○青森市財務規則

平成十七年四月一日

規則第六十三号

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 出納員及びその他の会計職員(第三条―第十一条)

第三章 予算

第一節 予算の編成(第十二条―第十六条)

第二節 予算の執行(第十七条―第三十一条)

第四章 収入

第一節 歳入の調定(第三十二条―第三十九条)

第二節 納入の通知(第四十条―第四十四条)

第三節 歳入の収納(第四十五条―第五十五条)

第四節 指定納付受託者の指定の告示等(第五十五条の二)

第五節 徴収又は収納の委託(第五十六条・第五十七条)

第六節 収入の更正(第五十八条―第六十二条)

第五章 支出

第一節 支出(第六十三条―第六十七条)

第二節 支出の特例(第六十八条―第八十三条)

第三節 支払(第八十四条―第九十五条)

第四節 支出の過誤(第九十六条・第九十七条)

第五節 一年経過後の小切手の償還等(第九十八条)

第六章 決算(第九十九条―第百一条)

第七章 契約

第一節 一般競争入札(第百二条―第百十九条)

第二節 指名競争入札(第百二十条・第百二十一条)

第三節 随意契約(第百二十二条―第百二十六条)

第四節 契約の締結(第百二十七条―第百三十一条)

第五節 契約の履行(第百三十二条―第百三十九条)

第六節 建設工事の特例(第百四十条―第百四十六条)

第八章 現金及び有価証券(第百四十七条―第百五十五条)

第九章 指定金融機関等

第一節 収納(第百五十六条―第百六十四条)

第二節 支払(第百六十五条―第百七十二条)

第三節 雑則(第百七十三条―第百七十六条)

第十章 公有財産

第一節 総則(第百七十七条―第百八十二条)

第二節 公有財産の取得(第百八十三条―第百八十八条)

第三節 公有財産の管理(第百八十九条―第二百七条)

第四節 普通財産の処分(第二百八条―第二百十一条)

第五節 財産台帳及び報告書(第二百十二条―第二百十八条)

第六節 会計機関への通知(第二百十九条―第二百二十一条)

第十一章 物品

第一節 総則(第二百二十二条―第二百二十九条)

第二節 物品の管理(第二百三十条―第二百四十二条)

第三節 取得及び処分(第二百四十三条―第二百五十一条)

第四節 帳簿等(第二百五十二条―第二百五十六条)

第十二章 債権

第一節 総則(第二百五十七条―第二百六十二条)

第二節 債権の管理(第二百六十三条―第二百七十条の二)

第三節 債権の徴収停止、履行期限の延長、免除及び放棄の手続(第二百七十一条―第二百七十七条の二)

第十三章 基金(第二百七十八条―第二百八十条)

第十四章 計算書、証拠書類及び検査等

第一節 総則(第二百八十一条・第二百八十二条)

第二節 証拠書類(第二百八十三条―第二百八十七条)

第三節 証拠書類及び計算書の提出等(第二百八十八条・第二百八十九条)

第四節 検査(第二百九十条―第二百九十五条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規則は、法令、条例又は他の規則(以下「法令等」という。)に定めるものを除くほか、市の財務に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 部局 市長の事務部局、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局、農業委員会事務局、監査委員事務局及び議会事務局をいう。

 部局の長 市長の事務部局の長、教育部長、選挙管理委員会事務局長、農業委員会事務局長、監査委員事務局長及び議会事務局長の職にある職員をいう。

 命令機関 市長又はその委任を受けて収入命令、支出命令及び出納通知を行う職員をいう。

 会計機関 会計管理者又はその委任を受けた出納員をいう。

 契約担当者 市長の命を受けて売買、賃貸、請負その他の契約に関する事務を担当する職員をいう。

 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(平成一九規則四一・平成二〇規則一二・平成二一規則三七・平成二六規則一〇・一部改正)

第二章 出納員及びその他の会計職員

(出納員及びその他の会計職員)

第三条 会計管理者の事務を補助させるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第百七十一条第一項に規定する出納員として現金出納員及び物品出納員を、その他の会計職員として分任出納員、現金取扱員及び物品取扱員並びに経理員を置く。

2 現金出納員は会計管理者の命を受けて現金(現金に代えて納付される証券を含む。以下この条において同じ。)の出納又は保管の事務を、物品出納員は会計管理者の命を受けて物品の出納又は保管の事務をつかさどる。

3 分任出納員は、上司の命を受けて現金の出納又は保管の事務の一部をつかさどる。

4 現金取扱員は上司の命を受けて現金に係る会計事務を、物品取扱員は上司の命を受けて物品に係る会計事務をつかさどる。

5 経理員は、上司の命を受けて会計事務をつかさどる。

(平成一九規則四一・一部改正)

(出納員等の任命)

第四条 現金出納員の設置箇所及び当該箇所の現金出納員となるべき者の職は、別表第一のとおりとし、当該職にある者は、当該職にある間、現金出納員に命ぜられたものとする。ただし、特に必要があると認めるときは、同表の設置箇所に掲げる課以外の課の長であって、部局の長が指名するものに現金出納員を命ずることがある。

2 (選挙管理委員会事務局、農業委員会事務局、監査委員事務局及び議会事務局並びに学校を含む。以下この項において同じ。)に物品出納員を置き、当該課の長(学校にあっては校長)をもって充てる。

3 現金出納員又は物品出納員に事故があるとき、又はこれらが欠けたときは、その間、あらかじめ部局の長が指名した職員が現金出納員又は物品出納員に命ぜられたものとする。

4 会計課及び審査課の職員は、経理員に命ぜられたものとする。

(平成一八規則六三・平成二〇規則一二・平成二一規則一三・平成二二規則二二・平成二五規則一二・一部改正)

(併任)

第五条 市長の事務部局以外の部局の職員は、現金出納員若しくは物品出納員又は分任出納員、現金取扱員若しくは物品取扱員に任命された場合においては、これらの職にある間、市長の事務部局の職員に併任されたものとみなす。

(平成一九規則四一・一部改正)

(会計管理者の事務の一部委任)

第六条 別表第一に定めるところにより、会計管理者は、現金出納員にその事務の一部を委任する。ただし、第四条第一項ただし書の規定による現金出納員に対しては、別に定めるところにより、その事務の一部を委任する。

2 会計管理者は、物品出納員にその事務の一部を委任する。

3 現金出納員は、分任出納員にその事務の一部を委任することができる。

(平成一九規則四一・一部改正)

第七条 削除

(平成一九規則四一)

(公印の印影の送付)

第八条 会計管理者は、公印を調製し、改刻し、若しくは廃止したときは、公印の印影を指定金融機関に送付しなければならない。

(平成一九規則四一・令和四規則一〇・一部改正)

(現金出納員の事務引継ぎ)

第九条 現金出納員に異動があったときは、前任の現金出納員は、異動の発令の前日をもって引継ぎする帳簿を締め切り、現金出納員事務引継書を三通作成し、現物と照合の上、七日以内に後任の現金出納員に事務を引き継がなければならない。

2 前項の規定により事務を引き継ぐ場合には、会計管理者の命ずる職員が立ち会うものとし、引継ぎが完了したときは、現金出納員事務引継書及び引継ぎする帳簿に引継年月日及び引継ぎを終った旨を記入しなければならない。

3 第一項の規定による事務の引継ぎが完了したときは、事務引継ぎの当事者は、現金出納員事務引継書により、直ちに会計管理者に報告しなければならない。

(平成一九規則四一・一部改正)

(分任出納員等の事務引継ぎ)

第十条 分任出納員又は現金取扱員若しくは物品取扱員に異動があったときは、分任出納員にあっては当該分任出納員に係る事務を所掌する現金出納員に、現金取扱員又は物品取扱員にあっては当該取扱員に係る事務を所掌する出納員に事務を引き継がなければならない。

(死亡その他の事故等の場合の引継ぎ)

第十一条 現金出納員若しくは物品出納員又は分任出納員、現金取扱員若しくは物品取扱員が死亡、疾病その他やむを得ない理由により事務引継ぎができないときは、部局の長は、他の職員に命じて引継ぎの手続をさせ、又は自ら引継ぎの手続をしなければならない。

2 組織の改廃があったときは、現金出納員又は物品出納員は、その残務を引き継ぐ会計機関に事務を引き継がなければならない。

(平成一九規則四一・一部改正)

第三章 予算

第一節 予算の編成

(予算の編成方針)

第十二条 企画部長は、市長の命を受けて、毎年十一月上旬までに翌年度の予算の編成方針を定め、部局の長に通知するものとする。

(平成一八規則六三・平成二一規則三七・平成二六規則一〇・平成三〇規則四・一部改正)

(予算見積書等の提出)

第十三条 部局の長は、前条の予算編成方針に基づき、その部局に係る予算について各課別に予算見積書その他予算の見積りの内容を明らかにするために必要な書類を作成し、企画部長を経て市長に提出しなければならない。

(平成二六規則一〇・平成三〇規則四・一部改正)

(予算の査定等)

第十四条 企画部長は、予算見積書を審査の上、必要な調整を行い、市長の査定を求めなければならない。

2 企画部長は、前項の審査を行う場合において必要があると認めるときは、関係部課長から説明又は必要な書類の提出を求めることができる。

3 企画部長は、市長の査定の結果を部局の長に通知しなければならない。

(平成二六規則一〇・平成三〇規則四・一部改正)

(予算現計)

第十五条 企画部長は、予算が成立したときは、現計予算台帳に記載して現計を明らかにしておかなければならない。

(平成二三規則一四・平成二六規則一〇・平成三〇規則四・一部改正)

(補正予算)

第十六条 前三条の規定は、補正予算についてこれを準用する。

2 補正予算見積書等の提出時期は、その都度定める。

第二節 予算の執行

第十七条 削除

(平成二三規則一四)

(歳出予算の配当)

第十八条 企画部長は、予算が成立したときは、歳出予算の配当額を決定し、当初予算に係るものにあっては当該年度の開始前までに、補正予算に係るものにあっては直ちに、部局の長及び会計管理者に通知しなければならない。

(平成一九規則四一・平成二三規則一四・平成二六規則一〇・平成三〇規則四・一部改正)

(資金計画書等)

第十九条 部局の長は、毎月初日前十日までに収支予定計画書を会計管理者に提出しなければならない。

2 前項の収支予定計画書に変更を生じたときは、同項の規定にかかわらず、その都度会計管理者に提出しなければならない。

3 会計管理者は、収支予定計画書の提出があったときは、当該収支予定計画書に基づき、資金計画書を作成し、速やかに市長に提出しなければならない。

(平成一九規則四一・一部改正)

(歳入歳出予算の款項の区分及び目節の区分)

第二十条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号。以下「省令」という。)別記に規定する歳出予算に係る節の区分による。

3 歳出予算の節に係る細節の区分は、別表第二のとおりとする。

(予算の執行)

第二十一条 歳出予算は、歳出予算の配当がなければ執行することができない。

2 市長は、必要があると認めるときは、配当した歳出予算の全部又は一部の執行の停止を命ずることがある。

第二十二条 歳出予算を執行する場合には、予算執行の理由、執行すべき金額及び予算額並びに歳出予算の経理状況を明らかにした書面によらなければならない。

2 前項の書面、添付書類等支出負担行為の手続は、別に定める。

(支出負担行為の整理区分)

第二十三条 支出負担行為として整理する時期及び支出負担行為の範囲は、別表第三に定める区分によるものとする。

2 別表第三に定める経費に係る支出負担行為のうち、別表第四に掲げる経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず同表に定める区分によるものとする。

(予算の流用)

第二十四条 部局の長は、予算の流用を必要とするときは、予算流用伺書により企画部長を経て市長の承認を受けなければならない。

2 部局の長は、前項の承認があったときは、その内容を会計管理者に通知しなければならない。

3 第一項の承認があったときは、予算の配当の変更があったものとみなす。

4 次に掲げる科目へは、他の科目から流用することができない。

 報償費

 旅費

 交際費

 需用費の細節のうち一般食糧費

 負担金、補助及び交付金

(平成一九規則四一・平成二三規則一四・平成二六規則一〇・平成三〇規則四・一部改正)

(予備費の充用)

第二十五条 部局の長は、予備費の充用を必要とするときは、予備費充用伺書により企画部長を経て市長の承認を受けなければならない。

2 部局の長は、前項の承認があったときは、その内容を会計管理者に通知しなければならない。

3 前条第三項の規定は、予備費の充用にこれを準用する。

(平成一九規則四一・平成二三規則一四・平成二六規則一〇・平成三〇規則四・一部改正)

(弾力条項の適用)

第二十六条 部局の長は、青森市特別会計条例(平成十七年青森市条例第六十六号)第二条の規定に基づき、弾力条項を適用する必要が生じたときは、弾力条項適用申請書に予算見積書を添えて企画部長に申請しなければならない。

2 企画部長は、前項の規定により申請を受けたときは、第十四条の規定に準じて所要の手続をするとともに、会計管理者に通知しなければならない。

3 第二十四条第三項の規定は、弾力条項の適用にこれを準用する。

(平成一九規則四一・平成二六規則一〇・平成三〇規則四・一部改正)

(継続費の逓次繰越し)

第二十七条 部局の長は、継続費を逓次繰越ししようとするときは、翌年度の五月三十一日までに、継続費繰越計算書を作成し、企画部長を経て市長の承認を受けなければならない。

2 第二十四条第二項の規定は、継続費の逓次繰越しにこれを準用する。

(平成二六規則一〇・平成三〇規則四・一部改正)

(繰越明許費)

第二十八条 部局の長は、繰越明許費に係る歳出予算の経費を繰越ししようとするときは、翌年度の五月三十一日までに繰越明許費計算書を作成し、企画部長を経て市長の承認を受けなければならない。

2 第二十四条第二項の規定は、繰越明許費の繰越しにこれを準用する。

(平成二六規則一〇・平成三〇規則四・一部改正)

(事故繰越し)

第二十九条 部局の長は、事故繰越ししようとするときは、事故繰越調書を作成し、当該会計年度内に企画部長を経て市長の承認を受けなければならない。

2 部局の長は、前項の承認があった後、事故繰越しに基づき、事故繰越計算書を作成し、これに事故繰越明細書を添えて翌年度の五月三十一日までに企画部長に提出しなければならない。

3 第二十四条第二項の規定は、事故繰越しにこれを準用する。

(平成二六規則一〇・平成三〇規則四・一部改正)

(予算執行状況の調査)

第三十条 企画部長は、予算の執行の適正を期するため、部局の長に対し、所要の報告を求め、又は予算の執行状況について実地に調査することができる。

(平成二六規則一〇・平成三〇規則四・一部改正)

(予算を伴う規則等)

第三十一条 部局の長は、予算を伴うこととなる規則等を定めようとする場合には、あらかじめ企画部長に協議しなければならない。

(平成二六規則一〇・平成三〇規則四・一部改正)

第四章 収入

第一節 歳入の調定

(調定)

第三十二条 命令機関は、歳入を収入するときは、歳入予算の科目及び納入義務者ごとに調定書により調定するものとする。

2 前項の場合において、歳入科目が同一であって同時に二人以上から収入するときは、調定書に調定内訳書を添えて一括して歳入を調定することができる。

(平成二〇規則一二・一部改正)

(調定の時期)

第三十三条 調定は、納期の定めがある歳入にあっては納期限前十五日までに、随時の歳入にあってはその原因の発生の都度、直ちにするものとする。

(平成二三規則一四・一部改正)

(事後調定)

第三十四条 命令機関は、調定をする前に収入金の納付があった場合においては、会計機関からの通知を受けた後、直ちに調定するものとする。

(分納金の調定)

第三十五条 法令等の規定により歳入について分割して納付させる処分又は特約をしている場合においては、当該処分又は特約に基づき納期の到来するごとに当該納期に係る金額について調定しなければならない。

(戻入金の調定)

第三十六条 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号。以下「政令」という。)第百五十九条の規定により誤払金等の戻入をする場合において、第九十六条第二項の規定により発した戻入通知書の金額で、当該年度の出納閉鎖期限までに返納されなかったものについては、当該期限の翌日において、翌年度の歳入に調定しなければならない。この場合において、既に発行してある戻入通知書は、第四十条第一項の規定による納入通知書とみなす。

(平成二〇規則一二・一部改正)

(調定額の変更等)

第三十七条 命令機関は、調定した後において、当該調定額を増額又は減額しなければならないときは、追加又は減額の調定をするものとする。

(徴収簿等への記録)

第三十八条 命令機関は、歳入を調定したときは、徴収簿その他関係帳簿(以下「徴収簿等」という。)に調定額等を明らかにしておくものとする。ただし、第四十条第四項各号及び第四十一条(第二号を除く。)に規定する歳入については、この限りでない。

(平成二〇規則一二・一部改正)

(調定の通知)

第三十九条 命令機関は、歳入を調定したときは、直ちに会計機関に通知しなければならない。

2 前項の調定の通知があったときは、会計機関に対する収入命令がされたものとみなす。

第二節 納入の通知

(納入の通知)

第四十条 命令機関は、歳入を調定した場合には、直ちに納入義務者に対し納入通知書により納入の通知をしなければならない。この場合において、調定を変更したときで、次の各号のいずれかに該当するものは、当該各号に定める額をあらためて納入義務者に通知するものとする。

 調定額を増加した場合 増加した額及び徴収すべき額

 調定額を減少した場合で既に納入通知書を送付し、収入未済のとき 減少した額及び徴収すべき額

2 前項に規定する納入の通知に係る納期限は、法令その他別に定めがあるものを除き、調定の日から十五日以内においてその期日を定めるものとする。ただし、同項第二号に掲げる場合における納入通知書の発行年月日及び納期限は、既に送付したものと同一とする。

3 第一項の場合において、第四十六条第二項の通知を受けているときは、当該納入義務者の申出があった指定金融機関等に対し、納入の通知をするものとする。

4 命令機関は、第一項の規定にかかわらず、次に掲げる歳入については、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる。

 窓口において徴収する使用料及び手数料

 学校給食費

 前各号に掲げるもののほか、市長が納入通知書により難いと認めたもの

5 前項に規定する方法で納入の通知をするときは、所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納期限、納入場所及び納入の請求の理由を明らかにするものとする。

(平成二〇規則一二・平成二五規則一二・一部改正)

(納入通知書の不発行)

第四十一条 納入通知書によらない収入金は、地方交付税、地方譲与税、国庫支出金、県支出金、地方債及び滞納処分費のほか、概ね次のとおりとする。

 事後調定に係る収入金

 過年度収入となる誤払等返納金で既に戻入通知書を送達したもの

 他会計から繰り入れる資金

 小切手支払未済繰越金の歳入への組入金

(平成二〇規則一二・一部改正)

(納入通知書の再発行)

第四十二条 命令機関は、納入義務者から納入通知書の紛失又は損傷による再発行の申出があったときは、あらたに納入通知書を作成し、表面余白に「再発行」と明示して、これを当該納入義務者に交付するものとする。

(納入通知書の首記金額の訂正禁止)

第四十三条 納入通知書の首記金額は、これを訂正してはならない。

(前納)

第四十四条 命令機関は、別に定めがあるものを除くほか、貸付料及び使用料を前納させるものとする。ただし、貸付期間又は使用期間が三月以上にわたるものについては、定期にこれを納付させることができる。

第三節 歳入の収納

(収納)

第四十五条 納入義務者は、歳入を納付するときは、納入通知書を提出して歳入を納付しなければならない。

2 会計機関、指定金融機関等は、提出された納入通知書により、第四十条第五項に規定する事項を確認して収納しなければならない。

3 前二項の規定にかかわらず、第四十一条に規定する歳入については、命令機関の収入命令をまたずにこれを収納することができる。

(平成一九規則五五・平成二〇規則一二・一部改正)

(口座振替による納付)

第四十六条 納入義務者は、歳入を口座振替の方法により納付しようとするときは、あらかじめ書面により指定金融機関等に申出をしなければならない。

2 指定金融機関等は、前項の申出があったときは、直ちに命令機関に通知しなければならない。

(平成二六規則二四・平成三一規則八・一部改正)

第四十七条 削除

(平成一九規則五五)

(証券による収納)

第四十八条 会計機関は、納入義務者から政令第百五十六条第一項に規定する証券をもって納付があったときは、領収済通知書の余白に「証券納付」と明示し、証券整理簿により整理しなければならない。

2 政令第百五十六条第一項第一号の規定に基づく歳入の納付に使用できる小切手は、次に掲げる要件に該当するものでなければならない。

 支払人 電子交換所に加入している金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託している金融機関

 支払地 全国の区域

(平成二〇規則一二・令和四規則二九・一部改正)

(小切手受領の拒絶)

第四十九条 会計機関及び指定金融機関等は、次に掲げる小切手については、その受領を拒絶することができる。

 小切手要件を満たしていない小切手

 盗難又は遺失に係ると認められる小切手

 変造のおそれがあると認められる小切手

 小切手の提示期間満了までに日数の余裕がない小切手

 その他支払が確実でないと認められる小切手

(平成一九規則四一・平成一九規則五五・一部改正)

(証券につき支払がなかった場合の処理)

第五十条 会計機関は、第百五十九条第三項の規定により指定金融機関等から支払を拒絶された証券の送付を受けたときは、命令機関に対し速やかにその内容を通知するとともに、納入義務者に対して、当該証券について支払がなかった旨及びその者の請求により当該証券を還付する旨を通知しなければならない。

2 命令機関は、前項の通知を受けたときは、直ちに当該通知に係る徴収簿等の収入済額を取り消すとともに、証券支払拒絶により再発行した旨を明示した納入通知書を再度納入義務者に送付しなければならない。

(平成一九規則五五・平成二〇規則一二・一部改正)

(領収証書等)

第五十一条 会計機関又は指定金融機関等は、第四十五条第四十六条及び第四十八条の規定により歳入の収納をした場合は、領収証書等を交付するものとする。

2 会計機関は、第四十条第四項の規定により納入通知書を発しない歳入の収納をした場合又は歳入の出張徴収をした場合は、領収証書綴による領収証書を交付するものとする。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。

3 会計機関は、第四十一条に規定する納入の通知を必要としないものについては、領収証書綴による領収証書を交付するものとする。

4 第一項又は第二項の場合において、政令第百五十六条第一項に規定する証券をもって納付されたものであるときは、領収証書の余白に「証券受領」と明示して交付するとともに証券整理簿に記載するものとする。

5 領収証書綴は、会計管理者が保管するものとし、現金出納員の請求に基づき、必要に応じて交付するものとする。

6 前項の規定により交付を受けた領収証書綴は、使用済となったときその他領収証書綴を必要としなくなったときは、直ちにこれを会計管理者に返還しなければならない。

7 会計管理者は、前二項の場合において、領収証書綴受払簿に記載して、その現況を明らかにしておくものとする。

8 第五項の規定により交付を受けた領収証書綴を使用している会計機関が領収証書綴を紛失したときは、直ちにその旨を会計管理者に報告し、当該報告を受けた会計管理者は、直ちにその旨を市長に報告しなければならない。

9 第四十条第四項各号に掲げる歳入の収納をしたときは、当該領収証書には、職印に代えてスタンプの押印をもってすることができる。ただし、金銭登録機により歳入の収納をしたときは、職印又はスタンプの押印を要しないものとする。

(平成一九規則四一・平成二〇規則一二・一部改正)

(収納金の取扱い)

第五十二条 現金出納員又は分任出納員若しくは現金取扱員は、歳入の収納をした場合には、当該歳入の払込書に領収済通知書、現金、証券その他必要な書類を添えて、指定金融機関又は会計管理者が指定した金融機関にその翌日までに払い込まなければならない。ただし、会計管理者が特に必要と認めた場合は、会計管理者の指定する期日までに払い込むことができる。

2 分任出納員又は現金取扱員は、前項の規定により払込みをしたときは、その所属する現金出納員にその旨を報告しなければならない。

3 現金出納員並びに分任出納員及び現金取扱員は、現金出納簿を備え、現金の受入れ及び払出しを記録し、常に現金の残高を明らかにしておかなければならない。

(平成一九規則四一・平成二〇規則一二・一部改正)

(領収済通知書等の処理)

第五十三条 会計機関は、指定金融機関から歳入の領収済通知書その他領収済に関する書類(以下「領収済通知書等」という。)の送付を受けたときは、その記載金額及び枚数を日計に関する資料(以下「歳入日計資料等」という。)と照合し、領収済通知書等受領書を指定金融機関に交付しなければならない。

2 会計機関は、送付を受けた領収済通知書等に歳入日計資料等を添えて、直ちに命令機関に送付しなければならない。

3 命令機関は、領収済通知書等及び歳入日計資料等の送付を受けたときは、徴収簿等に収入済額等を明らかにするものとする。

(平成二〇規則一二・令和五規則二八・一部改正)

(誤過納の処理)

第五十四条 命令機関は、誤納又は過納のあったときは、徴収簿等に誤過納に係る金額等を明らかにしておくものとする。

(平成二〇規則一二・一部改正)

(誤納金又は過納金の戻出)

第五十五条 政令第百六十五条の七の規定により歳入の誤納又は過納となった金額の払戻しをするときは、戻出命令書により行うものとする。

(平成二〇規則一二・一部改正)

第四節 指定納付受託者の指定の告示等

(平成二六規則三九・追加、令和三規則四四・改称)

第五十五条の二 市長は、法第二百三十一条の二の三第一項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)の指定をしたときは、次に掲げる事項を告示するとともに、その事実についてインターネットを利用して閲覧に供する方法その他の適当な方法により公表するものとする。その告示した事項に変更があったとき、又は指定を取り消したときも、同様とする。

 指定納付受託者の名称及び住所又は事務所の所在地

 指定納付受託者として指定をした日

 指定納付受託者が納付事務を行う歳入等(法第二百三十一条の二の二に規定する歳入等をいう。第七十八条第三号において同じ。)の種類

(平成二六規則三九・追加、令和三規則四四・令和四規則二九・一部改正)

第五節 徴収又は収納の委託

(平成二六規則三九・旧第四節繰下)

(歳入の徴収又は収納の委託)

第五十六条 政令第百五十八条第一項の規定により普通地方公共団体の歳入の徴収若しくは収納の事務を私人に委託し、又は政令第百五十八条の二第一項の規定により地方税の収納の事務を委託しようとするときは、契約を締結するものとする。

2 前項の契約の締結に際しては、委託事務の執行手続、収入金を指定金融機関等に払い込む時期、収入金の内容を示す計算書に関する事項、委託の始期及び終期、委託料及び担保に関する事項、その他必要な事項について書面で明らかにしておくものとする。

3 第一項の契約を締結したときは、その旨を告示し、その事実を当該歳入の納入義務者に周知させるため掲示、通知文書の回覧又は新聞に掲載する等の方法により公表しなければならない。

(平成一九規則五五・平成二二規則二二・一部改正)

(準用規定)

第五十七条 第三十二条から第三十五条まで、第三十七条第三十八条及び第三十九条の規定は、歳入の徴収の委託を受けた者の行う歳入の調定についてこれを準用する。

2 第四十条から第四十四条までの規定は、歳入の徴収の委託を受けた者の行う納入の通知についてこれを準用する。

3 第四十五条及び第四十八条から第五十二条までの規定は、歳入の徴収又は収納の委託を受けた者の行う収納についてこれを準用する。この場合において、同条第一項中「その翌日」とあるのは「その翌日(青森市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成十七年青森市条例第二百十一号)第十八条第一項の規定による一般廃棄物の収集に係る手数料にあっては、別に収納の委託に係る契約で定める時期)」と読み替えるものとする。

4 前項後段に定めるもののほか、収納する額が少額であると見込まれる場合であって、あらかじめ会計管理者の承認を受けているときは、会計管理者の定める日までに払い込むことができる。

(平成一九規則四一・一部改正)

第六節 収入の更正

(平成二六規則三九・旧第五節繰下)

(収入の更正等)

第五十八条 命令機関は、収入につき、その歳入科目、会計年度等に誤りがあったときは、収入金更正命令書により更正するものとする。

2 命令機関は、前項の規定により更正をしたときは、収入金更正命令書により会計機関に通知し、徴収簿等に更正の内容を明らかにしておくものとする。

3 会計機関は、前項の規定による通知を受けた場合において必要があるときは、直ちに指定金融機関に公金振替の通知をしなければならない。

(平成二〇規則一二・一部改正)

第五十九条 削除

(平成二一規則二四)

(収入未済金の繰越し)

第六十条 命令機関は、毎年度、調定済みのもので出納閉鎖期日までに収入することができなかったものについては、これを翌年度の歳入として繰り越し、その額等を明らかにしておくものとする。

2 命令機関は、前項の規定により繰り越したもので、当該年度末までに納入にならないものは、翌年度の四月一日において同項の繰越手続をするものとする。

3 命令機関は、前二項の繰越手続をしたときは、速やかに会計機関に通知するものとする。

(不納欠損処分等)

第六十一条 命令機関は、次の各号のいずれかに該当する債権については、不納欠損処分又は不納欠損処理(以下「不納欠損処分等」という。)をするものとする。

 法第九十六条第一項第十号の規定により権利の放棄について議会の議決があった債権

 政令第百七十一条の七第一項及び第二項並びに債権管理条例第十二条の規定により免除した債権

 消滅時効が完成した債権(第二号の債権を除く。)

 法第二百三十一条の三第三項の規定により処分したもので、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第十五条の七の規定により消滅した義務に係る債権

(平成二一規則二四・一部改正)

(不納欠損処分調書等)

第六十二条 命令機関は、前条の規定により不納欠損処分等をしようとするときは、不納欠損処分(処理)調書を作成しなければならない。

2 命令機関は、前条の規定により不納欠損処分等をしたときは、不納欠損書を作成するとともに、会計機関に通知し、第二百六十三条の台帳にその旨を記載しなければならない。

(平成二〇規則一二・平成二一規則二四・一部改正)

第五章 支出

第一節 支出

(支払)

第六十三条 支払は、債権者の請求書によらなければならない。ただし、次に掲げるものの支払については、この限りでない。

 報酬、給料、職員手当等、共済費、恩給、退職年金その他の給与金

 市債の元利償還金及び取扱手数料並びに一時借入金の元利償還金

 寄附金及び出資金等で支払金額の確定しているもの

 報償金、賞賜金、謝礼金、見舞金、香典及びこれらに類するもの

 扶助費のうち金銭でする給付

 医療費の助成の給付のうち、直接本人に支払う負担金

 官公署の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費

 歳入還付金及び還付加算金

 その他その性質上請求書を徴しがたいもの

(令和二規則二九・一部改正)

(請求及び領収の委任)

第六十四条 債権者は、代理人により請求し、領収しようとするときは、委任状を提出しなければならない。

(債権の譲渡又は承継)

第六十五条 債権を譲り受け、又は承継した者は、その債権について請求しようとするときは、請求書に譲受け又は承継関係を証明する書類を添付して行わなければならない。

(支出命令)

第六十六条 命令機関は、支出しようとするときは、請求書等により、次に掲げる事項を調査し、適当と認めたときは、会計機関に対し、支出命令を発しなければならない。

 法令、条例、契約等に違反していないか

 予算目的に違反していないか

 債務が確定しているか

 所属年度、会計の区分、予算科目、金額又は債権者に誤りがないか

 関係書類が完備しているか

 その他必要と認める事項

2 命令機関は、同一の支出科目から同時に二人以上の債権者に対して支出しようとするときは、集合して支出命令を発することができる。

3 前項に定めるもののほか、命令機関は、同一債権者に対する支出のうち二以上の支出科目にわたるものについて、併合して命令を発することができる。

4 前二項の場合においては、明細書を添付しなければならない。

(支出命令の審査)

第六十七条 法第二百三十二条の四第二項に掲げる会計機関の確認は、前条第一項各号に規定する事項につき、請求書、契約書、登記済証、検査調書、旅行命令書その他必要と認める資料に基づきこれを審査して行わなければならない。

2 前項の規定による審査の結果支出することができないと認めたものについては、その理由を付して当該支出命令に係る書類を命令機関に返戻しなければならない。

(令和二規則二九・一部改正)

第二節 支出の特例

(資金前渡できる経費の範囲)

第六十八条 政令第百六十一条第一項第十七号の規定に基づく資金前渡をすることができる経費は、次に掲げる経費とする。

 交際費

 試験、研究、診療、調査等の委託料

 行旅病人救護費及び行旅死亡人の取扱いに要する費用

 講習会、品評会又はこれらに類する催物の開催に要する経費

 収入証紙、印紙、郵便切手、回数券、入場券その他これらに類するものの購入に要する経費

 郵便局において現金引換えにより購入する経費

 法令に基づく供託金

 競輪事業に必要な開催準備資金及び臨時場外車券売場開設に係る経費

 諸会議及び官公署との負担金、懇談会費等

 駐車料金及び有料道路の通行料金

十一 即時支払をしなければ調達できない物品の購入経費

十二 災害弔慰金、災害障害見舞金及び災害見舞金

十三 債権者から請求書を徴することが困難であり、かつ、現地で支払をしなければならない使用料及び賃借料並びに電話料等

十四 青森市急病センターにおける保険証不携帯受診者に係る精算経費

十五 東京ビジネスセンターにおける物品(三万円以下のものに限る。)の購入に係る経費

十六 交通事故等のため即時支払を必要とする経費で市長が認めたもの

十七 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百六十四条に規定する個人演説会の施設(設備を含む。)の使用に要する経費

(平成二〇規則一二・平成二二規則四三・平成二六規則一〇・令和二規則二九・一部改正)

(資金前渡の手続)

第六十九条 資金前渡を受けることができる職員は、別表第五のとおりとする。ただし、当該職員に事故があるとき、又は不在のときは、当該職員を補佐する職にある者とする。

2 前項の職員以外の職員に資金を前渡して支払をさせる場合は、前渡する者の職氏名、目的、金額、理由を付して市長の承認を得なければならない。

3 資金前渡は、一箇月の所要額を限度として前渡するものとする。

(前渡資金の保管)

第七十条 前条に規定する職員(以下「資金前渡職員」という。)は、資金の前渡を受けた場合において、直ちに支払うとき、又は特別の理由があるときを除くほか、前渡を受けた資金(以下「前渡資金」という。)を、最寄りの金融機関等への預金等の方法により確実に保管しなければならない。

2 前項の預金等によって生じた利子は、市の収入とする。

3 資金前渡職員に異動があったときは、前任の資金前渡職員は、出納員の事務引継ぎの例により、後任の資金前渡職員にその事務を引き継がなければならない。

(前渡資金の支払上の原則)

第七十一条 資金前渡職員は、前渡資金の支払をするときは、法令又は契約の規定に基づき、当該支払が資金前渡を受けた目的に適合するかどうか、正当であるかどうかその他必要な事項を調査し、支払をすべきものと認めるときは、前渡資金出納簿にその旨を記載し、債権者から領収証書を徴しなければならない。ただし、領収証書を徴しがたいものについては、支払を証明するに足りる書類を徴しなければならない。

(前渡資金の精算)

第七十二条 資金前渡職員は、特別の事情がある場合のほか、当該前渡資金の支払を完了したときは、直ちに精算書を作成し、当該精算書に精算の内容を明らかにする書類を添え、命令機関に提出しなければならない。

2 命令機関は、前項の規定により精算書等の提出を受けたときは、これを審査し、関係帳簿を整理するとともに、会計機関に送付するものとする。

(平成二〇規則一二・一部改正)

(概算払のできる経費の範囲)

第七十三条 政令第百六十二条第六号の規定に基づく概算払をすることができる経費は、次に掲げる経費とする。

 委託料

 法律上市の義務に属する損害賠償金

 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)の規定に基づく保護措置費

 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)の規定に基づく保護措置費

 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)の規定に基づく保護措置費

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)の規定による介護給付費

 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定に基づく保護施設事務費及び委託事務費

(平成二〇規則一二・平成二五規則一五・一部改正)

(概算払に係る資金の精算)

第七十四条 概算払を受けた者は、当該受けた経費に係る額が確定したときは、直ちに精算書を作成し、当該精算書に精算の内容を明らかにする書類を添え、命令機関に提出しなければならない。

2 命令機関は、前項の規定により精算書の提出を受けたときは、これを審査し、関係帳簿を整理するとともに会計機関に送付するものとする。

(平成二〇規則一二・一部改正)

(前金払のできる経費の範囲)

第七十五条 政令第百六十三条第八号の規定に基づく前金払をすることができる経費は、次に掲げる経費とする。

 保険料(社会保険料を除く。)

 訴訟に要する経費

 市営住宅建替事業等に伴う補償に要する経費

(公共工事の前金払)

第七十六条 命令機関は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第二条第四項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証に係る公共工事に要する経費については、当該工事又は委託の予定価格が五百万円以上である場合に限り、工事請負金額又は委託金額の四割以内(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造に係るものにあっては、三割以内)の額の前金払をすることができる。

2 命令機関は、保証事業会社の保証に係る公共工事(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。以下この項において同じ。)に要する経費については、当該工事が次に掲げる要件に該当する場合に限り、前項の規定による前金払のほか、当該請負代金額の二割以内の額の前金払をすることができる。

 予定価格が五百万円以上であること。

 工期の二分の一を経過していること。

 工程表により工期の二分の一を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の二分の一以上の額に相当するものであること。

3 前二項の規定による前金払を請求しようとする者は、請求書を提出しなければならない。

(前金払に係る資金の精算)

第七十七条 第七十四条の規定は、前金払を受けた者で当該前金払の目的とされた事業に変更を生じたことにより、当該前金払に係る資金について精算をする場合にこれを準用する。

(繰替払のできる経費及び収入金)

第七十八条 政令第百六十四条第五号の規定に基づく繰替払のできる経費及び収入金は、次に掲げる経費及び収入金とする。

 競輪選手に支払う事故支出金及び事故補足金並びに繰越未払金 競輪車券の発売代金

 農業振興センター生産物売払委託料及び手数料 当該生産物売払収入金

 指定納付受託者が納付事務を行う歳入等の納付に係る取扱手数料 当該歳入等に係る収入金

(平成一九規則四一・平成二八規則一四・令和四規則二九・一部改正)

(繰替払の整理)

第七十九条 繰替払をした者は、速やかに命令機関に対し、繰替払計算書その他必要な書類を提出しなければならない。

2 命令機関は、前項の繰替払計算書等の提出を受けたときは、当該繰替払に係る金額の補填の手続をするものとする。

(平成二六規則一〇・一部改正)

(過年度支出)

第八十条 命令機関は、過年度支出に係る支出をしようとするときは、その金額及び理由を記載した書面に債権者の請求書その他の関係書類を添えて行うものとする。

(振替収支)

第八十一条 命令機関は、次に掲げる場合は、会計機関に対し、振替命令書を添えて振替命令を発するものとする。

 歳出から支出して歳入に収入するとき。

 歳出から支出して歳入歳出外現金に受け入れるとき。

 歳出から支出して基金に受け入れるとき。

 歳入歳出外現金から払い出して歳入歳出外現金に受け入れるとき。

 歳入歳出外現金から払い出して歳入に収入するとき。

 基金から支出して歳入に収入するとき。

 歳計剰余金を翌年度へ繰り越すとき。

 翌年度歳入を繰上充用するとき。

(平成二〇規則一二・一部改正)

(支出事務の委託)

第八十二条 政令第百六十五条の三の規定により支出の事務を私人に委託しようとするときは、契約を締結するものとする。

2 前項の契約の締結に際しては、資金の交付方法、支出事務の執行手続、支出額の計算書に関する事項、交付資金の残額の処置、委託の始期及び終期、委託料及び担保に関する事項その他必要な事項について書面により明らかにしておくものとする。

3 第五十六条第三項の規定は、支出事務を私人に委託したときの公表の方法についてこれを準用する。

(支出事務の委託を受けた者の報告)

第八十三条 支出事務の委託を受けた者は、支出した結果を会計管理者に報告するときは、前条の契約に定める計算書により行うものとする。

2 会計管理者は、前項の報告を受けたときは、交付した資金に残余があるときは、これを返納させるものとする。ただし、引き続き次回の資金を交付するときは、残金をこれに充当することができる。

(平成一九規則四一・一部改正)

第三節 支払

(印鑑の保管及び小切手に関する事務)

第八十四条 会計機関の印鑑の保管及び小切手の押印の事務は、会計機関が自らしなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、法第百七十一条第一項に規定する職員(以下「補助職員」という。)のうち会計管理者の指定する職員に行わせることができる。

2 小切手の保管及び小切手の作成(押印を除く。)の事務は、会計機関が自ら行い、又は会計管理者の指定する補助職員に行わせなければならない。

3 第一項ただし書の規定により指定する補助職員と前項の規定により指定する補助職員は、兼ねることができない。

4 会計機関の印鑑及び小切手帳は、不正に使用されることのないように、それぞれ別の場所に厳重に保管しなければならない。

(平成一九規則四一・一部改正)

(小切手の番号)

第八十五条 会計機関は、小切手を使用するときは、一会計年度(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号を付さなければならない。

(小切手の作成)

第八十六条 官公署、会計機関又は指定金融機関等を受取人として振り出す小切手は、これを記名式とし、これに指図禁止の旨を記載しなければならない。

2 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

3 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

4 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正する場合には、その訂正を要する部分に二線を朱書し、その上部又は右側に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して会計機関の印を押さなければならない。

5 書損じ等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に斜線を朱書したうえ「廃棄」と明示し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手の交付)

第八十七条 小切手の交付は、会計機関又は会計管理者の指定する補助職員が自らしなければならない。

2 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受領権限を有するものであることを確認したうえでなければ交付してはならない。

3 会計機関は、受取人に小切手を交付し、支払を終ったときは、当該小切手の受取人から領収証書を徴し、かつ、指定金融機関に小切手振出済通知書を送付しなければならない。

(平成一九規則四一・一部改正)

(不用小切手用紙の整理)

第八十八条 会計機関は、使用小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳の未使用用紙を速やかに指定金融機関に返還して領収書を受け取り、当該振り出した小切手の原符とともに保存しておかなければならない。

(預金の引出し)

第八十九条 会計機関が自ら現金の支払をするため、指定金融機関の預金から現金を払い出すときは、指定金融機関に対し、自らを受取人とする小切手を振り出さなければならない。

(隔地払)

第九十条 会計機関は、政令第百六十五条第一項の規定により隔地払の方法により支払をしようとするときは、支払通知票に送金依頼書を添えて指定金融機関に送付するとともに、債権者には支払通知書を交付しなければならない。

2 隔地払における支払場所の指定は、債権者のため最も便利と認められる指定金融機関の店舗に限って行うものとする。ただし、特に必要があると認めるときは、指定金融機関と内国為替取引のある金融機関を支払場所に指定することができる。

(平成二〇規則一二・全改)

(口座振替)

第九十一条 政令第百六十五条の二の規定により、口座振替の方法により支払をすることができる場合は、債権者が次に掲げる金融機関に預金口座を設けている場合に限るものとする。

 指定金融機関

 指定金融機関と内国為替取引のある金融機関

2 口座振替の方法による支払を希望する債権者は、あらかじめ命令機関に対し、申出するものとする。

3 口座振替の方法により支払をしようとするときは、支払通知票を指定金融機関に交付しなければならない。

(平成一九規則五五・平成二〇規則一二・一部改正)

(公金振替の通知)

第九十二条 会計機関は、第八十一条の規定により振替命令を受けたときは、指定金融機関に対し公金振替の通知をしなければならない。

(支払の特例)

第九十三条 会計機関は、第八十四条から第九十一条までの規定にかかわらず、支払通知票により法第二百三十二条の六第一項ただし書の規定により指定金融機関をして現金で支払をさせることができる。

2 前項の支払通知票は、その日の一連番号により行わなければならない。

(支払済通知票等の処理)

第九十四条 会計機関は、指定金融機関から支払済通知票その他支払済に関する書類(以下「支払済通知票等」という。)の送付を受けたときは、支払内訳表を作成しなければならない。

(平成二〇規則一二・一部改正)

(領収証書)

第九十五条 会計機関は、支出命令に基づいて支払をしたときは、債権者が署名又は記名押印をした領収証書を徴しなければならない。ただし、領収証書を徴することができないものにあっては、支払を証明するに足りる書類をもって領収証書に替えることができる。

(令和五規則二八・一部改正)

第四節 支出の過誤

(誤払金等の戻入)

第九十六条 命令機関は、次の各号に掲げる場合においては、直ちに戻入命令等所定の手続により当該各号に定める額について、当該支出科目に戻入の措置をとらなければならない。

 第七十二条第一項又は第七十四条第一項(第七十七条で準用する場合を含む。)の規定により、精算書の提出があった場合において当該精算の結果精算残金が生じた場合 当該精算残金に相当する額

 既に支払を終了した金額について誤払い又は過渡しの事実を発見した場合 当該誤払い又は過渡しをした額に相当する額

2 命令機関は、前項の規定により戻入の措置をとるときは、会計機関に対し戻入命令を発するとともに、当該戻入義務者に対し戻入通知書を送付するものとする。

3 第四十二条の規定は、戻入通知書の再発行の場合にこれを準用する。

4 前三項に定めるもののほか、誤払金等の戻入の手続については、収入の手続の例による。

(平成二〇規則一二・平成二一規則一三・一部改正)

(支出の更正等)

第九十七条 命令機関は、支出した経費につき、その支出科目、会計年度等に誤りがあったときは、支出更正命令票により更正するものとする。

2 命令機関は、前項の規定により更正をしたときは、支出更正命令票により会計機関に通知し、関係帳簿に更正の内容を明らかにしておくものとする。

3 会計機関は、前項の規定による通知を受けた場合において必要があるときは、直ちに指定金融機関に対し公金振替の通知をしなければならない。

(平成二〇規則一二・一部改正)

第五節 一年経過後の小切手の償還等

(一年経過後の小切手の償還等)

第九十八条 会計機関は、政令第百六十五条の五の規定により小切手の所持人から小切手の償還の請求を受けた場合において、当該請求に係る小切手について支払拒絶があったものであり、かつ、当該小切手がその振出日から一年を経過しているもの(当該小切手の振出日付の属する年度の出納整理期間中に償還の請求があったものを除く。)であるときは、次の各号に掲げる事項について調査し、償還すべきものと認めるときは、関係書類を添えてその旨を命令機関に通知しなければならない。

 その小切手が支払未済のものであること。

 次項各号に掲げる書類が具備されていること。

2 会計機関は、小切手の償還の請求をする者に対し、次に掲げる書類を提出させなければならない。

 小切手償還請求書

 小切手又は除権判決の正本

 支払拒絶があったことを証する書面

 その他必要と認める書類

3 命令機関は、第一項の規定により小切手の償還の通知を受けたときは、第八十条の規定にかかわらず、会計機関から送付を受けた関係書類に基づいて過年度に係る支出の調査決定をし、会計機関に対し、支出命令を発するものとする。

4 会計機関は、前項の規定により支出命令を受けたときは、小口現金払の例により支払わなければならない。

第六章 決算

(決算)

第九十九条 部局の長は、毎年六月十日までに当該部局に係る歳入歳出決算を作成しなければならない。

2 会計管理者は、決算の調製に当たり、部局の長に対し必要な書類の提出を求めることができる。

3 部局の長は、第一項の決算に係る主要な施策の成果を説明する書類を作成し、企画部長を経て市長に提出しなければならない。

(平成一九規則四一・平成二六規則一〇・平成三〇規則四・一部改正)

(歳計剰余金の処分)

第百条 市長は、歳計剰余金を法第二百三十三条の二の規定により翌年度歳入又は基金に編入しようとするときは、会計機関に通知するものとする。

(翌年度歳入の繰上充用)

第百一条 会計管理者は、政令第百六十六条の二の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、出納閉鎖期日までにその旨を市長に通知しなければならない。

2 市長は、前項の通知を受けたときは、翌年度の歳入歳出予算補正の手続をするものとする。

(平成一九規則四一・一部改正)

第七章 契約

第一節 一般競争入札

(一般競争入札の参加者の資格)

第百二条 一般競争入札に参加しようとする者が政令第百六十七条の四第二項各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者又は当該者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者について、市長は三年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないものとする。ただし、特別な理由があると認められる場合は、この限りでない。

(平成二四規則一四・一部改正)

(一般競争入札の公告)

第百三条 市長は、一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも十日前に新聞、掲示その他の方法により公告するものとする。ただし、入札者若しくは落札者がない場合若しくは落札者が契約を締結しない場合において再度公告して入札に付そうとするとき、又は急を要する場合において入札に付そうとするときは、その期間を五日前に短縮することができる。

(平成二四規則一四・一部改正)

(公告事項)

第百四条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

 競争入札に付する事項

 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項

 契約条項を示す場所

 入札及び開札の場所及び日時

 入札保証金及び契約保証金に関する事項

 議会の議決を要する契約については、議会の同意があったときにその契約を締結する旨

 工事又は製造その他についての請負契約を締結しようとする場合において落札価格に制限を設けるときはその旨

 契約書の取り交わしの時期

 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨

 電子入札案件(電子入札システム(本市が行う入札に関する事務を本市が使用する電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と入札に参加する者が使用する電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織によって処理する情報処理システムをいう。以下同じ。)による入札を行う案件をいう。以下同じ。)にあるときは、その旨

十一 その他必要な事項

(平成二四規則一四・平成二五規則一三・一部改正)

(入札心得)

第百五条 契約担当者は、一般競争入札の入札者に対し、入札執行前に別に定める入札心得を熟覧に供するものとする。

(入札保証金)

第百六条 契約を担当する部局の長は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、一般競争入札に参加する者をして、その者の見積る契約金額の百分の五以上の入札保証金を納めさせるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

 政令第百六十七条の五第一項の規定により定められた資格を有する者による一般競争入札に付する場合において、落札者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

 過去二年の間に国又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を二回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行した者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

2 前項の規定にかかわらず、長期継続契約に係る一般競争入札については、契約を担当する部局の長は、一般競争入札に参加する者をして、その者の見積る契約金額を一年間当たりの額に換算した額の百分の五以上の入札保証金を納めさせるものとする。ただし、前項各号のいずれかに該当する場合においては、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

3 第一項の入札保証金の納付は、国債又は地方債のほか、次に掲げる有価証券等を担保として提供させることによってこれに代えることができる。

 政府の保証のある債券

 金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手

 銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券(以下「金融債」という。)

 その他市長が確実と認めた担保

(平成二四規則一四・平成二六規則六・平成二六規則一〇・一部改正)

(担保の価値)

第百七条 前条第二項の担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるところによる。

 国債及び地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治四十一年勅令第二百八十七号)の規定及びその例による金額

 政府の保証のある債券及び金融債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の八割に相当する金額

 金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手の券面金額

 その他市長が確実と認めた担保 別に定める額

(小切手の現金化等)

第百八条 一般競争入札に参加する者が、第百六条第二項第二号に規定する小切手を担保として提供した場合において、契約締結前に当該小切手の提示期間が経過することとなるときは、契約を担当する部局の長はその取立て及び当該取立てに係る現金の保管の手続をとらなければならない。

(平成一九規則四一・平成二四規則一四・一部改正)

(入札保証金の還付又は充当)

第百九条 第百六条に規定する入札保証金(入札保証金の納付に代えて提供された担保を含む。次項及び次条において同じ。)は、開札が終わった後に還付する。ただし、落札者に対しては、契約を締結した後に還付する。

2 落札者は、入札保証金を第百三十四条第一項に規定する契約保証金の一部又は全部に充当することができる。この場合において落札者は、入札保証金充当依頼書を提出しなければならない。

(帰属した入札保証金の処理)

第百十条 法第二百三十四条第四項の規定により市に帰属した入札保証金は、遅滞なくこれを歳入に組み入れるものとする。

(予定価格の作成)

第百十一条 市長又は契約担当者は、一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札の場所に置くものとする。ただし、別に定める契約に係る予定価格を記載した書面について、これを封書にすることを要しない。

(平成一九規則四一・平成二二規則四三・平成二六規則六・一部改正)

(予定価格の決定の方法)

第百十二条 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めるものとする。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少、履行期間の長短等を考慮して適正に定めるものとする。

(平成二四規則一四・一部改正)

(入札手続)

第百十三条 入札者は、入札書を一件ごとに作成し、記名押印の上、封書にし、公告した日時及び場所において入札しなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、書留郵便による入札を執行することができる。

3 前項に規定する書留郵便による入札の手続については、総務部長が別に定める。

4 第一項及び第二項の規定にかかわらず、電子入札案件に係る入札に参加しようとする者は、入札金額その他市長が別に定める事項を当該電子入札案件に係る入札に参加する者が使用する電子計算機から入力するとともに、当該入力する事項についての情報に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。)を行い、当該電子署名に係る電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号)第四条第一号に規定する電子証明書をいう。)を公告した入札期間内に市長に送信しなければならない。ただし、市長が入札書による入札を認めた場合は、この限りでない。

5 前項の情報は、本市が使用する電子計算機に備えられたファイルへ記録された時に市長に到達したものとみなす。

6 入札者が代理人をもって入札する場合は、入札前に委任状を提出しなければならない。

(平成二五規則一三・一部改正)

(最低の価格の入札者以外の者を落札者とすることができる場合の手続)

第百十四条 契約を担当する部局の長は、法第二百三十四条第三項ただし書の規定により、最低の価格をもって申込みをした者を直ちに落札者とせず、政令第百六十七条の十第一項の規定により落札者を定める必要があると認めるときは、直ちに工事又は製造に係る専門職員の意見を求め決定するものとする。

2 契約を担当する部局の長は、契約の履行を確保するため、特に必要と認めたときは、政令第百六十七条の十第二項の規定による最低制限価格を設けることができる。

(入札の拒否)

第百十五条 契約担当者は、入札保証金の納付を要する者でその納付をしないもの又は入札締切時刻に遅れた者の入札は、これを拒否するものとする。

(開札)

第百十六条 契約担当者は、開札したときは、金額及び氏名を順次読み上げ、これを記録してその順位及び落札者を決定するものとする。

2 契約担当者は、前項の規定により落札者を決定したときは、その場において口頭でその旨を落札者に通知するものとする。

3 契約担当者は、前二項の規定にかかわらず、政令第百六十七条の十第一項(第百六十七条の十三において準用する場合を含む。)並びに第百六十七条の十の二第一項及び第二項(これらの規定を第百六十七条の十三において準用する場合を含む。)の規定により、開札したときに落札者を決定しなかった場合において、その後落札者を決定したときは、速やかに、書面により、その旨を落札者に通知するものとする。

4 前三項の規定にかかわらず、契約担当者は、電子入札案件に係る入札を執行したときは、電子入札システムを使用して開札し、入札者の順位及び落札者を決定するものとする。この場合において、第百十三条第四項ただし書の規定により入札書による入札がされたときは、これを開封し、契約担当者が使用する電子計算機にこれらについての事項を入力した後に開札するものとする。

5 契約担当者は、第一項から第三項までの規定にかかわらず、前項の規定により落札者を決定したときは、電子入札システムを使用してその旨を落札者に通知するものとする。ただし、第百十三条第四項ただし書の規定により入札書による入札をした者が落札した場合にあっては、書面により、その旨を当該者に通知するものとする。

6 電子入札システムを使用して開札する場合における第三項の規定の適用については、同項中「書面」とあるのは、「電子入札システム又は書面」とする。

(平成二五規則一三・一部改正)

(入札の無効)

第百十七条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

 入札の参加資格のない者がした入札

 同一の入札について二以上の入札をした者の入札

 公平な価格の成立を害し、又は不正な利益を得るためにした連合その他不正の行為によって行われたと認められる入札

 入札書(電子入札案件にあっては、入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録)の金額、氏名、印影(電子入札案件にあっては、電子署名)若しくは重要な文字が誤脱し、若しくは識別しがたい入札又は金額を訂正した入札

 入札保証金の納付を要する場合において、入札保証金を納付しない者又は入札保証金の納付金額が不足である者がした入札

 その他入札条件に違反した入札

(平成二五規則一三・一部改正)

(入札中止等)

第百十八条 契約担当者は、不正な入札が行われるおそれがあると認めるとき、又は天災、地変その他やむを得ない理由が生じたときは、入札を中止し、又は入札期日を延期するものとする。この場合においては、速やかにその旨及びその理由を新聞、掲示その他の方法により公告するものとする。

(せり売り)

第百十九条 第百二条から第百十二条まで及び前条の規定は、政令第百六十七条の三の規定によりせり売りに付する場合にこれを準用する。

第二節 指名競争入札

(入札者の指名等)

第百二十条 契約を担当する部局の長は、指名競争入札に付そうとするときは、三人以上の入札者を指名するものとする。ただし、三人以上を指名することが困難な場合は、この限りでない。

2 前項の規定により指名した場合においては、第百四条各号に掲げる事項を、入札期日の前日から起算して少なくとも五日前までに各入札者に通知するものとする。ただし、急を要する場合においては、その期日を二日までに短縮することができる。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第百二十一条 第百二条第百五条から第百十七条まで及び第百十八条前段の規定は、指名競争入札の場合にこれを準用する。

第三節 随意契約

(随意契約によることができる規則で定める額)

第百二十二条 政令第百六十七条の二第一項第一号に規定する規則で定める額は、次の表の上欄に掲げる契約の種類に応じそれぞれ同表の下欄に定める額を超えない額とする。

一 工事又は製造の請負

百三十万円

二 財産の買入れ

八十万円

三 物件の借入れ

四十万円

四 財産の売払い

三十万円

五 物件の貸付け

三十万円

六 前各号に掲げるもの以外のもの

五十万円

(随意契約の内容等の公表)

第百二十二条の二 市長は、政令第百六十七条の二第一項第三号又は第四号の規定に基づき随意契約により締結することを予定している契約について、次に掲げる事項を公表するものとする。

 契約の名称及び概要

 契約の締結を予定する時期

 随意契約を行う理由

 その他市長が認める事項

2 市長は、前項の規定により公表した契約を締結しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を公表するものとする。

 契約の名称及び概要

 契約の相手方の選定基準及び決定方法

 その他市長が必要と認める事項

3 市長は、第一項の規定により公表した契約を締結したときは、速やかに次に掲げる事項を公表するものとする。

 契約を締結した日

 契約の相手方の名称及び所在地

 契約金額

 契約の相手方とした理由

 その他市長が必要と認める理由

4 前三項の規定による公表は、インターネットを利用して閲覧に供する方法その他の適当な方法により行うものとする。

(平成二六規則六・全改)

(見積書の徴取)

第百二十三条 契約担当者は、随意契約をしようとするときは、契約書案その他見積りに必要な事項を示し、二人以上から見積書を徴するものとする。ただし、予定価格が第百二十二条の表の上欄に掲げる契約の種類に応じそれぞれ同表の下欄に定める額の十分の一に相当する額を超えない契約をする場合又は特別な理由がある場合は、一人から見積書を徴することができる。

(平成一七規則二一八・一部改正)

(見積書の省略)

第百二十四条 次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の規定にかかわらず、見積書を省略することができる。

 官公署と契約するとき。

 急を要する生産品の売却で見積書を徴するいとまがないとき。

 給食施設等における食品を買い入れるとき。

 収入印紙、郵便切手、官報、書籍及び新聞を買い入れるとき。

 水道、電気又は電話の利用の契約をするとき。

 資金前渡により契約をするとき。

 研修、講習等の会場を借り上げるとき。

 一件の予定価格が一万円を超えない物品を購入するとき。

 前各号のほか、見積書を徴しがたいと認めるとき。

(随意契約の相手方の資格)

第百二十五条 政令第百六十七条の四第二項各号のいずれかに該当すると認められる者について、市長は三年以内の期間を定めて随意契約の相手方としないものとする。その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。ただし、特別な理由があると認められる場合は、この限りでない。

(平成二四規則一四・一部改正)

(一般競争入札に関する規定の準用)

第百二十六条 第百十二条の規定は、随意契約の場合にこれを準用する。

第四節 契約の締結

(契約の締結)

第百二十七条 契約担当者は、契約の相手方(以下「契約者」という。)を決定したときは、その決定をした日の翌日から起算して五日以内に契約書を取り交わすものとする。ただし、落札者からの申し出により契約締結の延期の承認を与えたときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、契約の締結について議会の議決を要する場合において、議会の議決を得たときは、遅滞なく、契約書を取り交わすものとする。

3 前項の場合において、契約担当者は、必要があると認めるときは、議会の議決を得る前に、第一項の期間内に、前項の契約書に代えて、議会の議決があったときに契約者に対する意思表示により本契約が締結される旨の仮契約書を取り交わすことができる。

(平成二四規則一四・一部改正)

(契約書)

第百二十八条 契約書には、次に掲げる事項のうち必要な事項を記載するものとする。

 契約の目的

 契約金額

 継続費又は債務負担行為に係る契約でその履行が数年度にわたるものについては、各年度の支払限度額

 履行期限

 前金払をするときは、その旨及び方法並びに条件

 部分払をするときは、その旨及び方法並びに条件

 概算払をするときは、その旨及び方法並びに金額及び精算の方法

 給付完了の認否又は検査の時期

 支払の時期

 契約保証金

十一 違約金及び損害賠償

十二 遅延損害金

十三 危険負担

十四 目的物引渡しの方法及び時期

十五 契約不適合責任

十六 連帯保証人

十七 契約紛争の解決方法

十八 契約の効力の発生要件

十九 その他必要な事項

2 市長は、必要があると認める場合においては、契約の種類ごとに、標準となるべき契約約款を定めて公示するものとする。

3 契約を担当する部局の長は、契約を締結する場合において、前項の規定により標準とされる契約約款を配付する等の方法により、契約の相手方が当該契約の締結の際にあらかじめ契約約款の内容を承知しているときは、前条の規定にかかわらず、契約約款の取り交わしを省略することができる。

(平成二四規則一四・平成二六規則一〇・令和二規則二九・一部改正)

(契約解除等の約定事項)

第百二十九条 契約を担当する部局の長は、契約を締結しようとするとき(前条第三項の規定により標準とされる契約約款により契約書を作成する場合を除く。)は、次に掲げる事項をあらかじめ約定するものとする。ただし、契約の性質又は目的により約定する必要のない事項については、この限りでない。

 次に掲げる場合に該当するときは、契約を解除することができるものとすること。

 契約の履行期限までに契約を履行しないとき、又は履行の見込みが明らかにないと認められるとき。

 契約の着手期日を過ぎても着手しないとき。

 監督又は検査の実施に当たり契約者又はその現場代理人若しくはその他の使用人がその執行を妨げたとき。

 及びのほか、契約者が契約事項に違反し、その違反によって契約の目的を達することができないとき。

 契約を解除した場合は、契約保証金(契約保証金の納付に代えて提供された担保を含む。)は市に帰属し、及び次に掲げるところにより、契約代金を支払い、又は違約金若しくは損害賠償金を徴収するものとすること。

 既済部分(工事にあっては、出来形部分で検査に合格したもの並びに部分払の対象となった工事材料及び工場製品をいう。)又は既納部分に対して、当該部分に相応する契約代金を支払うものとする。

 契約保証金を免除したもの(市を被保険者とする履行保証保険契約を締結しているものを除く。)であるときは、契約金額(長期継続契約については、契約金額を一年間当たりの額に換算した額)の百分の十以上に相当する違約金を徴収するものとする。

 契約の解除により市に契約保証金(契約保証金の納付に代えて提供された担保については、当該担保の価値)又は違約金若しくは履行保証保険の保険金の額を超えた額の損害が生じたときは、その超えた金額を損害賠償金として徴収するものとする。

 契約の履行期限までに契約を履行しないときは、当該履行期限の翌日から履行の日までの日数に応じ、契約金額(工事の請負契約にあっては引渡し前の使用及び部分引渡しに係るもの、その他の契約にあっては既納部分に係るものを除く。)につき年二・五パーセントの割合で計算して得た金額を遅延損害金として徴収するものとすること。

(平成二四規則一四・平成二五規則一三・平成二六規則六・平成二八規則二一・平成二九規則七・令和二規則二九・令和三規則二二・一部改正)

第百三十条 契約を担当する部局の長は、違約金又は遅延損害金については、契約者に対する支払代金から違約金又は遅延損害金を控除しなお不足のあるときは別に徴収する旨及び違約金額又は遅延損害金が百円未満であるとき又はその額に百円未満の端数があるときはその金額又は端数を切り捨てる旨を、契約書で明らかにしておくものとする。

2 契約を担当する部局の長は、契約者に対する支払代金から違約金又は遅延損害金を控除しようとするときは、あらかじめ違約金等調書を作成するものとする。

(契約書作成の省略)

第百三十一条 第百二十七条の規定にかかわらず、次に掲げる契約については、契約書の作成を省略することができるものとする。

 工事又は製造の請負に係る契約で、契約金額が百三十万円を超えないもの

 物品の購入に係る契約で、契約金額が八十万円を超えないもの

 随意契約による前二号に掲げる契約以外の契約で、契約金額が三十万円を超えないもの

 せり売りによる契約

 官公署との契約

 物品の売払いに係る契約で、買受人が直ちに代金を納付してその物品を引き取る場合のもの

 随意契約による第一号から第三号までに掲げる契約以外の契約で、別に定めるもの

2 前項の規定により契約書の作成を省略したときは、請書その他これに準ずる書面を徴するものとする。ただし、一件十万円を超えない契約をするときその他特に請書等を徴する必要がないと認められるときは、この限りでない。

第五節 契約の履行

(物品の売払代金等の納付)

第百三十二条 契約を担当する部局の長は、売払い又は交換をした物品の引渡しのときまでにその売払代金又は交換差金を納付させるものとする。ただし、やむを得ない理由があると認める場合は、第百六条第二項に規定する有価証券等を担保として提供させ、当該物品の引渡しの日から二月以内に売払代金又は交換差金を納付させることができる。この場合において、契約を担当する部局の長は、契約を履行しないこととなるおそれがないと認めるときは、担保の提供を免除することができる。

2 前項の規定にかかわらず、契約を担当する部局の長は、物品の売払い又は交換をする場合において、当該物品の売払い又は交換を受ける者が当該売払代金又は交換差金を一時に納付することが困難であると認めるときは、第百六条第二項に規定する有価証券等を担保として提供させ、利息を付して、一年以内の延納の特約をすることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、担保を徴せず、又は利息を付さないことができる。

 官公署に売り払うとき。

 動物又は生産品を売り払うとき。

(連帯保証人)

第百三十三条 契約を担当する部局の長は、契約を締結する場合において必要があると認めるときは、契約者をして、その者と同等以上の資格及び能力を有すると認められる連帯保証人を立てさせるものとする。

2 前項の連帯保証人が死亡し、又はその資格及び能力を失ったときは、契約者をして速やかにこれに代わる者を連帯保証人に立てさせるものとする。

(契約保証金)

第百三十四条 契約を担当する部局の長は、契約者をして、契約金額百分の十以上の契約保証金を納めさせるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。

 契約者が国又は他の公共団体であるとき。

 契約者が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

 契約者から委託を受けた保険会社が市との間に工事履行保証契約を締結したとき。

 政令第百六十七条の五第一項又は第百六十七条の十一第一項の規定により定められた資格を有する者と契約(工事の請負契約にあっては、契約金額が五百万円を超えない契約に限る。)を締結する場合において、その者が過去二年の間に国又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を二回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

 第百三十二条第二項又は政令第百六十九条の七第二項の規定により延納の特約をした場合において、第百六条第二項に規定する有価証券等を担保として提供したとき。

 普通財産又は物品を売り払う契約を締結する場合において、当該契約締結と同時に売払代金の総額を納入し、かつ、売払物件を引取り、契約が履行されるとき。

 随意契約の方法により契約を締結する場合において、第百三十一条第一項の規定により契約書の作成を省略できる契約であり、かつ、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

 不動産の買入れ又は借入れ、物件の移転補償その他の契約をする場合で、契約の性質上、契約保証金を徴することが適当でないと認められるとき。

 その他市長が特に認めたとき。

2 前項の規定にかかわらず、長期継続契約については、契約を担当する部局の長は、契約者をして、契約金額を一年間当たりの額に換算した額の百分の十以上の契約保証金を納めさせるものとする。ただし、前項各号のいずれかに該当する場合においては、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。

3 第一項の契約保証金の納付は、国債又は地方債のほか、次に掲げる有価証券等を担保として提供させることによってこれに代えることができる。

 第百六条第三項第一号から第三号までに掲げる有価証券

 銀行若しくは市長が確実と認めた金融機関の保証又は保証事業会社の保証

 その他市長が確実と認めた担保

4 前項第二号の担保の価値は、その保証する金額とする。

5 第百七条及び第百八条の規定は、第一項の契約保証金の納付についてこれを準用する。この場合において、同条中「契約締結前」とあるのは「契約上の義務履行前」と読み替えるものとする。

(平成二二規則四三・平成二四規則一四・平成二五規則一三・平成二六規則六・平成二六規則一〇・令和三規則二二・一部改正)

(契約保証金の還付等)

第百三十五条 契約保証金(契約保証金の納付に代えて提供された担保を含む。次項及び次条において同じ。)は、契約を履行した後に還付する。

2 契約者は、物件の売払い又は交換の場合において、全部の代金(遅延損害金及び延納利息を含む。)が完納となる際又は代金の延納の担保として金融機関の支払保証のある小切手又は約束手形を提供の際には、契約保証金を代金に充当することができる。この場合においては、第百九条第二項後段の規定を準用する。

(準用規定)

第百三十六条 第百十条の規定は、法第二百三十四条の二第二項の規定により市に帰属した契約保証金についてこれを準用する。

(部分払)

第百三十七条 契約により、工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分(工事にあっては、出来形部分で検査に合格したもの並びに契約により部分払の対象とされている工事材料及び工場製品をいう。以下この条において同じ。)又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払うことができるものとする。

2 工事又は製造の請負契約に係る部分払の額は、当該請負契約に係る既済部分に相応する請負代金相当額(以下この条において「出来高金額」という。)の十分の九以内の額とする。ただし、工事の請負契約に係る部分引渡し部分又は性質上可分の製造の請負契約に係る既済部分に対する部分払の額については、この限りでない。

3 前項本文の場合に係る部分払の支払回数は、次の表の上欄に掲げる請負代金額に応じ、同表の中欄又は下欄に掲げる回数を超えることができないものとする。

請負代金額

前金払をしない場合

前金払をする場合

一、〇〇〇万円まで

二回

 

一、〇〇〇万円を超え五、〇〇〇万円まで

三回

二回

五、〇〇〇万円を超え一億円まで

四回

三回

一億円を超える場合

五回

四回

4 前項の場合における第一回の部分払は、請負代金額に対する出来形の割合が三十パーセント以上(前金払をしている場合にあっては、四十パーセント)の場合でなければ行うことができない。

5 前二項の場合において、継続費又は債務負担行為に係る契約でその履行が数年度にわたるものについては、同項中「請負代金額」とあるのは「各年度の請負代金の支払限度額」と読み替えるものとする。

6 前金払をした工事又は製造の請負契約に係る部分払の額は、次の算式により算定して得た額以内の額とする。

部分払金額=(出来高金額×(9/10))(前払金額×(出来高金額/請負代金額)+既に部分払をされている金額)

注 第2項ただし書の場合は、算式中「9/10」とあるのは「10/10」とする。

7 継続費、債務負担行為又は繰越しに係る契約について事業費の精算等のため必要があると認めるときは、第二項から前項までの規定によらないで部分払をすることができる。

(監督の職務と検査の職務の兼職禁止)

第百三十八条 法第二百三十四条の二第一項の規定により監督を行う職員(以下「監督職員」という。)又は検査を行う職員(以下「検査職員」という。)は、監督の職務と検査の職務を兼ねることができない。

(検査調書等の作成)

第百三十九条 検査職員は、検査を完了したときは、検査調書を作成し、契約を担当する部局の長に提出するものとする。ただし、契約書の作成を省略した契約その他市長が必要と認めた契約に係るものについては、検査調書の作成を省略することができる。

2 前項ただし書の規定により検査調書の作成を省略した場合においては、検査職員は、その代金の支払に係る請求書等に契約を履行した旨及びその年月日を記載し、その事実を証明するものとする。

3 契約により、物品の購入契約に係る既納部分又は工事、製造その他についての請負契約に係る既済部分に対し、完納前又は完済前に代価の一部分を支払う必要があるときは、検査職員は第一項に規定する検査調書を作成するものとする。

4 契約を担当する部局の長は、政令第百六十七条の十五第四項の規定により職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、当該監督又は検査の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書面を作成するものとする。

第六節 建設工事の特例

(土地物件の取得等)

第百四十条 契約を担当する部局の長は、工事(建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第一項に規定する建設工事をいう。以下この節において同じ。)に関し必要な土地その他の物件について、所有権、地上権その他の権利を取得した後でなければ、当該工事を施行しないものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合において、当該権利者から工事起工の同意を得たときは、この限りでない。

2 契約を担当する部局の長は、工事の施行により、漁業権、水利権、鉱業権その他の権利を侵害するおそれがある場合は、工事施行前に、あらかじめ当該権利者の工事起工の同意を得るものとする。

(見積期間)

第百四十一条 契約を担当する部局の長は、工事に関し、入札を執行しようとするときは、建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第六条第一項に規定する見積期間をおいて、これを行うものとする。

2 前項の規定は、随意契約の見積りの場合にこれを準用する。

(施工計画書等)

第百四十二条 契約を担当する部局の長は、契約締結後十日以内に図面及び仕様書に基づく請負代金内訳書及び施工計画書を、工事着工前に工事着工届を、それぞれ契約者から提出させなければならない。

2 契約を担当する部局の長は、前項の請負代金内訳書及び施工計画表を遅滞なく審査し、不適当と認めたときは、期日を定めてこれを改定させなければならない。

(変更契約)

第百四十三条 契約を担当する部局の長は、工事の内容、工期、請負代金その他契約の内容を変更する場合は、工事請負契約の一部変更契約書又は工事請負契約の一部変更仮契約書を作成するものとする。

(工事の完成届)

第百四十四条 契約を担当する部局の長は、工事が完成したときは、完成した日から五日以内に契約者から完成届を提出させるものとする。

(工事完成延期)

第百四十五条 契約者は、天災、地変その他やむを得ない理由により契約履行期限内に工事を完成することができないときは、その理由を記載した書面により工事完成の延期の申出をしなければならない。

2 契約を担当する部局の長は、前項の申出があったときは、その事実を審査し、承認、不承認について申請者に対し、通知するものとする。

3 契約を担当する部局の長は、契約者の責めに帰する理由により契約履行期限内に工事を完成することができない場合において、契約履行期限後に完成の見込みがあると認められるときは、遅延損害金を徴し、工事を続行させることができる。

(工事物件の引渡し)

第百四十六条 契約を担当する部局の長は、工事が完成検査に合格したときは、契約者の作成に係る引渡書によりその引渡しを受けるものとする。

2 第百四十四条及び前項の規定は、部分引渡しに係る工事の完成の場合にこれを準用する。

第八章 現金及び有価証券

(収支計算書)

第百四十七条 会計機関は、前月の収入及び支出について収支現計表、款ごとの実績表並びに公金の現在高及び運用の状況を毎月市長に報告しなければならない。

(現金の保管)

第百四十八条 現金は、指定金融機関へ預金して保管することを原則とする。

(つり銭準備金等の保管)

第百四十九条 会計管理者は、現金出納員の請求によりつり銭準備金及び競輪開催準備金を保管させることができる。

2 現金出納員又は分任出納員若しくは現金取扱員は、現金を手許に一時保管するときは、安全上必要な措置を講じなければならない。

(平成一九規則四一・一部改正)

(一時借入金)

第百五十条 一時借入金の借入れは、市長が会計管理者の意見を聞いて決定する。

(平成一九規則四一・一部改正)

(歳入歳出外現金及び保管有価証券の整理)

第百五十一条 歳入歳出外現金及び市が保管する有価証券で市の所有に属しないもの(以下「保管有価証券」という。)の会計年度及び所属区分は、現に出納を行った日の属する年度とする。

2 歳入歳出外現金及び保管有価証券の毎年度末における残高は、翌年度に繰り越すものとする。

3 歳入歳出外現金及び保管有価証券は、次の各号に掲げる区分により、歳入歳出外現金受払整理簿等により整理するものとする。

 保証金

 保管金等

 委託金

 差押現金

 担保

(平成二〇規則一二・一部改正)

(記帳の省略)

第百五十二条 会計機関は、歳入歳出外現金及び保管有価証券のうち入札保証金等で即日返還するものについては、歳入歳出外現金受払整理簿等への記入を省略することができる。

(平成二〇規則一二・一部改正)

(歳入歳出外現金及び保管有価証券の受入れ及び払出し)

第百五十三条 歳入歳出外現金及び保管有価証券の受入れ及び払出しの手続については、別に定めがある場合を除くほか、収入及び支出の例による。

(保管有価証券の保管)

第百五十四条 保管有価証券の保管に当たっては、現金と同様の方法により行うものとする。ただし、会計管理者が必要と認めるときは指定金融機関その他の確実な金融機関(以下この条において「確実な金融機関」という。)に保護預けをすることができる。

2 会計管理者は、前項ただし書の規定に基づき保管有価証券を確実な金融機関に保護預けしたときは、当該確実な金融機関から当該保管有価証券に係る保護預り証書を提出させるものとする。

(平成一九規則四一・一部改正)

(事故報告)

第百五十五条 次に掲げる者は、その保管に係る現金及び有価証券を紛失し、又は損傷したときは、直ちにそのてん末を明らかにした報告書をその者の所属する部局の長及び会計管理者を経て市長に提出しなければならない。

 現金出納員又は分任出納員若しくは現金取扱員

 前渡資金取扱者

2 前項の報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 事故発生の日時及び場所

 損害の程度(事故物件の品名、数量及び金額)

 事故の原因

 事故発見の動機

 事故発生前の保管状況

 事後における措置

 その他参考となる事項

(平成一九規則四一・一部改正)

第九章 指定金融機関等

第一節 収納

(現金の収納)

第百五十六条 指定金融機関等は、納入義務者又は会計機関から納入通知書又はその他の納入に関する書類(以下「納入通知書等」という。)により現金の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を当該納入義務者又は会計機関に交付し、市の預金口座に受入れの手続をとらなければならない。

(平成一九規則五五・一部改正)

(過年度の収入の整理)

第百五十七条 指定金融機関等は、出納閉鎖後において、前条の規定により収納した収入金のうち、前年度以前に属するものについては、現年度の歳入としてこれを整理しなければならない。

(平成一九規則五五・一部改正)

(口座振替による収納)

第百五十八条 指定金融機関等は、納入義務者から納入通知書等の提示を受けて政令第百五十五条の規定により口座振替の方法により納入する旨の申出を受けたときは、別に定めるところにより当該納入義務者の預金口座又は貯金口座(以下「預貯金口座」という。)から市の預貯金口座に受入れの手続をとらなければならない。

(平成一九規則四一・平成一九規則五五・一部改正)

(証券による収納)

第百五十九条 指定金融機関等は、証券で納入を受けたときは、当該証券が、政令第百五十六条第二項に該当する場合を除き、納入通知書等、戻入通知書、領収証書及び領収済通知書に「証券納付」と明示し、第百五十六条及び第百五十七条の規定の例により処理しなければならない。

2 指定金融機関等は、前項の規定により、証券を受領したときは、遅滞なくこれをその支払人に提示し、支払の請求をしなければならない。

3 指定金融機関等は、前項の規定により、支払の請求をした場合において、当該証券に係る支払が拒絶されたときは、直ちに市の預金口座への受入れを取り消すとともに、小切手法(昭和八年法律第五十七号)第三十九条各号に掲げるものの作成を受け、これにより支払拒絶を証明して、当該小切手とともにこれを会計機関に送付しなければならない。

(平成一九規則四一・平成一九規則五五・平成二〇規則一二・一部改正)

第百六十条 削除

(平成一九規則五五)

(公金の廻金手続)

第百六十一条 指定金融機関等は、第百五十六条から第百五十九条までの規定により市の預貯金口座に公金を受け入れたときは、当該受入れに係る公金をその受入れの日の翌営業日までに、会計管理者の定めるところにより、指定金融機関に領収済通知書及び払込書を送付するとともに指定金融機関の市の預貯金口座に振り替えなければならない。ただし、会計管理者が特に必要と認めた指定金融機関等にあっては、会計管理者が指定する期日までに当該書類の送付及び口座振替を行うことができる。

(平成一九規則四一・平成一九規則五五・一部改正)

(会計又は会計年度の更正)

第百六十二条 指定金融機関は、第五十八条第三項の規定により会計機関から会計又は会計年度の更正の通知を受けたときは、その通知を受けた日付において更正の手続をとらなければならない。

(歳入の戻出)

第百六十三条 指定金融機関は、「戻出命令」と記載がある小切手又は支払通知票により払戻しするときは、支出の例により処理しなければならない。

(平成二〇規則一二・一部改正)

(歳入歳出外現金の受入れ)

第百六十四条 第百五十六条から第百五十九条まで及び第百六十一条から前条までの規定は、歳入歳出外現金の受入れについてこれを準用する。

(平成一九規則五五・一部改正)

第二節 支払

(小切手等による支払)

第百六十五条 指定金融機関は、会計機関が振り出した小切手の提示を受けたときは、次に掲げる事項を調査し、その支払をしなければならない。

 小切手が合式であること。

 小切手がその振出日付から一年を経過していないこと。

 小切手が指定金融機関において毎年度所属歳出金の支払をすることができる期間経過後において提示されたものであるときは、その券面金額が第百六十九条の規定により支払未済繰越金として整理されたものであること。

2 前項の小切手が振出日付後一年を経過したものであるときは、その小切手の余白に「支払期間経過」と明示し、これを提示した者に返付しなければならない。

3 指定金融機関は、第一項に規定するもののほか、第九十三条第一項の規定により会計機関から支払通知票の送付を受けたときは、債権者、金額及び会計管理者からの支払通知票の送付の印を確認し、債権者に支払しなければならない。

(平成一九規則四一・一部改正)

(隔地払及び口座振替の手続)

第百六十六条 指定金融機関は、第九十条第一項の規定により送金依頼書とともに隔地払の資金の交付を受けたときは、直ちに送金又は払込みの手続をとらなければならない。

2 指定金融機関は、第九十一条の規定により口座振替による支払の資金の交付を受けたときは、直ちに当該債権者の預金口座に当該資金を振り替えなければならない。

(平成二〇規則一二・一部改正)

(公金振替手続)

第百六十七条 指定金融機関は、第九十二条の規定により会計機関から公金振替の通知を受けたときは、当該通知において指定する振替の手続をし、公金振替済通知票を当該会計機関に送付しなければならない。

(支払未済繰越金への振替)

第百六十八条 指定金融機関は、会計機関の振出しした小切手で、出納閉鎖期日までに支払を終わらないものについては、小切手振出済通知書によりその金額を算出し、その金額を支払未済繰越金に振替しなければならない。この場合において、当該指定金融機関は、支払未済金振替報告書により会計管理者に報告しなければならない。

(平成一九規則四一・一部改正)

(支払未済金の支払)

第百六十九条 指定金融機関は、前条の手続をした後、当該小切手の提示を受けたときは、支払未済繰越金から払出ししなければならない。

(平成一九規則四一・一部改正)

(支払未済繰越金等の歳入への組入れ)

第百七十条 指定金融機関は、第百六十八条の規定により支払未済繰越金に振替したものについて、当該振替に係る小切手の振出日付から一年を経過してもなお支払が終わらないものについては、その月の分を一括して翌月の五日までにその経過した日の属する年度の歳入に組み入れ、支払未済繰越金歳入組入調書を会計管理者に送付しなければならない。

2 前項の規定は、政令第百六十五条の六第三項の規定により隔地払の資金のうち一年を経過しても支払を終わらないものをその経過した日の属する年度の歳入に納付する場合にこれを準用する。

(平成一九規則四一・一部改正)

(会計又は会計年度の更正)

第百七十一条 第百六十二条の規定は、指定金融機関が第九十七条第二項の規定により振替の通知を受けた場合にこれを準用する。

(歳入歳出外現金の払出し)

第百七十二条 第百六十五条から前条までの規定は、歳入歳出外現金の払出しについてこれを準用する。

第三節 雑則

(指定金融機関の現金出納書)

第百七十三条 指定金融機関は、毎日前日における収納及び支払の状況について、現金出納書を作成し、速やかに会計機関に送付しなければならない。

2 現金出納書には、領収済通知書等及び支払済通知票等を添えなければならない。

(報告義務)

第百七十四条 指定金融機関は、会計機関から現金出納、小切手の支払状況その他取扱事務について報告を求められたときは、遅滞なく報告しなければならない。

(出納に関する証明)

第百七十五条 指定金融機関等は、会計機関から現金の収納及び支払に関して証明を求められたときは、その証明をしなければならない。

(帳票等の保存)

第百七十六条 指定金融機関等は、収納及び支払に関する帳票等を会計及び会計年度別に区分し、会計年度経過後少なくとも収納に係る帳票等については五年間、支払に係る帳票等については十年間これを保存しなければならない。

第十章 公有財産

第一節 総則

(公有財産の所属)

第百七十七条 行政財産は、その財産に係る事務を所掌する部局に所属させる。

2 普通財産は、総務部に所属させる。ただし、森林に関するものは農林水産部に所属させる。

(平成一七規則二〇五・平成一八規則六三・平成二一規則三七・一部改正)

(公有財産関係事務の所掌)

第百七十八条 部局所属の公有財産に関する事務は、当該部局の長が所掌する。

2 部局の長は、その部局の所掌事務を分掌する課の長に公有財産に関する事務を分掌させるものとする。

(公有財産に関する事務の総括)

第百七十九条 総務部長は、公有財産に関する事務を統一し、調整するものとする。

2 総務部長は、公有財産につきその現況に関する記録を備え、常時、その状況を明らかにしておかなければならない。

3 前項の事務を行うため必要があると認めるときは、総務部長は、部局の長に対し、公有財産に関する資料若しくは報告を求め、又は随時に職員をして実地に調査させることができる。

4 総務部長は、一定の用途に供する目的で財産の譲渡又は貸付けを受けた者に対し、その用途に供されているかどうかを確かめるため、当該財産についてその状況に関する資料若しくは報告を求め、又は職員をして実地に調査させることができる。

(平成一八規則六三・平成二一規則三七・一部改正)

(委員会等の長への協議)

第百八十条 法第二百三十八条の二第二項に規定する行政財産の使用の許可で市長の指定するものは、次の各号に掲げるもので、その使用させようとする期間が六月以上のものとする。

 一件の面積が三千平方メートル以上の土地の使用の許可

 一件の床面積が千五百平方メートル以上の建物の使用の許可

 一件の評価額が二千万円以上の工作物の使用の許可

 前三号のほか一件の評価額が二千万円以上の行政財産の使用の許可

第百八十一条 委員会若しくは委員又はこれらの管理に属する機関で権限を有するもの(次条第二項において「委員会等」という。)は、法第二百三十八条の二第二項の規定に基づき、市長に協議しようとするときは、次の各号に掲げる事項のうち必要な事項を記載した協議書に関係図面その他関係書類を添え、総務部長を経て行わなければならない。

 第百八十四条第一項各号に規定する事項

 用途外又は目的外の使用の許可をしようとする理由

 当該財産の台帳記載事項

 費用を要するものについては、その予算額及び支出科目

 用途を変更するものについては、用途変更後における管理の方法

 その他参考となる事項

(委員会等の財産の引継ぎ)

第百八十二条 法第二百三十八条の二第三項の規定による財産の引継ぎは、用途廃止財産引継書により、実地についてこれを行うものとする。

2 前項の規定は、市長が委員会等に対し、当該委員会等が管理することとなる財産を引き継ごうとする場合にこれを準用する。

第二節 公有財産の取得

(公有財産の取得)

第百八十三条 部局の長は、公有財産を購入、交換、寄附その他の行為により取得しようとするときは、あらかじめ当該財産について必要な調査を行い、私権の設定又は特殊の義務がある場合においては、所有者又は当該権利者をしてこれを消滅せしめ、又はこれに関し必要な措置をとらなければならない。

(購入等による取得)

第百八十四条 部局の長は、買入れ又は寄附若しくは譲与による財産の取得に係る事務を処理しようとするときは、次に掲げる事項を明らかにした書面を作成しなければならない。

 取得の理由

 取得しようとする物件の所在及び地番

 土地については地目及び地積、建物については構造及び床面積、その他の財産については種目、数量等

 相手方の住所及び氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)

 取得予定価格、予算額及び経費の予算科目

 契約方法及びその理由

 その他参考となる事項

2 前項の書面には、別に定める書類を添付しなければならない。

3 前二項の場合においては、当該財産の性質等により一部を省略することができるものとする。

(交換による取得)

第百八十五条 部局の長は、交換による財産の取得に係る事務を処理しようとするときは、次の各号に掲げる事項を明らかにした書面を作成しなければならない。

 交換の理由

 取得しようとする物件の所在及び地番

 取得しようとする物件の明細

 取得しようとする物件の評価価額

 相手方の住所及び氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)

 交換に供しようとする財産に係る財産台帳記載事項及びその評価価額

 交換差金があるときは、その金額、予算額及び歳入歳出予算の予算科目

 その他参考となる事項

2 前項の書面には、別に定める書類を添付しなければならない。

(原始取得)

第百八十六条 部局の長は、公有水面の埋立て、建物の新築等による財産の取得に係る事務を処理しようとするときは、次に掲げる事項を明らかにした書面を作成しなければならない。

 取得の原因

 取得しようとする財産の所在地名及び地番

 土地については地目及び地積、建物については構造及び床面積、その他の財産については種目、数量等

 取得しようとする財産の評定価額

 その他参考となる事項

2 前項の書面には、別に定める書類を添付しなければならない。

(物品の公有財産編入)

第百八十七条 部局の長は、備品に属する物品の公有財産への編入に係る事務を処理しようとするときは、次に掲げる事項を明らかにした書面を作成しなければならない。

 編入の理由

 編入する物品の名称

 編入する物品の所在場所

 編入する物品の購入価格

 その他参考となる事項

(登記又は登録)

第百八十八条 部局の長は、次に掲げる財産のうち、登記又は登録を要するものについては、遅滞なく、その手続をしなければならない。

 土地、建物、地上権、地役権、採石権及びその他法令によって登記できる財産

 特許権、実用新案権、意匠権及びその他法令によって登録できる財産

2 前項の規定は、登記し、又は登録した財産が異動し、又は滅失した場合についてこれを準用する。

第三節 公有財産の管理

(維持及び保存)

第百八十九条 部局の長は、公有財産を常に良好な状態において管理し、特に次に掲げる事項に注意し、管理のため必要があるときは、直ちに適切な措置をとるとともに、その所有の目的に応じ最も効率的に運用しなければならない。

 公有財産の維持、保存及び利用の適否に関する事項

 使用させ、又は貸し付けた公有財産の使用収益及びその使用料又は貸付料の適否に関する事項

 土地の境界に関する事項

 公有財産の増減に関する事項

 公有財産の登記及び登録に関する事項

 財産台帳及びその附属書に関する事項

 財産台帳記載事項の適否に関する事項

(会計間の所管換え等)

第百九十条 公有財産を異なる会計の間において所管換えをするときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、公用又は公共の用に供する目的をもってこれをする場合であって、特に市長が認めたときは、この限りでない。

2 部局の長は、公有財産の所管換えを受けようとするときは、公有財産所管換調書により総務部長を経て市長の承認を受けなければならない。

(所属替え)

第百九十一条 同一の会計の間において公有財産の所属替えを受けようとするときは、次に掲げる事項を明らかにした書面により総務部長を経て市長の承認を受けなければならない。

 所属替えを必要とする理由

 当該財産台帳の記載事項

 当該財産を管理する部局の長の意見

 その他参考となる事項

(所管換え又は所属替えの引継ぎ)

第百九十二条 第百九十条第二項又は前条の承認があったときは、所管換え又は所属替えをしようとする部局の長は、所管換え又は所属替えを受けようとする部局の長に対し、所管換(所属替)財産引継書により当該財産を引き継がなければならない。

(行政財産の用途の廃止又は変更)

第百九十三条 部局の長は、その所属の行政財産の用途を変更し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を明らかにした書面により総務部長を経て市長の承認を受けなければならない。

 用途を変更し、又は廃止しようとする理由

 当該財産台帳の記載事項

 その他参考となる事項

(告示)

第百九十四条 部局の長は、行政財産を公共の用に供しようとするとき、又は供することと決定したときは、告示の手続をしなければならない。

(用途廃止財産及び取得普通財産の引継ぎ)

第百九十五条 部局の長は、第百九十三条の規定により用途の廃止の承認を受けたとき、又は普通財産を取得したときは、総務部長に対し、用途廃止財産(取得普通財産)引継書により当該財産を引き継がなければならない。ただし、次に掲げる財産については、この限りでない。

 交換に供するため用途の廃止をするもの

 使用に耐えない建物、工作物及び船舶で取り壊しの目的で用途の廃止をするもの

 前二号のほか、当該財産の管理及び処分を総務部長においてすることが技術上その他の関係から著しく不適当と認められるもの

2 前項ただし書の規定により引継ぎを要しない普通財産については、第百七十七条第二項の規定にかかわらず、用途廃止前に所属した部局又は当該普通財産の取得の事務を行った部局に所属するものとする。

(行政財産の使用の許可)

第百九十六条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合にその使用を許可することができる。

 直接又は間接に市の便益となる事業若しくは事務に供するとき。

 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

 前二号に掲げる場合のほか、特に必要やむを得ないと認めるとき。

2 行政財産の使用の許可は、一年を超えることができない。ただし、電柱の建設、水道管、ガス管の埋設その他特別の理由がある場合は、この限りでない。

3 前項の使用の期間は、更新することができる。この場合において、更新のときから前項の期間を超えることができない。

(行政財産の使用許可の申請)

第百九十七条 前条の規定により行政財産の使用の許可を受けようとする場合は、書面により許可の申請をしなければならない。

(許可)

第百九十八条 行政財産の使用の許可は、申請者に対し、許可書を交付して行うものとする。

(使用許可の更新の手続)

第百九十九条 行政財産の使用の許可の更新を受けようとする場合は、使用期間満了の日前三十日までに、書面により行政財産の継続使用の許可の申請をしなければならない。

(行政財産の原形変更等の承認)

第二百条 第百九十八条の規定により許可を受けて当該財産を使用する者が、当該行政財産の原形変更(建物及び工作物の建設、増改築、大修繕等を含む。以下同じ。)をしようとする場合は、書面により行政財産の原形変更承認の申請をしなければならない。

(行政財産の貸付け)

第二百条の二 次条から第二百五条までの規定は、行政財産を貸し付け、又はこれに私権を設定する場合について準用する。

(平成二四規則四三・追加)

(普通財産の貸付け)

第二百一条 部局の長は、その所属の普通財産の貸付けに係る事務を処理しようとするときは、普通財産を借受けしようとする者に対し、普通財産借受申請書を提出させ、普通財産貸付調書により行わなければならない。

(担保及び連帯保証人)

第二百二条 普通財産を貸し付ける場合は、相当の担保を提供させ、又は適当と認められる連帯保証人を立てさせなければならない。ただし、市長において特に必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 第二百六十九条及び第二百七十条の規定は、前項の規定により担保を提供させる場合にこれを準用する。

(貸付料)

第二百三条 部局の長は、普通財産を貸し付けたときは、別に定める貸付料を徴収しなければならない。

(貸付期間)

第二百四条 普通財産の貸付期間は、次の各号に掲げる貸付けについて当該各号に定めるとおりとする。

 建物の所有を目的とするための土地の貸付け 三十年以内

 植樹を目的とするための土地の貸付け 二十年以内

 前二号以外の目的のための土地の貸付け 十年以内

 前三号以外の普通財産の貸付け 五年以内

2 前項の貸付期間は、更新することができる。この場合において、更新のときから同項の期間を超えることができない。

3 第百九十九条の規定は、前項の貸付期間を更新する場合にこれを準用する。

(平成三一規則八・一部改正)

(遵守事項)

第二百五条 普通財産を貸付けしようとする場合は、借受人に対して次に掲げる事項を遵守させなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。

 借受財産を転貸しないこと。

 借り受けた権利を譲渡しないこと。

 借受財産の原状を変更し、又はこれに工作を加えないこと。

 借受財産の使用目的又は用途を変更しないこと。

 その借受財産に異状が生じたときは、その旨を届け出ること。

 借受人又は連帯保証人の住所及び氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)の変更があったときは、その旨を届け出ること。

(準用規定)

第二百六条 第二百条の規定は、普通財産の原形変更をしようとする場合にこれを準用する。

第二百七条 第二百一条から前条までの規定は、普通財産を貸付け以外の方法で使用又は収益させる場合にこれを準用する。

第四節 普通財産の処分

(普通財産の売払い等)

第二百八条 部局の長は、普通財産の売払い又は譲与に係る事務を処理しようとするときは、次に掲げる事項を明らかにした書面に契約書案、評価調書及び相手方が地方公共団体でその処分について当該地方公共団体の議会の議決を要するときはその議決書の写しを添付しなければならない。

 売払い又は譲与の理由

 当該普通財産の財産台帳記載事項

 処分の予定価格、予算額及び予算科目

 相手方の住所及び氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)

 契約の方法及びその理由

 その他参考となる事項

(普通財産の取り壊し)

第二百九条 部局の長は、普通財産の取り壊しに係る事務を処理しようとするときは、次に掲げる事項を明らかにした書面を作成しなければならない。

 取り壊しの理由

 当該普通財産の財産台帳記載事項

 取り壊しの方法

 取り壊しに要する費用、予算額及び予算科目

 取り壊し後の処理

 その他参考となる事項

(用途の指定)

第二百十条 部局の長は、普通財産の売払い、交換、譲与に係る事務を処理しようとする場合において、当該普通財産について一定の用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定する必要があるときは、その旨を契約書案に記載しなければならない。

(準用規定)

第二百十一条 第二百六十九条及び第二百七十条の規定は、政令第百六十九条の七第二項の規定により普通財産の売払代金又は交換差金について延納の特約をした場合にこれを準用する。

(平成二二規則四三・一部改正)

第五節 財産台帳及び報告書

(財産台帳)

第二百十二条 部局の長は、法第二百三十八条第一項に規定する分類に従い、その所属の公有財産について財産台帳を備え、総務部長は、その総括簿を備えなければならない。

2 財産台帳は、その分類ごとにこれを調製し、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、財産の性質によりその該当のない事項を省略することができる。

 区分及び種目

 所在

 数量及び価格

 得喪変更の年月日

 その他必要な事項

3 前項第一号に掲げる区分及び種目は、別に定めるところによる。

(平成一九規則四一・令和五規則二八・一部改正)

(台帳登録)

第二百十三条 部局の長は、その所属の公有財産につき取得、所管換え、所属替え、処分その他の理由に基づく変動があったときは、次に掲げる証拠書類により遅滞なくこれを財産台帳に登録しなければならない。

 買入れ、交換、売払い又は譲与に係るものは、その契約書及び授受書

 寄附を受けたものは、寄附をした者が提出した書類、契約書及び授受書

 所管換え又は所属替えに係るものにあっては、所管換(所属替)財産引継書

 行政財産の用途を廃止し、総務部長に引き継いだものは、用途廃止財産引継書

 建物その他の工作物の新築、増築、改築又は移転等で請負に係るものは、その契約書及び完成に際して検査した調書

 直営工事に係るものは、完成に際して検査した調書

 建物の移転、建物その他の工作物又は船舶の取り壊しその他公有財産の変動に関する事項で前各号に掲げるもの以外のものにあっては、その関係書類(物品に編入したときは、会計機関の受領証を含む。)

(登録価格)

第二百十四条 公有財産を新たに財産台帳に登録する場合において、その登録すべき価格は、購入に係るものは購入価格、交換に係るものは交換当時における評定価格、収用に係るものは補償金額、代物弁済に係るものは当該物件より弁済を受けた債権の額により、その他のものは、次に掲げる区分によってこれを定めなければならない。

 土地については、類地の時価を考慮して算定した金額

 建物及び工作物、船舶その他の動産については、建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることの困難なものは見積価格

 立木竹については、その材積に単価を乗じて算定した金額。ただし、庭木その他財積を基準として算定することが困難なものは見積価格

 法第二百三十八条第一項第四号及び第五号に掲げる権利については、取得価格。ただし、取得価格によることが困難なものは見積価格

 法第二百三十八条第一項第六号に掲げる財産のうち株券については発行価格、その他のものについては、額面金額

 法第二百三十八条第一項第七号に掲げる出資による権利については、出資金額

(台帳価格の改訂)

第二百十五条 部局の長は、必要があると認めたときは、その所属の公有財産につき、別に定めるところによりこれを評価し、その評価額により、財産台帳の価格を改訂しなければならない。

(台帳附属図面)

第二百十六条 財産台帳には、当該台帳に登録される土地、建物、地上権等についての関係図面を附属させておかなければならない。

2 第二百十三条の規定により公有財産の変動を財産台帳に登録する場合において、前項に規定する図面があるときは、その図面を修正しなければならない。

(令和五規則二八・一部改正)

(公有財産の異動通知)

第二百十七条 部局の長は、第二百十三条の規定により、その所属の公有財産の変動を財産台帳に登録したときは、速やかに公有財産異動通知書により総務部長に通知しなければならない。この場合において、同項各号に掲げる証拠書類を同時に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項に規定する通知を受けたときは、当該通知書により公有財産の総括簿を整備しなければならない。

(令和五規則二八・一部改正)

(公有財産の滅失及び損傷)

第二百十八条 部局の長は、その所属の公有財産が滅失又は損傷したときは、速やかに次に掲げる事項のうち必要な事項を明らかにした書面により総務部長を経て市長に報告しなければならない。

 損害発生の日時及び場所

 損害の程度(物件の名称、数量及び金額)

 滅失又は損傷の原因及び発生の事情

 その他参考となる事項

第六節 会計機関への通知

(公有財産の増減及び現在額の通知)

第二百十九条 総務部長は、公有財産につき、毎会計年度間における増減及び毎会計年度末における現在額を翌年度六月十日までに会計管理者に通知しなければならない。

(平成一九規則四一・平成二〇規則一二・一部改正)

(有価証券出納通知)

第二百二十条 命令機関が会計管理者に対してする公有財産に属する有価証券の出納通知は、有価証券出納通知票によるものとする。

(平成一九規則四一・一部改正)

(財産増減簿)

第二百二十一条 会計管理者は第二百十九条の通知を受けたときは、当該通知書に基づき必要な事項を公有財産増減簿に記録しておかなければならない。

(平成一九規則四一・一部改正)

第十一章 物品

第一節 総則

(用語の意義)

第二百二十二条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 専用物品 職員に単独で使用させる物品をいう。

 共同物品 特定の職員に共同で使用させる物品をいう。

 供用物品 不特定の職員に使用させる物品又は市の事務事業若しくは公共の用に供する物品をいう。

 在庫物品 会計機関が保管する物品をいう。

 借受物品 市長が他の者から借入れし、かつ、使用し、又は保存している物品をいう。

(物品の分類)

第二百二十三条 物品の分類は、次の各号に掲げるとおりとし、その意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 備品 次に掲げるもの

 公印(ゴム製の公印を除く。)

 美術工芸品

 市民図書館の蔵書として取得する図書資料(雑誌を除く。)

 職員の使用に供する机又は椅子

 からまでに掲げるもののほか、その性質及び形状を変えることなく比較的長期間の使用又は保存に耐えるもので、その一品の予定価格が一万円以上のもの(ガラス製品、陶器等で破損しやすいもの及び記念品、褒賞品その他これらに類するものを除く。)

 動物 獣類、鳥類又は魚類等で飼育を要するもの(実験又は解剖用の獣類、鳥類又は魚類等並びに観賞用の比較的小さい獣類、鳥類又は魚類等及び試験研究又は増殖のため必要な魚類等を除く。)

 原材料 工事用材料又は加工用原料

 生産品 試験、研究、実習、作業等により生産若しくは製作したもの又は漁獲したもので飼育を要しないもの

 消耗品 前四号に掲げるもの以外のものその他使用目的が特殊なため、市長が備品又は動物として扱うことが不適当と認めたもの

2 前項第一号に掲げる備品のうち自動車(二輪自動車を除く。)及び取得価格(取得価格がない場合は、取得時の評価額)が五十万円以上のものは、重要物品とする。

3 物品出納員又は物品取扱員は、別に定める分類により物品を整理しなければならない。

(平成二二規則二二・平成二四規則五・一部改正)

(所属年度)

第二百二十四条 物品の会計年度所属区分は、当該物品の出納を行った日の属する年度とする。

(物品の事務)

第二百二十五条 部局の長は、物品の取得、管理及び処分に関する事務を行うものとする。

(物品管理員)

第二百二十六条 部局の長は、その部局の所掌事務を分掌する課の長に物品の取得、管理及び処分に関する事務を分掌させるものとする。

2 前項の規定により物品に関する事務を分掌する者を物品管理員という。

(物品の事務の総括)

第二百二十七条 総務部長は、物品の取得、管理及び処分に関する事務を統一し、調整するものとする。

2 総務部長は、物品の取得、管理及び処分に関する事務の適正を期するため必要があると認めるときは、部局の長に対し、その所管に属する物品に関する資料若しくは報告を求め、随時に職員をして実地に調査をさせ、又は分類換えその他の必要な措置を求めることができる。

(平成二〇規則一二・一部改正)

(善管義務)

第二百二十八条 物品の取得、管理及び処分に関する事務を行う職員は、この規則その他の物品に関する法令の規定に従うほか、善良な管理者の注意をもってその事務を行わなければならない。

(平成二三規則一四・一部改正)

(物品管理員の事務引継ぎ)

第二百二十九条 第九条及び第十一条の規定は、物品管理員の事務引継ぎについてこれを準用する。この場合において、第九条第一項中「現金出納員事務引継書」とあるのは「物品管理員事務引継書」と、同条第二項中「会計管理者」とあるのは「部局の長」と、「現金出納員事務引継書」とあるのは「物品管理員事務引継書」と、同条第三項中「現金出納員事務引継書」とあるのは「物品管理員事務引継書」と、「会計管理者」とあるのは「市長」と、第十一条第一項中「現金出納員若しくは物品出納員又は分任出納員、現金取扱員若しくは物品取扱員」とあるのは「物品管理員」と、同条第二項中「現金出納員又は物品出納員」とあるのは「物品管理員」と、「会計機関」とあるのは「物品管理員」と読み替えるものとする。

(平成一九規則四一・平成二一規則一三・一部改正)

第二節 物品の管理

(保管)

第二百三十条 次の各号に掲げる物品の保管に当たっては、それぞれ当該各号に定める職員が、当該物品の引渡しを受けた時からその責めに任ずるものとする。

 専用物品 当該専用物品を使用する職員

 共同物品 当該共同物品を使用する職員のうち、物品管理員が指定する職員

 供用物品 物品管理員又は当該物品管理員が指定する職員

2 借受物品は、物品管理員が保管するものとする。

3 物品は、市の施設において常に良好な状態で保管しなければならない。ただし、市の施設において保管することが不適当であると認める場合その他特別の理由がある場合は、市以外の者の施設に保管することができる。

(備品の標識)

第二百三十一条 会計機関は、備品に標識を付しておかなければならない。ただし、物品の性質、形状その他の理由によって標識を付することが適当でないと認められるものについては、この限りでない。

(平成二四規則五・一部改正)

(物品の出納通知)

第二百三十二条 政令第百七十条の三において準用する政令第百六十八条の七第二項に規定する通知は、次に掲げる調書等をもってこれに代えることができる。

 支出負担行為書

 物品管理換調書

 物品分類換調書

 物品貸付調書

 在庫物品請求票

 備品返納申請書

 原材料支給調書

 原材料返納調書

 生産品調書

 物品寄附調書

十一 収得品調書

十二 物品交換調書

十三 物品処分調書

十四 物品紛失損傷調書

十五 備品返納処分書

十六 備品整理簿

(平成二〇規則一二・一部改正)

(物品の出納の審査)

第二百三十三条 会計機関は、物品の出納通知を受けたときは、その内容を審査しなければならない。この場合において、その内容が適当でないと認めるときは、命令機関に対し、意見を述べることができる。

(管理換え)

第二百三十四条 物品管理員は、物品の管理換え(物品を命令機関の間においてその所属を移し換えることをいう。以下同じ。)をしようとするときは、物品管理換調書により行わなければならない。

(分類換え)

第二百三十五条 物品管理員は、物品の分類換え(物品を別に定める分類間又は同一分類内における品目間においてその分類を移し換えることをいう。以下同じ。)をしようとするときは、物品分類換調書により行わなければならない。

(物品の貸付け)

第二百三十六条 物品管理員は、物品を貸付けしようとするときは、物品貸付調書により行わなければならない。

2 物品を貸し付けたときは、別に定める貸付料を徴収しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(在庫物品の請求及び引渡し)

第二百三十七条 物品管理員は、在庫物品を請求するときは、在庫物品請求票を会計機関に提出しなければならない。

2 会計機関は、前項の請求票の提出を受けたときは、物品の使用目的、数量、品質等を調査した後、当該物品を当該物品管理員に引き渡すものとする。

(備品の受払)

第二百三十八条 物品管理員は、備品を交付する場合は、備品整理簿に必要な事項を記載し、第二百三十条第一項及び第二項に定める保管責任者の受領印を徴しておかなければならない。

(平成二〇規則一二・一部改正)

(備品の返納)

第二百三十九条 物品管理員は、保管する備品が不用となったときは、会計機関に合議の上、備品返納申請書に当該備品を添え、会計機関に返納しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、当該備品を添えることを要しない。

2 前項の規定にかかわらず、公印については、総務部総務課長に返納するものとする。

(平成一八規則六三・平成二〇規則一二・平成二一規則三七・一部改正)

(備品の処分)

第二百四十条 物品管理員は、保管している備品で破損、汚損等により使用できない備品があるときは、会計機関に対し備品返納処分書により通知しなければならない。

(平成二〇規則一二・追加)

(工事請負等の原材料の支給及び返納)

第二百四十一条 工事請負契約等により、契約者に対し原材料を支給しようとするときは、原材料支給調書により行うものとする。

2 前項の規定により支給した原材料で返納を要するものがあるときは、その原材料に原材料返納調書を添え、返納させるものとする。

(平成二〇規則一二・旧第二百四十条繰下)

(物品の修繕等)

第二百四十二条 物品の修繕等は、物品管理員が行うものとする。

第三節 取得及び処分

(物品の購入)

第二百四十三条 物品管理員は、物品の購入をしようとするときは、計画的に行わなければならない。

(物品購入報告)

第二百四十四条 資金前渡職員が前渡を受けた資金に係る物品を購入したときは、命令機関に報告しなければならない。

(生産品)

第二百四十五条 物品管理員は、生産品が生じたときは、生産品調書を作成しなければならない。

(物品の寄附)

第二百四十六条 物品管理員は、物品の寄附の申込みにより物品を受入れしようとするときは、物品寄附調書により行わなければならない。

(収得品の受入れ)

第二百四十七条 物品管理員は、収得品その他受入を適当と認める物品の受入れをしようとするときは、収得品調書により行うものとする。

(物品の交換)

第二百四十八条 物品管理員は、物品を交換しようとするときは、物品交換調書により行わなければならない。

(関係職員の譲受けを制限しない物品の指定)

第二百四十九条 物品管理員は、物品を処分しようとする場合において、公正を害するおそれがないと認めるときは、政令第百七十条の二第二号の指定を行うものとする。

(物品の処分)

第二百五十条 会計機関は、第二百三十九条第一項の規定により返納を受けた備品で使用する必要のないもの及び第二百四十条の規定により通知を受けた備品で活用方法のないものについては、総務部長に対し、処分のため必要な措置を請求しなければならない。

2 総務部長は、不用品を売払い又は廃棄しようとするときは、物品処分調書により行うものとする。

(平成二〇規則一二・一部改正)

(生産品の処分)

第二百五十一条 物品管理員は、生産品を処分しようとするときは、物品処分調書により行うものとする。

第四節 帳簿等

(会計機関の備付帳簿)

第二百五十二条 会計機関は、重要物品に係る帳簿を備え、その保管する重要物品の異動を記載しておかなければならない。

(物品管理員の備付帳簿等)

第二百五十三条 物品管理員は、別に定める帳簿等を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。ただし、別に定める物品については、帳簿等への記載を省略することができる。

2 物品管理員は、必要があると認めるときは、前項の帳簿等に適宜補助簿を設けることができる。

(重要物品増減及び現在高報告)

第二百五十四条 会計機関及び物品管理員等は、その保管に係る重要物品について、毎会計年度間における増減及び毎会計年度末における現在高を調査しなければならない。

2 物品管理員は、前項の調査に基づき毎年六月十日までに重要物品増減及び現在高について会計機関に報告しなければならない。

(準用規定)

第二百五十五条 第二百三十条第三項第二百三十二条及び前条の規定は、占有動産の管理及び出納についてこれを準用する。

(事故報告)

第二百五十六条 次に掲げる者は、その保管に係る物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を紛失し、又は損傷したときは、物品紛失損傷調書により部局の長及び会計管理者を経て市長に報告しなければならない。

 物品出納員又は物品取扱員

 物品管理員又は物品管理員の事務を補助する職員

 占有動産を保管している職員

 物品を使用している職員

2 前項の物品紛失損傷調書に記載する事項は、別に定める。

(平成一九規則四一・一部改正)

第十二章 債権

第一節 総則

(管理の基準)

第二百五十七条 債権の管理に関する事務は、法令の定めるところに従い、債権の発生原因及び内容に応じて、財政上最も市の利益に適合するように処理しなければならない。

(平成二一規則二四・全改)

(債権の管理)

第二百五十八条 部局の長は、その所管に属する債権の管理に関する事務を行うものとする。

(債権管理員)

第二百五十九条 部局の長は、その部局の所掌事務を分掌する課の長に債権の管理に関する事務を分掌させるものとする。

2 前項の規定により債権の管理に関する事務を分掌する者を債権管理員という。

(債権の管理に関する事務の総括)

第二百六十条 税務部長は、債権の管理に関する事務を統一し、調整するものとする。

2 税務部長は、債権の管理に関する事務の適正を期するため必要があると認めるときは、部局の長に対し、その所管に属する債権の管理に関する資料若しくは報告を求め、随時に職員をして実地に調査させ、又は必要な措置を求めることができる。

(平成二六規則一〇・平成三〇規則四・一部改正)

第二百六十一条 削除

(平成二一規則二四)

(債権管理員の事務引継ぎ)

第二百六十二条 第九条及び第十一条の規定は、債権管理員の事務引継ぎについてこれを準用する。この場合において、第九条第一項中「現金出納員事務引継書」とあるのは「債権管理員事務引継書」と、同条第二項中「会計管理者」とあるのは「部局の長」と、「現金出納員事務引継書」とあるのは「債権管理員事務引継書」と、同条第三項中「現金出納員事務引継書」とあるのは「債権管理員事務引継書」と、「会計管理者」とあるのは「部局の長を経て市長」と、第十一条第一項中「現金出納員若しくは物品出納員又は分任出納員、現金取扱員若しくは物品取扱員」とあるのは「債権管理員」と、同条第二項中「現金出納員又は物品出納員」とあるのは「債権管理員」と、「会計機関」とあるのは「債権管理員」と読み替えるものとする。

(平成一九規則四一・一部改正)

第二節 債権の管理

(平成二一規則二四・改称)

(台帳の整備)

第二百六十三条 債権管理員は、その所掌すべき債権が発生し、又は市に帰属したときは、書面又は電磁的記録により、次に掲げる事項を記載又は記録した債権の管理に関する台帳(以下「台帳」という。)を作成しなければならない。

 債権の名称

 債権の発生原因

 債務者の氏名及び住所(法人については、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者氏名)

 債権の金額

 債権の発生年月日及び当初履行期限

 納付金額及び納付日

 督促及び催告を発した日

 特約、処分等の内容及び折衝記録

 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(平成二一規則二四・全改)

(督促の手続)

第二百六十四条 債権管理員は、その所掌する債権について、納期限までに納付しない者があるときは、納期限後二十日以内に督促状を発行しなければならない。

2 前項の督促状には、その発行の日から十五日以内において納付すべき期日を指定しなければならない。

(平成二一規則二四・平成二八規則七・一部改正)

(滞納処分の手続)

第二百六十五条 法律の規定に基づき国税又は地方税の滞納処分の例により処分できる債権について、滞納者が督促状に指定した期限までに納付すべき金額を完納しないときは、督促状に指定した期限後六十日以内に滞納処分に着手しなければならない。

2 前項の滞納処分の執行は、市長又は市長の委任を受けた職員がこれに当たる。

(平成二八規則七・全改)

(保証人に対する履行の請求手続)

第二百六十六条 債権管理員は、その所掌する債権について、政令第百七十一条の二第一号の規定により保証人に対し履行の請求を行うときは、納入通知書等を保証人に送付して、これをしなければならない。

(平成二一規則二四・一部改正)

(履行期限の繰上げの手続)

第二百六十七条 債権管理員は、その所掌する債権について、政令第百七十一条の三の規定により債務者に対し履行期限の繰上げを行うときは、履行期限繰上通知書を債務者に送付して、これをしなければならない。

(平成二一規則二四・一部改正)

(債権の申出等の手続)

第二百六十八条 債権管理員は、その所掌する債権について、次に掲げる事由が生じたことを知った場合において、法令の規定により市が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、政令第百七十一条の四の規定により、直ちに、その措置に関し必要な事項を明らかにした書面を、当該事務を所管する執行官又は執行裁判所に送付しなければならない。

 債務者が強制執行を受けたこと。

 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたこと。

 債務者の財産について競売の開始があったこと。

 債務者が破産手続開始の決定を受けたこと。

 債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があったこと。

 債務者である法人が解散したこと。

 債務者についての相続の開始があった場合において、相続人が限定承認したこと。

 第四号から前号までに定める場合のほか、債務者の総財産についての清算が開始されたこと。

(平成二一規則二四・一部改正)

(債権の保全)

第二百六十八条の二 債権管理員は、その所掌する債権について、その保全が必要であると認めるときは、政令第百七十一条の四第一項に規定するもののほか、債務者に対し、次に掲げる措置のうち必要な措置をとらなければならない。

 担保の提供を求めること(必要に応じ、増担保又は担保の変更を求めることを含む。)

 保証人の保証を求めること(必要に応じ保証人の変更を求めることを含む。)

 仮差押え又は仮処分の手続をとること。

 債権者代位権の行使をすること。

 詐害行為取消権の行使をすること。

(平成二一規則二四・追加)

(担保の種類及び価値)

第二百六十九条 債権管理員は、前条第一号の担保の提供を求める場合において、法令又は契約に別段の定めがないときは、次に掲げる担保の提供を求めなければならない。ただし、当該担保の提供ができないことについて、やむを得ない事情があると認められる場合においては、他の担保の提供を求めることができる。

 国債、地方債及び第百六条第二項第一号から第三号までに掲げる有価証券

 土地並びに保険に付した建物、立木、船舶、航空機、自動車及び建設機械

 市長が確実と認める金融機関その他の保証人の保証

2 前項各号に規定する担保の価値は、同項第一号に規定するものにあっては第百七条の規定による金額、同項第二号に規定するものにあっては時価の七割以内において市長が決定する金額、同項第三号に規定するものにあってはその保証する金額によるものとする。

(平成二一規則二四・一部改正)

(担保の保全)

第二百七十条 債権管理員は、その所掌する債権について担保が提供されたときは、遅滞なく、担保権の設定について、登記、登録、保証人との債務保証契約の締結その他第三者に対抗し得る要件を備えるため必要な措置をとらなければならない。

(平成二一規則二四・全改)

(担保及び証拠物件等の保存)

第二百七十条の二 債権管理員は、その所掌する債権について、市が債権者として占有すべき金銭以外の担保物並びに債権及び債権の担保に係る事項の立証に供すべき書類その他の物件を、善良な管理者の注意をもって整理し、かつ、保存しなければならない。

(平成二一規則二四・追加)

第三節 債権の徴収停止、履行期限の延長、免除及び放棄の手続

(平成二一規則二四・改称)

第二百七十一条 削除

(平成二一規則二四)

(徴収停止の手続)

第二百七十二条 債権管理員は、その所掌する債権について、政令第百七十一条の五の規定により徴収停止の措置をしようとする場合は、徴収停止調書により手続しなければならない。この場合においては、台帳に「徴収停止」と明示し、かつ、当該措置の内容を記載しなければならない。

(平成二一規則二四・一部改正)

(徴収停止の取消しの手続)

第二百七十三条 債権管理員は、その所掌する債権について、政令第百七十一条の五の規定による徴収停止の措置をとった後、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちに、その徴収停止の措置を取り止めるとともに、台帳に「徴収停止取消」と明示し、かつ、取り止めた措置の内容を記載しなければならない。

(平成二一規則二四・一部改正)

(履行延期の特約等及び解除等の手続)

第二百七十四条 債権管理員は、政令第百七十一条の六の規定による履行期限の延長の特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)を行うときは、債務者の提出する履行延期申請書に基づいて行わなければならない。

2 債権管理員は、履行延期の特約等をするときは、履行延期承認通知書を作成し、債務者に送付しなければならない。この場合において、当該通知書には、必要に応じ、指定する期限までに担保の提供、債務名義の取得のために必要な行為又は債務証書の提出がないときはその承認を取り消すことがある旨を記載するとともに、台帳に「履行延期」と明示しなければならない。

3 債権管理員は、履行延期の特約等を解除し、又は取り消すときは、履行延期承認取消通知書を作成し、債務者に送付するとともに、台帳にその旨を記載しなければならない。

(平成二一規則二四・一部改正)

(履行延期の特約等に係る措置)

第二百七十五条 債権管理員は、その所掌する債権について、履行延期の特約等をする場合には、担保を提供させなければならない。ただし、次に掲げる場合には、この限りでない。

 債権の元本額が三十万円未満である場合

 債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返還金に係る債権である場合

 担保として提供すべき適当な物件がなく、かつ、保証人となるべき者がない場合

 既に十分な担保の付されている場合

 その他市長が特別に定める場合

2 債権管理員は、その所掌する債権について、履行延期の特約等をする場合には、利息を付するものとする。ただし、次に掲げる場合には、この限りでない。

 債務者が無資力又はこれに近い状態にある場合

 履行延期の特約等をする債権が貸付金に係る債権であり、既に利息を付することとなっているものである場合

3 債権管理員は、その所掌する債権について、履行延期の特約等をする場合には、次に掲げる条件を付するものとする。

 当該債権の保全上必要があると認めるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して、質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができること。

 次に掲げる場合には、当該債権の全部又は一部について、当該延期の措置に係る履行期限を繰り上げることができること。

 債務者が、市に不利益をもたらすために故意に財産を隠匿し、損壊し、若しくは処分したとき、若しくはこれらのおそれがあると認められるとき、又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。

 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額についてその履行を怠ったとき。

 債務者が強制執行又は破産手続開始の決定を受けたこと等の事由により、市が債権者として債権の申出をすることができるとき。

 債務者が第一号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わなかったとき。

 その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延期に係る履行期限によることが不適当と認められるとき。

(平成二一規則二四・全改)

(免除の手続)

第二百七十六条 債権管理員が行う政令第百七十一条の七の規定による債権の免除は、債務者の提出する債務免除申請書に基づいて行わなければならない。

2 債権管理員は、前項の規定により免除する場合には、債務免除承認通知書を作成し、債務者に送付するとともに、台帳に「免除」と明示し、かつ、当該措置の内容を記載しなければならない。

3 債権管理員は、第一項の規定による申請を拒否する場合には、債務免除不承認通知書を作成し、債務者に送付するとともに、台帳にその旨を記載しなければならない。

(平成二一規則二四・一部改正)

(放棄の手続)

第二百七十七条 債権管理員は、債権管理条例第十三条の規定による債権の放棄をする場合には、対象となる債権の債務者の住所又は所在地及び氏名又は名称、債権の種類、債権金額、放棄事由その他必要な事項を記載した債権放棄に関する調書を作成しなければならない。

2 前項の調書は、第六十二条第一項の不納欠損処分(処理)調書と兼ねさせることができる。

3 債権管理員は、債権の放棄を行った場合には、その措置に関し必要な事項を明らかにした書面を債務者に送付するとともに、台帳にその旨を記載しなければならない。

(平成二一規則二四・全改)

(徴収停止後の相当の期間)

第二百七十七条の二 債権管理条例第十三条第一項第六号の相当の期間は、三年以上とする。

(平成二一規則二四・追加)

第十三章 基金

(基金の管理)

第二百七十八条 基金に関する事務は、当該基金の設置目的に従い、当該基金を担当する部局の長が管理するものとする。

(基金の増減通知)

第二百七十九条 基金を担当する部局の長は、その担当する基金について増減があったときは、その旨を会計管理者に通知するものとする。

(平成一九規則四一・一部改正)

(手続の準用)

第二百八十条 基金の管理、処分等の手続は、第二章第四章第五章第七章から第十二章まで及び第十四章の規定の例による。

第十四章 計算書、証拠書類及び検査等

第一節 総則

(用語の意義)

第二百八十一条 この章において「計算書」とは、一定期間内に取り扱った収支の結果を計数的に表示するものをいい、「証拠書類」とは、計算書に示された計数の正当性を示す資料をいう。

(証明の押印)

第二百八十二条 証明を必要とする計算書及び証拠書類には、表面余白に証明する者(以下「証明者」という。)の認印を押さなければならない。

2 前項の計算書及び証拠書類の記載事項を訂正する場合には、その訂正を要する部分に二線を引いてまっ消し、その上部又は右側に正書し、まっ消した箇所に証明者の認印を押さなければならない。

第二節 証拠書類

(首記金額の訂正禁止)

第二百八十三条 収納又は支払の根拠となる証拠書類の首記金額は、これを訂正してはならない。

(証拠書類)

第二百八十四条 収納の証拠書類は、次に掲げるものとする。

 調定書及び政令第百五十八条第三項の計算書

 契約書(契約書の作成を省略したときは、請書その他契約の内容を明らかにした書類)及びその附属書類

 契約を変更し、若しくは違約処分をしたものについて徴収決定をしたもの又は徴収決定をしたものについて契約を解除したものがあるときは、その関係書類

 不納欠損処分調書、不納欠損書及び滞納処分調書

 過誤納金に係る書類

 領収済通知書、公金振替済通知票及び領収証書(領収証書の控えを含む。)

 会計、所属年度及び科目更正に係る振替命令書

 その他収入の事実を証明する書類

2 支払の証拠書類は、次に掲げるものとする。

 領収証書、請求書、支出命令票及び戻入済通知票

 契約書(契約書の作成を省略したときは、請書その他契約の内容を明らかにした書類)及びその附属書類

 契約の変更、解除又は違約処分をしたものがあるときは、その関係書類

 資金前渡、概算払及び前金払に係る精算書

 会計、所属年度及び科目更正に係る振替命令書

 その他支払の事実を証明する書類

3 物品に関する証拠書類は、物品出納通知書及び第二百三十二条各号に掲げる調書等とする。

4 歳入歳出外現金に関する証拠書類は、収納及び支払に準ずる書類とする。

5 一時借入金に関する証拠書類は、借入れ及び返還に関する書類とする。

(平成二〇規則一二・平成二三規則一四・一部改正)

(証拠書類の形式)

第二百八十五条 証拠書類は、原本に限る。ただし、原本を提出しがたいときは、証明者が原本と相違ない旨を証明した写しをもって、これに代えることができる。

2 前項の規定にかかわらず、第六十七条第一項の規定により審査する書類は、別に作成した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)をもってこれに代えることができる。

3 外国文で記載した証拠書類には、その訳文を付記又は添付しなければならない。

4 外国人の証明を要する証拠書類の証明は、署名をもって足りる。

(平成二〇規則一二・一部改正)

(証拠書類の文字及び印影)

第二百八十六条 証拠書類の数字は、アラビア数字を用いなければならない。ただし、請求書等で縦書の場合の首記金額は、漢数字を用いなければならない。この場合において「一」、「二」、「三」、及び「十」の数字は、それぞれ「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用いなければならない。

2 証拠書類で請求印と受領印の違う場合は、改印届によりその理由を明らかにさせなければならない。

3 証拠書類に用いる文字、記号及び印影は、明瞭で消え難いものでなければならない。

4 証拠書類が二枚以上にわたるものは、それに割印をさせなければならない。

(証拠書類の編集)

第二百八十七条 証拠書類は、会計年度、会計並びに歳入及び歳出ごとに区分し、日付順に整理して、編集しなければならない。

第三節 証拠書類及び計算書の提出等

(検査のための証拠書類の提出)

第二百八十八条 会計管理者は、法第二百三十五条の二第一項の検査を受けるときは、前月分の計算書に第二百八十四条第二項第一号第五号及び第六号に規定する証拠書類を添えて、監査委員に提出しなければならない。

2 前項に規定する書類を監査委員に提出する場合においては、指定金融機関の公金の預金残高証明書を併せて提出しなければならない。

(平成一九規則四一・一部改正)

(証拠書類等が滅失した場合の計算証明)

第二百八十九条 天災、地変その他のやむを得ない事故により、証拠書類及びその添付書類を滅失したときは、その事故についての関係官公署又は命令機関の証明書を計算書に添えて提出しなければならない。

第四節 検査

(出納員等の事務の検査)

第二百九十条 会計管理者は、必要があると認めるときは、現金出納員若しくは物品出納員又は分任出納員、現金取扱員若しくは物品取扱員の取り扱う事務を検査することができる。

(平成一九規則四一・一部改正)

(検査の方法)

第二百九十一条 会計管理者が行う検査は、書面検査又は実地検査の方法により行うものとする。

2 前項に規定する検査は、会計管理者が指定した出納員又は会計職員(以下「出納検査員」という。)をしてこれを行わせることができる。

(平成一九規則四一・一部改正)

(検査書類の提出等)

第二百九十二条 会計管理者又は出納検査員は、必要に応じ検査を受ける者に対し、書類、帳簿等若しくは報告の提出を求め、又は関係者に対し、質問をすることができる。

(平成一九規則四一・一部改正)

(出納検査員の措置)

第二百九十三条 出納検査員は、検査の結果、誤りを発見した場合には、軽易なもので訂正できるものにあっては直ちに訂正させ、重要なものにあってはその原因及び措置について文書による責任者の回答を求めなければならない。

2 出納検査員は、検査の結果、現金、物品等の紛失その他重大な事故を発見したときは、そのてん末に意見を付し、直ちに会計管理者に報告しなければならない。

(平成一九規則四一・一部改正)

(実地検査の結果の復命)

第二百九十四条 出納検査員は、実地検査を行ったときは、検査終了後速やかにその結果を書面により会計管理者に復命しなければならない。

(平成一九規則四一・一部改正)

(会計管理者の措置)

第二百九十五条 会計管理者は、検査の結果、是正すべき事項があるときは、検査を受けた者に対し、必要な措置を行うことを求めることができる。

(平成一九規則四一・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の青森市財務規則(平成元年青森市規則第十一号)又は浪岡町財務規則(昭和六十一年浪岡町規則第二十三号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(資金前渡できる経費の範囲の特例)

3 令和五年六月二十日から令和六年三月三十一日までの間、第六十八条に掲げる経費のほか、第九十三条第一項に規定する指定金融機関の店舗以外の場所において、第九十一条第一項に規定する金融機関に預金口座を設けていない債権者に対して現金で支払をしなければならない金銭の給付(市が事業主体となって施行し、その財源として国又は青森県から補助金、交付金等の交付を受け、又は確実に交付を受けると見込まれるものに限る。)に係る経費について、政令第百六十一条第一項第十七号の規定に基づく資金前渡をすることができる経費とする。

(平成二六規則二九・追加、平成二七規則四八・平成二八規則三一・平成二九規則四・令和二規則三六・令和四規則二・令和五規則三四・一部改正)

(平成一七年四月規則第二〇五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年五月十六日から施行する。

(平成一七年六月規則第二一四号)

(施行期日)

この規則は、平成十七年七月一日から施行する。

(平成一七年八月規則第二一八号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年九月規則第二二四号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(青森市公印規則の一部改正)

2 青森市公印規則(平成十七年青森市規則第十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一八年三月規則第六三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年九月規則第一〇七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年十月一日から施行する。

(平成一九年三月規則第四一号)

(施行期日)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年九月規則第五五号)

(施行期日)

この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 

 前号に掲げる規定以外の規定 平成十九年十月一日

(平成二〇年三月規則第一二号)

(施行期日)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年三月規則第一三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年三月規則第一七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年三月規則第二四号)

(施行期日)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年七月規則第三七号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年三月規則第二二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の青森市財務規則第二百二十三条第三項第四号の規定により備品とされるその取得価格が三千円以上の図書(一万円未満のものに限る。)は、この規則による改正後の青森市財務規則第二百二十三条第三項第四号の取得価格が一万円未満の図書とみなす。

(平成二二年一〇月規則第四三号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二三年三月規則第一四号)

(施行期日)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、第十五条、第十七条、第十八条、第二十四条第一項、第二十五条第一項、第三十三条、第二百二十八条及び第二百八十四条第二項第一号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成二四年三月規則第五号)

(施行期日)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二四年三月規則第八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二四年三月規則第一四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の青森市財務規則第百二条、第百四条、第百二十五条及び第百二十九条の規定は、この規則の施行の日以後に締結される契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。

(平成二四年一〇月規則第四三号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二五年三月規則第一二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(青森市公印規則の一部改正)

2 青森市公印規則(平成十七年青森市規則第十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二五年三月規則第一三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の青森市財務規則第百二十九条第三号の規定は、この規則の施行の日以後に締結される契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。

(平成二五年三月規則第一五号)

(施行期日)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年三月規則第六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の青森市財務規則第百六条第二項、第百二十二条の二、第百二十九条第二号及び第三号並びに第百三十四条第二項の規定は、この規則の施行の日以後に締結される契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。

(平成二六年三月規則第一〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年四月規則第二四号)

(施行期日)

この規則は、平成二十六年六月一日から施行する。

(平成二六年七月規則第二九号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二六年一一月規則第三九号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年三月規則第一三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年八月規則第四八号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年三月規則第七号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の青森市財務規則第二百六十四条第一項及び第二百六十五条の規定は、この規則の施行の日以後に発する督促状及びこれに係る滞納処分について適用する。

(平成二八年三月規則第一四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年三月規則第二一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の青森市財務規則第百二十九条第三号の規定は、この規則の施行の日以後に締結される契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。

(平成二八年五月規則第三一号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二九年三月規則第四号)

(施行期日)

この規則は、平成二十九年四月二十七日から施行する。

(平成二九年三月規則第七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の青森市財務規則第百二十九条第三号の規定は、この規則の施行の日以後に締結される契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。

(平成二九年三月規則第一八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成二九年一二月規則第四四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三十年一月一日から施行する。

(平成三〇年三月規則第四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三一年三月規則第八号)

(施行期日)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和二年三月規則第二九号)

(施行期日)

1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の青森市財務規則第百二十九条第三号の規定は、この規則の施行の日以後に締結される契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。

(令和二年六月規則第三六号)

(施行期日)

この規則は、令和二年六月十八日から施行する。

(令和三年三月規則第二二号)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の青森市財務規則第百二十九条第三号の規定は、この規則の施行の日以後に締結される契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。

(令和三年一二月規則第四四号)

(施行期日)

この規則は、令和四年一月四日から施行する。

(令和四年一月規則第二号)

(施行期日)

この規則は、令和四年一月二十日から施行する。

(令和四年三月規則第一〇号)

(施行期日)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年一一月規則第二九号)

(施行期日)

この規則中第五十五条の二第三号の改正規定及び第七十八条に一号を加える改正規定は公布の日から、第四十八条第二項第一号及び第二号の改正規定は令和四年十一月四日から施行する。

(令和五年三月規則第二八号)

(施行期日)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(令和五年六月規則第三四号)

(施行期日)

この規則は、令和五年六月二十日から施行する。

別表第1(第4条、第6条関係)

(平成21規則13・全改、平成21規則37・平成22規則22・平成23規則14・平成24規則8・平成25規則12・平成26規則10・平成27規則13・平成28規則14・平成29規則18・平成29規則44・平成30規則4・平成31規則8・令和2規則29・令和3規則22・一部改正)

設置箇所

現金出納員

現金出納員となるべき者の職

委任を受ける事務

会計課

課長

市税及び税外諸歳入金並びに歳入歳出外現金の収納

地方税法第20条の4の規定により徴収の嘱託を受けた場合の徴収金の収納

農業災害補償法(昭和22年法律第185号)第87条の2第2項の規定による共済掛金、賦課金及び延滞金の収納

各財産区に係る現金の収納

前各項に係る現金の保管

出納室

室長

市税及び税外諸歳入金並びに歳入歳出外現金及び返納金の収納

地方税法第20条の4の規定により徴収の嘱託を受けた場合の徴収金の収納

農業災害補償法第87条の2第2項の規定による共済掛金、賦課金及び延滞金の収納

各財産区に係る現金の収納

前各項に係る現金の保管

市民協働推進課

課長

市民協働推進課所掌事務に係る税外諸歳入金の収納及び当該現金の保管

管財課

課長

各財産区に係る現金の収納及び保管

管財課所掌事務に係る税外諸歳入金及び歳入歳出外現金の収納並びに当該現金の保管

納税支援課

課長

市税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料の収納

地方税法第20条の4の規定により徴収の嘱託を受けた場合の徴収金の収納

農業災害補償法第87条の2第2項の規定による共済掛金、賦課金及び延滞金の収納

納税支援課所掌事務に係る税外諸歳入金及び歳入歳出外現金の収納

前各項に係る現金の保管

市民税課

課長

市民税課所掌事務に係る税外諸歳入金の収納及び当該現金の保管

資産税課

課長

資産税課所掌事務に係る税外諸歳入金の収納及び当該現金の保管

競輪事業所

所長

競輪事業所所掌事務に係る税外諸歳入金及び歳入歳出外現金の収納並びに当該現金の保管

生活安心課

課長

生活安心課所掌事務に係る税外諸歳入金の収納及び当該現金の保管

市民課

課長

市民課所掌事務に係る市税、税外諸歳入金及び歳入歳出外現金の収納

各財産区に係る現金の収納

前各項に係る現金の保管

各支所

支所長

支所所掌事務に係る市税、税外諸歳入金及び歳入歳出外現金の収納並びに当該現金の保管

支所管内に属する財産区に係る現金の収納及び当該現金の保管

清掃管理課

課長

清掃管理課所掌事務に係る税外諸歳入金の収納及び当該現金の保管

福祉政策課

課長

福祉政策課所掌事務に係る税外諸歳入金及び歳入歳出外現金の収納並びに当該現金の保管

障がい者支援課

課長

障がい者支援課所掌事務に係る税外諸歳入金の収納及び当該現金の保管

子育て支援課

課長

子育て支援課所掌事務に係る税外諸歳入金及び歳入歳出外現金の収納並びに当該現金の保管

高齢者支援課

課長

高齢者支援課所掌事務に係る税外諸歳入金の収納及び当該現金の保管

生活福祉一課

課長

生活福祉一課所掌事務に係る税外諸歳入金の収納及び当該現金の保管

生活福祉二課

課長

生活福祉二課所掌事務に係る税外諸歳入金の収納及び当該現金の保管

保健予防課

課長

保健予防課所掌事務に係る税外諸歳入金及び歳入歳出外現金の収納並びに当該現金の保管

生活衛生課

課長

生活衛生課所掌事務に係る税外諸歳入金の収納及び当該現金の保管

健康づくり推進課

課長

健康づくり推進課所掌事務に係る税外諸歳入金の収納及び当該現金の保管

農業政策課

課長

農業政策課所掌事務に係る税外諸歳入金の収納及び当該現金の保管

農業振興センター

所長

農業振興センター所掌事務に係る税外諸歳入金の収納及び当該現金の保管

中央卸売市場管理課

課長

中央卸売市場所掌事務及び地方卸売市場所掌事務に係る税外諸歳入金及び歳入歳出外現金の収納並びに当該現金の保管

都市政策課

課長

都市政策課所掌事務に係る税外諸歳入金の収納及び当該現金の保管

住宅まちづくり課

課長

住宅まちづくり課所掌事務に係る税外諸歳入金及び歳入歳出外現金の収納並びに当該現金の保管

建築指導課

課長

建築指導課所掌事務に係る税外諸歳入金の収納及び当該現金の保管

公園河川課

課長

公園河川課所掌事務に係る税外諸歳入金の収納及び当該現金の保管

道路維持課

課長

道路維持課所掌事務に係る税外諸歳入金の収納及び当該現金の保管

建築営繕課

課長

建築営繕課所掌事務に係る税外諸歳入金の収納及び当該現金の保管

浪岡振興部総務課

課長

浪岡振興部総務課所掌事務に係る税外諸歳入金及び歳入歳出外現金の収納並びに当該現金の保管

各財産区に係る現金の収納及び保管

浪岡振興部納税支援課

課長

市税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料の収納

地方税法第20条の4の規定により徴収の嘱託を受けた場合の徴収金の収納

農業災害補償法第87条の2第2項の規定による共済掛金、賦課金及び延滞金の収納

浪岡振興部納税支援課所掌事務に係る税外諸歳入金及び歳入歳出外現金の収納

前各項に係る現金の保管

浪岡振興部市民課

課長

浪岡振興部市民課所掌事務に係る税外諸歳入金及び歳入歳出外現金の収納並びに当該現金の保管

浪岡振興部健康福祉課

課長

健康福祉課所掌事務に係る税外諸歳入金の収納及び当該現金の保管

浪岡振興部都市整備課

課長

都市整備課所掌事務に係る税外諸歳入金及び歳入歳出外現金の収納並びに当該現金の保管

教育委員会総務課

課長

教育委員会総務課所掌事務に係る税外諸歳入金及び歳入歳出外現金の収納並びに当該現金の保管

文化学習活動推進課

課長

文化学習活動推進課所掌事務に係る税外諸歳入金及び歳入歳出外現金の収納並びに当該現金の保管

中央市民センター

中央市民センター館長

中央市民センター所掌事務に係る税外諸歳入金及び歳入歳出外現金の収納並びに当該現金の保管

市民図書館

館長(非常勤館長を置く場合は館長を補佐する職にある者)

市民図書館所掌事務に係る税外諸歳入金及び歳入歳出外現金の収納並びに当該現金の保管

学校給食課

課長

学校給食課所掌事務に係る税外諸歳入金及び歳入歳出外現金の収納並びに当該現金の保管

市立学校

学校長

市立学校で取り扱う税外諸歳入金の収納及び当該現金の保管

農業委員会事務局

事務局次長

農業委員会所掌事務に係る税外諸歳入金の収納及び当該現金の保管

別表第二(第二十条関係)

(令和二規則二九・一部改正)

歳出予算の節の細節区分

細節

1 報酬

 

2 給料

 

3 職員手当等

 

4 共済費

 

5 災害補償費

 

6 恩給及び退職年金

 

7 報償費

 

8 旅費

1 費用弁償

2 旅費

9 交際費

 

10 需用費

1 消耗品費

2 燃料費

3 一般食糧費

4 食糧費

5 印刷製本費

6 維持修繕料

7 一般修繕料

8 光熱水費

11 役務費

1 通信運搬費

2 保管料

3 広告料

4 手数料

5 筆耕翻訳料

6 保険料

12 委託料

 

13 使用料及び賃借料

 

14 工事請負費

 

15 原材料費

 

16 公有財産購入費

 

17 備品購入費

 

18 負担金、補助及び交付金

1 負担金

2 補助金

3 交付金

19 扶助費

 

20 貸付金

 

21 補償、補填及び賠償金

1 補償金

2 補填金

3 賠償金

22 償還金、利子及び割引料

1 償還金

2 利子及び割引料

3 小切手支払未済償還金

4 還付加算金

23 投資及び出資金

 

24 積立金

 

25 寄附金

 

26 公課金

 

27 繰出金

 

別表第三(第二十三条関係)

(平成二六規則一〇・令和二規則二九・一部改正)

支出負担行為の整理区分

節又は細節の区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

備考

1

報酬

支出決定のとき

支給しようとする額

 

2

給料

支出決定のとき

支給しようとする額

 

3

職員手当等

支出決定のとき

支給しようとする額

 

4

共済費

支出決定のとき

支給しようとする額

 

5

災害補償費

支出決定のとき

支給しようとする額

 

6

恩給及び退職年金

支出決定のとき

支給しようとする額

 

7

報償費

支出決定のとき

契約を締結したとき

支給しようとする額

契約額

 

8

旅費

支出決定のとき(請求のあったとき)

支出しようとする額(請求のあった額)

回数券又は定期券購入の場合は、かっこ書によること。

9

交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

 

契約を締結したとき

契約額

 

10

需用費

契約を締結したとき(請求のあったとき)

契約額(請求のあった額)

図書、新聞、雑誌、追録その他定期刊行物、光熱水費、給食材料、保健事業に係る栄養指導等の料理材料及び緊急を要する自動車修繕で五〇万円未満のものは、かっこ書によることができる。

11

役務費

契約を締結したとき(請求のあったとき)

契約額(請求のあった額)

電話料及び契約書の作成又は請書の徴取を要しないものは、かっこ書によることができる。

12

委託料

契約を締結したとき

契約額

 

13

使用料及び賃借料

契約を締結したとき(請求のあったとき)

契約額(請求のあった額)

契約書の作成又は請書の徴取を要しないものは、かっこ書によることができる。

14

工事請負費

契約を締結したとき

契約額

 

15

原材料費

契約を締結したとき

契約額

 

16

公有財産購入費

契約を締結したとき

契約額

 

17

備品購入費

契約を締結したとき(請求のあったとき)

契約額(請求のあった額)

図書の購入は、かっこ書によることができる。

18

負担金、補助及び交付金

交付を決定するとき(請求のあったとき)

交付しようとする額(請求のあった額)

指令を要しないものは、かっこ書によることができる。

19

扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

物件を購入する場合は、かっこ書によることができる。

(契約を締結したとき)

(契約額)

(請求のあったとき)

(請求のあった額)

20

貸付金

貸付決定のとき又は契約を締結したとき(支出決定のとき)

貸付決定額又は契約額(支出しようとする額)

月単位で支払うものは、かっこ書によることができる。

21

補償、補填及び賠償金

支出決定のとき(契約を締結したとき)

支出しようとする額(契約額)

補償金の支出で契約によるものは、かっこ書によることができる。

22

償還金、利子及び割引料

支出決定のとき

支出しようとする額

 

23

投資及び出資金

投資又は出資を決定するとき

投資又は出資をしようとする額

 

24

積立金

支出決定のとき

支出しようとする額

 

25

寄附金

寄附決定のとき

寄附しようとする額

 

26

公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

 

27

繰出金

支出決定のとき

支出しようとする額

 

別表第四(第二十三条関係)

(平成二六規則一〇・一部改正)

支出負担行為等の整理区分

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

資金前渡

資金前渡するとき

資金前渡に要する額

資金前渡内訳書

 

繰替払

繰替補填をするとき

繰替補填を要する額

内訳書

 

過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

請求書、内訳書

過年度支出の旨の表示をすること。

繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした額の範囲内の額

契約書その他関係書類

繰越しの旨表示すること。

過誤払返納金の戻入

現金の戻入を決定したとき

戻入する額

内訳書

 

債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為をしようとする額

契約書その他関係書類

 

単価契約をしてあるもの又はあらかじめ法令等で単価の定めのあるもの

請求のあったとき

請求のあった額

請求書及び払込通知書

 

別表第5(第69条関係)

(平成19規則41・平成21規則17・平成21規則37・平成24規則8・平成26規則10・平成28規則14・令和3規則22・一部改正)

箇所

資金前渡を受けることができる者の職

市長の事務部局

部長、次長、中央卸売市場長、課長、支所長、室長(課長相当職以上の者に限る。)、館長(非常勤の館長をおく場合は館長を補佐する職にある者)、所長及びこれらの相当職

市民病院

院長、事務局長、次長及び高等看護学院事務長

浪岡病院

院長、事務長

教育委員会事務局

事務局

教育長、教育部長、教育次長、課長、館長(非常勤の館長をおく場合は館長を補佐する職にある者)及び所長

学校

学校長

選挙管理委員会事務局

事務局長、次長

農業委員会事務局

事務局長、次長、分室長

監査委員事務局

事務局長、次長

議会事務局

事務局長、総務課長

青森市財務規則

平成17年4月1日 規則第63号

(令和5年6月20日施行)

体系情報
第9類
沿革情報
平成17年4月1日 規則第63号
平成17年4月28日 規則第205号
平成17年6月30日 規則第214号
平成17年8月10日 規則第218号
平成17年9月9日 規則第224号
平成18年3月31日 規則第63号
平成18年9月29日 規則第107号
平成19年3月30日 規則第41号
平成19年9月28日 規則第55号
平成20年3月31日 規則第12号
平成21年3月31日 規則第13号
平成21年3月31日 規則第17号
平成21年3月31日 規則第24号
平成21年7月21日 規則第37号
平成22年3月31日 規則第22号
平成22年10月19日 規則第43号
平成23年3月31日 規則第14号
平成24年3月22日 規則第5号
平成24年3月30日 規則第8号
平成24年3月30日 規則第14号
平成24年10月29日 規則第43号
平成25年3月29日 規則第12号
平成25年3月29日 規則第13号
平成25年3月29日 規則第15号
平成26年3月25日 規則第6号
平成26年3月31日 規則第10号
平成26年4月15日 規則第24号
平成26年7月14日 規則第29号
平成26年11月13日 規則第39号
平成27年3月31日 規則第13号
平成27年8月28日 規則第48号
平成28年3月23日 規則第7号
平成28年3月31日 規則第14号
平成28年3月31日 規則第21号
平成28年5月18日 規則第31号
平成29年3月21日 規則第4号
平成29年3月31日 規則第7号
平成29年3月31日 規則第18号
平成29年12月28日 規則第44号
平成30年3月30日 規則第4号
平成31年3月29日 規則第8号
令和2年3月31日 規則第29号
令和2年6月18日 規則第36号
令和3年3月31日 規則第22号
令和3年12月28日 規則第44号
令和4年1月20日 規則第2号
令和4年3月30日 規則第10号
令和4年11月2日 規則第29号
令和5年3月31日 規則第28号
令和5年6月16日 規則第34号