○青森市学校給食センター条例
平成十七年四月一日
条例第百六号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号。以下「法」という。)第三十条及び第三十一条第二項の規定に基づき、学校給食センター(以下「センター」という。)の設置等について必要な事項を定めるものとする。
(平成二五条例四〇・一部改正)
(設置)
第二条 学校給食の調理等の業務を一括処理するため、センターを設置する。
(平成二五条例四〇・一部改正)
(名称及び位置)
第三条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
青森市小学校給食センター | 青森市大字三内字丸山三九三番地二六一 |
青森市中学校給食センター | 青森市大字三内字丸山三九三番地二六一 |
青森市浪岡学校給食センター | 青森市浪岡大字北中野字北畠三番地 |
(平成二五条例四〇・一部改正)
(職員)
第四条 前条に規定するセンターには、所長その他必要な職員を置く。
(平成二五条例四〇・一部改正)
(委任)
第五条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成二五年一二月条例第四〇号)
(施行期日)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。