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ホーム > 福祉・健康 > 介護保険 > 介護サービスの概要 > 居宅の生活環境を整えるサービス > 福祉用具貸与・福祉用具購入・住宅改修の制度について

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更新日:2022年4月1日

福祉用具貸与・福祉用具購入・住宅改修の制度について

青森市要綱で定める申請書等の押印の特例に関する要綱の制定に伴い、一部申請書等の押印を見直しましたので、令和3年10月1日以降提出される際は下記関連リンクの新様式をご使用ください。

(介護予防)福祉用具貸与

日常生活の自立を助けるための福祉用具をレンタルします。(入浴用具や腰掛便座など、肌に直接触れるものについてはレンタルはありませんので、「特定福祉用具販売」を利用します。)

自己負担について

レンタルの自己負担は、福祉用具の種類や事業所によって異なります。

対象となる福祉用具

貸与可能な要介護状態区分

対象品目

要介護2~要介護5

  • 車いす
  • 車いす付属品
  • 特殊寝台
  • 特殊寝台付属品
  • 床ずれ防止用具
  • 体位変換器
  • 認知症老人徘徊感知機器
  • 移動用リフト(つり具部分は福祉用具販売)

要介護4~要介護5

  • 自動排泄処理装置

要支援1・要支援2
要介護1~要介護5

  • 手すり(工事不要なもの)
  • 歩行器
  • スロープ(工事不要なもの)
  • 歩行補助つえ

貸与可能な要介護状態区分による対象品目以外の福祉用具については、医師の所見や基本調査の直近の結果により福祉用具が必要であると判断された場合、市に事前に届出をすることでレンタルできます。

(介護予防)特定福祉用具購入 ※福祉用具購入費の支給

入浴用具や排泄用具を、都道府県から指定された事業所から購入した場合、1年間で10万円を上限に購入費用の9割(一定以上所得者は8割または7割)を支給します。

※支給には申請が必要です。
市に受領委任払の登録のある事業所から購入する場合、購入前に市に申請することにより、あらかじめ費用の1割(一定以上所得者は2割または3割)負担(受領委任払)で利用することもできます。詳しくはお問合せください。

自己負担について

購入にかかる自己負担は、福祉用具の種類や事業所によって異なります。

対象となる福祉用具

  1. 腰掛便座(ポータブルトイレ、補高便座など)
  2. 自動排泄処理装置の交換部分
  3. 排泄予測支援機器
  4. 入浴補助用具(浴室用いす、浴室用手すり、すのこ、入浴台、入浴介助ベルト)
  5. 簡易浴槽(空気式または折り畳み式で容易に移動できるもの)
  6. 移動用リフトのつリ具の部分

申請に必要なもの

  1. 福祉用具購入費支給申請書(受領委任払の場合は承認依頼書も必要です)
  2. カタログ等の写し(品番・価格・製造メーカーのわかるもの)
  3. 見積書
  4. 請求書
  5. 領収書(原本)

(介護予防)住宅改修※住宅改修費の支給

手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をした場合、20万円を上限に改修費用の9割(一定以上所得者は8割または7割)を支給します。

※改修前および改修後の2回申請が必要です。
市に受領委任払の登録のある事業所において住宅改修をする場合、あらかじめ費用の1割(一定以上所得者は2割または3割)負担(受領委任払)で利用することもできます。詳しくはお問合せください。

自己負担について

改修にかかる自己負担は、改修内容や事業所によって異なります。

対象となる改修工事

  1. 手すりの取り付け
  2. 段差解消、スロープの設置など
  3. 滑り防止のための床材の変更
  4. 引き戸などへの取り替え、ドアノブの取り替えなど
  5. 和式便器から洋式便器への取り替えなど

申請に必要なもの

  1. 住宅改修費支給申請書(受領委任払の場合は承認依頼書も必要です)
  2. 住宅改修が必要な理由書(作成にはケアマネジャー等の資格が必要です)
  3. 住宅所有者の承諾書(住宅名義が本人以外の場合)
  4. 工事見積書(内訳書)
  5. 平面図(間とり図)
  6. 改修前の写真
  7. 改修後の写真◆
  8. 総費用額明細書◆
  9. 領収書(原本)◆

印は住宅改修が完了した後に提出する書類です。

問合せ

所属課室:青森市福祉部介護保険課

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階

電話番号:017-734-5362

ファックス番号:017-734-5355

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