○青森市商工業振興条例

平成十七年四月一日

条例第百五十八号

(目的)

第一条 この条例は、商工業者の育成と企業立地の促進を図るため、必要な助成等を行い、もって本市における商工業の振興と雇用機会の拡大に資することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 中小企業者 中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項各号に掲げるもので、市内に事務所を有するものをいう。

 中小企業団体 次に掲げる団体をいう。

 中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第三条第一項各号に掲げる団体並びに商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)に基づく商店街振興組合及び商店街振興組合連合会その他市長が特に認める団体であって、市内に主たる事務所を有し、かつ、構成員の四分の三以上の者がその事務所(中小企業団体の組織に関する法律第三条第一項第六号に掲げる企業組合にあっては、その住所)を市内に有しているものをいう。

 中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第二条第一項第六号に掲げる特定非営利活動法人であって、市内に事務所を有するものをいう。

(平成二八条例一八・一部改正)

(助成等の支援措置)

第三条 市長は、第一条の目的を達成するため、助成金の交付、便宜供与、融資のあっせん、経営近代化等の指導その他必要と認める助成等の支援措置を行うものとする。

(平成一九条例五・平成二五条例二三・一部改正)

(助成金の交付)

第四条 市長は、規則で定めるところにより、次に掲げる助成金を交付することができる。

 高度化事業助成金

 共同施設設置事業助成金

 組織化助成金

 工場等用地取得助成金

 新製品開発助成金

 雇用促進助成金

 従業員福利事業助成金

 工場等立地促進助成金

 青森中核工業団地企業環境整備投資助成金

 情報処理・提供サービス関連産業立地促進助成金

十一 情報処理・提供サービス関連産業設備投資助成金

2 前項第一号及び第二号に掲げる助成金は、重複して交付することができない。

(平成二六条例四一・一部改正)

(助成金の交付の申請等)

第五条 助成金の交付を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、助成金の交付の可否及びその額を決定し、当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の助成金の交付の決定をする場合において、必要があると認めるときは、条件を付することができる。

4 市長は、助成金の交付の申請者又はその決定を受けた者に対し、必要な報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。

(平成一九条例五・旧第五条繰下・一部改正、平成二五条例二三・旧第六条繰上・一部改正)

(助成金の交付の決定の取消し等)

第六条 市長は、助成金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。

 虚偽の申請その他不正な行為があったとき。

 事業を休止し、若しくは廃止し、又は事業を著しく縮小したとき。

 この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。

(平成一九条例五・旧第六条繰下・一部改正、平成二五条例二三・旧第七条繰上・一部改正)

(便宜供与)

第七条 市長は、助成金の交付の決定を受けた者に対し、次に掲げる事項について、便宜を供与することができる。

 公共施設その他立地条件の改善整備に関する事項

 用地のあっせんに関する事項

 その他特に必要と認める事項

(平成一九条例五・旧第七条繰下・一部改正、平成二五条例二三・旧第八条繰上・一部改正)

(融資のあっせん等)

第八条 市長は、中小企業者及び中小企業団体(以下「中小企業者等」という。)に対し、その資金調達の円滑化を図るため、市長の指定する金融機関等を通じて、融資のあっせんを行うことができる。

2 市長は、前項の融資のあっせんを行うため、市長の指定する金融機関等に一定の金額を預託することができる。

3 市長は、第一項の融資のあっせんにより融資を受けた者に対し、当該融資に係る信用保証料又は利息に相当する金額を助成することができる。

4 市長は、第一項の融資のあっせんにより融資を受けた者が返済不能となったことにより融資を行った者に損失を与えたときは、当該損失を受けた者に対し、これを補償することができる。

(平成一九条例五・旧第八条繰下、平成二五条例二三・旧第九条繰上)

(経営近代化等の指導)

第九条 市長は、中小企業者等に対し、その経営の近代化等を図るため、次に掲げる事項について、その指導に努めるものとする。

 中小企業者等の体質改善に関する事項

 中小企業者等の高度化促進に関する事項

 技術者及び技能者の養成に関する事項

 その他中小企業者等の経営近代化に関する事項

(平成一九条例五・旧第九条繰下、平成二五条例二三・旧第十条繰上)

(委任)

第十条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成一八条例二七・旧第十一条繰上、平成一九条例五・旧第十条繰下、平成二五条例二三・旧第十一条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の青森市商工業振興条例(平成六年青森市条例第三号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成一八年三月条例第二七号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一九年三月条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年六月条例第三一号)

(施行期日等)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第五条の規定は、平成二十年四月一日から適用する。

(平成二五年三月条例第二三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(青森市中小企業者等新事業審査会条例の一部改正)

2 青森市中小企業者等新事業審査会条例(平成二十四年青森市条例第四十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二六年九月条例第四一号)

(施行期日)

この条例は、平成二十六年十月一日から施行する。

(平成二八年三月条例第一七号)

(施行期日)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

青森市商工業振興条例

平成17年4月1日 条例第158号

(平成28年4月1日施行)