○青森市議会議員及び青森市長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例

平成十七年四月一日

条例第十四号

(目的)

第一条 この条例は、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第百四十三条第十五項の規定に基づき、青森市議会議員及び青森市長の選挙における同条第一項第五号のポスター(以下「選挙運動用ポスター」という。)の作成の公営に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(選挙運動用ポスターの作成の公営)

第二条 青森市議会議員及び青森市長の選挙においては、候補者は、第五条に定める額の範囲内で、選挙運動用ポスターを無料で作成することができる。ただし、当該候補者に係る供託物が法第九十三条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により青森市に帰属することとならない場合に限る。

(選挙運動用ポスターの作成の契約締結の届出)

第三条 前条の規定の適用を受けようとする者は、ポスターの作成を業とする者との間において選挙運動用ポスターの作成に関し有償契約を締結し、青森市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定めるところにより、その旨を委員会に届け出なければならない。

(公費の支払)

第四条 青森市は、候補者(前条の届出をした者に限る。)同条の契約に基づき当該契約の相手方であるポスターの作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成された選挙運動用ポスターの一枚当たりの作成単価(当該作成単価が、二十三円六十九銭に当該選挙が行われる区域におけるポスター掲示場の数から五百を減じて得た数を乗じて得た金額に二十六万七千八百円を加えた金額を当該選挙が行われる区域におけるポスター掲示場の数で除して得た金額(一円未満の端数がある場合には、その端数は、一円とする。以下「単価の限度額」という。)を超える場合には、当該単価の限度額)に当該選挙運動用ポスターの作成枚数(当該作成枚数が、当該選挙が行われる区域におけるポスター掲示場の数に相当する数を超える場合には、当該相当する数)を乗じて得た金額を、第二条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該ポスターの作成を業とする者からの請求に基づき、当該ポスターの作成を業とする者に対し支払う。

(公費負担の限度額)

第五条 第二条の規定により選挙運動用ポスターを作成する場合の公費負担の限度額は、候補者一人について、単価の限度額に選挙運動用ポスターの作成枚数(当該作成枚数が、当該選挙が行われる区域におけるポスター掲示場の数に相当する数を超える場合には、当該相当する数)を乗じて得た金額とする。

(委任)

第六条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(施行期日)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

青森市議会議員及び青森市長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例

平成17年4月1日 条例第14号

(平成17年4月1日施行)