○青森市商工業振興条例施行規則

平成十七年四月一日

規則第百十九号

(趣旨)

第一条 この規則は、青森市商工業振興条例(平成十七年青森市条例第百五十八号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(助成金の交付基準等)

第二条 条例第四条第一項に規定する助成金の交付対象者、交付額その他交付の基準は、別表第一に定めるとおりとする。ただし、交付対象者については、次条第一項の申請の際に市税に未納の額のないものでなければならない。

2 市長は、新製品開発助成金の交付の申請があったときは、別に定める審査会を開いて、その意見を聴くものとする。

(平成一九規則九・平成二二規則二八・平成二五規則二五・一部改正)

(助成金の交付の申請等)

第三条 条例第五条第一項の規定による助成金の交付の申請は、助成金交付申請書(様式第一号)に、別表第二に掲げる書類を添えて、同表に定める申請期限までに提出することにより行わなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請書に添付することとされている書類により証明すべき事実を市が保有する公簿により確認できるときは、当該書類の添付を省略させるものとする。

3 市長は、第一項の規定により申請書に添付することとされている書類(前項の規定により省略させたものを除く。)について、第二年度以降の申請においては、その全部又は一部を省略させることができる。

(平成一九規則九・平成二二規則二八・平成二五規則二五・一部改正)

(変更届)

第四条 前条の規定による申請書を提出した者は、当該申請書又はその添付書類の記載内容に変更を生じたときは、速やかに変更届(様式第二号)により市長に届け出なければならない。

(助成金の交付の決定通知等)

第五条 市長は、条例第五条第二項の決定をするときは、第三条の規定により提出された申請に係る書類を審査し、必要に応じて実地調査を行うものとする。

2 条例第五条第二項の規定による通知は、助成金を交付することに決定した場合にあっては助成金交付決定通知書(様式第三号)により、助成金を交付しないことに決定した場合にあっては助成金不交付決定通知書(様式第四号)により、行うものとする。

(平成一九規則九・平成二五規則二五・一部改正)

(助成金の交付)

第六条 市長は、助成金を助成対象事業等の完了後に交付するものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、助成対象事業等の完了前に助成金の全部又は一部を交付するものとする。

(事業等完了の届出)

第七条 条例第五条第二項の規定により助成金の交付の決定を受けた者(その申請時において、助成対象事業等の完了及びその費用を証明する書類(以下「完了証明書」という。)を提出した者を除く。)は、助成対象事業等が完了したときは、事業等完了届(様式第五号)に、事業費精算書(様式第六号)及び事業等完了報告書(様式第七号)を添えて、市長に提出しなければならない。

(平成一九規則九・平成二五規則二五・一部改正)

(助成金の額の確定)

第八条 市長は、事業等完了届又は完了証明書の提出があったときは、その内容を審査し、必要に応じて実地調査を行い、交付すべき助成金の額を確定し、助成金交付額確定通知書(様式第八号)により通知するものとする。

(助成金の請求)

第九条 助成金を請求しようとする者は、前条の通知を受けた後において、請求書を市長に提出しなければならない。

(助成金の交付の決定取消通知等)

第十条 市長は、条例第六条の規定により助成金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した助成金を返還させることに決定したときは、助成金交付決定取消(返還)通知書(様式第九号)によりその旨を通知するものとする。

(平成一九規則九・平成二五規則二五・一部改正)

(融資のあっせん)

第十一条 市長は、条例第八条第一項の規定に基づき、次に掲げる融資制度を設け、融資のあっせんを行うものとする。

 青森市地場産業振興資金保証融資

 青森市協同組合等振興資金融資

 その他市長が必要と認めるもの

(平成一七規則二一五・平成一八規則一三・平成一九規則九・平成二五規則二五・平成二九規則二七・平成三〇規則二七・一部改正)

(委任)

第十二条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平成一八規則一三・旧第十五条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに合併前の青森市商工業振興条例施行規則(平成六年青森市規則第十一号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(青森市地場産業振興資金保証融資に関する特例)

3 第十一条第一号中「青森市地場産業振興資金保証融資」とあるのは、平成二十七年三月三十一日までは、「青森市地場産業緊急支援資金保証融資」とする。

(平成一八規則一三・平成一九規則九・平成二〇規則一六・平成二一規則二八・平成二二規則二八・平成二三規則一六・平成二四規則一八・平成二五規則二五・平成二六規則一六・一部改正)

(平成一七年四月規則第二〇五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年五月十六日から施行する。

(平成一七年七月規則第二一五号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年三月規則第一三号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年三月規則第九号)

(施行期日)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年三月規則第一六号)

(施行期日)

この規則中別表第一工場等立地促進助成金の項交付額等の欄の改正規定は、青森市承認企業立地計画に従って設置される施設に係る固定資産税免除の特別措置に関する条例(平成二十年青森市条例第五号)の施行の日から、その他の規定は平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年三月規則第二八号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の青森市商工業振興条例施行規則別表第一の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる申請に係る助成について適用し、施行日前に行われた申請に係る助成については、なお従前の例による。

(平成二二年三月規則第二八号)

(施行期日)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二三年三月規則第一六号)

(施行期日)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年三月規則第一八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の青森市商工業振興条例施行規則別表第一の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる申請に係る助成について適用し、施行日前に行われた申請に係る助成については、なお従前の例による。

(平成二五年三月規則第二五号)

(施行期日)

1 この規則中第十一条の改正規定(「第九条第一項」を「第八条第一項」に改める部分を除く。)及び附則第三項の改正規定(「第十一条第二号」を「第十一条第一号」に改める部分を除く。)並びに次項の規定は平成二十五年四月一日から、その他の規定は公布の日から施行する。

(青森市中小企業者等新事業審査会条例施行規則の一部改正)

2 青森市中小企業者等新事業審査会条例施行規則(平成二十四年青森市規則第三十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二六年三月規則第一六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の青森市商工業振興条例施行規則別表第一及び別表第二の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる第一年度の申請に係る助成から適用し、施行日前に行われた申請に係る助成については、なお従前の例による。

(平成二六年九月規則第三二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十六年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の青森市商工業振興条例施行規則による工場等用地取得助成金の助成については、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出される事業所開設計画書に基づき市長が認めた者に対する工場等用地取得助成金の助成について適用し、施行日前に提出された事業所開設計画書に基づき市長が認めた者に対する工場等用地取得助成金の助成については、なお従前の例による。

(平成二八年三月規則第二五号)

(施行期日)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年一〇月規則第三九号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二九年三月規則第二七号)

(施行期日)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三〇年三月規則第二七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、この規則による改正後の青森市商工業振興条例施行規則別表第一の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる申請に係る助成について適用し、施行日前に行われた申請に係る助成については、なお従前の例による。

3 この規則による改正後の青森市商工業振興条例施行規則による雇用促進助成金の助成については、平成三十年十月一日以後に提出される事業所開設計画書に基づき市長が認めた者に対する雇用促進助成金の助成について適用し、同日前までに提出された事業所開設計画書に基づき市長が認めた者に対する新設(市長が新設と同等以上と認める移設又は増設を含む。)に係る雇用促進助成金の助成については、なお従前の例による。

(平成三〇年一二月規則第三六号)

(施行期日等)

この規則は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の青森市承認地域経済牽引事業のために設置される施設に係る固定資産税免除の特別措置に関する条例施行規則第二条の規定は、平成三十年三月二十八日から適用する。

(令和元年七月規則第四号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の青森市商工業振興条例施行規則別表第一及び別表第二の規定は、この規則の施行の日以後に行われる申請に係る助成について適用し、同日前に行われた申請に係る助成については、なお従前の例による。

(令和二年六月規則第三七号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年三月規則第七号)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、この規則による改正後の青森市商工業振興条例施行規則別表第一の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる申請に係る助成について適用し、施行日前に行われた申請に係る助成については、なお従前の例による。

3 この規則による改正後の青森市商工業振興条例施行規則による雇用促進助成金及び情報処理・提供サービス関連産業立地促進助成金の助成については、令和三年四月一日以後に操業を開始する情報サービス業及び同年十月一日以後に操業を開始するコンタクトセンター関連業に対する雇用促進助成金及び情報処理・提供サービス関連産業立地促進助成金について適用し、同年四月一日前までに操業を開始した情報サービス業及び同年十月一日前までに操業を開始したコンタクトセンター関連業に対する雇用促進助成金及び情報処理・提供サービス関連産業立地促進助成金については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

(平成18規則13・平成19規則9・平成20規則16・平成21規則28・平成24規則18・平成26規則16・平成26規則32・平成28規則25・平成28規則39・平成30規則27・平成30規則36・令和元規則4・令和2規則37・令和3規則7・一部改正)

区分

交付対象者

交付額等

高度化事業助成金

中小企業団体(条例第2条第2号イに規定する団体をいう。以下同じ。)で、独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成14年法律第147号)に基づく高度化資金の貸付けを受けているもの

1 交付額

貸付対象事業費に100分の5を乗じて得た額以内の額

 

 

 

 

年度

各年度ごとの交付額

 

初年度

交付額のうち5千万円以下の部分

第2年度

交付額のうち5千万円を超え1億円以下の部分

第3年度

交付額のうち1億円を超え1億5千万円以下の部分

第4年度

交付額のうち1億5千万円を超える部分

 

 

 

2 限度額

2億円

共同施設設置事業助成金

中小企業団体で、次に掲げる施設等を設置する事業を行うもの

(1) 街路灯 10灯以上

(2) アーケード 100m2以上

(3) 雪処理施設

(4) 路外駐車場

(5) その他市長が認める施設

1 交付額

工事費(土地の取得費を除く。以下同じ。)に100分の20を乗じて得た額以内の額

2 限度額

3千万円

組織化助成金

法人格を有する中小企業団体を組織した場合における当該団体

交付額

10万円と市内に主たる事務所を有する中小企業者(条例第2条第1号に規定する中小企業者をいう。以下同じ。)(中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項第6号に掲げる企業組合にあっては、市内に住所を有する個人)である構成員数に2千円を乗じて得た額との合計額

工場等用地取得助成金

工場を新設、移設又は増設するための用地取得(土地の使用権を得て操業(増設の場合は、供用。以下同じ。)を開始している工場で、操業開始後3年以内に当該土地を取得した場合を含む。以下同じ。)後3年以内に操業を開始した者で、次に掲げる要件を満たすもの

(1) 中小企業者

取得面積が2,000m2以上で、かつ、建物建築面積が500m2以上

(2) 中小企業者以外の者

取得面積が3,000m2以上で、かつ、建物建築面積が500m2以上

(3) 青森中核工業団地に新設、移設又は増設する者

取得面積が1,500m2以上で、かつ、建物建築面積が200m2以上

※ 用地を複数年にわたって分割取得する場合は、当初事業計画書に明記されているものに限り、第1回目の用地取得後3年以内(市長が特に認める場合にあっては5年以内)の用地取得は、一の用地取得とみなす。

1 交付額

用地取得費(移設の場合は、その保有する工場、特定事業所又は特定業務施設用地の固定資産評価額(移設用地を取得した日の属する年度の固定資産評価額をいう。)を控除した後の額。以下同じ。)に100分の20(青森中核工業団地において製造業の用に供するための用地を取得した者(リース企業を除く。)に限り、取得面積が5,000m2を超え10,000m2以下の部分は100分の35、10,000m2を超える部分は100分の50)を乗じて得た額以内の額

ただし、青森中核工業団地賃貸型企業立地促進費補助金交付要綱の規定に基づき当該土地の賃料の補助を受けている場合は、その補助金額を交付額から控除するものとする。

 

 

 

 

年度

各年度ごとの交付額

 

初年度

交付額のうち5千万円以下の部分

第2年度

交付額のうち5千万円を超え1億円以下の部分

第3年度

交付額のうち1億円を超える部分

 

 

 

上記の表にかかわらず、青森中核工業団地の用地を取得した場合で、交付額が1億5千万円を超えるときの各年度の交付額は、次のとおりとする。

 

 

 

 

年度

各年度ごとの交付額

 

初年度

交付額のうち5千万円以下の部分

特定事業所又は地域再生法(平成17年法律第24号)第17条の2第4項に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(以下「認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」という。)に係る特定業務施設を新設、移設又は増設するための用地取得(土地の使用権を得て操業を開始している特定事業所で、操業開始後3年以内に当該土地を取得した場合を含む。以下同じ。)後3年以内に操業を開始した者で、次の各号に掲げる要件を満たすもの

(1) 中小企業者

取得面積が1,000m2以上で、かつ、建物建築面積が200m2以上

(2) 中小企業者以外の者

取得面積が1,500m2以上で、かつ、建物建築面積が200m2以上

※ 特定事業所に係る用地を複数年にわたって分割取得する場合は、当初事業計画書に明記されているものに限り、第1回目の用地取得後3年以内(市長が特に認める場合にあっては5年以内)の用地取得は、一の用地取得とみなす。

第2年度

交付額のうち5千万円を超え1億5千万円以下の部分

第3年度

交付額のうち1億5千万円を超え2億5千万円以下の部分

第4年度

交付額のうち2億5千万円を超え3億5千万円以下の部分

第5年度

交付額のうち3億5千万円を超え4億5千万円以下の部分

第6年度

交付額のうち4億5千万円を超え5億5千万円以下の部分

第7年度

交付額のうち5億5千万円を超え6億5千万円以下の部分

第8年度

交付額のうち6億5千万円を超える部分

 

 

 

2 限度額

1億5千万円(青森中核工業団地にあっては、5億円。ただし、青森中核工業団地において製造業の用に供するための用地を取得した場合は8億円)

青森中核工業団地内に用地を取得したリース企業で、当該取得面積が1,500m2以上かつ建物建築面積が200m2以上であるもの

ただし、用地取得後3年以内に操業企業が操業を開始した場合に限る。

※ 工場又は特定事業所に係る用地を複数年にわたって分割取得する場合は、当初事業計画書に明記されているものに限り、第1回目の用地取得後3年以内(市長が特に認める場合にあっては5年以内)の用地取得は、一の用地取得とみなす。

新製品開発助成金

中小企業者又は中小企業団体で、新製品の開発を行うもの

1 交付額

研究開発費(原材料、治具及び工具等の購入、製造、設計の依頼、試験、研究、外注による加工並びに中間試験の機械設備に要する費用その他市長が特に認める経費)に100分の30を乗じて得た額以内の額

2 限度額

1千5百万円

雇用促進助成金

工場、誘致企業である特定事業所又は特定業務施設の新設、移設又は増設に伴い、新たに正規雇用従業員を6月以上継続して雇用する者

1 交付額

(1) 工場又は特定業務施設に勤務する正規雇用従業員が10人(当該特定業務施設により業務を開始する認定事業者(地域再生法第17条の2第4項に規定する認定事業者をいう。以下同じ。)が中小企業者の場合は5人)を超える新設又は市長が新設と同等以上と認める移設若しくは増設

ア その超える市内居住者 1人につき20万円

イ その超える市外居住者 1人につき5万円

(2) 誘致企業である特定事業所のうちコンタクトセンター関連業に勤務する正規雇用従業員が10人を超える新設又は市長が新設と同等以上と認める移設若しくは増設

ア その超える市内居住者 1人につき15万円

イ その超える市外居住者 1人につき5万円

(3) 誘致企業である特定事業所のうち情報サービス業に勤務する正規雇用従業員が1人以上となる新設又は市長が新設と同等以上と認める移設若しくは増設

ア 市内居住者 1人につき30万円

イ 市外居住者 1人につき5万円

2 限度額

4千万円

従業員福利事業助成金

市内に主たる事務所を有する中小企業者又は中小企業団体で、30以上が共同して500人以上の従業員の福祉の増進を図るため福利事業を行うもの

交付額

事業に係る運営費を対象に、予算の範囲内の額

工場等立地促進助成金

青森中核工業団地に工場又は特定事業所を新設、移設又は増設し、青色申告書(所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第40号又は法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第37号に規定する青色申告書をいう。以下同じ。)、連結中間申告書(法人税法第2条第31の2号に規定する連結中間申告書をいう。以下同じ。)又は連結確定申告書(法人税法第2条第32号に規定する連結確定申告書をいう。以下同じ。)を提出する者で、当該工場又は特定事業所を構成する減価償却資産(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号又は法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号から第7号までに掲げるもので、その事業の用に供されるものに限る。)の取得価額の合計額が2千5百万円を超えるもの

1 交付額

その事業の用に供する建物及びその附属設備、機械及び装置並びに当該建物の敷地である土地(その土地の取得の日の翌日から起算して1年以内に当該建物の建設の着手があった土地のうち、当該建物の垂直投影部分の面積に限る。)に係る固定資産税額相当額

2 助成期間

操業開始後最初に固定資産税が課税される年度(当該固定資産を事業の用に供した日の属する年の翌年(当該日が1月1日である場合においては、当該日の属する年)の4月1日の属する年度)以降3年度(青森市承認地域経済牽引事業のために設置される施設に係る固定資産税免除の特別措置に関する条例(平成20年青森市条例第5号)の規定により課税免除を受けた場合にあっては、課税免除される年度以降3年度)

青森中核工業団地企業環境整備投資助成金

青森中核工業団地に工場又は特定事業所(誘致企業に限る。)を新設し、操業を開始する者で、除排雪機械・機器を購入し、又は雪処理施設を設置するもの、かつ、申請時に従業員等を30人以上雇用するもの

1 交付額

購入費又は工事費に100分の10を乗じて得た額以内の額

2 限度額

500万円

情報処理・提供サービス関連産業立地促進助成金

誘致企業である特定事業所(コンタクトセンター関連業に限る。)の新設又は増設に伴い、貸しオフィス等を賃借することにより業務を開始する者で、従業員等を20人以上雇用するもの

1 交付額

当該貸しオフィス等の所有者との間で締結する契約で定める賃料に100分の25を乗じて得た額以内の額

2 限度額

年額700万円

3 助成期間

操業開始の日(操業開始の日から契約基準日までが1月に満たない場合は翌月)から通算して36月以内

誘致企業である特定事業所(情報サービス業に限る。)の新設又は増設に伴い、貸しオフィス等を賃借することにより業務を開始する者で、従業員等を1人以上雇用するもの

特定業務施設の新設又は増設に伴い、貸しオフィス等を賃借することにより業務を開始する認定事業者で、従業員等を10人以上(当該認定事業者が中小企業者の場合は5人以上)雇用するもの

情報処理・提供サービス関連産業設備投資助成金

特定事業所(誘致企業に限る。)の新設又は増設に伴い、従業員等を20人以上雇用する者で、新たに取得する減価償却資産(法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号から第8号までに掲げるもので、その事業の用に供されるものに限る。)の取得合計額が5千万円を超えるもの

1 交付額

減価償却資産取得額に100分の10を乗じて得た額以内の額

2 限度額

1千万円

備考

この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 雪処理施設 消雪、融雪又は流雪のための装置又は施設をいう。

(2) 路外駐車場 駐車場法(昭和32年法律第106号)第2条第2号に規定する路外駐車場(屋外駐車場を除く。)で、次に掲げる要件を満たすものをいう。

ア 収容能力が30台以上であること。

イ 特定契約者の利用割合が全体の100分の30を超えないものであること。

ウ 駐車料金が適正であること。

(3) 工場 製造業の用に供する建物及びその附属施設(以下「製造施設」という。)並びに工業団地(青森市西部工業団地、青森中核工業団地及び大釈迦工業団地をいう。以下同じ。)内に所在する物流施設(道路貨物運送業、倉庫業、こん包業及び卸売業を行う施設に限る。以下同じ。)をいう。

(4) 新設 市内に製造施設若しくは物流施設、特定事業所又は特定業務施設を有しない者が行う次のいずれかに掲げる行為をいう。

ア 新たに製造施設を特定地域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に掲げる準工業地域、工業地域、工業専用地域及び市長が特に認める地域をいう。以下同じ。)に設置すること。

イ 新たに物流施設を工業団地に設置すること。

ウ 新たに特定事業所を用途地域等(都市計画法第8条第1項第1号に掲げる地域及び市長が特に認める地域をいう。以下同じ。)に設置すること。

エ 新たに特定業務施設を地方活力向上地域(地域再生法第5条第4項第5号イに規定する地方活力向上地域をいう。以下同じ。)に設置すること。

(5) 移設 市内に製造施設若しくは物流施設、特定事業所又は特定業務施設を有する者が行う次のいずれかに掲げる行為(当該行為に伴って従業員等の数が増加する場合に限る。)をいう。

ア 市内に有する製造施設の全部又は一部を特定地域に移転すること。

イ 市内に有する物流施設の全部又は一部を工業団地に移転すること。

ウ 市内に有する特定事業所の全部又は一部を用途地域等に移転すること。

エ 市内に有する特定業務施設の全部又は一部を地方活力向上地域に移転すること。

(6) 増設 市内に製造施設若しくは物流施設、特定事業所又は特定業務施設を有する者(新規に5人以上(特定事業所を有する者については20人以上又は特定業務施設を有する中小企業者以外の者は10人以上)雇用する者に限る。)が行う次のいずれかに掲げる行為をいう。

ア 製造施設を特定地域に設置すること。

イ 特定地域に有する製造施設を特定地域内において拡充すること。

ウ 物流施設を工業団地に設置すること。

エ 工業団地に有する物流施設を工業団地内において拡充すること。

オ 特定事業所を用途地域等に設置すること。

カ 用途地域等に有する特定事業所を用途地域等内において拡充すること。

キ 特定業務施設を地方活力向上地域に設置すること。

ク 地方活力向上地域に有する特定業務施設を地方活力向上地域内において拡充すること。

(7) 特定事業所 コンタクトセンター関連業(通信とコンピュータを利用して、集約的に顧客サービス(相談、案内、調査、受発注、管理、運用)等の業務又は顧客等のデータを集約的に管理する業務)及び情報サービス業(ソフトウェア開発、映像・CG制作、設計・デザインなどの業務)を行う事業所をいう。

(8) 特定業務施設 地域再生法第5条第4項第5号に規定する特定業務施設のうち、誘致企業が整備する特定業務施設をいう。

(9) リース企業 用地取得後、工場、特定事業所又は特定業務施設を新設、移設又は増設し、操業企業又は認定事業者に当該施設をリースする企業をいう。

(10) 操業企業 リース企業から用地又は工場、特定事業所若しくは特定業務施設をリースして操業する企業をいう。

(11) 誘致企業 事業所開設計画書を市に提出し、市長がその計画を認めた企業であり、かつ、次のいずれかに該当する企業をいう。

ア 市外に本社を有する企業

イ アに規定する企業が市内に設立した企業

ウ イに規定する企業が市内に設立した企業

(12) 正規雇用従業員 雇用期間の定めのない労働契約を締結して雇用される者(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)第2条に規定する短時間労働者を除く。)であり、かつ、次のア又はイに掲げるものをいう。

ア 市内に住所を有している者

イ 市長が必要と認める市外の地域に住所を有している者

(13) 従業員等 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に定める被保険者として雇用されている者及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第26条第1項に定める労働者派遣契約に基づき、当該工場等で業務に従事する者をいう。

別表第2(第3条関係)

(平成19規則9・平成20規則16・平成22規則28・平成24規則18・平成26規則16・平成26規則32・平成28規則39・令和元規則4・令和2規則37・一部改正)

助成金

申請期限

添付書類

高度化事業助成金

事業完了後1年以内

助成金の交付が複数年度にわたる場合の第2年度以降の申請については、その直前の交付決定のあった日の属する年度の翌年度内

(1) 事業実績報告書

(2) 支出明細書

(3) (2)の支出を証明する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

共同施設設置事業助成金

事業完了後1年以内

(1) 事業実績報告書

(2) 支出明細書

(3) (2)の支出を証明する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

組織化助成金

組織化後6月以内

(1) 組織化実績報告書

(2) 法人の登記事項証明書

(3) その他市長が必要と認める書類

工場等用地取得助成金

操業開始後(土地の使用権を得て操業している場合は、取得後)1年以内

助成金の交付が複数年度にわたる場合の第2年度以降の申請については、その直前の交付決定のあった日の属する年度の翌年度内

(1) 事業計画書

(2) 法人の登記事項証明書(個人事業者の場合は、営業証明書)

(3) 工場又は特定事業所の用地内の施設配置図

(4) 工場又は特定事業所の建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項に規定する検査済証

(5) 土地売買契約書

(6) 土地の登記事項証明書

(7) 用地取得費の支払を明らかにする書類

(8) 認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画及び認定事業者であることを証する書類の写し(交付対象者が認定事業者の場合に限る。)

(9) リース契約に関する書類(交付対象者がリース企業の場合に限る。)

(10) 移設前の土地に係る固定資産評価額の確認できる書類(移設の場合に限る。)

(11) その他市長が必要と認める書類

新製品開発助成金

新製品開発着手の6月前

(1) 新製品開発計画書

(2) 収支予算書

(3) 新製品の内容を明らかにする書類

(4) その他市長が必要と認める書類

雇用促進助成金

操業開始後3年以内

(1) 事業計画書

(2) 法人の登記事項証明書(個人事業者の場合は、営業証明書)

(3) 工場又は特定事業所の用地内の施設配置図

(4) 公共職業安定所が発行する事業所別被保険者台帳照会の写し

(5) 採用月日順の雇用者名簿

(6) 地元被雇用者の住民票

(7) 労働契約書等の写し

(8) 認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画及び認定事業者であることを証する書類の写し(交付対象者が認定事業者の場合に限る。)

(9) その他市長が必要と認める書類

従業員福利事業助成金

事業開始後1年以内

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

工場等立地促進助成金

助成対象資産に係る固定資産税の第4期の納期限後1月以内

(1) 事業計画書

(2) 法人の登記事項証明書(個人事業者の場合は、営業証明書)

(3) 青色申告書、連結中間申告書又は連結確定申告書

(4) 減価償却資産の償却額の計算に係る明細書

(5) 資産台帳等減価償却計算に関する書類

(6) 土地及び建物の登記事項証明書

(7) 助成対象資産の評価証明書

(8) 助成対象資産に係る固定資産税の納税証明書

(9) 工事請負契約書

(10) 工場又は特定事業所の用地内の施設配置図

(11) 建物の平面図

(12) 機械装置の配置図

(13) その他市長が必要と認める書類

青森中核工業団地企業環境整備投資助成金

用地取得(用地賃貸借を含む。)後3年以内かつ事業完了後1年以内

(1) 事業計画書

(2) 法人の登記事項証明書

(3) 工場又は特定事業所の用地内の施設配置図

(4) 公共職業安定所が発行する事業所別被保険者台帳照会の写し

(5) 採用月日順の雇用者名簿

(6) 支出明細書

(7) (6)の支出を証明する書類

(8) その他市長が必要と認める書類

情報処理・提供サービス関連産業立地促進助成金

操業開始後1年以内

助成金の交付が複数年度にわたる場合の第2年度以降の申請については、その直前の交付決定のあった日の属する年度の翌年度末又は年度途中に助成期限を迎えた場合は期限後1月以内

(1) 事業計画書

(2) 法人の登記事項証明書

(3) 賃貸借契約書

(4) 公共職業安定所が発行する事業所別被保険者台帳照会の写し

(5) 採用月日順の雇用者名簿

(6) 認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画及び認定事業者であることを証する書類の写し(交付対象者が認定事業者の場合に限る。)

(7) その他市長が必要と認める書類

情報処理・提供サービス関連産業設備投資助成金

操業開始後1年以内

(1) 事業計画書

(2) 法人の登記事項証明書

(3) 減価償却資産の償却額の計算に係る明細書

(4) 資産台帳等減価償却計算に関する書類

(5) 公共職業安定所が発行する事業所別被保険者台帳照会の写し

(6) 採用月日順の雇用者名簿

(7) 支出明細書

(8) (7)の支出を証明する書類

(9) その他市長が必要と認める書類

(平成26規則32・全改)

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(平成26規則32・全改)

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(平成26規則32・全改)

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(平成22規則28・一部改正)

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(平成26規則32・全改)

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(平成26規則32・全改、平成30規則27・一部改正)

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(平成22規則28・一部改正)

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青森市商工業振興条例施行規則

平成17年4月1日 規則第119号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13類
沿革情報
平成17年4月1日 規則第119号
平成17年4月28日 規則第205号
平成17年7月6日 規則第215号
平成18年3月29日 規則第13号
平成19年3月30日 規則第9号
平成20年3月31日 規則第16号
平成21年3月31日 規則第28号
平成22年3月31日 規則第28号
平成23年3月31日 規則第16号
平成24年3月30日 規則第18号
平成25年3月29日 規則第25号
平成26年3月31日 規則第16号
平成26年9月30日 規則第32号
平成28年3月31日 規則第25号
平成28年10月28日 規則第39号
平成29年3月31日 規則第27号
平成30年3月30日 規則第27号
平成30年12月18日 規則第36号
令和元年7月19日 規則第4号
令和2年6月26日 規則第37号
令和3年3月25日 規則第7号