○青森市水道事業条例

平成十七年四月一日

条例第二百二十三号

目次

第一章 総則(第一条―第三条)

第二章 給水装置の工事及び費用(第四条―第八条)

第三章 給水(第九条―第十八条)

第四章 料金、加入金及び手数料(第十九条―第三十四条)

第五章 管理(第三十五条―第四十条)

第六章 貯水槽水道(第四十一条・第四十二条)

第七章 技術者による布設工事の監督及び水道技術管理者(第四十三条・第四十四条)

第八章 雑則(第四十五条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この条例は、水道法(昭和三十二年法律第百七十七号。以下「法」という。)その他の法令に定めがあるもののほか、水道事業についての料金等及び給水装置の工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。

(給水装置の定義)

第二条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために公営企業管理者(第十二条第二項及び第十七条第一項を除き、以下「管理者」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(平成一八条例三・一部改正)

(給水装置の種類)

第三条 給水装置の種類は、次に掲げるとおりとする。

 専用給水装置 一世帯又は一箇所で専用するもの

 共用給水装置 二世帯又は二箇所以上で共用するもの

 私設消火栓 消防用に使用するもの

第二章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第四条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去(法第十六条の二第三項ただし書の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。以下「給水装置の新設等」という。)をしようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 管理者は、前項の規定による申込みについて必要があると認めるときは、利害関係人の承諾書又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。

(令和六条例一六・一部改正)

(給水装置の新設等の費用負担)

第五条 給水装置の新設等に要する費用は、当該給水装置の新設等をする者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めるものについては、管理者においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第六条 給水装置の新設等の工事は、管理者が法第十六条の二第一項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 給水装置の新設等をする者は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事完成後に管理者の工事検査を受けなければならない。

(給水管及び給水用具の指定等)

第七条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から第十一条第二項の規定により設置された市の水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管への取付口からメーターまでの間の給水装置の新設等の工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

(給水装置の変更等の工事)

第八条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を施行する必要があるときは、当該給水装置の所有者の同意なく当該工事を施行することができる。

2 前項の規定による工事の施行に要する費用は、原因者の負担とする。

第三章 給水

(給水の原則)

第九条 管理者は、非常災害、水道施設の損傷その他公益上やむを得ない事情がある場合及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、給水の制限又は停止をすることができない。

2 管理者は、前項の給水の制限又は停止をしようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度、これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 前項の給水の制限又は停止のため生じた損害については、市は、その責めを負わない。

(給水契約の申込み)

第十条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(メーターの設置)

第十一条 給水量は、メーターにより計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めるものについては、この限りでない。

2 メーターは、管理者が給水装置に設置する。ただし、給水量を計量するため、管理者が特に必要があると認めるときは、受水タンク以下の装置に設置することができる。

(メーターの貸与)

第十二条 メーターは、管理者が給水装置の所有者に貸与し、保管させる。

2 給水装置の所有者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 給水装置の所有者は、前項の規定による管理義務を怠ったためにメーターを紛失し、又は破損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第十三条 給水装置の所有者が市内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めるときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を置き、管理者に届け出なければならない。

(管理人の選定)

第十四条 給水装置の所有者は、給水装置の使用形態が次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。

 共有の給水装置を使用するとき。

 共用給水装置を使用するとき。

 その他管理者が必要と認めたとき。

2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、これを変更させることができる。

(水道の使用中止等の届出)

第十五条 水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

 水道の使用を中止し、又は廃止するとき。

 水道の使用を休止し、又は現に休止しているその使用を再開したとき。

 水道の用途を変更するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

 水道の使用者又は給水装置の所有者に変更があったとき。

 代理人又は管理人に変更があったとき。

 共用給水装置の使用者数に異動があったとき。

 消防用として水道を使用したとき。

(私設消火栓の使用)

第十六条 私設消火栓は、消防又は消防演習に使用する場合のほかは、使用してはならない。

2 水道使用者等は、私設消火栓を消防演習に使用するときは、あらかじめ管理者に届け出て、管理者の指定する市の職員の立会いを受けなければならない。

(水道使用者等の管理上の責任)

第十七条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理しなければならない。

2 水道使用者等は、給水装置に異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

3 第一項の規定による管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第十八条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費を徴収する。

第四章 料金、加入金及び手数料

(料金の徴収)

第十九条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者又は管理人から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第二十条 料金は、一月につき、別表に定める区分により算定した基本料金及び従量料金の合計額(一円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額。以下同じ。)とする。

(平成二五条例四八・平成二六条例六一・一部改正)

第二十一条 削除

(平成二六条例六一)

(料金の算定)

第二十二条 管理者は、毎月の定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ管理者が定めた日をいう。以下同じ。)に、メーターの検針を行い、その使用水量をもって、その日の属する月分の料金を算定する。

2 管理者は、水道の使用の中止若しくは廃止又は第三十六条若しくは第三十七条の規定による給水の停止その他やむを得ない理由があるときは、定例日以外の日に、メーターの検針を行うものとする。

(共用給水装置による料金の算定)

第二十三条 共用給水装置による料金は、当該装置により使用した水量を各使用者が均等に利用したとみなして算定する。ただし、第十一条第二項ただし書の規定により受水タンク以下の装置にメーターを設置した場合は、この限りでない。

(見積もりによる算定)

第二十四条 管理者は、積雪多量その他やむを得ない理由によってメーターの検針に支障があるときは、使用水量を見積もって料金の算定をし、後日検針したときにその料金を調整する。

(使用水量等の認定)

第二十五条 管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用水量又はその用途を認定するものとする。

 メーターに異状があったとき。

 使用水量が不明のとき。

 料率の異なる用途に使用するとき。

 用途その他算定基準の届出が事実と相違するとき。

(無届の場合の料金)

第二十六条 第十五条第一項第一号又は第二号の規定による届出がないときは、水道を使用しない場合であっても、その料金を徴収する。

(特別な場合における料金の算定)

第二十七条 月の中途に、水道の使用を開始し、中止し、又は廃止したときの基本料金の額は、日割計算により算定した額とする。ただし、第三十六条又は第三十七条の規定により給水を停止したときは、この限りでない。

2 月の中途に、メーター口径又は用途を変更した場合の料金は、その使用日数の多い料率を適用して算定し、使用日数が等しいときは変更後の料率による。

(平成二六条例六一・一部改正)

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第二十八条 工事その他の理由により一時的に水道を使用する者は、第十条の規定による給水契約の申込みの際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用を終了したとき、これを精算する。

(料金の徴収方法)

第二十九条 料金は、口座振替若しくは納入通知書又は集金の方法により、毎月徴収する。

2 管理者は、前項の規定にかかわらず、納入者から料金の概算額予納の申出があったときは、これを納付させることができる。

3 前項の料金概算額は、これを精算する。

4 第二十二条第二項の規定による場合の料金は、その都度、これを徴収する。

(料金の減免又は徴収猶予)

第三十条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、この条例の規定に基づき納付しなければならない料金を軽減し、免除し、又はその徴収を猶予することができる。

2 管理者は、第十七条第一項の規定による管理義務をもってしても漏水した場合には、その料金を認定によって軽減することができる。

(加入金)

第三十一条 管理者は、給水装置の新設又は改造(給水管の口径を増す場合に限る。以下この条において同じ。)をする者から、水道加入金(以下「加入金」という。)として、次の表に掲げるメーター口径に応ずる金額を徴収する。ただし、改造する場合の加入金の額は、新口径に応ずる加入金の額と旧口径に応ずる加入金の額との差額とする。

メーター口径

金額

十三ミリメートル

四九、五〇〇円

二十ミリメートル

一三二、〇〇〇円

二十五ミリメートル

二三一、〇〇〇円

四十ミリメートル

六九三、〇〇〇円

五十ミリメートル

一、〇六七、〇〇〇円

七十五ミリメートル

二、五八五、〇〇〇円

百ミリメートル

四、四〇〇、〇〇〇円

百五十ミリメートル以上

管理者が別に定める額

2 加入金は、第四条の規定による申込みの際、当該申込者から徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、申込み後に徴収することができる。

3 既納の加入金は、還付しない。ただし、管理者が特に認めるときは、この限りでない。

(平成二五条例四八・平成二六条例六一・平成三一条例一〇・一部改正)

(受水タンクがある場合の加入金の額の算定)

第三十二条 階数が二以上ある建築物、集合住宅、住宅団地等において、受水タンクがある場合の加入金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

 受水タンク以下の装置にメーターの設置があるとき 当該メーターの口径に応じ、前条第一項の規定に基づき算定した額

 受水タンク以下の装置にメーターの設置がないとき 各戸(箇所)の引込管の口径をメーターの口径とみなし、各戸(箇所)ごとに前条第一項の規定に基づき算定した額の合計額と受水タンク以前の給水装置に設置されたメーターの口径に応じ同項の規定に基づき算定した額とを比較し、そのいずれか多い方の額

(加入金の免除)

第三十三条 管理者は、特別の理由があると認めるときは、加入金を免除することができる。

(手数料)

第三十四条 手数料は、次の各号に掲げる事務について、当該各号に定めるところにより、当該事務の申込みの際、申込者から徴収する。

 第六条第二項の設計審査 設計審査手数料として一件につき次の表に定める額

給水管口径

金額

十三ミリメートル及び二十ミリメートル

一、五〇〇円

二十五ミリメートル

二、〇〇〇円

四十ミリメートル及び五十ミリメートル

三、〇〇〇円

七十五ミリメートル及び百ミリメートル

四、五〇〇円

百ミリメートルを超えるもの

六、〇〇〇円

 第六条第二項の工事検査 工事完成検査手数料として一件につき次の表に定める額

給水管口径

金額

十三ミリメートル及び二十ミリメートル

二、〇〇〇円

二十五ミリメートル

二、七〇〇円

四十ミリメートル及び五十ミリメートル

四、一〇〇円

七十五ミリメートル及び百ミリメートル

五、六〇〇円

百ミリメートルを超えるもの

七、〇〇〇円

 法第十六条の二第一項の指定 指定手数料として一件につき一万五千円

 法第二十五条の三の二第一項の指定の更新 更新手数料として一件につき一万円

2 既納の手数料は還付しない。ただし、管理者が特に認めるときは、この限りでない。

(令和元条例二三・一部改正)

第五章 管理

(給水装置の検査等)

第三十五条 管理者は、水道の管理上その他必要があると認めるときは、給水装置及び受水タンク以下の装置について検査し、水道使用者等に対し適当な処置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第三十六条 管理者は、給水装置の所有者の当該給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和三十二年政令第三百三十六号)第六条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が当該給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、給水装置の所有者の当該給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置の新設等の工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、当該工事が法第十六条の二第三項ただし書の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(令和元条例二三・令和六条例一六・一部改正)

(給水の停止)

第三十七条 管理者は、水道使用者等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該水道使用者等に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

 第二十条の料金又は第三十一条の加入金を指定期限内に納付しないとき。

 正当な理由なしに、第二十二条の規定による使用水量の計量若しくは第三十五条の規定による検査を拒み、又は妨げたとき。

 水道水を汚染するおそれのある器物又は施設と給水栓とを連結して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

2 前項の給水の停止は、二個以上の給水装置を使用する者に対しては、その者の使用する他の給水装置全部に及ぶものとする。

(給水装置の切離し)

第三十八条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めるときは、給水装置を切り離すことができる。

 給水装置の所有者が九十日以上所在不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないとき。

(過料)

第三十九条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、五万円以下の過料を科する。

 第四条の承認を受けないで給水装置の新設等をした者及びその者のために当該給水装置の新設等の工事を施行した者

 正当な理由なしに、第六条の規定による工事の施行、第十一条第二項の規定によるメーターの設置、第二十二条の規定による使用水量の計量、第三十五条の規定による検査又は第三十六条若しくは第三十七条の規定による給水の停止若しくは私設消火栓の封印を拒み、若しくは妨げた者

 第十三条第十四条第一項又は第十五条(第一項第二号を除く。)の規定による届出を怠った者

 第十七条第一項の規定による給水装置の管理を著しく怠った者

 その他正当な理由なしに、止水栓を開閉し、又は給水栓若しくは私設消火栓の封印を破棄した者

(令和元条例二三・一部改正)

(料金等を免れた者に対する過料)

第四十条 市長は、詐欺その他不正の行為により、料金、加入金又は手数料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円)以下の過料を科する。

第六章 貯水槽水道

(市の責務)

第四十一条 管理者は、貯水槽水道(法第十四条第二項第五号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第四十二条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第三条第七項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第三十四条の二に定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、管理者が別に定めるところにより、その貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けるよう努めなければならない。

第七章 技術者による布設工事の監督及び水道技術管理者

(平成二四条例六七・追加)

(技術者による布設工事の監督)

第四十三条 管理者は、次に掲げる水道の布設工事を施行する場合においては、その職員をして当該工事の施行に関する技術上の監督業務を行わせる。

 取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設及び配水施設の新設の工事

 一日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る増設又は改造の工事

 沈でん池、過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事

2 前項の監督業務を行う職員は、次の各号のいずれかの資格を有する者のうちから、管理者が指名する。

 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学又は水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、二年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、三年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、五年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、七年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

 十年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

 学校教育法に基づく大学院研究科において一年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を終了した後、第一号に規定する卒業者については一年以上、第二号に規定する卒業者については二年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

 外国の学校において、第一号若しくは第二号に規定する課程若しくは学科目又は第三号若しくは第四号に規定する課程に相当する課程若しくは学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

 技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第四条第一項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であって、一年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

3 簡易水道の布設工事に係る監督業務を行う職員の資格については、前項第一号中「二年以上」とあるのは「一年以上」と、同項第二号中「三年以上」とあるのは「一年六箇月以上」と、同項第三号中「五年以上」とあるのは「二年六箇月以上」と、同項第四号中「七年以上」とあるのは「三年六箇月以上」と、同項第五号中「十年以上」とあるのは「五年以上」と、同項第六号中「については一年以上」とあるのは「については六箇月以上」と、「二年以上」とあるのは「一年以上」と、同項第七号中「最低経験年数以上」とあるのは「最低経験年数に二分の一を乗じて得た年月数以上」と、同項第八号中「一年以上」とあるのは「六箇月以上」と、それぞれ読み替えるものとする。

(平成二四条例六七・追加、平成三一条例一〇・一部改正)

(水道技術管理者)

第四十四条 管理者は、次の各号のいずれかの資格を有する職員のうちから、水道技術管理者を選任する。

 前条第二項の規定により水道の布設工事の監督業務を行う職員たる資格を有する者

 前条第二項第一号第三号及び第四号に規定する学校において土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)同項第一号に規定する学校を卒業した者については四年以上、同項第三号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)については六年以上、同項第四号に規定する学校を卒業した者については八年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

 十年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

 前条第二項第一号第三号及び第四号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した(当該学科目を修めて学校教育法に基づく専門職大学の前期課程(以下この号において「専門職大学前期課程」という。)を修了した場合を含む。)後、同項第一号に規定する学校を卒業した者については五年以上、同項第三号に規定する学校を卒業した者(専門職大学前期課程の修了者を含む。次号において同じ。)については七年以上、同項第四号に規定する学校を卒業した者については九年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

 外国の学校において、第二号に規定する学科目又は前号に規定する学科目に相当する学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者

(平成二四条例六七・追加、平成三一条例一〇・一部改正)

第八章 雑則

(平成二四条例六七・旧第七章繰下)

(委任)

第四十五条 この条例の施行に関し必要な事項は、第三十九条及び第四十条に定めるものを除き、管理者が別に定める。

(平成一八条例三三・旧第四十四条繰上、平成二四条例六七・旧第四十三条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の青森市水道事業条例(平成九年青森市条例第三十六号)又は浪岡町水道給水条例(平成十年浪岡町条例第八号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第三十四条の規定は、施行日以後に行われる申込みに係る手数料から適用し、同日前に行われた申込みに係る手数料については、なお合併前の条例の例による。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成一八年三月条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年三月条例第三三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二四年一〇月条例第六七号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二五年一二月条例第四八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の青森市水道事業条例(以下「改正後の条例」という。)第二十条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用される水道に係る水道料金(次項各号に定める水道料金を除く。)について適用する。

3 施行日前に使用された水道に係る水道料金のほか、施行日以後に使用される水道に係る水道料金のうち、次に掲げる水道料金については、なお従前の例による。

 施行日前から継続して使用される水道であって、この条例の施行の時から、当該施行の時以後最初に行われる改正後の条例第二十二条第一項の規定による水道料金の算定(以下「定期の算定」という。)の時又は当該定期の算定前に行われる改正後の条例第二十二条第二項の規定による水道料金の算定(以下「臨時の算定」という。)の時までの間に使用されるものに係る水道料金

 施行日以後に使用が開始される水道であって、使用開始の時から、当該使用開始時以後平成二十六年四月三十日までの範囲内において最初に行われる定期の算定の時又は当該定期の算定前に行われる臨時の算定若しくは平成二十六年四月三十日までの間の使用に係る臨時の算定の時までの間に使用されるものに係る水道料金

 第一号又は前号に規定する定期の算定の時以後なお継続して使用される水道であって、当該定期の算定の時から、平成二十六年四月三十日までの間の使用に係る臨時の算定の時までの間に使用されるものに係る水道料金

4 改正後の条例第三十一条の規定は、施行日以後に申込みがあった給水装置の新設又は改造に係る水道加入金から適用し、施行日前に申込みがあった給水装置の新設又は改造に係る水道加入金については、なお従前の例による。

(平成二六年一二月条例第六一号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(水道料金に関する経過措置)

第二条 この条例による改正後の青森市水道事業条例(以下「改正後の条例」という。)第二十条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用される水道に係る水道料金(次項及び第三項に定める水道料金を除く。)について適用する。

2 前項の規定にかかわらず、施行日前から継続して使用される水道に係る水道料金であって、平成二十七年四月分として徴収するものについては、なお従前の例による。

3 前二項に定めるもののほか、この条例による改正前の青森市水道事業条例(以下「改正前の条例」という。)第二十条に規定する合併前の浪岡町の区域(以下「旧浪岡町の区域」という。)において施行日前から継続して使用される水道に係る水道料金であって、平成二十七年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間に使用される水道に係るもの(前項の規定により平成二十七年四月分として徴収する水道料金を除く。)については、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額とする。この場合において、附則別表の上欄に掲げる使用期間(同欄に規定する平成二十七年度の期間を除く。)の初日前から継続して使用される水道に係る水道料金であって、当該使用期間の初日の属する月分として徴収するものについては、前項の規定に準じて、その額が計算されるものとする。

 改正後の条例第二十条の規定により算定した額(以下「改定後の料金」という。)が、改正前の条例第二十条の規定により算定した額(以下「改定前の料金」という。)を超える場合 改定前の料金に、改定後の料金と改定前の料金との差額に附則別表の上欄に掲げる使用期間に応じ同表の下欄に定める調整割合を乗じて得た額(当該額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を加えた額

 改定後の料金が、改定前の料金と同額又は改定前の料金に満たない場合 改定後の料金の額

(水道加入金に関する経過措置)

第三条 改正後の条例第三十一条の規定は、施行日以後に申込みがあった給水装置の新設又は改造に係る水道加入金から適用し、施行日前に申込みがあった給水装置の新設又は改造に係る水道加入金については、なお従前の例による。

附則別表(附則第二条関係)

使用期間

調整割合

平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日まで

五分の一

平成二十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日まで

五分の二

平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日まで

五分の三

平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日まで

五分の四

(平成三一年三月条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例中第四十三条第二項及び第四十四条の改正規定は平成三十一年四月一日から、第三十一条第一項及び別表の改正規定並びに次項から附則第四項までの規定は平成三十一年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第三十一条第一項及び別表の改正規定に限る。以下同じ。)による改正後の青森市水道事業条例(以下「改正後の条例」という。)第三十一条の規定は、この条例の施行の日(以下「料金改正施行日」という。)以後に申込みがあった給水装置の新設又は改造に係る水道加入金から適用し、料金改正施行日前に申込みがあった給水装置の新設又は改造に係る水道加入金については、なお従前の例による。

3 改正後の条例別表の規定は、料金改正施行日以後に使用される水道に係る水道料金(次項各号に定める水道料金を除く。)について適用する。

4 料金改正施行日前に使用された水道に係る水道料金のほか、料金改正施行日以後に使用される水道に係る水道料金のうち、次に掲げる水道料金については、なお従前の例による。

 料金改正施行日前から継続して使用される水道であって、この条例の施行の時から、当該施行の時以後最初に行われる改正後の条例第二十二条第一項の規定による水道料金の算定(以下「定期の算定」という。)の時又は当該定期の算定前に行われる改正後の条例第二十二条第二項の規定による水道料金の算定(以下「臨時の算定」という。)の時までの間に使用されるものに係る水道料金

 料金改正施行日以後に使用が開始される水道であって、使用開始の時から、当該使用開始時以後平成三十一年十月三十一日までの範囲内において最初に行われる定期の算定の時又は当該定期の算定前に行われる臨時の算定若しくは平成三十一年十月三十一日までの間の使用に係る臨時の算定の時までの間に使用されるものに係る水道料金

 第一号又は前号に規定する定期の算定の時以後なお継続して使用される水道であって、当該定期の算定の時から、平成三十一年十月三十一日までの間の使用に係る臨時の算定の時までの間に使用されるものに係る水道料金

(令和元年一二月条例第二三号)

(施行期日)

この条例は、令和二年一月一日から施行する。

(令和六年三月条例第一六号)

(施行期日)

この条例は、令和六年四月一日から施行する。

別表(第二十条関係)

(平成二五条例四八・一部改正、平成二六条例六一・旧別表第一・一部改正、平成三一条例一〇・一部改正)

イ 基本料金

メーター口径

金額(一箇月につき)

十三ミリメートル

六三八・〇〇円

二十ミリメートル

一、一九九・〇〇円

二十五ミリメートル

一、六三九・〇〇円

四十ミリメートル

三、七四〇・〇〇円

五十ミリメートル

九、五七〇・〇〇円

七十五ミリメートル

一五、五一〇・〇〇円

百ミリメートル

二二、七七〇・〇〇円

百五十ミリメートル

四六、二〇〇・〇〇円

二百ミリメートル

六二、四八〇・〇〇円

ロ 従量料金

用途及び種別

金額(一箇月につき)

第一段

第二段

第三段

第四段

一般用

メーター口径二十五ミリメートル以下

使用水量十立方メートルまでの分

使用水量十立方メートルを超え二十立方メートルまでの分

使用水量二十立方メートルを超え三十立方メートルまでの分

使用水量三十立方メートルを超える分

一立方メートルにつき 六六・〇〇円

一立方メートルにつき 一四三・〇〇円

一立方メートルにつき 一八七・〇〇円

一立方メートルにつき 二五八・五〇円

メーター口径四十ミリメートル以上

使用水量五十立方メートルまでの分

使用水量五十立方メートルを超え百立方メートルまでの分

使用水量百立方メートルを超える分

一立方メートルにつき 一八一・五〇円

一立方メートルにつき 二六四・〇〇円

一立方メートルにつき 三一三・五〇円

浴場用

使用水量一立方メートルにつき 一二六・五〇円

公設プール用

使用水量一立方メートルにつき 一四三・〇〇円

青森市水道事業条例

平成17年4月1日 条例第223号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第17類 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
平成17年4月1日 条例第223号
平成18年3月23日 条例第3号
平成18年3月29日 条例第33号
平成24年10月2日 条例第67号
平成25年12月25日 条例第48号
平成26年12月24日 条例第61号
平成31年3月22日 条例第10号
令和元年12月24日 条例第23号
令和6年3月25日 条例第16号