○青森市の債権の管理に関する条例
平成二十一年三月二十六日
条例第二号
(目的)
第一条 この条例は、市の債権の管理に関する事務の処理について必要な事項を定めることにより、市の債権の管理の適正化を図り、もって公正かつ円滑な行財政運営に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において「市の債権」とは、非強制徴収公債権及び私債権をいう。
2 この条例において「非強制徴収公債権」とは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の三第一項に規定する歳入に係る債権(同条第三項に規定する歳入に係る債権を除く。)をいう。
3 この条例において「私債権」とは、金銭の給付を目的とする市の権利のうち、地方自治法第二百三十一条の三第一項に規定する歳入に係る債権及び同法第二百四十条第四項各号に規定する債権以外のものをいう。
(他の法令等との関係)
第三条 市の債権の管理に関する事務(市の債権について、債権者として行うべき保全、徴収、内容の変更及び消滅に関する事務をいう。)の処理については、法令並びに条例、規則及び規程に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(市の責務)
第四条 市は、第一条の目的を達成するため、市の債権の適正な管理に最大限努めるものとする。
2 市は、市の債権の適正な管理に必要な体制の確保に努めるとともに、納付環境の整備に努めるものとする。
3 市は、市の債権の適正な管理に資するよう、啓発、広報等に努めるものとする。
(督促)
第五条 市長並びに公営企業管理者及び市の債権の管理に係る権限の委任を受けた機関(以下「市長等」という。)は、市の債権について、履行期限までに履行しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。
一 担保の付されている市の債権(保証人の保証がある市の債権を含む。)については、当該債権の内容に従い、その担保を処分し、若しくは競売その他の担保権の実行の手続をとり、又は保証人に対して履行を請求すること。
二 債務名義のある市の債権(次号の措置により債務名義を取得したものを含む。)については、強制執行の手続をとること。
(専決処分による訴訟手続の実施)
第七条 市長は、前条に規定する措置をとるに当たり、地方自治法第九十六条第一項第十二号の規定により議会の議決を要する訴訟手続のうち、市の債権の迅速かつ効果的な回収を図るため必要があると認めるものについては、議長に対し、その案を添えて同法第百八十条第一項の規定による専決処分事項の指定のための議決を依頼することができる。
(履行期限の繰上げ)
第八条 市長等は、市の債権について履行期限を繰り上げることができる理由が生じたときは、遅滞なく、債務者に対し、履行期限を繰り上げる旨の通知をしなければならない。ただし、第十一条第一項各号のいずれかに該当する場合その他特に支障があると認める場合は、この限りでない。
(債権の申出等)
第九条 市長等は、市の債権について、債務者が強制執行又は破産手続開始の決定を受けたこと等を知った場合において、法令の規定により市が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちに、そのための措置をとらなければならない。
2 前項に規定するもののほか、市長等は、市の債権を保全するため必要があると認めるときは、債務者に対し、担保の提供(保証人の保証を含む。)を求め、又は仮差押え若しくは仮処分の手続をとる等必要な措置をとらなければならない。
(徴収停止)
第十条 市長等は、市の債権で履行期限後相当の期間を経過してもなお完全に履行されていないものについて、次の各号のいずれかに該当し、これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認めるときは、以後その保全及び取立てをしないことができる。
一 法人である債務者がその事業を休止し、将来その事業を再開する見込みが全くなく、かつ、差し押えることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるとき。
二 債務者の所在が不明であり、かつ、差し押えることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるときその他これに類するとき。
三 債権金額が少額で、取立てに要する費用に満たないと認められるとき。
(履行延期の特約等)
第十一条 市長等は、市の債権について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合において、当該市の債権の金額を適宜分割して履行期限を定めることを妨げない。
一 債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき。
二 債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、その現に有する資産の状況により、履行期限を延長することが徴収上有利であると認められるとき。
三 債務者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であるため、履行期限を延長することがやむを得ないと認められるとき。
四 損害賠償金又は不当利得による返還金に係る市の債権について、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、弁済につき特に誠意を有すると認められるとき。
2 市長等は、履行期限後においても、前項の規定により履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合においては、既に発生した履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金(以下「損害賠償金等」という。)に係る市の債権は、徴収すべきものとする。
(債権の放棄)
第十三条 市長等は、市の債権(元本の額が一種類当たり三百万円未満のものに限る。)について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、市の債権及びこれに係る損害賠償金等を放棄することができる。
一 債務者が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定による保護を受け、又はこれに準ずる著しい生活困窮状態にあり、相当の期間資力の回復が困難であると認められる場合で、弁済の見込みがないと認められるとき。
二 私債権について、消滅時効が完成したとき。
三 債務者が死亡し、その債務について限定承認による相続があった場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用及び当該市の債権に優先する債権の金額の合計を超えないと認められるとき。
四 破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百五十三条第一項、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第二百四条第一項その他の法令の規定により債務者が当該市の債権につきその責任を免れたとき。
七 債務者が死亡、失踪、行方不明その他これに準ずる事情にあり、かつ、徴収の見込みがないと認められるとき。
(委任)
第十四条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
(青森市税外諸歳入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例の一部改正)
2 青森市税外諸歳入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例(平成十七年青森市条例第八十三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略