○青森市介護保険条例施行規則

平成十七年四月一日

規則第百六十八号

(趣旨)

第一条 この規則は、青森市介護保険条例(平成十七年青森市条例第二百四号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規則で使用する用語は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)及び関係法令において使用する用語の例による。

(保険料の徴収猶予)

第三条 条例第十条第一項の規定により保険料の徴収猶予をする場合には、次条各号に掲げる理由による場合に限り、当該保険料について徴収を猶予するものとする。

2 徴収猶予の対象となる保険料は、条例第十条第一項の申請があった日以後の日を納期限とする保険料とする。

3 条例第十条第二項に規定する申請書は、様式第一号のとおりとする。

4 市長は、条例第十条第二項の規定による申請書の提出があったときは、速やかに当該申請者の現状等を調査し、その結果について介護保険料徴収猶予決定通知書(様式第二号)により当該申請者に通知するものとする。

5 市長は、保険料の徴収猶予を認める事由が消滅した場合又は虚偽の申請その他不正の行為により保険料の徴収猶予を受けた場合は、当該徴収猶予の全部又は一部を取り消すことができる。

6 市長は、前項の規定により徴収猶予の全部又は一部を取り消す場合は、介護保険料徴収猶予取消通知書(様式第三号)により通知するものとする。

(保険料の減免)

第四条 条例第十一条第一項の規定により保険料を減免する場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

 条例第十条第一項第一号に該当する場合 その者の所有に係る住宅、家財又はその他の財産につき、災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅、家財又はその他の財産の価格の十分の三以上である場合においては、その者の前年(一月から三月までの間にあっては前々年。以下同じ。)中の合計所得金額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号。以下「令」という。)第二十二条の二第二項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)に応じ、次の表の区分による。

損害の程度

前年の合計所得金額

減免の割合

十分の三以上十分の五未満のとき

十分の五以上のとき

五百万円以下であるとき。

二分の一

全部

五百万円を超え七百五十万円以下であるとき。

四分の一

二分の一

七百五十万円を超え千万円以下であるとき。

八分の一

四分の一

 条例第十条第一項第二号又は第三号に該当する場合 その者が死亡したこと若しくは心身に重大な障害を受けたこと若しくは長期間入院したことにより、その者の当該年の収入額の見積が前年中の収入額の十分の三以上減少したとき又は事業及び業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により、その者の当該年の合計所得金額の見積額が前年中の合計所得金額の十分の三以上減少した場合においては、その者の前年中の合計所得金額に応じ、次の表の区分による。

減少の程度

前年の合計所得金額

減免の割合

十分の三以上十分の五未満のとき

十分の五以上のとき

五百万円以下であるとき。

二分の一

全部

五百万円を超え七百五十万円以下であるとき。

四分の一

二分の一

七百五十万円を超え千万円以下であるとき。

八分の一

四分の一

 条例第十条第一項第四号に該当する場合 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作による減収額(農作物の減収価額から農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)又は不漁による減収額(減収額から漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)によって支払われるべき共済金額を控除した金額)が平年における当該農作物又は漁獲物による収入額の合計額の十分の三以上である場合(前年中の合計所得金額のうち農業所得又は漁業所得以外の所得が四百万円を超える場合を除く。)においては、介護保険料の額(当該年度分の介護保険料の額に前年中における農業所得又は漁業所得の金額とその他の所得の金額であん分して得た割合のうち、農業所得又は漁業所得に係る割合を乗じて得た額)についてその者の前年中の合計所得金額に応じ、次の表の区分による。

前年の合計所得金額

減免の割合

三百万円以下であるとき。

全部

三百万円を超え四百万円以下であるとき。

十分の八

四百万円を超え五百五十万円以下であるとき。

十分の六

五百五十万円を超え七百五十万円以下であるとき。

十分の四

七百五十万円を超え千万円以下であるとき。

十分の二

 前各号に掲げるもののほか、特別の理由があると市長が認めたときは、前各号に準じた割合とする。

2 減免の対象となる保険料は、当該年度分の保険料のうち、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については、条例第十一条第一項の申請があった日以後の日を納期限とする保険料とし、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については、当該年度分の保険料が普通徴収の方法により徴収されているとしたならば、条例第十一条第一項の申請があった日以後の日を納期限とする保険料とする。

3 第一項の規定により算出した当該年度における保険料の額に百円未満の端数があるとき、又はその額が百円未満であるときは、これを切り捨てるものとする。

(平成一八規則六二・平成二四規則二二・平成三〇規則一八・平成三〇規則三〇・令和三規則二九・一部改正)

(減免の申請)

第五条 条例第十一条第二項に規定する申請書は、様式第四号のとおりとし、同項に規定する減免を必要とする理由を証明する書類とは、介護保険料減免申請申告書(様式第五号)及び罹災証明書、所得証明書、給与明細書、預貯金通帳、年金証書の写しその他の市長が申請の内容を審査するために必要な書類とする。

(平成一八規則六二・全改)

(減免の適否の決定等)

第六条 市長は、条例第十一条第一項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、介護保険料減免調書(様式第六号)により、当該申請者の現状等を調査し、保険料を減免することが適当であると認められるときは減免の額等を、保険料を減免することが不適当であるときはその旨を介護保険料減免決定通知書(様式第七号)により、当該申請者に通知するものとする。

(平成一八規則六二・全改)

(減免取消通知書)

第七条 市長は、保険料の減免の決定を受けた者が条例第十一条第三項の規定による申告をしたときは、介護保険料の減免を取り消し、その旨を介護保険料減免取消通知書(様式第八号)により通知するものとする。

(保険料に関する申告)

第八条 条例第十二条第一項の規定による申告は、介護保険収入状況簡易申告書(様式第九号)により行うものとする。

(災害発生時の特例)

第九条 一月一日から三月三十一日までに生じた条例第十条第一項各号及び第十一条第一項各号に該当する事由については、当該年の四月一日に当該事由が生じたものとみなして介護保険料の徴収猶予及び減免の規定を適用する。

(委任)

第十条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の青森市介護保険条例施行規則(平成十二年青森市規則第二十五号)又は浪岡町介護保険料の徴収猶予及び減免に関する規則(平成十三年浪岡町規則第十一号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(保険料の減免の特例)

3 条例附則第五条の規定により減免する場合の減免後の保険料の額は、減免を行う前の介護保険料率が条例第四条第一項第一号に掲げる者(当該保険料率に算定された理由が、令第三十八条第一項第一号イ(1)の要件に該当する者に限る。)にあっては条例第四条第一項第一号に掲げる者に適用される保険料の額の二分の一の額とし、減免を行う前の介護保険料率が条例第四条第一項第二号から第七号までに掲げる者で、原則としてその世帯に属する者の当該年の収入の見込額の合計が、次の表の上欄に掲げる世帯に属する者の数に応じ、同表の下欄に定める金額以下であるものにあっては条例第四条第一項第一号に掲げる者に適用される保険料の額とする。ただし、当該減免を受けようとする者(以下「減免申請者」という。)に保険料の滞納がある場合(当該滞納保険料について、分割納付に関する誓約(当該誓約をした日から起算して一年以内に完納できる分割納付に関する誓約に限る。)を行い、かつ、分割納付を誠実に履行していると認められる場合を除く。)、減免申請者の世帯において活用できる資産を有しながら活用していない場合又は減免申請者の世帯の預貯金額が次の表の上欄に掲げる世帯に属する者の数に応じ、同表の下欄に定める金額を超えている場合は、この限りでない。

世帯に属する者の数

世帯の収入見込額

一人

九五三、三四〇円

二人

一、五〇九、七四〇円

三人

一、八八三、五〇〇円

四人

二、一五九、二九〇円

五人

二、三三九、六七〇円

六人

二、七一四、一九〇円

七人

二、九六四、四〇〇円

八人

三、二七〇、九八〇円

九人

三、五九七、〇七〇円

十人以上

生活保護法による保護の基準(昭和三十八年厚生省告示第百五十八号)に規定する生活保護基準額(第一類基準額(六十五歳~六十九歳)及び第二類基準額並びに地区別冬季加算額に限る。)を基礎として同基準の例により算定した額

(平成一七規則二〇九・平成一八規則六二・平成二四規則二二・平成二五規則四七・平成二六規則一七・平成二七規則三一・平成二八規則二六・平成三〇規則一八・平成三一規則三・令和二規則七・令和三規則一二・令和六規則九・一部改正)

4 前項に該当する者のほか、減免を行う前の介護保険料率が条例第四条第一項第二号から第七号までに掲げる者で、原則としてその世帯に属する者の当該年の収入の見込額の合計が、前項に掲げる表の上欄に掲げる世帯に属する者の数に応じ、同表の下欄に定める金額に一・二を乗じた金額以下であるものにあっては、次の表の上欄に掲げる減免前の保険料率の区分に応じ、同表の下欄に定める減免後の保険料率が適用される保険料の額とする。ただし、当該減免申請者に保険料の滞納がある場合(当該滞納保険料について、分割納付に関する誓約(当該誓約をした日から起算して一年以内に完納できる分割納付に関する誓約に限る。)を行い、かつ、分割納付を誠実に履行していると認められる場合を除く。)、減免申請者の世帯において活用できる資産を有しながら活用していない場合又は減免申請者の世帯の預貯金額が前項に掲げる表の上欄に掲げる世帯に属する者の数に応じ、同表の下欄に定める金額に一・二を乗じた金額を超えている場合は、この限りでない。

(平成二七規則三一・追加、令和六規則九・一部改正)

5 条例附則第五条の規定による減免の対象となる保険料は、当該年度分の保険料のうち、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については、減免の申請があった日以後の日を納期限とする保険料とし、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については、当該年度分の保険料が普通徴収の方法により徴収されているとしたならば、減免の申請があった日以後の日を納期限とする保険料とする。

(平成二四規則二二・追加、平成二七規則三一・旧第四項繰下)

6 附則第三項及び第四項の規定により算出した当該年度における保険料の額に百円未満の端数があるとき、又はその額が百円未満であるときは、これを切り捨てるものとする。

(平成二四規則二二・追加、平成二七規則三一・旧第五項繰下・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症等による保険料の減免)

7 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)及びその影響により次の各号のいずれかに該当する場合における保険料の減免の額は、第四条及び附則第三項から前項までの規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める額とする。

 第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が、死亡し、又は重篤な傷病を負った場合 全額

 第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれる場合(事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除して得た額をいう。)が令和三年中の当該事業収入等の額の十分の三以上である場合であって、第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の合計所得金額のうち、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和三年中の所得の合計額が四百万円以下であるときに限る。)(前号に該当する場合を除く。) 次の算式により算出した額

算式

(A×B/C)×D

算式の符号

A 当該第一号被保険者の保険料の額

B 第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和三年中の所得金額

C 第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の令和三年中の合計所得金額

D 次の表の上欄に掲げる第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の令和三年中の合計所得金額の区分に応じ、同表の下欄に定める減免の割合。ただし、第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の事業等の廃止又は失業の場合には、令和三年中の合計所得金額にかかわらず、減免の割合を十分の十とする。

令和三年中の合計所得金額

減免の割合

二一〇万円以下であるとき。

十分の十

二一〇万円を超えるとき。

十分の八

 その他市長が新型コロナウイルス感染症により保険料の減免を行うことが適当であると認める場合 前二号に準じた額

(令和二規則三九・追加、令和三規則二九・令和四規則二三・一部改正)

8 前項の規定による減免の対象となる保険料は、令和四年度分の保険料とする。

(令和二規則三九・追加、令和三規則二九・令和四規則二三・一部改正)

9 附則第七項の規定により算出した当該年度における保険料の額に百円未満の端数があるとき、又はその額が百円未満であるときは、これを切り捨てるものとする。

(令和二規則三九・追加)

10 附則第七項の規定による減免を受けようとする者は、介護保険料減免申請書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付して市長に申請しなければならない。

 附則第七項第一号に該当する場合 次に掲げる書類

 介護保険料減免申請申告書(附則様式第一号)

 死亡診断書又は診断書その他の新型コロナウイルス感染症による傷病であることが確認できる書類

 その他市長が必要と認める書類

 附則第七項第二号に該当する場合 次に掲げる書類

 介護保険料減免申請申告書(附則様式第二号)

 所得証明書、給与明細書又は年金証書の写し

 公的機関への廃業届の写し又は失業を証する書類の写し

 その他市長が必要と認める書類

 附則第七項第三号に該当する場合 前各号の例に準じて市長が必要と認める書類

(令和二規則三九・追加)

11 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、介護保険料減免調書(附則様式第三号)より、当該申請者の現状等を調査し、保険料を減免することが適当であると認められるときは減免の額等を、保険料を減免することが不適当であるときはその旨を介護保険料減免決定通知書により、当該申請者に通知するものとする。

(令和二規則三九・追加)

(令和2規則39・追加)

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(令和2規則39・追加、令和3規則29・令和4規則23・一部改正)

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(令和2規則39・追加、令和3規則29・令和4規則23・一部改正)

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(平成一七年四月規則第二〇五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年五月十六日から施行する。

(平成一七年五月規則第二〇九号)

(施行期日)

この規則は、平成十七年七月一日から施行する。

(平成一八年三月規則第六二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の青森市介護保険条例施行規則の規定は、平成十八年度以後の年度分の介護保険料について適用し、平成十七年度分までの介護保険料については、なお従前の例による。

(平成二三年三月規則第一九号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の青森市介護保険条例施行規則に定める様式(以下「旧様式」という。)による申請書等は、この規則による改正後の青森市介護保険条例施行規則に定める相当様式による申請書等とみなす。

(平成二四年三月規則第二二号)

(施行期日)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年七月規則第四七号)

(施行期日)

この規則は、平成二十五年八月一日から施行する。

(平成二六年三月規則第一七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の青森市介護保険条例施行規則附則第三項の規定は、この規則の施行の日以後に申請する介護保険料の減免について適用し、同日前に申請した介護保険料の減免については、なお従前の例による。

(平成二七年三月規則第一三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年三月規則第三一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の青森市介護保険条例施行規則に定める様式(以下「旧様式」という。)による申請書等は、この規則による改正後の青森市介護保険条例施行規則に定める相当様式による申請書等とみなす。

(平成二八年三月規則第一一号)

(施行期日)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年三月規則第二六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の青森市介護保険条例施行規則附則第三項の規定は、この規則の施行の日以後に申請する介護保険料の減免について適用し、同日前に申請した介護保険料の減免については、なお従前の例による。

(平成二九年三月規則第一八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成二九年一二月規則第三八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三十年一月四日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に交付されているこの規則による改正前の青森市介護保険条例施行規則に定める様式による通知書は、この規則による改正後の青森市介護保険条例施行規則に定める相当様式による通知書とみなす。

(平成三〇年三月規則第一八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の青森市介護保険条例施行規則第四条の規定は、平成三十年度以後の年度分の介護保険料の減免について適用し、平成二十九年度分までの介護保険料の減免については、なお従前の例による。

(平成三〇年七月規則第三〇号)

(施行期日)

この規則は、平成三十年八月一日から施行する。

(平成三一年三月規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の青森市介護保険条例施行規則附則第三項の規定は、平成三十一年度以後の年度分の介護保険料の減免について適用し、平成三十年度分までの介護保険料の減免については、なお従前の例による。

(令和元年五月規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年五月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和二年三月規則第七号)

(施行期日)

1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の青森市介護保険条例施行規則附則第三項の規定は、令和二年度以後の年度分の介護保険料の減免について適用し、令和元年度分までの介護保険料の減免については、なお従前の例による。

(令和二年七月規則第三九号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年三月規則第一二号)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の青森市介護保険条例施行規則附則第三項の規定は、令和三年度以後の年度分の介護保険料の減免について適用し、令和二年度分までの介護保険料の減免については、なお従前の例による。

(令和三年六月規則第二九号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の青森市介護保険条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第四条第一項の規定は、令和三年度以後の年度分の介護保険料の減免について適用し、令和二年度分までの介護保険料の減免については、なお従前の例による。

3 改正後の規則附則第七項、第八項、附則様式第二号及び附則様式第三号の規定は、令和三年度分の介護保険料の減免について適用し、令和二年度分までの介護保険料の減免については、なお従前の例による。

(令和四年六月規則第二三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の青森市介護保険条例施行規則附則第七項及び第八項並びに附則様式第二号及び附則様式第三号の規定は、令和四年度分の介護保険料の減免について適用し、令和三年度分までの介護保険料の減免については、なお従前の例による。

(令和六年三月規則第九号)

(施行期日)

1 この規則は、令和六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の青森市介護保険条例施行規則附則第三項の規定は、令和六年度以後の年度分の介護保険料の減免について適用し、令和五年度分までの介護保険料の減免については、なお従前の例による。

(平成23規則19・全改)

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(平成28規則11・全改、平成29規則18・平成29規則38・一部改正)

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(平成28規則11・全改)

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(平成18規則62・全改、平成23規則19・一部改正)

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(平成18規則62・全改、平成23規則19・令和元規則1・一部改正)

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(平成27規則31・全改、令和6規則9・一部改正)

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(平成28規則11・全改、平成29規則18・平成29規則38・一部改正)

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(平成28規則11・全改、平成29規則18・平成29規則38・一部改正)

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(令和元規則1・令和4規則23・一部改正)

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青森市介護保険条例施行規則

平成17年4月1日 規則第168号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第15類 保健・衛生
沿革情報
平成17年4月1日 規則第168号
平成17年4月28日 規則第205号
平成17年5月27日 規則第209号
平成18年3月31日 規則第62号
平成23年3月31日 規則第19号
平成24年3月30日 規則第22号
平成25年7月31日 規則第47号
平成26年3月31日 規則第17号
平成27年3月31日 規則第13号
平成27年3月31日 規則第31号
平成28年3月31日 規則第11号
平成28年3月31日 規則第26号
平成29年3月31日 規則第18号
平成29年12月27日 規則第38号
平成30年3月30日 規則第18号
平成30年7月25日 規則第30号
平成31年3月27日 規則第3号
令和元年5月1日 規則第1号
令和2年3月27日 規則第7号
令和2年7月1日 規則第39号
令和3年3月30日 規則第12号
令和3年6月30日 規則第29号
令和4年6月27日 規則第23号
令和6年3月29日 規則第9号