○青森市特別会計条例

平成十七年四月一日

条例第六十六号

(設置)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百九条第二項の規定により、次の各号に掲げる特別会計を、当該各号に定める事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、設置する。

 青森市競輪事業特別会計 競輪事業

 青森市宅地造成事業特別会計 宅地造成事業

 青森市公共用地取得事業特別会計 公共用地取得事業

 青森市卸売市場事業特別会計 卸売市場事業

 青森市駐車場事業特別会計 駐車場事業

(平成一八条例三三・平成二一条例一一・平成二七条例四〇・令和元条例二二・一部改正)

(弾力条項の適用)

第二条 前条第一号に掲げる特別会計においては、地方自治法第二百十八条第四項の規定による弾力条項を適用することができるものとする。

(施行期日)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年三月条例第三三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二一年三月条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の青森市特別会計条例第一条第二号に規定する青森市索道事業特別会計、同条第三号に規定する青森市土地区画整理事業特別会計、同条第七号に規定する青森市霊園特別会計及び同条第九号に規定する青森市学校給食特別会計の平成二十年度の収入及び支出(出納閉鎖までの間における収入及び支出を含む。)並びに同年度の決算については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)における前項の青森市土地区画整理事業特別会計に所属する権利義務のうち、この条例による改正後の青森市特別会計条例第一条第二号に規定する宅地造成事業に係るものは、同号に規定する青森市宅地造成事業特別会計に帰属する。

4 前項に規定するものを除くほか、施行日における第二項に規定する各特別会計に所属する権利義務は、青森市一般会計に帰属するものとする。

(平成二七年九月条例第四〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和元年一二月条例第二二号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

青森市特別会計条例

平成17年4月1日 条例第66号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類
沿革情報
平成17年4月1日 条例第66号
平成18年3月29日 条例第33号
平成21年3月26日 条例第11号
平成27年9月28日 条例第40号
令和元年12月24日 条例第22号