○青森市選挙運動用自動車の使用、ポスターの作成及びビラの作成の公営に関する規程

平成十七年四月一日

選挙管理委員会規程第七号

(平成二〇選管委規程三・追加、令和四選管委規程一・一部改正)

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第二条 自動車条例第二条ポスター条例第二条又はビラ条例第二条の規定の適用を受けようとする者は、自動車条例第三条ポスター条例第三条又はビラ条例第三条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、自動車条例第三条ポスター条例第三条又はビラ条例第三条の規定による届出をしなければならない。

2 前項の規定による契約締結の届出は、様式第一号様式第二号又は様式第三号の届出書により行わなければならない。

(平成二〇選管委規程三・旧第一条繰下・一部改正)

(選挙運動用自動車の使用等の公営の確認申請等)

第三条 候補者(前条第一項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、自動車条例第四条第二号ロ又はビラ条例第四条の規定による確認を受けようとする場合には、青森市選挙管理委員会に対し確認申請書を提出しなければならない。

2 前項に規定する確認申請書は、様式第四号又は様式第五号により作成し、同項の確認は、様式第六号又は様式第七号による確認書を用いて行うものとする。

(平成二〇選管委規程三・旧第二条繰下・一部改正)

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第四条 候補者は、前条第一項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第二項の確認書を、自動車条例第三条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)又はビラ条例第三条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)に提出しなければならない。

(平成二〇選管委規程三・旧第三条繰下・一部改正)

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第五条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、ポスター作成証明書又はビラ作成証明書を、使用又は作成の実績に基づき作成し、自動車条例第三条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ポスター条例第三条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)又は前条に規定するビラ作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の場合において、燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車使用証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和四十五年運輸省令第七号)第十三条第一項第四号に規定する四けた以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第三十六条の十七第一項第四号若しくは第三十六条の十八第一項第三号に規定する四けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。

3 第一項に規定する選挙運動用自動車使用証明書、ポスター作成証明書又はビラ作成証明書は、それぞれ様式第八号から様式第十号までにより作成しなければならない。

(平成二〇選管委規程三・旧第四条繰下・一部改正、平成二二選管委規程一・一部改正)

(請求書の提出)

第六条 契約業者等は、自動車条例第四条ポスター条例第四条又はビラ条例第四条の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条第一項の選挙運動用自動車使用証明書、ポスター作成証明書又はビラ作成証明書(当該証明書のほかに、燃料供給業者にあっては第三条第二項の確認書及び前条第二項に規定する書面の写し、ビラ作成業者にあっては第三条第二項の確認書)を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求書は、様式第十一号により作成しなければならない。

(平成二〇選管委規程三・旧第五条繰下・一部改正)

(施行期日)

この規程は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二〇年一二月選管委規程第三号)

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二二年八月選管委規程第一号)

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和四年四月選管委規程第一号)

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22選管委規程1・全改、令和4選管委規程1・一部改正)

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(平成20選管委規程3・全改、令和4選管委規程1・一部改正)

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(平成20選管委規程3・全改、令和4選管委規程1・一部改正)

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(平成22選管委規程1・全改、令和4選管委規程1・一部改正)

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(平成20選管委規程3・全改、令和4選管委規程1・一部改正)

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(平成22選管委規程1・全改)

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(平成20選管委規程3・全改、令和4選管委規程1・一部改正)

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(平成22選管委規程1・全改、令和4選管委規程1・一部改正)

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(平成20選管委規程3・全改、令和4選管委規程1・一部改正)

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(平成20選管委規程3・追加、令和4選管委規程1・一部改正)

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(平成22選管委規程1・全改、令和4選管委規程1・一部改正)

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青森市選挙運動用自動車の使用、ポスターの作成及びビラの作成の公営に関する規程

平成17年4月1日 選挙管理委員会規程第7号

(令和4年4月19日施行)