○青森市市税条例施行規則

平成十七年四月一日

規則第五十九号

(平成二一規則四・一部改正)

(委任)

第二条 次に掲げる者を、市長の委任を受けた徴税吏員とする。

 税務部納税支援課、市民税課及び資産税課並びに浪岡振興部納税支援課に勤務する市職員

 税務部国保医療年金課に勤務する市職員のうち、国民健康保険税の事務に従事する者

 税務部長、税務部次長及び浪岡振興部長

(平成一八規則六三・平成一九規則一三・平成二〇規則五・平成二一規則三七・平成二二規則二一・平成二六規則一〇・平成二九規則一八・平成三〇規則四・令和三規則一〇・一部改正)

(委任事務)

第三条 市長の権限に属する事務のうち、次の表の上欄に掲げる事項をそれぞれ下欄に掲げる徴税吏員に委任する。

一 市税の賦課徴収(国民健康保険税の賦課に関するものを除く。)に関する調査のために質問及び検査を行うこと。

前条第一号の職員

二 国民健康保険税の賦課徴収に関する調査のために質問及び検査を行うこと。

前条第一号の職員のうち税務部納税支援課に勤務する職員及び浪岡振興部納税支援課に勤務する職員並びに前条第二号の職員

三 滞納処分に係る事務を行うこと。

前条第一号の職員のうち税務部納税支援課に勤務する職員及び浪岡振興部納税支援課に勤務する職員並びに前条第三号の職員

(平成一八規則六三・平成一九規則一三・平成二〇規則五・平成二一規則三七・平成二二規則二一・平成二六規則一〇・平成三〇規則四・令和三規則一〇・一部改正)

(徴税吏員の証票等の所持)

第四条 徴税吏員は、市税の賦課徴収に関する調査のために質問し、検査し、又は滞納処分を行う場合においては、当該徴税吏員の身分を証明する証票を、市税に関する犯則事件の調査を行う場合においてはその職務を指定された徴税吏員であることを証明する証票をそれぞれ携帯しなければならない。

(電子情報処理組織による申告等)

第四条の二 市長は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)又は条例の規定により納税義務者等が市長に対して行う申告、申請、請求その他書類の提出(以下この条において「申告等」という。)のうち必要と認めるものについては、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術利用法」という。)第三条第一項の規定により、電子情報処理組織を使用して行わせることができる。

2 前項の規定により電子情報処理組織を使用して行わせることができる申告等の手続に関し必要な事項は、別に定める。

(平成二四規則四二・追加、平成三〇規則一・一部改正)

(電子情報処理組織による処分通知等)

第四条の三 市長は、法又は条例の規定により市長が納税義務者等に対して行う処分通知等のうち必要と認めるものについては、情報通信技術利用法第四条第一項の規定により、電子情報処理組織を使用して行うことができる。

2 前項の規定により電子情報処理組織を使用して行うことができる処分通知等の手続に関し必要な事項は、別に定める。

(平成三〇規則一・追加)

(課税漏れ等による市税の納期等)

第五条 条例第六条の規定による市税の納期は、市長の定めるところによる。

2 前項の市税に係る納税通知書は、賦課決定の都度納税者に交付する。

(納付場所)

第六条 納税者又は特別徴収義務者が、市の徴収金を納付又は納入しようとする場合においては、納期限までに納税通知書又は納付書若しくは納入書により、指定金融機関若しくは収納代理金融機関、納税支援課、浪岡振興部納税支援課、各支所、中央情報コーナー、柳川情報コーナー、西部情報コーナー、東岳情報コーナー、高田情報コーナー、油川情報コーナー、荒川情報コーナー、横内情報コーナー、会計課若しくは会計課出納室又は地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百五十八条の二第一項の規定による収納の事務の委託を受けた者の指定する場所に納付し又は納入しなければならない。

(平成一七規則二〇五・平成一九規則五五・平成二〇規則五・平成二二規則二一・平成二四規則八・平成二六規則七・平成二九規則一八・令和元規則一二・令和三規則一〇・一部改正)

(収納の事務の委託の基準)

第六条の二 地方自治法施行令第百五十八条の二第一項の規則で定める基準は、次のとおりとする。

 委託する収納事務又はこれに類する事務について相当の知識及び経験を有していること。

 委託する収納事務を遂行するために事業規模が十分であると認められ、かつ、安定的な経営基盤を有していること。

 収納した徴収金に関する情報を正確に記録し、及び遅滞なく市長に報告するための体制が整備されていること。

 収納した徴収金を適切に管理するための体制が整備されていること。

 納税者に関する情報の漏えい、改ざん、滅失、き損の防止その他納税者に関する情報の適正な管理のために必要な管理体制を有していること。

(平成二二規則二一・追加)

(法人の合併による納税義務の承継申告)

第七条 法第九条の三の規定により、市税に係る納税義務を承継した法人は、その承継の日から十日以内に申告書を市長に提出しなければならない。

(平成一九規則五五・平成二四規則四二・一部改正)

(延滞金の減免)

第八条 市長は、法第十五条の九の規定によるものを除くほか、次の各号のいずれかに該当する場合に延滞金を減免することができる。

 納税者又は特別徴収義務者が震災、風水害、火災、その他これらに類する災害又は盗難により損失を受けたとき。

 納税者が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定による扶助を受けたとき。

 納税者又はその同居の親族が病気にかかり、多額の出費を要し、生活が困難と認められるとき。

 納税者又は特別徴収義務者がその事業について甚大な損失を受けたとき。

 前各号のほか、特に減免の必要があると認められるとき。

2 前項の規定により延滞金の減免を受けようとする者は、申請書にその理由を証明する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(寄附金税額控除の対象となる寄附金又は金銭)

第八条の二 条例第二十二条の二第一項に規定する規則に定める寄附金又は金銭は、次に掲げる寄附金又は金銭とする。

 条例第二十二条の二第一項第一号から同項第八号まで及び同項第十号に規定する寄附金のうち県内に事務所を有する法人又は団体に対する寄附金

 条例第二十二条の二第一項第九号に規定する金銭のうち青森県知事又は青森県教育委員会の所管に属する特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭

(平成二一規則四・追加、平成二三規則三九・一部改正)

(個人の市民税の減免)

第九条 条例第四十六条第一項第三号ロの規定による減免する割合は、次項及び第三項に掲げる区分とする。

2 その者(納税義務者の同一生計配偶者又は扶養親族を含む。)の所有に係る土地、家屋、家財道具等につき災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)がその土地、家屋、家財道具等の価格の十分の三以上で、前年中の合計所得金額が千万円以下であるものに対しては、次の表の区分により減免する。

合計所得金額/損害の程度

減免の割合

十分の三以上十分の五未満のとき。

十分の五以上のとき。

五百万円以下であるとき。

二分の一

全部

七百五十万円以下であるとき。

四分の一

二分の一

七百五十万円を超えるとき。

八分の一

四分の一

3 冷害、凍霜害、干害等にあっては、前項の規定にかかわらず、農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の十分の三以上で、前年中の合計所得金額が千万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が四百万円を超えるものを除く。)に対しては、農業所得に係る市民税の所得割の額(当該年度分の市民税所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とにあん分して得た額)について、次の表の区分により減免する。

合計所得金額

減免の割合

三百万円以下であるとき。

全部

四百万円以下であるとき。

十分の八

五百五十万円以下であるとき。

十分の六

七百五十万円以下であるとき。

十分の四

七百五十万円を超えるとき。

十分の二

(平成二三規則三九・平成三〇規則三七・一部改正)

(固定資産税の減免)

第十条 条例第八十条第一項第三号ロの規定による減免する割合は、次の二項に掲げる区分とする。

2 その者の所有に係る土地につき災害により損害を受けた者に対しては、次の表の区分により減免する。

損害の程度

減免の割合

被害面積が当該土地の面積の十分の八以上であるとき。

全部

被害面積が当該土地の面積の十分の六以上十分の八未満であるとき。

十分の八

被害面積が当該土地の面積の十分の四以上十分の六未満であるとき。

十分の六

被害面積が当該土地の面積の十分の二以上十分の四未満であるとき。

十分の四

3 その者の所有に係る家屋及び償却資産につき災害により損害を受けた者に対しては、次の表の区分により減免する。

損害の程度

減免の割合

全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき。

全部

主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の十分の六以上の価値を減じたとき。

十分の八

屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の十分の四以上十分の六未満の価値を減じたとき。

十分の六

下壁、畳等に損傷を受け居住又は使用目的を損じ修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の十分の二以上十分の四未満の価値を減じたとき。

十分の四

(特別土地保有税の減免)

第十一条 条例第百四十一条第一項第二号ロの規定による減免する割合は、次の表の区分とする。

損害の程度

減免の割合

被害面積が当該土地の面積の十分の八以上であるとき。

全部

被害面積が当該土地の面積の十分の六以上十分の八未満であるとき。

十分の八

被害面積が当該土地の面積の十分の四以上十分の六未満であるとき。

十分の六

被害面積が当該土地の面積の十分の二以上十分の四未満であるとき。

十分の四

(軽自動車税の種別割の減免に係る身体障害者の範囲並びに知的障害者及び精神障害者の障害等の程度)

第十二条 条例第百十二条第一項第一号に規定する歩行が困難であると認められる障害程度にある者で規則で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する者とする。

 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第五号に定める障害の級別のうち次の表の上欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる障害の級別に該当する障害を有するもの

障害の区分

障害の級別

視覚障害

一級から四級までの各級

聴覚障害

二級から四級までの各級

平衡機能障害

三級及び五級

音声機能障害

三級(こう頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

上肢不自由

一級、二級の1及び二級の2

下肢不自由

一級から六級までの各級

体幹不自由

一級から三級までの各級及び五級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による上肢機能障害

一級及び二級(一上肢のみに機能障害がある場合を除く。)

乳幼児期以前の非進行性脳病変による移動機能障害

一級から六級までの各級

心臓機能障害

一級、三級及び四級

じん臓機能障害

一級、三級及び四級

呼吸器機能障害

一級、三級及び四級

ぼうこう又は直腸の機能障害

一級、三級及び四級

小腸機能障害

一級、三級及び四級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

一級から四級までの各級

肝臓機能障害

一級から四級までの各級

 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第四条の規定による戦傷病者手帳の交付を受けている者で、恩給法(大正十二年法律第四十八号)別表第一号表の二又は同表第一号表の三に定める重度障害の程度又は障害の程度のうち次の表の上欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる重度障害の程度又は障害の程度に該当する障害を有するもの

障害の区分

重度障害の程度又は障害の程度

視覚障害

特別項症から第四項症までの各項症

聴覚障害

特別項症から第四項症までの各項症

平衡機能障害

特別項症から第四項症までの各項症

音声機能障害

特別項症から第二項症までの各項症(こう頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

上肢不自由

特別項症から第三項症までの各項症

下肢不自由

特別項症から第六項症までの各項症及び第一款症から第三款症までの各款症

体幹不自由

特別項症から第六項症までの各項症及び第一款症から第三款症までの各款症

心臓機能障害

特別項症から第五項症までの各項症

じん臓機能障害

特別項症から第五項症までの各項症

呼吸器機能障害

特別項症から第五項症までの各項症

ぼうこう又は直腸の機能障害

特別項症から第五項症までの各項症

小腸機能障害

特別項症から第五項症までの各項症

肝臓機能障害

特別項症から第五項症までの各項症

2 条例第百十二条第一項第二号に規定する軽自動車等を運転することが困難であると認められる障害程度にある者で規則で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する者とする。

 前項第一号に該当する者(音声機能障害を有する者を除く。)で、身体障害者福祉法施行規則別表第五号に定める障害の級別のうち次の表の上欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる障害の級別を除いた障害の級別に該当する障害を有するもの

障害の区分

障害の級別

聴覚障害

四級

平衡機能障害

五級

下肢不自由

三級の2、三級の3及び四級から六級までの各級

体幹不自由

五級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による移動機能障害

三級(一下肢のみに機能障害がある場合に限る。)及び四級から六級までの各級

 前項第二号に該当する者(音声機能障害を有する者を除く。)で、恩給法別表第一号表の二又は同表第一号表の三に定める重度障害の程度又は障害の程度のうち次の表の上欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる重度障害の程度又は障害の程度を除いた重度障害の程度又は障害の程度に該当する障害を有するもの

障害の区分

重度障害の程度又は障害の程度

下肢不自由

第四項症から第六項症までの各項症及び第一款症から第三款症までの各款症

体幹不自由

第五項症、第六項症の各項症及び第一款症から第三款症までの各款症

3 条例第百十二条第一項第三号イに規定する規則で定める程度の知的障害は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

 十八歳未満の者(肢体不自由、視覚、聴覚等の障害を有する者を除く。)にあっては、標準化された知能検査によって測定された知能指数(以下この項において「知能指数」という。)がおおむね三十五以下の知的障害又は十八歳以上の者にあっては、知能指数がおおむね三十五以下(肢体不自由、視覚、聴覚等の障害を有する者にあっては五十以下)の知的障害で、次のいずれかに該当するもの

 食事、着脱衣、排便、洗面等日常生活における基本的な動作が困難であること。

 頻繁なてんかん様発作又は失禁、異食、興奮その他の行動を有すること。

 十八歳未満の者で、肢体不自由、視覚、聴覚等の障害を有するものにあっては、知能指数がおおむね五十以下の知的障害

4 前項の場合において、年齢が十八歳未満であるかどうかの判定は、当該年度の四月一日の現況によるものとする。

5 条例第百十二条第一項第三号ロに規定する規則で定める者は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)第六条第三項に定める一級の精神障害の状態にある者とする。

(平成二二規則二一・平成二六規則一〇・平成二九規則一一・一部改正)

(身体障害者等に係る軽自動車税の種別割の減免の申請)

第十三条 条例第百十二条第一項の規定による種別割の減免の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出するとともに、当該申請に係る身体障害者が身体障害者福祉法第十五条第四項の規定により交付された身体障害者手帳若しくは戦傷病者特別援護法第四条の規定により交付された戦傷病者手帳又は当該申請に係る重度知的障害者及び重度精神障害者(以下「重度精神障害者等」という。)が厚生労働大臣の定めるところにより交付された療育手帳若しくは精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第二項の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳(以下この項において「身体障害者手帳等」という。)並びに当該申請に係る軽自動車等を運転する者が道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項の規定により交付された運転免許証(以下この項において「運転免許証」という。)を提示して行わなければならない。

 申請者の住所、氏名及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下この条において同じ。)(個人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名)

 身体障害者手帳等の番号、交付年月日、障害名及び障害の程度

 運転免許証の番号、交付年月日及び有効期限並びに運転免許の種類及び条件が付されている場合には、その条件

 軽自動車等の登録番号、主たる定置場の所在地、種類、用途、車名

 減免を受けようとする金額

 申請者が重度身体障害者又は重度精神障害者等(以下「重度身体障害者等」という。)と生計を一にする者である場合には、当該重度身体障害者等との関係並びに当該重度身体障害者等の住所、氏名及び生年月日

 当該申請に係る軽自動車等を重度身体障害者等と生計を一にする者又は重度身体障害者等を常時介護する者が運転する場合には、軽自動車等を運転する者の住所、氏名及び職業並びに当該重度身体障害者等との関係並びに軽自動車等の使用目的

2 前項の規定にかかわらず、前年度の種別割につき条例第百十二条第一項の規定による減免を受けた者の当該年度の種別割に係る同項の規定による減免の申請は、前項各号に掲げる事項が前年度の種別割に係る同項の申請書に記載した事項(前年度の種別割の減免の申請につき本項の適用を受けている場合にあっては、本項の規定の適用がなかったものとした場合に前項の申請書に記載すべきであった事項をいう。)と異ならないときに限り、同条第一項の規定による減免を受ける旨並びに申請者の住所、氏名及び個人番号(個人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名)を記載した申請書を市長に提出して行うことができる。

3 条例第百十二条第一項第二号から第四号までに該当する軽自動車等に係る種別割の減免を受けようとする者は、第一項の申請書を提出する場合にあっては次に掲げる書面を、前項の申請書を提出する場合にあっては第二号に掲げる書面を申請書に添付しなければならない。

 福祉事務所若しくは福祉事務所を設置しない町村の長、戦傷病者の援護事務を処理する機関の長が発行する次に掲げる書面

 当該申請に係る軽自動車等を重度身体障害者等と生計を一にする者が運転する場合には、当該申請に係る軽自動車等を運転する者が当該申請に係る重度身体障害者等と生計を一にすることを証明する書面

 当該申請に係る軽自動車等を重度身体障害者等を常時介護する者が運転する場合には、当該申請に係る軽自動車等を運転する者が当該申請に係る重度身体障害者等を常時介護する者であることを証明する書面

 次に掲げる事項を記載した書面

 当該申請に係る重度身体障害者等が通学のために当該申請に係る軽自動車等に乗車するものであるときは、当該通学に係る学校の名称及び所在地

 当該申請に係る重度身体障害者等が通院のために当該申請に係る軽自動車等に乗車するものであるときは、当該通院に係る病院又は診療所の名称及び所在地並びに傷病名

 当該申請に係る重度身体障害者等が通所のために当該申請に係る軽自動車等に乗車するものであるときは、当該通所に係る施設の名称及び所在地

 当該申請に係る重度身体障害者等が生業のために当該申請に係る軽自動車等に乗車するものであるときは、当該生業に従事する場所

 当該申請に係る重度身体障害者等が通学、通院、通所又は生業のために当該申請に係る軽自動車等に乗車する回数

 その他市長が必要と認める事項

4 条例第百十二条第三項の規定による種別割の減免の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出して行わなければならない。

 申請者の住所又は事務所若しくは事業所の所在地、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十五項に規定する法人番号をいう。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称)

 軽自動車等の登録番号、主たる定置場の所在地、種類、用途、車名、型式及び車体の形状

 軽自動車等に取り付けられている身体障害者の利用に供するための特別の仕様による装置

 減免を受けようとする金額

5 第二項の規定は、前年度の種別割につき条例第百十二条第三項の規定による減免を受けた者の当該年度の種別割に係る同項の規定による減免の申請について準用する。この場合において、第二項中「前項の」とあるのは「第四項の」と、「条例第百十二条第一項」とあるのは「条例第百十二条第三項」と、「前項各号」とあるのは「第四項各号」と、「同条第一項」とあるのは「同条第三項」と、「住所、氏名及び個人番号(個人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名)」とあるのは「住所又は事務所若しくは事業所の所在地、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十五項に規定する法人番号をいう。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称)」と読み替えるものとする。

(平成二七規則四三・平成二九規則一一・一部改正)

(納付又は納入の委託に用いることができる有価証券)

第十四条 法第十六条の二の規定による市長が定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。

 再委託をする銀行が加入している電子交換所に加入している銀行(信用金庫等を含む。以下「加入銀行」という。)を支払人とし、再委託銀行の名称(店舗名を含む。)を記載した特定線引の小切手で振出人が納付又は納入の委託をする者であるときは、市長を受取人とする記名式のもの又は振出人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をする者が市長に取立てのための裏書をしたもの

 支払場所を加入銀行とする約束手形又は為替手形で、約束手形にあっては振出人、為替手形にあっては支払人(自己あての手形をいう。)が納付又は納入の委託をする者であるときには、市長を受取人とし、かつ、指図禁止の文言の記載のあるもの又は約束手形にあっては振出人、為替手形(引受けのあるものに限る。)にあっては支払人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときには、納付又は納入の委託をする者が市長に取立てのための裏書をしたもの

2 前項各号の小切手又は約束手形は、その券面金額が納付又は納入の委託の目的である徴収金額の合計額を超えないものとする。

3 第一項各号の小切手、約束手形又は為替手形の支払期日は、当該委託の日から三月を超えたものであってはならない。

(令和四規則二八・一部改正)

(固定資産に関する地籍図等の様式)

第十五条 条例第八十二条に規定する固定資産の地籍図等の様式等は、市長が別に定める。

(平成一九規則一三・旧第十六条繰上)

(質問又は検査における立会人)

第十六条 市税の賦課徴収について徴税吏員が、質問又は検査(以下「検査」という。)を行う場合においては、検査を受ける者が個人の場合には本人又はその同居親族若しくは使用人又はこれらの者の代理人に、法人の場合には、その代表者又は社員に立合いを求めなければならない。

(平成一九規則一三・旧第十七条繰上)

(検査済証の交付)

第十七条 検査を命ぜられた徴税吏員が、帳簿書類その他の物件の検査を行ったときは、検査の事項を摘記した検査済証を相手方に交付しなければならない。

(平成一九規則一三・旧第十八条繰上)

(検査の報告)

第十八条 徴税吏員が、検査によって犯則事件として告発の必要があると認められる事実を発見したときは、聴取書又は調書を作成の上速やかに市長に対し報告し、指揮を受けなければならない。

(平成一九規則一三・旧第十九条繰上)

(固定資産評価補助員の検査)

第十九条 前三条の規定は、固定資産評価補助員の検査について準用する。

(平成一九規則一三・旧第二十条繰上)

(過料処分通知書の交付)

第二十条 条例の規定によって過料を科する場合においては、本人に対し、過料処分通知書を交付する。

(平成一九規則一三・旧第二十一条繰上)

(様式)

第二十一条 市税に関する必要な書類は、別表のとおりとし、様式については、公示して定める。

(平成一九規則一三・旧第二十二条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の青森市市税条例施行規則(昭和三十七年青森市規則第十九号)、浪岡町町税条例施行規則(昭和三十八年浪岡町規則第十一号)又は浪岡町町税に関する文書の様式を定める規則(昭和三十八年規則第十号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存する合併前の規則に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(平成一七年四月規則第二〇五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年五月十六日から施行する。

(平成一八年三月規則第六三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年三月規則第一三号)

(施行期日)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年九月規則第五五号)

(施行期日)

この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 

 前号に掲げる規定以外の規定 平成十九年十月一日

(平成二〇年三月規則第五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年一月規則第四号)

(施行期日)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年七月規則第三七号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年三月規則第二一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の青森市市税条例施行規則第十二条第一項第一号及び第二号の規定は、平成二十二年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成二十一年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(平成二二年八月規則第四二号)

(施行期日)

この規則は、平成二十二年十月一日から施行する。

(平成二三年一〇月規則第三九号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の青森市市税条例施行規則第八条の二の規定は、市民税の所得割の納税義務者が平成二十三年一月一日以後に支出する青森市市税条例等の一部を改正する条例(平成二十三年青森市条例第二十八号)による改正後の青森市市税条例第二十二条の二第一項各号に掲げる寄附金又は金銭について適用する。

(平成二四年三月規則第八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二四年一〇月規則第四二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十四年十一月二十六日から施行する。ただし、第十三条の二第一項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の青森市市税条例施行規則第十三条の二第一項の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の青森市市税条例施行規則の規定によりなされたものとみなす。

(平成二五年五月規則第四四号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の青森市市税条例施行規則の規定は、平成二十五年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 平成二十五年四月一日の属する事業年度の直前の事業年度分までの法人(青森市市税条例の一部を改正する条例(平成二十五年青森市条例第二十八号)による改正前の青森市市税条例(平成十七年青森市条例第六十二号)第百五十七条の二第三項の規定により法人とみなすものを含む。)の事業及び同日前に終了した個人に係る課税期間についての個人の事業に対して課する事業所税については、なお従前の例による。

(平成二六年三月規則第七号)

(施行期日)

この規則は、青森市役所支所設置条例の一部を改正する条例(平成二十六年青森市条例第四号)の施行の日から施行する。

(平成二六年三月規則第一〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二七年六月規則第四三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の青森市市税条例施行規則第十三条の規定は、この規則の施行の日以後に提出する同条に規定する申請書について適用し、同日前に提出したこの規則による改正前の青森市市税条例施行規則第十三条に規定する申請書については、なお従前の例による。

(平成二九年三月規則第一一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三十一年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の青森市市税条例施行規則第十二条及び第十三条並びに別表の規定は、平成三十二年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、平成三十一年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(平成二九年三月規則第一八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三〇年一月規則第一号)

(施行期日)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、別表の一の項の改正規定は、平成三十一年十月一日から施行する。

(平成三〇年三月規則第四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年一二月規則第三七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三十一年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の青森市市税条例施行規則第九条第二項の規定は、平成三十一年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成三十年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(令和元年一二月規則第一二号)

(施行期日)

1 この規則は、令和二年一月六日から施行する。

(令和三年三月規則第一〇号)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年一一月規則第二八号)

(施行期日)

この規則は、令和四年十一月四日から施行する。

別表(第二十一条関係)

(平成一九規則一三・平成一九規則五五・平成二二規則二一・平成二二規則四二・平成二五規則四四・平成二九規則一一・平成三〇規則一・一部改正)

番号

名称

根拠条文

徴税吏員証

法第二百九十八条、第三百五十三条、第四百四十八条、第四百七十条、第五百二十五条、第五百八十八条、第七百一条の五及び第七百七条並びにその例によることとされる国税徴収法第百四十七条

/市税/犯則事件/調査吏員証

法第二十二条の十二

納付書(その一・その二)

条例第二条第三号

納入書(その一・その二)

条例第二条第四号

市税の納税義務承継申告書

法第九条の三

相続人代表者指定届

法第九条の二第一項後段

相続人代表者指定通知書

法第九条の二第二項後段

納付(納入)通知書

法第十一条第一項

納付(納入)催告書

法第十一条第二項

市税納付(納入)納期限延長申請書

条例第八条

十一

強制換価の場合の市たばこ税の徴収通知書(その一・その二)

法第十三条の三第二項

十二

地方税法第十四条の十六の規定による徴収通知書

法第十四条の十六第四項

十三

地方税法第十四条の十六の規定による交付要求書

法第十四条の十六第五項

十四

担保の目的でされた仮登記(録)財産差押通知書

法第十四条の十七第二項

十五

地方税法第十四条の十八の規定による告知書

法第十四条の十八第二項前段

十六

保全担保提供命令書

法第十六条の三第一項

十七

保全担保に係る抵当権設定通知書

法第十六条の三第四項

十八

保全差押金額決定通知書

法第十六条の四第二項

十九

地方税法第十六条の四の規定による交付要求書

法第十六条の四第九項

二十

地方税法第十六条の四の規定による交付要求通知書(その一・その二)

法第十六条の四第九項

二十一

第二次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)したときの過誤納還付(充当)通知書

政令第六条の十三第二項

二十二

納税証明交付申請書(その一・その二)

法第二十条の十

二十三

市民税法人税割徴収猶予申請書

法第十五条の四

二十四

市税徴収猶予申請書

法第十五条

二十五

延滞金減免申請書

条例施行規則第八条第二項

二十六

市税減免申請書(その一・その二・その三・その四・その五・その六・その七)

条例第四十六条第八十条第百十一条第百十二条第百四十一条及び第百八十二条

二十七

市税減免/承認/不承認/通知書(その一・その二・その三・その四・その五・その六)

 

二十八

納税管理人申告書

法第三百条、第三百五十五条、第五百二十七条及び第五百九十条

二十九

市民税(個人)申告書

法第三百十七条の二

三十

市民税・県民税納税通知書

法第一条第一項第六号

三十一

市民税・県民税特別徴収税額の通知書(その一・その二)

法第三百二十一条の四第一項

三十二

市民税・県民税特別徴収税額の異動届出書

法第三百二十一条の五第三項

三十三

市民税・県民税特別徴収税額の変更通知書(その一・その二)

法第三百二十一条の六第一項

三十四

市民税・県民税納税義務者追加通知書

法第三百二十一条の四

三十五

指定通知書

法第三百二十一条の五第四項

三十六

市民税・県民税払込金融機関指定通知書

法第三百二十一条の五第四項

三十七

市民税・県民税税額変更通知書

 

三十八

市民税(法人)申告書(その一・その二・その三・その四)

法第三百二十一条の八

三十九

法人の設立及び異動に関する届出書

 

四十

市民税(法人)額/更正/決定/通知書

法第三百二十一条の十一第四項

四十一

固定資産税納税通知書

法第一条第一項第六号

四十二

固定資産登録価格等決定(修正)通知書

法第四百十七条

四十三

固定資産評価員証

法第三百五十三条第三項

四十四

固定資産評価補助員証

法第三百五十三条第三項

四十五

軽自動車税(種別割)納税通知書

法第一条第一項第六号

四十六

軽自動車税(種別割)/発生/消滅/異動/申告書兼標識/交付/再交付/申請書(その一・その二・その三)

条例第百九条

四十七

軽自動車税(種別割)税額変更通知書

 

四十八

原動機付自転車試乗標識交付申請書

条例第百十四条第二項

四十九

原動機付自転車標識

条例第百十三条

五十

小型特殊自動車標識

条例第百十三条

五十一

原動機付自転車試乗標識

条例第百十四条第一項

五十二

標識交付証明書

条例第百十三条第三項

五十三

原動機付自転車試乗標識交付証明書

条例第百十四条

五十四

軽自動車税(種別割)課税免除申請書

条例第百五条

五十五

軽自動車税(種別割)課税免除/承認/不承認/通知書

条例第百五条

五十六

鉱産税納付申告書

条例第百二十八条

五十七

鉱産税/更正/決定/通知書

法第五百三十三条第四項、第五百三十六条及び第五百三十七条

五十八

特別土地保有税申告書

法第五百九十九条第一項及び第六百条第二項

五十九

特別土地保有税/更正/決定/通知書

法第六百六条第四項

六十

/非課税土地/特例譲渡/免除土地/認定申請書

政令第五十四条の四十二第一項

六十一

/非課税土地/特例譲渡/免除土地/確認申請書

政令第五十四条の四十二第八項

六十二

納税義務の免除に係る期間の延長申請書

政令第五十四条の四十三第一項

六十三

納税義務の免除に係る期間の延長/承認/却下/通知書

政令第五十四条の四十二第五項、第七項及び第五十四条の四十三第二項

六十四

納税義務の免除の/承認/却下/通知書

政令第五十四条の四十二第二項及び第三項

六十五

徴収猶予申告書

政令第五十四条の四十六第五項

六十六

特別土地保有税徴収猶予取消通知書

法第六百一条第五項

六十七

徴収猶予(期間延長)/承認/却下/通知書

法第六百一条第四項

六十八

免除認定申請書

法第六百三条の二第二項

六十九

特別土地保有税納税義務免除/認定/不認定/通知書

法第六百三条の二第四項

七十

入湯税納入申告書

条例第百五十三条第三項

七十一

入湯税/更正/決定/通知書

法第七百一条の九、第七百一条の十二及び第七百一条の十三

七十二

国民健康保険税納税通知書(その一・その二)

法第一条第一項第六号

七十三

国民健康保険税/更正/決定/通知書(その一・その二)

条例第百七十一条

七十四

国民健康保険税変更通知書

条例第百七十一条

七十五

市税検査済証

条例施行規則第十七条

七十六

過料処分通知書

条例施行規則第二十条

青森市市税条例施行規則

平成17年4月1日 規則第59号

(令和4年11月4日施行)

体系情報
第7類
沿革情報
平成17年4月1日 規則第59号
平成17年4月28日 規則第205号
平成18年3月31日 規則第63号
平成19年3月30日 規則第13号
平成19年9月28日 規則第55号
平成20年3月31日 規則第5号
平成21年1月16日 規則第4号
平成21年7月21日 規則第37号
平成22年3月31日 規則第21号
平成22年8月20日 規則第42号
平成23年10月12日 規則第39号
平成24年3月30日 規則第8号
平成24年10月16日 規則第42号
平成25年5月16日 規則第44号
平成26年3月31日 規則第7号
平成26年3月31日 規則第10号
平成27年6月29日 規則第43号
平成29年3月31日 規則第11号
平成29年3月31日 規則第18号
平成30年1月17日 規則第1号
平成30年3月30日 規則第4号
平成30年12月21日 規則第37号
令和元年12月13日 規則第12号
令和3年3月30日 規則第10号
令和4年11月2日 規則第28号