○青森市児童館規則

平成十七年四月一日

規則第七十八号

(趣旨)

第一条 この規則は、青森市児童福祉施設の設置及び管理に関する条例(平成十七年青森市条例第百十七号)に規定する児童館及びそれに準ずる施設である児童室(以下「児童館等」という。)の管理及び運営について、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休日)

第二条 児童館等の開館時間は、午前九時(青森市立王余魚沢児童館にあっては、午後二時)から午後六時までとする。ただし、青森市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(平成十七年青森市教育委員会規則第十三号)第三条第一項第三号から第七号までに掲げる休業日及び土曜日については、午前八時から午後六時までとする。

2 児童館等の休日は、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、日曜日及び十二月二十九日から翌年一月三日までとする。

3 前二項の規定にかかわらず、やむを得ない理由があると認めるときは、開館時間を変更し、又は休日においても開館し、若しくは休日以外の日においても休日とすることがある。

(平成二二規則二三・全改)

(利用対象者)

第三条 児童館等を利用することができる者は、次の各号のいずれかに掲げる者とする。

 すべての児童

 子供会、母親クラブ等の組織活動をする者

 その他市長が特に必要と認めた者

2 前項第一号に掲げる者のうち、主に指導の対象となる児童は、概ね三歳以上の幼児、昼間保護者のいない家庭等で児童健全育成上指導を必要とする学童(小学校一学年から三学年までの児童をいう。以下同じ。)その他の学童とする。

(平成一九規則六・旧第四条繰上)

(雑則)

第四条 この規則に定めるもののほか、児童館の管理に関し必要な事項は、別に定める。

(平成一九規則六・旧第七条繰上)

(施行期日)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二二規則二三・旧第一項・一部改正)

(平成一八年三月規則第二四号)

(施行期日)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年三月規則第六号)

(施行期日)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年三月規則第一三号)

(施行期日)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二二年三月規則第二三号)

(施行期日)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

青森市児童館規則

平成17年4月1日 規則第78号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第12類 会/第1章
沿革情報
平成17年4月1日 規則第78号
平成18年3月31日 規則第24号
平成19年3月30日 規則第6号
平成20年3月31日 規則第13号
平成22年3月31日 規則第23号