○青森市浪岡体育館条例

平成十七年四月一日

条例第百五十六号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第一項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十条の規定に基づき、浪岡体育館の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第二条 市民の体育、スポーツの普及及び振興を図り、もって健康で文化的な市民生活の形成に資するため、浪岡体育館を設置する。

(名称及び位置)

第三条 浪岡体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

青森市浪岡体育館

青森市浪岡大字浪岡字稲盛九三番地

(業務)

第四条 青森市浪岡体育館(以下「体育館」という。)は、次に掲げる業務を行う。

 競技、練習その他体育・スポーツ活動並びに健康及び体力の増進のための利用に関すること。

 体育・スポーツ及びレクリエーションの指導研修に関すること。

 体育・スポーツ、健康及び体力についての相談に関すること。

 その他第二条に掲げる目的を達成するために必要な業務

2 体育館は、前項各号に掲げる業務を行うに支障のない限り、第二条に掲げる目的以外の目的のために使用させることができる。

(平成一九条例三五・一部改正)

(開館時間及び休館日)

第五条 体育館の開館時間及び休館日は、使用者の利便性及び体育館の運営の効率性を考慮して、規則で定める。

(平成一九条例三五・追加、平成二九条例三三・一部改正)

(使用の許可)

第六条 体育館を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可を与える場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(平成一九条例三五・旧第五条繰下、平成二九条例三三・一部改正)

(使用料)

第七条 体育館の使用料は、別表に定めるとおりとする。

2 第六条第一項の規定により体育館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、前項の使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 前項の規定により納付した使用料は還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、当該使用料の全部又は一部を還付することができる。

(平成一九条例四二・旧第七条繰上・一部改正、平成一九条例三五・旧第六条繰下・一部改正)

(使用料の減免)

第八条 市長は、専ら義務教育終了前の児童若しくは生徒又は心身障害者で市長が認めるものを対象に、その健全な育成を図る目的で使用する場合その他特に必要があると認める場合は、前条第一項に規定する使用料を減免することができる。

(平成一九条例四二・旧第八条繰上、平成一九条例三五・旧第七条繰下)

(使用許可の取消し等)

第九条 市長は、使用の許可を受けようとする者又は使用者(次項において「使用者等」という。)が当該使用につき、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を拒み、又は使用の許可を取り消し、若しくは使用を制限することができる。

 公の秩序又は風俗を害するおそれがあると認めるとき。

 他人に危害又は迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認めるとき。

 体育館の施設若しくは物品を損傷し、汚損し、又はそのおそれがあると認めるとき。

 この条例、この条例に基づく規則又は第五条第二項の許可の条件に違反したとき。

 詐欺その他不正の行為により使用の許可を受けたとき。

 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

 その他施設の管理運営上支障があると認めるとき。

2 前項の場合において使用者等に損害があっても、市長はその責めを負わない。

(平成一九条例四二・追加、平成一九条例三五・旧第八条繰下、平成二九条例三三・一部改正)

(特別施設の設置等)

第十条 使用者は、体育館の使用に当たって特別の施設若しくは設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(平成一九条例三五・旧第九条繰下、平成二九条例三三・一部改正)

(権利譲渡等の禁止)

第十一条 使用者は、その権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(平成一九条例三五・旧第十条繰下)

(指定管理者による管理)

第十二条 体育館の管理は、青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成十七年青森市条例第三十号)に基づき市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、これを行わせることができる。

(平成一九条例三五・追加、平成二九条例三三・令和元条例二〇・一部改正)

(指定管理者が行う管理の業務)

第十三条 指定管理者は、次に掲げる管理の業務を行うものとする。

 第四条第一項各号に掲げる業務(同条第二項の規定により施設を使用させることを含む。)の実施に関すること。

 使用許可を行うこと。

 使用許可に条件を付すること。

 体育館の維持管理に関すること。

 その他市長が必要と認める業務

(平成一九条例三五・追加、平成二九条例三三・一部改正)

(利用料金)

第十四条 第十二条の規定により指定管理者に体育館の管理を行わせることとした場合は、体育館を利用しようとする者は、第七条第二項の規定にかかわらず、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者に前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定により指定管理者に納入された利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。

3 前項の規定により指定管理者に収受させた利用料金は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、当該利用料金の全部又は一部を還付することができる。

4 利用料金の額は、別表に定める使用料の額に〇・七を乗じて得た額から当該使用料の額に一・三を乗じて得た額までの範囲内の額で、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。

(令和四条例一七・追加)

(利用料金の減免)

第十五条 指定管理者は、市長が特別の理由があると認めるときは、前条第一項に規定する利用料金を減免することができる。

(令和四条例一七・追加)

(損害賠償)

第十六条 使用者は、その使用により体育館の施設若しくは物品を損傷し、汚損し、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(平成一九条例三五・旧第十一条繰下、平成二九条例三三・一部改正、令和四条例一七・旧第十四条繰下)

(原状回復)

第十七条 使用者は、体育館の使用を終了したとき、又は使用許可を取り消されたとき、若しくは使用を停止されたときは、速やかにその使用に係る施設又は物品を原状に復さなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長又は指定管理者においてこれを代行し、その費用を使用者から市長が徴収する。

(平成一九条例三五・旧第十二条繰下・一部改正、平成二九条例三三・令和元条例二〇・一部改正、令和四条例一七・旧第十五条繰下)

(委任)

第十八条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成一九条例三五・旧第十三条繰下、平成二九条例三三・一部改正、令和四条例一七・旧第十六条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の浪岡町民体育館設置条例(昭和四十九年浪岡町条例第二十六号)及び浪岡町民体育館使用料条例(昭和四十九年浪岡町条例第三十号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成一九年六月条例第三五号)

(施行期日)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成一九年九月条例第四二号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二三年六月条例第二三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十三年七月十五日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の青森市男女共同参画支援施設条例別表、青森市文化観光交流施設条例別表の二学習室・展望ルーム・イベントホールの表、青森市勤労者福祉施設条例別表、青森市西部工業団地多目的施設条例別表、青森市観光レクリエーション振興施設条例別表第一、青森市都市公園条例別表四及び別表五、青森市中世の館条例別表第一、青森市市民センター条例別表、青森市文化会館条例別表、青森市民美術展示館条例別表、青森市体育施設条例別表並びに青森市浪岡体育館条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に許可を受けた使用又は利用に係る使用料又は利用料金について適用し、同日前に許可を受けた使用又は利用に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。

(平成二九年一二月条例第三三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(青森市体育施設条例等の一部改正に伴う経過措置)

7 この条例の施行の際現に効力を有する附則第四項の規定による改正前の青森市体育施設条例、附則第五項の規定による改正前の青森市浪岡体育館条例及び前項の規定による改正前の青森市森の広場条例(以下「改正前の各条例」という。)の規定により教育委員会がした処分その他の行為又は現に改正前の各条例の規定により教育委員会に対してされている申請その他の行為は、附則第四項の規定による改正後の青森市体育施設条例、附則第五項の規定による改正後の青森市浪岡体育館条例及び前項の規定による改正後の青森市森の広場条例の相当規定によりされたものとみなす。

(平成三一年三月条例第二号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この条例(第二条、第五条、第十一条、第二十三条、第二十四条、第三十条、第三十四条、第三十六条、第三十七条、第三十九条、第四十二条、第四十三条、第四十五条、第四十六条、第四十八条、第五十条及び第五十二条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に許可を受けた使用、利用その他の行為に係る使用料、利用料金その他の料金について適用し、施行日前に許可を受けた使用、利用その他の行為に係る使用料、利用料金その他の料金については、なお従前の例による。

(令和元年一二月条例第二〇号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の青森市浪岡体育館条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に許可を受けた使用に係る使用料について適用し、同日前に許可を受けた使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和四年六月条例第一七号)

(施行期日)

この条例は、令和五年四月一日から施行する。

別表(第7条、第14条関係)

(平成19条例42・平成19条例35・平成23条例23・平成29条例33・平成31条例2・令和元条例20・令和4条例17・一部改正)

使用料

使用場所

区分

午前

午後

午後

全日

摘要

9時~12時

12時~17時

17時~21時

9時~21時

本館貸切使用

体育を目的としたもの

1,580円

2,100円

2,630円

6,310円

本館又は別館卓球場(1)若しくは卓球場(2)をそれぞれ2分の1使用する場合は、規定使用料の2分の1の額とする。

その他のもの

25,160円

33,620円

46,140円

104,910円

別館貸切使用

柔道場

卓球場(1)

卓球場(2)

体育を目的としたもの

220円

320円

420円

950円

その他のもの

640円

950円

1,270円

2,850円

別館個人使用

トレーニングルーム

220円

320円

420円

950円


備考

1 照明設備を使用する場合は、次に定める金額を電気使用料として追加徴収する。ただし、別館卓球場(1)又は卓球場(2)をそれぞれ2分の1使用する場合は、規定電気使用料の2分の1の額とし、別館トレーニングルームを使用する場合は、無料とする。

照明使用料

区分

単位

体育を目的としたもの

その他のもの

本館

全灯

1時間

3,060円

6,120円

全灯の2分の1

2,040円

4,080円

全灯の4分の1

1,020円

2,040円

別館

柔道場

卓球場(1)

卓球場(2)

1,020円

2,040円

2 暖房を使用する場合は、次に定める金額を暖房料として追加徴収する。

暖房使用料

使用場所

単位

体育を目的としたもの

その他のもの

本館

1時間

5,100円

10,190円

会議室

1,020円

2,040円

控室

1,020円

2,040円

3 その他のものに使用する場合であって、当該使用が、規則で定める慈善活動のために行われるものであるときの使用料の額は、体育を目的としたものに使用する場合の使用料の額とする。

4 使用料の計算において、10円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げるものとする。

5 毎週月曜日から土曜日までの午後7時から午後9時までは、市民に無料で施設を開放するものとする。

6 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。

7 附属設備以外の電気器具その他機械器具を使用したときは、電気料等の実費を徴収する。

8 附属設備及び備品類の使用は、規則で定める単位ごとに、1附属設備又は1備品につき5,000円以内で規則で定める額とする。

青森市浪岡体育館条例

平成17年4月1日 条例第156号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12類 会/第4章 市民文化
沿革情報
平成17年4月1日 条例第156号
平成19年6月25日 条例第35号
平成19年9月28日 条例第42号
平成23年6月29日 条例第23号
平成29年12月27日 条例第33号
平成31年3月22日 条例第2号
令和元年12月24日 条例第20号
令和4年6月29日 条例第17号