○青森市自転車競走キャッシュレス投票実施規則
令和二年十月五日
規則第四十七号
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この規則は、青森市競輪実施条例(平成十七年青森市条例第二百二十六号)第八条の規定に基づき、市が行う自転車競走に係る競輪場又は場外車券売場内に設置された端末機器及び高度情報通信ネットワークを利用できる電子計算機その他の端末機器(以下「キャッシュレス投票端末機」という。)を使用した前払式支払手段(証票、電子機器その他のもの(以下「証票等」という。)に記載され、又は電磁的方法により記録される金額に応ずる対価を得て発行される証票等又は番号、記号その他の符号であって、市長がその使用を認めたものをいう。以下同じ。)による勝者投票券(以下「車券」という。)の発売(以下「キャッシュレス投票」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(令和四規則一九・一部改正)
(キャッシュレス投票の事務)
第二条 市長は、青森競輪場において、キャッシュレス投票端末機による車券の発売並びに払戻金及び返還金の交付に関する事務(以下「キャッシュレス投票業務」という。)を行う。
(キャッシュレス投票業務の委託)
第三条 市長は、自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号。以下「法」という。)第三条の規定により、キャッシュレス投票業務の全部又は一部を他の地方公共団体、法第三十八条第一項に規定する競技実施法人又は私人に委託することがある。
(キャッシュレス投票の方式)
第四条 キャッシュレス投票は、競輪場若しくは場外車券売場内に設置された端末機器及び投票を行おうとする者を識別する情報を電磁的方法で記録したカード(以下「電子識別カード」という。)を使用し、又は高度情報通信ネットワークを利用できる電子計算機その他の端末機器を使用して、市長又は前条第一項の規定によりキャッシュレス投票業務の委託を受けた者が管理する自動公衆送信装置(以下「キャッシュレス投票サーバ」という。)に車券の購入内容を入力し、前払式支払手段の番号、記号その他の符号を通知して使用することにより精算する方式とする。
(令和四規則一九・一部改正)
第二章 加入者
(キャッシュレス投票契約)
第五条 キャッシュレス投票により車券を購入できる者(以下「加入者」という。)は、次の各号のいずれかの方式で市長とキャッシュレスによる勝者投票に関する契約(以下「キャッシュレス投票契約」という。)を締結した者とする。
一 窓口入金方式 (キャッシュレス投票端末機を使用して購入予定金額を直接入金することで番号、記号その他の符号を記録し、精算する方式をいう。以下同じ。)
二 口座振替方式 (キャッシュレス投票端末機を使用して口座振替により購入予定金額に応ずる番号、記号その他の符号を記録し、精算する方式をいう。以下同じ。)
(加入者の募集)
第六条 加入者の募集に係る公示方法及び募集人員等は、市長が別に定める。
2 応募者は、住所、氏名、生年月日、電話番号その他別に定める事項を記載した加入申込書に、住民票の写しその他応募者の住所、氏名及び生年月日を確認するに足りる資料を添えて市長に提出しなければならない。
3 市長は、キャッシュレス投票の円滑な実施に資するため、電子識別カードを作成し、加入申込書を提出した加入者に貸与又は付与するものとする。
4 加入者は、電子識別カードを貸与又は付与されたときは、キャッシュレス投票端末機を使用して所定の方法によりキャッシュレス投票ができる。
(加入者の欠格事項)
第七条 次の各号のいずれかに該当する者は、加入者となることができない。
一 法第九条及び第十条に規定する者
二 成年被後見人、被保佐人又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 法に違反して、罰金以上の刑に処せられた者
四 市長が、青森競輪場内の秩序を乱し、又はキャッシュレス投票契約に違反すると認める者
五 青森市暴力団排除条例(平成二十三年青森市条例第三十三号)第二条第二号に規定する暴力団員又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係にある者
六 法人
七 青森市自転車競走実施規則(平成十七年青森市規則第百九十二号)の規定により、本人又はその家族からの申出により青森競輪場又は場外車券売場への入場を禁止された者
(加入者番号及び暗証番号)
第八条 キャッシュレス投票契約を締結する際、市長は当該加入者の加入者番号を定め、当該加入者は自己の暗証番号及びパスワード又はそのいずれかを定めて、これをそれぞれ相手方に通知するものとする。
(令和四規則一九・一部改正)
(加入者台帳)
第九条 市長は、加入者台帳を作成し、各加入者について、次に掲げる事項をこれに記入するものとする。
一 氏名、性別及び生年月日
二 住所
三 勤務先
四 自宅及び勤務先の電話番号
五 加入者番号
六 暗証番号(暗証番号を定めた加入者に限る。)
七 パスワード(パスワードを定めた加入者に限る。)
八 銀行名(口座振替方式を利用する加入者に限る。)
九 普通口座の口座番号(口座振替方式を利用する加入者に限る。)
十 キャッシュレス投票の利用開始年月日
(令和四規則一九・一部改正)
(普通口座)
第十条 口座振替方式の利用者は、市長が別に定める金融機関(以下「指定金融機関」という。)に、市長が別に指定する日までにキャッシュレス投票のための普通預金口座(以下「普通口座」という。)を開設しなければならない。
2 指定金融機関は、加入者が普通口座を開設したときは、当該加入者の氏名及び当該普通口座を市長に通知するものとする。
(届出事項の変更)
第十一条 加入者は、第六条第二項の加入申込書の記載内容に変更があった場合は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(振替依頼)
第十二条 口座振替方式を利用しようとする加入者は、車券の購入に充てる予定の金額(以下「購入予定金額」という。)を市の預金口座に振り替えるため、預金口座振替依頼書(以下「振替依頼書」という。)を市長が別に定める日までに指定金融機関に提出しなければならない。
2 指定金融機関は、加入者が振替依頼書を提出したときは、その旨を市長に通知するものとする。
(解約)
第十四条 市長は、加入者が解約の申出をしたとき、又は次の各号のいずれかに該当するときは、キャッシュレス投票契約を解約するものとする。
一 加入申込書又は添付書類に記載された事項が真実でなかったことが判明したとき。
二 第七条各号のいずれかに該当したとき。
三 前二号に掲げるもののほか、市長が加入者として不適当と認めたとき。
2 前項の規定によりキャッシュレス投票契約を解約された加入者は、貸与又は付与された電子識別カードを市長に返却しなければならない。
(加入者投票履歴)
第十五条 市長は、各加入者について、次の各号に掲げる事項を含む投票履歴を作成するものとする。
一 加入者番号
二 キャッシュレス投票の利用年月日
三 購入の内容
第三章 キャッシュレス投票の実施
(競走の指定)
第十六条 車券を発売する競走は、市長が別に指定する。
(車券)
第十七条 車券の券面金額は、百円の整数倍に相当する額とする。
(勝者投票法の種類)
第十八条 勝者投票法は、法第十一条に掲げるもののうちから、市長が別に定める。
(発売の日時)
第十九条 キャッシュレス投票は、当該競走が実施される日の前日において市長が別に定める時間に行う。
(入金又は番号、記号その他の符号の記録)
第二十条 キャッシュレス投票における番号、記号その他の符号の記録は、次のとおりとする。
一 窓口入金方式を利用する加入者は、購入予定金額の入金を申出し、又はキャッシュレス投票端末機を使用して購入予定金額を市の預金口座に直接入金操作することで、購入予定金額に相当する番号、記号その他の符号をキャッシュレス投票サーバに記録するものとする。
二 口座振替方式を利用する加入者は、所定の方法により、購入予定金額を普通口座から市の預金口座に振り替えることで、購入予定金額に相当する番号、記号その他の符号をキャッシュレス投票サーバに記録するものとする。
2 市の預金口座に入金され、又は振り替えられたキャッシュレス投票サーバに記録する購入予定金額は、一円当たり一単位の番号、記号その他の符号として換算してキャッシュレス投票サーバに記録するものとする。
3 加入者が購入予定金額を番号、記号その他の符号としてキャッシュレス投票サーバに記録したときは、番号、記号その他の符号の数量を当該加入者に通知するものとする。
4 加入者は、キャッシュレス投票サーバに記録した番号、記号その他の符号を使用して、百単位の番号、記号その他の符号当たり百円の車券を購入することができる。
(番号、記号その他の符号の取扱い)
第二十一条 市長は、番号、記号その他の符号の取扱いを別に定め、あらかじめ加入者に通知するものとする。市長が前払式支払方式を変更しようとするときも、同様とする。
(購入限度額)
第二十二条 窓口入金方式を利用する加入者の車券の購入限度額は、次のとおりとする。
一 キャッシュレス投票実施日における第一回目の車券の購入に係る購入限度額は、当該車券の購入直前までにキャッシュレス投票サーバに記録されている番号、記号その他の符号の相当する額とする。
二 キャッシュレス投票実施日における第二回目以降の車券の購入に係る一回の購入限度額は、キャッシュレス投票サーバに記録されている番号、記号その他の符号に相当する額から、直前の回までに購入した車券の購入金額を減じた額に、当該車券に係る払戻金及び返還金の合計額を加え、加入者が所定の方法により精算した金額を減じ、加入者が新たに購入予定金額としてキャッシュレス投票サーバに記録した番号、記号その他の符号に相当する額を加えた額とする。
2 口座振替方式を利用する加入者の車券の購入限度額は、次のとおりとする。
一 キャッシュレス投票実施日における第一回目の車券の購入に係る購入限度額は、当該車券の購入直前までにキャッシュレス投票サーバに記録されている番号、記号その他の符号の相当する額とする。
二 キャッシュレス投票実施日における第二回目以降の車券の購入に係る一回の購入限度額は、キャッシュレス投票サーバに記録されている番号、記号その他の符号に相当する額から、直前の回までに購入した車券の購入金額を減じた額に、当該車券に係る払戻金及び返還金の合計額を加え、加入者が所定の方法により精算した金額を減じ、加入者が新たに購入予定金額としてキャッシュレス投票サーバに記録した番号、記号その他の符号に相当する額を加えた額とする。
3 前二項に規定するキャッシュレス投票実施日における一日の車券購入限度額は、市長が別に定める額を超えることができないものとする。
(購入限度回数)
第二十三条 キャッシュレス投票実施日における購入限度回数は、市長が別に定めるものとする。
(車券購入の方法)
第二十四条 市長は、キャッシュレス投票に係る車券購入の方法を別に定め、あらかじめ加入者に通知するものとする。キャッシュレス投票の技術の進歩その他の理由によりこれを変更しようとするときも、同様とする。
(投票の取消し及び変更の制限)
第二十五条 加入者は、車券を購入した後は、車券の購入の取消し又は購入に係る勝者投票法の種類、競走番号(重勝式勝者投票法にあっては、組)、選手番号(連勝単式勝者投票法及び連勝複式勝者投票法並びに重勝式勝者投票法にあっては、組)及び購入金額の変更をすることができない。
(車券等の受領)
第二十六条 発売した車券並びに払戻金及び返還金は、市長が加入者に代わって受領するものとする。
(代理人による購入等の禁止)
第二十七条 車券の購入の申込みは、加入者が自ら行うものとし、これを他人に行わせ、又は他人の委託を受けて行ってはならない。
(受付の拒否)
第二十八条 市長は、車券の購入の申込みについて疑義があるときその他これを受けることが不適当であると認めたときは、これを受け付けないものとする。
(発売金の収納)
第二十九条 車券の発売金の収納は、加入者が市の預金口座に入金又は振り替えた購入予定金額であって、キャッシュレス投票発売日にキャッシュレス投票サーバに記録された番号、記号その他の符号に相当する額から収納することにより行う。
(払戻金又は返還金の番号、記号その他の符号の記録又は精算)
第三十条 第二十六条の規定により市長が加入者に代わって受領した払戻金又は返還金は、一円当たり一単位の番号、記号その他の符号として換算してキャッシュレス投票サーバに記録するものとする。
2 第二十六条の規定により市長が加入者に代わって受領した払戻金又は返還金の精算は、次のとおりとする。
一 加入者がキャッシュレス投票端末機で精算指示を行った日(以下「精算指示日」という。)にキャッシュレス投票サーバに記録された番号、記号その他の符号に相当する金額を精算するものとする。
二 口座振替方式を利用する加入者が所定の方法により精算指示日にキャッシュレス投票サーバに記録された番号、記号その他の符号に相当する金額を精算するものとする。
第四章 雑則
(車券の閲覧)
第三十一条 第二十六条の規定により市長が加入者に代わって受領した車券について、加入者は、当該競走が実施された日から六十日以内に限り、閲覧できるものとし、市長は当該加入者が閲覧を請求した場合は、当該車券を閲覧させるものとする。
(異議の申立て)
第三十二条 加入者は、当該加入者が行ったキャッシュレス投票による車券の購入に関し、当該競走が実施された日から六十日以内に、市長に対して異議を申し立てることができるものとする。
(投票の記録)
第三十三条 市長は、加入者に係るキャッシュレス投票の全ての内容を記録するものとし、その記録は六十日間保存するものとする。ただし、前条の異議申立て等に係る履歴は、必要な期間保存するものとする。
(雑則)
第三十四条 この規則に定めるもののほか、キャッシュレス投票に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年三月規則第一九号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。