○青森市税外諸歳入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例

平成十七年四月一日

条例第八十三号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の三第二項の規定に基づき、同条第三項に規定する分担金、加入金、過料又は法律で定める使用料その他の歳入(以下「税外諸歳入金」という。)に係る督促手数料及び延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

2 税外諸歳入金に係る督促手数料及び延滞金の徴収は、法令又は他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(平成二一条例二・全改)

(督促)

第二条 市長又は市長の委任を受けた職員は、納期限を過ぎても税外諸歳入金を完納しない者があるときは、納期限後二十日以内に督促状を発行しなければならない。

2 前項の督促状には、その発行の日から十五日以内において納付すべき期限を指定しなければならない。

(平成一九条例四・平成二一条例二・一部改正)

(督促手数料)

第三条 督促手数料は、督促状一通について七十円とする。

(延滞金)

第四条 税外諸歳入金(その金額が百円以上であるものに限る。)について第二条第一項の規定により督促状を発行したときは、当該滞納金額に、納入通知書に定めた納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、その金額(百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に年十・七五パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。

2 前項の規定により計算した延滞金が十円未満であるときは、延滞金はこれを徴収しない。

(平成二一条例二・全改)

(徴収方法)

第五条 督促手数料及び延滞金の徴収は、市税に係る督促手数料及び延滞金の徴収の例による。

2 督促状に指定した期限までに滞納金及び督促手数料を完納したときは、延滞金は徴収しない。

(平成二一条例二・全改)

(滞納処分)

第六条 滞納者が督促状に指定した期限までに納付すべき金額を完納しないときは、督促状に指定した期限後六十日以内に滞納処分に着手しなければならない。

2 前項の滞納処分の執行は、市長又は市長の委任を受けた職員がこれに当たる。

(平成二一条例二・全改)

(督促手数料及び延滞金の免除)

第七条 市長は、税外諸歳入金の滞納についてやむを得ない理由があると認める場合においては、督促手数料及び延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(平成二一条例二・一部改正)

(委任)

第八条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の青森市税外諸歳入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和二十四年青森市条例第三十二号)又は浪岡町税外諸収入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和三十年浪岡町条例第二号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定に基づき発した督促状に係る督促手数料及び延滞金の徴収については、なお合併前の条例の例による。

(延滞金の割合の特例)

3 当分の間、第四条第一項に規定する延滞金の年十・七五パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十三条第二項に規定する平均貸付割合をいう。)に年一パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、その年における延滞金特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が十・七五パーセントを超える場合には、年十・七五パーセントの割合)とする。

(平成二五条例三五・追加、令和二条例二九・一部改正)

(平成一九年三月条例第四号)

(施行期日)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二一年三月条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(青森市税外諸歳入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例の一部改正に伴う経過措置)

3 前項の規定による改正後の青森市税外諸歳入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に課される改正後の条例第一条に規定する税外諸歳入金の督促に係る督促手数料及び延滞金の徴収について適用し、施行日前に課された前項の規定による改正前の青森市税外諸歳入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例第一条に規定する税外諸歳入金の督促に係る督促手数料及び延滞金の徴収については、なお従前の例による。

(平成二五年九月条例第三五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の青森市税外諸歳入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例附則第三項、第二条の規定による改正後の青森都市計画事業石江土地区画整理事業施行規程附則第四項、第三条の規定による改正後の青森都市計画下水道事業受益者負担に関する条例附則第三項、第四条の規定による改正後の青森市公共下水道事業分担金条例附則第四項、第五条の規定による改正後の青森市後期高齢者医療に関する条例附則第二条、第六条の規定による改正後の青森市介護保険条例附則第六条の規定は、延滞金のうち、平成二十六年一月一日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和二年一二月条例第二九号)

(施行期日)

1 この条例は、令和三年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 第一条第一号の規定による改正後の青森市税外諸歳入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例附則第三項、同条第二号の規定による改正後の青森都市計画事業石江土地区画整理事業施行規程附則第四項、同条第三号の規定による改正後の青森市下水道条例附則第五項、同条第四号の規定による改正後の青森都市計画下水道事業受益者負担に関する条例附則第三項及び同条第五号の規定による改正後の青森市公共下水道事業分担金条例附則第四項並びに第二条第一号の規定による改正後の青森市後期高齢者医療に関する条例附則第二条及び第二条第二号の規定による改正後の青森市介護保険条例附則第六条の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

青森市税外諸歳入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例

平成17年4月1日 条例第83号

(令和3年1月1日施行)