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ホーム > 福祉・健康 > 生活困窮者自立支援制度 > 住居確保給付金の支給について

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更新日:2022年10月1日

住居確保給付金の支給について

住居確保給付金の概要

「住居確保給付金」は、就職に向けた活動をすることなどを条件に、一定期間、家賃相当額を自治体から家主さんに支給するもので、離職や自営業の廃業、または休業等に伴う収入の減少により、経済的に困窮し、住居を喪失したかたまたは住居を喪失するおそれのあるかたに対し、住居及び就労機会の確保に向けた支援を行います。

  • 住宅ローンの支払いは給付金の対象外です。
  • 支給要件・様式等は一部変更する場合があります。
  • 令和4年12月末までの間、住居確保給付金の支給が一旦終了したかたに対して、3か月間の再支給が可能となりました
  • 令和4年4月26日付け厚生労働省事務連絡「コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」」(生活困窮者支援分)により、求職活動等要件の「月2回以上、公共職業安定所で職業相談等を受ける」「原則週1回以上、求人先へ応募を行うまたは求人先の面接を受ける」について、当分の間、いずれも回数が「月1回以上」に緩和されました。

◆住居確保給付金のご案内【チラシ】(PDF:660KB)

住居確保給付金の支給対象となるかた

申請時において、以下の(1)から(8)の要件に該当するかたが対象となります。

※世帯の収入や預貯金、求職活動などの要件を満たす必要がありますので、必ず内容をご確認ください。

(1) 離職等またはやむを得ない休業等により、住居を喪失しているかたまたは喪失するおそれのあるかた
(2) 離職・廃業の日から2年以内のかたまたは給与等を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由、都合によらないで減少し、離職や廃業と同程度の状況にあるかた

(3)

離職等の日において、その世帯の生計を主として維持していたこと(離職前は主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により、申請時に主たる生計維持者となっているかたも対象となります)または、申請日の属する月において、その世帯の生計を主として維持していたこと
(4) 常用就職を目指す意欲があり、公共職業安定所へ求職申し込みを行うことまたは既に行っていること
(5) 申請を行った月における申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族(同居人含む)の収入合計額が、下表の金額であること(離職等により申請日の属する月の翌月から下表に該当することが明らかな場合、その旨を証明する書類提出により支給対象となる場合もあります。)
(6) 申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族(同居人含む)の預貯金額の合計が基準額×6(100万円を超えないこと)以下であること
(例.単身世帯:48万6千円,2人世帯:73万8千円)
(7) 申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族(同居人含む)のいずれもが、申請時に国の雇用施策による給付など離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を受けていないこと
(8) 申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族(同居人含む)のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと

 

収入合計額について

区分 金額(月収入)
単身世帯

81,000円に1か月当たりの家賃額(上限31,000円)を加算した額未満

112,000円を超えた場合は対象外

2人世帯

123,000円に1か月当たりの家賃額(上限43,000円)を加算した額未満

166,000円を超えた場合は対象外

3人世帯

157,000円に1か月当たりの家賃額(上限47,000円)を加算した額未満

204,000円を超えた場合は対象外

4人世帯

194,000円に1か月当たりの家賃額(上限50,000円)を加算した額未満

244,000円を超えた場合は対象外

5人世帯

232,000円に1か月当たりの家賃額(上限53,000円)を加算した額未満

285,000円を超えた場合は対象外

金額(月収入)については、税引き前の総支給額

6人以上世帯はお問合せください。

住居確保給付金の支給額

  • 月ごとに家賃額を支給します。
  • 支給額は、申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族及び同居人(以下「世帯」)の人数に応じた世帯収入の基準額に家賃(上限を超える場合は上限額)を加えた額から、世帯収入の合計額を差し引いた額(ただし、家賃または家賃上限額のいずれか低い額まで)です。

事例1.単身世帯、世帯の収入80,000円、家賃35,000円の場合
(収入基準額81,000円、家賃上限額31,000円)

基準額81,000円+家賃31,000円(上限額)-世帯収入80,000円=32,000円

家賃上限額を上回るため、上限額の31,000円を支給

事例2.2人世帯、世帯の収入130,000円、家賃40,000円の場合
(収入基準額123,000円、家賃上限額43,000円)

基準額123,000円+家賃40,000円-世帯収入130,000円=33,000円

不足分として算出された33,000円を支給

青森市における家賃の上限額は、単身世帯31,000円・2人世帯43,000円・3人世帯47,000円です。超過分は自己負担となります。なお、駐車場料金、共益費は支給対象となりません。

住居確保給付金の支給期間

  • 原則3か月間が限度。ただし、一定の条件を満たす場合、申請により3か月間を限度に支給期間を2回まで延長可能。

一定の条件とは、受給中に就職活動要件を満たし、かつ延長の申請時に支給要件を満たしていること。

申請について

住居確保給付金の申請には、以下の提出書類が必要です。申請を希望される場合は、提出書類をご確認の上、青森市社会福祉協議会に申請してください。

住居確保給付金申請書、住居確保給付金申請時確認書及び入居住宅に関する状況通知書については、必ず両面印刷してください。

提出資料 様式 記載例
住居確保給付金申請書 申請書(エクセル:29KB)

申請書【離職等】(PDF:389KB)


申請書【休業等】(PDF:391KB)

 

住居確保給付金申請時確認書 申請時確認書(エクセル:30KB) 申請時確認書(PDF:195KB)
入居住宅に関する状況通知書 入居住宅に関する状況通知書(ワード:36KB) 入居住宅に関する状況通知書(PDF:440KB)

本人確認書類(いずれかの写し)

顔写真のない証明書の場合は、二つ以上

運転免許証、個人番号カード、住民基本台帳カード、一般旅券、各種福祉手帳、健康保険証、住民票の写し、戸籍謄本等  
離職関係書類または収入を得る機会が減少し、離職または廃業の場合と同程度の状況にあることを確認できる書類

(1)離職関係書類

離職票、解雇通知書、有期雇用契約の非更新通知、雇用保険受給資格者、廃業届等

(2)収入を得る機会が減少し、離職または廃業の場合と同程度の状況にあることを確認できる書類

雇用主からの休業を命じる文書、アルバイト等のシフトが減少したことがわかる文書、請負契約等のアポイントがキャンセルになったことがわかる文書等

 
収入関係書類 ア.給与明細書、賃金明細書、報酬明細書等
イ.預貯金通帳の当該収入の振込の記帳ページ
ウ.公的給付等の支給額がわかる書類
・雇用保険の失業等給付を受けている場合は、雇用保険受給資格証明書
・年金を受けている場合は、年金手帳
・その他の福祉手当等を受給している場合は、各種福祉手帳
 
金融資産関係書類 預貯金通帳または残高証明等  
公共職業安定所への求職申込みが確認できる書類公共職業安定所への求職申込みが確認できる書類 求職受付票(ハローワークカード)の写し  
賃貸借契約書 賃貸住宅の賃貸借契約書の写し  

 

お問合せ先

  • 住居確保給付金に関する相談は、青森市社会福祉協議会「青森市自立相談支援窓口」にお問合せください。

青森市では、「住居確保給付金」の相談・申請受付業務を社会福祉法人青森市社会福祉協議会に委託して実施しています。

(1)相談実施団体

  • 名称:社会福祉法人青森市社会福祉協議会
  • 電話:017-723-1340
  • ファックス:017-777-0458
  • メール:a_shakyo@mars.plala.or.jp
  • 住所:青森市本町4丁目1-3青森市福祉増進センター(しあわせプラザ内)

位置図

外観

(2)相談受付期間

  • 平日午前8時30分から午後5時00分(土・日曜日、祝日は休み)

◆社会福祉法人青森市社会福祉協議会のホームページです。(外部サイトへリンク)

更新情報
2022年10月1日、再支給の申請期間延長に伴い文章等を変更しました。

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問合せ

所属課室:青森市福祉部生活福祉一課

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎4階

電話番号:017-734-2309

ファックス番号:017-734-5839

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