○青森市承認地域経済牽引事業のために設置される施設に係る固定資産税免除の特別措置に関する条例

平成二十年三月三十一日

条例第五号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第六条第一項の規定に基づき、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号。以下「法」という。)第二十五条に規定する承認地域経済牽引事業(以下「承認地域経済牽引事業」という。)のために設置される施設に係る本市における固定資産税免除の特別措置について必要な事項を定めるものとする。

(平成三〇条例二四・令和二条例三〇・一部改正)

(課税免除)

第二条 法第四条第六項の規定による地域経済牽引事業の促進に関する基本的な計画の同意の日(以下「同意日」という。)から令和七年三月三十一日までに、承認地域経済牽引事業のための施設で地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十六条の地方公共団体等を定める省令(平成十九年総務省令第九十四号。以下「省令」という。)第二条に規定する要件に該当するもの(規則で定める事業に係るものに限る。以下「適用対象施設」という。)を法第四条第二項第一号に規定する促進区域内に設置した法第十四条第一項に規定する承認地域経済牽引事業者に対し、適用対象施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該適用対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)又はこれらの敷地である土地(同意日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税免除をする。

(平成三〇条例二四・令和二条例三〇・令和五条例一四・一部改正)

(課税免除の期間)

第三条 前条の規定による課税免除の期間は、固定資産税を課すべき最初の年度(当該固定資産を適用対象施設の用に供した日の属する年の翌年(当該日が一月一日である場合においては、当該日の属する年)の四月一日の属する年度)以後三箇年度とする。

(課税免除の申請及び決定)

第四条 第二条の規定により課税免除を受けようとする者は、規則で定めるところにより、課税免除を受けようとする年度の賦課期日の属する年の一月末日までに市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、課税免除の可否を決定し、遅滞なく当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、課税免除の申請者又はその決定を受けた者に対し、必要な報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。

(平成三〇条例二四・一部改正)

(課税免除の決定の取消し)

第五条 市長は、前条第二項の規定により課税免除の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その決定を取り消すことができる。

 虚偽の申請その他不正な行為があったとき。

 この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。

(規則への委任)

第六条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三〇年六月条例第二四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の青森市承認地域経済牽引事業のために設置される施設に係る固定資産税免除の特別措置に関する条例第二条の規定は、平成三十年三月二十八日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の青森市承認企業立地計画に従って設置される施設に係る固定資産税免除の特別措置に関する条例第二条に規定する事業者に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(令和二年一二月条例第三〇号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和五年七月条例第一四号)

(施行期日等)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の青森市承認地域経済牽引事業のために設置される施設に係る固定資産税免除の特別措置に関する条例第二条の規定は、令和五年三月二十八日から適用する。

青森市承認地域経済牽引事業のために設置される施設に係る固定資産税免除の特別措置に関する条…

平成20年3月31日 条例第5号

(令和5年7月25日施行)