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更新日:2023年4月1日
精神または身体に中度以上の障がいのある20歳未満の児童を監護している父または母、もしくは父母に代わってその児童を養育しているかたに手当が支給されます。
重度(1級障害)月額53,700円(令和5年4月改定)
中度(2級障害)月額35,760円(令和5年4月改定)
4・8・11月に支給されます。
以下の事由が生じた場合は、支給されません。
世帯の状況、障がいの程度等によって必要書類が異なりますので、詳しくは窓口へお問合せください。
※令和4年4月1日から、「眼の障がい」の認定基準について一部改正があります。
詳しくはこちら(PDF:674KB)をご覧ください。
更新情報
2023年4月1日、支給額を令和5年度の月額に更新しました。
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