○青森市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則

平成十七年四月一日

教育委員会規則第十三号

目次

第一章 総則(第一条)

第二章 学年、学期及び休業日(第二条―第四条)

第三章 教育課程(第五条―第七条)

第四章 学校評価(第八条)

第五章 教材(第九条・第十条)

第六章 就学(第十一条・第十二条)

第七章 組織編制(第十三条―第二十五条)

第八章 職員の服務(第二十六条―第三十七条)

第九章 施設設備の整備保全(第三十八条―第四十一条)

第十章 小中一貫教育(第四十二条―第四十四条)

第十一章 雑則(第四十五条―第四十七条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号。以下「法」という。)第三十三条の規定に基づき、青森市が設置する小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項を定め、もって円滑かつ適正な学校経営に資することを目的とする。

(令和四教委規則四・一部改正)

第二章 学年、学期及び休業日

(学年及び学期)

第二条 学年は、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。

2 学年を分けて、次の三学期とする。

 第一学期 四月一日から七月三十一日まで

 第二学期 八月一日から十二月三十一日まで

 第三学期 一月一日から三月三十一日まで

3 前項の規定にかかわらず、校長は、教育上必要があると認めるときは、あらかじめ青森市教育委員会(以下「委員会」という。)の承認を得て、学年を分けて二学期とすることができる。

(平成一八教委規則一〇・平成二〇教委規則一四・一部改正)

(休業日等)

第三条 休業日は、次のとおりとする。

 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日

 日曜日及び土曜日

 学年始休業日 四月一日から四月六日まで

 夏季休業日 七月二十二日から八月二十三日まで

 冬季休業日 十二月二十四日から一月十四日まで

 学年末休業日 三月二十七日から三月三十一日まで

 前各号に定めるもののほか、校長が特に休業を必要と認め、あらかじめ委員会の承認を受けた日

2 前項第七号の休業を行う場合は、当該休業の日数を、同項第四号及び第五号の休業日の総日数から減ずるものとする。

3 校長は、学校行事等の実施に伴い、特に必要であると認めるときは、あらかじめ委員会に届け出て、授業日を休業日とし、又は休業日を授業日とすることができる。

4 校長は、前項に定める場合のほか、教育上必要があり、かつ、やむを得ない理由があると認めるときは、あらかじめ委員会の承認を得て、第一項第四号及び第五号の休業日を授業日とすることができる。

(平成一八教委規則一〇・平成二四教委規則一・一部改正)

(臨時休業)

第四条 校長は、非常変災その他急迫の事情があるときは、臨時に授業を行わないことができる。この場合においては、校長は、次の事項を直ちに委員会に報告しなければならない。

 授業を行わない期間

 非常変災その他急迫の事情の概要

 その他校長が必要と認める事項

第三章 教育課程

(教育課程の編成)

第五条 学校の教育課程は、学習指導要領の基準により、校長が編成する。

2 校長は、次年度に実施する教育課程について、あらかじめ、委員会に届け出なければならない。

3 前項の規定により、届け出なければならない事項は、次の各号のとおりとする。

 教育目標

 各教科、特別の教科である道徳(以下「道徳科」という。)、外国語活動、総合的な学習の時間及び特別活動の指導の方針

 各教科、道徳科、外国語活動、総合的な学習の時間及び特別活動の授業時間数等

 学校行事、児童・生徒会活動に関する年間授業日数等

4 校長は、学年終了後速やかに、当該学年における教育課程の実施状況を委員会に報告しなければならない。

(平成二〇教委規則一四・平成三〇教委規則六・一部改正)

(校外行事)

第六条 校外行事(教育課程の一環として校外で行う教育活動をいう。以下同じ。)は、教育的価値、児童生徒の安全、保護者の経済的負担等を考慮して定めなければならない。

2 校長は、校外行事を実施する場合は、あらかじめ、委員会に届け出なければならない。

(修学旅行の日数の基準)

第七条 修学旅行の日数の基準は、小学校にあっては三日以内、中学校にあっては四日以内とする。

第四章 学校評価

(平成二〇教委規則一四・追加)

(学校評価)

第八条 校長は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について、その実情に応じ、適切な項目を設定して自ら当該学年における評価を行い、その結果を公表するものとする。

2 校長は、前項の規定による評価の結果を踏まえた当該学校の児童生徒の保護者その他の当該学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行い、かつ、その結果を公表するよう努めるものとする。

3 校長は、第一項の規定による評価の結果及び前項の規定により評価を行った場合においてはその結果を委員会に報告するものとする。

(平成二〇教委規則一四・追加)

第五章 教材

(平成二〇教委規則一四・旧第四章繰下)

(教材の選定)

第九条 校長は、学校において教科書(教科書の発行に関する臨時措置法(昭和二十三年法律第百三十二号)第二条に規定する教科書をいう。)以外の教材(学校が教育活動の一環として児童生徒に使用させる図書その他の材料をいう。以下同じ。)を児童生徒に対し使用させるに当たっては、有益適切と認めたものを選定するものとする。

2 教材の選定に当たっては、児童生徒の保護者の経済的負担について、特に考慮しなければならない。

(平成二〇教委規則一四・旧第八条繰下)

(教材の届出)

第十条 校長は、教育活動の一環として学年又は学級の児童生徒全員若しくは特定の児童生徒の集団全員の教材として、次の各号に掲げるものを計画的、継続的に使用する場合には、委員会に届け出なければならない。

 教科書と併せて使用する副読本又はこれに準ずるもの

 学習の過程において使用する学習帳、問題集、練習帳又はこれに準ずるもの

 夏季、冬季その他の長期休業中に使用する教材で前号に準ずるもの

(平成二〇教委規則一四・旧第九条繰下)

第六章 就学

(平成二〇教委規則一四・旧第五章繰下)

(原級留置)

第十一条 校長は、児童生徒の平素の成績を評価した結果、各学年の課程の修了又は小学校、中学校の全課程の終了を認めることができないと判定したときは、当該児童生徒を原学年に留め置くことができる。

2 校長は、児童生徒を原学年に留め置いたときは、速やかにその旨を委員会に報告しなければならない。

(平成二〇教委規則一四・旧第十条繰下)

(出席停止)

第十二条 校長は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であって、他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒であり、その保護者に対し、児童生徒の出席停止を命ずる必要があると認めるときは、その旨を委員会に申し出なければならない。

 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

 施設又は設備を損壊する行為

 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 委員会は、前項の規定により出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書を交付しなければならない。

3 校長は、出席停止の命令に係る児童生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。

(平成二〇教委規則一四・旧第十一条繰下)

第七章 組織編制

(平成二〇教委規則一四・旧第六章繰下)

(職員)

第十三条 学校には、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号。以下「教育法」という。)及び学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)に定める者のほか、必要に応じて、市費負担の養護職員、事務職員及び技能労務職員を置く。

2 栄養教諭及び学校栄養職員(以下「栄養教諭等」という。)について、必要があるときは、青森市学校給食センター条例(平成十七年青森市条例第百六号)に定める学校給食センターに勤務させることができる。

(平成一九教委規則七・一部改正、平成二〇教委規則一四・旧第十二条繰下・一部改正、平成二六教委規則三・平成二八教委規則五・一部改正)

(校務の分掌)

第十四条 校長は、所属職員に校務を分掌させることができる。

(平成二〇教委規則一四・旧第十三条繰下)

(学級編制)

第十五条 学級編制は、委員会の定めるところにより、校長が行う。

2 校長は、次年度における学級編制の計画を委員会に報告しなければならない。学年の中途において、これを変更する場合もまた同様とする。

(平成二〇教委規則一四・旧第十四条繰下)

(学級及び教科等の担任)

第十六条 校長は、学級を担任する職員並びに教科、道徳科及び特別活動の指導を担任する職員を命ずる。

(平成二〇教委規則一四・旧第十五条繰下、平成三〇教委規則六・一部改正)

(職務代理等の順序の届出)

第十七条 校長は、教育法第三十七条第五項の規定により、校長の職務を代理し、又は行う教頭の順序を定めたときは、速やかに委員会に届け出なければならない。

(平成二〇教委規則六・一部改正、平成二〇教委規則一四・旧第十六条繰下)

(教務主任、学年主任及び保健主事)

第十八条 学校に、教務主任、学年主任及び保健主事を置く。ただし、特別の事情があると認められる学校については、この限りでない。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及びそれにかかわる指導、助言に当たる。

3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及びそれにかかわる指導、助言に当たる。

4 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。

5 教務主任及び学年主任は、当該学校の教諭の中から、保健主事は、当該学校の教諭又は養護教諭の中から校長が命じ、委員会に報告しなければならない。

(平成一九教委規則七・旧第十九条繰上、平成二〇教委規則六・旧第十八条繰上、平成二〇教委規則一四・旧第十七条繰下)

(生徒指導主事及び進路指導主事)

第十九条 中学校に、生徒指導主事及び進路指導主事を置く。ただし、特別の事情があると認められる中学校については、この限りでない。

2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及びそれにかかわる指導、助言に当たる。

3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及びそれにかかわる指導、助言に当たる。

4 生徒指導主事及び進路指導主事は、当該学校の教諭の中から校長が命じ、委員会に報告しなければならない。

(平成一九教委規則七・旧第二十条繰上、平成二〇教委規則六・旧第十九条繰上、平成二〇教委規則一四・旧第十八条繰下)

(研修主任及び生徒指導主任)

第二十条 前二条に定めるもののほか、学校には研修主任を、小学校には生徒指導主任を置くことができる。

2 研修主任は、校長の監督を受け、研修計画の立案その他の研修に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及びそれにかかわる指導、助言に当たる。

3 生徒指導主任は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及びそれにかかわる指導、助言に当たる。

4 研修主任及び生徒指導主任は、当該学校の教諭の中から校長が命じ、委員会に報告しなければならない。

(平成一九教委規則七・旧第二十一条繰上、平成二〇教委規則六・旧第二十条繰上、平成二〇教委規則一四・旧第十九条繰下)

(その他の主任)

第二十一条 学校に、この規則に定めるもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

2 前項の主任等は、当該学校の職員の中から校長が命じ、委員会に報告しなければならない。

(平成一九教委規則七・旧第二十二条繰上、平成二〇教委規則六・旧第二十一条繰上、平成二〇教委規則一四・旧第二十条繰下)

(司書教諭)

第二十二条 学校に、司書教諭を置く。

2 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。

3 司書教諭は、当該学校の教諭の中から校長が命じ、委員会に報告しなければならない。

(平成一九教委規則七・旧第二十三条繰上、平成二〇教委規則六・旧第二十二条繰上、平成二〇教委規則一四・旧第二十一条繰下)

(職員会議)

第二十三条 校長は、学校の運営上必要と認めたときは、職員間の意思疎通、共通理解の促進、職員の意見交換などを行うため、職員会議を開き、円滑な学校の運営に努めるものとする。

(平成一九教委規則七・旧第二十四条繰上、平成二〇教委規則六・旧第二十三条繰上、平成二〇教委規則一四・旧第二十二条繰下)

(学校評議員)

第二十四条 学校に、学校評議員を置くことができる。ただし、青森市学校運営協議会規則第三条の規定に基づく学校運営協議会を設置する学校を除く。

2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。

3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦により、委員会が委嘱する。

(平成一九教委規則七・旧第二十五条繰上、平成二〇教委規則六・旧第二十四条繰上、平成二〇教委規則一四・旧第二十三条繰下、平成三一教委規則二・一部改正)

(共同学校事務室)

第二十五条 学校において、効率的かつ効果的な事務処理体制の確立と事務機能の強化を図り、学校運営を支える機能を充実させるため、法第四十七条の四の規定に基づく複数の学校の事務職員が共同して学校事務の処理を行う組織(以下「共同学校事務室」という。)を置くことができる。

2 共同学校事務室の組織、業務、運営等に関する事項は、教育委員会が別に定める。

(平成二三教委規則二・追加、令和四教委規則四・一部改正)

第八章 職員の服務

(平成二〇教委規則一四・旧第七章繰下)

(服務の宣誓)

第二十六条 新たに職員となった者は、校長にあっては委員会教育長(以下「教育長」という。)の、その他の職員にあっては校長の面前において青森市職員の服務の宣誓に関する条例(平成十七年青森市条例第四十五号)の定めるところにより宣誓してから、その職務を行うものとする。

(平成一九教委規則七・旧第二十六条繰上、平成二〇教委規則六・旧第二十五条繰上、平成二〇教委規則一四・旧第二十四条繰下、平成二三教委規則二・旧第二十五条繰下)

(勤務時間及び休憩時間)

第二十七条 職員の勤務時間及び休憩時間は校長が割り振るものとする。

2 育児又は介護を行うために職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年青森県条例第十六号)及び職員の勤務時間、休日及び休暇(平成七年青森県人事委員会規則一三―八。以下「青森県人事委員会規則」という。)の規定による早出遅出勤務をする職員の勤務時間は、校長が別に定めるものとする。

(平成一七教委規則三四・一部改正、平成一九教委規則七・旧第二十七条繰上・一部改正、平成二〇教委規則六・旧第二十六条繰上、平成二〇教委規則一四・旧第二十五条繰下・一部改正、平成二三教委規則二・旧第二十六条繰下)

(時間外勤務代休時間及び休日の代休日)

第二十八条 職員の時間外勤務代休時間及び休日の代休日は、校長が指定するものとする。

(平成一九教委規則七・旧第二十八条繰上、平成二〇教委規則六・旧第二十七条繰上、平成二〇教委規則一四・旧第二十六条繰下、平成二二教委規則二三・一部改正、平成二三教委規則二・旧第二十七条繰下)

(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第二十九条 青森県人事委員会規則第六条の三第一項、第六条の六第一項及び第六条の九第一項に定める請求は、校長に対して行うものとする。

2 青森県人事委員会規則第六条の三第二項、第六条の六第二項並びに第六条の九第二項及び第四項に定める通知は、校長が行うものとする。

3 青森県人事委員会規則第六条の四第三項、第六条の七第三項及び第六条の十第三項に定める届出は、校長に対して行うものとする。

4 前三項の規定は、青森県人事委員会規則第六条の十一で準用する請求、通知及び届出について準用する。

(平成一七教委規則三四・一部改正、平成一九教委規則七・旧第二十九条繰上、平成二〇教委規則六・旧第二十八条繰上、平成二〇教委規則一四・旧第二十七条繰下、平成二三教委規則二・旧第二十八条繰下)

(休暇)

第三十条 職員が年次休暇を受けようとするときの届出は、次に掲げる者に対して行うものとする。

 校長にかかわるもので四日を超えるもの 教育長

 校長にかかわるもので四日以内のもの及びその他の職員にかかわるもの 校長

2 教育長又は校長は、職員から年次休暇の届出のあった時季に当該休暇を与えることが学校の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

3 職員が、青森県人事委員会規則第十二条第一項第九号、第十一号若しくは第十二号に掲げる特別休暇を受けようとするときの申出又は同項第十号に掲げる特別休暇を受けようとするときの届出は、次に掲げる者に対して行うものとする。

 校長にかかわるもので四日を超えるもの 教育長

 校長にかかわるもので四日以内のもの及びその他の職員にかかわるもの 校長

4 職員の第一項及び前項に掲げる休暇以外の休暇の承認は、次に掲げる者が行うものとする。

 青森県人事委員会規則第十一条第一号に掲げる疾病による病気休暇及び同規則別表第二に掲げる疾病により休暇の期間が引き続き九十日を超える病気休暇 教育長

 前号以外の休暇 校長にかかわるもので四日を超えるものは教育長、校長にかかわるもので四日以内のもの及びその他の職員にかかわるものは校長

(平成一七教委規則三四・一部改正、平成一九教委規則七・旧第三十条繰上、平成二〇教委規則六・旧第二十九条繰上、平成二〇教委規則一四・旧第二十八条繰下、平成二二教委規則二三・一部改正、平成二三教委規則二・旧第二十九条繰下)

(精神性疾患に係る報告)

第三十一条 校長は、勤務している所属職員が精神性疾患のため病気休暇を願い出た場合は、当該職員の勤務状況等を教育長に報告しなければならない。

2 校長は、精神性疾患のため病気休暇又は休職を承認又は発令された所属職員が出勤又は復職することとなる場合は、当該休暇又は休職の期間中の当該職員の状況を、出勤することとなる日から七日前までに又は復職することとなる日から三十日前までに教育長に報告しなければならない。

(平成一九教委規則七・旧第三十一条繰上、平成二〇教委規則六・旧第三十条繰上、平成二〇教委規則一四・旧第二十九条繰下、平成二三教委規則二・旧第三十条繰下)

(職務に専念する義務の免除)

第三十二条 職員が、職務に専念する義務の特例に関する条例(平成十七年青森市条例第四十六号)の定めるところにより職務に専念する義務の免除を受けようとする場合には、教育長の承認を受けなければならない。

(平成一九教委規則七・旧第三十二条繰上、平成二〇教委規則六・旧第三十一条繰上、平成二〇教委規則一四・旧第三十条繰下・一部改正、平成二三教委規則二・旧第三十一条繰下)

(部分休業の承認)

第三十三条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十九条第一項に規定する部分休業並びに地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十六条の二に規定する修学部分休業及び同法第二十六条の三に規定する高齢者部分休業の承認は、校長にかかわるものは教育長が、その他の職員にかかわるものは校長が行う。

(平成一七教委規則三四・一部改正、平成一九教委規則七・旧第三十三条繰上、平成二〇教委規則六・旧第三十二条繰上・一部改正、平成二〇教委規則一四・旧第三十一条繰下、平成二三教委規則二・旧第三十二条繰下)

(教育に関する兼職等)

第三十四条 職員が、教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第十七条の規定により教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは、事務に従事する場合には、教育長の承認を受けなければならない。

2 職員が、地方公務員法第三十八条第一項に定める営利企業等に従事する場合には、教育長の許可を受けなければならない。

(平成一七教委規則三四・一部改正、平成一九教委規則七・旧第三十四条繰上、平成二〇教委規則六・旧第三十三条繰上、平成二〇教委規則一四・旧第三十二条繰下、平成二三教委規則二・旧第三十三条繰下)

(出張)

第三十五条 校長は、職員に出張を命ずることができる。

2 前項の場合において、校長の県外出張又は五日以上にわたる出張及びその他の職員の七日以上にわたる出張はあらかじめ教育長に届け出なければならない。

3 出張を命ぜられた職員は、帰校後速やかに、出張命令者に復命しなければならない。

(平成一九教委規則七・旧第三十五条繰上、平成二〇教委規則六・旧第三十四条繰上、平成二〇教委規則一四・旧第三十三条繰下、平成二二教委規則二三・一部改正、平成二三教委規則二・旧第三十四条繰下)

(私事旅行)

第三十六条 職員は、私事により五日以上にわたって旅行する場合には、あらかじめ用務地及び日程を記載の上、校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に届け出なければならない。

(平成一九教委規則七・旧第三十六条繰上、平成二〇教委規則六・旧第三十五条繰上、平成二〇教委規則一四・旧第三十四条繰下、平成二二教委規則二三・一部改正、平成二三教委規則二・旧第三十五条繰下)

(時間外、休日勤務及び宿日直)

第三十七条 校長は、所属職員に時間外勤務、休日勤務、宿直勤務及び日直勤務を命ずることができる。

(平成一九教委規則七・旧第三十七条繰上、平成二〇教委規則六・旧第三十六条繰上、平成二〇教委規則一四・旧第三十五条繰下、平成二三教委規則二・旧第三十六条繰下)

第九章 施設設備の整備保全

(平成二〇教委規則一四・旧第八章繰下)

(施設設備の整備保全)

第三十八条 校長は、学校の施設設備(備品を含む。以下同じ。)の管理を総括し、その整備保全に努め、効果的な運用を図らなければならない。

2 校長は、学校の施設設備の管理に関して、必要な表簿を作成し、常にその現状を把握していなければならない。

(平成一九教委規則七・旧第三十八条繰上、平成二〇教委規則六・旧第三十七条繰上、平成二〇教委規則一四・旧第三十六条繰下・一部改正、平成二三教委規則二・旧第三十七条繰下)

(施設設備の損傷又は亡失)

第三十九条 校長は、学校の施設設備の一部又は全部が損傷し又は亡失した場合は、速やかに委員会に報告しなければならない。

(平成一九教委規則七・旧第三十九条繰上、平成二〇教委規則六・旧第三十八条繰上、平成二〇教委規則一四・旧第三十七条繰下、平成二三教委規則二・旧第三十八条繰下)

(学校の利用)

第四十条 校長は、学校教育の目的を妨げない限度において、学校を社会教育その他の公共の目的のため利用させることができる。

2 校長は、学校の利用を許可する場合には、許可を受けようとする者に対し、申請書を提出させなければならない。

3 校長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可してはならない。

 火災予防上危険と認められるとき。

 学校教育上支障があると認められるとき。

 学校保全上適当でないと認められるとき。

4 校長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を中止又は取消ししなければならない。

 法令又は条例若しくは規則に違反したとき。

 その他利用を中止又は取消すことが妥当と認められるとき。

(平成一九教委規則七・旧第四十条繰上、平成二〇教委規則六・旧第三十九条繰上、平成二〇教委規則一四・旧第三十八条繰下、平成二三教委規則二・旧第三十九条繰下)

(警備、防火、防災及び退避の計画等)

第四十一条 校長は、毎年度初め、学校の警備、防火、防災及び児童生徒の退避の計画を立て、必要に応じて訓練を実施し、常に非常の際に備えなければならない。

2 校長は、毎年度始め、前項の計画を委員会に報告しなければならない。報告した計画を変更したときも同様とする。

(平成一九教委規則七・旧第四十一条繰上、平成二〇教委規則六・旧第四十条繰上、平成二〇教委規則一四・旧第三十九条繰下、平成二三教委規則二・旧第四十条繰下、平成二四教委規則一・一部改正)

第十章 小中一貫教育

(平成三一教委規則五・追加)

(中学校併設型小学校及び小学校併設型中学校の一貫教育)

第四十二条 委員会が別に定める学校教育法施行規則第七十九条の九第一項の規定に基づく中学校併設型小学校及び小学校併設型中学校(以下「小中一貫校」という。)においては、小学校における教育と中学校における教育を一貫して施すものとする。

2 小中一貫校の校長は、第五条の規定により教育課程を編成するに当たり、学校教育法施行規則第七十九条の十一の規定に基づき、あらかじめ協議するものとする。

(平成三一教委規則五・追加)

(統括校長)

第四十三条 小中一貫校に統括校長を置く。

2 統括校長は、小中一貫校の校長のうちから、教育長が指名する。

3 統括校長は、小中一貫校を代表し、小中一貫校の事務を掌理する。

4 統括校長は、小中一貫校の運営を円滑に行うため、委員会の承認を得て、小中一貫教育運営委員会その他必要な組織等を置くことができる。

(平成三一教委規則五・追加)

(副統括校長)

第四十四条 小中一貫校に副統括校長を置く。

2 副統括校長は、小中一貫校の校長(前条第二項の規定により統括校長に指名された校長を除く。)のうちから、教育長が指名する。

3 副統括校長は、統括校長とともに、小中一貫校の事務を掌理する。

4 副統括校長は、統括校長に事故があるときは、その職務を代行する。

(平成三一教委規則五・追加)

第十一章 雑則

(平成二〇教委規則一四・旧第九章繰下、平成三一教委規則五・旧第十章繰下)

(事故報告)

第四十五条 校長は、職員又は児童生徒に、教育上著しく影響があると認められる非行、事故による死亡、重大な傷害、集団中毒が発生した場合又は学校に盗難等の事故が発生した場合には、速やかに委員会に報告しなければならない。

(平成一九教委規則七・旧第四十二条繰上、平成二〇教委規則六・旧第四十一条繰上、平成二〇教委規則一四・旧第四十条繰下、平成二三教委規則二・旧第四十一条繰下、平成三一教委規則五・旧第四十二条繰下)

(栄養教諭等の特例)

第四十六条 栄養教諭等で学校給食センターに勤務する者の服務の取扱いのうち、この規則の特例を必要とするものについては、別に教育長が定める。

(平成一九教委規則七・旧第四十三条繰上、平成二〇教委規則六・旧第四十二条繰上、平成二〇教委規則一四・旧第四十一条繰下、平成二三教委規則二・旧第四十二条繰下、平成二六教委規則三・平成二八教委規則五・一部改正、平成三一教委規則五・旧第四十三条繰下)

(委任)

第四十七条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(平成一九教委規則七・旧第四十四条繰上、平成二〇教委規則六・旧第四十三条繰上、平成二〇教委規則一四・旧第四十二条繰下、平成二三教委規則二・旧第四十三条繰下、平成三一教委規則五・旧第四十四条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 第三条の規定にかかわらず、合併前の浪岡町の区域においては、平成十八年三月三十一日までの間、合併前の浪岡町小学校及び中学校の管理運営に関する規則(昭和三十九年浪岡町教育委員会規則第一号)第三条の規定の例による。

(平成一七年五月教委規則第三四号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の青森市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則の規定は、平成十七年四月一日から適用する。

(平成一八年一一月教委規則第一〇号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年三月教委規則第七号)

(施行期日)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年三月教委規則第六号)

(施行期日)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年一二月教委規則第一四号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(青森市立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則の一部改正)

2 青森市立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(平成十七年青森市教育委員会規則第十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二二年一一月教委規則第二三号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の青森市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成二十二年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の青森市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成二三年四月教委規則第二号)

(施行期日)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年一月教委規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第四十一条の改正規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による改正後の青森市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則第三条の規定による承認及び届出は、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成二六年四月教委規則第三号)

(施行期日)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二八年四月教委規則第五号)

(施行期日)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三〇年三月教委規則第六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(青森市立中学校に関する経過措置)

2 平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間における青森市立中学校に係るこの規則による改正後の青森市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の適用については、改正後の規則第五条第三項第二号中「特別の教科である道徳(以下「道徳科」という。)」とあるのは「道徳」と、同項第三号中「道徳科」とあるのは「道徳」と、改正後の規則第十六条中「道徳科」とあるのは「道徳」とする。

(平成三一年四月教委規則第二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(平成三一年四月教委規則第五号)

(施行期日)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和四年三月教委規則第四号)

(施行期日)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

青森市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第13号
平成17年5月20日 教育委員会規則第34号
平成18年11月22日 教育委員会規則第10号
平成19年3月30日 教育委員会規則第7号
平成20年3月31日 教育委員会規則第6号
平成20年12月19日 教育委員会規則第14号
平成22年11月5日 教育委員会規則第23号
平成23年4月1日 教育委員会規則第2号
平成24年1月4日 教育委員会規則第1号
平成26年4月1日 教育委員会規則第3号
平成28年4月1日 教育委員会規則第5号
平成30年3月30日 教育委員会規則第6号
平成31年4月1日 教育委員会規則第2号
平成31年4月1日 教育委員会規則第5号
令和4年3月28日 教育委員会規則第4号