○青森市長職務執行者の給与及び旅費に関する条例

平成十七年四月一日

条例第五十一号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四条第三項の規定に基づき、市長職務執行者の給与及び旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第二条 市長職務執行者の受ける給与の種類及び額並びにその支給方法は、青森市特別職の職員の給与に関する条例(平成十七年青森市条例第四十九号)及び青森市常勤の特別職の職員の退職手当に関する条例(平成十七年青森市条例第五十六号)に規定する市長の例による。

(旅費)

第三条 市長職務執行者の旅費の額及びその支給方法は、青森市職員等の旅費に関する条例(平成十七年青森市条例第六十号)に規定する市長の例による。

(施行期日)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

青森市長職務執行者の給与及び旅費に関する条例

平成17年4月1日 条例第51号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第6類
沿革情報
平成17年4月1日 条例第51号