○青森市議会議員及び青森市長の選挙におけるビラの作成の公営に関する条例
平成二十年十二月十九日
条例第五十八号
(趣旨)
第一条 この条例は、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第百四十二条第十一項の規定に基づき、青森市議会議員及び青森市長の選挙における同条第一項第六号のビラ(以下「ビラ」という。)の作成の公営に関して必要な事項を定めるものとする。
(令和四条例二・一部改正)
(ビラの作成の公営)
第二条 青森市議会議員及び青森市長の選挙における候補者は、第五条に定める額の範囲内で、ビラを無料で作成することができる。ただし、当該候補者に係る供託物が法第九十三条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により市に帰属することとならない場合に限る。
(令和四条例二・一部改正)
(ビラの作成の契約締結の届出)
第三条 前条の規定の適用を受けようとする者は、ビラの作成を業とする者との間においてビラの作成に関し有償契約を締結し、青森市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定めるところにより、その旨を委員会に届け出なければならない。
(ビラの作成の公費負担額及び支払手続)
第四条 市は、候補者(前条の規定による届出をした者に限る。)が同条の契約に基づき当該契約の相手方であるビラの作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成されたビラの一枚当たりの作成単価(当該作成単価が七円五十一銭を超える場合には、七円五十一銭)に当該ビラの作成枚数(当該候補者を通じて、法第百四十二条第一項第六号に定める枚数の範囲内のものであることにつき、委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額を、第二条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該ビラの作成を業とする者からの請求に基づき、当該ビラの作成を業とする者に対し支払う。
(令和四条例二・一部改正)
(公費負担の限度額)
第五条 第二条の規定によるビラの作成の公費負担の限度額は、候補者一人について、七円五十一銭にビラの作成枚数(当該作成枚数が法第百四十二条第一項第六号に定める枚数を超える場合には、同号に定める枚数)を乗じて得た額とする。
(令和四条例二・一部改正)
(委任)
第六条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。
附則(令和四年三月条例第二号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の青森市議会議員及び青森市長の選挙におけるビラの作成の公営に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この条例の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。