○青森市児童福祉施設の設置及び管理に関する条例
平成十七年四月一日
条例第百十七号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二の規定により、児童福祉施設の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第二条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)に定める母子生活支援施設及び児童厚生施設を設置する。
(平成二二条例一〇・一部改正)
(名称、位置等)
第三条 母子生活支援施設の名称、位置及び入所定数は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 入所定数 |
青森市立すみれ寮 | 青森市大字石江字江渡五九番地二 | 二〇世帯 |
2 児童厚生施設のうち児童遊園の名称及び位置は、次のとおりとする。
番号 | 名称 | 位置 |
一 | 青森市立花園児童遊園 | 青森市花園一丁目四番内 |
二 | 青森市立上八ツ橋児童遊園 | 青森市大字筒井字八ツ橋一一三番地一七 |
三 | 青森市立篠田児童遊園 | 青森市篠田二丁目十二番内 |
四 | 青森市立原別児童遊園 | 青森市原別五丁目七番内 |
五 | 青森市立浪館児童遊園 | 青森市大字浪館字近野一番地四 |
六 | 青森市立大矢沢児童遊園 | 青森市大字大矢沢字里見三五番地二 |
七 | 青森市立三内児童遊園 | 青森市大字三内字沢部一九一番地 |
八 | 青森市立奥野児童遊園 | 青森市奥野三丁目十三番内 |
九 | 青森市立南栄町児童遊園 | 青森市花園二丁目十一番内 |
十 | 青森市立新城児童遊園 | 青森市大字新城字平岡二五八番地七八 |
十一 | 青森市立清水児童遊園 | 青森市大字清水字浜元四五番地一 |
十二 | 青森市立松森児童遊園 | 青森市松森三丁目二十番内 |
十三 | 青森市立小館児童遊園 | 青森市大字小館字桜刈一八〇番地 |
十四 | 青森市立浅虫児童遊園 | 青森市大字浅虫字山下一三四番地 |
十五 | 青森市立雲谷児童遊園 | 青森市大字雲谷字山吹四七番地 |
十六 | 青森市立合浦児童遊園 | 青森市港町三丁目十番内 |
十七 | 青森市立新井田児童遊園 | 青森市大字油川字千刈七四番地一 |
十八 | 青森市立細越児童遊園 | 青森市大字細越字栄山四六八番地一 |
十九 | 青森市立後潟児童遊園 | 青森市大字後潟字平野一一八番地 |
二十 | 青森市立八ツ役児童遊園 | 青森市大字八ツ役字芦谷二五九番地一 |
二十一 | 青森市立油川児童遊園 | 青森市大字油川字大浜一四四番地一 |
二十二 | 青森市立御園町児童遊園 | 青森市花園二丁目三十二番内 |
二十三 | 青森市立山田児童遊園 | 青森市大字新城字山田六六五番地八四 |
二十四 | 青森市立滝内児童遊園 | 青森市大字三内字稲元一二二番地一〇 |
二十五 | 青森市立袰懸児童遊園 | 青森市小柳一丁目三番内 |
二十六 | 青森市立横内児童遊園 | 青森市大字横内字亀井一四六番地二 |
二十七 | 青森市立宮田児童遊園 | 青森市大字宮田字玉水一八一番地四 |
二十八 | 青森市立新田児童遊園 | 青森市新田二丁目十一番内 |
二十九 | 青森市立内真部児童遊園 | 青森市大字内真部字岸田五九番地二 |
三十 | 青森市立原別中央児童遊園 | 青森市大字原別字袖崎四番地一 |
三十一 | 青森市立駒込児童遊園 | 青森市大字駒込字見吉一二六番地 |
三十二 | 青森市立袰懸第二児童遊園 | 青森市小柳六丁目二番内 |
三十三 | 青森市立千富児童遊園 | 青森市千富町二丁目四五三番地 |
三十四 | 青森市立横内第二児童遊園 | 青森市大字横内字亀井三八番地 |
三十五 | 青森市立すみれ団地児童遊園 | 青森市筒井二丁目二十番内 |
三十六 | 青森市立戸門児童遊園 | 青森市大字戸門字山部一〇一番地三 |
3 児童厚生施設のうち児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。
番号 | 名称 | 位置 |
一 | 青森市立後潟児童館 | 青森市大字六枚橋字磯打二五番地八 |
二 | 青森市立戸山児童館 | 青森市大字戸山字赤坂三五番地三 |
三 | 青森市立野内児童館 | 青森市大字野内字菊川一五九番地二 |
四 | 青森市立高田児童館 | 青森市大字高田字日野二二六番地 |
五 | 青森市立安田児童館 | 青森市大字安田字近野三七〇番地 |
六 | 青森市立相野児童館 | 青森市富田二丁目二十七番七号 |
七 | 青森市立平新田児童館 | 青森市大字原別字袖崎一番地三二 |
八 | 青森市立三内児童館 | 青森市大字三内字沢部二〇九番地一 |
九 | 青森市立奥内児童館 | 青森市大字清水字浜元四五番地 |
十 | 青森市立浪岡中央児童館 | 青森市浪岡大字浪岡字細田二〇〇番地二 |
十一 | 青森市立五本松児童館 | 青森市浪岡大字五本松字松本一六番地 |
十二 | 青森市立王余魚沢児童館 | 青森市浪岡大字王余魚沢字北村元二九番地 |
十三 | 青森市立女鹿沢児童館 | 青森市浪岡大字女鹿沢字東富田五七番地二 |
十四 | 青森市立平川児童館 | 青森市浪岡大字浪岡字平野一七四番地三 |
十五 | 青森市立吉野田児童館 | 青森市浪岡大字吉野田字木戸口一〇番地一 |
十六 | 青森市立杉高児童館 | 青森市浪岡大字高屋敷字後田三二番地一 |
(平成一七条例二七〇・全改、平成一八条例二三・平成一九条例二三・平成二〇条例一四・平成二一条例一二・平成二二条例一〇・平成二四条例六〇・平成二五条例三二・平成二六条例三九・平成二六条例五二・令和四条例二五・一部改正)
(開館時間等)
第四条 児童館の開館時間及び休日は、利用者の利便性及び各施設の運営の効率性を考慮して、規則で定める。
(平成一七条例二七〇・全改、平成二二条例一〇・一部改正)
(指定管理者による管理)
第五条 青森市立すみれ寮(以下「すみれ寮」という。)及び第三条第三項の表の各号に掲げる児童館の管理は、青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成十七年青森市条例第三十号)に基づき市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、これを行わせることができる。
(平成一七条例二七〇・追加、平成一八条例五六・平成一九条例二三・平成二〇条例一四・平成二一条例一二・一部改正、平成二二条例一〇・旧第七条繰上・一部改正、平成二五条例三二・一部改正)
(指定管理者が行う管理の業務)
第五条の二 すみれ寮の指定管理者は、次に掲げる管理の業務を行うものとする。
一 配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童(以下これらを「母子」という。)の保護に関すること(入所及び退所に係る措置に関することを除く。)。
二 母子の自立の促進のための生活支援に関すること。
三 すみれ寮を退所した者に係る相談その他の援助に関すること。
四 すみれ寮の維持管理に関すること。
五 その他すみれ寮の業務として市長が定める業務
(平成二五条例三二・追加)
第六条 児童館の指定管理者は、次に掲げる管理の業務を行うものとする。
一 児童館の業務として市長が児童館ごとに定める業務に関すること。
二 児童館の維持管理に関すること。
(平成一七条例二七〇・追加、平成二一条例一二・一部改正、平成二二条例一〇・旧第八条繰上・一部改正、平成二五条例三二・一部改正)
(委任)
第七条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
(平成一七条例二七〇・旧第八条繰下、平成二二条例一〇・旧第九条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の青森市児童福祉施設の設置及び管理に関する条例(昭和三十九年青森市条例第十四号)又は浪岡町児童館設置条例(昭和三十九年浪岡町条例第十一号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成一七年九月条例第二七〇号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
(青森市立本郷保育所条例の廃止)
2 青森市立本郷保育所条例(平成十七年青森市条例第百十八号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の青森市立本郷保育所条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の青森市児童福祉施設の設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成一八年三月条例第二三号)
(施行期日)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年六月条例第五六号)
(施行期日)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年三月条例第一六号)
(施行期日)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年三月条例第二三号)
(施行期日)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年三月条例第一四号)
(施行期日)
この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二一年三月条例第一二号)
(施行期日)
この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二二年三月条例第一〇号)
(施行期日)
この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二四年六月条例第六〇号)
(施行期日)
この条例は、平成二十四年八月一日から施行する。
附則(平成二五年六月条例第三二号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年九月条例第三九号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第三条第一項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年一二月条例第五二号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
附則(令和四年九月条例第二五号)
(施行期日)
この条例は、令和四年十一月一日から施行する。ただし、第三条第二項の表三十七の項の改正規定は、公布の日から施行する。