○青森市常勤の特別職の職員の退職手当に関する条例

平成十七年四月一日

条例第五十六号

(目的)

第一条 この条例は、青森市常勤の特別職の職員(他の地方公共団体の一般職の職員から引き続いて就任した者を除く。以下「職員」という。)の退職手当について必要な事項を定めることを目的とする。

(退職手当の支給)

第二条 この条例の規定による退職手当は、職員が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。

(退職手当の額)

第三条 退職した者に対する退職手当の額は、退職の日におけるその者の給料の月額にその者の在職月数を乗じて得た額に、次の各号の区分に従い当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

 市長 百分の五十二

 副市長 百分の三十

 公営企業管理者 百分の十八

 教育長 百分の十八

 常勤の監査委員 百分の十八

(平成一八条例三・平成一九条例四・平成二七条例一〇・一部改正)

(在職月数の計算)

第四条 退職手当の算定の基礎となる在職月数は、職員として一任期内において在職した期間(以下「在職期間」という。)について、暦に従って計算し、一月に満たない端数が生じたときは、これを切り捨てる。ただし、在職期間が一月に満たないときは、一月とする。

(準用)

第五条 遺族の範囲等及び退職手当の支給制限等の取扱いについては、青森市職員の退職手当に関する条例(平成十七年青森市条例第五十七号)第二条の二第十八条第十九条(第一項第一号及び第二号を除く。)第二十条第一項第二項(第二号を除く。)第四項第五項第七項及び第十項第二十一条第一項(第二号及び第三号を除く。)第五項及び第六項第二十二条第一項(第二号及び第三号を除く。)及び第四項から第六項まで、第二十二条の三第四項及び第六項から第八項まで並びに第二十二条の四(第一項及び第六項を除く。)の規定を準用する。この場合において、同条例第十九条第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは「禁以上の刑に処せられ失職をした者」と、同条例第二十条第五項第二号中「場合であって、次条第一項の規定による処分を受けることなく、当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分があった日から六月を経過した場合」とあるのは「場合」と、同項第三号中「、かつ、次条第一項の規定による処分を受けることなく、当該支払差止処分」とあるのは「当該支払差止処分」と、同条例第二十一条第一項中「事情及び同項各号に規定する退職をした場合の一般の退職手当等の額との権衡」とあるのは「事情」と、同条例第二十二条の四第二項中「退職手当審査会」とあるのは「退職手当審査会(青森市職員の退職手当に関する条例第二十二条の四第一項の退職手当審査会をいう。以下同じ。)」と読み替えるものとする。

(平成二二条例八・全改)

(退職手当の支払方法)

第六条 この条例の規定による退職手当の支払方法については、青森市職員の退職手当に関する条例の適用を受ける職員の例による。

(平成二二条例八・旧第七条繰上・一部改正)

(委任)

第七条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平成二二条例八・旧第八条繰上)

(施行期日)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八条例一六・旧附則・一部改正、令和四条例二八・旧第一項・一部改正)

(平成一八年三月条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年三月条例第一六号)

(施行期日)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年三月条例第四号)

(施行期日)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二二年三月条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の青森市職員の退職手当に関する条例、青森市常勤の特別職の職員の退職手当に関する条例及び青森市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成二七年三月条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の青森市特別職の職員の給与に関する条例、青森市費用弁償条例、青森市常勤の特別職の職員の退職手当に関する条例、青森市職員の退職手当に関する条例、青森市職員等の旅費に関する条例及び青森市教育委員会委員定数条例の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号。以下「改正法」という。)による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(以下「改正後の地教行法」という。)第四条第一項に規定する教育長及び同条第二項に規定する教育委員会委員について適用し、改正法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(以下「改正前の地教行法」という。)第四条第一項に規定する教育委員会委員、改正前の地教行法第十二条に規定する教育委員会委員長(改正法附則第二条第三項の規定により在任するものとされた教育委員会委員長を含む。)及び改正前の地教行法第十六条第一項に規定する教育長(改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた教育長を含む。次項において同じ。)については、なお従前の例による。

(令和四年一二月条例第二八号)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

青森市常勤の特別職の職員の退職手当に関する条例

平成17年4月1日 条例第56号

(令和5年4月1日施行)