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ホーム > 福祉・健康 > 福祉 > 障がい福祉 > 障がい者の虐待防止 > 障がいのあるかたを虐待から守りましょう!~青森市障がい者虐待防止センターを開設しました~

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更新日:2022年5月31日

障がいのあるかたを虐待から守りましょう!~青森市障がい者虐待防止センター~

虐待に気づいたら、連絡してください

障がいのあるかたに対する虐待の防止、早期発見、虐待を受けた障がいのあるかたの保護などを目的に「障がい者虐待の防止、障がい者の養護者に対する支援等に関する法律」が平成24年10月1日から施行され、虐待に気づいた人の通報義務も定められました。
このようなことから、市では、法律に基づき、「青森市障がい者虐待防止センター」の業務を障がい者支援課で行い、障がいのあるかたに対する虐待に関する相談・通報・届出を受付しています。

障がいのあるかたに対する虐待に関する相談、通報の連絡先

青森市障がい者虐待防止センター【24時間対応】
青森市新町1丁目3番7号(障がい者支援課内)
電話: 017-722-3260(直通)

相談は、下記の事業所でも受け付けています。
対応時間 9時00分~18時00分(年末年始、日曜、祝日除く)

事業所名

所在地

電話

指定相談支援事業所 青森中央

新町2丁目1-8

017-723-9911

指定相談支援事業所 ほたる

浪岡大字浪岡字稲村274

0172-62-9294

地域活動支援センター やましろ

六枚橋字磯打95-26

017-754-3010

地域活動支援センター 八甲

問屋町1丁目18-47

017-728-8601

地域活動支援センター すばる

四ツ石字里見75-2

017-764-2424

障がい者とは?

障がい者虐待防止法では、身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む。)のあるかた、その他に心身の障がいや社会的障壁により日常生活や社会生活が困難で援助が必要なかたが対象となります。
※18歳未満のかた、障がい者手帳を所持していない場合も含まれます。

障がい者虐待とは?

障がい者虐待防止法では、虐待を3種類に分けています。

養護者による障がい者虐待

身辺の世話や身体介助、金銭の管理をしている障がいのあるかたの家族、親族、同居人による虐待のことです。

障がい者福祉施設従事者等による障がい者虐待

障がい者福祉施設または障がい福祉サービス事業所で業務に従事する職員による虐待のことです。

使用者による障がい者虐待

障がいのあるかたを雇用する事業主などによる虐待のことです。

こんなことありませんか?

  • 近所の息子さん、最近、身なりが乱れているし、やせ細ってきたみたい。
  • もしかしたら、娘にしていることが虐待に当たるかもしれない。
  • いつも、家族から怒鳴られたり、叩かれたりしてるのを目撃する。
  • 障がいのある子どもさんの年金を家族が使いこんでるみたい。

どのようなことが虐待なの?

身体的虐待

暴力や体罰によって身体に傷やあざ、痛みを与えること
平手打ちする・殴る・蹴る・つねる・やけどや打撲させる など

性的虐待

性的な行為やその行為を強要すること
性交・性器への接触・裸にする・キスする・わいせつな話や映像を見せる など

心理的虐待

脅し、侮辱などの言葉や態度、無視、嫌がらせなどによって精神的に苦痛を与えること
怒鳴る・ののしる・悪口を言う・仲間に入れない・子ども扱いする など

放棄・放任

身辺の世話や介助をしないなどによって障がいのあるかたの身体、精神的状態を悪化させること
食事、排泄、入浴、洗濯など身辺の世話をしない・必要な福祉サービスを受けさせない など

経済的虐待

本人の同意なしに財産や年金、賃金を使ったり、金銭の使用を理由なく制限すること
年金や賃金を渡さない・勝手に財産や預貯金を使う など

問合せ

所属課室:青森市福祉部障がい者支援課

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階

電話番号:017-734-2319

ファックス番号:017-734-5329

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