○青森市公告式条例
平成十七年四月一日
条例第四号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第十六条の規定に基づき、公告式に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例の公布)
第二条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に市長が署名しなければならない。ただし、掲示する公布文は、市長の署名を要しない。
2 条例の公布は、市役所の掲示場に掲示してこれを行う。
(規則に関する準用)
第三条 前条の規定は、規則に準用する。
(規程の公表)
第四条 規則を除くほか市長の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して市長印を押さなければならない。
(平成一七条例二三三・平成一八条例三・一部改正)
(施行期日の特例)
第六条 規則若しくは規程又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。
附則
(施行期日)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一七年四月条例第二三三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年五月十六日から施行する。
附則(平成一八年三月条例第三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。