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ホーム > 福祉・健康 > 国民健康保険 > 保険証の届出 > 保険証の有効期限にご注意を

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更新日:2023年7月21日

保険証の有効期限にご注意を

新しい国民健康保険証の有効期限にご注意を

今回送付している保険証の有効期限は、通常は令和6年7月31日ですが、令和6年7月31日以前となっている保険証が送付される場合もあります。
これは、平成20年4月1日から始まった後期高齢者医療制度(※1)へ75歳到達により加入するかたや、これから70歳のお誕生日を迎えられ、国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証(※2)が交付されるかたが対象となっています。このような世帯には、特に手続をしていただかなくても、それぞれの期限前に新しい保険証を送付します。
このお知らせは、保険証に同封の「国保のしおり」(世帯にひとつ同封)に掲載しています。

(※1)後期高齢者医療制度
75歳以上のかたまたは一定の障がいのある65歳以上のかたを対象にした、老人保健医療制度に代わり平成20年から創設された医療制度です。
運営主体は、都道府県単位で設置された後期高齢者医療広域連合で、市が窓口業務を行います。

(※2)国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証
高齢受給者証による自己負担割合は、70歳の誕生日の翌月(1日生まれのかたは誕生月)から適用されます。新たに70歳を迎えられるかたには、誕生月の月末(1日生まれのかたには、誕生日の前月末)に国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証をお送りしますので、届出は必要ありません。

保険証の内容の確認を

今回送付された保険証の内容に、誤りや変更などがある場合は、保険証と手続に必要な書類を持参の上、届出をしてください。
なお、有効期限が過ぎた保険証は使用できませんので、破棄または返還してください。

保険税を滞納すると保険証に制限がかかります

保険税を滞納するとまず督促が送られますが、特別な事情がないにもかかわらず長期間滞納が解消されない場合は次のような措置がとられることになります。どうしても納付が困難なときは、納税支援課へ早めに納税相談をしましょう。

「短期被保険者証」
特別な事情がないにもかかわらず、保険税を長期間滞納している世帯に対し交付される有効期間の短い保険証です。

「被保険者資格証明書」
特別な事情がないにもかかわらず、保険税を長期間滞納している世帯に保険証の代わりに交付される国民健康保険被保険者の資格証明書です。保険証と異なり、医療費は全額自己負担となり、後日申請により本来の自己負担分を除いた額が払い戻されます。

 

更新情報
2023年7月21日、保険証の有効期限を更新しました。

 

問合せ

所属課室:青森市税務部国保医療年金課 担当者名:国保資格チーム

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階

電話番号:017-734-5493

ファックス番号:017-734-5337

所属課室:青森市浪岡振興部健康福祉課 担当者名:国保年金チーム

青森市浪岡大字浪岡字稲村101-1 浪岡庁舎1階・3階

電話番号:0172-62-1153

ファックス番号:0172-62-0023

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