○青森市森の広場条例

平成十七年四月一日

条例第百五十七号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第一項の規定により、森の広場の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第二条 スポーツ、レクリエーション、森林浴等の野外活動を通じて、森林に対する理解を深めるとともに市民の健康増進に資するため、森の広場を設置する。

(名称及び位置)

第三条 森の広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

青森市森の広場

青森市大字新城字平岡一番地一

(附帯施設)

第四条 青森市森の広場(以下「森の広場」という。)に多目的広場その他の附帯施設を置く。

(開設期間)

第五条 森の広場の開設期間は、利用者の利便性及び森の広場の運営の効率性を考慮して、規則で定める。

(平成一七条例二八六・追加、平成二二条例四・平成二九条例三三・一部改正)

(利用の承認等)

第六条 森の広場の施設等で規則で定めるものを専用して利用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の承認を与える場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(平成一七条例二八六・旧第五条繰下、平成二二条例四・平成二九条例三三・一部改正)

(行為の禁止)

第七条 森の広場においては、次に掲げる行為をしてはならない。

 森の広場を損傷し、又は汚損すること。

 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

 土石、竹木等を堆積すること。

 鳥獣類等を捕獲し、又は殺傷すること。

 市長が指定した場所において炊事する場合を除き、火気を扱うこと。

 市長が指定した場所以外の場所に車両を乗り入れること。

 その他森の広場の管理運営上支障となる行為をすること。

(平成一七条例二八六・旧第六条繰下、平成二二条例四・平成二九条例三三・一部改正)

(利用の制限等)

第八条 市長は、第六条第一項の承認を受けようとする者又は同項の承認を受けた者(以下「利用者」という。)が、当該利用につき次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の承認を拒み、又は利用の承認を取り消し、若しくは利用を制限することができる。

 公の秩序又は風俗を害するおそれがあると認めたとき。

 他人に危害又は迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認めたとき。

 第六条第二項の承認の条件又は前条の規定に違反したとき。

 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

 その他森の広場の管理運営上支障があると認めたとき。

2 前項の場合において承認を受けようとする者又は利用者に損害があっても、市長はその責めを負わない。

(平成一七条例二八六・旧第七条繰下・一部改正、平成一九条例四二・平成二二条例四・平成二九条例三三・一部改正)

(指定管理者による管理)

第九条 森の広場の管理は、青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成十七年青森市条例第三十号)に基づき市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、これを行わせる。

(平成一七条例二八六・追加、平成二二条例四・平成二九条例三三・一部改正)

(指定管理者が行う管理の業務)

第十条 指定管理者は、次に掲げる管理の業務を行うものとする。

 利用の承認を行うこと。

 利用の承認に条件を付すること。

 森の広場の維持管理に関すること。

 その他市長が必要と認める業務

(平成一七条例二八六・追加、平成二二条例四・平成二九条例三三・一部改正)

(原状回復)

第十一条 利用者は、森の広場の利用を終了したとき、又は利用の承認を取り消されたときは、速やかにその利用に係る施設又は物品を原状に復さなければならない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、指定管理者においてこれを代行し、その費用を利用者から市長が徴収する。

(平成一七条例二八六・旧第八条繰下・一部改正、平成二二条例四・平成二九条例三三・一部改正)

(委任)

第十二条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成一七条例二八六・旧第十条繰下、平成二二条例四・平成二九条例三三・一部改正)

(施行期日)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年九月条例第二八六号)

(施行期日)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年九月条例第四二号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二二年三月条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(青森市森の広場条例の一部改正に伴う経過措置)

8 施行日前に、第十条の規定による改正前の青森市森の広場条例の規定によりなされた利用の承認その他の行為は、同条の規定による改正後の青森市森の広場条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(指定管理者との協定に係る経過措置)

9 この条例の施行の際現に青森市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成十七年青森市条例第三十号)第五条の規定により締結されている協定で、第四条から第十条までの規定による改正後の条例に定める各施設の管理に係るものは、教育委員会が当該管理に係る団体と締結した協定とみなす。

(平成二九年一二月条例第三三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(青森市体育施設条例等の一部改正に伴う経過措置)

7 この条例の施行の際現に効力を有する附則第四項の規定による改正前の青森市体育施設条例、附則第五項の規定による改正前の青森市浪岡体育館条例及び前項の規定による改正前の青森市森の広場条例(以下「改正前の各条例」という。)の規定により教育委員会がした処分その他の行為又は現に改正前の各条例の規定により教育委員会に対してされている申請その他の行為は、附則第四項の規定による改正後の青森市体育施設条例、附則第五項の規定による改正後の青森市浪岡体育館条例及び前項の規定による改正後の青森市森の広場条例の相当規定によりされたものとみなす。

青森市森の広場条例

平成17年4月1日 条例第157号

(平成30年4月1日施行)