○青森市水道事業条例施行規程
平成十七年四月一日
水道部管理規程第二十七号
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 給水装置(第三条―第五条)
第三章 給水(第六条―第十四条)
第四章 料金及び加入金(第十五条―第二十六条)
第五章 貯水槽水道(第二十七条)
第六章 雑則(第二十八条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この規程は、青森市水道事業条例(平成十七年青森市条例第二百二十三号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平成一八上下水管規程二・一部改正)
(定義)
第二条 この規程において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
第二章 給水装置
2 管理者は、前項の申込書の提出があったときは、当該申込書の内容を審査の上給水装置の新設等の可否を決定し、当該新設等申込者にその旨を通知するものとする。
3 新設等申込者は、第一項の申込書の内容に変更があったとき又は当該給水装置の新設等を取りやめようとするときは、速やかに管理者に届け出なければならない。
(平成一八上下水管規程二・一部改正)
(設計審査)
第四条 条例第六条第二項の設計審査の範囲は、次に掲げるとおりとする。
一 給水栓まで直接給水するものにあっては、給水栓まで
二 受水タンクを設けるものにあっては、受水タンクの給水口まで
2 管理者は、受水タンクを設ける場合の設計審査において必要があると認めるときは、受水タンク以下の装置の設計図を、給水装置の新設等をする者から徴することができる。
(給水装置の構造及び材質)
第五条 条例第七条第一項に規定する配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置には、分水栓及び止水栓を取り付けなければならない。
2 前項の給水装置(分水栓及び止水栓を含む。)の構造及び材質は、水道法施行令(昭和三十二年政令第三百三十六号。以下「政令」という。)第六条の基準に適合し、かつ、管理者が別に定めるものに適合したものでなければならない。
(令和三企管規程三・一部改正)
一 材料費
二 労力費
三 道路復旧費
四 運搬及び工事雑費
五 間接経費
2 前各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
(令和元企管規程一五・追加)
第三章 給水
(用途別の給水装置の設置)
第六条 水道を条例別表に規定する複数の用途に使用する場合の給水装置又は受水タンク以下の装置の構造は、それぞれの用途別に区分して使用水量を計量できる装置又は構造としなければならない。
(平成二七企管規程四・一部改正)
(計量の例外)
第七条 条例第十一条第一項ただし書の規定により計量の必要がないと認めるものは、次に掲げるとおりとする。
一 私設消火栓
二 その他管理者が計量の必要がないと認めるもの
(受水タンク以下の装置へのメーターの設置等)
第八条 受水タンク以下の装置の所有者で、条例第十一条第二項ただし書の規定による当該装置へのメーターの設置を希望するものは、受水タンク以下の装置への水道メーター設置申込書(様式第二号)を管理者に提出しなければならない。
2 条例第十一条第二項ただし書の規定によりメーターを設置することができる受水タンク以下の装置は、次に掲げる条件に適合したものでなければならない。
一 住居部分と非住居部分に使用上区分され、かつ、住居部分の水道が家事用として使用されること。
二 当該装置の位置が、メーターの設置、取替え及び検針の作業等に支障を及ぼさないものであること。
3 条例第十一条第二項ただし書の規定によるメーターの設置は、前項第一号に規定する住居部分に限るものとする。
4 管理者は、第一項の規定による申込みの承認を決定したときは、当該申込者に通知するものとする。
5 メーターを設置した受水タンク以下の装置の管理責任は、当該装置の所有者が負うものとする。
(メーターの貸与等)
第九条 条例第十二条第一項の規定によりメーターの貸与を受けた者は、メーター保管証を管理者に提出しなければならない。
2 メーターの設置個所及びその周囲は、常に清潔にし、かつ、検針その他作業に障害となる物件を置き、又は工作物を設けてはならない。
(令和四企管規程四・一部改正)
(私設消火栓の使用及び封印)
第十三条 私設消火栓の所有者は、消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)の規定に基づいて設置された消防機関が消防用に当該私設消火栓を使用するときは、その使用を拒むことができない。
2 私設消火栓は、管理者が封印する。
(給水装置及び水質の検査の費用)
第十四条 条例第十八条第二項の特別の費用は、次に掲げるものとする。
一 給水装置の構造又は材質若しくは機能について、通常の検査以外の検査に要する費用
二 供給する水の色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査等飲料の適否について、通常の検査以外の検査に要する費用
三 その他通常の検査以外の検査において特別に要する費用
第四章 料金及び加入金
一 一般用 次に掲げる用途以外のもの
二 浴場用 公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和三十二年厚生省令第三十八号)第二条の規定により青森県知事が指定する公衆浴場入浴料金の統制額の適用を受ける公衆浴場(以下「公衆浴場」という。)の用に供するもの
三 公設プール用 公設プールの用に供するもの
(平成二七企管規程四・一部改正)
(料金の月計算)
第十六条 水道料金(以下「料金」という。)は、定例日の翌日から次の定例日までを一箇月分として算定する。
2 条例第二十二条第二項のやむを得ない理由によって定例日以外の日にメーターの検針を行う場合で、条例第三十六条又は第三十七条の規定によるときの料金は、一箇月分とみなして算定する。
(料金の日割計算)
第十七条 条例第二十七条第一項に規定する基本料金の日割計算は、次に定めるところによる。
一 水道の使用を開始した日を含む月分の基本料金は、条例別表に規定する基本料金に使用開始日から定例日までの日数を乗じて得た額を三十日で除して得た額とし、当該除して得た額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
二 水道の使用を中止又は廃止した日を含む月分の基本料金は、条例別表に規定する基本料金に定例日の翌日から中止又は廃止した日までの日数を乗じて得た額を三十日で除して得た額とし、当該除して得た額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
三 使用開始日から定例日までの日数又は定例日の翌日から中止若しくは廃止した日までの日数が三十日を超えたときの料金は、一箇月分とみなして算定する。
(平成二七企管規程四・一部改正)
(水量端数の計算)
第十八条 メーターの検針時において、使用水量に一立方メートル未満の端数があるときの当該端数は、翌月分の使用水量にこれを算入する。ただし、条例第二十二条第二項の規定による場合は、この限りでない。
(共用給水装置の料金)
第十九条 管理者は、共用給水装置による料金の算定において、当該装置に係る各使用者が専ら家事の用に水道を使用するときは、当該装置を使用している各戸にそれぞれ口径十三ミリメートルのメーターが設置されたものとみなすことができる。
3 管理者は、特別の理由があると認めるときは、共用給水装置に係る各使用者の使用水量を認定し、料金を算定する。
(メーター検針時の告知)
第二十条 管理者は、メーターの検針を行ったときは、その都度、使用水量を水道の使用者又は管理人に告知する。
(使用水量の認定方法)
第二十一条 条例第二十五条の規定による使用水量又はその用途の認定は、使用状況を考慮して管理者が定める。
(料金の精算)
第二十二条 料金は、その納付後に過不足を生じたときは、その差額を還付し、又は追徴する。ただし、差額を還付する場合で納入者から申出があったときは、当該差額を次回徴収の料金に充当精算することができる。
2 前項ただし書の規定は、条例第二十八条第二項及び第二十九条第三項の精算について準用する。
(令和二企管規程六・一部改正)
(工事申込み後の加入金の徴収)
第二十四条 条例第三十一条第二項ただし書の規定により認める特別の理由は、次の各号のいずれかに該当するときとする。
一 天災地変のため緊急に給水装置の新設又は改造をする必要があるとき。
二 国又は地方公共団体の機関による給水装置の新設又は改造の申込みであるとき。
(加入金の還付)
第二十五条 条例第三十一条第三項ただし書の規定による加入金の還付は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとし、還付する額は、当該各号に定めるところによる。
一 給水装置の新設又は改造の申込みを取り消した場合 既納の加入金の額
二 給水装置の新設又は改造の工事の設計を変更(変更後の工事に係る加入金の額が既納の加入金の額より小額となる場合の変更に限る。)した場合 変更後の工事に係る加入金の額と既納の加入金の額との差額
一 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)に基づく生活扶助を受けている者が給水装置を新設する場合 メーター口径十三ミリメートルに応ずる加入金の額
二 共用給水装置を廃止し、同一場所に専用給水装置を新設する場合 メーター口径十三ミリメートルに応ずる加入金の額
三 給水装置の所有者が、現に所有する給水装置を廃止し、別に給水装置を新設する場合 現に所有する給水装置に係るメーター口径に応ずる加入金の額
第五章 貯水槽水道
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)
第二十七条 条例第四十二条第二項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道(以下「貯水槽」という。)の設置者のうち、有効容量が五立方メートルを超え十立方メートル以下の貯水槽の設置者は、青森市長の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 貯水槽の設置者のうち、有効容量が五立方メートル以下の貯水槽の設置者(以下「小規模貯水槽設置者」という。)は、次に定める管理基準に従って、その水道を管理するよう努めなければならない。
一 水槽の掃除を毎年一回以上、定期に行うこと。
二 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
三 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成十五年厚生労働省令第百一号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
四 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
3 小規模貯水槽設置者は、前項の規定による管理に当たり、毎年一回以上定期に、給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を受けるよう努めなければならない。
(平成一九上下水管規程四・令和元企管規程一五・一部改正)
第六章 雑則
(その他)
第二十八条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の青森市水道事業条例施行規程(平成十年青森市水道部管理規程第三号。以下「旧青森市の規程」という。)又は浪岡町水道給水条例施行規則(平成十年浪岡町規則第五号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規程の施行の際現に存する旧青森市の規程に基づく様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則(平成一八年三月上下水管規程第二号)
(施行期日)
1 この規程は、平成十八年四月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前のそれぞれの規程に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後のそれぞれの規程に定める相当様式によるものとみなす。
3 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成一九年九月上下水管規程第四号)
(施行期日)
この規程は、平成十九年十月一日から施行する。
附則(平成二四年二月企管規程第一号)
(施行期日)
1 この規程は、平成二十四年二月十一日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に存するこの規程による改正前の青森市水道事業条例施行規程に規定する様式の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則(平成二七年三月企管規程第四号)
(施行期日)
1 この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に存するこの規程による改正前の青森市水道事業条例施行規程に規定する様式の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則(平成三一年三月企管規程第六号)
(施行期日)
この規程は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(平成三一年四月企管規程第一〇号)
(施行期日)
1 この規程は、令和元年五月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に存するこの規程による改正前の青森市水道事業条例施行規程に規定する様式の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則(令和元年一二月企管規程第一五号)
(施行期日)
この規程は、令和二年一月一日から施行する。
附則(令和二年五月企管規程第六号)
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和三年三月企管規程第三号)
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和四年二月企管規程第四号)
(施行期日)
この規程は、令和四年三月一日から施行する。
(平成31企管規程6・全改)
(平成18上下水管規程2・一部改正)
(平成18上下水管規程2・一部改正)
(平成18上下水管規程2・一部改正)
(平成18上下水管規程2・一部改正)
(平成18上下水管規程2・一部改正)
(平成18上下水管規程2・一部改正)
(平成18上下水管規程2・平成24企管規程1・一部改正)
(平成18上下水管規程2・一部改正)
(平成18上下水管規程2・一部改正)
(平成18上下水管規程2・一部改正)
(平成18上下水管規程2・平成27企管規程4・一部改正)
(平成18上下水管規程2・一部改正)
(平成18上下水管規程2・平成31企管規程10・一部改正)