○青森市学校給食センター条例

平成十七年四月一日

条例第百六号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号。以下「法」という。)第三十条及び第三十一条第二項の規定に基づき、学校給食センター(以下「センター」という。)の設置等について必要な事項を定めるものとする。

(平成二五条例四〇・一部改正)

(設置)

第二条 学校給食の調理等の業務を一括処理するため、センターを設置する。

(平成二五条例四〇・一部改正)

(名称及び位置)

第三条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

青森市小学校給食センター

青森市大字三内字丸山三九三番地二六一

青森市中学校給食センター

青森市大字三内字丸山三九三番地二六一

青森市浪岡学校給食センター

青森市浪岡大字北中野字北畠三番地

(平成二五条例四〇・一部改正)

(職員)

第四条 前条に規定するセンターには、所長その他必要な職員を置く。

(平成二五条例四〇・一部改正)

(委任)

第五条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二五年一二月条例第四〇号)

(施行期日)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

青森市学校給食センター条例

平成17年4月1日 条例第106号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年4月1日 条例第106号
平成25年12月25日 条例第40号