○青森市市税条例

平成十七年四月一日

条例第六十二号

目次

第一章 総則

第一節 通則(第一条―第五条)

第二節 賦課徴収(第六条―第十二条)

第二章 普通税

第一節 市民税(第十三条―第五十九条)

第二節 固定資産税(第六十条―第百二条)

第三節 軽自動車税(第百三条―第百十四条)

第四節 市たばこ税(第百十五条―第百二十五条)

第五節 鉱産税(第百二十六条―第百三十一条)

第六節 特別土地保有税(第百三十二条―第百四十八条)

第三章 目的税

第一節 入湯税(第百四十九条―第百五十七条)

第二節 国民健康保険税(第百五十八条―第百八十四条)

附則

第一章 総則

第一節 通則

(課税の根拠)

第一条 市税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収については、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(用語)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 徴税吏員 市長又はその委任を受けた市職員をいう。

 徴収金 市税並びにその督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費をいう。

 納付書 納税者が徴収金を納付するために用いる文書で、市が作成するものに納税者の住所及び氏名又は名称並びにその納付すべき徴収金額その他納付について必要な事項を記載するものをいう。

 納入書 特別徴収義務者が徴収金を納入するために用いる文書で、市が作成するものに特別徴収義務者の住所及び氏名又は名称並びにその納入すべき徴収金額その他納入について必要な事項を記載するものをいう。

(平成一九条例一四・一部改正)

(税目)

第三条 市税として課する普通税は、次に掲げるものとする。

 市民税

 固定資産税

 軽自動車税

 市たばこ税

 鉱産税

 特別土地保有税

2 市税として課する目的税は、次に掲げるものとする。

 入湯税

 国民健康保険税

(平成二二条例二二・平成二五条例二八・一部改正)

(青森市行政手続条例の適用除外)

第四条 青森市行政手続条例(平成十七年青森市条例第二十八号)第三条又は第四条に定めるもののほか、この条例若しくは市税に関するその他の条例又はこれらに基づく規則の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、青森市行政手続条例第二章(第八条を除く。)及び第三章(第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

2 青森市行政手続条例第三条第四条又は第三十三条第四項に定めるもののほか、徴収金を納付し、又は納入する義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(同条例第二条第八号に規定する行政指導をいう。)については、同条例第三十三条第三項及び第三十四条の規定は、適用しない。

(平成二四条例五九・平成二六条例五〇・一部改正)

(条例施行の細目)

第五条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

第二節 賦課徴収

(課税漏れ等に係る市税の取扱い)

第六条 課税漏れに係る市税又は偽りその他不正の行為により免れた市税があることを発見した場合においては、課税すべき年度(法人税割にあっては、その課税標準の算定期間の末日現在)の税率によってその全額を直ちに賦課徴収する。

(平成二三条例二八・一部改正)

(徴収猶予に係る徴収金の分割納付又は分割納入の方法等)

第六条の二 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第十五条第三項及び第五項に規定する条例で定める方法は、同条第一項若しくは第二項の規定による徴収の猶予(次項から第四項までにおいて「徴収の猶予」という。)をする期間内又は同条第四項の規定による徴収の猶予をした期間の延長(次項から第四項までにおいて「徴収の猶予期間の延長」という。)をする期間内の各月(市長がやむを得ない事情があると認めるときは、その期間内の市長が指定する月。以下この節において同じ。)に分割して納付し、又は納入させる方法とする。

2 市長は、法第十五条第三項又は第五項の規定により、徴収の猶予又は徴収の猶予期間の延長に係る徴収金を分割して納付し、又は納入させる場合においては、当該分割納付又は当該分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を定めるものとする。

3 市長は、徴収の猶予又は徴収の猶予期間の延長を受けた者がその納付期限又は納入期限までに納付し、又は納入することができないことにつきやむを得ない理由があると認めるときは、前項の規定により定めた分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を変更することができる。

4 市長は、第二項の規定により分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を定めたときは、その旨、当該分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額その他必要な事項を当該徴収の猶予又は当該徴収の猶予期間の延長を受けた者に通知しなければならない。

5 市長は、第三項の規定により分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を変更したときは、その旨、その変更後の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額その他必要な事項を当該変更を受けた者に通知しなければならない。

(平成二七条例五一・追加)

(徴収猶予の申請手続等)

第六条の三 法第十五条の二第一項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第十五条第一項各号のいずれかに該当する事実があること及びその該当する事実に基づき徴収金を一時に納付し、又は納入することができない事情の詳細

 納付し、又は納入すべき徴収金の年度、種類、納期限及び金額

 前号の金額のうち当該猶予を受けようとする金額

 当該猶予を受けようとする期間

 分割納付又は分割納入の方法により納付又は納入を行うかどうか(分割納付又は分割納入の方法により納付又は納入を行う場合にあっては、分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を含む。)

 猶予を受けようとする金額が百万円を超え、かつ、猶予期間が三月を超える場合には、提供しようとする法第十六条第一項各号に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の氏名及び住所又は居所)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情)

2 法第十五条の二第一項に規定する条例で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 法第十五条第一項各号のいずれかに該当する事実を証するに足りる書類

 財産目録その他の資産及び負債の状況を明らかにする書類

 猶予を受けようとする日前一年間の収入及び支出の実績並びに同日以後の収入及び支出の見込みを明らかにする書類

 猶予を受けようとする金額が百万円を超え、かつ、猶予期間が三月を超える場合には、地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号。以下「令」という。)第六条の十の規定により提出すべき書類その他担保の提供に関し必要となる書類

3 法第十五条の二第二項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 徴収金を一時に納付し、又は納入することができない事情の詳細

 第一項第二号から第六号までに掲げる事項

4 法第十五条の二第三項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 猶予期間の延長を受けようとする徴収金の年度、種類、納期限及び金額

 猶予期間内にその猶予を受けた金額を納付し、又は納入することができないやむを得ない理由

 猶予期間の延長を受けようとする期間

 第一項第五号及び第六号に掲げる事項

5 法第十五条の二第二項及び第三項に規定する条例で定める書類は、第二項第二号から第四号までに掲げる書類とする。

6 法第十五条の二第四項に規定する条例で定める書類は、第二項第四号に掲げる書類とする。

7 法第十五条の二第八項に規定する条例で定める期間は、二十日とする。

(平成二七条例五一・追加)

(職権による換価の猶予の手続等)

第六条の四 法第十五条の五第二項において読み替えて準用する法第十五条第三項及び第五項に規定する条例で定める方法は、法第十五条の五第一項の規定による換価の猶予をする期間内又は同条第二項において読み替えて準用する法第十五条第四項の規定による換価の猶予をした期間の延長をする期間内の各月に分割して納付し、又は納入させる方法とする。

2 第六条の二第二項から第五項までの規定は、法第十五条の五第二項において読み替えて準用する法第十五条第三項又は第五項の規定により、分割して納付し、又は納入させる場合について準用する。

3 法第十五条の五の二第一項及び第二項に規定する条例で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 第六条の三第二項第二号から第四号までに掲げる書類

 分割納付又は分割納入させるために必要となる書類

(平成二七条例五一・追加)

(申請による換価の猶予の申請手続等)

第六条の五 法第十五条の六第一項に規定する条例で定める期間は、六月とする。

2 法第十五条の六第三項において読み替えて準用する法第十五条第三項及び第五項に規定する条例で定める方法は、法第十五条の六第一項の規定による換価の猶予をする期間内又は同条第三項において読み替えて準用する法第十五条第四項の規定による換価の猶予をした期間の延長をする期間内の各月に分割して納付し、又は納入させる方法とする。

3 第六条の二第二項から第五項までの規定は、法第十五条の六第三項において読み替えて準用する法第十五条第三項又は第五項の規定により、分割して納付し、又は納入させる場合について準用する。

4 法第十五条の六の二第一項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 徴収金を一時に納付し、又は納入することにより事業の継続又は生活の維持が困難となる事情の詳細

 第六条の三第一項第二号から第四号まで及び第六号に掲げる事項

 分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額

5 法第十五条の六の二第二項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 第六条の三第一項第六号に掲げる事項

 第六条の三第四項第一号から第三号までに掲げる事項

 前項第三号に掲げる事項

6 法第十五条の六の二第一項及び第二項に規定する条例で定める書類は、第六条の三第二項第二号から第四号までに掲げる書類とする。

7 法第十五条の六の二第三項において読み替えて準用する法第十五条の二第八項に規定する期間は、二十日とする。

(平成二七条例五一・追加)

(担保を徴する必要がない場合)

第六条の六 法第十六条第一項に規定する条例で定める場合は、猶予に係る金額が百万円以下である場合、猶予期間が三月以内である場合又は担保を徴することができない特別の事情がある場合とする。

(平成二七条例五一・追加)

(公示送達)

第七条 法第二十条の二の規定による公示送達は、青森市公告式条例(平成十七年青森市条例第四号)第二条第二項に規定する掲示場に掲示して行うものとする。

(平成二七条例五一・一部改正)

(災害等による期限の延長)

第八条 市長は、広範囲にわたる災害その他やむを得ない理由により、法又はこの条例に定める申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入(以下この条において「申告等」という。)に関する期限までにこれらの行為をすることができないと認める場合には、地域、期日その他必要な事項を指定して当該期限を延長するものとする。

2 前項の指定は、市長が公示によって行うものとする。

3 市長は、災害その他やむを得ない理由により、申告等に関する期限までにこれらの行為をすることができないと認める場合には、第一項の規定の適用がある場合を除き、当該行為をすべき者の申請により、その理由のやんだ日から納税者については二月以内、特別徴収義務者については三十日以内において、当該期限を延長するものとする。

4 前項の申請は、同項に規定する理由がやんだ後速やかに、その理由を記載した書面でしなければならない。

5 市長は、第三項に規定する期限を延長したときは、期日その他必要な事項を納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。当該期限の延長を認めないときも、また同様とする。

(平成二八条例七・一部改正)

(納税証明事項)

第九条 地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号。以下「施行規則」という。)第一条の九第二号に規定する事項は、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第五十九条第一項に規定する検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車について天災その他やむを得ない理由により軽自動車税の種別割を滞納している場合においてその旨とする。

(平成二九条例一一・一部改正)

(納期限後に納付し、又は納入する税金又は納入金に係る延滞金)

第十条 納税者又は特別徴収義務者は、第三十二条第三十八条第三十九条若しくは第四十二条(第五十四条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)第四十三条の四第一項(第四十三条の五第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)第四十四条第一項(法第三百二十一条の八第三十四項及び第三十五項の申告書に係る部分を除く。)第五十三条第七十六条第百五条の五第一項第百七条第二項及び第三項第百二十一条第一項若しくは第二項第百二十五条第二項第百二十八条第百四十条第一項第百五十三条第三項又は第百七十条に規定する納期限後にその税金を納付し、又は納入金を納入する場合には、当該税額又は納入金額にその納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限とする。以下第一号第二号及び第五号において同じ。)の翌日から納付又は納入の日までの期間の日数に応じ年十四・六パーセント(次の各号に掲げる税額の区分に応じ、第一号から第四号までに掲げる期間並びに第五号及び第六号に定める日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付書によって納付し、又は納入書によって納入しなければならない。

 第三十二条第三十八条第三十九条第四十二条第四十三条の四第一項第五十三条第七十六条第百七条第二項若しくは第三項第百二十五条第二項第百二十八条第百五十三条第三項又は第百七十条の納期限後に納付し、又は納入する税額 当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間

 第百五条の五第一項の申告書、第百二十一条第一項若しくは第二項の申告書又は第百四十条第一項の申告書に係る税額(第四号に掲げる税額を除く。) 当該税額に係る納期限の翌日から一月を経過する日までの期間

 第百五条の五第一項の申告書、第百二十一条第一項若しくは第二項の申告書又は第百四十条第一項の申告書でその提出期限後に提出したものに係る税額 当該提出した日までの期間又はその日の翌日から一月を経過する日までの期間

 法第六百一条第三項若しくは第四項(これらの規定を法第六百二条第二項及び第六百三条の二の二第二項において準用する場合を含む。)、第六百三条第三項又は第六百三条の二第五項の規定により徴収を猶予した税額 当該猶予した期間又は当該猶予した期間の末日の翌日から一月を経過する日までの期間

 第四十四条第一項の申告書(法第三百二十一条の八第一項、第二項又は第三十一項の規定による申告書に限る。)に係る税額(次号に掲げるものを除く。) 当該税額に係る納期限の翌日から一月を経過する日

 第四十四条第一項の申告書(法第三百二十一条の八第三十四項及び第三十五項の申告書を除く。)でその提出期限後に提出したものに係る税額 当該提出した日又はその日の翌日から一月を経過する日

(平成一九条例五二・平成二〇条例二六・平成二〇条例四四・平成二二条例二二・平成二五条例二八・平成二八条例二四・平成二九条例一一・令和二条例一七・一部改正)

(年当たりの割合の基礎となる日数)

第十一条 前条第三十五条第二項第四十四条第五項第四十五条第二項第四十七条第一項第五十九条第二項第八十一条第二項第百二十一条第五項第百二十四条第二項第百四十条第二項並びに第百四十二条第二項の規定に定める延滞金の額の計算につきこれらの規定に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。

(平成二二条例二二・平成二五条例二八・平成三〇条例二一・令和二条例一七・一部改正)

(督促手数料)

第十二条 徴税吏員は、督促状を発した場合においては、督促状一通について、七十円の督促手数料を徴収しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認める場合においては、これを徴収しない。

第二章 普通税

第一節 市民税

(市民税の納税義務者等)

第十三条 市民税は、第一号の者に対しては均等割額及び所得割額の合算額により、第三号の者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第二号及び第四号の者に対しては均等割額により、第五号の者に対しては法人税割額により課する。

 市内に住所を有する個人

 市内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で市内に住所を有しない者

 市内に事務所又は事業所を有する法人

 市内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設(以下「寮等」という。)を有する法人で当該市内に事務所又は事業所を有しないもの

 法人課税信託(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託をいう。以下この節において同じ。)の引受けを行うことにより法人税を課される個人で市内に事務所又は事業所を有するもの

2 法の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有しない法人(以下この節において「外国法人」という。)に対するこの節の規定の適用については、恒久的施設(法第二百九十二条第一項第十四号に規定する恒久的施設をいう。)をもって、その事務所又は事業所とする。

3 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、令第四十七条に規定する収益事業(以下この項及び第十七条第二項の表第一号において「収益事業」という。)を行うもの(当該社団又は財団で収益事業を廃止したものを含む。同号において「人格のない社団等」という。)又は法人課税信託の引受けを行うものは、法人とみなして、この節(第四十四条第九項から第十六項までを除く。)の規定中法人の市民税に関する規定を適用する。

(平成一九条例二四・平成二〇条例二六・平成二六条例一九・平成二七条例三二・平成二七条例五一・平成三〇条例二一・令和二条例一七・一部改正)

(個人の市民税の非課税の範囲)

第十四条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、市民税(第二号に該当する者にあっては、第四十八条の規定により課する所得割(以下「分離課税に係る所得割」という。)を除く。)を課さない。ただし、法の施行地に住所を有しない者については、この限りでない。

 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定による生活扶助を受けている者

 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親(これらの者の前年の合計所得金額が百三十五万円を超える場合を除く。)

2 法の施行地に住所を有する者で均等割のみを課すべきもののうち、前年の合計所得金額が三十一万五千円にその者の同一生計配偶者及び扶養親族(年齢十六歳未満の者及び控除対象扶養親族に限る。以下この項において同じ。)の数に一を加えた数を乗じて得た金額に十万円を加算した金額(その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に十八万九千円を加算した金額)以下である者に対しては、均等割を課さない。

(平成一八条例三九・平成三〇条例二一・令和二条例一七・令和三条例一七・一部改正)

(市民税の納税管理人)

第十五条 市民税の納税義務者は、市内に住所、居所、事務所、事業所又は寮等を有しない場合においては、市の区域内に住所、居所、事務所若しくは事業所を有する者(個人にあっては、独立の生計を営むものに限る。)のうちから納税管理人を定め、これを定める必要が生じた日から十日以内に納税管理人申告書を市長に提出し、又は市の区域外に住所、居所、事務所若しくは事業所を有する者(個人にあっては、独立の生計を営むものに限る。)のうち納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて同日から十日以内に市長に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他申告又は申請した事項に異動を生じた場合においても、また、同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る市民税の徴収の確保に支障がないことについて市長に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、当該申請した事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から十日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(市民税の納税管理人に係る不申告に関する過料)

第十六条 前条第二項の認定を受けていない市民税の納税義務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項の規定によって申告すべき納税管理人について正当な理由がなくて申告をしなかった場合においては、その者に対し、十万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。

3 第一項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から十日以内とする。

(平成二三条例二八・一部改正)

(均等割の税率)

第十七条 第十三条第一項第一号又は第二号の者に対して課する均等割の税率は、年額三千円とする。

2 第十三条第一項第三号又は第四号の者に対して課する均等割の税率は、次の表の上欄に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。

法人の区分

税率

一 次に掲げる法人

イ 法人税法第二条第五号の公共法人及び法第二百九十四条第七項に規定する公益法人等のうち、法第二百九十六条第一項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの(法人税法別表第二に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。)

ロ 人格のない社団等

ハ 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)

ニ 保険業法(平成七年法律第百五号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(イからハまでに掲げる法人を除く。)

ホ 資本金等の額(法第二百九十二条第一項第四号の二に規定する資本金等の額をいう。以下この表及び第四項において同じ。)を有する法人(法人税法別表第二に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びニに掲げる法人を除く。以下この表及び第四項において同じ。)で資本金等の額が千万円以下であるもののうち、市内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(俸給、給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされる役員を含む。)の数の合計数(次号から第九号までにおいて「従業者数の合計数」という。)が五十人以下のもの

年額 五万円

二 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が千万円以下であるもののうち、従業者数の合計数が五十人を超えるもの

年額 十二万円

三 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が千万円を超え一億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が五十人以下であるもの

年額 十三万円

四 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が千万円を超え一億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が五十人を超えるもの

年額 十五万円

五 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が一億円を超え十億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が五十人以下であるもの

年額 十六万円

六 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が一億円を超え十億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が五十人を超えるもの

年額 四十万円

七 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が十億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が五十人以下であるもの

年額 四十一万円

八 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が十億円を超え五十億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が五十人を超えるもの

年額 百七十五万円

九 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が五十億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が五十人を超えるもの

年額 三百万円

3 前項に定める均等割の額は、当該均等割の額に、法第三百十二条第三項第一号の法人税額の課税標準の算定期間若しくは同項第二号の期間又は同項第三号の期間中において事務所、事業所又は寮等を有していた月数を乗じて得た額を十二で除して算定するものとする。この場合における月数は、暦に従って計算し、一月に満たないときは一月とし、一月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。

4 資本金等の額を有する法人(保険業法に規定する相互会社を除く。)の資本金等の額が、資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額に満たない場合における第二項の規定の適用については、同項の表中「資本金等の額が」とあるのは、「資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額が」とする。

(平成一八条例三九・平成一九条例二四・平成二〇条例二六・平成二二条例二二・平成二七条例三一・平成三〇条例二一・令和二条例一七・一部改正)

(所得割の課税標準)

第十八条 所得割の課税標準は、前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。

2 前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、法又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ所得税法(昭和四十年法律第三十三号)その他の所得税に関する法令の規定による所得税法第二十二条第二項又は第三項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算の例によって算定する。ただし、同法第六十条の二から第六十条の四までの規定の例によらないものとする。

3 法第二十三条第一項第十五号に規定する特定配当等(以下この項及び次項並びに第二十四条において「特定配当等」という。)に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定配当等に係る所得の金額を除外して算定する。

4 前項の規定は、前年分の所得税に係る第二十八条第一項に規定する確定申告書に特定配当等に係る所得の明細に関する事項その他施行規則で定める事項の記載があるときは、当該特定配当等に係る所得の金額については、適用しない。

5 法第二十三条第一項第十七号に規定する特定株式等譲渡所得金額(以下この項及び次項並びに第二十四条において「特定株式等譲渡所得金額」という。)に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額を除外して算定する。

6 前項の規定は、前年分の所得税に係る第二十八条第一項に規定する確定申告書に特定株式等譲渡所得金額に係る所得の明細に関する事項その他施行規則で定める事項の記載があるときは、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額については、適用しない。

(平成二六条例一九・平成二七条例三二・平成二九条例二五・令和四条例一八・一部改正)

(所得控除)

第十九条 所得割の納税義務者が法第三百十四条の二第一項各号のいずれかに掲げる者に該当する場合には、同条第一項及び第三項から第十一項までの規定により雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、障害者控除額、寡婦控除額、ひとり親控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額又は扶養控除額を、前年の合計所得金額が二千五百万円以下である所得割の納税義務者については、同条第二項、第六項及び第十一項の規定により基礎控除額をそれぞれその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。

(平成一八条例五三・平成二〇条例四四・平成三〇条例二一・令和二条例一七・一部改正)

(所得割の税率)

第二十条 所得割の額は、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、百分の六を乗じて得た金額とする。

2 前項の「課税総所得金額」、「課税退職所得金額」又は「課税山林所得金額」とは、それぞれ前条の規定による控除後の前年の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額をいう。

(平成一八条例五三・一部改正)

(法人税割の税率)

第二十一条 法人税割の税率は、百分の八・四とする。

(平成一八条例五三・全改、平成二六条例一九・平成二八条例二四・一部改正)

(調整控除)

第二十二条 前年の合計所得金額が二千五百万円以下である所得割の納税義務者については、その者の第二十条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除する。

 当該納税義務者の第二十条第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額(以下この条において「合計課税所得金額」という。)が二百万円以下である場合 次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額の百分の三に相当する金額

 五万円に、当該納税義務者が法第三百十四条の六第一号イの表の上欄に掲げる者に該当する場合には、当該納税義務者に係る同表の下欄に掲げる金額を合算した金額を加算した金額

 当該納税義務者の合計課税所得金額

 当該納税義務者の合計課税所得金額が二百万円を超える場合 に掲げる金額からに掲げる金額を控除した金額(当該金額が五万円を下回る場合には、五万円とする。)の百分の三に相当する金額

 五万円に、当該納税義務者が法第三百十四条の六第一号イの表の上欄に掲げる者に該当する場合には、当該納税義務者に係る同表の下欄に掲げる金額を合算した金額を加算した金額

 当該納税義務者の合計課税所得金額から二百万円を控除した金額

(平成一八条例五三・全改、平成三〇条例二一・一部改正)

(寄附金税額控除)

第二十二条の二 所得割の納税義務者が、前年中に法第三百十四条の七第一項第一号及び第二号に掲げる寄附金又は次に掲げる寄附金若しくは金銭のうち、規則に定めるものを支出した場合には、同項に規定するところにより控除すべき額(当該納税義務者が前年中に同条第二項に規定する特例控除対象寄附金を支出した場合にあっては、当該控除すべき金額に特例控除額を加算した金額。以下この項において「控除額」という。)をその者の第二十条及び前条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。この場合において、当該控除額が当該所得割の額を超えるときは、当該控除額は、当該所得割の額に相当する金額とする。

 所得税法第七十八条第二項第二号の規定に基づき財務大臣が指定した寄附金

 所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第二百十七条第一号に規定する独立行政法人に対する寄附金(出資に関する業務に充てられることが明らかなものを除き、当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)

 所得税法施行令第二百十七条第一号の二に規定する地方独立行政法人に対する寄附金(出資に関する業務に充てられることが明らかなものを除き、当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)

 所得税法施行令第二百十七条第二号に規定する法人に対する寄附金(法第三百十四条の七第一項第二号に掲げるもの及び出資に関する業務に充てられることが明らかなものを除き、当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)

 所得税法施行令第二百十七条第三号に規定する公益社団法人及び公益財団法人に対する寄附金(出資に関する業務に充てられることが明らかなものを除き、当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)

 所得税法施行令第二百十七条第四号に規定する学校法人に対する寄附金(出資に関する業務に充てられることが明らかなものを除き、当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)

 所得税法施行令第二百十七条第五号に規定する社会福祉法人に対する寄附金(法第三百十四条の七第一項第二号に掲げるもの及び出資に関する業務に充てられることが明らかなものを除き、当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)

 所得税法施行令第二百十七条第六号に規定する更生保護法人に対する寄附金(出資に関する業務に充てられることが明らかなものを除き、当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)

 所得税法第七十八条第三項に規定する特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭

 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の十八の二第二項に規定する特定非営利活動に関する寄附金(その寄附をした者に特別の利益が及ぶと認められるもの及び出資に関する業務に充てられることが明らかなものを除く。)

2 前項の特例控除額は、法第三百十四条の七第十一項(法附則第五条の六第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に定めるところにより計算した金額とする。

(平成二〇条例四四・追加、平成二一条例二三・平成二三条例二八・平成二五条例三四・令和元条例二・令和三条例一七・令和四条例一八・一部改正)

(外国税額控除)

第二十三条 所得割の納税義務者が、法第三百十四条の八に規定する外国の所得税等を課された場合においては、法第三百十四条の八及び令第四十八条の九の二に規定するところにより控除すべき額を、第二十条及び前二条の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

(平成一八条例五三・平成二〇条例四四・一部改正)

(配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除)

第二十四条 所得割の納税義務者が、第十八条第四項に規定する確定申告書に記載した特定配当等に係る所得の金額の計算の基礎となった特定配当等の額について法第二章第一節第五款の規定により配当割額を課された場合又は同条第六項に規定する確定申告書に記載した特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額の計算の基礎となった特定株式等譲渡所得金額について同節第六款の規定により株式等譲渡所得割額を課された場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に五分の三を乗じて得た金額を、第二十条及び前三条の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

2 前項の規定により控除されるべき額で同項の所得割の額から控除することができなかった金額があるときは、当該控除することができなかった金額は、令第四十八条の九の三から第四十八条の九の六までに定めるところにより、同項の納税義務者に対しその控除することができなかった金額を還付し、又は当該控除することができなかった金額のうち法第三百十四条の九第二項後段に規定する還付をすべき金額により当該納税義務者の前項の確定申告書に係る年の末日の属する年度の翌年度分の個人の県民税、個人の市民税若しくは森林環境税を納付し、若しくは納入し、若しくは当該納税義務者の未納に係る徴収金を納付し、若しくは納入する。

3 法第三十七条の四の規定により控除されるべき額で同条の所得割の額から控除することができなかった金額があるときは、当該控除することができなかった金額を第一項の規定により控除されるべき額で同項の所得割の額から控除することができなかった金額とみなして、前項の規定を適用する。

(平成一八条例五三・平成二〇条例四四・平成二九条例二五・令和四条例一八・令和五条例一〇・一部改正)

(所得の計算)

第二十五条 第十三条第一項第一号の者に対して所得割を課する場合においては、次に定めるところによって、その者の第十八条第一項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を算定する。

 その者が所得税に係る申告書を提出し、又は国の税務官署が総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額を更正し、若しくは決定した場合においては、当該申告書に記載され、又は当該更正し、若しくは決定した金額を基準として算定する。ただし、当該申告書に記載され、又は当該更正し、若しくは決定した金額が過少であると認められる場合においては、自ら調査し、その調査に基づいて算定する。

 その者が前号の申告書を提出せず、かつ、国の税務官署が同号の決定をしない場合においては、自ら調査し、その調査に基づいて算定する。

第二十六条 市民税の納税義務者に係る所得税の基礎となった所得の計算が一般に著しく適正を欠くと認められる場合においては、各納税義務者について、法又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、所得税法その他の所得税に関する法令に規定する所得の計算の方法に従ってその所得を計算し、その計算したところに基づいて市民税を課する。

(市民税の申告)

第二十七条 第十三条第一項第一号に掲げる者は、三月十五日までに、規則で定める申告書を市長に提出しなければならない。ただし、法第三百十七条の六第一項又は第四項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において給与又は公的年金等の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかったもの(公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者で社会保険料控除額(令第四十八条の九の七に規定するものを除く。)、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除額(所得割の納税義務者(前年の合計所得金額が九百万円以下であるものに限る。)の法第三百十四条の二第一項第十号の二に規定する自己と生計を一にする配偶者(前年の合計所得金額が九十五万円以下であるものに限る。)で控除対象配偶者に該当しないものに係るものを除く。)若しくは法第三百十四条の二第四項に規定する扶養控除額の控除又はこれらと併せて雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、法第三百十三条第八項に規定する純損失の金額の控除、同条第九項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除若しくは第二十二条の二の規定により控除すべき金額(以下この条において「寄附金税額控除額」という。)の控除を受けようとするものを除く。以下この条において「給与所得等以外の所得を有しなかった者」という。)及び第十四条第二項に規定する者(施行規則第二条の二第一項の表の(二)に掲げる者を除く。)については、この限りでない。

2 市長は、法第三百十七条の六第一項の給与支払報告書又は同条第四項の公的年金等支払報告書が一月三十一日までに提出されなかった場合において、市民税の賦課徴収について必要があると認めるときは、給与所得等以外の所得を有しなかった者を指定し、その者に前項の申告書を市長の指定する期限までに提出させることができる。

3 給与所得等以外の所得を有しなかった者(前二項の規定により第一項の申告書を提出する義務を有する者を除く。)は、雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、法第三百十三条第八項に規定する純損失の金額の控除、同条第九項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除又は寄附金税額控除額の控除を受けようとする場合には、三月十五日までに、市長に申告しなければならない。

4 第一項ただし書に規定する者(第二項の規定により第一項の申告書を提出する義務を有する者を除く。)は、前年中において純損失又は雑損失の金額がある場合には、三月十五日までに、同項の申告書を市長に提出することができる。

5 第一項又は前項の場合において、前年において支払を受けた給与で所得税法第百九十条の規定の適用を受けたものを有する者で市内に住所を有するものが、第一項の申告書を提出するときは、法第三百十七条の二第一項各号に掲げる事項のうち施行規則で定めるものについては、施行規則で定めるところによることができる。

6 市長は、市民税の賦課徴収について必要があると認める場合には、第十三条第一項第一号に掲げる者のうち所得税法第二百二十六条第一項若しくは第三項の規定により前年の給与所得若しくは公的年金等に係る所得に係る源泉徴収票を交付されるもの又は同条第四項ただし書の規定により給与所得若しくは公的年金等に係る所得に係る源泉徴収票の交付を受けることができるものに、当該源泉徴収票又はその写しを提出させることができる。

7 市長は、市民税の賦課徴収について必要があると認める場合には、第十三条第一項第二号に掲げる者に、三月十五日までに、賦課期日現在において、市内に有する事務所、事業所又は家屋敷の所在その他必要な事項を申告させることができる。

8 市長は、市民税の賦課徴収について必要があると認める場合には、新たに第十三条第一項第三号又は第四号に掲げる者に該当することとなった者に、当該該当することとなった日から二月以内に、その名称、代表者又は管理人の氏名、主たる事務所又は事業所の所在、当該市内に有する事務所、事業所又は寮等の所在、法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項に規定する法人番号をいう。以下市民税について同じ。)、当該該当することとなった日その他必要な事項を申告させることができる。

(平成一八条例五三・平成二〇条例二六・平成二〇条例四四・平成二四条例五九・平成二七条例三二・平成二七条例五一・平成三〇条例二一・令和元条例二・令和二条例一七・令和四条例一八・一部改正)

第二十八条 第十三条第一項第一号の者が前年分の所得税につき所得税法第二条第一項第三十七号の確定申告書(以下この条において「確定申告書」という。)を提出した場合には、この節の規定の適用については、当該確定申告書が提出された日に前条第一項から第四項までの規定による申告書が提出されたものとみなす。ただし、同日前に当該申告書が提出された場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合には、当該確定申告書に記載された事項(施行規則第二条の三第一項に規定する事項を除く。)のうち法第三百十七条の二第一項各号又は第三項に規定する事項に相当するもの及び次項の規定により付記された事項は、前条第一項から第四項までの規定による申告書に記載されたものとみなす。

3 第一項本文の場合には、確定申告書を提出する者は、当該確定申告書に、施行規則第二条の三第二項各号に掲げる事項を付記しなければならない。

(平成二三条例二八・令和四条例一八・一部改正)

(個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書)

第二十八条の二 所得税法第百九十四条第一項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者(以下この条において「給与所得者」という。)で市内に住所を有するものは、当該申告書の提出の際に経由すべき同項に規定する給与等の支払者(以下この条において「給与支払者」という。)から毎年最初に給与の支払を受ける日の前日までに、施行規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与支払者を経由して、市長に提出しなければならない。

 当該給与支払者の氏名又は名称

 所得割の納税義務者(合計所得金額が千万円以下であるものに限る。)の自己と生計を一にする配偶者(法第三百十三条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除き、合計所得金額が百三十三万円以下であるものに限る。次条第一項において同じ。)の氏名

 扶養親族の氏名

 その他施行規則で定める事項

2 前項又は法第三百十七条の三の二第一項の規定による申告書を給与支払者を経由して提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の前年において当該給与支払者を経由して提出した前項又は法第三百十七条の三の二第一項の規定による申告書(その者が当該前年の中途において次項の規定による申告書を当該給与支払者を経由して提出した場合には、当該前年の最後に提出した同項の規定による申告書)に記載した事項と異動がないときは、給与所得者は、施行規則で定めるところにより、前項又は法第三百十七条の三の二第一項の規定により記載すべき事項に代えて当該異動がない旨を記載した前項又は法第三百十七条の三の二第一項の規定による申告書を提出することができる。

3 第一項又は法第三百十七条の三の二第一項の規定による申告書を提出した給与所得者で市内に住所を有するものは、その年の中途において当該申告書に記載した事項について異動を生じた場合には、第一項又は法第三百十七条の三の二第一項の給与支払者からその異動を生じた日後最初に給与の支払を受ける日の前日までに、施行規則で定めるところにより、その異動の内容その他施行規則で定める事項を記載した申告書を、当該給与支払者を経由して、市長に提出しなければならない。

4 第一項及び前項の場合において、これらの規定による申告書がその提出の際に経由すべき給与支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日に市長に提出されたものとみなす。

5 給与所得者は、第一項及び第三項の規定による申告書の提出の際に経由すべき給与支払者が令第四十八条の九の七の二において準用する令第八条の二の二に規定する要件を満たす場合には、施行規則で定めるところにより、当該申告書の提出に代えて、当該給与支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって施行規則で定めるものをいう。次条第四項及び第五十六条第三項において同じ。)により提供することができる。

6 前項の規定の適用がある場合における第四項の規定の適用については、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「給与支払者に受理されたとき」とあるのは「給与支払者が提供を受けたとき」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。

(平成二二条例二二・追加、令和元条例二・令和二条例一七・令和三条例一七・令和四条例一八・令和五条例一〇・一部改正)

(個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族等申告書)

第二十八条の三 所得税法第二百三条の六第一項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者又は法の施行地において同項に規定する公的年金等(所得税法第二百三条の七の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公的年金等」という。)の支払を受ける者であって、特定配偶者(所得割の納税義務者(合計所得金額が九百万円以下であるものに限る。)の自己と生計を一にする配偶者(退職手当等(第四十八条に規定する退職手当等に限る。以下この項において同じ。)に係る所得を有する者であって、合計所得金額が九十五万円以下であるものに限る。)をいう。第二号において同じ。)又は扶養親族(年齢十六歳未満の者又は控除対象扶養親族であって退職手当等に係る所得を有する者に限る。)を有する者(以下この条において「公的年金等受給者」という。)で市内に住所を有するものは、当該申告書の提出の際に経由すべき所得税法第二百三条の六第一項に規定する公的年金等の支払者(以下この条において「公的年金等支払者」という。)から毎年最初に公的年金等の支払を受ける日の前日までに、施行規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該公的年金等支払者を経由して、市長に提出しなければならない。

 当該公的年金等支払者の名称

 特定配偶者の氏名

 扶養親族の氏名

 その他施行規則で定める事項

2 前項又は法第三百十七条の三の三第一項の規定による申告書を公的年金等支払者を経由して提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の前年において当該公的年金等支払者を経由して提出した前項又は法第三百十七条の三の三第一項の規定による申告書に記載した事項と異動がないときは、公的年金等受給者は、当該公的年金等支払者が所得税法第二百三条の六第二項に規定する国税庁長官の承認を受けている場合に限り、施行規則で定めるところにより、前項又は法第三百十七条の三の三第一項の規定により記載すべき事項に代えて当該異動がない旨を記載した前項又は法第三百十七条の三の三第一項の規定による申告書を提出することができる。

3 第一項の場合において、同項の規定による申告書がその提出の際に経由すべき公的年金等支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日に市長に提出されたものとみなす。

4 公的年金等受給者は、第一項の規定による申告書の提出の際に経由すべき公的年金等支払者が令第四十八条の九の七の三において準用する令第八条の二の二に規定する要件を満たす場合には、施行規則で定めるところにより、当該申告書の提出に代えて、当該公的年金等支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。

5 前項の規定の適用がある場合における第三項の規定の適用については、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「公的年金等支払者に受理されたとき」とあるのは「公的年金等支払者が提供を受けたとき」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。

(平成二二条例二二・追加、平成二七条例三二・令和元条例二・令和二条例一七・令和四条例一八・令和三条例一七・一部改正)

(市民税に係る不申告に関する過料)

第二十九条 市民税の納税義務者が第二十七条第一項又は第二項の規定により提出すべき申告書を正当な理由がなくて提出しなかった場合又は同条第七項若しくは第八項の規定により申告すべき事項について正当な理由がなくて申告をしなかった場合には、その者に対し、十万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。

3 第一項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から十日以内とする。

(平成二三条例二八・令和元条例二・一部改正)

(個人の市民税の賦課期日)

第三十条 個人の市民税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の一月一日とする。

(個人の市民税の徴収の方法等)

第三十一条 個人の市民税は、第三十六条第四十三条の二第一項第四十三条の五又は第五十一条の規定により特別徴収の方法による場合を除くほか、普通徴収の方法により徴収する。

2 個人の県民税は、当該個人の市民税を賦課し、及び徴収する場合に併せて賦課し、及び徴収する。

3 森林環境税は、当該個人の市民税の均等割を賦課し、及び徴収する場合に併せて賦課し、及び徴収する。

(平成二〇条例四四・平成二一条例二三・令和五条例一〇・一部改正)

(個人の市民税の納期)

第三十二条 普通徴収の方法によって徴収する個人の市民税の納期は、次のとおりとする。

第一期 六月十六日から同月三十日まで

第二期 八月十六日から同月三十一日まで

第三期 十月十六日から同月三十一日まで

第四期 十一月十六日から同月三十日まで

2 市長は、特別の事情がある場合において前項の納期により難いと認められるときは、同項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。

(個人の市民税の納税通知書)

第三十三条 個人の市民税の納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、当該年度分の個人の市民税額、個人の県民税額及び森林環境税額の合算額(第四十三条第一項又は第四十三条の六第一項の規定により徴収する場合にあっては特別徴収の方法により徴収されないこととなった金額に相当する税額)前条第一項の納期(第四十三条第一項又は第四十三条の六第一項の規定により徴収する場合にあっては特別徴収の方法により徴収されないこととなった日以後に到来する納期)の数で除して得た額とする。

(平成二〇条例四四・令和五条例一〇・一部改正)

(個人の市民税の納期前の納付)

第三十四条 個人の市民税の納税者は、納税通知書に記載された納付額のうち到来した納期に係る納付額に相当する金額の税金を納付しようとする場合においては、当該納期の後の納期に係る納付額に相当する金額の税金を併せて納付することができる。

(平成一八条例一九・一部改正)

(普通徴収に係る個人の市民税の賦課額の変更又は決定及びこれらに係る延滞金の徴収)

第三十五条 普通徴収の方法によって徴収する個人の市民税について所得税の納税義務者が提出した修正申告書又は国の税務官署がした所得税の更正若しくは決定に関する書類を法第三百二十五条の規定により閲覧し、その賦課した税額を変更し、若しくは賦課する必要を認めた場合には、既に第二十五条第一号ただし書若しくは第二号又は第二十六条の規定を適用して個人の市民税を賦課していた場合を除くほか、直ちに変更による不足税額又は賦課されるべきであった税額のうちその決定があった日までの納期に係る分(この条において「不足税額」という。)を追徴する。

2 前項の場合においては、不足税額をその決定があった日までの納期の数で除して得た額に第三十二条の各納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限とする。次項及び第四項において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該不足税額に係る納税通知書において納付すべきこととされる日までの期間又はその日の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収する。

3 所得税の納税義務者が修正申告書(偽りその他不正の行為により所得税を免れ、又は所得税の還付を受けた所得税の納税義務者が、当該所得税についての調査があったことにより当該所得税について更正があるべきことを予知して提出した当該申告書及び所得税の納税義務者が所得税の決定を受けた後に提出した当該申告書を除く。)を提出し、又は国の税務官署が所得税の更正(偽りその他不正の行為により所得税を免れ、又は所得税の還付を受けた所得税の納税義務者についてされた当該所得税に係る更正及び所得税の決定があった後にされた当該所得税に係る更正を除く。)をしたことに基因して、第三十二条の各納期限から一年を経過する日後に第一項の規定によりその賦課した税額を変更し、又は賦課した場合には、当該一年を経過する日の翌日から同項に規定する不足税額に係る納税通知書が発せられた日までの期間は、前項に規定する期間から控除する。

4 第二項の場合において、所得税の納税義務者が修正申告書を提出し、又は国の税務官署が所得税の更正(納付すべき税額を増加させるものに限り、これに類するものを含む。以下この項において「増額更正」という。)をしたとき(国の税務官署が所得税の更正(納付すべき税額を減少させるものに限り、これに類するものを含む。以下この項において「減額更正」という。)をしたことに基因して、第一項の規定によりその賦課した税額が減少した後に、その賦課した税額が増加したときに限る。)は、その追徴すべき不足税額(当該減額更正前に賦課した税額から当該減額更正に基因して変更した税額を控除した金額(還付金の額に相当する税額を含む。)に達するまでの部分に相当する税額に限る。以下この項において同じ。)については、次に掲げる期間(令第四十八条の九の九第四項各号に掲げる市民税にあっては、第一号に掲げる期間に限る。)を延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。

 第三十二条の各納期限の翌日から当該減額更正に基因して変更した税額に係る納税通知書が発せられた日までの期間

 当該減額更正に基因して変更した税額に係る納税通知書が発せられた日(当該減額更正が更正の請求に基づくものである場合には、同日の翌日から起算して一年を経過する日)の翌日から増額更正に基因して変更した税額に係る納税通知書が発せられた日までの期間

(平成二八条例二四・一部改正)

(給与所得に係る個人の市民税の特別徴収)

第三十六条 個人の市民税の納税義務者が当該年度の初日の属する年の前年中において給与の支払を受けた者であり、かつ、同日において給与の支払を受けている者(次に掲げる者のうち特別徴収の方法により徴収することが著しく困難であると認められる者を除く。以下この条において「給与所得者」という。)である場合には、当該納税義務者の前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額(これと併せて賦課徴収を行う森林環境税額を含む。次項及び第五項において同じ。)の合算額を特別徴収の方法により徴収する。

 支給期間が一月を超える期間により定められている給与のみの支払を受ける者

 外国航路を航行する船舶に乗り組む船員で不定期に給与の支払を受ける者

2 前項の納税義務者について、当該納税義務者の前年中の所得に給与所得以外の所得がある場合には、当該給与所得以外の所得に係る所得割額を同項の規定により特別徴収の方法により徴収すべき給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額に加算して特別徴収の方法により徴収する。ただし、第二十七条第一項の申告書に給与所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法により徴収されたい旨の記載があるときは、この限りでない。

3 前項本文の規定により給与所得者の給与所得以外の所得に係る所得割額を特別徴収の方法により徴収することとなった後において、当該給与所得者について給与所得以外の所得に係る所得割額の全部又は一部を特別徴収の方法により徴収することが適当でないと認められる特別の事情が生じたため当該給与所得者から給与所得以外の所得に係る所得割額の全部又は一部を普通徴収の方法により徴収することとされたい旨の申出があった場合でその事情がやむを得ないと認められるときは、市長は、当該特別徴収の方法により徴収すべき給与所得以外の所得に係る所得割額でまだ特別徴収により徴収していない額の全部又は一部を普通徴収の方法により徴収するものとする。

4 第一項の給与所得者が前年中において公的年金等の支払を受けた者であり、かつ、当該年度の初日において第四十三条の二第一項に規定する老齢等年金給付の支払を受けている年齢六十五歳以上の者である場合における前二項の規定の適用については、これらの規定中「給与所得以外」とあるのは、「給与所得及び公的年金等に係る所得以外」とする。

5 納税義務者である給与所得者に対し給与の支払をする者に当該年度の初日の翌日から翌年の四月三十日までの間において異動を生じた場合において、当該給与所得者が当該給与所得者に対して新たに給与の支払をする者となった者(所得税法第百八十三条の規定により給与の支払をする際所得税を徴収して納付する義務がある者に限る。以下この項において同じ。)を通じて、当該異動により従前の給与の支払をする者から給与の支払を受けなくなった日の属する月の翌月の十日(その支払を受けなくなった日が翌年の四月中である場合には、同月三十日)までに、第一項の規定により特別徴収の方法により徴収されるべき前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額(既に特別徴収の方法により徴収された金額があるときは、当該金額を控除した金額)を特別徴収の方法により徴収されたい旨の申出をしたときは、当該合算額を特別徴収の方法により徴収するものとする。ただし、当該申出が翌年の四月中にあった場合において、特別徴収の方法により徴収することが困難であると市長が認めるときは、この限りでない。

6 特別徴収の方法により個人の市民税を徴収される納税義務者が当該年度の初日の属する年の六月一日から十二月三十一日までの間において給与の支払を受けないこととなり、かつ、その理由が発生した日の属する月の翌月以降の月割額を特別徴収の方法により徴収されたい旨の当該納税義務者からの申出があった場合及び当該納税義務者が翌年の一月一日から四月三十日までの間において給与の支払を受けないこととなった場合には、その者に対してその年の五月三十一日までの間に支払われるべき給与又は退職手当等で当該月割額の全額に相当する金額を超えるものがあるときに限り、当該月割額の全額(同日までに当該給与又は退職手当等の全部又は一部の支払がされないこととなったときにあっては、同日までに支払われた当該給与又は退職手当等の額から徴収することができる額)を特別徴収の方法により徴収する。

(平成一八条例三九・平成二〇条例四四・平成二二条例一六・令和五条例一〇・一部改正)

(給与所得に係る特別徴収義務者の指定等)

第三十七条 前条第一項から第三項までの規定による特別徴収に係る市民税の特別徴収義務者は、当該年度の初日において同条第一項の納税義務者に対して給与の支払をする者(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下同じ。)(他の市町村内において給与の支払をする者を含む。以下同じ。)で所得税法第百八十三条の規定によって給与の支払をする際所得税を徴収して納付する義務があるものとし、前条第五項の規定による特別徴収に係る市民税の特別徴収義務者は、同項の当該給与所得者に対して新たに給与の支払をする者となった者とする。

2 同一の納税義務者について前項の特別徴収義務者が二以上ある場合において各特別徴収義務者に徴収させる給与所得に係る特別徴収税額の額は、市長が定めるところによる。

(平成二〇条例四四・平成二二条例一六・一部改正)

(給与所得に係る特別徴収税額の納入の義務等)

第三十八条 前条の特別徴収義務者は、月割額を徴収した月の翌月十日までに、その徴収した月割額を施行規則第五号の十五様式若しくは第五号の十五の二様式又は施行規則第二条の六の規定により総務大臣が定めた様式による納入書により納入しなければならない。

(平成二〇条例四四・令和五条例一〇・一部改正)

(給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例)

第三十九条 第三十七条第一項の特別徴収義務者は、その事務所、事業所その他これらに準ずるもので給与の支払事務を取り扱うもの(給与の支払を受ける者が常時十人未満であるものに限る。以下この条、次条及び第四十一条において「事務所等」という。)につき市長の承認を受けた場合には、六月から十一月まで及び十二月から翌年五月までの各期間(当該各期間のうちその承認を受けた日の属する期間については、その日の属する月から当該期間の最終月までの期間)に当該事務所等において支払った給与について徴収した給与所得に係る特別徴収税額を、前条の規定にかかわらず、当該各期間に属する最終月の翌月十日までに納入することができる。

(平成二〇条例四四・一部改正)

(納期の特例に関する承認の申請)

第四十条 前条の承認の申請をしようとする者は、その承認を受けようとする事務所等の所在地、当該事務所等において給与の支払を受ける者の数その他必要な事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(納期の特例の要件を欠いた場合の届出)

第四十一条 第三十九条の承認を受けた者は、その承認に係る事務所等において給与の支払を受ける者が常時十人未満でなくなった場合には、遅滞なく、その旨その他必要な事項を記載した届出書を市長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があったときは、その提出の日の属する同条に規定する期間以後の期間については、その承認は、その効力を失うものとする。

(承認の取消し等があった場合の納期の特例)

第四十二条 第三十九条の承認の取消し又は前条の届出書の提出があった場合には、その取消し又は提出の日の属する第三十九条に規定する期間に係る第三十八条に規定する月割額のうち同日の属する月以前の各月に徴収すべきものについては、同日の属する月の翌月十日をその納期限とする。

(給与所得に係る特別徴収税額の普通徴収税額への繰入れ)

第四十三条 個人の市民税の納税者が給与の支払を受けなくなったこと等により給与所得に係る特別徴収税額を特別徴収の方法により徴収されないこととなった場合には、特別徴収の方法により徴収されないこととなった金額に相当する税額は、その特別徴収の方法により徴収されないこととなった日以後において到来する第三十二条第一項の納期がある場合にはそれぞれの納期において、その日以後に到来する同項の納期がない場合には直ちに、普通徴収の方法により徴収するものとする。

2 法第三百二十一条の六第一項の通知により変更された給与所得に係る特別徴収税額に係る個人の市民税の納税者について、既に特別徴収義務者から市に納入された給与所得に係る特別徴収税額が当該納税者から徴収すべき給与所得に係る特別徴収税額を超える場合(徴収すべき給与所得に係る特別徴収税額がない場合を含む。)において当該納税者の未納に係る徴収金があるときは、当該過納又は誤納に係る税額は、法第十七条の二の二第一項第二号に規定する市町村徴収金関係過誤納金とみなして、同条第三項、第六項及び第七項の規定を適用することができるものとし、当該市町村徴収金関係過誤納金により当該納税者の未納に係る徴収金を納付し、又は納入することを委託したものとみなす。

(平成二〇条例四四・令和五条例一〇・一部改正)

(公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の特別徴収)

第四十三条の二 個人の市民税の納税義務者が当該年度の初日の属する年の前年中において公的年金等の支払を受けた者であり、かつ、同日において老齢等年金給付(法第三百二十一条の七の二第一項の老齢等年金給付をいう。以下この節において同じ。)の支払を受けている年齢六十五歳以上の者(特別徴収の方法により徴収することが著しく困難であると認められるものとして次に掲げるものを除く。以下この節において「特別徴収対象年金所得者」という。)である場合には、当該納税義務者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額(これと併せて賦課徴収を行う森林環境税額を含む。以下この条及び第四十三条の五において同じ。)の合算額(当該納税義務者に係る均等割額を第三十六条第一項の規定により特別徴収の方法により徴収する場合には、公的年金等に係る所得に係る所得割額。以下この条及び第四十三条の五において同じ。)の二分の一に相当する額(以下この節において「年金所得に係る特別徴収税額」という。)を当該年度の初日の属する年の十月一日から翌年の三月三十一日までの間に支払われる老齢等年金給付から当該老齢等年金給付の支払の際に特別徴収の方法により徴収する。

 当該年度分の老齢等年金給付の年額が十八万円未満である者その他の市の行う介護保険の介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百三十五条第五項に規定する特別徴収対象被保険者でない者

 特別徴収の方法により徴収することとした場合には当該年度において当該老齢等年金給付の支払を受けないこととなると認められる者

2 前項の特別徴収対象年金所得者に対して課する個人の市民税のうち当該特別徴収対象年金所得者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額から年金所得に係る特別徴収税額を控除した額を第三十二条第一項の納期のうち当該年度の初日からその日の属する年の九月三十日までの間に到来するものにおいて普通徴収の方法により徴収する。

(平成二〇条例四四・追加、平成二一条例二三・平成二五条例三四・令和五条例一〇・一部改正)

(特別徴収義務者)

第四十三条の三 前条第一項の規定による特別徴収に係る年金所得に係る特別徴収税額の特別徴収義務者は、当該年度の初日において特別徴収対象年金所得者に対して特別徴収対象年金給付(法第三百二十一条の七の四第二項の特別徴収対象年金給付をいう。以下この節において同じ。)の支払をする者(次条第一項において「年金保険者」という。)とする。

(平成二〇条例四四・追加、平成二一条例二三・平成三〇条例二一・一部改正)

(年金所得に係る特別徴収税額の納入の義務)

第四十三条の四 年金保険者は、支払回数割特別徴収税額を徴収した月の翌月十日までに、その徴収した支払回数割特別徴収税額を納入しなければならない。

2 前項の支払回数割特別徴収税額は、当該特別徴収対象年金所得者につき、年金所得に係る特別徴収税額を当該年度の初日の属する年の十月一日から翌年の三月三十一日までの間における当該特別徴収対象年金所得者に係る特別徴収対象年金給付の支払の回数で除して得た額とする。

(平成二〇条例四四・追加)

(年金所得に係る仮特別徴収税額等)

第四十三条の五 当該年度の初日の属する年の前年の十月一日からその翌年の三月三十一日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際、前条第二項の支払回数割特別徴収税額を徴収されていた特別徴収対象年金所得者について、老齢等年金給付が当該年度の初日からその日の属する年の九月三十日までの間において支払われる場合には、当該特別徴収対象年金所得者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額として年金所得に係る仮特別徴収税額(当該特別徴収対象年金所得者に対して課した前年度分の個人の市民税のうち当該特別徴収対象年金所得者の前々年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額(当該特別徴収対象年金所得者に係る均等割額を第三十六条第一項の規定により特別徴収の方法によって徴収した場合には、前々年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額)の二分の一に相当する額をいう。次条第二項において同じ。)を、当該年度の初日からその日の属する年の九月三十日までの間において特別徴収対象年金給付の支払をする際、特別徴収の方法によって徴収する。

2 当該年度の初日からその日の属する年の九月三十日までの間において前項の規定による特別徴収が行われた特別徴収対象年金所得者については、第四十三条の二第一項の規定の適用がある場合における同項並びに第四十三条の三及び前条の規定の適用にあっては、第四十三条の二第一項中「の二分の一に相当する額」とあるのは、「から第四十三条の五第一項に規定する年金所得に係る仮特別徴収税額を控除した額」とし、同条第二項の規定は、適用しない。

3 第四十三条の三及び前条の規定は、第一項の規定による特別徴収について準用する。この場合において、これらの規定中「年金所得に係る特別徴収税額」とあるのは「年金所得に係る仮特別徴収税額」と、第四十三条の三中「前条第一項」とあるのは「第四十三条の五第一項」と、「の特別徴収義務者」とあるのは「(同項に規定する年金所得に係る仮特別徴収税額をいう。以下同じ。)の特別徴収義務者」と、前条第一項及び第二項中「支払回数割特別徴収税額」とあるのは「支払回数割仮特別徴収税額」と、同項中「の属する年の十月一日から翌年の三月三十一日」とあるのは「からその日の属する年の九月三十日」と読み替えるものとする。

(平成二〇条例四四・追加、平成二一条例二三・平成二五条例三四・平成三〇条例二一・一部改正)

(年金所得に係る特別徴収税額等の普通徴収税額への繰入れ)

第四十三条の六 法第三百二十一条の七の七第一項又は第三項(これらの規定を法第三百二十一条の七の八第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により特別徴収の方法により徴収されないこととなった金額に相当する税額は、その特別徴収の方法により徴収されないこととなった日以後において到来する第三十二条第一項の納期がある場合にはそのそれぞれの納期において、その日以後に到来する同項の納期がない場合には直ちに、普通徴収の方法により徴収するものとする。

2 法第三百二十一条の七の七第三項(法第三百二十一条の七の八第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を特別徴収の方法により徴収されないこととなった特別徴収対象年金所得者について、既に特別徴収義務者から市に納入された年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額が当該特別徴収対象年金所得者から徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を超える場合(徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額がない場合を含む。)において当該特別徴収対象年金所得者の未納に係る徴収金があるときは、当該過納又は誤納に係る税額は、法第十七条の二の二第一項第二号に規定する市町村徴収金関係過誤納金とみなして、同条第三項、第六項及び第七項の規定を適用することができるものとし、当該市町村徴収金関係過誤納金により当該特別徴収対象年金所得者の未納に係る徴収金を納付し、又は納入することを委託したものとみなす。

(平成二〇条例四四・追加、令和五条例一〇・一部改正)

(法人の市民税の申告納付)

第四十四条 市民税を申告納付する義務がある法人は、法第三百二十一条の八第一項、第二項、第三十一項、第三十四項及び第三十五項の規定による申告書(第九項第十項及び第十二項において「納税申告書」という。)を、同条第一項、第二項、第三十一項及び第三十五項の申告納付にあってはそれぞれこれらの規定による納期限までに、同条第三十四項の申告納付にあっては遅滞なく市長に提出し、及びその申告に係る税金又は同条第一項後段及び第二項後段の規定により提出があったものとみなされる申告書に係る税金を施行規則第二十二号の四様式又は第二十二号の四の二様式による納付書により納付しなければならない。

2 法の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有する法人(以下この条において「内国法人」という。)が、租税特別措置法第六十六条の七第四項及び第十項の規定の適用を受ける場合には、法第三百二十一条の八第三十六項及び令第四十八条の十二の二に規定するところにより、控除すべき額を前項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除する。

3 内国法人が、租税特別措置法第六十六条の九の三第三項及び第九項の規定の適用を受ける場合には、法第三百二十一条の八第三十七項及び令第四十八条の十二の三に規定するところにより、控除すべき額を第一項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除する。

4 内国法人又は外国法人が、外国の法人税等を課された場合には、法第三百二十一条の八第三十八項及び令第四十八条の十三に規定するところにより、控除すべき額を第一項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除する。

5 法第三百二十一条の八第三十四項に規定する申告書(同条第三十三項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)に係る税金を納付する場合には、当該税金に係る同条第一項、第二項又は第三十一項の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限とする。第七項第一号において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該税額に年十四・六パーセント(申告書を提出した日(同条第三十五項の規定の適用がある場合において、当該申告書がその提出期限前に提出されたときは、当該提出期限)までの期間又はその期間の末日の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して施行規則第二十二号の四様式又は第二十二号の四の二様式による納付書により納付しなければならない。

6 前項の場合において、法人が法第三百二十一条の八第一項、第二項又は第三十一項に規定する申告書を提出した日(当該申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該申告書の提出期限)の翌日から一年を経過する日後に同条第三十四項に規定する申告書を提出したときは、偽りその他不正の行為により市民税を免れた法人が法第三百二十一条の十一第一項又は第三項の規定による更正があるべきことを予知して当該申告書を提出した場合を除き、当該一年を経過する日の翌日から当該申告書を提出した日(法第三百二十一条の八第三十五項の規定の適用がある場合において、当該申告書がその提出期限前に提出されたときは、当該申告書の提出期限)までの期間は、延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。

7 第五項の場合において、法第三百二十一条の八第三十四項に規定する申告書(以下この項において「修正申告書」という。)の提出があったとき(当該修正申告書に係る市民税について同条第一項、第二項又は第三十一項に規定する申告書(以下この項において「当初申告書」という。)が提出されており、かつ、当該当初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正(これに類するものを含む。以下この項において「減額更正」という。)があった後に、当該修正申告書が提出されたときに限る。)は、当該修正申告書の提出により納付すべき税額(当該当初申告書に係る税額(還付金の額に相当する税額を含む。)に達するまでの部分に相当する税額に限る。)については、前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により市民税を免れた法人が法第三百二十一条の十一第一項又は第三項の規定による更正があるべきことを予知して提出した修正申告書に係る市民税又は令第四十八条の十六の二第三項に規定する市民税にあっては、第一号に掲げる期間に限る。)を延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。

 当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があった日(その日が当該申告に係る市民税の納期限より前である場合には、当該納期限)の翌日から当該減額更正の通知をした日までの期間

 当該減額更正の通知をした日(当該減額更正が、更正の請求に基づくもの(法人税に係る更正によるものを除く。)である場合又は法人税に係る更正(法人税に係る更正の請求に基づくものに限る。)によるものである場合には、当該減額更正の通知をした日の翌日から起算して一年を経過する日)の翌日から当該修正申告書を提出した日(法第三百二十一条の八第三十五項の規定の適用がある場合において、当該修正申告書がその提出期限前に提出されたときは、当該修正申告書の提出期限)までの期間

8 法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第七十五条の二第一項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。以下この項及び第四十七条第一項において同じ。)の規定の適用を受けているものについて、同法第七十五条の二第九項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用がある場合には、同法第七十五条の二第九項の規定の適用に係る当該申告書に係る法人税額の課税標準の算定期間に限り、当該法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額については、当該法人税額について同条第一項の規定の適用がないものとみなして、第八条の規定を適用することができる。

9 法第三百二十一条の八第六十二項に規定する特定法人である内国法人は、第一項の規定により、納税申告書により行うこととされている法人の市民税の申告については、同項の規定にかかわらず、同条第六十二項及び施行規則で定めるところにより、納税申告書に記載すべきものとされている事項(次項及び第十一項において「申告書記載事項」という。)を、法第七百六十二条第一号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、地方税共同機構(第十一項において「機構」という。)を経由して行う方法により市長に提供することにより、行わなければならない。

10 前項の規定により行われた同項の申告については、申告書記載事項が記載された納税申告書により行われたものとみなして、この条例又は規則の規定を適用する。

11 第九項の規定により行われた同項の申告は、申告書記載事項が法第七百六十二条第一号の機構の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルへの記録がされた時に同項に規定する市長に到達したものとみなす。

12 第九項の内国法人が、電気通信回線の故障、災害その他の理由により地方税関係手続用電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することができると認められる場合において、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することについて市長の承認を受けたときは、当該市長が指定する期間内に行う同項の申告については、前三項の規定は、適用しない。法人税法第七十五条の五第二項の申請書を同項に規定する納税地の所轄税務署長に提出した第九項の内国法人が、当該税務署長の承認を受け、又は当該税務署長の却下の処分を受けていない旨を記載した施行規則で定める書類を、納税申告書の提出期限の前日までに、又は納税申告書に添付して当該提出期限までに、市長に提出した場合における当該税務署長が指定する期間内に行う同項の申告についても、同様とする。

13 前項前段の承認を受けようとする内国法人は、同項前段の規定の適用を受けることが必要となった事情、同項前段の規定による指定を受けようとする期間その他施行規則で定める事項を記載した申請書に施行規則で定める書類を添付して、当該期間の開始の日の十五日前までに、これを市長に提出しなければならない。

14 第十二項の規定の適用を受けている内国法人は、第九項の申告につき第十二項の規定の適用を受けることをやめようとするときは、その旨その他施行規則で定める事項を記載した届出書を市長に提出しなければならない。

15 第十二項前段の規定の適用を受けている内国法人につき、法第三百二十一条の八第七十一項の処分又は前項の届出書の提出があったときは、これらの処分又は届出書の提出があった日の翌日以後の第十二項前段の期間内に行う第九項の申告については、第十二項前段の規定は、適用しない。ただし、当該内国法人が、同日以後新たに同項前段の承認を受けたときは、この限りでない。

16 第十二項後段の規定の適用を受けている内国法人につき、第十四項の届出書の提出又は法人税法第七十五条の五第三項若しくは第六項の処分があったときは、これらの届出書の提出又は処分があった日の翌日以後の第十二項後段の期間内に行う第九項の申告については、第十二項後段の規定は、適用しない。ただし、当該内国法人が、同日以後新たに同項後段の書類を提出したときは、この限りでない。

(平成二〇条例二六・平成二二条例一六・平成二二条例二二・平成二三条例二八・平成二六条例一九・平成二七条例三一・平成二八条例二四・平成二九条例二五・平成三〇条例二一・令和元条例二・令和二条例一七・令和三条例一七・令和四条例一八・令和五条例一〇・一部改正)

(法人の市民税に係る不足税額の納付の手続)

第四十五条 法人の市民税の納税者は、法第三百二十一条の十二の規定に基づく納付の告知を受けた場合には、当該不足税額を当該通知書の指定する期限までに、施行規則第二十二号の四様式又は第二十二号の四の二様式による納付書により納付しなければならない。

2 前項の場合には、その不足税額に法第三百二十一条の八第一項、第二項又は第三十一項の納期限(同条第三十五項の申告納付に係る法人税割に係る不足税額がある場合には、同条第一項又は第二項の納期限とし、納期限の延長があった場合には、その延長された納期限とする。第四項第一号において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

3 前項の場合において、法第三百二十一条の十一第一項又は第三項の規定による更正の通知をした日が、法第三百二十一条の八第一項、第二項又は第三十一項に規定する申告書を提出した日(当該申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該申告書の提出期限)の翌日から一年を経過する日後であるときは、偽りその他不正の行為により市民税を免れた場合を除き、当該一年を経過する日の翌日から当該通知をした日(法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定がされたことによる更正に係るものにあっては、当該修正申告書を提出した日又は国の税務官署が更正若しくは決定の通知をした日)までの期間は、延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。

4 第二項の場合において、納付すべき税額を増加させる更正(これに類するものを含む。以下この項において「増額更正」という。)があったとき(当該増額更正に係る市民税について法第三百二十一条の八第一項、第二項又は第三十一項に規定する申告書(以下この項において「当初申告書」という。)が提出されており、かつ、当該当初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正(これに類するものを含む。以下この項において「減額更正」という。)があった後に、当該増額更正があったときに限る。)は、当該増額更正により納付すべき税額(当該当初申告書に係る税額(還付金の額に相当する税額を含む。)に達するまでの部分に相当する税額に限る。)については、前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により市民税を免れた法人についてされた当該増額更正により納付すべき市民税又は令第四十八条の十五の四第四項に規定する市民税にあっては、第一号に掲げる期間に限る。)を延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。

 当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があった日(その日が当該申告に係る市民税の納期限より前である場合には、当該納期限)の翌日から当該減額更正の通知をした日までの期間

 当該減額更正の通知をした日(当該減額更正が、更正の請求に基づくもの(法人税に係る更正によるものを除く。)である場合又は法人税に係る更正(法人税に係る更正の請求に基づくものに限る。)によるものである場合には、当該減額更正の通知をした日の翌日から起算して一年を経過する日)の翌日から当該増額更正の通知をした日(法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定がされたことによる更正に係るものにあっては、当該修正申告書を提出した日又は国の税務官署が更正若しくは決定の通知をした日)までの期間

(平成二〇条例二六・平成二二条例二二・平成二三条例二八・平成二七条例三一・平成二八条例二四・平成二九条例二五・令和二条例一七・令和三条例一七・令和五条例一〇・一部改正)

(市民税の減免)

第四十六条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者で必要があると認めるものに対し、当該各号に定めるところにより市民税を減免する。ただし、特別徴収義務者については、この限りでない。

 貧困により公私の扶助を受ける者

 生活扶助を受けるもの 全額

 生活扶助以外の扶助を受けるもの 十分の五

 公益社団法人及び公益財団法人(収益事業を行う場合を除く。) 全額

 災害を受けた者(前年中の合計所得金額が千万円を超えるものを除く。)

 当該年度の賦課期日から当該年度の納期限の末日までの間において災害のため土地、家屋、家財道具等が損壊又は滅失したことにより生じた被害による損害金額が十分の三以上のとき 八分の一以上

 の場合において減免する場合は、規則で定める区分による。

 病気のため多額の出費をした者

 当該年度の賦課期日から当該年度の納期限の末日までの間において当該納税義務者の前年中の合計所得金額の十分の五以上のとき 全額

 の場合において、当該納税義務者の前年中の合計所得金額の十分の一以上十分の五未満のとき 十分の五

 生活又は業態に著しい変化を生じた者 十分の五

 地方自治法第二百六十条の二第一項の認可を受けた地縁による団体(収益事業を行う場合を除く。) 全額

 特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する法人(収益事業を行う場合を除く。) 全額

 前各号に掲げる者を除くほか、特別の理由がある者 市長が定める割合

2 前項の規定により市民税の減免を受けようとする者は、納期限までに次に掲げる事項を記載した申請書に、減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、市長が、当該者が同項各号のいずれかに該当することが明らかであり、かつ、市民税を減免する必要があると認める場合は、この限りでない。

 納税義務者の氏名及び住所又は居所(法人にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び法人番号)

 年度(法人税割にあっては、その課税標準の算定期間)、納期の別及び税額

 減免を受けようとする理由

3 第一項の規定により市民税を減免しようとする場合において、同項各号の二以上に該当するときは、そのいずれか高い割合によるものとする。

4 第一項の規定により市民税の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合には、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(平成二〇条例四四・平成二三条例二八・平成二七条例三二・平成二八条例二四・令和六条例二二・一部改正)

(法人の市民税に係る納期限の延長の場合の延滞金)

第四十七条 法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第七十五条の二第一項の規定の適用を受けているものは、当該申告書に係る法人税額の課税標準の算定期間でその適用に係るものの所得に対する法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額を納付する場合には、当該税額に、当該法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後二月を経過した日から同項の規定により延長された当該申告書の提出期限までの期間の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

2 第四十四条第七項の規定は、前項の延滞金額について準用する。この場合において、同条第七項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により市民税を免れた法人が法第三百二十一条の十一第一項又は第三項の規定による更正があるべきことを予知して提出した修正申告書に係る市民税又は令第四十八条の十六の二第三項に規定する市民税にあっては、第一号に掲げる期間に限る。)」とあるのは、「当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があった日(その日が第四十七条第一項の法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後二月を経過した日より前である場合には、同日)から同条第一項の申告書の提出期限までの期間」と読み替えるものとする。

3 第四十五条第四項の規定は、第一項の延滞金額について準用する。この場合において、同条第四項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により市民税を免れた法人についてされた当該増額更正により納付すべき市民税又は令第四十八条の十五の四第四項に規定する市民税にあっては、第一号に掲げる期間に限る。)」とあるのは、「当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があった日(その日が第四十七条第一項の法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後二月を経過した日より前である場合には、同日)から同条第一項の申告書の提出期限までの期間」と読み替えるものとする。

(平成二六条例一九・平成三〇条例二一・令和二条例一七・令和三条例一七・一部改正)

(退職所得の課税の特例)

第四十八条 退職手当等(所得税法第百九十九条の規定により、その所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下同じ。)の支払を受けるべき日の属する年の一月一日現在において市内に住所を有する者が当該退職手当等の支払を受ける場合には、当該退職手当等に係る所得割は、第十八条第二十条及び第三十条の規定にかかわらず、当該退職手当等に係る所得を他の所得と区分し、次条から第五十九条までに規定するところによって課する。

(分離課税に係る所得割の課税標準)

第四十九条 分離課税に係る所得割の課税標準は、その年中の退職所得の金額とする。

2 前項の退職所得の金額は、所得税法第三十条第二項に規定する退職所得の金額の計算の例によって算定する。

(分離課税に係る所得割の税率)

第五十条 分離課税に係る所得割の税率は、百分の六とする。

(平成一八条例五三・全改)

(分離課税に係る所得割の徴収)

第五十一条 分離課税に係る所得割は、特別徴収の方法によって徴収する。

(特別徴収義務者の指定)

第五十二条 分離課税に係る所得割の特別徴収義務者は、当該分離課税に係る所得割の納税義務者に対して退職手当等の支払をする者(他の市町村内において退職手当等の支払をする者を含む。以下同じ。)とする。

(特別徴収税額の納入の義務等)

第五十三条 前条の特別徴収義務者は、退職手当等の支払をする際、その退職手当等について分離課税に係る所得割を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月の十日までに、施行規則第五号の八様式又は施行規則第二条第三項ただし書の規定により総務大臣が定めた様式による納入申告書を市長に提出し、及びその納入金を市に納入しなければならない。

(平成三〇条例二一・令和四条例一八・一部改正)

(特別徴収税額の納期の特例)

第五十四条 第三十九条から第四十二条までの規定は、前条の規定により同条の納入金を納入する場合について準用する。この場合において、第三十九条中「第三十七条第一項」とあるのは「第五十二条」と、「支払った給与」とあるのは「支払った退職手当等」と、「納入」とあるのは「申告納入」と、第四十一条中「第三十九条」とあるのは「第五十四条において準用する第三十九条」と、第四十二条中「第三十九条」とあるのは「第五十四条において準用する第三十九条」と、「第三十八条に規定する月割額」とあるのは「第五十三条の規定により徴収した特別徴収税額」と読み替えるものとする。

(特別徴収税額)

第五十五条 第五十三条の規定により徴収すべき分離課税に係る所得割の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる税額とする。

 退職手当等の支払を受ける者が提出した次条第一項の規定による申告書(以下この条、次条第二項及び第三項並びに第五十七条第一項において「退職所得申告書」という。)に、その支払うべきことが確定した年において支払うべきことが確定した他の退職手当等で既に支払がされたもの(次号及び次条第一項において「支払済みの他の退職手当等」という。)がない旨の記載がある場合 その支払う退職手当等の金額について第四十九条及び第五十条の規定を適用して計算した税額

 退職手当等の支払を受ける者が提出した退職所得申告書に、支払済みの他の退職手当等がある旨の記載がある場合 その支払済みの他の退職手当等の金額とその支払う退職手当等の金額との合計額について第四十九条及び第五十条の規定を適用して計算した税額から、その支払済みの他の退職手当等につき第五十三条の規定により徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額を控除した残額に相当する税額

2 退職手当等の支払を受ける者がその支払を受ける時までに退職所得申告書を提出していないときは、第五十三条の規定により徴収すべき分離課税に係る所得割の額は、その支払う退職手当等の金額について第四十九条及び第五十条の規定を適用して計算した税額とする。

(令和三条例一七・一部改正)

(退職所得申告書)

第五十六条 退職手当等の支払を受ける者でその退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の一月一日現在において市内に住所を有するものは、その支払を受ける時までに、申告書をその退職手当等の支払をする者を経由して、市長に提出しなければならない。この場合において、支払済みの他の退職手当等がある旨を記載した申告書を提出するときは、当該申告書に当該支払済みの他の退職手当等につき法第三百二十八条の十四の規定により交付される特別徴収票を添付しなければならない。

2 前項の場合において、退職所得申告書がその提出の際に経由すべき退職手当等の支払をする者に受理されたときは、その退職所得申告書は、その受理された時に市長に提出されたものとみなす。

3 第一項の退職手当等の支払を受ける者は、退職所得申告書の提出の際に経由すべき退職手当等の支払をする者が令第四十八条の十八において準用する令第八条の二の二に規定する要件を満たす場合には、施行規則で定めるところにより、当該退職所得申告書の提出に代えて、当該退職手当等の支払をする者に対し、当該退職所得申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。

4 前項の規定の適用がある場合における第二項の規定の適用については、同項中「退職所得申告書が」とあるのは「退職所得申告書に記載すべき事項を」と、「支払をする者に受理されたとき」とあるのは「支払をする者が提供を受けたとき」と、「受理された時」とあるのは「提供を受けた時」とする。

(令和三条例一七・一部改正)

(退職所得申告書の不提出に関する過料)

第五十七条 分離課税に係る所得割の納税義務者が退職所得申告書を正当な理由がなくて提出しなかった場合には、その者に対し、十万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。

3 第一項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から十日以内とする。

(平成二三条例二八・一部改正)

(分離課税に係る所得割の不足金額等の納入)

第五十八条 分離課税に係る所得割の特別徴収義務者は、法第三百二十八条の十から第三百二十八条の十二までの場合において不足金額又は過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額の納入の通知を受けたときは、これらの金額を当該納入通知書で指定する期限までに納入しなければならない。

(分離課税に係る所得割の普通徴収)

第五十九条 その年において退職手当等の支払を受けた者が第五十五条第二項に規定する分離課税に係る所得割の額を徴収された又は徴収されるべき場合において、その者のその年中における退職手当等の金額について第四十九条及び第五十条の規定を適用して計算した税額が当該退職手当等につき第五十三条の規定により徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額を超えるときは、第五十一条の規定にかかわらず、その超える金額に相当する税額を直ちに、普通徴収の方法によって徴収する。この場合には、第三十二条から第三十五条までの規定は、適用しない。

2 前項の場合には、同項の規定によって徴収すべき税額に第五十三条又は第五十四条において準用する第三十九条の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限とする。以下この項において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ年十四・六パーセント(納期限までの期間又は納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収する。

第二節 固定資産税

(固定資産税の納税義務者等)

第六十条 固定資産税は、固定資産(土地、家屋及び償却資産を総称する。以下固定資産税について同じ。)に対し、その所有者(質権又は百年より永い存続期間の定めのある地上権の目的である土地については、その質権者又は地上権者とする。以下同じ。)に課する。

2 前項の所有者とは、土地又は家屋については、登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第二条第三項の専有部分の属する家屋(同法第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物を含む。)については、当該家屋に係る同法第二条第二項の区分所有者(以下「区分所有者」という。)とする。以下同じ。)として登記又は登録がされている者をいう。この場合において、所有者として登記又は登録がされている個人が賦課期日前に死亡しているとき、若しくは所有者として登記又は登録がされている法人が同日前に消滅しているとき、又は所有者として登記されている法第三百四十八条第一項の者が同日前に所有者でなくなっているときは、同日において当該土地又は家屋を現に所有している者をいう。

3 第一項の所有者とは、償却資産については、償却資産課税台帳に所有者として登録されている者をいう。

4 固定資産の所有者の所在が震災、風水害、火災その他の理由により不明である場合には、その使用者を所有者とみなして、固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課することができる。この場合において、市は、当該登録をしようとするときは、あらかじめ、その旨を当該使用者に通知しなければならない。

5 法第三百四十三条第五項に規定する探索を行ってもなお固定資産の所有者の存在が不明である場合(前項に規定する場合を除く。)には、その使用者を所有者とみなして、固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課することができる。この場合において、市は、当該登録をしようとするときは、あらかじめ、その旨を当該使用者に通知しなければならない。

6 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第四十六条第一項の規定により土地区画整理法の規定が適用される密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第四十五条第一項第一号の事業を含む。以下この項において同じ。)又は土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)による土地改良事業の施行に係る土地については、法令若しくは規約等の定めるところにより仮換地、一時利用地その他の仮に使用し、若しくは収益することができる土地(以下この項において「仮換地等」と総称する。)の指定があった場合又は土地区画整理法による土地区画整理事業の施行者が同法第百条の二(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第四十六条第一項において適用する場合を含む。)の規定により管理する土地で当該施行者以外の者が仮に使用するもの(以下この項において「仮使用地」という。)がある場合には、当該仮換地等又は仮使用地について使用し、又は収益することができることとなった日から換地処分の公告がある日又は換地計画の認可の公告がある日までの間は、仮換地等にあっては当該仮換地等に対応する従前の土地について登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている者をもって、仮使用地にあっては土地区画整理法による土地区画整理事業の施行者以外の仮使用地の使用者をもって、それぞれ当該仮換地等又は仮使用地に係る第一項の所有者とみなし、換地処分の公告があった日又は換地計画の認可の公告があった日から換地又は保留地を取得した者が登記簿に当該換地又は保留地に係る所有者として登記される日までの間は、当該換地又は保留地を取得した者をもって当該換地又は保留地に係る同項の所有者とみなすことができる。

7 公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二十三条第一項の規定により使用する埋立地若しくは干拓地(以下この項において「埋立地等」という。)又は国が埋立て若しくは干拓により造成する埋立地等(同法第四十二条第二項の規定による竣功通知前の埋立地等に限る。以下この項において同じ。)で工作物を設置し、その他土地を使用する場合と同様の状態で使用されているもの(埋立て又は干拓に関する工事に関して使用されているものを除く。)については、これらの埋立地等をもって土地とみなし、これらの埋立地等のうち、都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区及び合併特例区(以下この項において「都道府県等」という。)以外の者が同法第二十三条第一項の規定により使用する埋立地等にあっては、当該埋立地等を使用する者をもって当該埋立地等に係る第一項の所有者とみなし、都道府県等が同条第一項の規定により使用し、又は国が埋立て若しくは干拓により造成する埋立地等にあっては、都道府県等又は国が当該埋立地等を都道府県等又は国以外の者に使用させている場合に限り、当該埋立地等を使用する者(土地改良法第八十七条の二第一項の規定により国又は都道府県が行う同項第一号の事業により造成された埋立地等を使用する者で令第四十九条の三に規定するものを除く。)をもって当該埋立地等に係る第一項の所有者とみなすことができる。

8 家屋の附帯設備(家屋のうち附帯設備に属する部分その他施行規則第十条の二の十五で定めるものを含む。)であって、家屋の所有者以外の者がその事業の用に供するため取り付けたものであり、かつ、当該家屋に付合したことにより家屋の所有者が所有することとなったもの(以下この項において「特定附帯設備」という。)については、当該取り付けた者の事業の用に供することができる資産である場合に限り、当該取り付けた者をもって第一項の所有者とみなし、当該特定附帯設備のうち家屋に属する部分は家屋以外の資産とみなして固定資産税を課する。

(平成二〇条例二六・平成二二条例一六・平成二二条例二二・平成二三条例二八・平成二四条例三八・平成二五条例三四・平成三〇条例二一・令和二条例一七・一部改正)

(固定資産税の非課税の規定の適用を受けようとする者がすべき申告)

第六十一条 法第三百四十八条第二項第三号の土地又は家屋について同項本文の規定の適用を受けようとする者は、土地については第一号及び第二号に、家屋については第三号及び第四号に掲げる事項を記載した申告書を、当該土地又は家屋が神社、寺院又は教会の所有に属しないものである場合においては当該土地又は家屋を当該神社、寺院又は教会に無料で使用させていることを証明する書面を添付して、市長に提出しなければならない。

 土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途

 神社、寺院又は教会の設立及び境内地若しくは構内地の区域変更の年月日

 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途

 宗教法人の用に供し始めた時期

第六十二条 法第三百四十八条第二項第九号、第九号の二若しくは第十二号の固定資産又は同項第十六号の固定資産(独立行政法人労働者健康安全機構が設置する医療関係者の養成所において直接教育の用に供するものに限る。)について同項本文の規定の適用を受けようとする者は、土地については第一号及び第二号に、家屋については第三号及び第四号に、償却資産については第四号及び第五号に掲げる事項を記載した申告書を、当該土地、家屋又は償却資産が学校法人若しくは私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第六十四条第四項の法人、公益社団法人若しくは公益財団法人、宗教法人若しくは社会福祉法人で幼稚園を設置するもの、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十一条の公的医療機関の開設者、令第四十九条の十第一項に規定する医療法人、公益社団法人若しくは公益財団法人、一般社団法人(非営利型法人(法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人をいう。以下この条において同じ。)に該当するものに限る。)若しくは一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)、社会福祉法人、独立行政法人労働者健康安全機構、健康保険組合若しくは健康保険組合連合会若しくは国家公務員共済組合若しくは国家公務員共済組合連合会で看護師、准看護師、歯科衛生士、歯科技工士、助産師、臨床検査技師、理学療法士若しくは作業療法士の養成所を設置するもの、公益社団法人若しくは公益財団法人で図書館を設置するもの、公益社団法人若しくは公益財団法人若しくは宗教法人で博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条第一項の博物館を設置するもの又は公益社団法人若しくは公益財団法人で学術の研究を目的とするもの(以下この条において「学校法人等」という。)の所有に属しないものである場合においては当該土地、家屋又は償却資産を当該学校法人等に無料で使用させていることを証明する書面を添付して、市長に提出しなければならない。

 土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途

 学校若しくは図書館の設立、養成所の指定、博物館の登録若しくは学術の研究を目的とする法人の登記の年月日又は当該学校、図書館、養成所、博物館若しくは学術の研究を目的とする法人の用に供する土地の区域変更の年月日

 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途

 直接保育若しくは教育の用に供し始めた時期、直接寄宿舎の用に供し始めた時期、直接図書館の用に供し始めた時期、直接博物館の用に供し始めた時期又は直接学術の研究の用に供し始めた時期

 償却資産の所在、種類及び数量並びにその用途

(平成二〇条例四四・平成二一条例二三・平成二八条例二四・一部改正)

第六十三条 法第三百四十八条第二項第十号から第十号の十までの固定資産について同項本文の規定の適用を受けようとする者は、土地については第一号及び第二号に、家屋については第三号及び第四号に、償却資産については第四号及び第五号に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。この場合において、当該固定資産が同項第十号から第十号の十までに規定する事業又は施設(以下この条において「社会福祉事業等」という。)を経営する者の所有に属しないものである場合においては、当該固定資産を当該社会福祉事業等を経営する者に無料で使用させていることを証明する書面を添付しなければならない。

 土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途

 社会福祉事業等の開始若しくは設立及び当該社会福祉事業等の用に供する土地の区域変更の年月日

 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途

 社会福祉事業等の用に供し始めた時期

 償却資産の所在、種類、数量及びその用途

(平成一八条例五三・平成二六条例一九・平成二七条例三一・一部改正)

第六十四条 法第三百四十八条第二項第十一号の三及び第十一号の四の固定資産について同項本文の規定の適用を受けようとする者は、土地については第一号に、家屋については第二号及び第三号に、償却資産については第三号及び第四号に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

 土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途

 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途

 直接病院等又は家畜診療所の用に供し始めた時期

 償却資産の所在、種類及び数量並びにその用途

第六十四条の二 法第三百四十八条第二項第十一号の五の固定資産について同項本文の規定の適用を受けようとする者は、土地については第一号に、家屋については第二号及び第三号に、償却資産については第三号及び第四号に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。この場合において、当該固定資産が社会医療法人の所有に属しないものである場合においては、当該固定資産を社会医療法人に無料で使用させていることを証明する書面を添付しなければならない。

 土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途

 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途

 直接救急医療等確保事業に係る業務の用に供し始めた時期

 償却資産の所在、種類及び数量並びにその用途

(平成二一条例二三・追加)

第六十五条 法第三百四十八条第四項の家屋について同項の規定の適用を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途

 事務所及び倉庫の用に供し始めた時期

(固定資産税の非課税の規定の適用を受けなくなった固定資産の所有者がすべき申告)

第六十六条 法第三百四十八条第二項第三号、第九号から第十号の十まで、第十一号の三から第十一号の五まで、第十二号又は第十六号の固定資産として同項本文の規定の適用を受けていた固定資産について、当該各号に掲げる用途に供しないこととなった場合又は有料で使用させることとなった場合においては、当該固定資産の所有者は、その旨を直ちに市長に申告しなければならない。

2 法第三百四十八条第四項の固定資産として同項の規定の適用を受けていた固定資産について、同項に掲げる用途に供しないこととなった場合においては、当該固定資産の所有者は、その旨を直ちに市長に申告しなければならない。

(平成一八条例五三・平成二一条例二三・平成二六条例一九・平成二七条例三一・平成二八条例二四・一部改正)

(非課税の固定資産に対する有料貸付者の納税義務)

第六十七条 固定資産を有料で借り受けた者がこれを法第三百四十八条第二項に掲げる固定資産として使用する場合においては、当該固定資産の所有者に対し固定資産税を課する。

(固定資産税の課税標準)

第六十八条 基準年度(法第三百四十一条第六号に規定する基準年度をいう。以下同じ。)に係る賦課期日に所在する土地又は家屋(以下「基準年度の土地又は家屋」という。)に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格(以下「基準年度の価格」という。)で土地課税台帳若しくは土地補充課税台帳(以下「土地課税台帳等」という。)又は家屋課税台帳若しくは家屋補充課税台帳(以下「家屋課税台帳等」という。)に登録されたものとする。

2 基準年度の土地又は家屋に対して課する第二年度(基準年度の翌年度をいう。以下同じ。)の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に係る基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となった価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。ただし、基準年度の土地又は家屋について第二年度の固定資産税の賦課期日において地目の変換、家屋の改築若しくは損壊その他これらに類する特別の事情があるため、又は他の市町村の区域の全部若しくは一部を編入したため、基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となった価格によることが不適当であるか又は市内を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市長が認める場合においては、当該土地又は家屋に対して課する第二年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。

3 基準年度の土地又は家屋に対して課する第三年度(第二年度の翌年度をいう。以下同じ。)の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に係る基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となった価格(第二年度において前項ただし書に掲げる事情があったため、同項ただし書の規定によって当該土地又は家屋に対して課する第二年度の固定資産税の課税標準とされた価格がある場合においては、当該価格とする。以下この項において同じ。)で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。ただし、基準年度の土地又は家屋について第三年度の固定資産税の賦課期日において地目の変換、家屋の改築若しくは損壊その他これらに類する特別の事情があるため、又は他の市町村の区域の全部若しくは一部を編入したため、基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となった価格によることが不適当であるか又は市内を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市長が認める場合においては、当該土地又は家屋に対して課する第三年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。

4 第二年度において新たに固定資産税を課することとなる土地又は家屋(以下「第二年度の土地又は家屋」という。)に対して課する第二年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。

5 第二年度の土地又は家屋に対して課する第三年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に係る第二年度の固定資産税の課税標準の基礎となった価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。ただし、第二年度の土地又は家屋について第三年度の固定資産税の賦課期日において地目の変換、家屋の改築若しくは損壊その他これらに類する特別の事情があるため、又は他の市町村の区域の全部若しくは一部を編入したため、第二年度の固定資産税の課税標準の基礎となった価格によることが不適当であるか又は市内を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市長が認める場合においては、当該土地又は家屋に対して課する第三年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。

6 第三年度において新たに固定資産税を課することとなる土地又は家屋に対して課する第三年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。

7 償却資産に対して課する固定資産税の課税標準は、賦課期日における当該償却資産の価格で償却資産課税台帳に登録されたものとする。

8 法第三百四十九条の三又は第三百四十九条の三の四から第三百四十九条の五までの規定の適用を受ける固定資産に対して課する固定資産税の課税標準は、前各項の規定にかかわらず、法第三百四十九条の三又は第三百四十九条の三の四から第三百四十九条の五までに定める額とする。

9 住宅用地(法第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地をいう。以下この項及び第八十三条において同じ。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第一項から第六項まで及び法第三百四十九条の三第十一項の規定にかかわらず、当該住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。

10 小規模住宅用地(法第三百四十九条の三の二第二項に規定する小規模住宅用地をいう。以下この項において同じ。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第一項から第六項まで及び前項並びに法第三百四十九条の三第十一項の規定にかかわらず、当該小規模住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の一の額とする。

(平成一八条例三九・平成二三条例二八・平成二九条例二五・令和二条例一七・一部改正)

(法第三百四十九条の三第二十七項等の条例で定める割合)

第六十八条の二 法第三百四十九条の三第二十七項に規定する条例で定める割合は、二分の一とする。

2 法第三百四十九条の三第二十八項に規定する条例で定める割合は、二分の一とする。

3 法第三百四十九条の三第二十九項に規定する条例で定める割合は、二分の一とする。

(平成二九条例二五・追加、令和二条例一七・一部改正)

(固定資産税の税率)

第六十九条 固定資産税の税率は百分の一・六とする。

2 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第百三十八条第一項に規定する耐火建築物(法附則第十五条の六から第十五条の十一までの規定の適用を受ける部分を除く。)に対して課する固定資産税の税率は、前項の規定にかかわらず、新たに固定資産税を課することとなった年度から五年度分に限り、百分の一・〇七とする。

3 前項の家屋について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の一月三十一日までに次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

 納税義務者の住所及び氏名又は名称

 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

 家屋の建築年月日及び登記年月日

(令和五条例一〇・一部改正)

(固定資産税の免税点)

第七十条 同一の者について、その者の所有に係る土地、家屋及び償却資産に対して課する固定資産税の課税標準となるべき額が土地にあっては三十万円、家屋にあっては二十万円、償却資産にあっては百五十万円に満たない場合においては、固定資産税を課さない。

(施行規則第十五条の三第三項並びに第十五条の三の二第四項及び第五項の規定による補正の方法の申出)

第七十一条 施行規則第十五条の三第三項並びに第十五条の三の二第四項及び第五項の規定による補正の方法の申出は、当該家屋に係る区分所有者の代表者が毎年一月三十一日までに次に掲げる事項を記載した申出書を市長に提出して行わなければならない。

 代表者の住所、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいい、当該書類を提出する者の同項に規定する個人番号に限る。以下固定資産税について同じ。)又は法人番号(同条第十五項に規定する法人番号をいう。以下固定資産税について同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途

 区分所有者の住所及び氏名並びに各区分所有者の家屋に係る建物の区分所有等に関する法律第十四条第一項から第三項までの規定による割合

 補正の方法

2 前項の申出書には、当該申出が当該区分所有者全員の協議に基づくものである旨を証する書類を添付しなければならない。

(平成二七条例三二・平成二七条例五一・平成二九条例二五・一部改正)

(法第三百五十二条の二第五項及び第六項の規定による固定資産税額のあん分の申出)

第七十二条 法第三百五十二条の二第五項の規定による同条第一項第一号に掲げる要件に該当する同項に規定する共用土地で同項第二号に掲げる要件に該当しないものに係る固定資産税額の按分の申出は、同項に規定する共用土地納税義務者の代表者が毎年一月三十一日までに次に掲げる事項を記載した申出書を市長に提出して行わなければならない。

 代表者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

 共用土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途

 共用土地に係る区分所有に係る家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途

 各共用土地納税義務者の住所及び氏名、各共用土地納税義務者の共用土地に係る区分所有に係る家屋の区分所有者全員の共有に属する共用部分に係る建物の区分所有等に関する法律第十四条第一項から第三項までの規定による割合並びに当該各共用土地納税義務者の当該共用土地に係る持分の割合

 法第三百五十二条の二第一項の規定により按分する場合に用いられる割合に準じて定めた割合及び当該割合の算定方法

2 法第三百五十二条の二第六項に規定する特定被災共用土地(以下この項及び次項において「特定被災共用土地」という。)に係る固定資産税額の按分の申出は、同条第六項に規定する特定被災共用土地納税義務者(第五号及び第四項において「特定被災共用土地納税義務者」という。)の代表者が法第三百四十九条の三の三第一項に規定する被災年度(第三号及び第八十四条において「被災年度」という。)の翌年度又は翌々年度(法第三百四十九条の三の三第一項に規定する避難の指示等(第八十四条において「避難の指示等」という。)が行われた場合において、法第三百四十九条の三の三第一項に規定する避難等解除日(以下この項及び第八十四条において「避難等解除日」という。)の属する年が法第三百四十九条の三の三第一項に規定する被災年(第八十四条において「被災年」という。)の翌年以後の年であるときは、当該被災年度の翌年度から避難等解除日の属する年の一月一日から起算して三年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度とし、法第三百四十九条の三の三第一項に規定する被災市街地復興推進地域(第八十四条において「被災市街地復興推進地域」という。)が定められた場合(避難の指示等が行われた場合において、避難等解除日の属する年が被災年の翌年以後の年であるときを除く。第八十四条において同じ。)には、当該被災年度の翌年度から被災年の一月一日から起算して四年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度とする。)の初日の属する年の一月三十一日までに次に掲げる事項を記載し、かつ、第四号に掲げる事実を証する書類を添付した申出書を市長に提出して行わなければならない。

 代表者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

 特定被災共用土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途

 特定被災共用土地に係る法第三百五十二条の二第三項に規定する被災区分所有家屋(次号において「被災区分所有家屋」という。)の被災年度に係る賦課期日における所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途

 特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋が滅失し、又は損壊した原因となった震災等(法第三百四十九条の三の三第一項に規定する震災等をいう。第八十四条第一項第四号において同じ。)の発生した日時及びその詳細

 各特定被災共用土地納税義務者の住所及び氏名並びに当該各特定被災共用土地納税義務者の当該特定被災共用土地に係る持分の割合

 法第三百五十二条の二第三項の規定により按分する場合に用いられる割合に準じて定めた割合及び当該割合の算定方法

3 法第三百五十二条の二第七項の規定により特定被災共用土地とみなされた法第三百四十九条の三の三第三項に規定する特定仮換地等に係る固定資産税額の按分の申出については、前項中「同条第六項」とあるのは「同条第七項の規定により読み替えて適用される同条第六項」と、「特定被災共用土地納税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」と、「特定被災共用土地の」とあるのは「次項に規定する特定仮換地等の」と、「特定被災共用土地に」とあるのは「次項に規定する特定仮換地等に対応する従前の土地である特定被災共用土地に」として、前項の規定を適用する。

4 前三項の申出書には、当該申出が当該共用土地納税義務者又は特定被災共用土地納税義務者(前項の規定により読み替えて適用される第二項の申出書にあっては、特定仮換地等納税義務者)全員の合意に基づくものである旨を証する書類を添付しなければならない。

(平成二六条例一九・平成二七条例三二・平成二九条例二五・一部改正)

(固定資産税の納税管理人)

第七十三条 固定資産税の納税義務者は、市内に住所、居所、事務所又は事業所(以下この項において「住所等」という。)を有しない場合においては、市の区域内に住所等を有する者(個人にあっては、独立の生計を営むものに限る。)のうちから納税管理人を定め、これを定める必要が生じた日から十日以内に納税管理人申告書を市長に提出し、又は市の区域外に住所等を有する者(個人にあっては、独立の生計を営むものに限る。)のうち納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて同日から十日以内に市長に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他申告又は申請した事項に異動を生じた場合においても、また、同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る固定資産税の徴収の確保に支障がないことについて市長に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、当該申請した事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から十日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(固定資産税の納税管理人に係る不申告に関する過料)

第七十四条 前条第二項の認定を受けていない固定資産税の納税義務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項の規定によって申告すべき納税管理人について正当な理由がなくて申告をしなかった場合においては、その者に対し、十万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。

3 第一項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から十日以内とする。

(平成二三条例二八・一部改正)

(固定資産税の賦課期日)

第七十五条 固定資産税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の一月一日とする。

(固定資産税の納期)

第七十六条 固定資産税の納期は、次のとおりとする。

第一期 四月十六日から同月三十日まで

第二期 七月十六日から同月三十一日まで

第三期 九月十六日から同月三十日まで

第四期 十二月十六日から同月二十八日まで

2 市長は、特別の事情がある場合において、前項の納期により難いと認められるときは、同項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。

3 次条第二項の規定によって徴収する固定資産税の納期は、前二項の規定にかかわらず、納税通知書の定めるところによる。

(固定資産税の徴収方法)

第七十七条 固定資産税は、普通徴収の方法によって徴収する。

2 法第三百六十四条第五項の固定資産について同条第二項の納税通知書の交付期限までに当該固定資産に係る法第三百八十九条第一項の規定による通知が行われなかった場合においては、当該固定資産に係る同法第三百六十四条第五項の仮算定税額(以下この項において「仮算定税額」という。)を当該年度の納期の数で除して得た額(市長が必要と認める場合においては、当該仮算定税額を当該年度の納期の数で除して得た額の範囲内において市長が定める額とする。)を、それぞれの納期において、当該固定資産に係る固定資産税として徴収する。

3 前項の規定によって固定資産税を賦課した後において法第三百八十九条第一項の規定による通知が行われ、当該通知に基づいて算定した当該年度分の固定資産税(以下この項において「本算定税額」という。)に既に賦課した固定資産税額が満たない場合においては、当該通知が行われた日以後の納期においてその不足税額を徴収し、既に徴収した固定資産税額が本算定税額を超える場合においては、法第十七条又は第十七条の二の規定の例によって、その過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る徴収金に充当する。

(固定資産税の納税通知書)

第七十八条 固定資産税の納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、当該年度分の固定資産税額をその納期の数で除して得た額とする。

(固定資産税の納期前の納付)

第七十九条 固定資産税の納税者は、納税通知書に記載された納付額のうち到来した納期に係る納付額に相当する金額の税金を納付しようとする場合においては、当該納期の後の納期に係る納付額に相当する金額の税金を併せて納付することができる。

(平成一八条例一九・一部改正)

(固定資産税の減免)

第八十条 市長は、次の各号のいずれかに該当する固定資産のうち、市長において必要があると認めるものについては、当該各号に定めるところによりその所有者に対して課する固定資産税を減免する。

 貧困により公私の扶助を受ける者の所有する固定資産

 生活扶助を受ける者の所有する固定資産 全額

 生活扶助以外の扶助を受ける者の所有する固定資産 十分の五

 公益のため直接専用する固定資産(有料で使用させるものを除く。) 全額

 災害により価値を減じた固定資産

 当該年度の賦課期日の翌日から当該年度の納期限の末日までの間において課税の対象となった固定資産で被害による損害金額が十分の二以上のとき 十分の四以上

 の場合において減免する割合は、規則で定める区分による。

 前各号に掲げるものを除くほか、特別の理由があるもの 市長が定める割合

2 前項の規定により固定資産税の減免を受けようとする者は、納期限までに次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、市長が、当該者が所有する固定資産が同項各号のいずれかに該当することが明らかであり、かつ、固定資産税を減免する必要があると認める場合は、この限りでない。

 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

 年度、納期の別及び税額

 減免を受けようとする理由

3 第一項の規定により固定資産税を減免しようとする場合において、同項各号の二以上に該当するときは、そのいずれか高い割合によるものとする。

4 第一項の規定により固定資産税の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合には、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(平成二七条例一六・平成二七条例三二・令和六条例二二・一部改正)

(申請又は申告をしなかったことによる固定資産税の不足税額及び延滞金の徴収)

第八十一条 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第三十六条、第三十七条第一項若しくは第二項、第四十二条、第四十七条第一項、第五十一条第一項(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合に係る部分を除く。)、第二項若しくは第三項若しくは第五十七条の規定によって登記所に登記の申請をする義務がある者又は法第三百八十三条の規定によって市長に申告する義務がある者がそのすべき申請又は申告をしなかったこと又は虚偽の申請又は申告をしたことにより法第四百十七条第一項の規定によって当該固定資産の価格を決定し、又は修正したことに基づいてその者に係る固定資産税額に不足税額があることを発見した場合並びに法第四百十七条第二項及び法第七百四十三条第二項の規定によって通知を受けた場合においては、直ちにその不足税額のうちその決定があった日までの納期に係る分(以下この条において「不足税額」という。)を追徴する。

2 前項の場合においては、不足税額をその決定があった日までの納期の数で除して得た額に、納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限とする。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該不足税額に係る納税通知書において納付すべきこととされる日までの期間又はその日の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収する。

(固定資産に関する地籍図等の備付)

第八十二条 固定資産に関する地籍図、土地使用図、土壌分類図及び家屋見取図並びに固定資産売買記録簿その他固定資産の評価に関して必要な資料の様式及びその記載事項については、規則で定める。

(令和二条例一七・一部改正)

(住宅用地の申告)

第八十三条 賦課期日において、住宅用地を所有する者は、当該年度の前年度に係る賦課期日から引き続き当該住宅用地を所有し、かつ、その申告すべき事項に異動がない場合を除き、当該年度の初日の属する年の一月三十一日までに次に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

 住宅用地の所有者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

 住宅用地の所在及び地積

 住宅用地の上に存する家屋の所在、所有者、家屋番号、種類、構造、用途、床面積、居住の用に供する部分の床面積及び居住の用に供した年月日並びにその上に存する住居の数(法第三百四十九条の三の二第二項に規定する住居の数をいう。)

 その他市長が固定資産税の賦課徴収に関し必要と認める事項

2 当該年度に係る賦課期日において、住宅用地から住宅用地以外の土地への変更があり、かつ、当該年度の前年度に係る賦課期日から引き続き当該土地を所有している場合には、当該土地の所有者は、その旨を市長に申告しなければならない。

(平成二七条例三二・一部改正)

(被災住宅用地の申告)

第八十四条 法第三百四十九条の三の三第一項(同条第二項において準用する場合及び同条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される場合を含む。第五号及び次項において同じ。)の規定の適用を受けようとする者は、被災年度の翌年度又は翌々年度(避難の指示等が行われた場合において、避難等解除日の属する年が被災年の翌年以後の年であるときは、当該被災年度の翌年度から避難等解除日の属する年の一月一日から起算して三年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度とし、被災市街地復興推進地域が定められた場合には、当該被災年度の翌年度から被災年の一月一日から起算して四年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度とする。)の初日の属する年の一月三十一日までに次に掲げる事項を記載し、かつ、第四号に掲げる事実を証する書類を添付した申告書を市長に提出しなければならない。

 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)並びに当該納税義務者が令第五十二条の十三第一項第三号から第五号まで又は第三項第三号から第五号までに掲げる者である場合にあっては、同条第一項第一号若しくは第二号又は第三項第一号若しくは第二号に掲げる者との関係

 法第三百四十九条の三の三第一項に規定する被災住宅用地(以下この号及び次号において「被災住宅用地」という。)の被災年度に係る賦課期日における所有者の住所及び氏名又は名称並びに当該被災住宅用地の所在及び地積

 被災住宅用地の上に被災年度に係る賦課期日において存した家屋の所有者及び家屋番号

 前号に規定する家屋が滅失し、又は損壊した原因となった震災等の発生した日時及びその詳細

 当該年度に係る賦課期日において法第三百四十九条の三の三第一項の規定の適用を受けようとする土地を法第三百四十九条の三の二第一項に規定する家屋の敷地の用に供する土地として使用することができない理由

 その他市長が固定資産税の賦課徴収に関し必要と認める事項

2 法第三百四十九条の三の三第一項の規定の適用を受ける土地に係る被災年度の翌年度分又は翌々年度分(避難の指示等が行われた場合において、避難等解除日の属する年が被災年の翌年以後の年であるときは、当該被災年度の翌年度から避難等解除日の属する年の一月一日から起算して三年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分とし、被災市街地復興推進地域が定められた場合には、当該被災年度の翌年度から被災年の一月一日から起算して四年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分とする。)の固定資産税については、前条の規定は、適用しない。

(平成二七条例三二・平成二九条例二五・一部改正)

(現所有者の申告)

第八十四条の二 現所有者(法第三百八十四条の三に規定する現所有者をいう。以下この条及び次条において同じ。)は、現所有者であることを知った日の翌日から三月を経過した日までに次に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

 土地又は家屋の現所有者の住所、氏名又は名称、次号に規定する個人との関係及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所、氏名又は名称及び同号に規定する個人との関係)

 土地又は家屋の所有者として登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に登記又は登録がされている個人が死亡している場合における当該個人の住所及び氏名

 その他市長が固定資産税の賦課徴収に関し必要と認める事項

(令和二条例一七・追加)

(固定資産に係る不申告に関する過料)

第八十五条 固定資産の所有者(法第三百八十六条に規定する固定資産の所有者をいう。)第八十三条若しくは法第三百八十三条の規定により、又は現所有者が前条の規定により申告すべき事項について正当な理由がなくて申告をしなかった場合には、その者に対し、十万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。

3 第一項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付した日から十日以内とする。

(平成二三条例二八・令和二条例一七・一部改正)

(固定資産評価員の設置)

第八十六条 市長の指揮を受けて固定資産を適正に評価し、かつ、市長が行う価格の決定を補助するため、固定資産評価員を置く。

2 固定資産評価員の数は、一人とする。

(固定資産評価補助員)

第八十七条 市長は、その職員のうちから固定資産の評価に関する知識及び経験を有する者を選任して、これを固定資産評価員の職務を補助させるものとする。

(平成一九条例一四・一部改正)

(固定資産評価審査委員会の設置)

第八十八条 固定資産課税台帳に登録された価格(法第三百八十九条第一項、第四百十七条第二項又は第七百四十三条第一項若しくは第二項の規定によって知事又は総務大臣が決定し、又は修正し、市長に通知したものを除く。)に関する不服を審査決定するために、青森市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の委員の定数)

第八十九条 委員会の委員の定数は、三人とする。

(委員の手当等)

第九十条 委員会の委員(以下「委員」という。)に対する手当、旅費その他の給与の支給に関しては、別に条例の定めるところによる。

(委員長の選任等)

第九十一条 委員会は、委員の中から委員長を選任しなければならない。

2 委員長が選任されたときは、直ちにその住所及び氏名を告示し、併せてこれを市長に報告しなければならない。

(委員長の任期等)

第九十二条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長が退職しようとするときは、委員会の承認を得なければその職を退くことができない。

3 委員長が退職したときは、直ちにその旨を告示し、併せてこれを市長に報告しなければならない。

(委員長の職務等)

第九十三条 委員長は、委員会の会議の秩序を保持し、議事を整理し、委員会に関する事務を処理し、委員会を代表する。

2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(会議の招集等)

第九十四条 委員会の会議は、委員長がこれを招集する。委員から会議に付議すべき事件を示して文書をもって会議の招集の請求あるときは、委員長は直ちにこれを招集しなければならない。

2 委員会の会議の招集は、委員に対する告知により行う。

3 前項の告知書には、委員会の会議の招集の日時、場所及び会議に付議すべき事件を示さなければならない。

4 委員会の会議を招集したときは、直ちにその日時、場所及び会議に付議すべき事件を告示し、併せてこれを市長に報告しなければならない。

(委員の欠席)

第九十五条 委員会の会議に出席することができない事情がある委員は、開会までに委員長に、その旨を届け出なければならない。

(委員の排斥)

第九十六条 委員長及び委員は自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件及び自己の主宰する会社、団体等に関する事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意を得たときは、会議に出席し、発言することができる。

(記録の作成)

第九十七条 委員会の審査の議事及び決定に関する記録の作成については、委員会の規程に定めるところによる。

(書類の保存)

第九十八条 委員会は、前条の規定による記録及び地方税法第四百三十三条第三項の規定によって審査のため関係者に提出させた資料は、明確に整理して永久に保存しなければならない。

2 前項以外の委員会に関する書類は、明確に整理して五年間保存しなければならない。

(告示の方法)

第九十九条 委員会が行う告示は、青森市公告式条例第二条第二項に規定する掲示場に掲示して行うものとする。

(職員)

第百条 委員会に関する事務を処理させるため、必要な職員を置き、委員長がこれを任免する。

(関係者に対する費用の弁償)

第百一条 法第四百三十三条第七項の規定によって関係者に対して出席及び証言を求めた場合においては、当該関係者(審査申出人及び市長を除く。)に対して、別に条例の定めるところによって費用弁償を支給する。

(委員会に関する細目)

第百二条 この条例に定めるもののほか、委員会の審査に関して必要な事項は委員会の規程で定めなければならない。

第三節 軽自動車税

(軽自動車税の納税義務者等)

第百三条 軽自動車税は、三輪以上の軽自動車に対し、当該三輪以上の軽自動車の取得者に環境性能割によって、軽自動車等に対し、当該軽自動車等の所有者に種別割によって課する。

2 前項に規定する三輪以上の軽自動車の取得者には、法第四百四十三条第二項に規定する者を含まないものとする。

3 軽自動車等の所有者が法第四百四十五条第一項の規定により種別割を課することができない者である場合には、第一項の規定にかかわらず、その使用者に課する。ただし、公用又は公共の用に供する軽自動車等については、これを課さない。

(平成二九条例一一・一部改正)

(軽自動車税のみなす課税)

第百三条の二 軽自動車等の売買契約において売主が当該軽自動車等の所有権を留保している場合には、軽自動車税の賦課徴収については、買主を前条第一項に規定する三輪以上の軽自動車の取得者(以下この節において「三輪以上の軽自動車の取得者」という。)又は軽自動車等の所有者とみなして、軽自動車税を課する。

2 前項の規定の適用を受ける売買契約に係る軽自動車等について、買主の変更があったときは、新たに買主となる者を三輪以上の軽自動車の取得者又は軽自動車等の所有者とみなして、軽自動車税を課する。

3 法第四百四十四条第三項に規定する販売業者等(以下この項において「販売業者等」という。)が、その製造により取得した三輪以上の軽自動車又はその販売のためその他運行(道路運送車両法第二条第五項に規定する運行をいう。次項において同じ。)以外の目的に供するため取得した三輪以上の軽自動車について、当該販売業者等が、法第四百四十四条第三項に規定する車両番号の指定を受けた場合(当該車両番号の指定前に第一項の規定の適用を受ける売買契約の締結が行われた場合を除く。)には、当該販売業者等を三輪以上の軽自動車の取得者とみなして、環境性能割を課する。

4 法の施行地外で三輪以上の軽自動車を取得した者が、当該三輪以上の軽自動車を法の施行地内に持ち込んで運行の用に供した場合には、当該三輪以上の軽自動車を運行の用に供する者を三輪以上の軽自動車の取得者とみなして、環境性能割を課する。

(平成二九条例一一・追加)

(日本赤十字社の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の非課税の範囲)

第百四条 日本赤十字社が所有する軽自動車等のうち、直接その本来の事業の用に供するもので、救急用のものに対しては、軽自動車税を課さない。

(種別割の課税免除)

第百五条 次に掲げる軽自動車等に対しては、種別割を課さない。ただし、第二号の軽自動車等にあっては市長の承認を受けたものに限る。

 商品であって使用しない軽自動車等

 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十九条第一項の規定により青森県公安委員会の指定を受けた指定自動車教習所(以下この号において「教習所」という。)の設置者が所有する軽自動車等で、専ら当該教習所の教習生の教習の用に供するもの

(平成二九条例一一・一部改正)

(環境性能割の課税標準)

第百五条の二 環境性能割の課税標準は、三輪以上の軽自動車の取得のために通常要する価額として施行規則第十五条の十に定めるところにより算定した金額とする。

(平成二九条例一一・追加)

(環境性能割の税率)

第百五条の三 次の各号に掲げる三輪以上の軽自動車に対して課する環境性能割の税率は、当該各号に定める率とする。

 法第四百五十一条第一項(同条第四項又は第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるもの 百分の一

 法第四百五十一条第二項(同条第四項又は第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるもの 百分の二

 法第四百五十一条第三項の規定の適用を受けるもの 百分の三

(平成二九条例一一・追加、令和三条例一六・一部改正)

(環境性能割の徴収の方法)

第百五条の四 環境性能割の徴収については、申告納付の方法によらなければならない。

(平成二九条例一一・追加)

(環境性能割の申告納付)

第百五条の五 環境性能割の納税義務者は、法第四百五十四条第一項各号に掲げる三輪以上の軽自動車の区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、施行規則第三十三号の四様式による申告書を市長に提出するとともに、その申告に係る環境性能割額を納付しなければならない。

2 三輪以上の軽自動車の取得者(環境性能割の納税義務者を除く。)は、法第四百五十四条第一項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、施行規則第三十三号の四様式による報告書を市長に提出しなければならない。

(平成二九条例一一・追加)

(環境性能割に係る不申告等に関する過料)

第百五条の六 環境性能割の納税義務者が前条の規定により申告し、又は報告すべき事項について正当な理由がなくて申告又は報告をしなかった場合には、その者に対し、十万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。

3 第一項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から十日以内とする。

(平成二九条例一一・追加)

(環境性能割の減免)

第百五条の七 市長は、公益のため直接専用する三輪以上の軽自動車又は第百十二条第一項各号に掲げる軽自動車等(三輪以上のものに限る。)のうち必要と認めるものに対しては、環境性能割を減免する。

2 前項の規定による環境性能割の減免を受けるための手続その他必要な事項については、規則で定める。

(平成二九条例一一・追加)

(種別割の税率)

第百六条 次の各号に掲げる軽自動車等に対して課する種別割の税率は、一台について、それぞれ当該各号に定める額とする。

 原動機付自転車

 総排気量が〇・〇五リットル以下のもの又は定格出力が〇・六キロワット以下のもの(に掲げるものを除く。) 年額 二千円

 二輪のもので、総排気量が〇・〇五リットルを超え、〇・〇九リットル以下のもの又は定格出力が〇・六キロワットを超え、〇・八キロワット以下のもの 年額 二千円

 二輪のもので、総排気量が〇・〇九リットルを超えるもの又は定格出力が〇・八キロワットを超えるもの 年額 二千四百円

 三輪以上のもの(車室を備えず、かつ、輪距(二以上の輪距を有するものにあっては、その輪距のうち最大のもの)が〇・五メートル以下であるもの、側面が構造上開放されている車室を備え、かつ、輪距が〇・五メートル以下の三輪のもの及び道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第一条第一項第十三号の六に規定する特定小型原動機付自転車を除く。)で、総排気量が〇・〇二リットルを超えるもの又は定格出力が〇・二五キロワットを超えるもの 年額 三千七百円

 軽自動車及び小型特殊自動車

 軽自動車

(1) 二輪のもの(側車付のものを含む。) 年額 三千六百円

(2) 三輪のもの 年額 三千九百円

(3) 四輪以上のもの

(i) 乗用のもの

営業用 年額 六千九百円

自家用 年額 一万八百円

(ii) 貨物用のもの

営業用 年額 三千八百円

自家用 年額 五千円

(4) 専ら雪上を走行するもの 年額 三千六百円

 小型特殊自動車

(1) 農耕作業用のもの 年額 二千円

(2) その他のもの 年額 五千九百円

 二輪の小型自動車 年額 六千円

(平成二六条例一九・平成二七条例三一・平成二九条例一一・令和五条例一〇・一部改正)

(種別割の賦課期日及び納期)

第百七条 種別割の賦課期日は、四月一日とする。

2 種別割の納期は、五月十六日から同月三十一日までとする。

3 市長は、特別の事情がある場合において前項の納期により難いと認められるときは、同項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。

(平成二九条例一一・一部改正)

(種別割の徴収の方法)

第百八条 種別割は、普通徴収の方法によって徴収する。

(平成二九条例一一・一部改正)

(種別割に関する申告又は報告)

第百九条 種別割の納税義務者である軽自動車等の所有者又は使用者(以下この節において「軽自動車等の所有者等」という。)は、軽自動車等の所有者等となった日から十五日以内に、軽自動車及び二輪の小型自動車の所有者又は使用者にあっては施行規則第三十三号の四の二様式による申告書、原動機付自転車及び小型特殊自動車の所有者又は使用者にあっては施行規則第三十三号の五様式による申告書並びにその者の住所を証明すべき書類を市長に提出しなければならない。

2 前項の申告書を提出した者は、当該申告事項について変更があった場合においては、その理由が生じた日から十五日以内に、当該変更があった事項について軽自動車及び二輪の小型自動車の所有者又は使用者にあっては施行規則第三十三号の四の二様式による申告書並びに原動機付自転車及び小型特殊自動車の所有者又は使用者にあっては施行規則第三十三号の五様式による申告書を市長に提出しなければならない。ただし、次項の規定により申告書を提出すべき場合については、この限りでない。

3 軽自動車等の所有者等でなくなった者は、軽自動車等の所有者等でなくなった日から三十日以内に、軽自動車及び二輪の小型自動車の所有者又は使用者にあっては施行規則第三十三号の四の二様式による申告書を、原動機付自転車及び小型特殊自動車の所有者又は使用者にあっては施行規則第三十四号様式による申告書を市長に提出しなければならない。

4 第百三条の二第一項に規定する軽自動車等の売主は、市長から当該軽自動車等の買主の住所又は居所が不明であることを理由として請求があった場合には、当該請求があった日から十五日以内に、次に掲げる事項を記載した報告書を市長に提出しなければならない。

 当該軽自動車等の買主の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は所在地

 当該軽自動車等の買主の勤務先又は事務所若しくは事業所の名称及び所在地

 当該軽自動車等に係る賦払金の支払場所

 当該軽自動車等の所有権を当該軽自動車等の買主へ移転する旨の通知の発送の有無

 当該軽自動車等の占有の有無

 その他市長が必要と認める事項

(平成二九条例一一・一部改正)

(種別割に係る不申告等に関する過料)

第百十条 軽自動車等の所有者等又は第百三条の二第一項に規定する軽自動車等の売主が前条の規定によって申告し、又は報告すべき事項について正当な理由がなくて申告又は報告をしなかった場合においては、その者に対し、十万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。

3 第一項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から十日以内とする。

(平成二三条例二八・平成二九条例一一・一部改正)

(種別割の減免)

第百十一条 市長は、次の各号のいずれかに該当する軽自動車等のうち必要と認めるものに対しては、種別割を減免する。

 公益のために直接専用する軽自動車等

 災害により滅失し、又は著しく価値を減じ、原状回復が困難な軽自動車等

 生活保護法の規定によって生活扶助を受ける者が所有し、又は使用する軽自動車等

 その他特別の事情のあるもの

2 前項の規定によって種別割の減免を受けようとする者は、納期限までに、当該軽自動車等について減免を受けようとする税額及び次に掲げる事項を記載した申請書に減免を必要とする理由を証明する書類を添付し、これを市長に提出しなければならない。

 軽自動車等の種別

 軽自動車等の所有者等の住所又は事務所若しくは事業所の所在地、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下この号において同じ。)又は法人番号(同条第十五項に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称)

 主たる定置場

 原動機の型式

 原動機の総排気量又は定格出力

 用途

 形状

 車両番号又は標識番号

3 第一項の規定によって種別割の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(平成二七条例三二・平成二七条例五一・平成二九条例一一・一部改正)

(身体障害者、知的障害者及び精神障害者に対する種別割の減免)

第百十二条 市長は、次の各号のいずれかに該当する軽自動車等のうち必要と認めるもの(第三項に規定するものを除く。)に対しては、種別割を減免する。

 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項の規定による身体障害者手帳の交付又は戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第四条の規定による戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち歩行が困難であると認められる障害の程度にある者で規則で定めるもの(以下「身体障害者」という。)が所有する自家用の軽自動車等で、専らその者が運転するもの

 身体障害者のうち軽自動車等を運転することが困難であると認められる障害の程度にある者で規則で定めるもの(以下「重度身体障害者」という。)が所有する自家用の軽自動車等又は重度身体障害者と生計を一にする者が所有する自家用の軽自動車等で、専ら当該重度身体障害者が通学、通院、通所又は生業のために乗車し、かつ、当該重度身体障害者と生計を一にする者が運転するもの

 次のいずれかに該当する者(以下「重度精神障害者等」という。)が所有する自家用の軽自動車等又は重度精神障害者等と生計を一にする者が所有する自家用の軽自動車等で、専ら当該重度精神障害者等が通学、通院、通所又は生業のために乗車し、かつ、当該重度精神障害者等と生計を一にする者が運転するもの

 厚生労働大臣の定めるところにより交付された療育手帳の交付を受けている者のうち、規則で定める程度の知的障害を有し、かつ、日常生活において常時介護を要すると認められる者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第二項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち規則で定める者

 重度身体障害者又は重度精神障害者等のうち障害者世帯(身体障害者福祉法第十五条第四項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者、戦傷病者特別援護法第四条の規定による戦傷病者手帳の交付を受けている者、厚生労働大臣の定めるところにより交付された療育手帳の交付を受けている者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第二項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のみで構成される世帯をいう。)の者(以下「障害者世帯重度身体障害者等」という。)が所有する自家用の軽自動車等で、専ら当該障害者世帯重度身体障害者等が通学、通院、通所又は生業のために乗車し、かつ、当該障害者世帯重度身体障害者等を常時介護する者が運転するもの

2 前項の規定による減免の対象となる軽自動車等は、身体障害者若しくは重度身体障害者又は重度精神障害者等一人につき一台に限るものとする。

3 市長は、身体障害者又は重度身体障害者の利用に供するための特別の仕様による装置を取り付けた軽自動車等で、専ら当該障害者の利用に供するものに対しては、種別割を減免することができる。

4 第一項又は前項の規定により種別割の減免を受けようとする者は、納期限までに、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。

(平成二九条例一一・一部改正)

(原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付等)

第百十三条 新たに原動機付自転車又は小型特殊自動車に係る軽自動車等の所有者等となった者は、市長に対し、第百九条第一項の申告書を提出する際、標識交付申請書を提出し、かつ、当該原動機付自転車又は小型特殊自動車の提示(市長が、当該原動機付自転車又は小型特殊自動車の提示に代わると認める書類の提出がある場合には、当該書類の提出。次項において同じ。)をしてその車体に取り付けるべき標識の交付を受けなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。

2 法第四百四十五条又は第百三条第三項ただし書第百四条若しくは第百五条第二号の規定によって種別割を課することのできない原動機付自転車又は小型特殊自動車の所有者又は使用者は、その主たる定置場が、市内に所在することとなったときは、その理由が発生した日から十五日以内に、市長に対し、申請書を提出し、かつ、当該原動機付自転車又は小型特殊自動車の提示をして、その車体に取り付けるべき標識の交付を受けなければならない。種別割を課されるべき原動機付自転車又は小型特殊自動車が法第四百四十五条又は第百三条第三項ただし書第百四条若しくは第百五条第二号の規定によって種別割を課されないこととなったときにおける当該原動機付自転車又は小型特殊自動車の所有者又は使用者についても、同様とする。

3 市長は、前二項の規定により標識を交付する場合においては、その標識に表示する標識番号を指定するとともに、併せて、その旨を記載した証明書を交付するものとする。

4 第一項又は第二項の規定により交付を受けた標識は、次項の規定により返納するまでの間は、市長の指示に従い、これを当該原動機付自転車又は小型特殊自動車の車体の見やすい箇所に常に取り付けていなければならない。

5 第一項の標識及び第三項の証明書の交付を受けた後において当該原動機付自転車又は小型特殊自動車に係る軽自動車等の所有者等でなくなった者は、市長に対し、第百九条第三項の申告書を提出する際、当該申告書に添えて、その標識及び証明書を返納しなければならない。

6 第二項の標識及び第三項の証明書の交付を受けた者は、当該原動機付自転車若しくは小型特殊自動車の主たる定置場が市内に所在しないこととなったとき、又は当該原動機付自転車若しくは小型特殊自動車に対して種別割が課されることとなったときは、その理由が発生した日から十五日以内に、市長に対し、その標識及び証明書を返納しなければならない。

7 第一項又は第二項の標識の交付を受けた者は、標識を毀損し、若しくは亡失し、又は摩滅したときは、直ちに、その旨を市長に届け出て、その再交付を受けなければならない。この場合において、当該標識の毀損又は亡失がその者の故意又は過失に基づくときは、弁償金として実費を納めなければならない。

8 第一項又は第二項の標識は、これを譲渡し、貸し付け、又は不正使用してはならない。

(平成二三条例二八・平成二九条例一一・一部改正)

(原動機付自転車の試乗標識)

第百十四条 原動機付自転車の製造又は販売をする者が原動機付自転車を試乗し、又は販売のため運搬する場合においては、当該自転車に試乗標識を付けなければならない。

2 前項により試乗標識の交付を受けようとする者は、別に定めるところにより申請書を市長に提出しなければならない。

3 試乗標識の交付を受けた者は、標識を毀損し、若しくは亡失し、又は摩滅したときは、直ちにその旨を市長に届け出るとともに標識の再交付を受けなければならない。この場合において、当該標識の毀損又は亡失が、その者の故意又は過失に基づくときは、弁償金として実費を納めなければならない。

(平成二三条例二八・令和二条例一七・一部改正)

第四節 市たばこ税

(製造たばこの区分)

第百十五条 製造たばこの区分は、次に掲げるとおりとし、製造たばこ代用品に係る製造たばこの区分は、当該製造たばこ代用品の性状によるものとする。

 喫煙用の製造たばこ

 紙巻たばこ

 葉巻たばこ

 パイプたばこ

 刻みたばこ

 加熱式たばこ

 かみ用の製造たばこ

 かぎ用の製造たばこ

(平成三〇条例二一・追加)

(市たばこ税の納税義務者等)

第百十五条の二 市たばこ税(以下「たばこ税」という。)は、製造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者(以下この節において「卸売販売業者等」という。)が製造たばこを市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡す場合(当該小売販売業者が卸売販売業者等である場合においては、その卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡すときを除く。)において、当該売渡しに係る製造たばこに対し、当該売渡しを行う卸売販売業者等に課する。

2 たばこ税は、前項に規定する場合のほか、卸売販売業者等が製造たばこにつき、卸売販売業者等及び小売販売業者以外の者(以下この節において「消費者等」という。)に売渡しをし、又は消費その他の処分(以下この節において「消費等」という。)をする場合においては、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこに対し、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこを直接管理する事務所又は事業所が市の区域内に所在する卸売販売業者等に課する。

(平成三〇条例二一・旧第百十五条繰下)

(卸売販売業者等の売渡し又は消費等とみなす場合)

第百十六条 卸売販売業者等が、小売販売業者又は消費者等からの買受けの委託により他の卸売販売業者等から製造たばこの売渡しを受けた場合において、当該卸売販売業者等が当該委託をした者に当該製造たばこの引渡しをしたときは、当該卸売販売業者等が当該引渡しの時に当該製造たばこを当該委託をした者に売り渡したものとみなして、前条第一項又は第二項の規定を適用する。

2 卸売販売業者等が、小売販売業者又は消費者等に対し、民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百八十二条に規定する他の給付又は同法第五百四十九条若しくは第五百五十三条に規定する贈与若しくは同法第五百八十六条第一項に規定する交換に係る財産権の移転として製造たばこの引渡しをした場合には、当該卸売販売業者等が当該引渡しの時に当該製造たばこを当該引渡しを受けた者に売り渡したものとみなして、前条第一項又は第二項の規定を適用する。

3 特定販売業者又は卸売販売業者がその営業を廃止し、又はたばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第十一条第一項若しくは第二十条の規定による登録を取り消された時に製造たばこを所有している場合においては、当該廃止又は取消しの時に当該特定販売業者又は卸売販売業者が当該製造たばこにつき、消費者等に対する売渡し又は消費等をしたものとみなして、前条第二項の規定を適用する。

4 卸売販売業者等が所有している製造たばこにつき、当該卸売販売業者等以外の者が売渡し又は消費等をした場合においては、当該卸売販売業者等が売渡し又は消費等をしたものとみなして、前条第一項又は第二項の規定を適用する。ただし、その売渡し又は消費等がされたことにつき、当該卸売販売業者等の責めに帰することができない場合には、当該売渡し又は消費等をした者を卸売販売業者等とみなして、前条第一項又は第二項の規定を適用する。

(平成二一条例二三・一部改正)

(製造たばことみなす場合)

第百十六条の二 加熱式たばこの喫煙用具であって加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物を充塡したもの(たばこ事業法第三条第一項に規定する会社(以下この条において「会社」という。)、加熱式たばこの喫煙用具であって加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物を充塡したものを製造した特定販売業者、加熱式たばこの喫煙用具であって加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物を充塡したものを会社又は特定販売業者から委託を受けて製造した者その他これらに準ずる者として施行規則第八条の二の二で定める者により売渡し、消費等又は引渡しがされたもの及び輸入されたものに限る。以下この条において「特定加熱式たばこ喫煙用具」という。)は、製造たばことみなして、この節の規定を適用する。この場合において、特定加熱式たばこ喫煙用具に係る製造たばこの区分は、加熱式たばことする。

(平成三〇条例二一・追加・一部改正)

(たばこ税の課税標準)

第百十七条 たばこ税の課税標準は、第百十五条の二第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等(以下この条及び第百二十一条において「売渡し等」という。)に係る製造たばこの本数とする。

2 前項の製造たばこ(加熱式たばこを除く。)の本数は、紙巻たばこの本数によるものとし、次の表の上欄に掲げる製造たばこの本数の算定については、同欄の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める重量をもって紙巻たばこの一本に換算するものとする。ただし、一本当たりの重量が一グラム未満の葉巻たばこの本数の算定については、当該葉巻たばこの一本をもって紙巻たばこの一本に換算するものとする。

区分

重量

一 喫煙用の製造たばこ

 

イ 葉巻たばこ

一グラム

ロ パイプたばこ

一グラム

ハ 刻みたばこ

二グラム

二 かみ用の製造たばこ

二グラム

三 かぎ用の製造たばこ

二グラム

3 加熱式たばこに係る第一項の製造たばこの本数は、次に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数の合計数によるものとする。

 加熱式たばこの重量(フィルターその他の施行規則第十六条の二の二で定めるものに係る部分の重量を除く。)の〇・四グラムをもって紙巻たばこの〇・五本に換算する方法

 次に掲げる加熱式たばこの区分に応じ、それぞれ次に定める金額の紙巻たばこの一本の金額に相当する金額(たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第十一条第一項に規定するたばこ税の税率、一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成十年法律第百三十七号)第八条第一項に規定するたばこ特別税の税率、法第七十四条の五に規定するたばこ税の税率及び法第四百六十八条に規定するたばこ税の税率をそれぞれ千で除して得た金額の合計額を百分の六十で除して計算した金額をいう。第八項において同じ。)をもって紙巻たばこの〇・五本に換算する方法

 売渡し等の時における小売定価(たばこ事業法第三十三条第一項又は第二項の認可を受けた小売定価をいう。)が定められている加熱式たばこ 当該小売定価に相当する金額(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の規定により課されるべき消費税に相当する金額及び法第二章第三節の規定により課されるべき地方消費税に相当する金額を除く。)

 に掲げるもの以外の加熱式たばこ たばこ税法第十条第三項第二号ロ及び第四項の規定の例により算定した金額

4 第二項の表の上欄に掲げる製造たばこ(同項ただし書に規定する葉巻たばこを除く。)の重量を紙巻たばこの本数に換算する場合における計算は、売渡し等に係る製造たばこの品目ごとの一個当たりの重量に当該製造たばこの品目ごとの数量を乗じて得た重量を第百十五条に掲げる製造たばこの区分ごとに合計し、その合計重量を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。

5 第三項第一号に掲げる方法により加熱式たばこの重量を紙巻たばこの本数に換算する場合における計算は、売渡し等に係る加熱式たばこの品目ごとの一個当たりの重量(同号に規定する加熱式たばこの重量をいう。)に当該加熱式たばこの品目ごとの数量を乗じて得た重量を合計し、その合計重量を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。

6 前二項の計算に関し、第四項の製造たばこの品目ごとの一個当たりの重量又は前項の加熱式たばこの品目ごとの一個当たりの重量に〇・一グラム未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。

7 第三項第二号に掲げる方法により加熱式たばこに係る同号イ又はに定める金額を紙巻たばこの本数に換算する場合における計算は、売渡し等に係る加熱式たばこの品目ごとの一個当たりの同号イ又はに定める金額に当該加熱式たばこの品目ごとの数量を乗じて得た金額を合計し、その合計額を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。

8 前項の計算に関し、加熱式たばこの品目ごとの一個当たりの第三項第二号イに定める金額又は紙巻たばこの一本の金額に相当する金額に一銭未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。

9 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、施行規則で定めるところによる。

(平成三〇条例二一・令和二条例一七・一部改正)

(たばこ税の税率)

第百十八条 たばこ税の税率は、千本につき六千五百五十二円とする。

(平成一八条例三九・平成一九条例二四・平成二二条例二二・平成二四条例二六・平成三〇条例二一・一部改正)

(たばこ税の課税免除)

第百十九条 卸売販売業者等が法第四百六十九条第一項各号に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等をする場合には、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこに対しては、たばこ税を免除する。

2 前項(法第四百六十九条第一項第一号又は第二号に係る部分に限る。)の規定は、卸売販売業者等が、同条第一項第一号又は第二号に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等について、第百二十一条第一項又は第二項の規定による申告書に前項(法第四百六十九条第一項第一号又は第二号に係る部分に限る。)の適用を受けようとする製造たばこに係るたばこ税額を記載し、かつ、施行規則第十六条の二の三第一項に規定する書類を保存している場合に限り、適用する。

3 第一項(法第四百六十九条第一項第三号又は第四号に係る部分に限る。)の規定は、卸売販売業者等が市長に施行規則第十六条の二の三第二項に規定する書類を提出している場合に限り、適用する。

4 第一項の規定によりたばこ税を免除された製造たばこにつき、法第四百六十九条第一項第一号に規定する輸出業者が小売販売業者若しくは消費者等に売渡しをし、又は消費等をした場合には、当該製造たばこについて、当該輸出業者を卸売販売業者等とみなして、第百十五条の二の規定を適用する。

(平成三〇条例二一・令和二条例一七・一部改正)

(たばこ税の徴収の方法)

第百二十条 たばこ税は、申告納付の方法によって徴収する。ただし、第百十六条第四項ただし書の規定によって卸売販売業者等とみなされた者に対したばこ税を課する場合においては、普通徴収の方法によって徴収する。

(たばこ税の申告納付の手続)

第百二十一条 前条の規定によってたばこ税を申告納付すべき者(以下この節において「申告納税者」という。)は、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における売渡し等に係る製造たばこの品目ごとの課税標準たる本数の合計数(以下この節において「課税標準数量」という。)及び当該課税標準数量に対するたばこ税額、第百十九条第一項の規定により免除を受けようとする場合にあっては同項の適用を受けようとする製造たばこに係るたばこ税額並びに次条第一項の規定により控除を受けようとする場合にあっては同項の適用を受けようとするたばこ税額その他必要な事項を記載した施行規則第三十四号の二様式による申告書を市長に提出し、及びその申告に係る税金を施行規則第三十四号の二の五様式又は第三十四号の二の五の二様式による納付書によって納付しなければならない。この場合において、当該申告書には、第百十九条第三項に規定する書類及び次条第一項の返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した施行規則第十六号の五様式による書類を添付しなければならない。

2 法第四百七十三条第二項の規定による総務大臣の指定を受けた卸売販売業者等が申告納税者である場合には、前項の規定によって次の表の上欄に掲げる月に提出すべき申告書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、同欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる月に同項の規定によって提出すべき申告書の提出期限と同一の期限とする。この場合において、この項の規定による申告書は、施行規則第三十四号の二の二様式によらなければならない。

一月及び二月

三月

四月及び五月

六月

七月及び八月

九月

十月及び十一月

十二月

3 次条第一項の製造たばこの返還を受けた卸売販売業者等のうち、同項の規定による控除を受けるべき月において前二項の規定による申告書の提出を要しない者で、同条第一項の規定による控除を受けるべき金額に相当する金額の還付を受けようとするものは、当該還付を受けようとする金額その他の事項を記載した施行規則第三十四号の二の六様式による申告書を市長に提出しなければならない。この場合において、当該申告書には、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した施行規則第十六号の五様式による書類を添付しなければならない。

4 申告納税者が法第四百七十五条第二項の規定により提出する修正申告書は、施行規則第三十四号の二様式又は第三十四号の二の二様式によらなければならない。

5 前項の修正申告書に係る税金を納付する場合には、当該税金に係る第一項又は第二項の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限。第百二十四条第二項において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該税額に年十四・六パーセント(修正申告書を提出した日までの期間又はその日の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して、施行規則第三十四号の二の五様式又は第三十四号の二の五の二様式による納付書によって納付しなければならない。

(平成三〇条例二一・令和二条例一七・令和五条例一〇・一部改正)

(製造たばこの返還があった場合における控除等)

第百二十二条 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還を受けた場合には、当該卸売販売業者等が当該返還を受けた日の属する月の翌月以後に市長に提出すべき前条第一項又は第二項の規定による申告書(これらの規定に規定する期限内に提出するものに限る。)に係る課税標準数量に対するたばこ税額(第百十九条第一項の規定により免除を受ける場合には、同項の適用を受ける製造たばこに係るたばこ税額を控除した後の金額とする。次項において同じ。)から当該返還に係る製造たばこにつき納付された、又は納付されるべきたばこ税額(当該たばこ税額につきこの項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。)に相当する金額を控除する。

2 前項に規定する場合において、市長は、同項の規定による控除を受けるべき月の課税標準数量に対するたばこ税額から同項の規定により控除を受けようとする金額を控除してなお不足額があるとき、又は同項の規定による控除を受けるべき月において申告すべき課税標準数量に対するたばこ税額がないときは、それぞれ、前条第一項から第三項までの規定による申告書に記載された当該不足額又は前項の規定による控除を受けるべき金額に相当する金額を還付を受ける卸売販売業者等の未納に係る徴収金に充当し、又は還付する。

(令和二条例一七・一部改正)

(納期限の延長の申請)

第百二十三条 法第四百七十四条第一項の規定による納期限の延長の申請をしようとする卸売販売業者等は、納期限の延長についての申請書に納期限の延長を必要とする理由を証するに足りる書類を添付して、これを市長に提出するとともに、第百二十一条第一項の規定による申告書によって納付すべき当該たばこ税額の全部又は一部に相当する担保を提供しなければならない。

(たばこ税に係る不申告に関する過料)

第百二十三条の二 たばこ税の申告納税者が正当な理由がなくて第百二十一条第一項又は第二項の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限までに提出しなかった場合においては、その者に対し、十万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。

3 第一項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から十日以内とする。

(平成二三条例二八・追加)

(たばこ税に係る不足税額等の納付手続)

第百二十四条 たばこ税の納税義務者は、法第四百八十一条、第四百八十三条又は第四百八十四条の規定に基づく納付の告知を受けた場合には、当該不足税額又は過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額を、当該通知書の指定する期限までに、施行規則第三十四号の二の五様式又は第三十四号の二の五の二様式による納付書によって納付しなければならない。

2 前項の場合には、その不足税額に第百二十一条第一項又は第二項の納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

(令和五条例一〇・一部改正)

(たばこ税の普通徴収の手続)

第百二十五条 第百二十条ただし書の規定によりたばこ税を普通徴収の方法によって徴収する場合においては、第百十六条第四項ただし書の規定により卸売販売業者等とみなされた者に対して、たばこ税の納税通知書を交付する。

2 前項の場合におけるたばこ税の納期は、納税通知書の定めるところによる。

第五節 鉱産税

(鉱産税の納税義務者等)

第百二十六条 鉱産税は、鉱物の掘採の事業に対し、その鉱物の価格を課税標準として、その鉱業者に課する。

(鉱産税の税率)

第百二十七条 鉱産税の税率は百分の一とする。ただし、鉱物の掘採の事業の作業場において次条に定める期間内に掘採された鉱物の価格の合計額が二百万円以下である場合においては、当該期間に係る鉱産税の税率は、百分の〇・七とする。

(鉱産税の申告納付等)

第百二十八条 鉱産税の納税者は、毎月十五日から同月末日までに、前月一日から同月末日までの期間内において掘採した鉱物について、その課税標準額、税額その他必要な事項を記載した申告書を市長に提出し、及びその申告した税金を納付しなければならない。

(鉱産税に係る不申告に関する過料)

第百二十八条の二 鉱産税の納税者が正当な理由がなくて前条の規定による申告書を同条に規定する申告書の提出期限までに提出しなかった場合においては、その者に対し、十万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。

3 第一項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から十日以内とする。

(平成二三条例二八・追加)

(鉱産税の納税管理人)

第百二十九条 鉱産税の納税義務者は、市内に住所、居所、事務所又は事業所(以下この項において「住所等」という。)を有しない場合においては、市の区域内に住所等を有する者(個人にあっては、独立の生計を営むものに限る。)のうちから納税管理人を定め、これを定める必要が生じた日から十日以内に納税管理人申告書を市長に提出し、又は市の区域外に住所等を有する者(個人にあっては、独立の生計を営むものに限る。)のうち納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて同日から十日以内に市長に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他申告又は申請した事項に異動を生じた場合においても、また、同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る鉱産税の徴収の確保に支障がないことについて市長に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、当該申請した事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から十日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(鉱産税の納税管理人に係る不申告に関する過料)

第百三十条 前条第二項の認定を受けていない鉱産税の納税義務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項の規定によって申告すべき納税管理人について正当な理由がなくて申告をしなかった場合においては、その者に対し、十万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。

3 第一項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から十日以内とする。

(平成二三条例二八・一部改正)

(鉱産税の不足税額等の納付手続)

第百三十一条 鉱産税の納税者は、法第五百三十四条、第五百三十六条又は第五百三十七条の規定に基づく納付の告知を受けた場合においては、当該不足税額又は過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額を、当該通知書に指定する期限までに、納付書によって納付しなければならない。

第六節 特別土地保有税

(特別土地保有税の納税義務者等)

第百三十二条 特別土地保有税は、土地又はその取得に対し、当該土地の所有者又は取得者に課する。

2 この節の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する規定は、土地の所有者が所有する土地で法第五百九十九条第一項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日において当該土地の取得をした日以後十年を経過したものについては、適用しない。

3 特殊関係者(法第五百八十五条第四項に規定する特殊関係者をいう。以下この項において同じ。)が取得した、又は所有する土地について令第五十四条の十二第二項各号に掲げる事情がある場合における当該土地は、特殊関係者を有する者及び当該特殊関係者の共有物とみなす。

4 土地区画整理法による土地区画整理事業(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第四十六条第一項の規定により土地区画整理法の規定が適用される密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第四十五条第一項第一号の事業を含む。)又は土地改良法による土地改良事業の施行に係る土地について法令の定めるところによって仮換地又は一時利用地(以下この項において「仮換地等」という。)の指定があった場合において、当該仮換地等である土地について使用し、又は収益することができることとなった日以後においては、当該仮換地等である土地に対応する従前の土地(以下この項において「従前の土地」という。)の取得又は所有をもって当該仮換地等である土地の取得又は所有とみなし、当該従前の土地の取得者又は所有者を第一項の土地の所有者又は取得者とみなして、特別土地保有税を課する。

5 土地区画整理法による土地区画整理事業の施行に係る土地について当該土地区画整理事業の施行者が同法第百条の二(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第四十六条第一項において適用する場合を含む。)の規定によって管理する土地(以下この項において「保留地予定地等」という。)がある場合において、当該施行者以外の者が、当該土地区画整理事業に係る換地処分の公告がある日までの間当該保留地予定地等である土地について使用し、若しくは収益することができること及び同日の翌日に当該施行者が取得する当該保留地予定地等である土地を取得することを目的とする契約が締結されたとき、又は同日の翌日に土地区画整理組合の参加組合員が取得する当該保留地予定地等である土地について当該参加組合員が使用し、若しくは収益することができることを目的とする契約が締結されたときは、それらの契約の効力が発生した日として令第三十六条の二の三に規定する日においてそれらの保留地予定地等である土地の取得がされたものとみなし、それらの保留地予定地等である土地を取得することとされている者を第一項の土地の所有者又は取得者とみなして特別土地保有税を課する。

6 第六十条第七項の規定は、特別土地保有税について準用する。この場合において、同項中「当該埋立地等を使用する者」とあるのは「当該埋立地等の使用の開始をもって土地の取得と、当該埋立地等を使用する者」と、「第一項の所有者」とあるのは「第百三十二条第一項の土地の所有者等」と、「同条第一項」とあるのは「同法第二十三条第一項」と読み替えるものとする。

(平成一九条例二四・平成二〇条例二六・平成二五条例三四・令和二条例一七・一部改正)

(特別土地保有税の納税管理人)

第百三十三条 特別土地保有税の納税義務者は、市内に住所、居所、事務所又は事業所(以下この項において「住所等」という。)を有しない場合においては、市の区域内に住所等を有する者(個人にあっては、独立の生計を営むものに限る。)のうちから納税管理人を定め、これを定める必要が生じた日から十日以内に納税管理人申告書を市長に提出し、又は市の区域外に住所等を有する者(個人にあっては、独立の生計を営むものに限る。)のうちから納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて同日から十日以内に市長に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他申告又は申請した事項に異動を生じた場合においても、また、同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る特別土地保有税の徴収の確保に支障がないことについて市長に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、当該申請した事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から十日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(特別土地保有税の納税管理人に係る不申告に関する過料)

第百三十四条 前条第二項の認定を受けていない特別土地保有税の納税義務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項の規定によって申告すべき納税管理人について正当な理由がなくて申告をしなかった場合においては、その者に対し、十万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。

3 第一項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から十日以内とする。

(平成二三条例二八・一部改正)

(特別土地保有税の課税標準)

第百三十五条 特別土地保有税の課税標準は、土地の取得価額とする。

2 無償若しくは著しく低い価額による土地の取得又は令第五十四条の三十四第一項各号に掲げる土地の取得については、それぞれ同条第二項各号に掲げる土地の取得の区分に応じ、当該各号に定める金額を前項の土地の取得価額とみなす。

(特別土地保有税の税率)

第百三十六条 特別土地保有税の税率は、土地に対して課する特別土地保有税にあっては百分の一・四、土地の取得に対して課する特別土地保有税にあっては百分の三とする。

(特別土地保有税の免税点)

第百三十七条 同一の者について、法第五百九十九条第一項第一号の特別土地保有税にあってはその者が一月一日に所有する土地(法第五百八十六条第一項若しくは第二項、第五百八十七条第一項又は第五百八十七条の二第一項本文の規定の適用がある土地を除く。)の合計面積が、法第五百九十九条第一項第二号の特別土地保有税にあってはその者が一月一日前一年以内に取得した土地(当該土地の取得について法第五百八十六条第一項若しくは第二項又は第五百八十七条第二項の規定の適用がある土地を除く。以下この条において同じ。)の合計面積が、法第五百九十九条第一項第三号の特別土地保有税にあってはその者が七月一日前一年以内に取得した土地の合計面積が、それぞれ五千平方メートルに満たない場合には、特別土地保有税を課さない。

(特別土地保有税の税額)

第百三十八条 特別土地保有税の税額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 法第五百九十九条第一項第一号の特別土地保有税 同条第二項第一号の課税標準額に第百三十六条の税率を乗じて得た額から、当該額を限度として、同号の土地に対して課すべき当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に百分の一・四を乗じて得た額の合計額を控除した額

 法第五百九十九条第一項第二号又は第三号の特別土地保有税 それぞれ同条第二項第二号又は第三号の課税標準額に第百三十六条の税率を乗じて得た額から、当該額を限度として、同項第二号又は第三号の土地の取得に対して県が課すべき不動産取得税の課税標準となるべき価格(法第五百九十九条第一項第二号又は第三号に掲げる日までに当該不動産取得税の額が確定していない場合又は第百三十二条第六項の規定の適用がある場合には、令第五十四条の三十八第一項に規定する価格)に百分の四を乗じて得た額の合計額を控除した額

(特別土地保有税の徴収の方法)

第百三十九条 特別土地保有税は、申告納付の方法によって徴収する。

(特別土地保有税の申告納付)

第百四十条 特別土地保有税の納税義務者は、法第五百九十九条第一項の申告書を同項各号に掲げる特別土地保有税の区分に応じ、当該各号に定める納期限までに市長に提出し、及びその申告に係る税金を納付書によって納付しなければならない。

2 法第六百条第二項の修正申告書に係る税金を納付する場合には、当該税金に係る法第五百九十九条第一項の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限。第百四十二条において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該税額に年十四・六パーセント(修正申告書を提出した日までの期間又はその日の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付書によって納付しなければならない。

(特別土地保有税に係る不申告に関する過料)

第百四十条の二 特別土地保有税の納税義務者が正当な理由がなくて前条第一項の規定による申告書を同項に規定する申告書の提出期限までに提出しなかった場合においては、その者に対し、十万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。

3 第一項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から十日以内とする。

(平成二三条例二八・追加)

(特別土地保有税の減免)

第百四十一条 市長は、次の各号のいずれかに該当する土地又はその取得のうち、市長において必要があると認めるものについては、その所有者又は取得者に対して課する特別土地保有税を減免することができる。

 公益のため直接専用する土地(有料で使用させるものを除く。) 全額

 災害により価値を減じた土地

 課税の対象となった土地の取得の日以後において、当該課税の対象となった土地に対する被害面積が十分の二以上のとき 十分の四以上

 の場合において減免する割合は、規則で定める。

 前二号に掲げる土地以外の土地で特別の理由があるもの 市長が定める割合

2 前項の規定により特別土地保有税の減免を受けようとする者は、納期限までに、次に掲げる事項を記載した申請書に、減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、市長が、当該者が所有し、又は取得する土地が同項各号のいずれかに該当することが明らかであり、かつ、特別土地保有税を減免する必要があると認める場合は、この限りでない。

 納税義務者の住所、氏名又は名称及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十五項に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。)(法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

 土地の所在、地番、地目、面積、取得年月日及び取得価額並びに税額

 減免を受けようとする理由及び前項第二号の土地にあっては、その被害の状況

3 第一項の規定により特別土地保有税の減免を受けた者は、その理由が消滅し、又はその理由に変更を生じた場合には、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(平成二七条例三二・平成二七条例五一・平成二八条例二四・令和六条例二二・一部改正)

(特別土地保有税に係る不足税額等の納付手続)

第百四十二条 特別土地保有税の納税義務者は、法第六百七条、第六百九条又は第六百十条の規定に基づく納付の告知を受けた場合には、当該不足税額又は過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額を、当該通知書の指定する期限までに、納付書によって納付しなければならない。

2 前項の場合には、その不足税額に法第五百九十九条第一項の納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(前項の納期限(法第六百一条第三項若しくは第四項(これらの規定を法第六百二条第二項及び第六百三条の二の二第二項において準用する場合を含む。)、法第六百三条第三項又は法第六百三条の二第五項の規定により徴収を猶予した税額にあっては、当該猶予した期間の末日。以下この項において同じ。)までの期間又は当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

(遊休土地に対して課する特別土地保有税の納税義務者等)

第百四十三条 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第十条の三第一項に規定する遊休土地転換利用促進地区の区域内に所在する土地で同一の者が法第六百二十五条第一項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日に所有する一団の土地の面積が千平方メートル以上であるもの(以下この節において「遊休土地」という。)に対しては、土地に対して課する特別土地保有税のほか、当該遊休土地の所有者に特別土地保有税を課する。

(遊休土地に対して課する特別土地保有税の課税標準)

第百四十四条 遊休土地に対して課する特別土地保有税の課税標準は、遊休土地の時価又は遊休土地である土地の取得価額のいずれか高い金額とする。

2 前項に規定する遊休土地の時価及び遊休土地である土地の取得価額は、令第五十四条の五十に定めるところにより算定した金額とする。

3 遊休土地である土地の取得のうち無償又は著しく低い価額による土地の取得その他特別の事情がある場合における土地の取得で令第五十四条の五十一第一項に定めるものについては、当該土地の取得価額として同条第二項に定めるところにより算定した金額を当該土地の取得価額とみなす。

(遊休土地に対して課する特別土地保有税の税率)

第百四十五条 遊休土地に対して課する特別土地保有税の税率は、百分の一・四とする。

(遊休土地に対して課する特別土地保有税の税額)

第百四十六条 遊休土地に対して課する特別土地保有税の税額は、法第六百二十五条第二項の課税標準額に前条の税率を乗じて得た額から、同項の遊休土地である土地に対して課すべき当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に百分の一・四を乗じて得た額の合計額(当該遊休土地である土地のうちに土地に対して課する特別土地保有税が課される土地がある場合にあっては、当該合計額に当該土地に対して課すべき当該年度分の第百三十八条第一号に規定する法第五百九十九条第一項第一号の特別土地保有税の税額の合計額を加えた額)を控除した額とする。

(遊休土地に対して課する特別土地保有税の申告納付)

第百四十七条 遊休土地に対して課する特別土地保有税の納税義務者は、法第六百二十五条第一項の申告書を、その年の五月三十一日までに市長に提出し、及びその申告に係る税金を納付書によって納付しなければならない。

(土地に対して課する特別土地保有税に関する規定の準用)

第百四十八条 第百四十三条の規定により特別土地保有税を課する場合には、第百三十二条から第百四十二条までの規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する規定(第百三十二条第一項及び第二項第百三十五条から第百三十八条まで並びに第百四十条第一項の規定を除く。)を準用する。この場合において、第百三十二条第四項及び第五項中「第一項の土地の所有者又は取得者」とあり、及び同条第六項中「第百三十二条第一項の土地の所有者等」とあるのは「第百四十三条に規定する遊休土地の所有者」と、第百四十条第二項及び第百四十二条第二項中「法第五百九十九条第一項」とあるのは「法第六百二十五条第一項」と読み替えるものとする。

第三章 目的税

第一節 入湯税

(入湯税の納税義務者等)

第百四十九条 入湯税は、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課する。

(入湯税の課税免除)

第百五十条 次に掲げる者に対しては、入湯税を課さない。

 年齢十二歳未満の者

 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者

 市等が地域住民の福祉の向上を図ることを目的として設置した施設に入湯する者

 修学旅行又は体育大会等に参加中の児童、生徒及び学生並びにこれらの引率教員等で、所属学校の長の発行する修学旅行又は体育大会等に参加する旨を証する書類等を有するもの

(平成二〇条例七・一部改正)

(入湯税の税率)

第百五十一条 入湯税の税率は、入湯客一人一日について、百五十円とする。

2 一般公衆浴場以外の公衆浴場における入湯客に対して課する入湯税の税率については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する金額の二分の一に相当する額とする。

(入湯税の徴収の方法)

第百五十二条 入湯税は、特別徴収の方法によって徴収する。

(入湯税の特別徴収の手続)

第百五十三条 入湯税の特別徴収義務者は、鉱泉浴場の経営者とする。

2 前項の特別徴収義務者は、当該鉱泉浴場における入湯客が納付すべき入湯税を徴収しなければならない。

3 第一項の特別徴収義務者は、毎月末日までに、前月一日から同月末日までに徴収すべき入湯税に係る課税標準額、税額その他必要な事項を記載した納入申告書を市長に提出し、及びその納入金を納入書によって納入しなければならない。

(入湯税に係る不足金額等の納入の手続)

第百五十四条 入湯税の特別徴収義務者は、法第七百一条の十、第七百一条の十二又は第七百一条の十三の規定に基づく納入の告知を受けた場合においては、当該不足金額又は過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額を、それぞれ当該通知書に指定する期限までに、納入書によって納入しなければならない。

(入湯税に係る特別徴収義務者の経営申告)

第百五十五条 鉱泉浴場を経営しようとする者は、経営開始の日の前日までに、次に掲げる事項を市長に申告しなければならない。申告した事項に異動があった場合においては、直ちにその旨を申告しなければならない。

 住所又は事務所若しくは事業所の所在地、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下この号において同じ。)又は法人番号(同条第十五項に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称)

 鉱泉浴場施設の所在地

 前二号に掲げるものを除くほか、市長において必要と認める事項

(平成二七条例三二・平成二七条例五一・一部改正)

(入湯税の特別徴収義務者に係る帳簿の記載義務等)

第百五十六条 入湯税の特別徴収義務者は、毎日の入湯客数、入湯料金及び入湯税額を帳簿に記載しなければならない。

2 前項の帳簿は、その記載の日から一年間これを保存しなければならない。

(入湯税の特別徴収義務者に係る帳簿記載の義務違反等に関する罪)

第百五十七条 前条第一項の規定によって、帳簿に記載すべき事項について正当な理由がなくて記載をせず、若しくは虚偽の記載をした場合又は同条第二項の規定によって保存すべき帳簿を一年間保存しなかった場合においては、その者に対し、三万円以下の罰金刑を科する。

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

第二節 国民健康保険税

(平成二二条例二二・旧第二節繰下、平成二五条例二八・旧第三節繰上)

(国民健康保険税の納税義務者)

第百五十八条 国民健康保険税は、国民健康保険の被保険者である世帯主に対し課する。

2 国民健康保険の被保険者である資格がない世帯主であって当該世帯内に国民健康保険の被保険者である者がある場合においては、当該世帯主を国民健康保険の被保険者である世帯主とみなして国民健康保険税を課する。

(国民健康保険税の課税額)

第百五十九条 前条の者に対して課する国民健康保険税の課税額は、世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した次に掲げる額の合算額とする。

 基礎課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の規定による国民健康保険事業費納付金(以下この条において「国民健康保険事業費納付金」という。)の納付に要する費用のうち、県の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定による後期高齢者支援金等(以下この条において「後期高齢者支援金等」という。)及び介護保険法の規定による納付金(以下この条において「介護納付金」という。)の納付に要する費用に充てる部分を除く。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)

 後期高齢者支援金等課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)

 介護納付金課税被保険者(国民健康保険の被保険者のうち、介護保険法第九条第二号に規定する第二号被保険者であるものをいう。以下同じ。)につき算定した介護納付金課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(県の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)

2 前項第一号の基礎課税額は、世帯主(前条第二項の世帯主を除く。)及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が六十五万円を超える場合においては、基礎課税額は、六十五万円とする。

3 第一項第二号の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主(前条第二項の世帯主を除く。)及びその世帯に属する被保険者につき算定した所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が二十四万円を超える場合においては、後期高齢者支援金等課税額は、二十四万円とする。

4 第一項第三号の介護納付金課税額は、介護納付金課税被保険者である世帯主(前条第二項の世帯主を除く。)及びその世帯に属する介護納付金課税被保険者につき算定した所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が十七万円を超える場合においては、介護納付金課税額は、十七万円とする。

(平成一九条例一四・平成一九条例二四・平成二〇条例二六・平成二五条例二八・平成二五条例三一・平成二八条例二四・平成三〇条例二一・令和元条例二・令和二条例一七・令和四条例一八・令和五条例三・令和五条例九・令和六条例二二・一部改正)

(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の所得割額)

第百六十条 前条第二項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の所得に係る法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同条第二項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)に百分の九・七一を乗じて算定する。

2 前項の場合において、法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額又は山林所得金額を算定するときは、法第三百十三条第九項中雑損失の金額に係る部分の規定を適用しないものとする。

(平成一九条例一四・平成二〇条例二六・平成二五条例三一・平成二八条例二四・令和四条例五・一部改正)

(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額)

第百六十一条 第百五十九条第二項の被保険者均等割額は、被保険者一人について二万四十円とする。

(平成一九条例一四・平成二〇条例二六・平成二五条例三一・平成二八条例二四・令和四条例五・一部改正)

(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額)

第百六十二条 第百五十九条第二項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

 特定世帯(特定同一世帯所属者(国民健康保険法第六条第八号の規定により被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属するものをいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって同日の属する月(以下この号において「特定月」という。)以後五年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。次号第百六十五条及び第百七十九条第一項において同じ。)及び特定継続世帯(特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって特定月以後五年を経過する月の翌月から特定月以後八年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。第三号第百六十五条及び第百七十九条第一項において同じ。)以外の世帯 二万四千七百二十円

 特定世帯 一万二千三百六十円

 特定継続世帯 一万八千五百四十円

(平成二〇条例二六・全改、平成二五条例二八・平成二五条例三一・平成三〇条例二一・令和四条例五・一部改正)

(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額)

第百六十三条 第百五十九条第三項の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等に百分の二・四六を乗じて算定する。

(平成二〇条例二六・追加、平成二五条例三一・平成二八条例二四・令和四条例五・一部改正)

(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額)

第百六十四条 第百五十九条第三項の被保険者均等割額は、被保険者一人について六千三百六十円とする。

(平成二〇条例二六・追加、平成二五条例三一・平成二八条例二四・一部改正)

(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額)

第百六十五条 第百五十九条第三項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 七千六百八十円

 特定世帯 三千八百四十円

 特定継続世帯 五千七百六十円

(平成二〇条例二六・追加、平成二五条例二八・平成二五条例三一・平成二八条例二四・一部改正)

(介護納付金課税被保険者に係る所得割額)

第百六十六条 第百五十九条第四項の所得割額は、介護納付金課税被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に百分の二・七四を乗じて算定する。

(平成一九条例一四・一部改正、平成二〇条例二六・旧第百六十三条繰下・一部改正、平成二五条例三一・平成二八条例二四・一部改正)

(介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額)

第百六十七条 第百五十九条第四項の被保険者均等割額は、介護納付金課税被保険者一人について九千二百六十円とする。

(平成一九条例一四・一部改正、平成二〇条例二六・旧第百六十四条繰下・一部改正、平成二五条例三一・平成二八条例二四・令和五条例三・一部改正)

(介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額)

第百六十七条の二 第百五十九条第四項の世帯別平等割額は、一世帯について四千五百四十円とする。

(令和五条例三・追加)

(国民健康保険税の賦課期日)

第百六十八条 国民健康保険税の賦課期日は、四月一日とする。

(平成二〇条例二六・旧第百六十五条繰下)

(徴収の方法)

第百六十九条 国民健康保険税は、第百七十二条第百七十六条及び第百七十七条の規定によって特別徴収の方法による場合を除くほか、普通徴収の方法によって徴収する。

(平成一九条例五二・追加、平成二〇条例二六・旧第百六十六条繰下・一部改正)

(国民健康保険税の納期)

第百七十条 普通徴収によって徴収する国民健康保険税の納期は、次のとおりとする。

第一期 七月十六日から同月三十一日まで

第二期 八月十六日から同月三十一日まで

第三期 九月十六日から同月三十日まで

第四期 十月十六日から同月三十一日まで

第五期 十一月十六日から同月三十日まで

第六期 十二月十六日から同月二十八日まで

第七期 一月十六日から同月三十一日まで

第八期 二月十六日から同月末日まで

第九期 三月十六日から同月三十一日まで

2 前項の規定にかかわらず、次条の規定によって課する国民健康保険税の納期は、納税通知書に定めるところによる。

(平成一九条例五二・旧第百六十六条繰下・一部改正、平成二〇条例二六・旧第百六十七条繰下)

(国民健康保険税の納税義務の発生、消滅等に伴う賦課)

第百七十一条 国民健康保険税の賦課期日後に納税義務が発生した者には、その発生した日の属する月から、月割をもって算定した第百五十九条第一項の額(第百七十九条の規定による減額が行われた場合には、その減額後の国民健康保険税の額とする。以下この条において同じ。)を課する。

2 前項の賦課期日後に納税義務が消滅した者には、その消滅した日(国民健康保険法第六条第一号から第八号までのいずれかに該当することにより納税義務が消滅した場合において、その消滅した日が月の初日であるときは、その前日)の属する月の前月まで、月割をもって算定した第百五十九条第一項の額を課する。

3 第一項の賦課期日後に第百五十八条第二項の世帯主(以下この項及び次項において「二項世帯主」という。)である国民健康保険税の納税義務者が同条第一項の世帯主(以下この項及び次項において「一項世帯主」という。)となった場合には、当該一項世帯主となった日を第一項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第百五十九条第一項の額から当該一項世帯主となった者を二項世帯主とみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額を控除した残額を、当該一項世帯主となった日の属する月から、月割をもって当該納税義務者に課する。

4 第一項の賦課期日後に一項世帯主である国民健康保険税の納税義務者が二項世帯主となった場合には、当該二項世帯主となった日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第百五十九条第一項の額を当該二項世帯主となった者を一項世帯主とみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額から控除した残額を、当該二項世帯主となった日(国民健康保険法第六条第一号から第八号までのいずれかに該当することにより二項世帯主となった場合において、当該二項世帯主となった日が月の初日であるときは、その前日)の属する月から、月割をもって当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。

5 第一項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する被保険者(当該納税義務者を除く。以下次項において同じ。)となった者がある場合には、当該被保険者となった日を第一項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第百五十九条第一項の額から当該被保険者となった者が当該世帯に属する被保険者でないものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額を控除した残額を、当該被保険者となった日の属する月から、月割をもって当該納税義務者に課する。

6 第一項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する被保険者でなくなった者がある場合には、当該被保険者でなくなった日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第百五十九条第一項の額を当該被保険者でなくなった者が当該世帯に属する被保険者であるものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額から控除した残額を、当該被保険者でなくなった日(国民健康保険法第六条第一号から第八号までのいずれかに該当することにより被保険者でなくなった場合において、当該被保険者でなくなった日が月の初日であるときは、その前日)の属する月から、月割をもって当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。

7 第一項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する介護納付金課税被保険者となった者がある場合には、当該介護納付金課税被保険者となった日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第百五十九条第一項の額から当該介護納付金課税被保険者となった者が当該世帯に属する介護納付金課税被保険者でないものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額を控除した残額を、当該介護納付金課税被保険者となった日の属する月から、月割をもって当該納税義務者に課する。

8 第一項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する介護納付金課税被保険者でなくなった者がある場合には、当該介護納付金課税被保険者でなくなった日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第百五十九条第一項の額を当該介護納付金課税被保険者でなくなった者が当該世帯に属する介護納付金課税被保険者であるものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額から控除した残額を、当該介護納付金課税被保険者でなくなった日の属する月から、月割をもって当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。

9 第一項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等(法第七百三条の五の二第二項に規定する特例対象被保険者等をいう。第百七十九条の二及び第百八十四条第一項において同じ。)となった場合には、当該特例対象被保険者等となった日を第一項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第百五十九条第一項の額を当該特例対象被保険者等となった者が当該世帯に属する特例対象被保険者等でないものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額から控除した残額を、当該特例対象被保険者等となった日の属する月から、月割をもって当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。

(平成一九条例五二・旧第百六十七条繰下・一部改正、平成二〇条例二六・旧第百六十八条繰下・一部改正、平成二二条例二二・令和四条例五・令和五条例一〇・一部改正)

(特別徴収)

第百七十二条 当該年度の初日において、国民健康保険税の納税義務者が老齢等年金給付(令第五十六条の八十九の二第一項及び第二項に規定する老齢等年金給付をいう。以下同じ。)の支払を受けている年齢六十五歳以上の国民健康保険の被保険者である世帯主(災害その他の特別の事情があることにより、特別徴収の方法によって国民健康保険税を徴収することが著しく困難であると認めるものその他同条に規定するものを除く。以下「特別徴収対象被保険者」という。)である場合においては、当該世帯主に対して課する国民健康保険税を特別徴収の方法によって徴収する。

2 当該年度の初日の属する年の四月二日から八月一日までの間に、国民健康保険税の納税義務者が特別徴収対象被保険者となった場合においては、当該特別徴収対象被保険者に対して課する国民健康保険税を、特別徴収の方法によって徴収することができる。

(平成一九条例五二・追加、平成二〇条例二六・旧第百六十九条繰下)

(特別徴収義務者の指定等)

第百七十三条 前条の規定による特別徴収に係る国民健康保険税の特別徴収義務者は、当該特別徴収対象被保険者に係る老齢等年金給付の支払をする者(以下「年金保険者」という。)とする。

(平成一九条例五二・追加、平成二〇条例二六・旧第百七十条繰下)

(特別徴収税額の納入の義務等)

第百七十四条 年金保険者は、支払回数割保険税額を徴収した日の属する月の翌月の十日までに、その徴収した支払回数割保険税額を納入しなければならない。

(平成一九条例五二・追加、平成二〇条例二六・旧第百七十一条繰下)

(被保険者資格喪失等の場合の通知等)

第百七十五条 年金保険者が市長から法第七百十八条の五第一項の規定による通知を受けた場合においては、当該通知を受けた日以降、支払回数割保険税額を徴収して納入する義務を負わない。この場合において、年金保険者は、直ちに当該通知に係る特別徴収対象被保険者に係る国民健康保険税徴収の実績その他必要な事項を市長に通知しなければならない。

(平成一九条例五二・追加、平成二〇条例二六・旧第百七十二条繰下)

(既に特別徴収対象被保険者であった者に係る仮徴収)

第百七十六条 当該年度の初日の属する年の前年の十月一日からその翌年の三月三十一日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際、支払回数割保険税額を徴収されていた特別徴収対象被保険者について、当該支払回数割保険税額の徴収に係る特別徴収対象年金給付が当該年度の初日からその日の属する年の九月三十日までの間において支払われる場合においては、その支払に係る国民健康保険税額として、施行規則第二十四条の三十六に規定する額を、特別徴収の方法によって徴収する。

2 前項に規定する特別徴収対象被保険者について、当該年度の初日の属する年の六月一日から九月三十日までの間において、支払回数割保険税額に相当する額を徴収することが適当でない特別な事情がある場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれの支払に係る国民健康保険税額として、所得の状況その他の事情を勘案して市長が定める額を、特別徴収の方法によって徴収することができる。

(平成一九条例五二・追加、平成二〇条例二六・旧第百七十三条繰下、平成二六条例一九・一部改正)

(新たに特別徴収対象被保険者となった者に係る仮徴収)

第百七十七条 次の各号に掲げる者について、それぞれ当該各号に定める期間において特別徴収対象年金給付が支払われる場合においては、その支払に係る国民健康保険税額として、法第七百十八条の八第二項に規定する支払回数割保険税額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市長が定める額とする。)を、特別徴収の方法によって徴収するものとする。

 第百七十二条第二項に規定する特別徴収対象被保険者の国民健康保険税について同項の規定による特別徴収の方法によって徴収が行われなかった場合の当該特別徴収対象被保険者又は当該年度の初日の属する年の前年の八月二日から十月一日までの間に特別徴収対象被保険者となった者 当該年度の初日から九月三十日までの間

 当該年度の初日の属する年の前年の十月二日から十二月一日までの間に特別徴収対象被保険者となった者 当該年度の初日の属する年の六月一日から九月三十日までの間

 当該年度の初日の属する年の前年の十二月二日からその翌年の二月一日までの間に特別徴収対象被保険者となった者 当該年度の初日の属する年の八月一日から九月三十日までの間

(平成一九条例五二・追加、平成二〇条例二六・旧第百七十四条繰下・一部改正)

(普通徴収税額への繰入れ)

第百七十八条 特別徴収対象被保険者が特別徴収対象年金給付の支払を受けなくなったこと等により国民健康保険税を特別徴収の方法によって徴収されないこととなった場合においては、特別徴収の方法によって徴収されないこととなった額に相当する国民健康保険税額を、その特別徴収の方法によって徴収されないこととなった日以後において到来する第百七十条第一項の納期がある場合においてはそれぞれの納期において、その日以後に到来する同項の納期がない場合においては直ちに、普通徴収の方法によって徴収するものとする。

2 特別徴収対象被保険者について、既に年金保険者から納入された特別徴収対象保険税額が当該特別徴収対象被保険者から徴収すべき特別徴収対象保険税額を超える場合(徴収すべき特別徴収対象保険税額がない場合を含む。)において当該特別徴収対象被保険者の未納に係る徴収金があるときは、当該過納又は誤納に係る税額は、法第十七条の二の規定によって当該特別徴収対象被保険者の未納に係る徴収金に充当する。

(平成一九条例五二・追加、平成二〇条例二六・旧第百七十五条繰下・一部改正、令和二条例一七・一部改正)

(国民健康保険税の減額)

第百七十九条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義務者に対して課する国民健康保険税の額は、第百五十九条第二項本文の基礎課税額からイ及びロに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が六十五万円を超える場合には、六十五万円)同条第三項本文の後期高齢者支援金等課税額からハ及びニに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が二十四万円を超える場合には、二十四万円)並びに同条第四項本文の介護納付金課税額からホ及びヘに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が十七万円を超える場合には、十七万円)の合算額とする。

 法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、四十三万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得を有する者(前年中に法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額に係る所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得について同条第三項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第一項に規定する給与等の収入金額が五十五万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額に係る所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得について同条第四項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢六十五歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が六十万円を超える者に限り、年齢六十五歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が百十万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この条において「給与所得者等の数」という。)が二以上の場合にあっては、四十三万円に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加算した金額)を超えない世帯に係る納税義務者

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被保険者(第百五十八条第二項に規定する世帯主を除く。)一人について 一万四千二十八円

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 一万七千三百四円

(2) 特定世帯 八千六百五十二円

(3) 特定継続世帯 一万二千九百七十八円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第百五十八条第二項に規定する世帯主を除く。)一人について 四千四百五十二円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 五千三百七十六円

(2) 特定世帯 二千六百八十八円

(3) 特定継続世帯 四千三十二円

 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第百五十八条第二項に規定する世帯主を除く。)一人について 六千四百八十二円

 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 一世帯について 三千百七十八円

 法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、四十三万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあっては、四十三万円に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加算した金額)に被保険者及び特定同一世帯所属者一人につき二十九万五千円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前号に該当する者を除く。)

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被保険者(第百五十八条第二項に規定する世帯主を除く。)一人について 一万二十円

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 一万二千三百六十円

(2) 特定世帯 六千百八十円

(3) 特定継続世帯 九千二百七十円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第百五十八条第二項に規定する世帯主を除く。)一人について 三千百八十円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 三千八百四十円

(2) 特定世帯 千九百二十円

(3) 特定継続世帯 二千八百八十円

 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第百五十八条第二項に規定する世帯主を除く。)一人について 四千六百三十円

 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 一世帯について 二千二百七十円

 法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、四十三万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあっては、四十三万円に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加算した金額)に被保険者及び特定同一世帯所属者一人につき五十四万五千円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前二号に該当する者を除く。)

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被保険者(第百五十八条第二項に規定する世帯主を除く。)一人について 四千八円

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 四千九百四十四円

(2) 特定世帯 二千四百七十二円

(3) 特定継続世帯 三千七百八円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第百五十八条第二項に規定する世帯主を除く。)一人について 千二百七十二円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 千五百三十六円

(2) 特定世帯 七百六十八円

(3) 特定継続世帯 千百五十二円

 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第百五十八条第二項に規定する世帯主を除く。)一人について 千八百五十二円

 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 一世帯について 九百八円

2 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に六歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である被保険者(以下「未就学児」という。)がある場合における当該納税義務者に対して課する被保険者均等割額(当該納税義務者の世帯に属する未就学児につき算定した被保険者均等割額(前項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額)に限る。)は、当該被保険者均等割額から、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額とする。

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児一人について次に定める額

 前項第一号イに規定する金額を減額した世帯 三千六円

 前項第二号イに規定する金額を減額した世帯 五千十円

 前項第三号イに規定する金額を減額した世帯 八千十六円

 からまでに掲げる世帯以外の世帯 一万二十円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児一人について次に定める額

 前項第一号ハに規定する金額を減額した世帯 九百五十四円

 前項第二号ハに規定する金額を減額した世帯 千五百九十円

 前項第三号ハに規定する金額を減額した世帯 二千五百四十四円

 からまでに掲げる世帯以外の世帯 三千百八十円

3 国民健康保険税の納税義務者の世帯に令第五十六条の八十九第四項に規定する出産被保険者(以下「出産被保険者」という。)が属する場合における当該納税義務者に対して課する所得割額及び被保険者均等割額(第一項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額)は、当該所得割額及び被保険者均等割額から、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額とする。

 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第百六十条の規定により算定した所得割額の十二分の一の額に、当該出産被保険者の出産の予定日(施行規則第二十四条の三十の五に定める場合には、出産の日。以下同じ。)の属する月(以下「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合には、三月前)から出産予定月の翌々月までの期間(以下「産前産後期間」という。)のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第百六十一条の規定により算定した被保険者均等割額(第一項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額)の十二分の一の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

 国民健康保険の出産被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第百六十三条の規定により算定した所得割額の十二分の一の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

 国民健康保険の出産被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第百六十四条の規定により算定した被保険者均等割額(第一項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額)の十二分の一の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

 国民健康保険の出産被保険者に係る介護納付金課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第百六十六条の規定により算定した所得割額の十二分の一の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

 国民健康保険の出産被保険者に係る介護納付金課税額の被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第百六十七条の規定により算定した被保険者均等割額(第一項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額)の十二分の一の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(平成一九条例一四・平成一九条例二四・一部改正、平成一九条例五二・旧第百六十八条繰下、平成二〇条例二六・旧第百七十六条繰下・一部改正、平成二一条例二七・平成二二条例一六・平成二五条例二八・平成二五条例三一・平成二六条例一九・平成二七条例三二・平成二八条例二四・平成二九条例二五・平成三〇条例二一・令和元条例二・令和二条例一七・令和三条例一七・令和四条例五・令和四条例一八・令和五条例三・令和五条例九・令和五条例二一・令和六条例二二・一部改正)

(特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の課税の特例)

第百七十九条の二 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合における第百六十条及び前条第一項の規定の適用については、第百六十条第一項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(第百七十九条の二に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法第二十八条第二項の規定によって計算した金額の百分の三十に相当する金額によるものとする。次項において同じ。)」と、「同条第二項」とあるのは「法第三百十四条の二第二項」と、前条第一項第一号中「総所得金額及び」とあるのは「総所得金額(次条に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法第二十八条第二項の規定によって計算した金額の百分の三十に相当する金額によるものとする。次号及び第三号において同じ。)及び」とする。

(平成二二条例一六・追加、平成二二条例二二・令和四条例五・一部改正)

(国民健康保険税の各納期の納付額)

第百八十条 普通徴収によって徴収する国民健康保険税の納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、当該年度分の国民健康保険税を第百七十条第一項の納期の数で除して得た額とする。

2 国民健康保険税の各納期の納付額に百円未満の端数があるときは、その端数金額は、全て最初の納期に係る納付額に合算するものとする。

(平成一九条例五二・旧第百七十条繰下・一部改正、平成二〇条例二六・旧第百七十七条繰下・一部改正、平成二七条例三二・一部改正)

(国民健康保険税の納期前の納付)

第百八十一条 普通徴収によって徴収する国民健康保険税の納税者は、納税通知書に記載された納付額のうち到来した納期に係る納付額に相当する金額の税金を納付しようとする場合においては、当該納期の後の納期に係る納付額に相当する金額の税金を併せて納付することができる。

(平成一八条例一九・一部改正、平成一九条例五二・旧第百七十一条繰下・一部改正、平成二〇条例二六・旧第百七十八条繰下)

(国民健康保険税の減免)

第百八十二条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、市長において必要があると認めるものに対し、国民健康保険税を減免することができる。

 天災、その他の事情により著しく資力を喪失し、かつ、納税困難と認められる者

 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者

 前二号に掲げるものを除くほか特別の理由がある者

 次のいずれにも該当する者(資格取得日の属する月以後二年を経過するまでの間に限る。)

 被保険者の資格を取得した日において、六十五歳以上である者

 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者

(1) 健康保険法(大正十一年法律第七十号)の規定による被保険者。ただし、同法第三条第二項の規定による日雇特例被保険者を除く。

(2) 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定による被保険者

(3) 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく共済組合の組合員

(4) 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者

(5) 健康保険法第百二十六条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙を貼り付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者。ただし、同法第三条第二項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第百二十六条第三項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。

2 前項の規定によって国民健康保険税の減免を受けようとする者は、納期限までに次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。

 年度納期の別及び税額

 減免を受けようとする理由

3 前項の規定にかかわらず、第一項第四号に該当する者が減免を受けようとする場合においては、国民健康保険法第九条に規定する資格の取得に関する届をもって、前項の規定による申請があったものとみなす。

4 第一項の規定によって国民健康保険税の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(平成一九条例五二・旧第百七十二条繰下、平成二〇条例二六・旧第百七十九条繰下・一部改正、平成二三条例二八・一部改正)

(国民健康保険税に関する申告)

第百八十三条 国民健康保険税の納税義務者は、六月三十日まで(国民健康保険税の賦課期日後に納税義務が発生した者は、当該納税義務が発生した日から十五日以内)に、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者の所得その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者の前年中の所得につき法第三百十七条の二第一項の申告書が市長に提出されている場合又は当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者が同項ただし書に規定する者(同項ただし書の条例で定める者を除く。)である場合においては、この限りでない。

(平成一九条例五二・旧第百七十三条繰下、平成二〇条例二六・旧第百八十条繰下)

(特例対象被保険者等に係る申告)

第百八十四条 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合には、当該納税義務者は、離職理由その他の事項で市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申告書の提出に当たり、当該納税義務者は、雇用保険受給資格者証(雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第十七条の二第一項第一号に規定するものをいう。)又は雇用保険受給資格通知(同令第十九条第三項に規定するものをいう。)の提示を求められた場合には、これらを提示しなければならない。

(平成二二条例一六・追加、平成三〇条例二一・令和五条例一〇・一部改正)

(出産被保険者に係る届出)

第百八十五条 国民健康保険税の納税義務者は、出産被保険者が世帯に属する場合には、次に掲げる事項を記載した届書を市長に提出しなければならない。

 納税義務者の氏名、住所、生年月日及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいう。次号において同じ。)

 出産被保険者の氏名、住所、生年月日及び個人番号

 出産の予定日

 単胎妊娠又は多胎妊娠の別

 その他市長が必要と認める事項

2 前項の届書の提出に当たり、当該納税義務者は、次に掲げる書類を添えなければならない。

 出産の予定日を明らかにすることができる書類

 多胎妊娠の場合には、その旨を明らかにすることができる書類

 出産後に前項に規定する届出を行う場合には、出産した被保険者と当該出産に係る子との身分関係を明らかにすることができる書類

3 第一項の規定による届出は、出産被保険者の出産の予定日の六月前から行うことができる。

4 第一項の規定にかかわらず、市長が、当該出産被保険者について同項各号に掲げる事項及び第二項各号に掲げる書類において明らかにすべき事項を確認することができる場合は、第一項の規定による届出を省略させることができる。

(令和五条例二一・追加)

(施行期日)

第一条 この条例は、この附則において特別の定めがあるものを除くほか、平成十七年四月一日から施行する。

(適用区分)

第二条 この条例の規定は、この附則において特別の定めがあるものを除くほか、平成十七年度分の市税から適用する。

(合併に伴う経過措置)

第三条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の青森市市税条例(昭和二十五年青森市条例第四十四号)又は浪岡町町税条例(昭和三十年浪岡町条例第一号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により課した又は課すべき市税又は町税については、なお合併前の条例の例による。

2 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(市民税に関する経過措置)

第四条 第十四条第一項第二号の規定は、第十二項に定めるものを除き、平成十八年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成十七年度分までの個人の市民税については、なお合併前の条例の例による。

2 平成十七年度分の個人の市民税に限り、平成十七年一月一日現在において、合併前の浪岡町の区域(以下「旧浪岡町の区域」という。)内に住所を有する者に係る第十四条第二項の規定の適用については、同項中「三十一万五千円」とあるのは「二十八万円」と、「十九万八千円」とあるのは「十七万六千円」とする。

3 平成十七年度分の個人の市民税に限り、平成十七年一月一日現在において、市内に住所を有することにより均等割の納税義務を負う夫と生計を一にする妻で当該市内に住所を有するものに係る第十七条第一項の規定の適用については、同項中「三千円」とあるのは、「千五百円」とする。

4 平成十八年度分の個人の市民税の均等割に限り、前年の合計所得金額が百二十五万円以下であり、かつ、平成十七年一月一日現在において年齢六十五歳以上であった者(地方税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五号)第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)の施行地に住所を有しない者を除く。)に係る第十七条第一項の規定の適用については、同項中「三千円」とあるのは、「千円」とする。

5 平成十八年度分の個人の市民税の所得割に限り、所得割の納税義務者で、前年の合計所得金額が百二十五万円以下であり、かつ、平成十七年一月一日現在において年齢六十五歳以上であったものの所得割(第十四条第一項に規定する分離課税に係る所得割を除く。以下この項において同じ。)については、この条例の規定中所得割に関する部分(第二十四条第一項を除く。)を適用した場合における所得割の額から、当該額の三分の二に該当する額を控除するものとする。この場合における第二十四条第一項の規定の適用については、同項中「第二十条、第二十一条及び前条」とあるのは、「附則第四条第五項」とする。

6 平成十九年度分の個人の市民税の均等割に限り、前年の合計所得金額が百二十五万円以下であり、かつ、平成十七年一月一日現在において年齢六十五歳以上であった者(新法の施行地に住所を有しない者を除く。)に係る第十七条第一項の規定の適用については、同項中「三千円」とあるのは、「二千円」とする。

7 平成十九年度分の個人の市民税の所得割に限り、所得割の納税義務者で、前年の合計所得金額が百二十五万円以下であり、かつ、平成十七年一月一日現在において年齢六十五歳以上であったものの所得割(第十四条第一項に規定する分離課税に係る所得割を除く。以下この項において同じ。)については、この条例の規定中所得割に関する部分(第二十四条第一項を除く。)を適用した場合における所得割の額から、当該額の三分の一に相当する額を控除するものとする。この場合における第二十四条第一項の規定の適用については、同項中「第二十条及び前二条」とあるのは、「附則第四条第七項」とする。

8 第十九条の規定の適用については、平成十七年度分の個人の市民税に限り、同条中「寡婦(寡夫)控除額」とあるのは、「老年者控除額、寡婦(寡夫)控除額」とする。

9 施行日から平成十七年十二月三十一日までの間における第二十七条の規定の適用については、同条第一項中「第四項」とあるのは「第三項」と、同条第三項中「同条第四項」とあるのは「同条第三項」とする。

10 附則第四十条から第四十四条までの規定は、平成十八年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成十七年度分までの個人の市民税については、なお合併前の条例の例による。

11 附則第四十一条の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する事実が発生する場合について適用する。

12 附則第四十五条(所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)第五条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第三十七条の十三第一項第一号に定める特定株式に関する部分に限る。)の規定は、所得割の納税義務者が中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)の施行の日以後に払込みにより取得をする同号に定める特定株式について適用し、所得割の納税義務者が同日前に払込みにより取得をした同号に定める特定株式については、なお合併前の条例の例による。

13 附則第四十五条(新租税特別措置法第三十七条の十三第一項第四号に定める特定株式に係る部分に限る。)の規定は、所得割の納税義務者が施行日以後に払込みにより取得をする同号に定める特定株式について適用する。

14 旧浪岡町の区域における法人の市民税の法人税割の税率は、第二十二条の規定にかかわらず、施行日から平成二十三年三月三十一日までの間に終了する事業年度分の法人の市民税及び同日以前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の市民税を含む。)については、同条中「百分の十四・七」とあるのは「百分の十二・三」とする。この場合において、法人税割の算定については、旧浪岡町の区域及び合併前の青森市の区域(以下「旧青森市の区域」という。)をそれぞれ市及び町とみなして法第三百二十一条の十三第一項から第五項までの規定を適用する。

(平成一八条例五三・平成二〇条例四四・一部改正)

(固定資産税に関する経過措置)

第五条 第六十九条第一項の規定にかかわらず、旧浪岡町の区域内に所在する固定資産に対する同項の規定の適用については、平成十七年度から平成二十二年度までの各年度分の固定資産税に限り、同項中「百分の一・六」とあるのは「百分の一・四」とする。

(原動機付自転車等の標識に関する経過措置)

第六条 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により交付された原動機付自転車又は小型特殊自動車(以下「原動機付自転車等」という。)の標識は、当該原動機付自転車等の所有者又は使用者が第百十三条第六項の規定により市長にその標識を返納するまでの間は、この条例の規定により交付された原動機付自転車等の標識とみなす。

第七条 削除

(平成一九条例一四)

(督促手数料に関する経過措置)

第八条 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により発行された督促状に係る督促手数料については、なお合併前の条例の例による。

(罰則に関する経過措置)

第九条 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(延滞金の割合等の特例)

第十条 当分の間、第十条第三十五条第二項第四十四条第五項第四十五条第二項第五十九条第二項第八十一条第二項第百二十一条第五項第百二十四条第二項第百四十条第二項(第百四十八条において準用する場合を含む。)及び第百四十二条第二項(第百四十八条において準用する場合を含む。)に規定する延滞金の年十四・六パーセントの割合及び年七・三パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第九十三条第二項に規定する平均貸付割合をいう。次項において同じ。)に年一パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年十四・六パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合とし、年七・三パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年一パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年七・三パーセントの割合を超える場合には、年七・三パーセントの割合)とする。

2 当分の間、第四十七条第一項に規定する延滞金の年七・三パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の平均貸付割合に年〇・五パーセントの割合を加算した割合が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、その年における当該加算した割合とする。

(平成二二条例二二・平成二五条例二八・平成二五条例三四・平成三〇条例二一・令和二条例一七・一部改正)

(納期限の延長に係る延滞金の特例)

第十一条 当分の間、日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第十五条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により定められる商業手形の基準割引率が年五・五パーセントを超えて定められる日からその後年五・五パーセント以下に定められる日の前日までの期間(当該期間内に前条第二項の規定により第四十七条第一項に規定する延滞金の割合を前条第二項に規定する加算した割合とする年に含まれる期間がある場合には、当該期間を除く。以下この項において「特例期間」という。)(法人税法第七十五条の二第一項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。)の規定により延長された法第三百二十一条の八第一項に規定する申告書の提出期限が当該年五・五パーセント以下に定められる日以後に到来することとなる市民税に係る申告基準日が特例期間内に到来する場合における当該市民税に係る第四十七条の規定による延滞金については、当該年五・五パーセントを超えて定められる日から当該延長された申告書の提出期限までの期間内)は、特例期間内にその申告基準日の到来する市民税に係る第四十七条第一項に規定する延滞金の年七・三パーセントの割合は、これらの規定及び前条第二項の規定にかかわらず、当該年七・三パーセントの割合と当該申告基準日における当該商業手形の基準割引率のうち年五・五パーセントの割合を超える部分の割合を年〇・二五パーセントの割合で除して得た数を年〇・七三パーセントの割合に乗じて計算した割合とを合計した割合(当該合計した割合が年十二・七七五パーセントの割合を超える場合には、年十二・七七五パーセントの割合)とする。

2 前項に規定する申告基準日とは、法人税額の課税標準の算定期間の末日後二月を経過した日の前日(その日が民法第百四十二条に規定する休日、土曜日又は十二月二十九日、同月三十日若しくは同月三十一日に該当するときは、これらの日の翌日)をいう。

(平成二五条例三四・平成二七条例三二・平成三〇条例二一・令和二条例一七・令和三条例一七・一部改正)

(公益法人等に係る市民税の課税の特例)

第十一条の二 当分の間、租税特別措置法第四十条第三項後段(同条第六項から第十項まで及び第十一項(同条第十二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用を受けた同法第四十条第三項に規定する公益法人等(同条第六項から第十一項までの規定により特定贈与等に係る公益法人等とみなされる法人を含む。)を同条第三項に規定する贈与又は遺贈を行った個人とみなして、令附則第三条の二の三で定めるところにより、これに同項に規定する財産(同法第四十条第六項から第十一項までの規定により特定贈与等に係る財産とみなされる資産を含む。)に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額に係る市民税の所得割を課する。

(平成二〇条例四四・追加、平成二五条例三四・平成二六条例一九・一部改正)

(個人の市民税の所得割の非課税の範囲等)

第十二条 当分の間、市民税の所得割を課すべき者のうち、その者の前年の所得について第十八条の規定により算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が、三十五万円にその者の同一生計配偶者及び扶養親族(年齢十六歳未満の者及び控除対象扶養親族に限る。以下この項において同じ。)の数に一を加えた数を乗じて得た金額に十万円を加算した金額(その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に三十二万円を加算した金額)以下である者に対しては、第十三条第一項の規定にかかわらず、市民税の所得割(分離課税に係る所得割を除く。)を課さない。

2 当分の間、法附則第三条の三第五項に規定するところにより控除すべき額を、第二十条及び第二十二条の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

3 前項の規定の適用がある場合における第二十四条第一項の規定の適用については、同項中「前三条」とあるのは、「前三条並びに附則第十二条第二項」とする。

(平成一八条例三九・平成一八条例五三・平成二〇条例四四・平成二九条例二五・平成三〇条例二一・令和三条例一七・一部改正)

(令和六年能登半島地震災害に係る雑損控除額等の特例)

第十二条の二 所得割の納税義務者の選択により、法附則第四条の四第四項に規定する特例損失金額(以下この項において「特例損失金額」という。)がある場合には、特例損失金額(同項に規定する災害関連支出がある場合には、第三項に規定する申告書の提出の日の前日までに支出したものに限る。以下この項及び次項において「損失対象金額」という。)について、令和五年において生じた法第三百十四条の二第一項第一号に規定する損失の金額として、この条例の規定を適用することができる。この場合において、第十九条の規定により控除された金額に係る当該損失対象金額は、その者の令和七年度以後の年度分で当該損失対象金額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分の市民税に係るこの条例の規定の適用については、当該損失対象金額が生じた年において生じなかったものとみなす。

2 前項前段の場合において、第十九条の規定により控除された金額に係る損失対象金額のうちに同項の規定の適用を受けた者と生計を一にする令第四十八条の六第一項に規定する親族の有する法附則第四条の四第四項に規定する資産について受けた損失の金額(以下この項において「親族資産損失額」という。)があるときは、当該親族資産損失額は、当該親族の令和七年度以後の年度分で当該親族資産損失額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分の市民税に係るこの条例の規定の適用については、当該親族資産損失額が生じた年において生じなかったものとみなす。

3 第一項の規定は、令和六年度分の第二十七条第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第二十八条第一項の確定申告書を含む。)第一項の規定の適用を受けようとする旨の記載がある場合(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市長が認める場合を含む。)に限り、適用する。

(令和六条例二二・追加)

(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)

第十三条 平成三十年度から令和九年度までの各年度分の個人の市民税に限り、法附則第四条の五第三項の規定に該当する場合における第十九条の規定による控除については、その者の選択により、同条中「同条第一項」とあるのは「同条第一項(第二号を除く。)」と、「まで」とあるのは「まで並びに法附則第四条の五第三項の規定により読み替えて適用される法第三百十四条の二第一項(第二号に係る部分に限る。)」として、同条の規定を適用することができる。

(平成二八条例二四・全改、令和元条例二・令和三条例一七・令和六条例二二・一部改正)

第十四条 削除

(平成二八条例二四)

(個人の市民税の配当控除)

第十五条 所得割の納税義務者の前年の総所得金額のうちに、法附則第五条第三項に規定する配当所得があるときは、当分の間、同項各号に掲げる金額の合計額を、その者の第二十条及び第二十二条の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

2 前項の規定の適用がある場合における第二十三条及び第二十四条第一項の規定の適用については、第二十三条中「前二条」とあるのは「前二条並びに附則第十五条第一項」と、同項中「前三条」とあるのは「前三条並びに附則第十五条第一項」とする。

(平成一八条例五三・平成二〇条例四四・一部改正)

第十六条 削除

(平成一八条例五三)

(個人の市民税の住宅借入金等特別税額控除)

第十六条の二 平成二十年度から平成二十八年度までの各年度分の個人の市民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けた場合(同法第四十一条第一項に規定する居住年(次条において「居住年」という。)が平成十一年から平成十八年までの各年である場合に限る。)においては、法附則第五条の四第六項に規定するところにより控除すべき額(第三項において「市民税の住宅借入金等特別税額控除額」という。)を、当該納税義務者の第二十条及び第二十二条の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

2 前項の規定の適用がある場合における第二十三条及び第二十四条第一項の規定の適用については、第二十三条中「前二条」とあるのは「前二条並びに附則第十六条の二第一項」と、同項中「前三条」とあるのは「前三条並びに附則第十六条の二第一項」とする。

3 第一項の規定は、市民税の所得割の納税義務者が、当該年度の初日の属する年の三月十五日までに、施行規則で定めるところにより、同項の規定の適用を受けようとする旨及び市民税の住宅借入金等特別税額控除額の控除に関する事項を記載した市民税住宅借入金等特別税額控除申告書(その提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)を、市長に提出した場合(法附則第五条の四第九項の規定により税務署長を経由して提出した場合を含む。)に限り、適用する。

(平成一八条例五三・追加、平成二〇条例二六・平成二〇条例四四・平成二一条例二七・一部改正)

第十六条の二の二 平成二十二年度から令和二十年度までの各年度分の個人の市民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けた場合(居住年が平成十一年から平成十八年まで又は平成二十一年から令和七年までの各年である場合に限る。)において、前条第一項の規定の適用を受けないときは、法附則第五条の四の二第五項(同条第七項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定するところにより控除すべき額を、当該納税義務者の第二十条及び第二十二条の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

2 前項の規定の適用がある場合における第二十三条及び第二十四条第一項の規定の適用については、第二十三条中「前二条」とあるのは「前二条並びに附則第十六条の二の二第一項」と、第二十四条第一項中「前三条」とあるのは「前三条並びに附則第十六条の二の二第一項」とする。

(平成二一条例二七・追加、平成二五条例三四・平成二七条例三二・平成二九条例一一・令和元条例二・令和四条例一八・一部改正)

(寄附金税額控除における特例控除額の特例)

第十六条の三 第二十二条の二の規定の適用を受ける市民税の所得割の納税義務者が、法第三百十四条の七第十一項第二号若しくは第三号に掲げる場合に該当する場合又は第二十条第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額を有しない場合であって、当該納税義務者の前年中の所得について、附則第三十四条の二第一項附則第三十五条第一項附則第三十六条第一項附則第三十九条第一項附則第四十条第一項附則第四十一条第一項又は附則第四十六条第一項の規定の適用を受けるときは、第二十二条の二第二項に規定する特例控除額は、同項の規定にかかわらず、法附則第五条の五第二項(法附則第五条の六第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に定めるところにより計算した金額とする。

(平成二三条例二八・全改、平成二五条例三四・令和元条例二・一部改正)

(令和六年度分の個人の市民税の特別税額控除)

第十六条の四 令和六年度分の個人の市民税に限り、法附則第五条の八第四項及び第五項に規定するところにより控除すべき市民税に係る令和六年度分特別税額控除額を、前年の合計所得金額が千八百五万円以下である所得割の納税義務者(次条及び附則第十六条の六において「特別税額控除対象納税義務者」という。)第二十条第二十二条から第二十四条まで、附則第十二条第二項附則第十五条第一項附則第十六条の二の二第一項前条及び附則第十八条の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

2 前項の規定の適用がある場合における第二十二条の二第二項第四十三条の五第一項及び前条の規定の適用については、第二十二条の二第二項及び前条中「附則第五条の六第二項」とあるのは「附則第五条の六第二項及び第五条の八第六項」と、第四十三条の五第一項中「課した」とあるのは「附則第十六条の四第一項の規定の適用がないものとした場合に課すべき」と、「の前々年中」とあるのは「の同項の規定の適用がないものとした場合における前々年中」と、「、前々年中」とあるのは「、附則第十六条の四第一項の規定の適用がないものとした場合における前々年中」とする。

(令和六条例二〇・追加)

(令和六年度分の個人の市民税の納税通知書に関する特例)

第十六条の五 令和六年度分の個人の市民税に限り、個人の市民税の納税通知書に記載すべき各納期の納付額については、第三十三条の規定にかかわらず、次に定めるところによる。

 特別税額控除対象納税義務者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の市民税の額(前条第一項の規定の適用がないものとした場合に算出される普通徴収に係る個人の市民税の額をいう。)、特別税額控除前の普通徴収に係る個人の県民税の額(法附則第五条の八第一項及び第二項の規定の適用がないものとした場合に算出される普通徴収に係る個人の県民税の額をいう。)及び普通徴収に係る森林環境税の額の合算額(以下この号において「特別税額控除前の普通徴収に係る個人の住民税の額」という。)からその者の普通徴収に係る個人の市民税の額、普通徴収に係る個人の県民税の額及び普通徴収に係る森林環境税の額の合算額を控除した額(以下この項において「普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額」という。)がその者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の住民税の額を四で除して得た金額(当該金額に千円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。以下この項において「分割金額」という。)に三を乗じて得た金額をその者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の住民税の額から控除した残額に相当する金額(以下この項において「第一期分金額」という。)に満たない場合には、当該納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、第三十二条第一項に規定する第一期の納期(以下この項、次項及び次条第一項において「第一期納期」という。)においてはその者の第一期分金額からその者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額を控除した額とし、その他のそれぞれの納期においてはその者の分割金額とする。

 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額がその者の第一期分金額以上であり、かつ、その者の第一期分金額とその者の分割金額との合計額に満たない場合には、当該納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、第一期納期においてはないものとし、第三十二条第一項に規定する第二期の納期(以下この項及び次条第一項において「第二期納期」という。)においてはその者の第一期分金額とその者の分割金額との合計額からその者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額を控除した額とし、第三十二条第一項に規定する第三期の納期(以下この項において「第三期納期」という。)及び同条第一項に規定する第四期の納期(以下この項において「第四期納期」という。)においてはその者の分割金額とする。

 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額がその者の第一期分金額とその者の分割金額との合計額以上であり、かつ、その者の第一期分金額とその者の分割金額に二を乗じて得た金額との合計額に満たない場合には、当該納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、第一期納期及び第二期納期においてはないものとし、第三期納期においてはその者の第一期分金額とその者の分割金額に二を乗じて得た金額との合計額からその者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額を控除した額とし、第四期納期においてはその者の分割金額とする。

 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額がその者の第一期分金額とその者の分割金額に二を乗じて得た金額との合計額以上である場合には、当該納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、第一期納期、第二期納期及び第三期納期においてはないものとし、第四期納期においてはその者の普通徴収に係る個人の市民税の額、普通徴収に係る個人の県民税の額及び普通徴収に係る森林環境税の額の合算額とする。

2 令和六年度分の個人の市民税(第一期納期から第四十三条第一項の規定により普通徴収の方法によって徴収されることとなったものを除く。)同項の規定により普通徴収の方法によって徴収する場合については、前項の規定は、適用しない。

(令和六条例二〇・追加)

(令和六年度分の公的年金等に係る所得に係る個人の市民税に関する特例)

第十六条の六 令和六年度分の個人の市民税に限り、第四十三条の二第一項の規定により特別徴収の方法によって徴収すべき公的年金等に係る所得に係る個人の市民税(第三項において「年金所得に係る特別徴収の個人の市民税」という。)の額及び同条第二項の規定により普通徴収の方法によって徴収すべき公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の額については、次に定めるところによる。

 特別税額控除対象納税義務者の特別税額控除前の年金所得に係る個人の市民税の額(附則第十六条の四第一項の規定の適用がないものとした場合に算出される第四十三条の二第一項に規定する前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額(これと併せて賦課徴収を行う森林環境税額を含む。以下この号及び第五号において同じ。)の合算額(以下この号及び第五号において「年金所得に係る所得割額及び均等割額の合算額」という。)をいう。以下この号及び第三項第一号において同じ。)からその者の年金所得に係る所得割額及び均等割額の合算額を控除した額(以下この項及び第三項において「年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額」という。)がその者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の市民税の額(特別税額控除前の年金所得に係る個人の市民税の額から特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市民税の額(特別税額控除前の年金所得に係る個人の市民税の額の二分の一に相当する額をいう。以下この号において同じ。)を控除した額をいう。以下この号において同じ。)を二で除して得た金額(当該金額に千円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。以下この項において「第二期分金額」という。)をその者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の市民税の額から控除した残額に相当する金額(以下この項において「第一期分金額」という。)に満たない場合には、第一期納期及び第二期納期に普通徴収の方法によって徴収すべき公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の額(以下この項において「普通徴収対象税額」という。)並びに第四十三条の三に規定する特別徴収対象年金給付の支払をする際、特別徴収の方法によって徴収すべき公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の額(以下この項及び第三項において「特別徴収対象税額」という。)は、第一期納期においてはその者の第一期分金額からその者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額、第二期納期においてはその者の第二期分金額に相当する税額、当該年度の初日の属する年の十月一日から十一月三十日までの間においてはその者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市民税の額を三で除して得た金額(当該金額に百円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。以下この項において「分割金額」という。)に二を乗じて得た金額をその者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市民税の額から控除した残額に相当する金額(以下この項において「十月分金額」という。)に相当する税額、同年十二月一日から翌年の三月三十一日までの間においてはその者の分割金額に相当する税額とする。

 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額がその者の第一期分金額以上であり、かつ、その者の第一期分金額とその者の第二期分金額との合計額に満たない場合には、普通徴収対象税額及び特別徴収対象税額は、第一期納期における税額はないものとし、第二期納期においてはその者の第一期分金額とその者の第二期分金額との合計額からその者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額、当該年度の初日の属する年の十月一日から十一月三十日までの間においてはその者の十月分金額に相当する税額、同年十二月一日から翌年の三月三十一日までの間においてはその者の分割金額に相当する税額とする。

 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額がその者の第一期分金額とその者の第二期分金額との合計額以上であり、かつ、その者の第一期分金額、その者の第二期分金額及びその者の十月分金額の合計額に満たない場合には、普通徴収対象税額及び特別徴収対象税額は、第一期納期及び第二期納期における税額はないものとし、当該年度の初日の属する年の十月一日から十一月三十日までの間においてはその者の第一期分金額、その者の第二期分金額及びその者の十月分金額の合計額からその者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額、同年十二月一日から翌年の三月三十一日までの間においてはその者の分割金額に相当する税額とする。

 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額がその者の第一期分金額、その者の第二期分金額及びその者の十月分金額の合計額以上であり、かつ、その者の第一期分金額、その者の第二期分金額、その者の十月分金額及びその者の分割金額の合計額に満たない場合には、普通徴収対象税額及び特別徴収対象税額は、第一期納期及び第二期納期並びに当該年度の初日の属する年の十月一日から十一月三十日までの間における税額はないものとし、同年十二月一日から翌年の一月三十一日までの間においてはその者の第一期分金額、その者の第二期分金額、その者の十月分金額及びその者の分割金額の合計額からその者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額、同年二月一日から三月三十一日までの間においてはその者の分割金額に相当する税額とする。

 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額がその者の第一期分金額、その者の第二期分金額、その者の十月分金額及びその者の分割金額の合計額以上である場合には、普通徴収対象税額及び特別徴収対象税額は、第一期納期及び第二期納期並びに当該年度の初日の属する年の十月一日から翌年の一月三十一日までの間における税額はないものとし、同年二月一日から三月三十一日までの間においてはその者の年金所得に係る所得割額及び均等割額の合算額に相当する税額とする。

2 前項の規定の適用がある場合における第四十三条の四の規定の適用については、同条第二項中「年金所得に係る特別徴収税額を当該年度の初日の属する年の十月一日から翌年の三月三十一日までの間における当該特別徴収対象年金所得者に係る特別徴収対象年金給付の支払の回数で除して得た額」とあるのは、「附則第十六条の六第一項各号に規定する特別徴収の方法によって徴収すべき額」とする。

3 令和六年度分の個人の市民税に限り、年金所得に係る特別徴収の個人の市民税の額(第一項の規定の適用があるものを除く。)については、次に定めるところによる。

 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額がその者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市民税の額(特別税額控除前の年金所得に係る個人の市民税の額から第四十三条の五第一項に規定する年金所得に係る仮特別徴収税額を控除した額をいう。以下この号において同じ。)を三で除して得た金額(当該金額に百円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。以下この項において「分割金額」という。)に二を乗じて得た金額をその者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市民税の額から控除した残額に相当する金額(以下この項において「十月分金額」という。)に満たない場合には、特別徴収対象税額は、当該年度の初日の属する年の十月一日から十一月三十日までの間においてはその者の十月分金額からその者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額、同年十二月一日から翌年の三月三十一日までの間においてはその者の分割金額に相当する税額とする。

 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額がその者の十月分金額以上であり、かつ、その者の十月分金額とその者の分割金額との合計額に満たない場合には、特別徴収対象税額は、当該年度の初日の属する年の十月一日から十一月三十日までの間における税額はないものとし、同年十二月一日から翌年の一月三十一日までの間においてはその者の十月分金額とその者の分割金額との合計額からその者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額、同年二月一日から三月三十一日までの間においてはその者の分割金額に相当する税額とする。

 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額がその者の十月分金額とその者の分割金額との合計額以上である場合には、特別徴収対象税額は、当該年度の初日の属する年の十月一日から翌年の一月三十一日までの間における税額はないものとし、同年二月一日から三月三十一日までの間においてはその者の第四十三条の五第二項の規定により読み替えられた第四十三条の二第一項に規定する年金所得に係る特別徴収税額に相当する税額とする。

4 前項の規定の適用がある場合における第四十三条の四の規定の適用については、同条第二項中「年金所得に係る特別徴収税額を当該年度の初日の属する年の十月一日から翌年の三月三十一日までの間における当該特別徴収対象年金所得者に係る特別徴収対象年金給付の支払の回数で除して得た額」とあるのは、「附則第十六条の六第三項各号に規定する特別徴収の方法によって徴収すべき額」とする。

5 令和六年度分の個人の市民税につき第四十三条の六第一項の規定の適用がある場合については、前各項の規定は、適用しない。

(令和六条例二〇・追加)

(令和七年度分の個人の市民税の特別税額控除)

第十六条の七 令和七年度分の個人の市民税に限り、法附則第五条の十二第三項及び第四項に規定するところにより控除すべき市民税に係る令和七年度分特別税額控除額を、同条第三項に規定する特別税額控除対象納税義務者の第二十条第二十二条から第二十四条まで、附則第十二条第二項附則第十五条第一項附則第十六条の二の二第一項附則第十六条の三及び附則第十八条の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

(令和六条例二〇・追加)

(肉用牛の売却による事業所得に係る市民税の課税の特例)

第十七条 平成十七年度から令和九年度までの各年度分の個人の市民税に限り、法附則第六条第四項に規定する場合において、第二十七条第一項の規定による申告書(その提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第二十八条第一項の確定申告書を含む。次項において同じ。)に肉用牛の売却に係る租税特別措置法第二十五条第一項に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ないと市長が認めるときを含む。次項において同じ。)は、当該事業所得に係る市民税の所得割の額を免除する。

2 前項に規定する各年度分の個人の市民税に限り、法附則第六条第五項に規定する場合において、第二十七条第一項の規定による申告書に肉用牛の売却に係る租税特別措置法第二十五条第二項第二号に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があるときは、その者の前年の総所得金額に係る市民税の所得割の額は、第十八条から第二十条まで、第二十二条から第二十三条まで、附則第十五条第一項附則第十六条の二第一項附則第十六条の二の二第一項及び附則第十六条の三の規定にかかわらず、法附則第六条第五項各号に掲げる金額の合計額とすることができる。

3 前項の規定の適用がある場合における第二十四条第一項附則第十六条の四第一項及び前条の規定の適用については、第二十四条第一項中「前三条」とあるのは「前三条並びに附則第十七条第二項」と、附則第十六条の四第一項中「前条及び」とあるのは「前条、附則第十七条第二項及び」と、前条中「附則第十六条の三及び」とあるのは「附則第十六条の三、次条第二項及び」とする。

(平成一八条例五三・平成二〇条例四四・平成二一条例二三・平成二一条例二七・平成二三条例二八・平成二六条例一九・平成二九条例二五・令和元条例二・令和二条例一七・令和五条例一〇・令和六条例二〇・一部改正)

(寄附金税額控除の特例)

第十八条 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に特例控除対象寄附金を支出し、かつ、当該納税義務者について法附則第七条第十二項の規定による申告特例通知書の送付があった場合(同条第十三項の規定によりなかったものとみなされる場合を除く。)には、法附則第七条の二第四項に規定するところにより控除すべき額を、第二十二条の二第一項及び第二項の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。

(平成二七条例三二・全改、令和元条例二・一部改正)

(読替規定)

第十九条 法附則第十五条から第十五条の三の二まで又は第六十三条の規定の適用がある各年度分の固定資産税に限り、第六十八条第八項中「又は第三百四十九条の三の四から第三百四十九条の五まで」とあるのは、「若しくは第三百四十九条の三の四から第三百四十九条の五まで又は附則第十五条から第十五条の三の二まで若しくは第六十三条」とする。

(平成二九条例二五・全改、令和二条例一七・令和五条例一〇・一部改正)

(法附則第十五条第二項第一号等の条例で定める割合)

第二十条 法附則第十五条第二項第一号に規定する条例で定める割合は、二分の一とする。

2 法附則第十五条第二項第五号に規定する条例で定める割合は、五分の四とする。

3 法附則第十五条第二十一項に規定する条例で定める割合は、二分の一とする。

4 法附則第十五条第二十二項第一号に規定する条例で定める割合は、三分の二とする。

5 法附則第十五条第二十二項第二号に規定する条例で定める割合は、二分の一とする。

6 法附則第十五条第二十二項第三号に規定する条例で定める割合は、二分の一とする。

7 法附則第十五条第二十三項第一号に規定する条例で定める割合は、三分の二とする。

8 法附則第十五条第二十三項第二号に規定する条例で定める割合は、二分の一とする。

9 法附則第十五条第二十五項第一号イに規定する設備について同号に規定する条例で定める割合は、三分の二とする。

10 法附則第十五条第二十五項第一号ロに規定する設備について同号に規定する条例で定める割合は、三分の二とする。

11 法附則第十五条第二十五項第一号ハに規定する設備について同号に規定する条例で定める割合は、三分の二とする。

12 法附則第十五条第二十五項第一号ニに規定する設備について同号に規定する条例で定める割合は、三分の二とする。

13 法附則第十五条第二十五項第二号に規定する設備について同号に規定する条例で定める割合は、七分の六とする。

14 法附則第十五条第二十五項第三号イに規定する設備について同号に規定する条例で定める割合は、四分の三とする。

15 法附則第十五条第二十五項第三号ロに規定する設備について同号に規定する条例で定める割合は、四分の三とする。

16 法附則第十五条第二十五項第三号ハに規定する設備について同号に規定する条例で定める割合は、四分の三とする。

17 法附則第十五条第二十五項第四号イに規定する設備について同号に規定する条例で定める割合は、二分の一とする。

18 法附則第十五条第二十五項第四号ロに規定する設備について同号に規定する条例で定める割合は、二分の一とする。

19 法附則第十五条第二十五項第四号ハに規定する設備について同号に規定する条例で定める割合は、二分の一とする。

20 法附則第十五条第二十八項に規定する条例で定める割合は、三分の二とする。

21 法附則第十五条第三十二項に規定する条例で定める割合は、三分の二とする。

22 法附則第十五条第三十七項に規定する条例で定める割合は、三分の二とする。

23 法附則第十五条第三十八項に規定する条例で定める割合は、二分の一とする。

24 法附則第十五条の八第二項に規定する条例で定める割合は、三分の二とする。

25 法附則第十五条の九の三第一項に規定する条例で定める割合は、三分の一とする。

(平成二四条例五九・追加、平成二六条例一九・平成二七条例三一・平成二七条例三二・平成二八条例二四・平成二九条例二五・平成三〇条例二一・令和元条例二・令和二条例一七・令和三条例一七・令和四条例一八・令和五条例一〇・令和六条例二二・一部改正)

(新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告)

第二十一条 法附則第十五条の六第一項又は第二項の住宅について、これらの規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の一月三十一日までに次に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

 家屋の建築年月日、登記年月日及び当該家屋を居住の用に供した年月日

2 法附則第十五条の七第一項又は第二項の住宅について、これらの規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の一月三十一日までに次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第七条第三項に規定する書類を添付して市長に提出しなければならない。

 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

 家屋の建築年月日、登記年月日及び当該家屋を居住の用に供した年月日

 当該年度の初日の属する年の一月三十一日を経過した後に申告書を提出する場合には、同日までに提出することができなかった理由

3 市長は、法附則第十五条の七第一項又は第二項の認定長期優良住宅のうち区分所有に係る住宅については、前項の申告書の提出がなかった場合においても、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)第五条第四項に規定する管理者等から、法附則第十五条の七第三項に規定する期間内に施行規則附則第七条第四項に規定する書類の提出がされ、かつ、当該区分所有に係る住宅が法附則第十五条の七第一項又は第二項に規定する要件に該当すると認められるときは、前項の規定にかかわらず、同条第一項又は第二項の規定を適用することができる。

4 法附則第十五条の八第一項の家屋について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の一月三十一日までに次に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びに令附則第十二条第八項に規定する従前の権利に対応する部分の床面積

 家屋の建築年月日及び登記年月日

5 法附則第十五条の八第二項の貸家住宅について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の一月三十一日までに次に掲げる事項を記載し、かつ、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第七条第一項の登録を受けた旨を証する書類及び当該貸家住宅の建設に要する費用について令附則第十二条第十二項第一号ロに規定する補助を受けている旨を証する書類を添付した申告書を市長に提出しなければならない。

 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

 家屋の建築年月日及び登記年月日

6 法附則第十五条の八第三項の家屋について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の一月三十一日までに次に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びに令附則第十二条第十五項において準用する同条第八項に規定する従前の権利に対応する部分の床面積

 家屋の建築年月日及び登記年月日

7 法附則第十五条の九第一項の耐震基準適合住宅について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該耐震基準適合住宅に係る耐震改修が完了した日から三月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に当該耐震改修に要した費用を証する書類及び当該耐震改修後の家屋が令附則第十二条第十九項に規定する基準を満たすことを証する書類を添付して市長に提出しなければならない。

 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

 家屋の建築年月日及び登記年月日

 耐震改修が完了した年月日

 耐震改修に要した費用

 耐震改修が完了した日から三月を経過した後に申告書を提出する場合には、三月以内に提出することができなかった理由

8 法附則第十五条の九第四項の高齢者等居住改修住宅又は同条第五項の高齢者等居住改修専有部分について、これらの規定の適用を受けようとする者は、同条第四項に規定する居住安全改修工事が完了した日から三月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第七条第九項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

 家屋の所在、家屋番号、種類、床面積及び人の居住の用に供する部分の床面積

 家屋の建築年月日及び登記年月日

 令附則第十二条第二十三項に掲げる者に該当する者の住所、氏名及び当該者が同項各号のいずれに該当するかの別

 居住安全改修工事が完了した年月日

 居住安全改修工事に要した費用並びに令附則第十二条第二十四項に規定する補助金等、居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費

 居住安全改修工事が完了した日から三月を経過した後に申告書を提出する場合には、三月以内に提出することができなかった理由

9 法附則第十五条の九第九項の熱損失防止改修等住宅又は同条第十項の熱損失防止改修等専有部分について、これらの規定の適用を受けようとする者は、同条第九項に規定する熱損失防止改修工事等が完了した日から三月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第七条第十項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

 家屋の所在、家屋番号、種類、床面積及び人の居住の用に供する部分の床面積

 家屋の建築年月日及び登記年月日

 熱損失防止改修工事等が完了した年月日

 熱損失防止改修工事等に要した費用及び令附則第十二条第三十一項に規定する補助金等

 熱損失防止改修工事等が完了した日から三月を経過した後に申告書を提出する場合には、三月以内に提出することができなかった理由

10 法附則第十五条の九の二第一項に規定する特定耐震基準適合住宅について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該特定耐震基準適合住宅に係る耐震改修が完了した日から三月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第七条第十一項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

 家屋の建築年月日及び登記年月日

 耐震改修が完了した年月日

 耐震改修に要した費用

 耐震改修が完了した日から三月を経過した後に申告書を提出する場合には、三月以内に提出することができなかった理由

11 法附則第十五条の九の二第四項に規定する特定熱損失防止改修等住宅又は同条第五項に規定する特定熱損失防止改修等住宅専有部分について、これらの規定の適用を受けようとする者は、法附則第十五条の九第九項に規定する熱損失防止改修工事等が完了した日から三月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第七条第十二項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

 家屋の所在、家屋番号、種類、床面積及び人の居住の用に供する部分の床面積

 家屋の建築年月日及び登記年月日

 熱損失防止改修工事等が完了した年月日

 熱損失防止改修工事等に要した費用及び令附則第十二条第三十一項に規定する補助金等

 熱損失防止改修工事等が完了した日から三月を経過した後に申告書を提出する場合には、三月以内に提出することができなかった理由

12 法附則第十五条の九の三第一項に規定する特定マンションに係る区分所有に係る家屋について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該特定マンションに係る同項に規定する工事が完了した日から三月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第七条第十七項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

 家屋の所在、家屋番号、種類及び床面積

 家屋の建築年月日及び登記年月日

 当該工事が完了した年月日

 当該工事が完了した日から三月を経過した後に申告書を提出する場合には、三月以内に提出することができなかった理由

13 法附則第十五条の十第一項の耐震基準適合家屋について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該耐震基準適合家屋に係る耐震改修が完了した日から三月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第七条第十八項に規定する補助に係る補助金確定通知書の写し、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第七条又は附則第三条第一項の規定による報告の写し及び当該耐震改修後の家屋が令附則第十二条第十九項に規定する基準を満たすことを証する書類を添付して市長に提出しなければならない。

 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

 家屋の建築年月日及び登記年月日

 耐震改修が完了した年月日

 施行規則附則第七条第十八項に規定する補助の算定の基礎となった当該耐震基準適合家屋に係る耐震改修に要した費用

 耐震改修が完了した日から三月を経過した後に申告書を提出する場合には、三月以内に提出することができなかった理由

14 法附則第十五条の十一第一項の改修実演芸術公演施設について、同項の規定の適用を受けようとする者は、同項に規定する利便性等向上改修工事が完了した日から三月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成十八年国土交通省令第百十号)第十条第二項に規定する通知書の写し及び主として劇場、音楽堂等の活性化に関する法律(平成二十四年法律第四十九号)第二条第二項に規定する実演芸術の公演の用に供する施設である旨を証する書類を添付して市長に提出しなければならない。

 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

 家屋が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成十八年政令第三百七十九号)第五条第三号に規定する劇場若しくは演芸場又は同条第四号に規定する集会場若しくは公会堂のいずれに該当するかの別

 家屋の建築年月日及び登記年月日

 利便性等向上改修工事が完了した年月日

 利便性等向上改修工事が完了した日から三月を経過した後に申告書を提出する場合には、三月以内に提出することができなかった理由

(平成一八条例三九・平成一九条例二四・平成二〇条例二六・平成二一条例二三・平成二一条例二七・平成二三条例二八・平成二四条例三八・一部改正、平成二四条例五九・旧第二十条繰下、平成二六条例一九・平成二七条例三二・平成二八条例二四・平成二九条例二五・平成三〇条例二一・令和元条例二・令和四条例一八・令和五条例一〇・令和六条例二二・一部改正)

(土地に対して課する令和六年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税の特例に関する用語の意義)

第二十二条 次条から附則第三十条までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に掲げる規定に定めるところによる。

 農地 法附則第十七条第一号

 宅地等 法附則第十七条第二号

 住宅用地 法附則第十七条第三号

 商業地等 法附則第十七条第四号

 負担水準 法附則第十七条第八号イ

 前年度分の固定資産税の課税標準額 法附則第十八条第六項(附則第二十七条の場合には、法附則第十九条第二項において準用する法附則第十八条第六項)

 市街化区域農地 法附則第十九条の二第一項

(平成一八条例三九・平成二一条例二三・平成二四条例三八・平成二七条例三一・平成三〇条例一九・令和元条例二・令和三条例一六・令和六条例二〇・一部改正)

(令和七年度又は令和八年度における土地の価格の特例)

第二十三条 市の区域内の自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において地価が下落し、かつ、市長が土地の修正前の価格(法附則第十七条の二第一項に規定する修正前の価格をいう。)を当該年度分の固定資産税の課税標準とすることが固定資産税の課税上著しく均衡を失すると認める場合における当該土地に対して課する固定資産税の課税標準は、第六十八条の規定にかかわらず、令和七年度分又は令和八年度分の固定資産税に限り、当該土地の修正価格(法附則第十七条の二第一項に規定する修正価格をいう。)で土地課税台帳等に登録されたものとする。

2 法附則第十七条の二第二項に規定する令和七年度適用土地又は令和七年度類似適用土地であって、令和八年度分の固定資産税について前項の規定の適用を受けないこととなるものに対して課する同年度分の固定資産税の課税標準は、第六十八条の規定にかかわらず、修正された価格(法附則第十七条の二第二項に規定する修正された価格をいう。)で土地課税台帳等に登録されたものとする。

(平成一八条例三九・平成二一条例二三・平成二四条例五九・平成二七条例三二・平成三〇条例二一・令和元条例二・令和二条例一七・令和三条例一七・令和六条例二二・一部改正)

(宅地等に対して課する令和六年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税の特例)

第二十四条 宅地等に係る令和六年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税額が、当該宅地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第三百四十九条の三の二の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額。以下この条において同じ。)に百分の五を乗じて得た額を加算した額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「宅地等調整固定資産税額」という。)を超える場合には、当該宅地等調整固定資産税額とする。

2 前項の規定の適用を受ける商業地等に係る令和六年度から令和八年度までの各年度分の宅地等調整固定資産税額は、当該宅地等調整固定資産税額が、当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に十分の六を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額を超える場合には、同項の規定にかかわらず、当該固定資産税額とする。

3 第一項の規定の適用を受ける宅地等に係る令和六年度から令和八年度までの各年度分の宅地等調整固定資産税額は、当該宅地等調整固定資産税額が、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に十分の二を乗じて得た額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額に満たない場合には、同項の規定にかかわらず、当該固定資産税額とする。

4 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が〇・六以上〇・七以下のものに係る令和六年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税の額は、第一項の規定にかかわらず、当該商業地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、前年度分の固定資産税の課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「商業地等据置固定資産税額」という。)とする。

5 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が〇・七を超えるものに係る令和六年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税の額は、第一項の規定にかかわらず、当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に十分の七を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「商業地等調整固定資産税額」という。)とする。

(平成一八条例三九・全改、平成二一条例二三・平成二四条例三八・平成二七条例三一・平成三〇条例一九・令和元条例二・令和二条例一七・令和三条例一六・令和四条例一六・令和六条例二〇・一部改正)

第二十五条 削除

(平成一八条例三九)

(用途変更宅地等に対して課する令和六年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税の特例)

第二十六条 地方税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四号)附則第二十一条の規定に基づき、令和六年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税については、法附則第十八条の三の規定は適用しない。

(平成一八条例三九・全改、平成二一条例二三・平成二四条例三八・平成二七条例三一・平成三〇条例一九・令和元条例二・令和三条例一六・令和六条例二〇・一部改正)

(農地に対して課する令和六年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税の特例)

第二十七条 農地に係る令和六年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税の額は、当該農地に係る当該年度分の固定資産税額が、当該農地に係る当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額(当該農地が当該年度分の固定資産税について法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける農地であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)に、当該農地の当該年度の次の表の上欄に掲げる負担水準の区分に応じ、同表の下欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額を当該農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「農地調整固定資産税額」という。)を超える場合には、当該農地調整固定資産税額とする。

負担水準の区分

負担調整率

〇・九以上のもの

一・〇二五

〇・八以上〇・九未満のもの

一・〇五

〇・七以上〇・八未満のもの

一・〇七五

〇・七未満のもの

一・一

(平成一八条例三九・平成二一条例二三・平成二四条例三八・平成二七条例三一・平成三〇条例一九・令和元条例二・令和二条例一七・令和三条例一六・令和六条例二〇・一部改正)

(市街化区域農地に対して課する固定資産税の課税の特例)

第二十八条 市街化区域農地に係る固定資産税の額は、当該市街化区域農地の固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額を課税標準となるべき額とした場合における税額とする。

2 前項の規定の適用を受ける市街化区域農地に対する前条の規定の適用については、同条中「当該農地に係る当該年度分の固定資産税額」とあるのは、「次条第一項の規定により算定した当該農地に係る当該年度分の固定資産税額」とする。

第二十九条 削除

(平成一八条例三九)

(免税点の適用に関する特例)

第三十条 附則第二十四条第二十七条又は第二十八条の規定の適用がある各年度分の固定資産税に限り、第七十条に規定する固定資産税の課税標準となるべき額は、附則第二十四条第二十五条又は第二十七条の規定の適用を受ける宅地等、農地又は市街化区域農地についてはこれらの規定に規定する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額によるものとし、附則第二十八条の規定の適用を受ける市街化区域農地(同条第二項の規定の適用を受ける市街化区域農地を除く。)については同条第一項に規定するその年度分の課税標準となるべき額によるものとする。

(平成一八条例三九・一部改正)

(特別土地保有税の課税の停止)

第三十一条 平成十五年以後の各年の一月一日において土地の所有者が所有する土地に対しては、第百三十二条から第百四十二条までの規定にかかわらず、当分の間、平成十五年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税を課さない。

2 平成十五年一月一日以後に取得された土地の取得に対しては、第百三十二条から第百四十二条までの規定にかかわらず、当分の間、土地の取得に対して課する特別土地保有税を課さない。

3 平成十五年以後の各年の一月一日において土地の所有者が所有する第百四十三条に規定する遊休土地(以下この項において「遊休土地」という。)に対しては、第百四十三条から第百四十八条までの規定にかかわらず、当分の間、平成十五年度以後の年度分の遊休土地に対して課する特別土地保有税を課さない。

(特別土地保有税の課税の特例)

第三十二条 附則第二十四条第一項から第五項までの規定の適用がある宅地等(附則第二十二条第二号に掲げる宅地等をいうものとし、法第三百四十九条の三、第三百四十九条の三の二又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用がある宅地等を除く。)に対して課する令和六年度から令和八年度までの各年度分の特別土地保有税については、第百三十八条第一号及び第百四十六条中「当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格」とあるのは、「当該年度分の固定資産税に係る附則第二十四条第一項から第五項までに規定する課税標準となるべき額」とする。

2 法附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の取得のうち平成十八年一月一日から令和九年三月三十一日までの間にされたものに対して課する特別土地保有税については、第百三十八条第二号中「不動産取得税の課税標準となるべき価格」とあるのは「不動産取得税の課税標準となるべき価格(法附則第十一条の五第一項の規定の適用がないものとした場合における課税標準となるべき価格をいう。)に二分の一を乗じて得た額」とし、「令第五十四条の三十八第一項に規定する価格」とあるのは「令第五十四条の三十八第一項に規定する価格(法附則第十一条の五第一項の規定の適用がないものとした場合における価格をいう。)に二分の一を乗じて得た額」とする。

3 当分の間、土地の取得の日の属する年の翌々年(当該土地の取得の日が一月一日である場合にあっては、同日の属する年の翌年)の末日の属する年度以後の年度における当該土地に対して課する特別土地保有税の課税標準は、第百三十五条第一項の土地の取得価額又は修正取得価額のいずれか低い金額とする。

4 前項の「修正取得価額」とは、施行規則附則第八条の五第一項に規定する額(当該額が、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める額を超えない場合にあっては、当該各号に掲げる額)をいう。

 宅地評価土地(宅地及び法附則第十七条第四号に規定する宅地比準土地をいう。以下同じ。) 当該宅地評価土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に一・四二八を乗じて得た額

 宅地評価土地以外の土地 当該宅地評価土地以外の土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に当該年度の初日の属する年の前年分の当該宅地評価土地以外の土地に係る評価倍率(土地評価審議会に係る土地の評価についての基本的事項等に関する省令(平成三年大蔵省令第三十三号)第二条の規定により国税局長が国税局及び税務署において閲覧に供するものとされている土地の評価に関する事項において定められている倍率をいう。以下同じ。)を乗じ、更に一・二五を乗じて得た額(評価倍率の定めのない宅地評価土地以外の土地にあっては、市長が適当であると認める率を乗じて得た額)

5 法附則第三十一条の三第三項の規定の適用がある土地に対して課する特別土地保有税については、第百三十八条第一号(第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)中「控除した額」とあるのは、「控除した額の三分の一に相当する額」とする。

(平成一八条例三九・平成二一条例二三・平成二四条例三八・平成二七条例三一・一部改正、平成二七条例三二・旧第三十三条繰上、平成三〇条例一九・令和元条例二・令和二条例一七・令和三条例一六・令和六条例二〇・一部改正)

(軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例)

第三十二条の二 軽自動車税の環境性能割の賦課徴収は、当分の間、第一章第二節の規定にかかわらず、県が、自動車税の環境性能割の賦課徴収の例により、行うものとする。

2 知事は、当分の間、前項の規定により行う軽自動車税の環境性能割の賦課徴収に関し、三輪以上の軽自動車が法第四百四十六条第一項(同条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)又は法第四百五十一条第一項若しくは第二項(これらの規定を同条第四項又は第五項において準用する場合を含む。)の適用を受ける三輪以上の軽自動車に該当するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定等(法附則第二十九条の九第三項に規定する国土交通大臣の認定等をいう。次項において同じ。)に基づき当該判断をするものとする。

3 知事は、当分の間、第一項の規定により賦課徴収を行う軽自動車税の環境性能割につき、その納付すべき額について不足額があることを附則第三十二条の四の規定により読み替えられた第百五条の五第一項の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限)後において知った場合において、当該事実が生じた原因が、国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段(当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。)により国土交通大臣の認定等を受けたことを理由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消したことによるものであるときは、当該申請をした者又はその一般承継人を当該不足額に係る三輪以上の軽自動車について法附則第二十九条の十一の規定によりその例によることとされた法第百六十一条第一項に規定する申告書を提出すべき当該三輪以上の軽自動車の取得者とみなして、軽自動車税の環境性能割に関する規定を適用する。

4 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の環境性能割の額は、同項の不足額に、これに百分の三十五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

(平成二九条例一一・追加、令和元条例二・旧第三十二条の二繰下・一部改正、令和三条例一六・一部改正、令和五条例一〇・旧第三十二条の二の二繰上・一部改正)

(軽自動車税の環境性能割の減免の特例)

第三十二条の三 市長は、当分の間、第百五条の七の規定にかかわらず、知事が自動車税の環境性能割を減免する自動車に相当するものとして市長が定める三輪以上の軽自動車に対しては、軽自動車税の環境性能割を減免する。

(平成二九条例一一・追加)

(軽自動車税の環境性能割の申告納付の特例)

第三十二条の四 第百五条の五の規定による申告納付については、当分の間、同条中「市長」とあるのは、「知事」とする。

(平成二九条例一一・追加)

(軽自動車税の環境性能割に係る徴収取扱費の交付)

第三十二条の五 市は、県が軽自動車税の環境性能割の賦課徴収に関する事務を行うために要する費用を補償するため、法附則第二十九条の十六第一項に掲げる金額の合計額を、徴収取扱費として県に交付する。

(平成二九条例一一・追加)

(軽自動車税の環境性能割の税率の特例)

第三十二条の六 営業用の三輪以上の軽自動車に対する第百五条の三の規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第一号

百分の一

百分の〇・五

第二号

百分の二

百分の一

第三号

百分の三

百分の二

2 自家用の三輪以上の軽自動車に対する第百五条の三(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当分の間、同号中「百分の三」とあるのは、「百分の二」とする。

(平成二九条例一一・追加、令和元条例二・令和五条例一〇・一部改正)

(軽自動車税の種別割の税率の特例)

第三十三条 法附則第三十条第一項に規定する三輪以上の軽自動車に対する当該軽自動車が最初の法第四百四十四条第三項に規定する車両番号の指定(以下この条において「初回車両番号指定」という。)を受けた月から起算して十四年を経過した月の属する年度以後の年度分の軽自動車税の種別割に係る第百六条の規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第二号イ(2)

三千九百円

四千六百円

第二号イ(3)(i)

六千九百円

八千二百円

一万八百円

一万二千九百円

第二号イ(3)(ii)

三千八百円

四千五百円

五千円

六千円

2 法附則第三十条第二項第一号及び第二号に掲げる三輪以上の軽自動車に対する第百六条の規定の適用については、当該軽自動車が令和四年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には、当該初回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分の軽自動車税の種別割に限り、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第二号イ(2)

三千九百円

千円

第二号イ(3)(i)

六千九百円

千八百円

一万八百円

二千七百円

第二号イ(3)(ii)

三千八百円

千円

五千円

千三百円

3 法附則第三十条第三項の規定の適用を受ける三輪以上の法第四百四十六条第一項第三号に規定するガソリン軽自動車(以下この項及び次項において「ガソリン軽自動車」という。)(営業用の乗用のものに限る。)に対する第百六条の規定の適用については、当該ガソリン軽自動車が令和四年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には、当該初回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分の軽自動車税の種別割に限り、同条第二号イ(2)中「三千九百円」とあるのは「二千円」と、同号イ(3)(i)中「六千九百円」とあるのは「三千五百円」とする。

4 法附則第三十条第四項の規定の適用を受ける三輪以上のガソリン軽自動車(前項の規定の適用を受けるものを除き、営業用の乗用のものに限る。)に対する第百六条の規定の適用については、当該ガソリン軽自動車が令和四年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には、当該初回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分の軽自動車税の種別割に限り、同条第二号イ(2)中「三千九百円」とあるのは「三千円」と、同号イ(3)(i)中「六千九百円」とあるのは「五千二百円」とする。

(平成二七条例三二・追加、平成二六条例一九(平成二七条例三二)・平成二八条例二四・平成二九条例一一・平成二九条例二五・令和元条例二・令和三条例一七・令和五条例一〇・一部改正)

(軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例)

第三十四条 市長は、軽自動車税の種別割の賦課徴収に関し、三輪以上の軽自動車が前条第二項から第四項までの規定の適用を受ける三輪以上の軽自動車に該当するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定等(法附則第三十条の二第一項に規定する国土交通大臣の認定等をいう。次項において同じ。)に基づき当該判断をするものとする。

2 市長は、納付すべき軽自動車税の種別割の額について不足額があることを第百七条第二項の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限)後において知った場合において、当該事実が生じた原因が、国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段(当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。)により国土交通大臣の認定等を受けたことを理由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消したことによるものであるときは、当該申請をした者又はその一般承継人を賦課期日現在における当該不足額に係る三輪以上の軽自動車の所有者とみなして、軽自動車税の種別割に関する規定(第百九条及び第百十条の規定を除く。)を適用する。

3 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の種別割の額は、同項の不足額に、これに百分の三十五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

(令和元条例二・全改・一部改正、令和三条例一七・令和五条例一〇・一部改正)

(上場株式等に係る配当所得等に係る市民税の課税の特例)

第三十四条の二 当分の間、市民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等の配当等(以下この項において「上場株式等の配当等」という。)を有する場合には、当該上場株式等の配当等に係る利子所得及び配当所得については、第十八条第一項及び第二項並びに第二十条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該上場株式等の配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額として令附則第十六条の二の十一第三項で定めるところにより計算した金額(以下この項において「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)に対し、上場株式等に係る課税配当所得等の金額(上場株式等に係る配当所得等の金額(第三項第一号の規定により読み替えて適用される第十九条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の三に相当する金額に相当する市民税の所得割を課する。この場合において、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、附則第十五条第一項の規定は、適用しない。

2 前項の規定のうち、租税特別措置法第八条の四第二項に規定する特定上場株式等の配当等(以下この項において「特定上場株式等の配当等」という。)に係る配当所得に係る部分は、市民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税について特定上場株式等の配当等に係る配当所得につき同条第一項の規定の適用を受けた場合に限り適用する。

3 第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

 第十九条の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十四条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。

 第二十二条から第二十三条まで、第二十四条第一項附則第十五条第一項附則第十六条の二第一項及び附則第十六条の二の二第一項の規定の適用については、第二十二条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十四条の二第一項の規定による市民税の所得割の額」と、第二十二条の二第一項前段第二十三条第二十四条第一項附則第十五条第一項附則第十六条の二第一項及び附則第十六条の二の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十四条の二第一項の規定による市民税の所得割の額」と、第二十二条の二第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十四条の二第一項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。

 第二十五条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第三十四条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「、山林所得金額若しくは租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。

 附則第十二条の規定の適用については、同条第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十四条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、同条第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十四条の二第一項の規定による市民税の所得割の額」とする。

 附則第十六条の四及び附則第十六条の七の規定の適用については、附則第十六条の四第一項及び附則第十六条の七中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第三十四条の二第一項の規定による市民税の所得割の額」とする。

(平成二〇条例四四・追加、平成二一条例二七・平成二三条例二八・平成二五条例三四・平成二九条例二五・令和四条例一八・令和六条例二〇・一部改正)

(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る市民税の課税の特例)

第三十五条 市民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第二十八条の四第一項に規定する事業所得又は雑所得を有する場合には、当分の間、当該事業所得及び雑所得については、第十八条及び第二十条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の土地等に係る事業所得等の金額(法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額をいう。以下この項において同じ。)に対し、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額に相当する市民税の所得割を課する。

 土地等に係る事業所得等の金額(第三項第一号の規定により読み替えて適用される第十九条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。次号において「土地等に係る課税事業所得等の金額」という。)の百分の七・二に相当する金額

 土地等に係る課税事業所得等の金額と当該年度分の課税総所得金額との合計額を当該課税総所得金額とみなして計算した場合の所得割の額から、当該年度分の課税総所得金額に係る所得割の額を控除した金額の百分の百十に相当する金額

2 前項の規定は、同項に規定する事業所得又は雑所得で法附則第三十三条の三第六項に規定するものについては、適用しない。

3 第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

 第十九条の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十五条第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。

 第二十二条から第二十三条まで、第二十四条第一項附則第十五条第一項附則第十六条の二第一項及び附則第十六条の二の二第一項の規定の適用については、第二十二条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条第一項の規定による市民税の所得割の額」と、第二十二条の二第一項前段第二十三条第二十四条第一項附則第十五条第一項附則第十六条の二第一項及び附則第十六条の二の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条第一項の規定による市民税の所得割の額」と、第二十二条の二第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条第一項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。

 第二十五条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第三十五条第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「、山林所得金額若しくは租税特別措置法第二十八条の四第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。

 附則第十二条の規定の適用については、同条第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同条第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条第一項の規定による市民税の所得割の額」とする。

 附則第十六条の四及び附則第十六条の七の規定の適用については、附則第十六条の四第一項及び附則第十六条の七中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第三十五条第一項の規定による市民税の所得割の額」とする。

4 第一項の規定は、同項に規定する事業所得又は雑所得で法附則第三十三条の三第八項に規定するものについては、適用しない。

(平成一八条例五三・平成二〇条例四四・平成二一条例二三・平成二一条例二七・平成二三条例二八・令和六条例二〇・一部改正)

(長期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例)

第三十六条 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十一条第一項に規定する譲渡所得を有する場合には、当該譲渡所得については、第十八条及び第二十条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の長期譲渡所得の金額に対し、長期譲渡所得の金額(同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額とし、これらの金額につき第三項第一号の規定により読み替えて適用される第十九条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「課税長期譲渡所得金額」という。)の百分の三に相当する金額に相当する市民税の所得割を課する。

2 前項に規定する長期譲渡所得の金額とは、同項に規定する譲渡所得について所得税法その他所得税に関する法令の規定の例により計算した同法第三十三条第三項の譲渡所得の金額(同項に規定する譲渡所得の特別控除額の控除をしないで計算したところによる。)をいい、附則第三十九条第一項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、法附則第三十五条第五項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額をいう。

3 第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

 第十九条の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十六条第一項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。

 第二十二条から第二十三条まで、第二十四条第一項附則第十五条第一項附則第十六条の二第一項及び附則第十六条の二の二第一項の規定の適用については、第二十二条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十六条第一項の規定による市民税の所得割の額」と、第二十二条の二第一項前段第二十三条第二十四条第一項附則第十五条第一項附則第十六条の二第一項及び附則第十六条の二の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十六条第一項の規定による市民税の所得割の額」と、第二十二条の二第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十六条第一項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。

 第二十五条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第三十六条第一項に規定する長期譲渡所得の金額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「、山林所得金額若しくは租税特別措置法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。

 附則第十二条の規定の適用については、同条第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十六条第一項に規定する長期譲渡所得の金額」と、同条第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十六条第一項の規定による市民税の所得割の額」とする。

 附則第十六条の四及び附則第十六条の七の規定の適用については、附則第十六条の四第一項及び附則第十六条の七中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第三十六条第一項の規定による市民税の所得割の額」とする。

(平成一八条例五三・平成二〇条例四四・平成二一条例二三・平成二一条例二七・平成二三条例二八・令和二条例一七・令和六条例二〇・一部改正)

(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る市民税の課税の特例)

第三十七条 平成十七年度から令和八年度までの各年度分の個人の市民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第一項に規定する譲渡所得の基因となる土地等(租税特別措置法第三十一条第一項に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。)の譲渡(同項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡(法附則第三十四条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡をいう。)に該当するときにおける前条第一項に規定する譲渡所得(次条の規定の適用を受ける譲渡所得を除く。次項において同じ。)に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する市民税の所得割の額は、前条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額に相当する額とする。

 課税長期譲渡所得金額が二千万円以下である場合 当該課税長期譲渡所得金額の百分の二・四に相当する金額

 課税長期譲渡所得金額が二千万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額

 四十八万円

 当該課税長期譲渡所得金額から二千万円を控除した金額の百分の三に相当する金額

2 前項の規定は、平成十七年度から令和八年度までの各年度分の個人の市民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第一項に規定する譲渡所得の基因となる土地等の譲渡をした場合において、当該譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲渡(法附則第三十四条の二第五項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡をいう。以下この項において同じ。)に該当するときにおける前条第一項に規定する譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する市民税の所得割について準用する。この場合において、当該譲渡が法附則第三十四条の二第十項の規定に該当することとなるときは、当該譲渡は確定優良住宅地等予定地のための譲渡ではなかったものとみなす。

3 第一項(前項において準用する場合を含む。)の場合において、所得割の納税義務者が、その有する土地等につき、租税特別措置法第三十三条から第三十三条の四まで、第三十四条から第三十五条の三まで、第三十六条の二、第三十六条の五、第三十七条、第三十七条の四から第三十七条の六まで又は第三十七条の八の規定の適用を受けるときは、当該土地等の譲渡は、第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡又は前項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみなす。

(平成一八条例五三・平成一九条例二四・平成二一条例二三・平成二一条例二七・平成二五条例三四・平成二六条例一九・平成二九条例二五・平成三〇条例二一・令和元条例二・令和二条例一七・令和四条例一八・令和五条例一〇・一部改正)

(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例)

第三十八条 市民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十一条の三第一項に規定する譲渡所得を有する場合には、当該譲渡所得については、附則第三十六条第一項の規定により当該譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対し課する市民税の所得割の額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する額とする。

 課税長期譲渡所得金額が六千万円以下である場合 当該課税長期譲渡所得金額の百分の二・四に相当する金額

 課税長期譲渡所得金額が六千万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額

 百四十四万円

 当該課税長期譲渡所得金額から六千万円を控除した金額の百分の三に相当する金額

2 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年度分の第二十七条第一項の規定による申告書(その提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第二十八条第一項の確定申告書を含む。)前項の譲渡所得の明細に関する事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市長が認めるときを含む。)に限り、適用する。

(平成一八条例五三・一部改正)

(短期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例)

第三十九条 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十二条第一項に規定する譲渡所得(同条第二項に規定する譲渡による所得を含む。)を有する場合には、当該譲渡所得については、第十八条及び第二十条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の短期譲渡所得の金額に対し、課税短期譲渡所得金額(短期譲渡所得の金額(同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額とし、これらの金額につき第五項第一号の規定により読み替えて適用される第十九条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の五・四に相当する金額に相当する市民税の所得割を課する。

2 前項に規定する短期譲渡所得の金額とは、同項に規定する譲渡所得について所得税法その他所得税に関する法令の規定の例により計算した同法第三十三条第三項の譲渡所得の金額(同項に規定する譲渡所得の特別控除額の控除をしないで計算したところによる。)をいい、附則第三十六条第一項に規定する長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、法附則第三十四条第四項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額をいう。

3 第一項に規定する譲渡所得で法附則第三十五条第七項に規定するものに係る第一項の規定の適用については、同項中「百分の五・四」とあるのは、「百分の三」とする。

4 第一項の場合において、同項に規定する課税短期譲渡所得金額のうちに法附則第三十五条第七項に規定する譲渡所得に係る部分の金額とその他の部分の金額とがあるときは、これらの金額を区分してそのそれぞれにつき第一項の計算を行うものとする。

5 第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

 第十九条の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、附則第三十九条第一項に規定する短期譲渡所得の金額」とする。

 第二十二条から第二十三条まで、第二十四条第一項附則第十五条第一項附則第十六条の二第一項及び附則第十六条の二の二第一項の規定の適用については、第二十二条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十九条第一項の規定による市民税の所得割の額」と、第二十二条の二第一項前段第二十三条第二十四条第一項附則第十五条第一項附則第十六条の二第一項及び附則第十六条の二の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十九条第一項の規定による市民税の所得割の額」と、第二十二条の二第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十九条第一項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。

 第二十五条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第三十九条第一項に規定する短期譲渡所得の金額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「、山林所得金額若しくは租税特別措置法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額」とする。

 附則第十二条の規定の適用については、同条第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十九条第一項に規定する短期譲渡所得の金額」と、同条第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第十八条第一項の規定による市民税の所得割の額」とする。

 附則第十六条の四及び附則第十六条の七の規定の適用については、附則第十六条の四第一項及び附則第十六条の七中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第三十九条第一項の規定による市民税の所得割の額」とする。

(平成一八条例五三・平成二〇条例四四・平成二一条例二三・平成二一条例二七・平成二三条例二八・令和六条例二〇・一部改正)

(一般株式等に係る譲渡所得等に係る個人の市民税の課税の特例)

第四十条 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合には、当該一般株式等に係る譲渡所得等については、第十八条第一項及び第二項並びに第二十条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該一般株式等に係る譲渡所得等の金額として令附則第十八条第五項に定めるところにより計算した金額(以下この項において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額(一般株式等に係る譲渡所得等の金額(次項第一号の規定により読み替えて適用される第十九条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の三に相当する金額に相当する市民税の所得割を課する。

2 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

 第十九条の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第四十条第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

 第二十二条から第二十三条まで、第二十四条第一項附則第十五条第一項附則第十六条の二第一項及び附則第十六条の二の二第一項の規定の適用については、第二十二条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第四十条第一項の規定による市民税の所得割の額」と、第二十二条の二第一項前段第二十三条第二十四条第一項附則第十五条第一項附則第十六条の二第一項及び附則第十六条の二の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第四十条第一項の規定による市民税の所得割の額」と、第二十二条の二第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第四十条第一項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。

 第二十五条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第四十条第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「、山林所得金額若しくは租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

 附則第十二条の規定の適用については、同条第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第四十条第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同条第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第四十条第一項の規定による市民税の所得割の額」とする。

 附則第十六条の四及び附則第十六条の七の規定の適用については、附則第十六条の四第一項及び附則第十六条の七中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第四十条第一項の規定による市民税の所得割の額」とする。

(平成一八条例五三・平成二〇条例四四・平成二一条例二三・平成二一条例二七・平成二三条例二八・平成二五条例三四・平成二六条例一九・令和六条例二〇・一部改正)

(上場株式等に係る譲渡所得等に係る個人の市民税の課税の特例)

第四十一条 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合には、当該上場株式等に係る譲渡所得等については、第十八条第一項及び第二項並びに第二十条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額として令附則第十八条の二第五項に定めるところにより計算した金額(当該市民税の所得割の納税義務者が法第二十三条第一項第十七号に規定する特定株式等譲渡所得金額(以下この項において「特定株式等譲渡所得金額」という。)に係る所得を有する場合には、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額(第十八条第六項の規定により同条第五項の規定の適用を受けないものを除く。)を除外して算定するものとする。以下この項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(上場株式等に係る譲渡所得等の金額(次項において準用する前条第二項第一号の規定により読み替えて適用される第十九条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の三に相当する金額に相当する市民税の所得割を課する。

2 前条第二項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第二項中「附則第四十条第一項」とあるのは「附則第四十一条第一項」と、「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「第三十七条の十第一項」とあるのは「第三十七条の十一第一項」と読み替えるものとする。

(平成二五条例三四・全改、平成二六条例一九・一部改正)

第四十二条から第四十五条まで 削除

(平成二五条例三四)

(先物取引に係る雑所得等に係る個人の市民税の課税の特例)

第四十六条 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合には、当該事業所得、譲渡所得及び雑所得については、第十八条及び第二十条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として令附則第十八条の七に定めるところにより計算した金額(以下この項において「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)に対し、先物取引に係る課税雑所得等の金額(先物取引に係る雑所得等の金額(次項第一号の規定により読み替えて適用される第十九条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の三に相当する金額に相当する市民税の所得割を課する。

2 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

 第十九条の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第四十六条第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。

 第二十二条から第二十三条まで、第二十四条第一項附則第十五条第一項附則第十六条の二第一項及び附則第十六条の二の二第一項の規定の適用については、第二十二条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第四十六条第一項の規定による市民税の所得割の額」と、第二十二条の二第一項前段第二十三条第二十四条第一項附則第十五条第一項附則第十六条の二第一項及び附則第十六条の二の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第四十六条第一項の規定による市民税の所得割の額」と、第二十二条の二第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第四十六条第一項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。

 第二十五条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第四十六条第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「、山林所得金額若しくは租税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。

 附則第十二条の規定の適用については、同条第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第四十六条第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、同条第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第四十六条第一項の規定による市民税の所得割の額」とする。

 附則第十六条の四及び附則第十六条の七の規定の適用については、附則第十六条の四第一項及び附則第十六条の七中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第四十六条第一項の規定による市民税の所得割の額」とする。

(平成一八条例五三・平成二〇条例四四・平成二一条例二三・平成二一条例二七・平成二三条例二八・令和六条例二〇・一部改正)

(特例適用利子等及び特例適用配当等に係る個人の市民税の課税の特例)

第四十六条の二 所得割の納税義務者が支払を受けるべき外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号。以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第八条第二項に規定する特例適用利子等、外国居住者等所得相互免除法第十二条第五項に規定する特例適用利子等又は外国居住者等所得相互免除法第十六条第二項に規定する特例適用利子等については、第十八条及び第二十条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の外国居住者等所得相互免除法第八条第二項(外国居住者等所得相互免除法第十二条第五項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額(以下この項において「特例適用利子等の額」という。)に対し、特例適用利子等の額(次項第一号の規定により読み替えられた第十九条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に百分の三の税率を乗じて計算した金額に相当する市民税の所得割を課する。

2 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

 第十九条の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第四十六条の二第一項に規定する特例適用利子等の額」とする。

 第二十二条から第二十三条まで、第二十四条第一項並びに附則第十五条第一項第十六条の二第一項及び第十六条の二の二第一項の規定の適用については、第二十二条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第四十六条の二第一項の規定による市民税の所得割の額」と、第二十二条の二第一項前段第二十三条第二十四条第一項並びに附則第十五条第一項第十六条の二第一項及び第十六条の二の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第四十六条の二第一項の規定による市民税の所得割の額」と、第二十二条の二第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第四十六条の二第一項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。

 第二十五条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第四十六条の二第一項に規定する特例適用利子等の額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額若しくは外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第七条第十項(同法第十一条第八項及び第十五条第十四項において準用する場合を含む。)に規定する特定対象利子に係る利子所得の金額、同法第七条第十二項(同法第十一条第九項及び第十五条第十五項において準用する場合を含む。)に規定する特定対象収益分配に係る配当所得の金額、同法第七条第十六項(同法第十一条第十一項及び第十五条第十七項において準用する場合を含む。)に規定する特定対象懸賞金等に係る一時所得の金額若しくは同法第七条第十八項(同法第十一条第十二項及び第十五条第十八項において準用する場合を含む。)に規定する特定対象給付補填金等に係る雑所得等の金額」とする。

 附則第十二条の規定の適用については、同条第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第四十六条の二第一項に規定する特例適用利子等の額」と、同条第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第四十六条の二第一項の規定による市民税の所得割の額」とする。

 附則第十六条の四及び附則第十六条の七の規定の適用については、附則第十六条の四第一項及び附則第十六条の七中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第四十六条の二第一項の規定による市民税の所得割の額」とする。

3 所得割の納税義務者が支払を受けるべき外国居住者等所得相互免除法第八条第四項に規定する特例適用配当等、外国居住者等所得相互免除法第十二条第六項に規定する特例適用配当等又は外国居住者等所得相互免除法第十六条第三項に規定する特例適用配当等(次項において「特例適用配当等」という。)については、第十八条第三項及び第四項の規定は適用しない。この場合において、当該特例適用配当等については、同条及び第二十条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の外国居住者等所得相互免除法第八条第四項(外国居住者等所得相互免除法第十二条第六項及び第十六条第三項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額(以下この項において「特例適用配当等の額」という。)に対し、特例適用配当等の額(第五項第一号の規定により読み替えられた第十九条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に百分の三の税率を乗じて計算した金額に相当する市民税の所得割を課する。

4 前項後段の規定は、特例適用配当等に係る所得が生じた年分の所得税に係る第二十八条第一項に規定する確定申告書に前項後段の規定の適用を受けようとする旨の記載があるときに限り、適用する。

5 第三項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

 第十九条の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第四十六条の二第三項後段に規定する特例適用配当等の額」とする。

 第二十二条から第二十三条まで、第二十四条第一項並びに附則第十五条第一項第十六条の二第一項及び第十六条の二の二第一項の規定の適用については、第二十二条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第四十六条の二第三項後段の規定による市民税の所得割の額」と、第二十二条の二第一項前段第二十三条第二十四条第一項並びに附則第十五条第一項第十六条の二第一項及び第十六条の二の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第四十六条の二第三項後段の規定による市民税の所得割の額」と、第二十二条の二第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第四十六条の二第三項後段の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。

 第二十五条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第四十六条の二第三項後段に規定する特例適用配当等の額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額若しくは外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第七条第十四項(同法第十一条第十項及び第十五条第十六項において準用する場合を含む。)に規定する申告不要特定対象配当等に係る利子所得の金額若しくは配当所得の金額」とする。

 附則第十二条の規定の適用については、同条第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第四十六条の二第三項後段に規定する特例適用配当等の額」と、同条第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第四十六条の二第三項後段の規定による市民税の所得割の額」とする。

 附則第十六条の四及び附則第十六条の七の規定の適用については、附則第十六条の四第一項及び附則第十六条の七中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第四十六条の二第三項後段の規定による市民税の所得割の額」とする。

(平成二九条例一一・追加、平成二九条例二五・令和四条例一八・令和六条例二〇・一部改正)

(条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個人の市民税の課税の特例)

第四十七条 所得割の納税義務者が支払を受けるべき租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等については、第十八条及び第二十条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の同項に規定する条約適用利子等の額(以下この項において「条約適用利子等の額」という。)に対し、条約適用利子等の額(次項第一号の規定により読み替えられた第十九条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に百分の五の税率から租税条約等実施特例法第三条の二の二第一項に規定する限度税率(第三項において「限度税率」という。)を控除して得た率に五分の三を乗じて得た率(当該納税義務者が同条第三項の規定の適用を受ける場合には、百分の三の税率)を乗じて計算した金額に相当する市民税の所得割を課する。

2 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

 第十九条の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第四十七条第一項に規定する条約適用利子等の額」とする。

 第二十二条から第二十三条まで、第二十四条第一項並びに附則第十五条第一項第十六条の二第一項及び第十六条の二の二第一項の規定の適用については、第二十二条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第四十七条第一項の規定による市民税の所得割の額」と、第二十二条の二第一項前段第二十三条第二十四条第一項並びに附則第十五条第一項第十六条の二第一項及び第十六条の二の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第四十七条第一項の規定による市民税の所得割の額」と、第二十二条の二第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第四十七条第一項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。

 第二十五条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第四十七条第一項に規定する条約適用利子等の額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額若しくは租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二第十六項に規定する特定利子に係る利子所得の金額、同条第十八項に規定する特定収益分配に係る配当所得の金額、同条第二十二項に規定する特定懸賞金等に係る一時所得の金額若しくは同条第二十四項に規定する特定給付補填金等に係る雑所得等の金額」とする。

 附則第十二条の規定の適用については、同条第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第四十七条第一項に規定する条約適用利子等の額」と、同条第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第四十七条第一項の規定による市民税の所得割の額」とする。

 附則第十六条の四及び附則第十六条の七の規定の適用については、附則第十六条の四第一項及び附則第十六条の七中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第四十七条第一項の規定による市民税の所得割の額」とする。

3 所得割の納税義務者が支払を受けるべき租税条約等実施特例法第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等(次項において「条約適用配当等」という。)については、第十八条第三項及び第四項の規定は適用しない。この場合において、当該条約適用配当等については、同条及び第二十条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の租税条約等実施特例法第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等の額(以下この項において「条約適用配当等の額」という。)に対し、条約適用配当等の額(第五項第一号の規定により読み替えられた第十九条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に百分の五の税率から限度税率を控除して得た率に五分の三を乗じて得た率(当該納税義務者が租税条約等実施特例法第三条の二の二第三項の規定の適用を受ける場合には、百分の三の税率)を乗じて計算した金額に相当する市民税の所得割を課する。

4 前項後段の規定は、条約適用配当等に係る所得が生じた年分の所得税に係る第二十八条第一項に規定する確定申告書に前項後段の規定の適用を受けようとする旨の記載があるときに限り、適用する。

5 第三項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

 第十九条の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第四十七条第三項後段に規定する条約適用配当等の額」とする。

 第二十二条から第二十三条まで、第二十四条第一項並びに附則第十五条第一項第十六条の二第一項及び第十六条の二の二第一項の規定の適用については、第二十二条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第四十七条第三項後段の規定による市民税の所得割の額」と、第二十二条の二第一項前段第二十三条第二十四条第一項並びに附則第十五条第一項第十六条の二第一項及び第十六条の二の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第四十七条第三項後段の規定による市民税の所得割の額」と、第二十二条の二第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第四十七条第三項後段の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。

 第二十五条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第四十七条第三項後段に規定する条約適用配当等の額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額若しくは租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二第二十項に規定する申告不要特定配当等に係る利子所得の金額若しくは配当所得の金額」とする。

 附則第十二条の規定の適用については、同条第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第四十七条第三項後段に規定する条約適用配当等の額」と、同条第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第四十七条第三項後段の規定による市民税の所得割の額」とする。

 附則第十六条の四及び附則第十六条の七の規定の適用については、附則第十六条の四第一項及び附則第十六条の七中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第四十七条第三項後段の規定による市民税の所得割の額」とする。

6 租税条約等実施特例法第三条の二の二第一項の規定の適用がある場合(第三項後段の規定の適用がある場合を除く。)における第二十四条の規定の適用については、同条第一項中「又は同条第六項」とあるのは「若しくは附則第四十七条第三項前段に規定する条約適用配当等(以下「条約適用配当等」という。)に係る所得が生じた年分の所得税に係る同条第四項に規定する確定申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨及び当該条約適用配当等に係る所得の明細に関する事項の記載がある場合であって、当該条約適用配当等に係る所得の金額の計算の基礎となった条約適用配当等の額について租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二の二第一項の規定及び法第二章第一節第五款の規定により配当割額を課されたとき、又は第十八条第六項」と、同条第三項中「法第三十七条の四」とあるのは「租税条約等実施特例法第三条の二の二第九項の規定により読み替えて適用される法第三十七条の四」とする。

(平成一八条例三九・追加、平成一八条例五三・平成一九条例二四・平成二〇条例四四・平成二一条例二三・平成二一条例二七・平成二二条例一六・平成二三条例二八・一部改正、平成二五条例三四・旧第四十七条の二繰上・一部改正、平成二九条例一一・平成二九条例二五・令和四条例一八・令和六条例二〇・一部改正)

(旧民法第三十四条の法人から移行した法人に係る市民税の特例)

第四十七条の二 第四十六条の規定は、法附則第四十一条第一項の規定の適用を受けようとする一般社団法人又は一般財団法人について準用する。この場合において、第四十六条第一項第二号中「公益社団法人及び公益財団法人」とあるのは、「法附則第四十一条第一項に規定する一般社団法人及び一般財団法人」と読み替えるものとする。

(平成二六条例一九・全改、平成二五条例三四・旧第四十七条の四繰上)

(旧民法第三十四条の法人から移行した法人に係る固定資産税の特例の適用を受けようとする者がすべき申告)

第四十七条の三 第六十二条の規定は、法第三百四十八条第二項第九号、第九号の二又は第十二号の固定資産について法附則第四十一条第三項の規定の適用を受けようとする一般社団法人又は一般財団法人について準用する。この場合において、第六十二条中「公益社団法人若しくは公益財団法人」とあるのは、「法附則第四十一条第三項に規定する一般社団法人若しくは一般財団法人」と読み替えるものとする。

(平成二六条例一九・全改、平成二五条例三四・旧第四十七条の五繰上)

第四十七条の四 法附則第四十一条第八項各号に掲げる固定資産について同項の規定の適用を受けようとする者は、次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

 当該固定資産を事業の用に供する者が法附則第四十一条第八項に規定する特定移行一般社団法人等(以下この条において「特定移行一般社団法人等」という。)に該当することを明らかにする書類

 次に掲げる事項を記載した書類

 法附則第四十一条第八項の規定の適用を受けようとする土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途

 法附則第四十一条第八項の規定の適用を受けようとする家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途

 法附則第四十一条第八項の規定の適用を受けようとする償却資産の所在、種類及び数量並びにその用途

 特定移行一般社団法人等が幼稚園、図書館又は博物館法第二条第一項の博物館(次号及び第五号において「博物館」という。)を設置した年月日を記載した書類

 特定移行一般社団法人等が当該固定資産を直接保育、図書館又は博物館の用に供し始めた時期を記載した書類

 当該固定資産が特定移行一般社団法人等で幼稚園、図書館又は博物館を設置するものの所有に属しないものである場合にあっては、第一号から前号までに掲げるもののほか、当該固定資産を当該特定移行一般社団法人等に無料で使用させていることを証する書類

(平成二四条例三八・追加、平成二五条例三四・旧第四十七条の六繰上・一部改正、平成二六条例一九・一部改正)

第四十八条 削除

(平成一八条例五三)

(公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

第四十九条 当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得について同条第四項に規定する公的年金等控除額(年齢六十五歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けた場合における第百七十九条の規定の適用については、同条第一項中「法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額」とあるのは「法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額(所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第二項第一号の規定によって計算した金額から十五万円を控除した金額によるものとする。)及び山林所得金額」と、「百十万円」とあるのは「百二十五万円」とする。

(平成一八条例三九・平成一九条例一四・平成一九条例五二・平成二〇条例二六・平成二一条例二七・平成二二条例一六・令和三条例一七・令和四条例五・令和四条例一八・令和五条例一〇・一部改正)

(上場株式等に係る配当所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

第五十条 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第三十三条の二第五項の配当所得等を有する場合における第百六十条第百六十三条第百六十六条及び第百七十九条の規定の適用については、第百六十条第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、「同条第二項」とあるのは「法第三百十四条の二第二項」と、同条第二項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、第百七十九条第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。

(平成二一条例二七・追加、平成二五条例三四・令和四条例五・令和五条例一〇・一部改正)

(長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

第五十一条 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第三十四条第四項の譲渡所得を有する場合における第百六十条第百六十三条第百六十六条及び第百七十九条の規定の適用については、第百六十条第一項中「及び山林所得金額の合計額から同条第二項」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額。以下この項において「控除後の長期譲渡所得の金額」という。)の合計額から法第三百十四条の二第二項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後の長期譲渡所得の金額の合計額(」と、同条第二項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額」と、第百七十九条第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。

2 前項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第三十五条第五項の譲渡所得を有する場合について準用する。この場合において、前項中「法附則第三十四条第四項」とあるのは「法附則第三十五条第五項」と、「長期譲渡所得の金額」とあるのは「短期譲渡所得の金額」と、「、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条」とあるのは「又は第三十六条」と、「第三十一条第一項」とあるのは「第三十二条第一項」と読み替えるものとする。

(平成一八条例三九・旧附則第五十条繰下・一部改正、平成一八条例五三・平成一九条例一四・平成一九条例五二・一部改正、平成二〇条例二六・旧附則第五十四条繰上・一部改正、平成二一条例二七・旧附則第五十条繰下・一部改正、令和二条例一七・令和四条例五・令和五条例一〇・一部改正)

(一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

第五十二条 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第三十五条の二第五項の一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第百六十条第百六十三条第百六十六条及び第百七十九条の規定の適用については、第百六十条第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第二項」とあるのは「法第三百十四条の二第二項」と、同条第二項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第百七十九条第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

(平成一八条例三九・旧附則第五十一条繰下・一部改正、平成一八条例五三・平成一九条例一四・平成一九条例五二・一部改正、平成二〇条例二六・旧附則第五十五条繰上・一部改正、平成二一条例二七・旧附則第五十一条繰下・一部改正、平成二五条例三四・令和四条例五・令和五条例一〇・一部改正)

(上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

第五十三条 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第三十五条の二の二第五項の上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第百六十条第百六十三条第百六十六条及び第百七十九条の規定の適用については、第百六十条第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第二項」とあるのは「法第三百十四条の二第二項」と、同条第二項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第百七十九条第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

(平成二五条例三四・全改、令和四条例五・令和五条例一〇・一部改正)

第五十四条及び第五十五条 削除

(平成二五条例三四)

(先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

第五十六条 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第三十五条の四第四項の事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合における第百六十条第百六十三条第百六十六条及び第百七十九条の規定の適用については、第百六十条第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、「同条第二項」とあるのは「法第三百十四条の二第二項」と、同条第二項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、第百七十九条第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。

(平成一八条例三九・旧附則第五十四条繰下・一部改正、平成一八条例五三・平成一九条例一四・平成一九条例五二・一部改正、平成二〇条例二六・旧附則第五十八条繰上・一部改正、平成二一条例二七・旧附則第五十四条繰下・一部改正、令和四条例五・令和五条例一〇・一部改正)

第五十七条 削除

(平成二五条例三四)

(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

第五十八条 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第三十三条の三第五項の事業所得又は雑所得を有する場合における第百六十条第百六十三条第百六十六条及び第百七十九条の規定の適用については、第百六十条第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「同条第二項」とあるのは「法第三百十四条の二第二項」と、同条第二項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、第百七十九条第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。

(平成一八条例三九・旧附則第五十六条繰下・一部改正、平成一八条例五三・平成一九条例一四・平成一九条例五二・一部改正、平成二〇条例二六・旧附則第六十条繰上・一部改正、平成二一条例二七・旧附則第五十六条繰下・一部改正、令和四条例五・令和五条例一〇・一部改正)

(特例適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例)

第五十八条の二 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が外国居住者等所得相互免除法第八条第二項に規定する特例適用利子等、外国居住者等所得相互免除法第十二条第五項に規定する特例適用利子等又は外国居住者等所得相互免除法第十六条第二項に規定する特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第百六十条第百六十三条第百六十六条及び第百七十九条第一項の規定の適用については、第百六十条第一項中「山林所得金額の合計額から同条第二項」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第二項(同法第十二条第五項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額(以下この条及び第百七十九条第一項において「特例適用利子等の額」という。)の合計額から法第三百十四条の二第二項」と、「山林所得金額の合計額(」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額の合計額(」と、同条第二項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用利子等の額」と、第百七十九条第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額」とする。

(平成二九条例一一・追加、令和四条例五・一部改正)

(特例適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)

第五十八条の三 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が外国居住者等所得相互免除法第八条第四項に規定する特例適用配当等、外国居住者等所得相互免除法第十二条第六項に規定する特例適用配当等又は外国居住者等所得相互免除法第十六条第三項に規定する特例適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における第百六十条第百六十三条第百六十六条及び第百七十九条第一項の規定の適用については、第百六十条第一項中「山林所得金額の合計額から同条第二項」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第四項(同法第十二条第六項及び第十六条第三項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額(以下この条及び第百七十九条第一項において「特例適用配当等の額」という。)の合計額から法第三百十四条の二第二項」と、「山林所得金額の合計額(」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額の合計額(」と、同条第二項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用配当等の額」と、第百七十九条第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額」とする。

(平成二九条例一一・追加、令和四条例五・一部改正)

(条約適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例)

第五十九条 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第百六十条第百六十三条第百六十六条及び第百七十九条の規定の適用については、第百六十条第一項中「及び山林所得金額の合計額から同条第二項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額の合計額から法第三百十四条の二第二項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額の合計額(」と、同条第二項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額」と、第百七十九条第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額」とする。

(平成一八条例三九・追加、平成一九条例五二・一部改正、平成二〇条例二六・旧附則第六十一条繰上・一部改正、平成二一条例二七・旧附則第五十七条繰下・一部改正、平成二二条例一六・令和四条例五・令和五条例一〇・一部改正)

(条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)

第六十条 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が租税条約等実施特例法第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における第百六十条第百六十三条第百六十六条及び第百七十九条の規定の適用については、第百六十条第一項中「及び山林所得金額の合計額から同条第二項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等の額の合計額から法第三百十四条の二第二項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等の額の合計額(」と、同条第二項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等の額」と、第百七十九条第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等の額」とする。

(平成一八条例三九・追加、平成一九条例五二・一部改正、平成二〇条例二六・旧附則第六十二条繰上・一部改正、平成二一条例二七・旧附則第五十八条繰下・一部改正、平成二二条例一六・平成二五条例三四・令和四条例五・令和五条例一〇・一部改正)

(平成二十二年度以降の国民健康保険税の減免の特例)

第六十一条 当分の間、平成二十二年度以降の第百八十二条第一項第四号による国民健康保険税の減免については、同号中「該当する者(資格取得日の属する月以後二年を経過するまでの間に限る。)」とあるのは、「該当する者」とする。

(平成二二条例一六・追加)

(個人の市民税の税率の特例)

第六十二条 平成二十六年度から令和五年度までの各年度分の個人の市民税に限り、均等割の税率は、第十七条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する額に五百円を加算した額とする。

(平成二四条例二六・追加、平成二四条例五九・旧第六十五条繰上、平成二六条例一九・旧第六十四条繰上、令和元条例二・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例に係る手続等)

第六十三条 第六条の三第七項の規定は法附則第五十九条第三項において準用する法第十五条の二第八項に規定する条例で定める期間について準用する。

(令和二条例一七・追加)

(新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例)

第六十四条 所得割の納税義務者が、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和二年法律第二十五号)第五条第四項に規定する指定行事の中止若しくは延期又はその規模の縮小により生じた当該指定行事の入場料金、参加料金その他の対価の払戻しを請求する権利の全部又は一部の放棄を同条第一項に規定する指定期間内にした場合には、当該納税義務者がその放棄をした日の属する年中に法附則第六十条第四項に規定する市町村放棄払戻請求権相当額の法第三百十四条の七第一項第三号に掲げる寄附金を支出したものとみなして、第二十二条の二の規定を適用する。

(令和二条例一七・追加、令和五条例一〇・一部改正)

(平成一八年三月条例第一九号)

(施行期日)

この条例中第一条の規定は平成十八年四月一日から、第二条の規定は平成十九年四月一日から施行する。

(平成一八年三月条例第三九号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第百十八条の改正規定及び附則第三十四条の改正規定並びに附則第四条の規定 平成十八年七月一日

 附則第五十一条及び附則第五十三条の改正規定 平成十九年四月一日

(市民税に関する経過措置)

第二条 この条例による改正後の青森市市税条例(以下「新条例」という。)第十四条第二項及び附則第十二条第一項の規定は、平成十八年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成十七年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

2 平成十八年度分の個人の市民税に限り、平成十八年四月一日(以下「施行日」という。)の前日においてこの条例による改正前の青森市市税条例(以下この項において「旧条例」という。)第十四条第二項の規定に該当する者であり、かつ、当該年度分の旧条例第二十七条第一項本文の規定による申告書の提出を要しなかったもので、施行日において新たに当該年度分の新条例第二十七条第一項本文の規定による申告書の提出を要することとなるものに係る同項の規定の適用については、同項中「三月十五日」とあるのは、「平成十八年四月三十日」とする。

3 新条例の規定中法人の市民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市民税、施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税及び施行日以後に開始する計算期間分の法人の市民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の市民税、施行日前に終了した連結事業年度分の法人の市民税及び施行日前に終了した計算期間分の法人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第三条 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成十八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十七年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 平成十八年度分の固定資産税に限り、新条例第七十六条第一項の規定については、同項中「四月十六日から同月三十日まで」とあるのは、「五月十六日から同月三十一日まで」とする。

3 平成十八年一月一日から平成十八年三月三十一日までの間に新築された旧条例附則第二十条第三項に規定する貸家住宅については、平成十九年度分の固定資産税に限り、なお従前の例による。

(市たばこ税に関する経過措置)

第四条 平成十八年七月一日(次項及び第三項において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであった市たばこ税については、なお従前の例による。

2 指定日前に地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四百六十五条第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等(同法第四百六十九条第一項第一号及び第二号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新条例第百十五条第一項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項及び第六項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百五十六条第一項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ(これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を指定日に市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者に市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率により市たばこ税を課する。

 製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 千本につき三百二十一円

 新条例附則第三十四条第二項に規定する紙巻たばこ 千本につき百五十二円

3 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は営業所ごとに、地方税法施行規則等の一部を改正する省令(平成十八年総務省令第六十号)別記第二号様式による申告書を指定日から起算して一月以内に市長に提出しなければならない。

4 前項の規定による申告書を提出した者は、平成十九年一月四日までに、その申告に係る税金を地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号。第六項において「施行規則」という。)第三十四号の二の五様式による納付書によって納付しなければならない。

5 第二項の規定により市たばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、新条例第十条、第百十七条第二項、第百二十一条第四項及び第五項並びに第百二十四条の規定を適用する。この場合において、新条例第十条中「第百二十一条第一項若しくは第二項、」とあるのは「青森市市税条例の一部を改正する条例(平成十八年青森市条例第三十九号。以下この条及び第二章第四節において「平成十八年改正条例」という。)附則第四条第四項、」と、同条第二号及び第三号中「第百二十一条第一項若しくは第二項」とあるのは「平成十八年改正条例附則第四条第三項」と、新条例第百十七条第二項中「前項」とあるのは「平成十八年改正条例附則第四条第二項」と、新条例第百二十一条第四項中「施行規則第三十四号の二様式又は第三十四号の二の二様式」とあるのは「地方税法施行規則等の一部を改正する省令(平成十八年総務省令第六十号)別記第二号様式」と、同条第五項中「第一項又は第二項」とあるのは「平成十八年改正条例附則第四条第四項」と、新条例第百二十四条第二項中「第百二十一条第一項又は第二項」とあるのは「平成十八年改正条例附則第四条第四項」と読み替えるものとする。

6 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第二項の規定により市たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該市たばこ税に相当する金額を、新条例第百二十二条の規定に準じて、同条の規定により当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき市たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る市たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新条例附則第三十四条第三項の規定により読み替えて適用される新条例第百二十一条第一項から第三項までの規定により市長に提出すべき申告書には、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した施行規則第十六号の五様式による書類を添付しなければならない。

(国民健康保険税に関する経過措置)

第五条 新条例の規定中国民健康保険税に関する部分は、平成十八年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十七年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成一八年六月条例第五三号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第六十三条及び第六十六条の改正規定 平成十八年十月一日

 第二十七条第五項及び第五十条の改正規定、附則第十八条の改正規定及び別表を削る改正規定並びに次条第二項の規定 平成十九年一月一日

 第十九条及び第二十七条第一項の改正規定並びに次条第三項及び第四項の規定 平成二十年一月一日

 第二十四条の改正規定(「場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に百分の六十八」を「場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に五分の三」に改める部分に限る。)、附則第十六条の改正規定及び附則第四十七条の二第三項の改正規定並びに次条第五項の規定 平成二十年四月一日

(市民税に関する経過措置)

第二条 この条例による改正後の青森市市税条例(以下「新条例」という。)第二十条第一項及び第二十二条並びに附則第十七条第二項、第三十六条第一項、第三十七条第一項、第三十八条第一項、第三十九条第一項及び第三項、第四十条第一項、第四十二条並びに第四十六条第一項の規定は、平成十九年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成十八年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

2 新条例の規定中分離課税に係る所得割(新条例第四十八条の規定によって課する所得割をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)に関する部分は、平成十九年一月一日以後に支払うべき退職手当等(新条例第四十八条に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る分離課税に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。この場合において、平成十九年一月一日から同年三月三十一日までに支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、青森市市税条例附則第四十八条第三項の規定は、適用しない。

3 新条例第十九条の規定は、平成二十年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成十九年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

4 所得割の納税義務者が、平成十九年以後の各年において、地方税法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第七号)附則第十一条第五項第一号に規定する旧長期損害保険料を支払った場合には、新条例第十九条の規定により控除すべき地震保険料控除額は、同条の規定にかかわらず、同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額として、同条の規定を適用する。

5 新条例第二十四条及び附則第四十七条の二第三項の規定は、平成二十年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成十九年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

6 新条例の規定中法人の市民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市民税、施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税及び施行日以後に開始する計算期間分の法人の市民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の市民税、施行日前に終了した連結事業年度分の法人の市民税及び施行日前に終了した計算期間分の法人の市民税については、なお従前の例による。

第三条 平成十九年度分の個人の市民税に限り、当該市民税の所得割の納税義務者のうち、当該納税義務者の同年度分の個人の市民税に係る新条例第二十条第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額(以下この項において「合計課税所得金額」という。)が、新条例第二十二条第一号イ又は第二号イに掲げる金額を超え、かつ、当該納税義務者の平成二十年度分の個人の市民税に係る合計課税所得金額、新条例附則第三十六条第一項に規定する課税長期譲渡所得金額、新条例附則第三十九条第一項に規定する課税短期譲渡所得金額、新条例附則第四十条第一項に規定する株式等に係る課税譲渡所得等の金額、新条例附則第四十六条第一項に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額、新条例附則第四十七条の二第一項に規定する条約適用利子等の額(同条第二項第一号の規定により読み替えて適用される新条例第十九条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)及び新条例附則第四十七条の二第三項に規定する条約適用配当等の額(同条第五項第一号の規定により読み替えて適用される新条例第十九条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額が、新条例第二十二条第一号イ又は第二号イに掲げる金額を超えないものについては、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)を、新条例中所得割に関する部分(新条例第二十四条の規定を除く。)を適用した場合における当該納税義務者の所得割(分離課税に係る所得割を除く。)の額から減額する。

 当該納税義務者の平成十九年度分の新条例第二十条の規定による所得割の額から新条例第二十二条の規定による控除額を控除した金額

 当該納税義務者の平成十九年度分の個人の市民税に係る新条例第二十条第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額につきこの条例による改正前の青森市市税条例(以下「旧条例」という。)附則第四十八条第三項の規定により読み替えられた旧条例第二十条第一項の規定を適用して計算した所得割の額

2 青森市市税条例附則第四条第七項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「零とする。)」とあるのは「零とする。)の三分の二に相当する金額」と、「新条例中所得割に関する部分(新条例第二十四条の規定を除く。)を適用した場合における当該納税義務者の所得割(分離課税に係る所得割を除く。)の額」とあるのは「青森市市税条例附則第四条第七項の規定による所得割の額」とする。

3 第一項の規定は、同項に規定する市民税の所得割の納税義務者から、平成二十年七月一日から同月三十一日(同月一日以後において同項の規定の適用を受けることとなった者については、当該適用を受けることとなった日から一月を経過した日の前日)までの間に、市長に対して、同項の規定の適用を受けようとする旨の申告がされた場合に限り、適用する。

4 市長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告がされた場合において、当該期間内に申告がされなかったことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該納税義務者につき第一項の規定を適用することができる。

5 市長は、第一項の規定により所得割の額を減額した場合において、既に徴収された所得割の額、新条例第二十四条第一項の規定により控除された金額及び同条第二項の規定により個人の市民税に充当された金額の合計額が当該減額後の所得割の額を超えるときは、遅滞なく、当該超えることとなる金額に相当する金額を還付する。

6 市長は、前項の規定により還付すべき場合において、その還付を受けるべき納税義務者につき未納に係る徴収金があるときは、同項の規定にかかわらず、当該還付すべき金額をこれに充当する。

7 市長は、第一項の規定の適用を受けようとする旨の申告があった場合においては、当該申告をした者に対し、第一項の規定による減額(以下この項において「特例減額」という。)をした場合にあっては、その旨(第五項又は第六項の規定による還付又は充当をした場合にあっては、その旨を含む。)を、特例減額をしない場合にあっては、その旨を、遅滞なく、通知する。

8 地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第六条の十四第一項の規定は、第六項の規定による充当について準用する。

(固定資産税に関する経過措置)

第四条 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成十九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十八年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(国民健康保険税に関する経過措置)

第五条 新条例の規定中国民健康保険税に関する部分は、平成十九年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十八年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成一九年三月条例第一四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の青森市市税条例第百五十九条から第百六十四条まで及び第百六十八条の規定は、平成十九年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十八年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成一九年三月条例第二四号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第三十七条第三項の改正規定 平成二十年四月一日

 第十三条及び第十七条第二項の改正規定 信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日

 附則第四十一条第一項の改正規定 証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)の施行の日

(市民税に関する経過措置)

第二条 この条例による改正後の青森市市税条例(以下「新条例」という。)附則第四十七条の三第一項の規定は、同項に規定する所得割の納税義務者が平成十九年四月一日以後に支払う又は控除される同項に規定する保険料について適用する。

(固定資産税に関する経過措置)

第三条 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成十九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十八年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(国民健康保険税に関する経過措置)

第四条 新条例の規定中国民健康保険税に関する部分は、平成十九年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十八年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成一九年一二月条例第五二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、附則第四項及び第五項の規定は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 次項に定めるものを除き、この条例による改正後の青森市市税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成二十年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十九年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 新条例第百七十四条の規定は、平成二十一年度以後の年度分の国民健康保険税について適用する。

(経過措置)

4 平成十九年十月一日において、平成十九年度分の国民健康保険税の納税義務者が健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)第十六条の規定による改正後の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「新地方税法」という。)第七百六条第二項に規定する老齢等年金給付の支払を受けている年齢六十五歳以上の国民健康保険の被保険者である世帯主(平成二十年四月一日までの間において、年齢六十五歳に達するものを含み、災害その他の特別な事情があることにより、特別徴収の方法によって国民健康保険税を徴収することが著しく困難であると認めるものその他国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成十九年政令第三百二十四号。以下「国民健康保険法施行令等改正令」という。)附則第三条第一項各号に規定する世帯主を除く。以下「特別徴収対象被保険者」という。)について、平成二十年四月一日から同年九月三十日までの間において新地方税法第七百十八条の二第二項に規定する特別徴収対象年金給付(次項において「特別徴収対象年金給付」という。)が支払われる場合においては、それぞれの支払に係る国民健康保険税額として、当該特別徴収対象被保険者に係る支払回数割保険税額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市長が定める額とする。)を、特別徴収の方法によって徴収することができる。

5 前項の支払回数割保険税額の見込額は、当該特別徴収対象被保険者に対して課する平成十九年度分の国民健康保険税額に相当する額として国民健康保険法施行令等改正令附則第三条第二項の規定により算定した額を当該特別徴収対象被保険者に係る特別徴収対象年金給付の平成二十年度における支払の回数で除して得た額とする。

(平成二〇年三月条例第七号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二〇年四月条例第二六号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。

(個人の市民税に関する経過措置)

第二条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の青森市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成二十年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成十九年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

2 この条例の施行日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の青森市市税条例(以下「旧条例」という。)附則第四十五条第七項の市民税の所得割の納税義務者が同項に規定する払込みにより同項に規定する取得をした同項に規定する特定株式については、同項及び同条第八項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第七項中「平成二十一年三月三十一日」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号)の公布の日前」とする。

3 施行日から平成二十二年三月三十一日までの間における新条例附則第四十五条第四項の規定の適用については、同項中「の規定の適用について」とあるのは「及び附則第四十二条の規定の適用について」と、「同項」とあるのは「附則第四十条第一項」と、「とする」とあるのは「と、附則第四十二条中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(附則第四十五条第三項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする」とする。

(法人の市民税に関する経過措置)

第三条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中法人の市民税に関する部分は、平成二十年四月一日以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。

2 旧条例第十三条第一項第四号に規定する法人でない社団又は財団に対して課する平成十九年度分までの法人の市民税の均等割については、なお従前の例による。

3 新条例第十七条の規定(同条第二項の表の第一号イに掲げる法人に係る部分に限る。)は、平成二十年度分以後の年度分の法人の市民税の均等割について適用し、旧条例第十七条第二項の表第一号中法人税法第二条第五号の公共法人及び同条第六号の公益法人等(防災街区整備事業組合、管理組合法人及び団地管理組合法人、マンション建替組合、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第一項の認可を受けた地縁による団体並びに特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する法人を含む。)で均等割のみを課されるものに対して課する平成十九年度分までの法人の市民税の均等割については、なお従前の例による。

4 施行日から一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日の前日までの間における新条例第十七条第二項の規定の適用については、同項の表の第一号中「

ハ 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)

ニ 保険業法(平成七年法律第百五号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(イからハまでに掲げる法人を除く。)

ホ 資本金等の額(法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額又は同条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては、令第四十五条の三の二に定めるところにより算定した純資産額))を有する法人(法人税法別表第二に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びニに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が千万円以下であるもののうち、市内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(俸給、給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされる役員を含む。)の数の合計数(次号から第九号までにおいて「従業者数の合計数」という。)が五十人以下のもの

」とあるのは、「

ハ 保険業法(平成七年法律第百五号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(イ及びロに掲げる法人を除く。)

ニ 資本金等の額(法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額又は同条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては、令第四十五条の三の二に定めるところにより算定した純資産額))を有する法人(法人税法別表第二に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びハに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が千万円以下であるもののうち、市内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(俸給、給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされる役員を含む。)の数の合計数(次号から第九号までにおいて「従業者数の合計数」という。)が五十人以下のもの

」とする。

(固定資産税に関する経過措置)

第四条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成二十年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十九年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(国民健康保険税に関する経過措置)

第五条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中国民健康保険税に関する部分は、平成二十年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十九年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成二〇年九月条例第四四号)

(施行期日)

第一条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 附則第四十七条の二の改正規定(第三項の改正規定に限る。)並びに次条第一項、第十九項及び第二十項の規定 平成二十一年一月一日

 第十条及び第十九条の改正規定、第二十二条の次に一条を加える改正規定、第二十三条、第二十四条、第二十七条、第三十一条第一項、第三十三条、第三十六条から第三十九条まで及び第四十三条の改正規定、同条の次に五条を加える改正規定、附則第四条第十二項の改正規定、附則第十一条の次に一条を加える改正規定、附則第十二条第三項、第十三条第三項、第十五条第二項及び第十六条の二第二項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、附則第十七条第二項の改正規定(「同項に規定する」を削り、「ものが含まれている」を「もの又は免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が二千頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛が含まれている」に改める部分を除く。)、同条第三項の改正規定、附則第三十五条第三項、第三十六条第三項、第三十九条第五項、第四十条第二項、第四十一条第二項及び第四十六条第二項の改正規定、附則第四十七条の二の改正規定(第三項の改正規定を除く。)並びに附則第四十七条の三第二項の改正規定並びに次条第二項から第六項までの規定 平成二十一年四月一日

 附則第十七条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「同項に規定する」を削り、「ものが含まれている」を「もの又は免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が二千頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛が含まれている」に改める部分に限る。)、附則第三十四条の次に一条を加える改正規定、附則第四十三条の次に一条を加える改正規定及び附則第四十四条の改正規定並びに次条第七項から第十三項までの規定 平成二十二年一月一日

 附則第四十条第一項及び第四十二条の改正規定並びに次条第十四項から第十八項までの規定 平成二十二年四月一日

 第四十六条第一項第二号及び第六十二条の改正規定並びに附則第四十七条の三の次に二条を加える改正規定並びに附則第三条並びに附則第四条第一項及び第二項の規定 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日

(平成二一条例二三・一部改正)

(個人の市民税に関する経過措置)

第二条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の青森市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成二十年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成十九年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

2 新条例第四十三条の二から第四十三条の六までの規定は、平成二十一年度以後の年度分の個人の市民税について適用する。

3 新条例第二十二条の二及び附則第十六条の三の規定は、市民税の所得割の納税義務者が平成二十年一月一日以後に支出する新条例第二十二条の二第一項各号に掲げる寄附金又は金銭について適用する。

4 平成二十一年度から平成二十六年度までの各年度分の個人の市民税についての青森市市税条例等の一部を改正する条例(平成二十三年青森市条例第二十八号)による改正後の青森市市税条例第二十二条の二の規定の適用については、同条第一項第十号中「特定非営利活動に関する寄附金」とあるのは、「特定非営利活動に関する寄附金及び所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第五十五条の規定によりなおその効力を有することとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十一条の十八の二第一項に規定する特定地域雇用等促進法人が行う地域再生法の一部を改正する法律(平成二十年法律第三十六号)附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第五条第三項第三号に規定する事業に関連する寄附金」とする。

5 新条例附則第十一条の二の規定は、租税特別措置法第四十条第二項又は第三項の規定による同条第一項後段の承認の取消しが平成二十年十二月一日以後にされる場合について適用する。

6 平成二十一年四月一日から同年十二月三十一日までの間における新条例附則第十六条の三の規定の適用については、同条中「附則第三十四条の二第一項、附則第三十五条第一項」とあるのは「附則第三十五条第一項」と、同条第五号中「附則第三十四条の二第一項、附則第三十六条第一項」とあるのは「附則第三十六条第一項」とする。

7 新条例附則第十七条第一項及び第二項の規定は、平成二十二年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、この条例による改正前の青森市市税条例(以下「旧条例」という。)附則第十七条第一項に規定する免税対象飼育牛に係る所得に係る平成二十一年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

8 市民税の所得割の納税義務者が、平成二十一年一月一日から平成二十五年十二月三十一日までの間に支払を受けるべき新条例附則第三十四条の二第一項に規定する上場株式等の配当等を有する場合には、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、同項前段の規定により、上場株式等に係る課税配当所得の金額(同項前段に規定する上場株式等に係る課税配当所得の金額をいう。以下この項において同じ。)に対して課する市民税の所得割の額は、同条第一項前段の規定にかかわらず、当該上場株式等に係る課税配当所得の金額の百分の一・八に相当する額とする。

9 前項の規定の適用がある場合における新条例附則第三十四条の二第三項の規定の適用については、同項第一号中「附則第三十四条の二第一項」とあるのは、「附則第三十四条の二第一項(青森市市税条例の一部を改正する条例(平成二十年青森市条例第四十四号。以下「平成二十年改正条例」という。)附則第二条第八項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)」とする。

10 新条例附則第四十四条第一項又は第四項の規定の適用がある場合における第八項の規定の適用については、同項中「同項前段の規定により」とあるのは、「新条例附則第四十四条第三項又は第五項の規定により読み替えられた新条例附則第三十四条の二第一項前段の規定により」とする。

11 新条例附則第四十三条の二の規定は、平成二十二年一月一日以後に市民税の所得割の納税義務者が交付を受ける同条第一項に規定する源泉徴収選択口座内配当等について適用する。

12 新条例附則第四十四条の規定は、平成二十二年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成二十一年度分までの個人の市民税に係る旧条例附則第四十四条第一項の規定による譲渡所得等の金額の計算については、なお従前の例による。

13 平成二十二年一月一日から同年三月三十一日までの間における新条例附則第四十四条第五項の規定の適用については、同項中「並びに附則第四十条第一項の規定の適用について」とあるのは「、附則第四十条第一項並びに附則第四十二条の規定の適用について」と、「とする」とあるのは「と、附則第四十二条中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(附則第四十四条第四項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする」とする。

14 市民税の所得割の納税義務者が平成二十一年一月一日前に行った旧条例附則第四十二条に規定する上場株式等の譲渡に係る同条に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額に対して課する平成二十一年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

15 市民税の所得割の納税義務者が、平成二十一年一月一日から平成二十五年十二月三十一日までの間に地方税法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第三十五条の二の六第十二項に規定する上場株式等(以下この項において「上場株式等」という。)の譲渡(新条例附則第四十一条第二項に規定する譲渡をいう。)のうち租税特別措置法第三十七条の十二の二第二項各号に掲げる上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得(同法第三十二条第二項の規定に該当する譲渡所得を除く。)については、新条例附則第四十条第一項の規定により同項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額のうち当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百五十二号)附則第七条第十項に定めるところにより計算した金額(以下この項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対して課する市民税の所得割の額は、新条例附則第四十条第一項の規定にかかわらず、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(上場株式等に係る譲渡所得等の金額(次項の規定により読み替えて適用される新条例附則四十条第二項の規定により読み替えて適用される新条例第十九条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の一・八に相当する金額とする。

16 前項の規定の適用がある場合における新条例附則第四十条第二項の規定の適用については、同項第一号中「譲渡所得等の金額」とあるのは「譲渡所得等の金額(当該株式等に係る譲渡所得等の金額のうちに平成二十年改正条例附則第二条第十五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該株式等に係る譲渡所得等の金額から当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額を控除した残額又は当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額)」とする。

17 新条例附則第四十四条第四項の規定の適用がある場合における第十五項の規定の適用については、同項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(新条例附則第四十四条第四項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする。

18 新条例附則第四十五条第三項の規定の適用がある場合における第十五項の規定の適用については、同項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(新条例附則第四十五条第三項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする。

19 新条例附則第四十七条の二第三項の規定は、同項に規定する所得割の納税義務者が平成二十一年一月一日以後に支払を受けるべき同項に規定する条約適用配当等について適用し、同日前に旧条例附則第四十七条の二第三項に規定する所得割の納税義務者が支払を受けるべき同項に規定する条約適用配当等については、なお従前の例による。

20 平成二十一年一月一日から平成二十五年十二月三十一日までの期間内に新条例附則第四十七条の二第三項に規定する所得割の納税義務者が支払を受けるべき同項に規定する条約適用配当等に係る同項の規定の適用については、同項中「百分の五」とあるのは「百分の三」と、「百分の三」とあるのは「百分の一・八」とする。

(平成二一条例二三・平成二三条例二八・一部改正)

(法人の市民税に関する経過措置)

第三条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中法人の市民税に関する部分は、平成二十年四月一日以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第四条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成二十年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十九年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 新条例第六十二条の規定は、平成二十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第三十八条の規定による改正前の民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の法人に係る固定資産に対して課する平成二十年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(平成二一年三月条例第二三号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(固定資産税に関する経過措置)

第二条 別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の青森市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中固定資産税に関する部分は、平成二十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成二十年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 新条例附則第二十条第三項の規定は、平成二十一年四月一日(以下「施行日」という。)以後に新築された同項に規定する貸家住宅に対して課すべき平成二十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新築された第一条の規定による改正前の青森市市税条例附則第二十条第三項に規定する貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(平成二一年七月条例第二七号)

(施行期日)

第一条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 第百七十九条第二項を削る改正規定、附則第二十条、第二十一条、第四十七条の二第三項及び第四十九条の改正規定、附則第五十条の改正規定(同条第一項中「第百七十九条第一項」を「第百七十九条」に改める部分に限る。)、附則第五十一条の改正規定(同条中「第百七十九条第一項」を「第百七十九条」に改める部分に限る。)、附則第五十四条の改正規定(同条中「第百七十九条第一項」を「第百七十九条」に改める部分に限る。)、附則第五十六条の改正規定(同条中「第百七十九条第一項」を「第百七十九条」に改める部分に限る。)、附則第五十七条の改正規定(同条中「第百七十九条第一項」を「第百七十九条」に改める部分に限る。)並びに附則第五十八条の改正規定(同条中「第百七十九条第一項」を「第百七十九条」に改める部分に限る。)並びに次条及び附則第四条の規定 公布の日

 附則第十六条の二の見出しを削る改正規定、同条の前に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、附則第十七条第二項及び第三十四条の二第三項第二号の改正規定、同項中第三号から第五号までを削り、第六号を第三号とし、第七号を第四号とする改正規定、附則第三十五条第三項第二号、第三十六条第三項第二号、第三十九条第五項第二号、第四十条第二項第二号、第四十一条、第四十五条及び第四十六条第二項第二号の改正規定、第四十七条の二の改正規定(同条第三項の改正規定を除く。)、附則第四十九条の次に一条を加える改正規定、附則第五十条の改正規定(同条を附則第五十一条とする部分に限る。)、附則第五十一条の改正規定(同条を附則第五十二条とする部分に限る。)、同条の次に一条を加える改正規定、附則第五十二条及び第五十三条の改正規定、附則第五十四条の改正規定(同条を附則第五十六条とする部分に限る。)、附則第五十五条の改正規定、附則第五十六条の改正規定(同条を附則第五十八条とする部分に限る。)、附則第五十七条の改正規定(同条を附則第五十九条とする部分に限る。)並びに附則第五十八条の改正規定(同条を附則第六十条とする部分に限る。) 平成二十二年一月一日

 附則第十六条の二第三項、第三十六条第一項及び第三十七条第三項の改正規定並びに附則第五十条の改正規定(同条第一項中「第百七十九条第一項」を「第百七十九条」に改める部分及び同条を附則第五十一条とする部分を除く。)並びに附則第三条の規定 平成二十二年四月一日

 附則第四十六条第一項の改正規定及び附則第五十四条の改正規定(「事業所得」の下に「、譲渡所得」を加える部分に限る。) 平成二十三年一月一日

(国民健康保険税に関する経過措置)

第二条 この条例による改正後の青森市市税条例(以下「新条例」という。)第百七十九条の規定は、平成二十一年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(市民税に関する経過措置)

第三条 新条例附則第十六条の二第三項の規定は、平成二十二年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成二十一年度分までの個人の市民税に係る同項に規定する市民税住宅借入金等特別税額控除申告書の提出については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第四条 新条例附則第二十条第二項の規定は、平成二十一年六月四日以後に新築された同項に規定する住宅に対して課すべき平成二十二年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

(平成二二年三月条例第一六号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、附則第四十七条の二、第四十七条の三第一項、第五十九条及び第六十条の改正規定は、平成二十二年六月一日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

第二条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の青森市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成二十二年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成二十一年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

2 平成二十二年度分の個人の市民税についての新条例第三十六条第二項(同条第四項の規定により読み替えて適用する場合を除く。)の規定の適用については、同条第二項中「給与所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法によって徴収されたい旨の記載があるとき」とあるのは、「給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法によって徴収されたい旨の記載があるとき、又は当該給与所得者の前年中の所得に公的年金等に係る所得がある場合において平成二十二年四月三十日までに給与所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法によって徴収されたい旨の申出があるとき」とする。

3 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中法人の市民税に関する部分は、平成二十二年四月一日以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第三条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成二十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成二十一年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(国民健康保険税に関する経過措置)

第四条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中国民健康保険税に関する部分は、平成二十二年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十一年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成二二年六月条例第二二号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成二十二年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第百七十一条に一項を加える改正規定及び第百七十九条の二の改正規定並びに附則第六条の規定 公布の日

 第二十八条の次に二条を加える改正規定及び第六十条第七項の改正規定並びに次条第二項から第四項までの規定及び附則第三条の規定 平成二十三年一月一日

 附則第四十二条の改正規定及び次条第五項の規定 平成二十七年一月一日

(平成二三条例二八・一部改正)

(市民税に関する経過措置)

第二条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の青森市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成二十二年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成二十一年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

2 新条例第二十八条の二の規定は、平成二十三年一月一日以後に提出する同条第一項及び第二項に規定する申告書について適用する。

3 新条例第二十八条の三の規定は、平成二十三年一月一日以後に提出する同条第一項に規定する申告書について適用する。

4 平成二十三年中に新条例第二十八条の三第一項の規定による申告書を提出する場合においては、同条第二項中「前項又は法第三百十七条の三の三第一項の規定による申告書に記載した事項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)第一条の規定による改正前の所得税法第二百三条の五第一項の規定による申告書(同条第二項の規定により提出した同条第一項の規定による申告書を含む。)に記載した事項のうち前項各号又は法第三百十七条の三の三第一項各号に掲げる事項に相当するもの」として同項の規定を適用する。

5 新条例附則第四十二条の規定は、平成二十七年度以後の年度分の個人の市民税について適用する。

6 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中法人の市民税に関する部分は、平成二十二年四月一日以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。

7 新条例第十条、第十七条、第四十四条及び第四十五条の規定は、平成二十二年十月一日以後に解散(合併による解散を除く。)が行われた場合における各事業年度分の法人の市民税及び各連結事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に解散(合併による解散を除く。)が行われた場合における各事業年度分の法人の市民税及び各連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。

(平成二三条例二八・一部改正)

(固定資産税に関する経過措置)

第三条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成二十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成二十一年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(市たばこ税に関する経過措置)

第四条 平成二十二年十月一日(次項及び第三項において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであった市たばこ税については、なお従前の例による。

2 指定日前に地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四百六十五条第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等(同法第四百六十九条第一項第一号及び第二号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新条例第百十五条第一項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項及び第六項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第三十九条第一項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ(これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を指定日に市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者に市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率により市たばこ税を課する。

 製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 千本につき千三百二十円

 新条例附則第三十四条第一項に規定する紙巻たばこ 千本につき六百二十六円

3 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は営業所ごとに、地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成二十二年総務省令第二十七号)別記第二号様式による申告書を指定日から起算して一月以内に市長に提出しなければならない。

4 前項の規定による申告書を提出した者は、平成二十三年三月三十一日までに、その申告に係る税金を地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号。第六項において「施行規則」という。)第三十四号の二の五様式による納付書によって納付しなければならない。

5 第二項の規定により市たばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、新条例第十条、第百十七条第二項、第百二十一条第四項及び第五項並びに第百二十四条の規定を適用する。この場合において、新条例第十条各号列記以外の部分中「第百二十一条第一項若しくは第二項」とあるのは「青森市市税条例の一部を改正する条例(平成二十二年青森市条例第二十二号。以下この条及び第二章第四節において「平成二十二年改正条例」という。)附則第四条第四項」と、同条第二号及び第三号中「第百二十一条第一項若しくは第二項」とあるのは「平成二十二年改正条例附則第四条第三項」と、新条例第百十七条第二項中「前項」とあるのは「平成二十二年改正条例附則第四条第二項」と、新条例第百二十一条第四項中「施行規則第三十四号の二様式又は第三十四号の二の二様式」とあるのは「地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成二十二年総務省令第二十七号)別記第二号様式」と、同条第五項中「第一項又は第二項」とあるのは「平成二十二年改正条例附則第四条第四項」と、新条例第百二十四条第二項中「第百二十一条第一項又は第二項」とあるのは「平成二十二年改正条例附則第四条第四項」と読み替えるものとする。

6 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第二項の規定により市たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該市たばこ税に相当する金額を、新条例第百二十二条の規定に準じて、同条の規定により当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき市たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る市たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新条例第百二十一条第一項から第三項までの規定により市長に提出すべき申告書には、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した施行規則第十六号の五様式による書類を添付しなければならない。

(事業所税に関する経過措置)

第五条 新条例の規定中事業所税に関する部分は、平成二十二年十月一日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び同年以後の年分の個人の事業について適用する。この場合において、同日以後に最初に終了する事業年度分の法人の事業又は同年分の個人の事業に対して課する事業所税に係る新条例第百五十七条の五第二項の規定の適用については、同項中「各号に掲げる事業所等」とあるのは、「各号に掲げる事業所等(平成二十二年十月一日前に廃止された事業所等を除く。)」とする。

2 新条例第百五十七条の十一第二項の規定は、平成二十二年十月一日において市内で事業所用家屋の貸付けを行っている者についても適用する。この場合において、同項中「その貸付けを行うこととなった日から一月以内」とあるのは、「平成二十二年十一月一日まで」とする。

(国民健康保険税に関する経過措置)

第六条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中国民健康保険税に関する部分は、平成二十二年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十一年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成二三年四月条例第二一号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二三年五月条例第二二号)

(施行期日等)

この条例は、公布の日から施行し、この条例