○青森市自転車競走実施規則

平成十七年四月一日

規則第百九十二号

目次

第一章 総則(第一条―第四条)

第二章 開催執務員

第一節 通則(第五条―第八条)

第二節 委員長、副委員長、競技委員長及び総務委員(第九条―第十一条)

第三節 番組編成委員(第十二条)

第四節 検車委員(第十三条―第十五条)

第五節 選手管理委員(第十六条―第十八条)

第六節 審判委員(第十九条―第二十三条)

第七節 投票委員(第二十四条・第二十五条)

第八節 場内取締委員(第二十六条・第二十七条)

第三章 開催要項(第二十八条―第三十五条)

第四章 参加申込み、検査並びに競走に出場する選手の確定、番組の編成及び選手の管理

第一節 参加申込み(第三十六条―第三十八条)

第二節 検査並びに競走に出場する選手及び先頭員の確定(第三十九条―第四十五条)

第三節 番組の編成(第四十六条―第四十八条)

第四節 選手の管理(第四十九条―第五十二条)

第五章 制裁(第五十三条―第五十七条)

第六章 異議の申立て(第五十八条―第六十条)

第七章 入場料及び入場者並びに競輪場等内取締り

第一節 入場料及び入場者(第六十一条―第六十七条)

第二節 競輪場等内の取締り等(第六十八条―第六十九条)

第八章 勝者投票及び払戻し(第七十条―第八十二条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規則は、青森市競輪実施条例(平成十七年青森市条例第二百二十六号。以下「条例」という。)第八条の規定に基づき、市が行う自転車競走(以下「競輪」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(競輪の呼称)

第二条 競輪は、○○年度第○回市営青森競輪及び○○年度第○回市営青森施設改善競輪と称する。

(令和元規則一七・一部改正)

(開催要項)

第三条 競輪開催について必要な事項は、その都度開催要項をもってこれを定める。

(開催関係事項の公示)

第四条 この規則に関係のある事項の公示は、開催の都度発行する出走表又は場内掲示をもって行う。

第二章 開催執務員

第一節 通則

(開催執務員の構成)

第五条 競輪を開催しようとするときは、当該競輪に関する事務を執行させるため、次に掲げる開催執務委員を置く。

 委員長

 副委員長

 競技委員長

 総務委員

 番組編成委員

 検車委員

 選手管理委員

 審判委員

 投票委員

 場内取締委員

2 前項各号の委員の数は、それぞれ一名又は数名とし、業務執行を補佐させるため、所要の係員を付する。

第六条 前条の開催執務委員及び係員(以下「開催執務員」と総称する。)のうち、委員長、副委員長及び市に属する事務(以下「施行者事務」という。)を執行する開催執務員には市の職員(自転車競技法(法律第二百九号。以下「法」という。)第三条第一項第二号及び第三号に規定する事務を受託した者(法人の場合にあっては、その法人の役職員)を含む。)が当たり、競技委員長及び法第三十八条第一項に規定する競技実施法人(以下「競技実施法人」という。)に属する法第三条第一項第一号に規定する事務(以下「競技関係事務」という。)を執行する開催執務員には競技実施法人の役職員が当たる。

2 同一の事務を執行する開催執務委員が二人以上いるときは、施行者事務を執行する開催執務委員にあっては委員長がその主任を定め、競技関係事務を執行する開催執務委員にあっては競技委員長がその主任を定める。

3 開催執務員の構成は、別表第一の基準による。

(平成一九規則六四・平成二六規則三六・一部改正)

(開催執務委員の権限)

第七条 開催執務委員は、この規則の定めるところにより、その職務を執行するために必要な取調べ又は判定若しくは指示を行うことができる。

(開催執務委員間の連絡)

第八条 開催執務委員は、その所掌事務について、他の開催執務委員に関係があると認める事項は、遅滞なく、これを委員長及び当該他の関係開催執務委員に連絡しなければならない。

第二節 委員長、副委員長、競技委員長及び総務委員

(委員長及び副委員長)

第九条 委員長は、競輪の開催に関し一切の責めに任じ、かつ、施行者事務を執行する開催執務委員及び競技委員長の職務執行を統轄する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、これを代理する。

(平成二六規則三六・一部改正)

(競技委員長)

第十条 競技委員長は、委員長の指揮を受けて、競技関係事務を執行する開催執務委員の職務執行を連絡統制し、かつ、競技関係事務であって他の開催執務委員の所掌に属さない事項に関するものをつかさどる。

(平成二六規則三六・一部改正)

(総務委員及び補助係員)

第十一条 総務委員は、委員長及び副委員長の職務執行を補助し、かつ、庶務、経理、放送(審判委員及び投票委員の所掌事務を除く。)及び施行者事務であって他の開催執務委員の所掌に属さない事務をつかさどる。

2 総務委員の職務執行を補助するため、次に掲げる係員を置く。

 庶務員

 放送員

(平成二六規則三六・一部改正)

第三節 番組編成委員

(番組編成委員及び補助係員)

第十二条 番組編成委員は、次に掲げる事務をつかさどる。

 法第二十三条第一項に規定する競輪振興法人(以下「競輪振興法人」という。)に対する選手のあっせん依頼に関すること。

 先頭固定競走に出場する先頭誘導選手(以下「先頭員」という。)の選任に関すること。

 選手の競走別組合せの決定に関すること。

2 番組編成委員の職務執行を補助するため、番組編成員を置く。

(平成一九規則六四・平成二六規則三六・一部改正)

第四節 検車委員

(検車委員及び補助係員)

第十三条 検車委員は、次に掲げる事務をつかさどる。

 選手及び先頭員の使用する自転車(以下この条において「自転車」という。)の検査に関すること。

 自転車の管理及び整備に関すること。

 自転車の検査器具の整備及び管理に関すること。

第十四条 検車委員は、検査の結果を、遅滞なく、委員長、競技委員長、番組編成委員及び選手管理委員に通報しなければならない。

第十五条 検車委員の職務執行を補助するため、検車員を置く。

第五節 選手管理委員

(選手管理委員)

第十六条 選手管理委員は、次に掲げる事務をつかさどる。

 選手及び先頭員の健康状態その他の出場適性の検査に関すること。

 競走に出場する選手及び先頭員の確定に関すること。

 選手及び先頭員の救護、取締りその他保護管理に関すること。

 前各号の業務を行うため必要な器材設備の整備及び管理に関すること。

(選手管理委員の通報の義務)

第十七条 選手管理委員は、前条第二号の競走に出場する選手及び先頭員の確定をしたときは、遅滞なく、その旨を委員長、競技委員長、番組編成委員、審判委員及び投票委員に通報しなければならない。第四十一条又は第四十三条の規定により選手の出場を停止したとき及び第四十五条の規定により選手又は先頭員の出走を取り消したときも、同様とする。

(選手管理委員の補助係員)

第十八条 選手管理委員の職務執行を補助するため、次に掲げる係員を置く。

 管理員

 医務員

第六節 審判委員

(審判委員)

第十九条 審判委員(審判長及び副審判長をいう。以下同じ。)は、次に掲げる事務をつかさどる。

 競走に出場する選手及び先頭員の紹介に関すること。

 発走、着順の判定、勝者の決定その他審判に関すること。

 前各号に関する報道に関すること。

 前各号の業務を行うため必要な器材設備の整備及び管理に関すること。

(通報の義務)

第二十条 審判委員は、発走に当たり、青森市自転車競技規則(平成十七年青森市規則第百九十三号。以下「競技規則」という。)第八条の規定に基づき選手を除外したときは、遅滞なく、その旨を委員長、競技委員長、番組編成委員、選手管理委員及び投票委員に通報しなければならない。

第二十一条 審判委員は、着順を判定し、及び勝者を決定したときは、直ちにこれを委員長、競技委員長、番組編成委員、選手管理委員及び投票委員に通報しなければならない。

(審判委員の補助係員)

第二十二条 審判委員の職務執行を補助するため、次に掲げる係員を置く。

 発走合図員

 発走員

 決勝審判員(写真判定をつかさどる者を含む。)

 走路審判員(先頭通過審判をつかさどる者を含む。)

 計時員

 記録員

 周回通告員(打鐘をつかさどる者を含む。)

 計測員

 審判放送員

 整備員

(平成二六規則三六・一部改正)

(審判委員等の資格)

第二十三条 審判委員並びに前条第一号第三号第四号及び第七号の係員は法第六条の規定により競輪の審判員として競輪振興法人に登録されたものでなければならない。

(平成一九規則六四・平成二六規則三六・一部改正)

第七節 投票委員

(投票委員)

第二十四条 投票委員は、次に掲げる事務をつかさどる。

 車券の発行及び発売に関すること。

 払戻金の算出並びに払戻金及び返還金の交付に関すること。

 前二号に関する報道に関すること。

 前三号の業務を行うため必要な器材設備の整備及び管理に関すること。

(投票委員の補助係員)

第二十五条 投票委員の職務執行を補助するため、相当数の係員を置く。

第八節 場内取締委員

(場内取締委員)

第二十六条 場内取締委員は、次に掲げる事務をつかさどる。

 競輪場及び場外車券売場(以下「競輪場等」と総称する。)の入場者の取締及び救護に関すること。

 入場券の発売に対する取締りに関すること。

 競輪場等内の秩序維持に関すること。

 火災その他の災害の予防及びその応急措置に関すること。

 競輪場等内の施設を公正安全に保持するため必要な措置に関すること。

(場内取締委員の補助係員)

第二十七条 場内取締委員の職務執行を補助するため、相当数の係員を置く。

第三章 開催要項

(開催要項)

第二十八条 第三条に規定する開催要項には、競輪開催ごとに次に掲げる事項について定める。

 競輪開催の日時及び場所

 選手(先頭員を含む。以下この条及び次条において同じ。)の参加申込みの締切日

 参加申込みを受け付ける選手の範囲及び資格

 競走及び競走に使用する自転車の種類並びに競走の距離

 賞金額及び賞品の種類

 選手に支給する旅費

 その他必要な事項

(参加申込みを受け付ける選手の範囲及び資格)

第二十九条 市の開催する競輪に参加申込みをすることのできる選手の範囲及び資格は、開催ごとに定める。ただし、いずれの場合においても、選手は、法第六条の規定により、競輪に出場する選手として競輪振興法人に登録された者でなければならない。

(平成一九規則六四・一部改正)

(競走の種類)

第三十条 競走の種類は、次に掲げるもののうちから、競輪開催ごとに定める。

 普通競走

 先頭固定競走(インターナショナル)

 先頭固定競走(オリジナル)

 スプリント・レース

2 前項各号の競走の方法は、競技規則に定めるところによる。

(平成二五規則四〇・一部改正)

(自転車の種類)

第三十一条 競走に使用する自転車の種類は、単式競走車とする。ただし、法第六条の規定により、競輪振興法人に登録された自転車でなければならない。

(平成一九規則六四・一部改正)

(競走の距離)

第三十二条 競走の距離は五百メートル以上とし、競輪開催ごとに定める。

(選手等の出走回数等)

第三十三条 選手は、一日一回に限り出走できるものとする。ただし、当日の番組編成において、各競走における勝者のみの競走を行う場合は、この限りでない。

2 先頭員は、一日三回まで出走できるものとする。

(出走選手数)

第三十四条 一回の競走に出走する選手の数は、発走線側の直線部において、出走選手一名につき、一メートル以上の競走路幅員を与えることのできる範囲内で、競輪開催ごとに定める。

(賞金額及び賞品の種類)

第三十五条 市が選手に対して交付する賞金の額及び賞品の種類は、競輪開催ごとに定める。

2 前項に定める賞金及び賞品以外に賞金又は賞品の寄贈を受けた場合において、これを交付する競走が指定されていないときは、委員長がこれを交付する競走を定めて、前項の賞金及び賞品に付加して交付する。

3 同着となった選手に対する賞金及び賞品は、その着順から同着となった選手の数に相当する着順までに交付すべき賞金及び賞品の合計を、その同着となった選手の数によって等分して交付する。

4 前項の規定により賞品を分割することのできない場合の賞品の交付の方法については、委員長が定める。

第四章 参加申込み、検査並びに競走に出場する選手の確定、番組の編成及び選手の管理

第一節 参加申込み

(参加申込みの手続)

第三十六条 市が行う競輪に競輪振興法人から出場あっせんを受けた選手は、当該競輪に参加しようとするときは、競輪振興法人及び競輪実施法人を経由して市長に申し込まなければならない。

2 市が行う競輪に参加しようとする先頭員は、競輪振興法人を経由して市長に申し込まなければならない。

3 前二項の参加申込みは、これを取り消すことができない。ただし、第三条に規定する開催要項を変更したとき、又は相当の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平成一九規則六四・平成二六規則三六・一部改正)

(選手の出場する日等の通知)

第三十七条 市長は、前条に規定する参加申込みに応諾したときは、当該参加申込みを行った選手及び先頭員の集合日(原則として、選手については競輪開催(節)の最初の日の前日とし、先頭員については当該先頭員が出場する当日とする。)、集合時刻並びに出場する日を決定し、遅滞なく、当該選手及び先頭員にその旨を通知しなければならない。

(平成二六規則三六・一部改正)

(参加申込みの取消し)

第三十八条 選手又は先頭員は、第三十六条第三項ただし書の規定により参加申込みを取り消そうとするときは、前条の規定による通知の前までに開催の日時、場所及び理由を、選手にあっては競輪振興法人及び競輪実施法人を、先頭員にあっては競輪実施法人をそれぞれ経由して、市長に申し出なければならない。この場合において、自身の傷病を理由とするときは、医師の診断書を添付しなければならない。

(平成二六規則三六・全改)

第二節 検査並びに競走に出場する選手及び先頭員の確定

(出場資格の確認)

第三十九条 第三十七条の規定による通知を受けた選手及び先頭員は、当該通知に係る集合日の集合時刻までに、次に掲げるものを携帯して、競走を行う競輪場(以下「本場」という。)内の所定の場所に到着しなければならない。

 使用自転車

 第三十七条に規定する通知書

 競輪振興法人の発行した当該選手及び先頭員の選手登録証

 その他委員長が必要と認めるもの

2 選手及び先頭員は、前項の規定により本場内の所定の場所に到着したときは、選手管理委員の行う出場資格の確認を受けなければならない。

3 やむを得ない理由により第一項の集合日時に集合できない選手又は先頭員は、あらかじめその理由及び到着予定時刻を届け出て、選手管理委員の承認を受けるとともに、その指示に従わなければならない。

(平成一九規則六四・平成二六規則三六・令和元規則一七・一部改正)

(確定検査)

第四十条 前条第二項の出場資格の確認を受けた選手及び先頭員は、選手にあっては次の各号に掲げる時期に、先頭員にあっては第一号に掲げる時期に、それぞれ本場内の所定の場所において、選手管理委員及び検車委員の行う検査(以下「確定検査」という。)を受けなければならない。

 集合日において出場資格の確認を受けた後

 集合日の翌日以降の日(出走すべき最後の日を除く。)において出走すべき競走を終了した後

2 確定検査においては、選手管理委員は、選手及び先頭員の健康状態その他の出場適性を検査し、検車委員は、その使用自転車を検査しなければならない。

3 選手管理委員は、前項の検査に合格した選手及び先頭員について、合格者名簿を作成し、検車委員は、前項の検査に合格した自転車に合格証紙を確実にはりつけなければならない。

4 前項の合格者名簿及び合格証紙の様式は、競輪開催ごとに委員長が別に定める。

(確定検査における出場停止)

第四十一条 選手管理委員及び検車委員は、確定検査において、それぞれの担当検査事項に関し、次の各号のいずれかに該当する事項を認めたときは、当該選手及び先頭員が出場予定の競走の全部又は一部について、その出場を停止する。

 参加申込みの内容と相違する事項があったとき。

 競走に耐えない健康状態であると認めたとき、その他競走の公正安全を阻害するおそれがあると認めたとき。

 使用自転車が、法第六条の規定により競輪振興法人に登録された自転車でなかったとき、その他競走の公正安全を阻害するおそれがあると認めたとき。

(平成一九規則六四・平成二六規則三六・一部改正)

(競走に出場する選手及び先頭員の確定)

第四十二条 選手管理委員は、確定検査の結果に基づき、競走に出場する選手及び先頭員を確定する。ただし、第三十九条第三項の規定により選手管理委員の承認を受けた選手及び先頭員については、本文の規定にかかわらず確定することができる。

2 前項の規定により競走に出場することが確定した選手及び先頭員は、やむを得ない理由のある場合を除き、出走を拒んではならない。

(確定後の出場停止)

第四十三条 選手管理委員は、選手又は先頭員が確定検査に合格した後、第四十六条第一項の規定による番組の決定までの間において、改めて第四十一条各号に該当する事項を認めたときは、当該選手が出場予定の競走の全部又は一部について、その出場を停止する。

(出走前点検)

第四十四条 選手は、自己が競走に出場する日の第一競走の発走時刻の原則として二時間前に、本場内の所定の場所において、選手管理委員及び検車委員の行う点検(以下「出走前点検」という。)を受けなければならない。

2 出走前点検においては、選手管理委員及び検車委員は、確定検査後における選手の身体及びその使用自転車の異状の有無について、点検を行わなければならない。

3 第三十九条第三項の規定に該当する選手及び先頭員であって、出場資格の確認及び確定検査が受けられなかった者は、出走前点検の際に、出場資格の確認及び確定検査に準じた検査を受けなければならない。

4 第四十条第三項及び第四項の規定は、前項の出走前点検に準用する。

(番組決定後の出走取消)

第四十五条 選手管理委員及び検車委員は、次条第一項の規定により選手及び先頭員が出走すべき競走の番組の決定がなされたとき以降において、次の各号のいずれかに該当する事項を認めたときは、当該選手又は先頭員のその回の競走の出走を取り消す。

 出走前点検において、選手に確定検査に合格したのと相違する事実があったとき。

 第三十九条第三項の規定に該当する選手及び先頭員について、出走前点検において合格しなかったとき。

 先頭員が確定検査に合格しなかったとき、又は第三十九条第三項の規定に該当する場合において確定検査を受けなかったとき。

 選手又は先頭員が、競走に耐えない健康状態であると認めたとき、その他競走の公正安全を阻害するおそれがあると認めたとき。

 選手又は先頭員の使用自転車が、競走の公正安全を阻害するおそれがあると認めたとき。

第三節 番組の編成

(番組の決定)

第四十六条 番組編成委員は、毎日、第四十二条第一項の規定に基づき確定した選手及び先頭員であって翌日競走に出場する者について出走すべき競走番号及び選手番号を決定し、翌日競走に出場する予定の先頭員について出走すべき競走番号を決定する。

2 前条の規定により先頭員の出走が取り消されたときは、番組編成委員は、当該先頭員が出走すべき先頭固定競走の先頭員を直ちに変更する。

(番組決定に対する異議申立て排除)

第四十七条 選手及び先頭員は、前条第一項に規定する決定及び同条第二項に規定する変更に対して異議を申し立てることができない。

(番組の発表)

第四十八条 第四十六条第一項の規定により競走ごとの出場する選手及びその選手番号並びに先頭員が決定したときは、出走表の掲示その他の適切な方法により発表する。同条第二項の規定により先頭固定競走の先頭員を変更したときも、同様とする。

第四節 選手の管理

(出場選手の服装)

第四十九条 選手は、選手番号を記した長袖のユニフォーム及び選手番号を記した布製の覆い(以下「ヘルメット覆い」という。)をかぶせた乗車用安全帽(以下「ヘルメット」という。)を着用しなければならない。

2 前項に規定するユニフォーム(委員長が指定した選手のユニフォームを除く。)及びヘルメット覆いは、別表第二に定める選手番号別の色を基調として配色されたものとする。

3 先頭員は、別図に定めるユニフォーム、ヘルメット覆いをかぶせたヘルメット及びパンツを着用しなければならない。

第五十条 競走に出場する選手及び先頭員の服装は、次に掲げるところによる。

 パンツは、短パンツとする。

 靴は、自転車競技の用に供する短靴とする。

 靴下を使用する場合は、くるぶしを越えない程度にする。

(薬物等の使用禁止)

第五十一条 選手は、競走能力を一時的に高める目的をもって薬物その他のものを使用してはならない。

(競走の除外)

第五十二条 選手管理委員は、前三条及び競技規則第四条の規定に違反した選手を、その回の競走から除外することができる。

第五章 制裁

(委員長の制裁)

第五十三条 委員長は、競走の公正を確保するため、開催執務委員が行う第七条の規定による取調べ又は判定若しくは指示に従わない選手に対し、戒告し、当該競輪の最後の日までの間、競走に出場することを停止し、又は関与することを禁止することができる。

(制裁審議会)

第五十四条 本場内の秩序を維持し、又は競走の公正を確保するため必要な制裁に関する事項をつかさどらせるため、青森市競輪制裁審議会(以下「審議会」という。)を置く。ただし、前条に規定する制裁については、この限りでない。

第五十五条 審議会は、開催執務委員全員をもってこれを組織する。

2 審議会に会長を置き、委員長をもってこれに充てる。

3 審議会の議事規則は、別に定める。

第五十六条 審議会は、次の各号のいずれかに該当する選手又は先頭員に対し、戒告し、又は市が行う競輪に一年以内の期限を限り出場を停止することができる。

 競技規則第三条又は第四条の規定に違反した選手

 競技規則第四十五条第一項第二号から第四号までのいずれかに該当し、又は同条第二項に該当し失格となった選手

 競技規則第二十四条第二十六条第三十条第一項第三十二条(競技規則第二十七条において読み替えて準用する場合を含む。)第三十三条(競技規則第二十七条において読み替えて準用する場合を含む。)又は第三十八条の規定に違反した先頭員

 競技規則第三十一条(競技規則第二十七条において読み替えて準用する場合を含む。)の指示に従わなかった先頭員

(平成二五規則四〇・一部改正)

第五十七条 審議会は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、戒告し、又は市が行う競輪に出場を停止し、若しくは関与することを禁止することができる。

 不正の目的をもって参加申込みの内容を偽った者

 不正の目的をもって選手又は使用自転車の全能力を発揮させなかった者

 競走に関し、不正の協定の申込みをし、又はその協定を実行した者

 競走に関し、不正の目的をもって、選手又は先頭員に対し、暴行し、若しくは脅迫し、又は財物その他の利益を与えることを約束した者

 前号の場合において、財物その他の利益を受け、又は受け取ることを約束した選手又は先頭員

 開催執務委員の職務の執行を妨害した者

(平成二六規則三六・一部改正)

第六章 異議の申立て

(異議)

第五十八条 審議会の制裁を受けた者が、これを不服とするときは、市長に対して、異議の申立てを行うことができる。

第五十九条 異議の申立ては、制裁の通告を受けた日から六十日以内に、次に掲げる事項を記載した書面をもってこれを申立てなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、口頭をもって申し立てることができる。

 当該異議の申立てを行う者の住所、氏名、年齢及び性別

 競輪振興法人から交付を受けた選手登録証の登録番号(当該異議の申立てを行う者が、法第六条の規定により競輪に出場する選手として競輪振興法人に登録された者である場合に限る。)

 不服とする制裁の概要

 制裁に係る処分があったことを知った日

 異議の理由

(平成一九規則六四・平成二六規則三六・一部改正)

第六十条 市長は、異議を裁決したときは、速やかにその結果を当該異議の申立てを行った者に通知する。

第七章 入場料及び入場者並びに競輪場等内取締り

第一節 入場料及び入場者

(入場料及び入場券)

第六十一条 条例第四条の規定による入場料は、普通入場料及び特別観覧席入場料の二種とし、普通入場料は五十円(消費税額及び地方消費税額を含む。)特別観覧席入場料は千円(消費税額及び地方消費税額を含む。)とする。

2 入場料を納めた者には、これと引換えに入場券を交付する。ただし、入場料を納めて入場する者の数を自動的に記録することができる場合においては、入場券を交付しないことができる。

3 納入した入場料は、返還しない。

第六十二条 入場券は、これを本符及び原符に分け、本符はこれを購買者に交付し、原符はこれを市において保有するものとする。

2 記載された文字及び番号が判明しない入場券又は原形を認識できない入場券は、これを無効とする。

(無料入場者の範囲)

第六十三条 次の各号に掲げる者については、入場料を徴収しない。

 法第十条各号に掲げる者

 国会議員

 競輪施行者たる地方公共団体の議会の議員

 競輪に関し学識経験を有する者であって市長の定めるもの

 市が行う競輪に関係する報道関係者であって市長の定めるもの

 皇族

 外交官

 警察職員又は消防職員であって市長が競輪の開催に関し必要と認める者

 市が行う競輪に施設を提供する者であって市長が競輪の開催に関し必要と認めるもの

 本場内の売店の従業員

十一 十五歳未満の者

十二 前各号に掲げる者以外の者であって市長が競輪の開催に関し必要と認めるもの

2 前項各号に掲げる者が本場に入場しようとするときは、無料入場証を交付する。

(平成一九規則五一・平成一九規則六四・平成二六規則三六・一部改正)

(入場券等の改札及び検査)

第六十四条 場内取締委員は、入場券を交付した者に対して入場券の改札を、前条第二項の規定により無料入場証を交付した者に対して無料入場証の検査を、次条の規定によりき章又は腕章を交付した者に対してき章又は腕章の検査を、それぞれ本場に入場する際に行うことができる。

2 場内取締委員は、本場内にいる者(第六十一条第二項ただし書の規定により入場券を交付されない者を除く。)に対して、入場券の検札並びに無料入場証及びき章又は腕章の検査を行うことができる。

(き章等の交付)

第六十五条 市の行う競輪の開催に関係がある次に掲げる者が、競輪を開催している日に、当該本場内においてその事務に従事しようとするときは、第一号から第六号までに掲げる者に対してはき章又は腕章を、第七号に掲げる者に対しては通行証を交付する。

 競輪に関係する政府職員及び市職員

 競輪振興法人の役職員

 開催執務員及びその係員

 競輪の選手(当該競輪に出場する選手及び先頭員を除く。)

 警察官及び消防官

 報道に従事する者

 前各号に掲げる者以外の者であって競輪の開催に必要なもの

2 前項第六号及び第七号に該当する者の範囲は、委員長がこれを定める。

(平成一九規則六四・一部改正)

(立入りの制限)

第六十六条 自転車競走路及びその内側、決勝審判室、開催執務員控室、番組編成室、選手管理室、掲示場、車券発売所並びに払戻金交付所には、各々その事務に従事する者又は委員長が許可した者でなければ、入ることができない。

第六十七条 次に掲げる者でなければ、競輪を開催している日に本場の選手控室、検査室、自転車保管場及び自転車修理場に入ることができない。

 当該競輪に出場する選手

 第六十五条第一項第一号から第三号までに掲げる者

 前各号に掲げる者以外の者であって委員長が許可したもの

第二節 競輪場等内の取締り等

(令和元規則一七・改称)

(入場禁止)

第六十八条 委員長及び場内取締委員は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、競輪を開催している日に競輪場等への入場を禁止することができる。

 他人の迷惑となるような服装をし、若しくは裸になり、泥酔し、又はみだりに高声を発する等品性を乱している者

 第五十七条の規定により出場を停止され、又は関与することを禁止されている者

 競輪審判員、選手および自転車登録規則(昭和三十二年通商産業省令第三十九号)第二十一条第二号又は第三号の規定に該当し、競輪振興法人から選手の登録を消除された者

 競輪の実施を妨げる行為をし、又はしようとした者

 前二条に掲げる立入禁止場所に故なく立ち入った者

 競輪場等内で他人の車券購入を妨害し、又は強制し、若しくは故なく干渉した者

 開催執務員又は選手に対し、暴行し、若しくは脅迫し、又は不正の目的をもって財物その他の利益を与え、若しくは与えることを約束した者

 法第五十六条各号、第五十七条各号及び第五十八条各号に掲げる者又はこれに該当することとなるおそれがある者

 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある者

 違法な行為をし、若しくはしようとした者又は競輪場等内の秩序を乱した者

十一 他の競輪施行者において、本人又はその家族からの申出により入場禁止とした者

2 委員長及び場内取締委員は、入場券、無料入場証、き章、腕章又は通行証を持っていない者(第六十一条第二項ただし書の規定により入場券を交付されない者を除く。)に対して、競輪を開催している日に本場への入場を禁止することができる。

(平成一九規則六四・令和元規則一七・一部改正)

(本人申出による入場禁止)

第六十八条の二 委員長は、競輪場等への入場禁止を希望する者から委員長が別に定める書面により入場禁止の申出があったときは、委員長が別に定める期間中、当該申出を行った者の入場を禁止することができる。

2 委員長は、前項の規定により入場禁止となった者から委員長が別に定める書面により入場禁止の解除の申出があったときは、当該申出を行った者の入場禁止を解除することができる。

3 第一項の規定により入場禁止となった者は、委員長が別に定める日までの間は、前項の規定による入場禁止の解除を申し出ることができない。

(令和元規則一七・追加)

(家族申出による入場禁止)

第六十八条の三 車券の購入により、本人及びその家族の日常生活又は社会生活に支障が生じている状態にある者又はそのおそれがある者の家族(その者と同居する親族(成年者に限る。)及び委員長が特に認めた者をいう。以下同じ。)は、委員長が別に定める書面及び書類により、その者の競輪場等への入場禁止の措置を申し出ることができる。

2 委員長は、前項の申出があった場合において、当該申出に係る者(以下「入場禁止候補者」という。)が、入場禁止事由に該当すると認めるときは、入場禁止候補者の入場を禁止することができる。この場合において、委員長は、入場禁止候補者及び前項の申出を行った家族(以下「申出家族」という。)に対し、入場禁止候補者の競輪場等への入場を禁止する旨及び入場禁止候補者の入場を禁止する期間として委員長が別に定める日を通知しなければならない。

3 前項の規定による通知を受けた入場禁止候補者は、これを不服とするときは、入場禁止の開始予定日前日までに書面をもって委員長に対して意見を申し出ることができる。

4 委員長は、前項の申出があったときは、その内容を検討のうえ入場禁止の可否について判断し、直ちにその結果を、意見を申し出た入場禁止候補者及び申出家族に通知する。

5 委員長は、第二項の規定により入場禁止となった者又は申出家族から、委員長が別に定める書面により入場禁止の解除の申出があった場合において、委員長が別に定める事由に該当する場合は、入場禁止を解除することができる。

6 第二項の規定により入場禁止となった者は、委員長が別に定める日までの間は、前項の規定による解除を申し出ることができない。

7 委員長は、第一項及び第五項の規定による書面の提出を受けたときは、前各項の申出の内容を疎明するに足りる資料の提出を求めることができる。

(令和元規則一七・追加)

(退場命令)

第六十九条 場内取締委員は、既に競輪場等に入場している者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、競輪場等から退場を命ずることができる。

 第六十八条第一項各号に掲げる者

 第六十八条の二第一項及び前条第二項の規定により、入場禁止となった者

 委員長の許可なく、業として競輪の予想をし、又は指定された場所以外の場所において物品を販売した者

 委員長の許可なく、業として払戻金の立替えを行い、又は広告物等を頒布し、若しくは貼り付けた者

 その他場内取締委員の指示に従わない者

2 場内取締委員は、第六十八条第二項に規定する者が既に本場に入場している場合においては、当該者に対して本場から退場を命ずることができる。

3 前二項の規定により退場を命ぜられた者は、その日においては、再び競輪場等に入場することができない。

(令和元規則一七・一部改正)

第八章 勝者投票及び払戻し

(車券)

第七十条 条例第五条の規定に基づき発売する車券は、十枚分以上を一枚で代表する車券とする。

第七十一条 車券には、次に掲げる事項を記載する。

 勝者投票法の種類を示す文字

 発行者名

 競輪場等の名称

 競輪施行の年月日を示す文字

 競走番号(重勝式勝者投票法にあっては、組)

 選手番号(連勝単式勝者投票法及び連勝複式勝者投票法並びに重勝式勝者投票法にあっては、組)

 券面金額

 通し番号

2 市長は、前項の規定により記載した記録を六十日以上保存する。

(平成二二規則四一・一部改正)

(車券購入の方法)

第七十二条 車券を買おうとする者は、自己の欲する勝者投票法の種類別の車券発売窓口において、自己の欲する選手番号又は組及び枚数を示し、車券の券面金額に枚数を乗じて得た金額と引換えに、車券を買わなければならない。

2 車券発売窓口に選手番号又は組が示されていないときは、車券発売窓口において、自己の欲する選手番号又は組及び枚数を選手番号又は組別に示し、車券の券面金額に枚数を乗じて得た金額と引換えに買わなければならない。

3 前二項の規定は、電話投票、在席投票、電子決済投票及びキャッシュレス投票により車券を購入する場合には、適用しない。

(令和二規則四四・一部改正)

(勝者投票法)

第七十三条 勝者投票法は、単勝式勝者投票法、複勝式勝者投票法、連勝単式勝者投票法及び連勝複式勝者投票法(以下これらを「基本勝者投票法」という。)並びに重勝式勝者投票法の五種とする。

2 連勝単式勝者投票法は、枠番号二連勝単式勝者投票法並びに選手番号二連勝単式勝者投票法及び選手番号三連勝単式勝者投票法とする。

3 連勝複式勝者投票法は、枠番号二連勝複式勝者投票法並びに普通選手番号二連勝複式勝者投票法及び拡大選手番号二連勝複式勝者投票法並びに選手番号三連勝複式勝者投票法とする。

4 重勝式勝者投票法は、七重勝単式勝者投票法(百円券面)、七重勝単式勝者投票法(二百円券面)及び五重勝単式勝者投票法とする。

(平成二二規則四一・平成二五規則四〇・一部改正)

第七十四条 第四十六条第一項の規定による決定の時に出走すべき選手が六人以下である競走においては、枠番号二連勝単式勝者投票法及び枠番号二連勝複式勝者投票法は、用いない。

(平成二四規則二七・一部改正)

(車券の発売開始及び締切り)

第七十五条 競輪場等における車券(重勝式勝者投票法に係るものを除く。)の発売は、出走表を所定の掲示場に掲示したとき以降に開始し、それぞれの競走の発走前に締め切る。

2 重勝式勝者投票法に係る車券の発売は、出走表を所定の掲示場に掲示したとき以降に開始し、対象となる競走のうち最も早く実施される競走の発走前に締め切る。

(平成二二規則四一・一部改正)

第七十六条 車券の発売を締め切ったときは、遅滞なく、発売した勝者投票法の種類ごとに、選手番号(連勝単式勝者投票法及び連勝複式勝者投票法にあっては、組)別の車券の総券面金額を掲示する。

(車券の買戻し)

第七十七条 車券(重勝式勝者投票法に係るものを除く。)を発売した後、当該競走について次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、当該競走における投票は、これを無効とし、当該車券と引換えにその券面金額を返還金として交付する。

 出走すべき選手がなくなり、又は一人のみとなったこと。

 競走が成立しなかったこと。

 競走に勝者がなかったこと。

2 複勝式勝者投票法において、車券を発売した後、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、当該勝者投票は、これを無効とし、当該車券と引換えにその券面金額を返還金として交付する。

 車券発売開始の時に、出走すべき選手が五人以上七人以下であった場合において、出走する選手が二人のみとなったこと。

 車券発売開始の時に、出走すべき選手が八人以上であった場合において、出走する選手が二人又は三人となったこと。

3 単勝式勝者投票法及び複勝式勝者投票法において、発売した車券に表示された選手が出走しなかったとき、又は審判委員の宣告により発走から除外されたときは、その選手に対する投票は、これを無効とし、当該車券と引換えにその券面金額を返還金として交付する。

4 選手番号二連勝単式勝者投票法、選手番号三連勝単式勝者投票法、普通選手番号二連勝複式勝者投票法、拡大選手番号二連勝複式勝者投票法及び選手番号三連勝複式勝者投票法において、発売した車券に表示された組の選手の一人が出走しなかったとき、又は審判委員の宣告により発走から除外されたときは、その組に対する投票は、これを無効とし、当該車券と引換えにその券面金額を返還金として交付する。

5 枠番号二連勝単式勝者投票法及び枠番号二連勝複式勝者投票法において、発売した車券に表示された組に次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、その組に対する投票は、これを無効とし、当該車券と引換えにその券面金額を返還金として交付する。

 異なる枠番号を付けられた選手を一組とした場合にあっては、発売した車券に表示された選手のうち枠番号を同じくする選手の全てが出走しなかったこと。

 同一の枠番号を付けられた選手を一組とした場合にあっては、発売した車券に表示された選手の一人以上が出走しなかったこと。

6 枠番号二連勝単式勝者投票法において、車券を発売した後、出走する選手が同一の枠番号を付けられた選手のみとなったときは、当該勝者投票は、これを無効とし、当該車券と引換えにその券面金額を返還金として交付する。

7 枠番号二連勝複式勝者投票法及び普通選手番号二連勝複式勝者投票法において、車券を発売した後、出走する選手が二人のみとなったときは、当該勝者投票は、これを無効とし、当該車券と引換えにその券面金額を返還金として交付する。

8 拡大選手番号二連勝複式勝者投票法において、車券を発売した後、出走する選手が二人又は三人となったときは、当該勝者投票は、これを無効とし、当該車券と引換えにその券面金額を返還金として交付する。

9 選手番号三連勝複式勝者投票法において、車券を発売した後、出走する選手が三人のみとなったときは、当該勝者投票は、これを無効とし、当該車券と引換えにその券面金額を返還金として交付する。

10 重勝式勝者投票法において、基本勝者投票法の投票が第一項及び第三項から第五項までの規定により無効となった場合、当該投票の車券に表示された選手(連勝単式勝者投票法又は連勝複式勝者投票法の投票による場合にあっては、その車券に表示された組)をその車券に表示する重勝式勝者投票法は、これを無効とし、当該車券と引換えにその券面金額を返還金として交付する。

11 入場者以外の者に対し発売した車券の発売金額の全部又は一部を天災地変その他やむを得ない理由により、入場者に対して発売した車券の発売金額と合計することができなかったものは、これを無効とし、当該車券と引換えにその券面金額を返還金として交付する。

(平成二二規則四一・平成二六規則三六・一部改正)

第七十八条 車券を買った者は、いかなる理由があっても、その車券に表示してある競走番号、選手番号又は組その他の事項の変更を要求し、又は前条の規定による場合のほか、返還金の交付を請求することはできない。

(払戻率)

第七十九条 法第十二条第一項の競輪施行者が定める率は、百分の七十五とする。

(平成一九規則五一・追加、平成二六規則三六・一部改正)

(払戻金額の掲示)

第八十条 競走(重勝式勝者投票法にあっては、対象となる競走のうち最も遅く実施される競走)が終了した後、勝者の決定表示があったときは、勝者投票の的中者(勝者投票に的中者がないときは、勝者以外の出走した選手に投票した者)に交付すべき車券十枚分に対する払戻金の額を掲示する。

2 法第十二条第三項に規定する指定重勝式勝者投票法にあっては、前項の規定にかかわらず、勝者投票に的中者がないときは、払戻金を交付しないことを掲示する。

(平成一九規則五一・旧第七十九条繰下、平成二二規則四一・一部改正)

(払戻金等の交付場所)

第八十一条 払戻金及び返還金の交付は、払戻金交付所又は市長が指定する場所において、これを行う。

(平成一九規則五一・旧第八十条繰下)

(車券の無効)

第八十二条 第七十三条第一項の規定により記載された文字が不明である車券又は原形を認識できない車券は無効とし、払戻金又は返還金の交付を行わない。

(平成一九規則五一・旧第八十一条繰下)

(施行期日)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一九年七月規則第五一号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年九月規則第六四号)

(施行期日)

この規則は、平成十九年十月一日から施行する。

(平成二二年七月規則第四一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十二年七月三十日から施行する。

(青森市自転車競技規則の一部改正)

2 青森市自転車競技規則(平成十七年青森市規則第百九十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二四年三月規則第二七号)

(施行期日)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年三月規則第四〇号)

(施行期日)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年一〇月規則第三六号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年一二月規則第一七号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第三十九条第一項の改正規定は、令和二年一月一日から施行する。

(令和二年一〇月規則第四四号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第一(第六条関係)

(平成二六規則三六・一部改正)

画像

別表第二(第四十九条関係)

(平成二四規則二七・一部改正)

枠番号

出走選手数及び色別

1

2

3

4

5

6

出走すべき選手が9人であるとき

選手番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ユニフォーム及びヘルメット覆いの色

出走すべき選手が8人であるとき

選手番号

1

2

3

4

5

6

7

8

ユニフォーム及びヘルメット覆いの色

出走すべき選手が7人であるとき

選手番号

1

2

3

4

5

6

7

ユニフォーム及びヘルメット覆いの色

出走すべき選手が6人であるとき

選手番号

1

2

3

4

5

6

ユニフォーム及びヘルメット覆いの色

出走すべき選手が5人であるとき

選手番号

1

2

3

4

5


ユニフォーム及びヘルメット覆いの色

別図(第四十九条関係)

(平成22規則41・一部改正)

先頭固定競走における先頭員が着用するユニフォーム、ヘルメット覆い及びパンツ

画像

(注) 紺色にオレンジ色の線

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画像

青森市自転車競走実施規則

平成17年4月1日 規則第192号

(令和2年10月5日施行)

体系情報
第18類
沿革情報
平成17年4月1日 規則第192号
平成19年7月4日 規則第51号
平成19年9月28日 規則第64号
平成22年7月27日 規則第41号
平成24年3月30日 規則第27号
平成25年3月29日 規則第40号
平成26年10月14日 規則第36号
令和元年12月25日 規則第17号
令和2年10月5日 規則第44号