固定資産に関する申告・届出

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ページ番号1001693  更新日 2026年6月26日

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更新情報

  • 2026年6月26日ページタイトル、申告書様式、その他文言を更新しました。

次のような場合には、申告等が必要です

家屋を新築・増築したとき

「家屋新築・増築・取壊し・種類変更申告書」
家屋を新築・増築したときは、お早めに届出してください。
翌年度からの家屋の評価額を算定するため、資産税課職員(固定資産評価補助員)が調査に伺いますので、ご協力をお願いします。

家屋を取り壊したとき

「家屋新築・増築・取壊し・種類変更申告書」
家屋の全部または一部を取り壊したときは、年内に提出してください。
今年度は課税されますが翌年度から課税されません。

住宅・アパートを店舗・事務所などに用途(種類)を変更したとき

「家屋新築・増築・取壊し・種類変更申告書」
用途(種類)を変更したときは、お早めに提出してください。
家屋評価の見直しのため、資産税課職員(固定資産評価補助員)が調査に伺いますので、ご協力をお願いします。

未登記家屋の所有者が変更になったとき

「未登記家屋所有者変更申告書」
登記されていない家屋について、相続や売買などにより所有者が変更になったときは、お早めに提出してください。
なお、この申告は固定資産税に関する手続ですので、所有権を第三者に対して主張する場合は、別途法務局への登記申請が必要になります。

住宅用地の申告

「新築住宅等及び住宅用地(変更)申告書」
住宅を新築・増築したときや、隣接する土地を取得し、これまでの住宅用地と一体で利用するとき、また、住宅を取り壊したなど土地の利用状況が住宅の敷地ではなくなったときは、お早めに提出してください。
住宅用地の特例が見直されます。

所有者が死亡したとき

「固定資産現所有者申告書」
「固定資産現所有者申告書」は、相続登記が完了するまでの間、納税通知書等を受領する相続人の代表者を指定していただくためのものです。(年内に相続登記がお済みの場合は申告が不要です。)
なお、この申告は固定資産税に関する手続ですので、別途法務局への登記申請が必要になります。
また、相続人代表者を変更される場合は、改めて申告が必要になります。

納税管理人を指定・変更・解消するとき

「納税管理人申告書(固定資産税)」
青森市に固定資産(土地・家屋)をお持ちのかたが市外や国外へ転居される場合は、原則として、市内に在住するかたで本人(納税義務者)に代わって納税するかたを納税管理人として定めていただく必要がありますので、お早めに提出してください。

住所等が変わったとき

「住所・氏名・フリガナ変更申告書」
所有者、納税管理人、相続人代表者のかたの住所や氏名が変わったときは、翌年度の納税通知書の送付先を変更する必要がありますので、お早めに提出してください。

共有物件の代表者を変更するとき

「共有代表者(変更)届出書」
固定資産(土地・家屋)を共有でお持ちのかたは、共有名義人のうちから一人を代表者として納税通知書を送付していますが、その代表者を変更する場合は、お早めに提出してください。

非課税の認定について申告するとき

「固定資産税非課税認定申告書」
地方税法第348条各項に規定する非課税に該当する場合は、お早めに提出してください。

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

青森市税務部資産税課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎2階
電話:017-734-5200 ファックス:017-734-5198
お問合せは専用フォームをご利用ください。