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ホーム > くらしのガイド > 税金 > 個人市民税 > 令和5年度市民税・県民税申告について

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更新日:2023年1月16日

令和5年度市民税・県民税申告について

令和5年度市民税・県民税の申告について、以下のとおりお知らせします。

重要なお知らせ

1.窓口にお越しになるかたにお願いする事項(新型コロナウイルス感染症対策関連)
○窓口にお越しになる際は、マスクの着用及び手指消毒へのご協力をお願いします。
○窓口にお越しになる前にご自宅等で検温をお願いします。発熱や風邪の症状があるかた、体調がすぐれないかたは、窓口での申告をお控えください。なお、駅前庁舎・浪岡振興部については、正面入口にサーマルカメラを設置しておりますので、ご利用ください。
○密を避けるため、開館時間前に入口で待つなどの行為はご遠慮ください。
○氏名やご連絡先等をご記入していただく場合がありますので、ご協力お願いします。
○受付窓口が密にならないよう、申告内容がわかる場合は代理申告も可能ですので、お一人かできるだけ少人数でお越しいただきますようお願いします。
○新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、郵送での申告をご検討ください。

2.医療費控除を受けられるかたにお願いする事項
医療費控除を受けられる場合、「医療費控除の明細書」または「セルフメディケーション税制の明細書」(以下、医療費控除の明細書等)の添付が必須となっています。従来の領収書の添付または提示では医療費控除は受けられませんので、ご注意ください。明細書の様式は国税庁ホームページ及び本ページの下記の「申告に関するお願い」に掲載しているほか、市民税課窓口にも備え付けています。あらかじめご記入の上、持参していただきますようお願いします(郵送の場合は、ご記入の上必ず同封してください)。なお、領収書はご自宅で5年間保存する必要があります。

市・県民税の申告が必要かどうか、ご確認ください

申告が必要かどうか
(※1)令和4年12月31日現在、65歳以上で公的年金収入が151万5,000円以下のかた、及び65歳未満で公的年金収入が101万5,000円以下のかたは、市・県民税は非課税です。このうち各種控除の追加または変更がある場合は申告が必要です。
(※2)各種控除とは、配偶者控除、障害者控除、寡婦・ひとり親控除、扶養控除、医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除などがあります。公的年金等支払報告書及び給与支払報告書により課税されるかたで、追加で各種控除を受けようとするかたは、申告が必要です。
(※3)遺族年金や障害年金、雇用保険のみを受給していたかたは、収入のなかったかたに含まれます。
(※4)例えば、市・県民税の申告が必要ないかたの扶養親族で、各種手続のための所得証明書等を必要としないかたは申告の必要がありません。

申告の際に必要なもの

1.本人確認書類

マイナンバーカードをお持ちのかた
(個人番号カード)
マイナンバーカード(個人番号カード)
マイナンバーカードをお持ちでないかた 個人番号確認書類・・・マイナンバーを確認できる書類
(マイナンバーの通知カード(住所や氏名等の記載事項が住民票と一致している場合に限る)または個人番号が記載された住民票の写しなど)

身元確認書類・・・記載したマイナンバーの持ち主であることを確認できる書類
(運転免許証や公的医療保険の被保険者証など)

具体例、代理申告をする場合または郵送により申告書を提出する場合などの詳細についてはこちらをご覧ください。

2.所得の計算に必要な資料

給与収入があったかた
(アルバイト、パート、日払い賃金を含む)
源泉徴収票
(なければ給与の明細等、支払われた金額のわかるもの)
年金収入があったかた
(遺族年金、障害年金は含まれません)
公的年金等の源泉徴収票
営業等・農業・不動産の事業収入があったかた 帳簿・収支内訳書等(収入金額や必要経費の詳細がわかるもの)
必要経費の領収書(ガソリン代・修繕費などの科目ごとに仕分けして、それぞれの合計額を計算したうえでご持参ください)
詳しくは下記「申告に関するおねがい」をご覧ください。
雑所得や一時所得等があったかた 収入金額や必要経費等が確認できる資料


3.社会保険料の領収書等(納付日と納付額の確認ができるもの)
※社会保険料・・・健康保険料、国民健康保険税(料)、国民年金保険料、国民年金基金の掛金、後期高齢者医療保険料、介護保険料、任意継続健康保険料 など
※納付額の証明(国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料)が必要な場合は、納税支援課(電話:017-734-5209)へお問い合わせください。

4.その他.生命保険料、地震保険料、旧長期損害保険料の控除証明書(保険会社などから郵送されます)

5.その他
障害者手帳、障害者控除対象者認定書、医療費控除の明細書等、雑損控除や寄附金控除を受けるための領収書等

申告に関するおねがい

○事業(営業等・農業)・不動産所得の申告をするかた
帳簿・収支内訳書等(収入金額や必要経費の詳細がわかるもの)の作成が必要です。
※平成26年1月から、事業(営業等・農業)・不動産所得のあるかたは、帳簿の記帳が義務付けられました。
経費対象となる領収書やレシートを、ガソリン代・修繕費などの科目ごとに仕分けして、それぞれの合計額を計算した上でご持参ください。

 収支内訳書の様式及び記載例については、こちらをご覧ください。

  様式 記載例
 収支内訳書(一般用)
 収支内訳書(農業所得用)
 収支内訳書(不動産所得用)

※表中の様式及び記載例は外部サイトへリンクしており、別ウィンドウで開きます。

前年、市民税・県民税申告書を提出されたかたのうち、りんごに係る農業所得があったかたには、市民税・県民税申告書と併せてりんご収入金額明細書をお送りしています。
記入については、こちらをご覧ください。
りんご収入金額明細書(令和4年度分)記載例(エクセル:62KB)

○医療費控除を受けるかた
控除対象となる医療費を明細書を用いて集計し、医療費控除の明細書等を記入の上ご持参ください(郵送の場合は、記入の上必ず同封してください)
※令和3年度(令和2年分)から、従来の領収書の添付または提示では医療費控除は受けられませんので、ご注意ください。
※医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。

  エクセル PDF
医療費控除明細書
セルフメディケーション税制
(医療費控除の特例)明細書
医療費控除集計用シート -
医療費控除集計用シート記載例 -

※表中のファイルは、別ウィンドウで開きます。

申告受付の際に、事前に上記の帳簿・収支内訳書の作成、経費対象の計算、医療費控除の明細書等の記入をお願いします。書類が完成されていないと、申告受付ができない場合があります。
一人ひとりのご協力が、スムーズな申告と待ち時間の短縮につながりますので、ご理解・ご協力をお願いします。

郵送により市民税・県民税の申告書を提出する場合

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、郵送での申告をご検討ください。

必要事項と日中に必ず連絡の取れる電話番号を記入のうえ、上記「申告の際に必要なもの」1~5の写しを添付して、同封の返信用封筒で郵送してください。

※感染拡大防止のため、郵送での申告を推奨する観点から返信用封筒を同封しますのでお使いください。
※所得税の還付は市民税・県民税の申告書の郵送では受けられませんのでご注意ください。
※添付書類はお返しできませんのでご了承ください。コピーの内容が不鮮明な場合には、再提出をお願いする場合もありますのでご注意ください。

なお、前年度市民税・県民税申告書を提出いただいたかた等については市民税・県民税申告書を郵送しておりますが、それ以外で希望されるかたにも郵送いたしますので市民税課までご連絡ください。
また、市民税・県民税申告書は以下の市ホームページからダウンロードも可能ですが、年度ごとに色分けしているので、両面印刷(A4長辺綴じ)のカラー印刷のみとしますのでご了承ください。また印刷設定で「(用紙に)合わせる」又は「用紙サイズに合わせてページを縮小」等を選んで印刷してください。なお、分離課税等用は片面印刷の白黒印刷です。
※メール・ファックス等で申告書をご送付いただいてもお受けすることができません。窓口に来られない場合は郵送での提出をお願いいたします。

令和5年度分市民税・県民税申告書(PDF:1,530KB)
市民税・県民税申告書(分離課税等用)(PDF:156KB)(別ウィンドウで開きます)

<郵送先>
〒030-0801
青森市新町1丁目3番7号 青森市役所
駅前庁舎 市民税課 普通徴収チーム 宛

※返信用封筒の郵便番号の訂正は不要です。

収入がなくても市民税・県民税の申告が必要な場合があります

昨年中収入がなかったかた、税法上、家族の扶養になっているかたであっても、福祉関係などの各種行政サービスの料金算定・軽減・支給等の大事な判定資料となるため、申告が必要な場合があります。

※収入がなかったかたには、遺族年金や障害年金、雇用保険のみを受給していたかた、親族から援助を受けていたかた、預金で生活していたかたも含まれます。

昨年中収入がなかったかたで、以下に該当するかた(主なもの)は、市民税・県民税の申告書の提出が必要です。 ※【】内は担当課(青森地区/浪岡地区)

・ 税の証明書(所得証明書・所得課税証明書等)が必要なかた【市民課/浪岡振興部納税支援課】
・ 国民健康保険に加入しているかた及びその世帯主のかた(被扶養者である場合は不要です)【国保医療年金課/健康福祉課】
・ 医療費助成制度(子ども・ひとり親・重度心身障がい者)申請のかた及び受給しているかた【国保医療年金課/健康福祉課】
・ 後期高齢者医療保険制度に加入しているかた及びその世帯のかた(被扶養者である場合は不要です)【国保医療年金課/健康福祉課】
・ 国民年金保険料の免除申請をするかた及びその世帯のかた【国保医療年金課/健康福祉課】
・ 介護保険の被保険者及びその世帯のかた(被扶養者である場合は不要です)【介護保険課/健康福祉課】
・ 保育所、認定こども園又は幼稚園等に入所しているお子さまのいるかた【子育て支援課/健康福祉課】
・ 児童扶養手当を受給するかた【子育て支援課/健康福祉課】
・ 障害福祉サービス等を利用しているかた及びその世帯のかた【障がい者支援課/健康福祉課】
・ 障害児福祉手当、特別障害者手当、特別児童扶養手当の受給者及びその同一住所のかた(被扶
 養者である場合は不要です)【障がい者支援課/健康福祉課】
・ 奨学金や就学援助制度を利用するかた【教育委員会事務局 学務課/浪岡教育課】
・ 公営住宅に入居しているかた【住宅まちづくり課/都市整備課】


制度に関する詳しい内容については、それぞれの担当課へご確認ください。

更新情報
2023年1月16日、令和5年度の内容に更新しました。

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問合せ

所属課室:青森市税務部市民税課

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎2階

電話番号:017-734-5193

ファックス番号:017-734-5190

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