○青森市下水道条例施行規程
令和四年三月二十五日
企業局管理規程第十五号
(趣旨)
第一条 この規程は、青森市下水道条例(平成十七年青森市条例第二百一号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(排水設備を設置すべき期限)
第二条 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第十条第一項の規定による排水設備を設置すべき期限は、公共下水道の供用が開始されてから三月とする。
(排水設備の固着箇所及び工事の実施方法)
第三条 条例第三条第三号に規定する排水設備を公共ます等に固着させる箇所及び工事の実施方法は、汚水を排除するための排水設備については、汚水ますのインバート上流端の接続孔と管底高とにくい違いの生じないようにし、かつ、ますの内壁に突き出さないようにさし入れ、その周囲をモルタル等で埋め、内外面の上塗り仕上げをすることとする。
2 前項により難い特別の理由があるときは、公営企業管理者(以下「管理者」という。)の指示を受けなければならない。
(排水設備の構造基準)
第四条 排水設備の構造基準は、法令及び条例第三条に定めるもののほか、次に定める基準によらなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
一 汚水を排除すべき排水管渠は暗渠とすること。
二 暗渠の起点、終点、集合点、屈曲若しくは内径、種類を異にする管渠の接続箇所又は勾配の変化する箇所には接続ますを設けること。ただし、清掃又は検査の容易な箇所には枝付管又は曲管を用いることができる。
三 ますの形状は、円形又は方形で、その大きさは埋設深さに応じ内径又は内のり幅を有すること。ただし、地形上その他の理由により、これによることがきわめて困難な場合は、この限りでない。
四 台所、浴室、洗たく場等の汚水流出箇所には防臭装置を設けること。
五 防臭装置の封水がサイホン作用又は逆圧によって破られるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。
六 通気管の末端は直接外気に衛生上有効に開放すること。
七 台所、浴室、洗たく場等の汚水排出口には、ごみその他固形物の流下を防止するために有効なストレーナ若しくは幅員一センチメートル以下の格子又は金網を設けること。
八 自動車等の通る場所に設置する構造物には、十分に荷重に耐える材料及び施工方法をとること。
九 油脂類を多量に排除する者は、除油装置を設けること。
十 土砂等を含む汚水を多量に排出する箇所には有効な深さを有する泥ためを設けること。
十一 地下室その他下水の自然流下が円滑でない場所における排除は、下水が逆流しないような構造のポンプ施設を設けること。
2 前項の申請書に添付すべき書類及びその記載する事項は、次に定めるところによる。
一 申請地付近の見取図及び次の事項を記載した平面図(縮尺三百分の一以上)
イ 申請地の形状、寸法及び面積
ロ 申請地付近の道路及び公共下水道施設の位置
ハ 申請地の境界線
ニ 建築物内の浴室、水洗便所及びその他の汚水並びに雨水を排除する施設の位置
ホ 管渠の配置、形状、寸法及び勾配
ヘ ます、マンホール、除害施設又はポンプ施設の位置
ト 他人の排水設備を使用するときは、その配置
チ その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項
二 申請地の面積が一ヘクタール以上であるときは、申請地の地表勾配及び管渠の勾配を表示した縦断面図(縮尺横は三百分の一以上、縦は三十分の一以上)
三 除害施設、水洗便所又はポンプ施設を設けようとするときは、その構造、能力、形状及び寸法等を表示した図面(縮尺五十分の一以上)
四 他人の土地又は排水設備等を使用しようとするときは、その同意書
(指定の時期)
第六条 条例第六条第一項に規定する市指定排水設備工事業者(以下「指定業者」という。)の指定は、毎年四月一日に行う。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、随時指定を行うことができる。
(指定証及び標示板の様式)
第八条 条例第九条に規定する指定証及び標示板の様式は、次のとおりとする。
一 指定証 青森市指定排水設備工事業者指定証(様式第四号)
二 標示板 青森市指定排水設備工事業者標示板(様式第五号)
(指定業者の告示)
第十条 管理者は、指定業者を指定し、若しくは指定の更新をし、又はその指定を一定の期間停止し、若しくは取り消したときは、その都度、これを告示するものとする。
(工事の施行)
第十一条 指定業者は、排水設備等の新設等の工事(以下この条及び次条において「工事」という。)を施行するときは、管理者が承認した材料を使用しなければならない。
2 指定業者は、工事の施行に係る設計及び監理を排水設備工事責任技術者に行わせなければならない。
3 管理者は、指定業者が施行する工事に係る利害について、一切の責めを負わない。
2 管理者は、前項の検査の結果、工事により新設等を行った排水設備等が関係法令の規定に適合しないことその他の不良な工事の施行による事由により当該工事について改善する必要があると認められるときは、当該工事を行った市指定工事業者に対し、当該工事について設計の変更、材料の取替えその他改善のために必要な措置を行うよう命ずるものとする。
(標章及び検査済証の様式)
第十三条 条例第十五条第二項に規定する標章及び検査済証の様式は、次のとおりとする。
一 標章 検査合格証(様式第八号)
二 検査済証 排水設備検査合格証(様式第九号)
2 前項第一号の検査合格証は、門戸その他見やすい箇所に掲げなければならない。
(使用の開始等の届出)
第十五条 条例第二十二条第一項本文の規定により公共下水道の使用を開始し、中止し、又は廃止したときは、公共下水道使用等届出書(様式第十一号)をその事実が発生した日から七日以内に管理者に提出しなければならない。
(用途の適用基準)
第十六条 条例第二十四条に規定する用途の適用基準は、次に定めるところによる。ただし、二以上の用途に使用する場合は、その主要なものによる。
一 一般用 次に掲げる用途に属する以外のもの
二 公衆浴場用 公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和三十二年厚生省令第三十八号)第二条の規定により青森県知事が指定する公衆浴場入浴料金の統制額の適用を受ける公衆浴場の用に供するもの
三 公設プール用 公設プールの用に供するもの
四 温泉浴場用 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七百一条に規定する入湯税の特別徴収義務者が経営する温泉旅館等の浴場の用に供するもの
(使用料の月計算)
第十七条 下水道使用料(以下「使用料」という。)は、条例第二十五条第一項の定例日の翌日から次の定例日までを一箇月分とする。
(排水量の申告)
第十八条 水道水以外の水を使用し、又は条例第二十九条第二項の規定により申告しようとするときは、排水量認定申告書(様式第十二号)を管理者に提出しなければならない。
(排水量の認定基準)
第十九条 条例第二十九条第一項の規定による排水量の認定基準は、次に定めるところによる。
一 家事用に使用する井戸(動力式設備のあるものを除く。)については、一世帯五人までは一月につき十立方メートルとし、五人を超える場合は一人増すごとに二立方メートル、浴槽は一個につき三立方メートルを加算する。
二 動力式設備により水道水以外の水を使用する場合には、次の方法によりその揚水量を算出し、人員、業態、水の使用状況その他の事実により管理者が認定する。
イ 条例第二十九条第三項に規定する計測のための装置をモーター又はポンプ等に取り付けて測定する方法
ロ 水槽の容積を測定し、これに水を充満するに要する時間を確認し、一日又は一月におけるくみ上げ回数により使用水量を査定する方法
ハ アンモニア冷凍機については、次の算式により算出する方法
Q=6.358(T/R)
Qは、定めようとする一時間当たりの冷却するための揚水量(立方メートル)
Tは、冷凍トン数(冷凍トン)
Rは、凝縮機の入口と出口における冷却水の温度差(華氏)
製品名 | 減量基準 |
製氷(氷菓子製造を含む。) | 製造量一トンにつき一・〇七立方メートル |
しょう油 | 製造量一八〇リットルにつき〇・一三立方メートル |
合成清酒・果実酒・ソース | 製造量一八〇リットルにつき〇・一五立方メートル |
甘酒 | 製造量一八〇リットルにつき〇・一立方メートル |
シロップ | 製造量一八〇リットルにつき〇・一二立方メートル |
清涼飲料水 | 製造量につき全量 |
3 前二項により難い排水量の認定基準については、管理者が別に定める。
(排水量認定の端数)
第二十条 前条の排水量認定の場合において一立方メートル未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(使用料の過誤納)
第二十一条 使用料を納付後その使用料に増減を生じたときは、その差額を追徴し、又は還付する。
(行為の許可申請書に添付する図面)
第二十三条 条例第三十四条の規定による許可申請書に添付する図面の縮尺は、次に定めるところによらなければならない。
一 同条第一号に規定する平面図 六百分の一
二 同条第二号に規定する図面 五十分の一以上
(占用の許可)
第二十四条 条例第三十六条第一項本文の規定により公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、占用許可申請書(様式第十六号)に次に掲げる書類を添付して管理者に提出しなければならない。
一 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
二 占用物件の配置を表示した図面
三 その他管理者が特に認める書類
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設)
第二十六条 条例第四十一条第一号ハの規程で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。)とする。
一 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
二 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に定める基準に適合するもの
イ 下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第六条に規定する基準
ロ 大腸菌が検出されないこと。
ハ 濁度が二度以下であること。
三 前二号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう講ずる措置)
第二十七条 条例第四十一条第一号ホの規程で定める措置は、次項に定める耐震性能を確保するために講ずべき次に掲げる措置とする。
二 排水施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
三 排水施設の伸縮その他の変形により当該排水施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
一 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設又は破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、若しくは復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設(次号において「重要な排水施設」という。) 次に掲げる耐震性能
イ レベル一地震動(施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。)に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。
ロ レベル二地震動(施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。)に対して、生ずる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。
二 重要な排水施設以外の排水施設 前号イに定める耐震性能
(排水管の内径及び排水渠の断面積の数値)
第二十八条 条例第四十一条第一号ヘの規程で定める数値は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数値とする。
一 排水管の内径 百ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、三十ミリメートル)
二 排水渠の断面積 五千平方ミリメートル
(処理施設の構造において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障がないよう講ずる措置)
第二十九条 条例第四十一条第二号ハの規程で定める措置は、次に掲げる措置とする。
一 汚泥の処理に伴う排気に係る排ガス処理設備の設置その他の措置
二 汚泥の処理に伴う排液を水処理施設に送水する導管の設置その他の措置
三 汚泥の処理に伴う残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置
(終末処理場の維持管理において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障がないよう講ずる措置)
第三十条 条例第四十二条第五号の規程で定める措置は、次に掲げる措置とする。
一 汚泥の処理に伴う排気に係る排ガス処理等の措置
二 汚泥の処理に伴う排液の水処理施設への送水等の措置
三 汚泥の処理に伴う残さい物の飛散及び流出の防止等の措置
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、青森市下水道条例施行規則(平成十七年青森市規則第百六十五号)(以下「旧規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規程の施行の際現に提出され、又は交付されている旧規則に定める様式による申請書等は、この規程に定める相当様式による申請書等とみなす。
4 この規程の施行の際現に存する旧規則に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。