○青森市介護保険条例

平成十七年四月一日

条例第二百四号

(趣旨)

第一条 この条例は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)その他法令に定めるもののほか、市が行う介護保険の実施について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(青森市行政手続条例の適用除外)

第三条 青森市行政手続条例(平成十七年青森市条例第二十八号)第三条第四条又は第三十三条第四項に定めるもののほか、徴収金を納付し、又は納入する義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(同条例第二条第八号に規定する行政指導をいう。)については、同条例第三十三条第三項及び第三十四条の規定は、適用しない。

(平成二六条例五〇・一部改正)

(保険料率)

第四条 令和六年度から令和八年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第一号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

 介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号。以下「令」という。)第三十八条第一項第一号に掲げる者 三万七千二百円

 令第三十八条第一項第二号に掲げる者 五万六千円

 令第三十八条第一項第三号に掲げる者 五万六千五百円

 令第三十八条第一項第四号に掲げる者 六万九千六百円

 令第三十八条第一項第五号に掲げる者 八万千八百円

 令第三十八条第一項第六号に掲げる者 九万円

 令第三十八条第一項第七号に掲げる者 十万六千四百円

 令第三十八条第一項第八号に掲げる者 十二万二千八百円

 令第三十八条第一項第九号に掲げる者 十三万九千二百円

 令第三十八条第一項第十号に掲げる者 十五万五千五百円

十一 令第三十八条第一項第十一号に掲げる者 十七万千九百円

十二 令第三十八条第一項第十二号に掲げる者 十八万八千三百円

十三 令第三十八条第一項第十三号に掲げる者 二十万四千七百円

2 令和六年度から令和八年度までの令第三十八条第一項第九号の基準所得金額は、令第三十八条第九項第一号の規定にかかわらず、四百万円とする。

3 令和六年度から令和八年度までの令第三十八条第一項第十号の基準所得金額は、令第三十八条第九項第二号の規定にかかわらず、六百万円とする。

4 令和六年度から令和八年度までの令第三十八条第一項第十一号の基準所得金額は、令第三十八条第九項第三号の規定にかかわらず、八百万円とする。

5 令和六年度から令和八年度までの令第三十八条第一項第十二号の基準所得金額は、令第三十八条第九項第四号の規定にかかわらず、千万円とする。

6 第一項第一号に掲げる第一号被保険者についての法第百二十四条の二第一項に規定する保険料の減額賦課に係る保険料率は、同号の規定にかかわらず、二万三千三百円とする。

7 第一項第二号に掲げる第一号被保険者についての法第百二十四条の二第一項に規定する保険料の減額賦課に係る保険料率は、同号の規定にかかわらず、三万九千七百円とする。

8 第一項第三号に掲げる第一号被保険者についての法第百二十四条の二第一項に規定する保険料の減額賦課に係る保険料率は、同号の規定にかかわらず、五万六千円とする。

(平成二七条例二四・全改、平成二七条例三五・平成三〇条例一四・平成三〇条例三〇・令和元条例六・令和二条例二五・令和三条例一二・令和三条例二一・令和六条例一三・一部改正)

(普通徴収に係る納期)

第五条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。

第一期 七月十六日から同月三十一日まで

第二期 八月十六日から同月三十一日まで

第三期 九月十六日から同月三十日まで

第四期 十月十六日から同月三十一日まで

第五期 十一月十六日から同月三十日まで

第六期 十二月十六日から同月二十八日まで

第七期 一月十六日から同月三十一日まで

第八期 二月十六日から同月末日まで

第九期 三月十六日から同月三十一日まで

2 前項に規定する納期によりがたい第一号被保険者に係る納期は、市長が別に定めることができる。この場合において、市長は、当該第一号被保険者に対しその納期を通知しなければならない。

3 納期ごとの分割金額に百円未満の端数があるとき、又はその分割金額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(平成一八条例三七・一部改正)

(賦課期日後において第一号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)

第六条 保険料の賦課期日後に第一号被保険者の資格を取得した場合における当該第一号被保険者に係る保険料の額の算定は、第一号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。

2 保険料の賦課期日後に第一号被保険者の資格を喪失した場合における当該第一号被保険者に係る保険料の額の算定は、第一号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。

3 保険料の賦課期日後に令第三十八条第一項第一号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び同号イ(1)に該当する者を除く。)、ロ及びハ、第二号ロ、第三号ロ、第四号ロ、第五号ロ、第六号ロ、第七号ロ、第八号ロ、第九号ロ、第十号ロ、第十一号ロ並びに第十二号ロに該当するに至った第一号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第一号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第三十八条第一項第一号から第十二号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。

4 前三項の規定により算定された当該年度における保険料の額に百円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

(平成一八条例三七・平成二七条例二四・令和六条例一三・一部改正)

(保険料の額の通知)

第七条 市長は、保険料の額を定めたときは、速やかに、これを第一号被保険者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。

(保険料の督促)

第八条 市長は、法第百三十二条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務者(以下「保険料の納付義務者」という。)が納期限までに保険料を完納しないときは、納期限後二十日以内に督促状を発しなければならない。ただし、第十条の規定により保険料の徴収を猶予する場合は、この限りでない。

2 前項の督促状には、その発行の日から十五日以内において納付すべき期限を指定しなければならない。

3 第一項の規定により督促状を発した場合においては、督促状一通について七十円の督促手数料を徴収する。

(平成二七条例五二・一部改正)

(延滞金)

第九条 保険料の納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合(その保険料の金額が百円以上である場合に限る。)においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額(百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)につき年十・七五パーセントの割合をもって計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額が十円未満である場合においては、この限りでない。

2 前項の規定により延滞金の額を算定する場合においては、閏年の日を含む期間についても、納期限の翌日から納付の日までの期間の三百六十五日に対する割合をもって計算するものとする。

(平成二七条例五二・一部改正)

(督促手数料及び延滞金の徴収方法)

第九条の二 督促手数料及び延滞金の徴収は、市税に係る督促手数料及び延滞金の徴収の例による。

2 督促状に指定した期限までに滞納した保険料及び督促手数料を完納したときは、延滞金は徴収しない。

(平成二七条例五二・追加)

(滞納処分)

第九条の三 滞納者が督促状に指定した期限までに納付すべき金額を完納しないときは、督促状に指定した期限後六十日以内に滞納処分に着手しなければならない。

2 前項の滞納処分の執行は、市長又は市長の委任を受けた職員がこれに当たる。

(平成二七条例五二・追加)

(督促手数料及び延滞金の免除)

第九条の四 市長は、保険料の滞納についてやむを得ない理由があると認める場合においては、督促手数料及び延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(平成二七条例五二・追加)

(保険料の徴収猶予)

第十条 市長は、次の各号のいずれかの理由により、その納付すべき保険料を納付することができないと認めるときは、第一号被保険者の申請によって、その納付することができないと認める金額を限度として、一年以内の期間を限ってその保険料の徴収を猶予することができる。

 第一号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

 第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

 第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

 第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

 前各号に掲げるものを除くほか、特別の理由があること。

2 前項の規定により保険料の徴収猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

 第一号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所

 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

 徴収猶予を必要とする理由

(保険料の減免)

第十一条 市長は、前条第一項各号のいずれかの理由により、その納付すべき保険料を納付することができないと認めるときは、第一号被保険者の申請によって、その納付することができないと認める金額を限度として、その保険料を減免することができる。ただし、当該第一号被保険者、その属する世帯の世帯主及び当該第一号被保険者の配偶者の前年(一月から三月までの間にあっては前々年)中の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第二十二条の二第二項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。)の総額が千万円を超える場合は、この限りでない。

2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、納期限までに次に掲げる事項を記載した申請書に減免を必要とする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

 第一号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所

 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

 減免を必要とする理由

3 第一項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(平成一八条例三七・平成二一条例二一・令和六条例一三・一部改正)

(保険料に関する申告)

第十二条 第一号被保険者は、毎年度六月三十日まで(保険料の賦課期日後に第一号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から十五日以内)に、第一号被保険者本人の所得状況及び当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する世帯員の当該年度分の市町村民税の課税の有無その他市長が必要と認める事項について市長に申告しなければならない。

2 前項の申告のない第一号被保険者及びその属する世帯の世帯主その他その世帯に属する世帯員については、第四条第五号の区分に該当するものと推定して同条の規定を適用する。

(平成一八条例三七・平成二一条例二一・平成二四条例三六・平成二七条例二四・一部改正)

(罰則)

第十三条 市は、第一号被保険者が法第十二条第一項本文の規定による届出をしないとき(同条第二項の規定により当該第一号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)、又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、十万円以下の過料に処する。

第十四条 市は、法第三十条第一項後段、法第三十一条第一項後段、法第三十三条の三第一項後段、法第三十四条第一項後段、法第三十五条第六項後段、法第六十六条第一項若しくは第二項又は法第六十八条第一項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し、十万円以下の過料に処する。

(平成一八条例三七・一部改正)

第十五条 市は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第二百二条第一項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、十万円以下の過料に処する。

(平成三〇条例一四・一部改正)

第十六条 市は、偽りその他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金(法第百五十条第一項に規定する納付金及び法第百五十七条第一項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額以下の過料に処する。

第十七条 前四条の過料の額は、情状により市長が定める。

2 前四条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して十日以上を経過した日とする。

(委任)

第十八条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

第一条 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の青森市介護保険条例(平成十二年青森市条例第三号)又は浪岡町介護保険条例(平成十二年浪岡町条例第九号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

第三条 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった保険料については、なお合併前の条例の例による。

第四条 施行日の前日までの行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(保険料の減免の特例)

第五条 令和六年度から令和八年度までの各年度分の保険料に限り、第十一条第一項に規定するもののほか、第一号被保険者の属する世帯がその生計を維持することが著しく困難であると認められる場合についても、当該保険料を減免することができる。

(平成一八条例三七・旧附則第六条繰上・一部改正、平成二一条例二一・平成二四条例三六・平成二七条例二四・平成三〇条例一四・令和元条例六・令和三条例一二・令和六条例一三・一部改正)

(延滞金の割合の特例)

第六条 当分の間、第九条第一項に規定する延滞金の年十・七五パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第九十三条第二項に規定する平均貸付割合をいう。)に年一パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、その年における延滞金特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が十・七五パーセントを超える場合には、年十・七五パーセントの割合)とする。

(平成二五条例三五・追加、令和二条例二九・令和六条例一三・一部改正)

(令和三年度から令和五年度までの保険料率の算定に関する基準の特例)

第七条 第一号被保険者のうち、令和二年の合計所得金額に所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十八条第一項に規定する給与所得又は同法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和三年度における保険料率の算定についての第四条第一項(第六号イ第七号イ第八号イ第九号イ第十号イ第十一号イ及び第十二号イに係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第六号イ中「租税特別措置法」とあるのは、「所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十八条第一項に規定する給与所得及び同法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第二十八条第二項の規定によって計算した金額及び同法第三十五条第二項第一号の規定によって計算した金額の合計額から十万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法」とする。

2 前項の規定は、令和四年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和二年」とあるのは、「令和三年」と読み替えるものとする。

3 第一項の規定は、令和五年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和二年」とあるのは、「令和四年」と読み替えるものとする。

(令和三条例一二・追加)

(平成一八年三月条例第三七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の青森市介護保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成十八年度以後の年度分の介護保険料について適用し、平成十七年度分までの介護保険料については、なお従前の例による。

(平成十八年度から平成二十年度までの各年度における保険料率の特例)

3 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成十八年政令第二十八号。以下「平成十八年介護保険等改正令」という。)附則第四条第一項第一号又は第二号のいずれかに該当する第一号被保険者の平成十八年度の保険料率は、新条例第四条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第一号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

 新条例第四条第一項第四号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成十八年度分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、同項第一号に該当するもの 三万三千七百円

 新条例第四条第一項第四号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成十八年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同項第二号に該当するもの 三万三千七百円

 新条例第四条第一項第四号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成十八年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同項第三号に該当するもの 四万二千三百円

 新条例第四条第一項第五号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五号)附則第六条第二項の適用を受けるもの(以下この項において「第二項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成十八年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第四条第一項第一号に該当するもの 三万八千三百円

 新条例第四条第一項第五号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第二項経過措置対象者に限る。)が平成十八年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同項第二号に該当するもの 三万八千三百円

 新条例第四条第一項第五号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第二項経過措置対象者に限る。)が平成十八年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同項第三号に該当するもの 四万六千四百円

 新条例第四条第一項第五号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第二項経過措置対象者に限る。)が平成十八年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同項第四号に該当するもの 五万五千百円

(平成二〇条例一八・一部改正)

4 平成十八年介護保険等改正令附則第四条第一項第三号又は第四号のいずれかに該当する第一号被保険者の平成十九年度の保険料率は、新条例第四条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第一号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

 新条例第四条第一項第四号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成十九年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同項第一号に該当するもの 四万二千三百円

 新条例第四条第一項第四号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成十九年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同項第二号に該当するもの 四万二千三百円

 新条例第四条第一項第四号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成十九年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同項第三号に該当するもの 四万六千四百円

 新条例第四条第一項第五号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第六条第四項の適用を受けるもの(以下この項において「第四項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成十九年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第四条第一項第一号に該当するもの 五万千円

 新条例第四条第一項第五号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第四項経過措置対象者に限る。)が平成十九年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同項第二号に該当するもの 五万千円

 新条例第四条第一項第五号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第四項経過措置対象者に限る。)が平成十九年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同項第三号に該当するもの 五万五千百円

 新条例第四条第一項第五号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第四項経過措置対象者に限る。)が平成十九年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同項第四号に該当するもの 五万九千二百円

5 平成十八年介護保険等改正令附則第四条第一項第五号又は第六号のいずれかに該当する第一号被保険者の平成二十年度の保険料率は、新条例第四条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第一号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

 新条例第四条第一項第四号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成二十年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同項第一号に該当するもの 四万二千三百円

 新条例第四条第一項第四号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成二十年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同項第二号に該当するもの 四万二千三百円

 新条例第四条第一項第四号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成二十年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同項第三号に該当するもの 四万六千四百円

 新条例第四条第一項第五号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(平成十八年介護保険等改正令附則第四条第一項第五号に該当する者(以下この項において「第五号該当者」という。)に限る。)が平成二十年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第四条第一項第一号に該当するもの 五万千円

 新条例第四条第一項第五号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第五号該当者に限る。)が平成二十年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同項第二号に該当するもの 五万千円

 新条例第四条第一項第五号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第五号該当者に限る。)が平成二十年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同項第三号に該当するもの 五万五千百円

 新条例第四条第一項第五号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第五号該当者に限る。)が平成二十年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同項第四号に該当するもの 五万九千二百円

(平成二〇条例一八・追加)

(平成二〇年三月条例第一八号)

(施行期日)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年三月条例第二一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の青森市介護保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成二十一年度以後の年度分の介護保険料について適用し、平成二十年度分までの介護保険料については、なお従前の例による。

(平成二十一年度及び平成二十二年度における保険料率の特例)

3 平成二十一年度における保険料率は、新条例第四条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第一号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

 新条例第四条第一号に掲げる者 二万七千二百円

 新条例第四条第二号に掲げる者 二万七千二百円

 新条例第四条第三号に掲げる者 四万八百円

 新条例第四条第四号に掲げる者 四万九千円

 新条例第四条第五号に掲げる者 五万四千五百円

 新条例第四条第六号に掲げる者 六万二千六百円

 新条例第四条第七号に掲げる者 七万八百円

 新条例第四条第八号に掲げる者 七万九千円

 新条例第四条第九号に掲げる者 八万七千二百円

 新条例第四条第十号に掲げる者 九万五千三百円

4 平成二十二年度における保険料率は、新条例第四条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第一号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

 新条例第四条第一号に掲げる者 二万七千六百円

 新条例第四条第二号に掲げる者 二万七千六百円

 新条例第四条第三号に掲げる者 四万千四百円

 新条例第四条第四号に掲げる者 四万九千七百円

 新条例第四条第五号に掲げる者 五万五千二百円

 新条例第四条第六号に掲げる者 六万三千五百円

 新条例第四条第七号に掲げる者 七万千八百円

 新条例第四条第八号に掲げる者 八万百円

 新条例第四条第九号に掲げる者 八万八千四百円

 新条例第四条第十号に掲げる者 九万六千七百円

(平成二四年三月条例第三六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の青森市介護保険条例の規定は、平成二十四年度以後の年度分の介護保険料について適用し、平成二十三年度分までの介護保険料については、なお従前の例による。

(平成二五年九月条例第三五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の青森市税外諸歳入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例附則第三項、第二条の規定による改正後の青森都市計画事業石江土地区画整理事業施行規程附則第四項、第三条の規定による改正後の青森都市計画下水道事業受益者負担に関する条例附則第三項、第四条の規定による改正後の青森市公共下水道事業分担金条例附則第四項、第五条の規定による改正後の青森市後期高齢者医療に関する条例附則第二条、第六条の規定による改正後の青森市介護保険条例附則第六条の規定は、延滞金のうち、平成二十六年一月一日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成二六年九月条例第三二号)

(施行期日)

この条例は、平成二十六年十月一日から施行する。

(平成二六年一二月条例第五〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年三月条例第二四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の青森市介護保険条例の規定は、平成二十七年度以後の年度分の介護保険料について適用し、平成二十六年度分までの介護保険料については、なお従前の例による。

(平成二七年六月条例第三五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の青森市介護保険条例第四条第二項の規定は、平成二十七年度以後の年度分の介護保険料について適用し、平成二十六年度分までの介護保険料については、なお従前の例による。

(平成二七年一二月条例第五二号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三〇年三月条例第一四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の青森市介護保険条例第四条及び附則第五条の規定は、平成三十年度以後の年度分の介護保険料について適用し、平成二十九年度分までの介護保険料については、なお従前の例による。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成三〇年六月条例第三〇号)

(施行期日)

この条例は、平成三十年八月一日から施行する。

(令和元年七月条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の青森市介護保険条例第四条第二項から第四項までの規定は、令和元年度以後の年度分の介護保険料について適用し、平成三十年度分までの介護保険料については、なお従前の例による。

(令和二年六月条例第二五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の青森市介護保険条例第四条第二項から第四項までの規定は、令和二年度以後の年度分の介護保険料について適用し、令和元年度分までの介護保険料については、なお従前の例による。

(令和二年一二月条例第二九号)

(施行期日)

1 この条例は、令和三年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 第一条第一号の規定による改正後の青森市税外諸歳入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例附則第三項、同条第二号の規定による改正後の青森都市計画事業石江土地区画整理事業施行規程附則第四項、同条第三号の規定による改正後の青森市下水道条例附則第五項、同条第四号の規定による改正後の青森都市計画下水道事業受益者負担に関する条例附則第三項及び同条第五号の規定による改正後の青森市公共下水道事業分担金条例附則第四項並びに第二条第一号の規定による改正後の青森市後期高齢者医療に関する条例附則第二条及び第二条第二号の規定による改正後の青森市介護保険条例附則第六条の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和三年三月条例第一二号)

(施行期日)

1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の青森市介護保険条例第四条及び附則第五条の規定は、令和三年度以後の年度分の介護保険料について適用し、令和二年度分までの介護保険料については、なお従前の例による。

(令和三年六月条例第二一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の青森市介護保険条例第四条第一項の規定は、令和三年度以後の年度分の介護保険料について適用し、令和二年度分までの介護保険料については、なお従前の例による。

(令和六年三月条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、令和六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の青森市介護保険条例第四条、第六条第三項、第十一条第一項及び附則第五条の規定は、令和六年度以後の年度分の介護保険料について適用し、令和五年度分までの介護保険料については、なお従前の例による。

青森市介護保険条例

平成17年4月1日 条例第204号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第15類 保健・衛生
沿革情報
平成17年4月1日 条例第204号
平成18年3月29日 条例第37号
平成20年3月31日 条例第18号
平成21年3月26日 条例第21号
平成24年3月26日 条例第36号
平成25年9月27日 条例第35号
平成26年9月26日 条例第32号
平成26年12月24日 条例第50号
平成27年3月24日 条例第24号
平成27年6月23日 条例第35号
平成27年12月22日 条例第52号
平成30年3月23日 条例第14号
平成30年6月29日 条例第30号
令和元年7月4日 条例第6号
令和2年6月26日 条例第25号
令和2年12月23日 条例第29号
令和3年3月22日 条例第12号
令和3年6月30日 条例第21号
令和6年3月25日 条例第13号