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更新日:2020年4月27日
土地の評価は、3年ごとに評価替えを行い見直すこととされ、原則的に評価替えの翌年度及び翌々年度は据え置きとなります。
ただし、新たに固定資産税の課税対象となる土地を取得した場合、土地の地目の変更、分合筆、地積の更正等があった場合のほか、地価の下落があり価格を据え置くことが適当ではない場合には、価格の見直しを行っています。
地目は、宅地、田及び畑(併せて農地といいます。)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、雑種地をいい、固定資産税の評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、賦課期日(1月1日現在)における現況地目によります。
地積は、原則として登記簿に登記されている地積により課税します。
評価額は、国が定める固定資産評価基準に基づき、売買実例価格をもとに算定した正常売買価格を基礎として求めます。
路線価とは、市街地などにおいて道路に付けられた価格のことであり、具体的には、道路に接する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価格をいいます。
宅地の評価額は、この路線価を基にしてそれぞれの宅地の状況(奥行、間口、形状など)に応じて求められます。
市内の固定資産税路線価は、資産税課(駅前庁舎2階4番窓口)で公開しており、どなたでもご覧いただくことができます。また、インターネット「全国地価マップ」(外部サイトへリンク)でも公開されています。
住宅用地は、税負担を特に軽減するため、面積に応じて小規模住宅用地と一般住宅用地に区分して特例措置が適用されます。(家屋床面積の10倍が限度)
住宅用地認定のためには、住宅などの新築、増築、用途変更(店舗などから住宅・アパートなどへ)の場合、隣接の土地を取得して住宅用地として一体で使用するような場合に新築住宅等及び住宅用地(変更)申告書(PDF:149KB)を資産税課へ提出していただく必要があります。
区分 | 課税標準額 |
---|---|
小規模住宅用地:住宅の敷地で住宅1戸につき200平方メートルまでの部分 | 価格×6分の1 |
一般住宅用地:住宅の敷地で住宅1戸につき200平方メートルを超える部分 | 価格×3分の1 |
住宅用地とは、住宅・アパート・マンション・寄宿舎など専ら人の居住の用に供する家屋またはその一部を人の居住の用に供する家屋(居住部分の床面積の割合が全床面積の4分の1以上あるもの)の敷地の用に供されている土地をいいます。
特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は、家屋の敷地の用に供されている土地の面積に次の表の率を乗じて求めます。
家屋 | 居住部分の割合 | 住宅用地の率 | |
---|---|---|---|
イ | 専用住宅 | 全部 | 1.0 |
ロ | ハ以外の併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
2分の1以上 | 1.0 | ||
ハ | 地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
2分の1以上4分の3未満 | 0.75 | ||
4分の3以上 | 1.0 |
毎年、固定資産税の納税通知書を4月中旬に発送しております。住宅用地の特例についての確認方法は、関連リンクをご覧ください。
評価額に対する税負担の均衡を図るため、負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)が高い土地は、税負担を下げたり、据置いたりする一方、負担水準が低い土地については段階的に税負担を引き上げていく仕組みとして負担調整措置がとられています。
このため、評価額と課税標準額との間に大きな開きがある土地については、評価額に近づけるため、毎年、課税標準額が少しずつ上昇し、地価(評価額)が下がっても土地の税額は上がる場合があります。
負担水準 | 課税標準額の算出方法 |
---|---|
70%超 | 今年度評価額×70%まで課税標準額を引き下げ |
60%以上70%以下 | 前年度課税標準額に据置き |
60%未満 | 前年度課税標準額+今年度評価額×5% ただし、この額が今年度評価額の60%を上回る場合は60%相当額、20%を下回る場合は20%相当額とする。 |
負担水準 | 課税標準額の算出方法 |
---|---|
100%以上 | 今年度評価額×住宅用地特例率まで課税標準額を引き下げ |
100%未満 | 前年度課税標準額+今年度評価額×住宅用地特例率×5% ただし、この額が今年度評価額の90%を上回る場合は90%相当額、20%を下回る場合は20%相当額とする。 |
負担水準 | 課税標準額の算出方法 |
---|---|
90%以上100%未満 | 前年度課税標準額×1.025 |
80%以上90%未満 | 前年度課税標準額×1.05 |
70%以上80%未満 | 前年度課税標準額×1.075 |
70%未満 | 前年度課税標準額×1.10 |
一般市街化区域農地の課税標準額は、評価額に特例率3分の1を乗じた額。
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