○青森市浪岡体育館条例施行規則
平成三十年三月三十日
規則第十一号
(趣旨)
第一条 この規則は、青森市浪岡体育館条例(平成十七年青森市条例第百五十六号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第二条 青森市浪岡体育館(以下「体育館」という。)の開館時間は、午前九時から午後九時までとする。
2 体育館の休館日は、十二月二十九日から翌年一月三日までとする。
3 前二項の規定にかかわらず、やむを得ない理由があるときは開館時間を変更し、又は休館日においても開館し、若しくは開館日においても休館することがある。
(使用期間)
第三条 体育館の使用期間は、同一使用者が引き続き五日を超えることができない。ただし、条例第十二条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が特に認めたときは、この限りでない。
(使用許可申請)
第四条 条例第六条第一項の規定による許可の申請は、青森市浪岡体育館使用許可申請書により行わなければならない。
2 前項の許可の申請は、使用日の六箇月前から三日前までに行わなければならない。ただし、申請期間を経過した場合であっても、管理運営上支障がないと認められるときは、この限りでない。
(慈善活動のための使用)
第五条 条例別表備考第三項の規則で定める慈善活動は、次に掲げる要件に該当する活動とする。
一 物品を販売し、若しくは頒布し、写真若しくは映画等を撮影し、興行を行い、又は競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しをすること(以下「催物等」という。)を業としない者が主催する活動
二 催物等に係る純益の全額が、地方公共団体、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条に規定する社会福祉事業を行うもの、更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第二条に規定する更生保護事業を行うもの、公共的団体、学校(私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人又は同法第六十四条第四項に規定する法人が設置するものに限る。)その他これらに類するもの(災害その他特別の理由があると認めた場合を除き、市内に主たる事務所、施設等を有するものに限る。)の目的の達成に資するために寄附される活動
三 催物等を主催する者又はこれに参加し、若しくは関係する者が、いかなる名称であるかを問わず、報酬その他これに類する費用(当該催物等に係る講師謝礼等を除く。)を受給しない活動
一 申請者が団体である場合にあっては、当該団体の定款、寄附行為、規約又はこれらに類する書類
二 慈善活動に係る事業計画書及び収支予算書
三 寄附の相手方を確認できる書類
一 催物等に係る当該施設の使用の日から三箇月を経過した日又は寄附をした日から一箇月を経過した日のいずれか早い日までに慈善活動に係る事業報告書、収支決算書及び当該寄附に係る領収書(当該領収書により証明すべき事実をその提示によって確認することができるときは、当該領収書の写し)を提出すること。
(令和五規則三・一部改正)
(使用料又は利用料金の還付)
第六条 条例第七条第三項ただし書又は第十四条第三項ただし書の規定による特別の理由があると認めるときは、次の表の上欄に掲げる場合とし、当該場合における還付する使用料又は利用料金の額は、それぞれ同表の下欄に定める額(一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。
3 第一項に規定する利用料金の還付を受けようとする者は、青森市浪岡体育館利用料金還付申請書により、指定管理者の承認を得なければならない。
(令和五規則三・一部改正)
2 条例第十五条の規定による利用料金の減免を受けようとする者は、青森市浪岡体育館利用料金減免申請書により、指定管理者の承認を得なければならない。
(令和五規則三・一部改正)
(特別設備許可等申請)
第八条 条例第十条の規定による許可の申請は、青森市浪岡体育館特別設備等許可申請書により行わなければならない。
(使用許可等に係る申請事項の変更)
第十条 使用者は、使用の許可を受けた事項を変更しようとするときは、青森市浪岡体育館使用許可変更申請書により、あらかじめ承認を受けなければならない。
(使用取りやめの届出)
第十一条 使用者は、体育館の使用を取りやめようとするときは、青森市浪岡体育館使用取りやめ届により、あらかじめ届け出なければならない。
(使用者の遵守事項)
第十三条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 収容定員を超えて入場させないこと。
二 あらかじめ指定した場所以外で飲食又は喫煙をさせないこと。
三 許可を受けた者のほか、体育館又はその敷地において、物品の販売、金品の寄附又は募集等の行為をさせないこと。
四 体育館の清潔を保つこと。
五 前各号のほか、体育館の職員又は指定管理者の指示に従うこと。
(入場者の遵守事項)
第十四条 入場者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 指定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。
二 体育館の清潔を保つこと。
三 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑をかけないこと。
四 指定の場所以外に出入りしないこと。
五 前各号のほか、体育館の職員又は指定管理者の指示に従うこと。
(入場の拒否等)
第十五条 市長又は指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、体育館への入場を拒否し、又は退場させることがある。
一 風紀を乱し、又は乱すおそれのある者
二 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品又は動物の類を携行する者
三 伝染性の病気のある者又はめいてい者
四 前各号のほか、体育館の管理上支障があると認めた者
(損傷等の届出)
第十六条 指定管理者又は使用者は、体育館の建物、附属設備及び備品類を損傷し、汚損し、又は紛失したときは、直ちに青森市浪岡体育館損傷等届(様式第三号)により市長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(職員の立入り)
第十七条 使用者は、管理上の必要による職員又は指定管理者の立入りを拒んではならない。
(使用後の点検)
第十八条 使用者は、体育館の使用を終了したときは、直ちに体育館の職員又は指定管理者にその旨を申し出て、点検を受けるものとする。
(委任)
第十九条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、青森市教育委員会事務局の組織及び運営に関する規則の一部を改正する規則(平成三十年青森市教育委員会規則第一号)附則第二項第二号の規定による廃止前の青森市浪岡体育館条例施行規則(平成十七年青森市教育委員会規則第三十二号)の規定によりなされた同日以後の使用に係る申請その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成三一年三月規則第九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成三十一年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則(第四条及び第五条を除く。)による改正後のそれぞれの規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に許可を受けた使用及び利用に係る使用料及び利用料金について適用し、施行日前に許可を受けた使用及び利用に係る使用料及び利用料金については、なお従前の例による。
附則(令和五年三月規則第三号)
(施行期日)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
別表(第12条関係)
(平成31規則9・一部改正)
附属設備使用料
種別 | 単位 | 体育を目的としたもの | その他のもの |
放送機 | 1式1回 | 1,020円 | 2,040円 |
椅子 | 1脚1回 | 30円 | 50円 |
フロアシート | 1回 | 2,040円 | 4,080円 |