○青森市下水道条例

平成十七年四月一日

条例第二百一号

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 排水設備の設置等(第三条―第十六条)

第三章 公共下水道の使用(第十七条―第二十二条)

第四章 使用料及び手数料(第二十三条―第三十三条)

第五章 行為の許可(第三十四条―第四十条)

第六章 公共下水道及び都市下水路の施設に関する構造及び維持管理の基準(第四十一条―第四十三条)

第七章 罰則(第四十四条―第四十六条)

第八章 雑則(第四十七条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この条例は、市の設置する公共下水道の管理及び使用について、下水道法(昭和三十三年法律第七十九号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(平成二四条例九八・全改)

第二章 排水設備の設置等

(排水設備の接続方法及び内径等)

第三条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

 合流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道のますその他の排水施設(法第十一条第一項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下この条及び次条において「公共ます等」という。)に固着させること。

 分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規程の定めるものによること。

 汚水のみを排除すべき排水管の内径及び勾配は、公営企業管理者(以下「管理者」という。)が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の上欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が三メートル以下のものの内径は七十五ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位人)

排水管の内径(単位ミリメートル)

勾配

一五〇未満

一〇〇以上

一〇〇分の二以上

一五〇以上三〇〇未満

一二五以上

一〇〇分の一・七以上

三〇〇以上五〇〇未満

一五〇以上

一〇〇分の一・五以上

五〇〇以上

二〇〇以上

一〇〇分の一・二以上

 雨水又は雨水を含む下水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の上欄の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとする。ただし、一の敷地から排除される雨水又は雨水を含む下水の一部を排除すべき排水管で延長が三メートル以下のものの内径は七十五ミリメートル以上とすることができる。

排水面積(単位平方メートル)

排水管の内径(単位ミリメートル)

勾配

二〇〇未満

一〇〇以上

一〇〇分の二以上

二〇〇以上四〇〇未満

一二五以上

一〇〇分の一・七以上

四〇〇以上六〇〇未満

一五〇以上

一〇〇分の一・五以上

六〇〇以上一五〇〇未満

二〇〇以上

一〇〇分の一・二以上

一五〇〇以上

二五〇以上

一〇〇分の一以上

(令和四条例一・一部改正)

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)

第四条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第二十四条第一項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下この条及び次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

 汚水は公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水は公共ます等で雨水を排除すべきものに流入させるように設けること。

 堅固で耐久力を有する構造とすること。

 陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。

(排水設備等の計画の確認)

第五条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画による排水設備等の設置及び構造について、管理者の定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、確認を受けなければならない。

2 前項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときも、前項と同様とする。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更であって、事前にその旨を管理者に届け出た場合は、この限りでない。

(令和四条例一・一部改正)

(排水設備等の工事の施行)

第六条 排水設備等の新設等の工事は、市又は排水設備等の工事について技能を有する者として管理者が指定する市指定排水設備工事業者(以下「指定業者」という。)でなければ行ってはならない。

2 指定業者は、前条の規定により確認を受けた書類に基づき工事を施行することとし、管理者が必要と認めた場合は事前に工事材料の検査を受けなければならない。

(令和四条例一・一部改正)

(指定業者の資格要件等)

第七条 指定業者は、次に掲げる要件に適合する者でなければならない。

 次の表に定めるところにより、排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)及び排水設備工事配管工(以下「配管工」という。)を常時置くこと。

区分

必要な資格

常時置かなければならない人数

責任技術者

青森県下水道協会(以下「協会」という。)が定める責任技術者の資格(以下「責任技術者の資格」という。)

一人以上

配管工

責任技術者の資格又は協会が定める配管工の資格

二人以上

 工事の施行に必要な設備及び器材を有していること。

 県内に店舗を有すること。

 次のいずれの場合にも該当しないこと。

 代表者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者である場合

 第十二条第一項の規定により指定を取り消されてから二年を経過していない場合

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認められるに足りる相当の理由がある場合

 代表者が精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事を適正に施行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者である場合

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者がいる場合

2 前項第四号ロに掲げる場合で、当該指定業者が法人であるときは、その代表者は、同号ロに掲げる期間内において、個人又は法人の代表者として指定業者の指定を受けることができない。

(平成二三条例一三・令和元条例二一・一部改正)

(指定の申請手続)

第八条 指定業者の指定を受けようとする者は、規程で定める申請書に次に掲げる書類を添えて管理者に申請しなければならない。

 次に掲げる区分に従い、次に定める書類

 指定を受けようとする者が個人の場合 住民票記載事項証明書、経歴書並びに前条第一項第四号イ及びに該当しないことを証する書類

 指定を受けようとする者が法人の場合 当該法人の登記事項証明書、定款の写し、代表者に関するに定める書類及び前条第一項第四号ホに該当しないことを証する書類

 店舗の平面図及び写真並びに付近見取図

 前条第一項第一号の規定により常時置くこととされた責任技術者及び配管工(次号において「常設の責任技術者等」という。)の名簿並びに雇用関係を証する書類

 常設の責任技術者等についての前条第一項第一号に規定する資格を証する書類の写し

 工事の施行に必要な設備及び器材を有していることを証する書類

 その他管理者が必要と認める書類

(平成二三条例一三・平成二四条例五六・令和元条例二一・令和四条例一・一部改正)

(指定証等の交付)

第九条 管理者は、前条の申請をした者が第七条に規定する資格要件に適合する場合は、その者に対し、指定排水設備工事業者指定証(以下「指定証」という。)及び指定排水設備工事業者標示板(以下「標示板」という。)を交付するものとする。

2 指定業者は、店舗の外側の見やすい箇所に標示板を掲げておかなければならない。

(令和四条例一・一部改正)

(指定の有効期間及び更新手続)

第十条 指定業者に係る指定の有効期間は、二年以内とする。

2 指定業者は、前項の有効期間の満了に際し指定の更新をしようとするときは、規程で定める申請書により管理者に申請しなければならない。

3 第八条各号の規定は、前項の申請における添付書類について準用する。

(令和四条例一・一部改正)

(責任技術者及び配管工の兼職禁止)

第十一条 責任技術者及び配管工は、二以上の指定業者の責任技術者及び配管工を兼ねることができない。

2 責任技術者は、一の指定業者において配管工を兼ねることができない。

(指定の停止又は取消し)

第十二条 管理者は、指定業者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を一定の期間停止し、又は取り消すことができる。

 下水道に関する法令(この条例を含む。第三号において同じ。)に違反する行為があったとき。

 第七条に規定する資格要件を欠いたとき。

 正当な理由がなく、下水道に関する法令に基づいて管理者が行う職務の執行を拒み、又は妨げたとき。

 第十四条第二項に規定する遵守事項を守らなかったとき。

 管理者に対し指定の取消しを申し出たとき。

 前各号に規定するもののほか、公共下水道の正常な運営を阻害する行為があったとき。

2 指定業者は、前項の規定により指定を一定期間停止され、若しくは取り消されたとき、又は第十条第二項の規定による申請をしなかったときは、指定証及び標示板を速やかに管理者に返納しなければならない。

3 第一項に規定する指定の停止又は取消しのため指定業者に損害を及ぼすことがあっても、管理者は、その責めを負わない。

(令和四条例一・一部改正)

(変更の届出義務)

第十三条 指定業者は、店舗の移転、廃業、転業、責任技術者の変更その他指定を受けたときの要件に変更があったときは、その都度速やかにこれを管理者に届け出なければならない。

(令和四条例一・一部改正)

(指定業者の責務及び遵守事項)

第十四条 指定業者は、下水道に関する法令、この条例及びこの条例に基づく規程その他管理者が定めるところに従い誠実に工事を施行しなければならない。

2 指定業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 工事の施行の申込みに対し、正当な理由がある場合を除くほか、これを拒まないこと。

 工事の契約に際し、工事金額、工事期限その他必要な事項を明示し、適正な工事費で施行すること。

 工事の全部又はその重要な部分を第三者に委託し、又は請け負わせないこと。

 指定業者としての自己の名義を他の業者に貸与しないこと。

 第五条の規定による排水設備等の計画の確認を受けた後に工事に着手すること。

 次条の規定による検査に合格した後一年以内に排水設備等に異状(天災地変又は使用者(下水を公共下水道に排除して、これを使用する者をいう。以下同じ。)の故意若しくは過失によると認められる場合を除く。)が生じたときは、無償でこれを補修すること。

 災害等緊急時に排水設備等の復旧に関して管理者から協力要請があった場合は、これに協力するよう努めること。

 使用する責任技術者及び配管工が下水道に関する法令に違反しないよう指導及び監督すること。

(平成二四条例九八・令和四条例一・一部改正)

(排水設備等の工事の検査)

第十五条 指定業者が排水設備等の新設等の工事を完了したときは、管理者に三日以内にその旨を届け出て検査を受けなければならない。

2 前項の検査に合格したときは、管理者は、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、標章及び検査済証を交付する。

(令和四条例一・一部改正)

(特別の工事の負担金)

第十六条 管理者は、法第十条第一項の規定により排水設備を設置すべき者の特別の必要により、公共下水道の施設の設置を行ったときは、当該施設の工事費及び管理費の全部又は一部をその者に負担させることができる。

(令和四条例一・一部改正)

第三章 公共下水道の使用

(特定事業場からの下水の排除の制限に係る水質の基準)

第十七条 特定事業場から公共下水道に排除される下水の水質の基準は、次の各号に掲げる項目について、それぞれ当該各号に定める数値とする。

 水素イオン濃度 水素指数五を超え九未満

 生物化学的酸素要求量 一リットルにつき五日間に六百ミリグラム未満

 浮遊物質量 一リットルにつき六百ミリグラム未満

 ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 一リットルにつき五ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 一リットルにつき三十ミリグラム以下

2 特定事業場から排除される下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)の規定による環境省令により、当該下水について前項各号に掲げる項目に関し当該各号に定める水質より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、当該下水に係る前項に規定する水質の基準は、同項の規定にかかわらず、その排水基準とする。

(除害施設の設置等)

第十八条 著しく公共下水道の施設の機能を妨げ、又は公共下水道の施設を損傷するおそれのある下水として、次に定める水質の基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除する使用者は、除害施設を設け、又は当該水質の基準に適合させるための必要な措置を講じなければならない。

 温度 四十五度未満

 水素イオン濃度 水素指数五を超え九未満

 ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 一リットルにつき五ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 一リットルにつき三十ミリグラム以下

 沃素消費量 一リットルにつき二百二十ミリグラム未満

第十九条 終末処理場からの放流水の水質を法第八条の技術上の基準に適合させるため、次に定める水質の基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第十二条の二第一項又は第五項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除する使用者は、除害施設を設け、又は当該水質の基準に適合させるための必要な措置を講じなければならない。

 下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第九条の四第一項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第四項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

 温度 四十五度未満

 水素イオン濃度 水素指数五を超え九未満

 生物化学的酸素要求量 一リットルにつき五日間に六百ミリグラム未満

 浮遊物質量 一リットルにつき六百ミリグラム未満

 ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 一リットルにつき五ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 一リットルにつき三十ミリグラム以下

(除害施設の設置等計画の届出)

第二十条 第十八条及び前条の規定により、除害施設を設け、又は必要な措置を講じようとする使用者は、あらかじめその計画を、管理者に届け出なければならない。

(令和四条例一・一部改正)

(し尿の排除の制限)

第二十一条 処理区域内の使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(使用の開始等の届出)

第二十二条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、中止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。

2 法第十一条の二、第十二条の三、第十二条の四又は第十二条の七の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をしたものとみなす。

3 使用者が青森市水道事業条例(平成十七年青森市条例第二百二十三号。以下「水道事業条例」という。)第十条に規定する使用の承認を受けたときは、第一項の規定による使用の開始の届出があったものとみなす。

4 使用者が水道事業条例第十五条第一項第一号又は第二号の規定による届出をしたときは、第一項の規定による届出(使用の開始に係るものを除く。)があったものとみなす。ただし、水道水と水道水以外の水を併用している場合は、この限りでない。

(令和四条例一・一部改正)

第四章 使用料及び手数料

(使用料の徴収)

第二十三条 管理者は、公共下水道の使用について、使用者又は水道事業条例第十四条に規定する管理人から使用料を徴収する。

2 排水設備等を共用する者は、使用料の納入について連帯責任を負うものとする。

(令和四条例一・一部改正)

(使用料の額)

第二十四条 使用料の額は、一月につき、使用者が排除した汚水の量に応じ、次の表に掲げる区分により基本使用料と従量使用料とを合計した額(その額に一円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額。以下同じ。)とする。

種別

用途区分

基本使用料

(一箇月につき)

従量使用料(一箇月につき)

汚水の量

一立方メートルにつき

水道水による水

一般用

一、三三七・六円(一〇立方メートルまでの分)

一〇立方メートルを超え二〇立方メートルまでの分

一七七・一円

二〇立方メートルを超え三〇立方メートルまでの分

二四二円

三〇立方メートルを超え一〇〇立方メートルまでの分

三一〇・二円

一〇〇立方メートルを超える分

三六〇・八円

公衆浴場用

一〇立方メートルを超える分

一二五・四円

公設プール用

一〇立方メートルを超える分

一二五・四円

水道水以外の水

一般用

一、三三七・六円(一〇立方メートルまでの分)

一〇立方メートルを超え二〇立方メートルまでの分

九六・八円

二〇立方メートルを超え三〇立方メートルまでの分

一三四・二円

三〇立方メートルを超え一〇〇立方メートルまでの分

一七〇・五円

一〇〇立方メートルを超える分

一九九・一円

公衆浴場用

一〇立方メートルを超える分

二三・一円

公設プール用

一〇立方メートルを超える分

二三・一円

温泉浴場用

一〇立方メートルを超え二〇立方メートルまでの分

四七・三円

二〇立方メートルを超え三〇立方メートルまでの分

五九・四円

三〇立方メートルを超え一〇〇立方メートルまでの分

七一・五円

一〇〇立方メートルを超える分

八一・四円

(平成二六条例五七・全改、平成三一条例二・一部改正)

(使用料の算定基準)

第二十五条 使用料は、毎月の定例日(使用料算定の基準日として、あらかじめ、管理者が定めた日をいう。以下同じ。)現在によりその日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者は定例日を変更することができる。

2 公共下水道の使用を中止し、又は廃止したときは、前項の定例日によらないことができる。

(令和四条例一・一部改正)

第二十六条 管理者は、水道事業条例第十一条に規定するメーター(以下「メーター」という。)が一世帯又は一箇所に二個以上設置されている場合は、各メーターごとに使用料を算定する。

2 水道水と水道水以外の水を併用している場合は、それぞれ使用料を算定する。

(平成二六条例五七・令和四条例一・一部改正)

(特別な場合における使用料の算定)

第二十七条 使用料算定の基準となる月の中途において、公共下水道の使用を開始し、中止し、又は廃止したときの第二十四条に規定する基本使用料(以下「基本使用料」という。)の額は、同条の表の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる方法により算定した額とする。

 公共下水道の使用を開始した場合 基本使用料の額は、基本使用料を三十で除した額に使用開始日から定例日までの日数を乗じて得た額(基本使用料の額を超えるときは、当該基本使用料の額)

 公共下水道の使用を中止し、又は廃止した場合 基本使用料を三十で除した額に定例日の翌日から中止又は廃止した日までの日数を乗じて得た額(基本使用料の額を超えるときは、当該基本使用料の額)

2 月の中途において、その用途に変更があった場合の使用料は、その使用日数の多い用途の使用料によって算定し、使用日数が等しいときは変更後の使用料により算定する。

(無届の場合の使用料)

第二十八条 公共下水道の使用を休止し、中止し、又は廃止したときであっても第二十二条第一項の規定による届出がないときは、その使用料を徴収する。

(排水量の認定等)

第二十九条 使用者が排除した汚水の量の認定は、次に定めるところによる。ただし、これにより難い場合は、使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。

 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、二以上の使用者が給水装置(水道事業条例第二条に規定する給水装置をいう。)を共用で使用している場合等において、それぞれの使用者の使用水量を確認することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。

 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。

2 前項の規定にかかわらず、氷雪製造業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量が公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者から毎月の排除した汚水の量を記載した申告書が管理者に提出されたときは、管理者は当該申告書の内容を審査して、排除した汚水の量を認定する。

3 管理者は、第一項の認定をするため必要があると認めたときは、適当な場所に計測のための装置を取り付けることができる。

4 使用者は、善良な管理者の注意をもって前項の装置を管理し、その装置を損傷し、又は亡失したときは、不可抗力によると認められるときのほか、市にその損害を賠償しなければならない。

5 管理者は、第三項に規定する装置の取付けにより、排水設備等を損傷した場合には、当該使用者に対し、その必要が生じた限度において、原状回復又は損失を補償する。

(平成二四条例九八・平成二六条例五七・令和四条例一・一部改正)

(使用料の徴収方法)

第三十条 使用料は、口座振替若しくは納入通知書又は集金の方法により毎月徴収する。ただし、公共下水道の使用を休止又は廃止したとき及び管理者において必要があると認めたときは、随時に徴収し、又は二月分以上をまとめて徴収することができる。

2 管理者は、前項の規定にかかわらず、納入者から使用料の概算額予納の申出があったときは、これを納付させることができる。

3 前項の使用料概算額は、これを精算し、過不足があるときは、還付し、又は追徴する。

4 土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他公共下水道を臨時に使用する場合には、管理者が定める使用料の概算額を前納しなければならない。

5 前項の使用料は、使用の中止若しくは廃止の届出があったとき、又はそれらの状態にあると管理者が認めたときに、これを精算し、過不足があるときは、還付し、又は追徴する。

(令和四条例一・一部改正)

(督促)

第三十条の二 管理者又は管理者の委任を受けた職員は、納期限を過ぎても使用料を完納しない者があるときは、納期限後二十日以内に督促状を発行しなければならない。

2 前項の督促状には、その発行の日から十五日以内において納付すべき期限を指定しなければならない。

3 督促手数料は、これを徴収しない。

(平成二七条例二二・追加、令和四条例一・一部改正)

(延滞金)

第三十条の三 使用料(その金額が二千円以上であるものに限る。)について前条第一項の規定により督促状を発行したときは、当該滞納金額に、納入通知書に定めた納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、その金額(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に年十・七五パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。

2 前項の規定により計算した延滞金に百円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、当該延滞金の全額が千円未満であるときはその全額を切り捨てるものとする。

3 延滞金の徴収は、市税に係る延滞金の徴収の例による。

4 督促状に指定した期限までに滞納した使用料を完納したときは、延滞金は徴収しない。

(平成二七条例二二・追加、平成二七条例五二・一部改正)

(滞納処分)

第三十条の四 滞納者が督促状に指定した期限までに納付すべき金額を完納しないときは、督促状に指定した期限後六十日以内に滞納処分に着手しなければならない。

2 前項の滞納処分の執行は、管理者又は管理者の委任を受けた職員がこれに当たる。

(平成二七条例五二・追加、令和四条例一・一部改正)

(延滞金の免除)

第三十条の五 管理者は、使用料の滞納についてやむを得ない理由があると認める場合においては、延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(平成二七条例五二・追加、令和四条例一・一部改正)

(使用料等の減免又は徴収猶予)

第三十一条 管理者は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、使用料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。

(令和四条例一・一部改正)

(資料の提出)

第三十二条 管理者は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(令和四条例一・一部改正)

(手数料)

第三十三条 管理者は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定により、次の各号に定める事務の区分に応じ、当該各号に定める額の手数料を当該事務を行う際に徴収する。

 第六条第一項の規定に基づく指定業者の指定又は第十条第二項の規定に基づく指定業者の指定の更新の申請に対する審査 一件につき 六千円

 第十五条第一項の規定に基づく工事完了の検査 一件につき 水洗化工事費総額の千分の七(二万円を限度額とする。)

2 前項の手数料は、管理者が認めた特別の理由のない限り還付しない。

3 特に検査又は試験に費用を要したときは、第一項第二号の額にその実費を加算する。

(令和四条例一・一部改正)

第五章 行為の許可

(行為の許可)

第三十四条 法第二十四条第一項の許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる図面を添付して管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。

 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

 物件の配置及び構造を表示した図面

(令和四条例一・一部改正)

(許可を要しない軽微な変更)

第三十五条 法第二十四条第一項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件の同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に附随して行うものとする。

(占用)

第三十六条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下この条において「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、占用許可申請書を提出して管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、占用物件の設置について法第二十四条第一項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 前項の占用の許可を受けた者から、占用料を徴収する。ただし、次に掲げる占用物件については、この限りでない。

 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件

 国の行う事業で一般会計をもって経理するものに係る占用物件

 国の行う事業で特別会計をもって経理するもののうち企業的性格を有しない事業に係る占用物件

 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第二条第一項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件

(平成一九条例四一・令和四条例一・一部改正)

(占用料)

第三十七条 前条第二項に規定する占用料の額及び徴収方法については、青森市道路占用料徴収条例(平成十七年青森市条例第百九十八号)第二条本文第三条第四条及び第六条本文の規定を準用する。この場合において「道路」とあるのは「公共下水道の敷地又は排水施設」と読み替えるものとする。

2 管理者は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる各号のいずれかに該当し、その許可を取り消した場合には、その残期間に属する占用料を還付する。

 公共下水道に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合

 著しく公共下水道の機能を妨げ、又は公共下水道の施設を損傷するおそれのある場合

 前各号に掲げる場合のほか、公共下水道の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(平成二四条例三五・令和四条例一・一部改正)

(占用料の減免又は徴収猶予)

第三十八条 第三十一条の規定は、占用料の減免又は徴収猶予について準用する。この場合において「使用料」とあるのは、「占用料」と読み替えるものとする。

(占用期間)

第三十九条 第三十六条第一項の規定による占用の期間は、五年以内とする。

(原状回復)

第四十条 第三十六条第一項の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると管理者において認めたときは、この限りでない。

2 管理者は、第三十六条第一項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(令和四条例一・一部改正)

第六章 公共下水道及び都市下水路の施設に関する構造及び維持管理の基準

(平成二四条例九八・追加)

(公共下水道の構造の基準)

第四十一条 法第七条第二項に規定する条例で定める公共下水道(工事を施行するために仮に設けられる公共下水道及び非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道を除く。)の構造の基準は、次の各号に掲げる下水道の施設の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

 排水施設(これを補完する施設を含む。) 次に掲げる基準

 堅固で耐久力を有する構造であること。

 コンクリートその他の耐水性の材料で造られ、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講じられたものであること。

 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規程で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講じられたものであること。

 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造られ、又は腐食を防止する措置が講じられたものであること。

 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の規程で定める措置が講じられたものであること。

 排水管の内径及び排水きょの断面積は、規程で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものであること。

 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講じられたものであること。

 きょその他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講じられたものであること。

 きょである構造の部分の下水の流路の方向又はこう配が著しく変化する箇所その他管きょの清掃上必要な箇所にあっては、マンホールが設けられていること。

 ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)が設けられていること。

 処理施設(これを補完する施設を含む。) 次に掲げる基準

 前号イからまでに掲げる基準

 終末処理場にあっては、脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講じられたものであること。

 終末処理場のうち、汚泥処理施設(汚泥を処理する施設をいう。)にあっては、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規程で定める措置が講じられたものであること。

(平成二四条例九八・追加、令和四条例一・一部改正)

(終末処理場の維持管理)

第四十二条 法第二十一条第二項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、当該活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。

 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。

 前二号に規定するもののほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。

 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。

 前号に規定するもののほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規程で定める措置を講ずること。

(平成二四条例九八・追加、令和四条例一・一部改正)

(都市下水路の構造及び維持管理の基準)

第四十三条 法第二十八条第二項に規定する条例で定める都市下水路の構造及び維持管理の基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

 構造 第四十一条に規定する基準を準用すること。

 維持管理 下水の排除に支障がない部分を除き、しゅんせつは一年に一回以上行うこと。

(平成二四条例九八・追加)

第七章 罰則

(平成二四条例九八・旧第六章繰下)

(罰則)

第四十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の過料に処する。

 第五条第一項又は第二項の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者

 第六条第一項又は第二項の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を施行した者

 第十五条第一項第二十条又は第二十二条の規定による届出を怠った者

 第十八条第十九条又は第二十一条の規定に違反した使用者

 第二十九条第三項の規定による装置の取付けを拒否し、又は妨げた者

 第三十二条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

 第五条第一項若しくは第二項又は第三十四条の規定による申請書又は書類、第二十条又は第二十二条の規定による届出書、第二十九条第二項の規定による申告書又は第三十二条の規定による資料に不実の記載をして提出した者

 第四十条第二項の規定による指示に従わなかった者

(平成二四条例九八・旧第四十一条繰下、令和四条例一・一部改正)

第四十五条 詐欺その他不正な手段により使用料、手数料又は占用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円)以下の過料に処する。

(平成二四条例九八・旧第四十二条繰下)

第四十六条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。

(平成二四条例九八・旧第四十三条繰下)

第八章 雑則

(平成二四条例九八・旧第七章繰下)

(委任)

第四十七条 この条例の施行に関し必要な事項は、前三条に定めるものを除き、管理者が別に定める。

(令和四条例一・全改)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の青森市下水道条例(昭和三十五年青森市条例第七号)の規定により交付された指定排水設備工事業者指定証及び指定排水設備工事業者標示板又は合併前の浪岡町指定排水設備工事業者規則(平成八年浪岡町規則第十四号)の規定により交付された浪岡町指定排水設備工事業者指定証及び浪岡町指定排水設備工事業者標示板は、それぞれこの条例の相当規定により交付された指定証及び標示板とみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の青森市下水道条例又は浪岡町下水道条例(平成八年浪岡町条例第五号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(延滞金の割合の特例)

5 当分の間、第三十条の三第一項に規定する延滞金の年十・七五パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十三条第二項に規定する平均貸付割合をいう。)に年一パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、その年における延滞金特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が十・七五パーセントを超える場合には、年十・七五パーセントの割合)とする。

(平成二七条例二二・追加、令和二条例二九・一部改正)

(平成一九年九月条例第四一号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 

 前号に掲げる規定以外の規定及び次項の規定 平成十九年十月一日

(平成二三年三月条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十三年七月一日から施行する。ただし、第八条第一号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第八条第一号の改正規定の施行の際現に提出されているこの条例による改正前の青森市下水道条例第八条第一号ロに定める書類は、この条例による改正後の青森市下水道条例第八条第一号ロに定める書類とみなす。

(平成二四年三月条例第三五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二四年六月条例第五六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年七月九日から施行する。

(青森市下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第四条の規定による改正前の青森市下水道条例(以下「旧下水道条例」という。)第八条の規定によりなされた指定の申請は、第四条の規定による改正後の青森市下水道条例(以下「新下水道条例」という。)第八条の規定によりなされた指定の申請とみなす。

3 この条例の施行の日の前日までに市長に提出された旧下水道条例第八条第一号イに規定する登録原票に登録した事項に関する証明書は、新下水道条例第八条第一号イの住民票記載事項証明書とみなす。

(平成二四年一二月条例第九八号)

(施行期日)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二五年一二月条例第四六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の青森市下水道条例(以下「改正後の条例」という。)第二十四条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用される公共下水道に係る使用料(次項各号に定める使用料を除く。)について適用する。

3 施行日前に使用された公共下水道に係る使用料のほか、施行日以後に使用される公共下水道に係る使用料のうち、次に掲げる使用料については、なお従前の例による。

 施行日前から継続して使用される公共下水道であって、この条例の施行の時から、当該施行の時以後最初に行われる改正後の条例第二十五条第一項の規定による公共下水道に係る使用料の算定(以下「定期の算定」という。)の時又は当該定期の算定前に行われる改正後の条例第二十五条第二項の規定による公共下水道に係る使用料の算定(以下「臨時の算定」という。)の時までの間に使用されるものに係る使用料

 施行日以後に使用が開始される公共下水道であって、使用開始の時から、当該使用開始時以後平成二十六年四月三十日までの範囲内において最初に行われる定期の算定の時又は当該定期の算定前に行われる臨時の算定若しくは平成二十六年四月三十日までの間の使用に係る臨時の算定の時までの間に使用されるものに係る使用料

 第一号又は前号に規定する定期の算定の時以後なお継続して使用される公共下水道であって、当該定期の算定の時から、平成二十六年四月三十日までの間の使用に係る臨時の算定の時までの間に使用されるものに係る使用料

(平成二六年一二月条例第五七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の青森市下水道条例(以下「改正後の条例」という。)第二十四条の規定は、平成二十七年五月分として徴収する下水道使用料から適用し、同年四月分までの下水道使用料については、なお従前の例による。

3 合併前の浪岡町の区域内における下水道使用料(平成二十七年五月分として徴収する下水道使用料から平成二十八年四月分までの下水道使用料に限る。)に係る改正後の条例第二十四条の規定の適用については、同条の表従量使用料の欄中「三〇四・五六円」とあるのは「二五三・八円」と、「三五四・二四円」とあるのは「二九七円」とする。

(平成二七年三月条例第二二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の青森市下水道条例(以下「改正後の条例」という。)第三十条の二の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発する督促状に係る督促手数料について適用し、施行日前に青森市税外諸歳入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例(平成十七年青森市条例第八十三号。以下「税外条例」という。)の規定により発せられた督促状に係る督促手数料については、なお税外条例の規定の例による。

3 改正後の条例第三十条の三及び附則第五項の規定は、施行日以後に発する督促状に係る延滞金について適用し、施行日前に税外条例の規定により発せられた督促状に係る延滞金については、なお税外条例の規定の例による。

(平成二七年一二月条例第五二号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三一年三月条例第二号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

(経過措置)

第十五条 第四十八条の規定による改正後の青森市下水道条例(次項において「新下水道条例」という。)第二十四条の規定は、施行日以後に使用される公共下水道に係る使用料(次項各号に定める使用料を除く。)について適用する。

2 施行日前に使用された公共下水道に係る使用料のほか、施行日以後に使用される公共下水道に係る使用料のうち、次に掲げる使用料については、なお従前の例による。

 施行日前から継続して使用される公共下水道であって、この条例の施行の時から、当該施行の時以後最初に行われる新下水道条例第二十五条第一項の規定による公共下水道に係る使用料の算定(以下この項において「定期の算定」という。)の時又は当該定期の算定前に行われる新下水道条例第二十五条第二項の規定による公共下水道に係る使用料の算定(以下この項において「臨時の算定」という。)の時までの間に使用されるものに係る使用料

 施行日以後に使用が開始される公共下水道であって、使用開始の時から、当該使用開始時以後平成三十一年十月三十一日までの範囲内において最初に行われる定期の算定の時又は当該定期の算定前に行われる臨時の算定若しくは平成三十一年十月三十一日までの間の使用に係る臨時の算定の時までの間に使用されるものに係る使用料

 第一号又は前号に規定する定期の算定の時以後なお継続して使用される公共下水道であって、当該定期の算定の時から、平成三十一年十月三十一日までの間の使用に係る臨時の算定の時までの間に使用されるものに係る使用料

(令和元年一二月条例第二一号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和二年一二月条例第二九号)

(施行期日)

1 この条例は、令和三年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 第一条第一号の規定による改正後の青森市税外諸歳入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例附則第三項、同条第二号の規定による改正後の青森都市計画事業石江土地区画整理事業施行規程附則第四項、同条第三号の規定による改正後の青森市下水道条例附則第五項、同条第四号の規定による改正後の青森都市計画下水道事業受益者負担に関する条例附則第三項及び同条第五号の規定による改正後の青森市公共下水道事業分担金条例附則第四項並びに第二条第一号の規定による改正後の青森市後期高齢者医療に関する条例附則第二条及び第二条第二号の規定による改正後の青森市介護保険条例附則第六条の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和四年三月条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、令和四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第二条から第五条までを除く。以下同じ。)の施行前にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定により市長がその権限に基づき行った許可、指定その他の処分又は通知その他の行為(当該処分又は行為に係る権限がこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後も市長の権限とされるものを除く。)は、施行日において、この条例による改正後のそれぞれの条例の相当規定により公営企業管理者がその権限に基づき行った許可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定により市長に対してされている申請、届出その他の行為は、施行日において、この条例による改正後のそれぞれの条例の相当規定により公営企業管理者に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

4 この条例の施行前にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定により市長に対し届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、この条例の施行後は、これを、この条例による改正後のそれぞれの条例の相当規定により公営企業管理者に対して届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、公営企業管理者に対して当該手続をしなければならない。

青森市下水道条例

平成17年4月1日 条例第201号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第17類 公営企業/第4章 公共下水道事業等
沿革情報
平成17年4月1日 条例第201号
平成19年9月28日 条例第41号
平成23年3月25日 条例第13号
平成24年3月26日 条例第35号
平成24年6月27日 条例第56号
平成24年12月25日 条例第98号
平成25年12月25日 条例第46号
平成26年12月24日 条例第57号
平成27年3月24日 条例第22号
平成27年12月22日 条例第52号
平成31年3月22日 条例第2号
令和元年12月24日 条例第21号
令和2年12月23日 条例第29号
令和4年3月22日 条例第1号