○青森市公告式条例

平成十七年四月一日

条例第四号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第十六条の規定に基づき、公告式に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例の公布)

第二条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に市長が署名しなければならない。ただし、掲示する公布文は、市長の署名を要しない。

2 条例の公布は、市役所の掲示場に掲示してこれを行う。

(規則に関する準用)

第三条 前条の規定は、規則に準用する。

(規程の公表)

第四条 規則を除くほか市長の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して市長印を押さなければならない。

2 第二条第二項の規定は、前項の規程に準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第五条 第二条の規定は、議会の会議規則、傍聴人取締規則その他市の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第一項中「市長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定(企業局にあっては、同条第一項の規定に限る。)は、市の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第一項中「市長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者」、「市長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(平成一七条例二三三・平成一八条例三・一部改正)

(施行期日の特例)

第六条 規則若しくは規程又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

(施行期日)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年四月条例第二三三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年五月十六日から施行する。

(平成一八年三月条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

青森市公告式条例

平成17年4月1日 条例第4号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第2類 公告式・表彰/第1章 公告式
沿革情報
平成17年4月1日 条例第4号
平成17年4月28日 条例第233号
平成18年3月23日 条例第3号