グローバルメニュー サブメニュー
  • 文字サイズ変更・色合い変更
  • Foreign Language
  • 音声読み上げ

ホーム > くらしのガイド > 税金 > 固定資産税 > 家屋に対する課税

ここから本文です。

更新日:2024年4月1日

家屋に対する課税

家屋の評価

総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基準に評価します。

新築家屋の評価

評価額=再建築費評点数×損耗の状況による減点補正率×評点1点当たりの価額

  • 再建築費評点数・・・評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。
  • 損耗の状況による減点補正率・・・家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等を表したものです。
  • 評点1点当たりの価額・・・物価水準や設計管理費等を補正するものです。

在来分家屋の評価(評価替年度)

上記新築家屋の評価と同様の算式により求めますが、再建築費評点数は建築物価の変動分を考慮します。
評価額は、3年ごとに評価替えを行い見直すこととされていますが、評価替え前の価額を超える場合は、評価替え前の価額に据え置かれます。

評価額=再建築費評点数(※)×損耗の状況による減点補正率×評点1点当たりの価額

(※)再建築費評点数=基準年度の前年度における再建築費評点数×再建築費評点補正率(建築物価の変動割合)

家屋調査

新築または増築された家屋は、完成の翌年から課税の対象になります。
これらの税額の基礎となる評価額を算出するために資産税課職員(固定資産評価補助員)が訪問し、間取り・各部屋の仕上げ・建築設備等の調査をさせていただきますのでご協力お願いします。
なお、調査員は身分を証明する「固定資産評価補助員証」を携帯しています。

 ※注意事項
・全てのお部屋(押入れ、クローゼットも含みます。)が調査の対象となりますが、不都合などがありましたら、職員に遠慮なくお申し出ください。
・所有者の連絡先の把握等のため、入居した後に家屋調査をお願いしていますが、入居前の調査を希望する場合は資産税課へご連絡ください。

家屋の異動に係る各種届け出

家屋を新築・増築・取り壊ししたとき、また、登記されていない家屋の所有者や種類が変更になったときは、市に届け出が必要です。下の添付ファイルをご覧ください。

  • リンク集
  • サイトポリシー
  • サイトの使い方
  • アクセシビリティ方針
  • サイトマップ
  • 組織案内