○青森市森の広場条例施行規則
平成三十年三月三十日
規則第二十二号
(趣旨)
第一条 この規則は、青森市森の広場条例(平成十七年青森市条例第百五十七号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開設期間及び開設時間)
第二条 青森市森の広場(以下「森の広場」という。)の開設期間は、五月一日から十月三十一日までとする。
2 森の広場の開設時間は、午前八時三十分から午後五時までとする。
3 前二項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、開設期間及び開設時間を変更することがある。
(専用利用施設)
第三条 条例第六条第一項に規定する森の広場の施設等で規則で定めるものは、次に掲げるとおりとする。
一 多目的広場
二 ゲートボール場
(利用承認申請)
第四条 条例第六条第一項の規定による承認の申請は、青森市森の広場利用承認申請書により行わなければならない。
2 前項の承認の申請は、使用する日の一月前から当日までに行わなければならない。
(その他)
第五条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。