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更新日:2024年1月4日
青森市民消費生活センターへ寄せられた相談の中で、特に相談件数の多い消費者トラブルや注意が必要な点について紹介します。契約に関する消費者トラブルが特に多く発生していますので、注意しましょう。
消費者トラブルで困ったら、消費者ホットライン「局番なし188(いやや)」へお電話ください。
お近くの消費生活センターへつながります。
<相談受付時間>
青森市民消費生活センター
[平日]8時30分から18時00分
青森県消費生活センター
[平日]9時00分から17時30分
[土日祝]10時00分から16時00分(年末・年始除く)
青森市民消費生活センターについてはこちら(別ウィンドウで開きます)
青森県消費生活センターのホームページはこちら(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
【主なトラブル内容】
母のところに、「以前購入されたかたに電話をしています。現在日本の海産物が海外で問題になっていて、売れない状況にあります。助けてください」と電話があった。2~3万円と高額だったため、母は曖昧に返事をしたようだが、電話を切ってから、商品が届くのではないかと不安に思い、私に相談してきた。電話口で会社名を聞いたがはっきり言わず、電話番号もわからない状況だったため、私が母の携帯電話の着信履歴を見て、相手先事業者と思われる番号に電話をしているがコール音が鳴るだけで誰も出ない。商品が届いた場合の対処法を知りたい。
【トラブルに遭わないためのポイント】
電話で勧誘を受けた際、少しでもおかしいと感じたら、きっぱりと断りましょう。電話勧誘で契約をしたときは、クーリング・オフができます。断ったのに一方的に商品が届いても受け取りを拒否し、代金を支払わないようにしましょう。受け取ってしまった場合でも、販売業者に対し返金を求めることができます。不安なとき、トラブルになったときは消費生活センターや警察等に相談しましょう。
【消費者ホットライン「188(いやや!)」番】
最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。
【警察相談専用電話「#9110」】
生活の安全に関わる悩みごと・困りごとなど、緊急でない相談を警察にする場合は、全国統一番号の「#9110」番をご利用ください。電話をかけると発信地を管轄する警察本部等の相談の総合窓口に接続されます。
【主なトラブル内容】
「火災保険を使って家の修理をしないか」という電話があり、自己負担無しで家の修理ができるのであればと思い承諾した。翌日業者が来訪し、雨どいの写真を撮り、火災保険の申請サポートと雨どいの修繕工事の契約をした。契約書をよく見ると「万が一、保険金が支払われたにも関わらず、弊社の指定工務店にて工事されないまたは保険金のお支払いをしていただけない場合が生じたときには、誠に不本意ながら、現地調査費用と申請書作成費用として、受取保険金の50%をお支払いいただきます」と記載があった。保険金の範囲内で工事をしてくれるなら問題はないと思うが、家族が心配してネットで調べたら、火災保険の申請代行をするという業者に関するトラブルが多いことを知り、クーリング・オフをすることを勧められた。クーリング・オフの方法を教えて欲しい。
【トラブルに遭わないためのポイント】
「保険金を使って住宅を修理しないか」と勧誘されても、相手にしないようにしましょう。自分が加入している火災保険の補償内容を理解し、損害が生じた場合は、自ら保険会社や代理店に連絡し必要な保険金請求の手続をしましょう。自然損耗や経年劣化による損傷は、保険金支払いの対象外であり、これを災害によるものと偽って請求すると「詐欺」に該当する可能性があります。契約してしまった場合でもクーリング・オフや契約の取り消しができる場合がありますので、おかしいな、困ったなと思ったらすぐに消費生活センターへ相談しましょう。
【主なトラブル内容】
「処分してもよい布団はないか」と男性が訪問してきたので、2階の押し入れにある座布団を引き取ってもらうことにした。すると業者が勝手に上がり込んで押し入れを開け、羽毛布団を勝手に出し「このままではダメになってしまうので、リフォームしたほうがよい」と熱心に勧めてきたので、根負けして契約してしまった。
【トラブルに遭わないためのポイント】
「処分してもよい布団はないか」などと訪問されても安易に家の中に入れたりしないようにしましょう。家の中にあげてしまうと、点検を強いられたり、布団の購入やリフォームの契約を勧められたりする恐れがあります。また、事業者の来訪は、なるべく一人で対応せず、一度帰ってもらうなどして、家族や周囲の人などに同席してもらいましょう。契約してしまった場合でもクーリング・オフや契約の取り消しができる場合がありますので、おかしいな、困ったなと思ったらすぐに消費生活センターへ相談しましょう。
【主なトラブル内容】
インターネットのサイトやSNSの広告などで安い商品(化粧品や健康食品など)を購入したところ、注文したつもりがない2回目の商品が届いた。業者に確認したところ定期購入となっており、解約を希望したが「○回購入しなければ解約できないと購入ページに書かれているでしょ」と言われてしまった。
【トラブルに遭わないためのポイント】
令和4年6月1日施行の改正特定商取引法により、事業者は、取引における基本的な事項について、最終確認画面で明確に表示することが必要になりました。商品を購入する際は、最終確認画面をしっかり確認し、契約内容に問題ないか十分注意しましょう。
【主なトラブル内容】
SNS上の広告からアクセスした通販サイトでブランド物のバッグが安く売っていたので注文したが、後々不安になり、ネットで調べてみたら偽サイトだった。
【偽サイトかどうかの判別ポイントと対処方法】
偽サイトには、「サイトのURLや日本語の表記、文章表現がおかしい」「販売価格が大幅に割引されている」「事業者への連絡先が問合せフォームやフリーメールだけになっている」「支払方法が限定されている」等の特徴があるため、少しでも怪しいと感じたら注文せず調べてみるなど、冷静に対応する必要があります。
もし、代金を支払ってしまった場合は、はやく対処(注文のキャンセルやクレジットカードの停止等)をすることで被害を防ぐことができる可能性が高まりますが、注文してから対処を開始するまでに経過した時間や支払方法(クレジットカード、銀行口座等への前払い、代金引換サービス)等、個々の状況で対処方法が変わりますので、困ったら消費生活センターへ相談しましょう。
【主なトラブル内容】
賃貸アパートを退去した後、ハウスクリーニング費用などを含む高額な原状回復費用を請求された。
【トラブル防止のポイント】
請求の内訳を確認し、契約書に特約があるかチェックします。特約にない請求について納得ができない場合は、国土交通省が定める『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』を参考に、貸主側に説明を求め、費用負担について話し合いましょう。
国土交通省ホームページ[原状回復をめぐるトラブルとガイドライン](外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
更新情報
2024年1月4日、「海産物の強引な電話勧誘にご用心!」を追加しました。
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