○青森市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則

平成二十八年六月二十八日

規則第三十四号

(不均一課税の申請及び決定通知)

第二条 条例第四条第一項の規定による申請は、認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に従って新設又は増設される特定業務施設に係る固定資産税不均一課税申請書(様式第一号)に、次に掲げる書類を添えて行わなければならない。

 認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画書及び認定通知書の写し

 法人、土地及び家屋に係る登記簿謄本

 土地の売買契約書及び家屋等の工事請負契約書

 土地の図面及び家屋の平面図

 構築物の明細及びその配置図

 償却資産の明細及びその配置図

 償却資産の減価償却等の計算に関する書類

 雇用する従業員数を証する書類

 その他市長が必要と認める書類

2 市長は、条例第四条第二項の規定により不均一課税を決定したときは、認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に従って新設又は増設される特定業務施設に係る固定資産税不均一課税決定通知書(様式第二号)により通知するものとする。

(令和二規則三七・一部改正)

(不均一課税の決定の取消通知)

第三条 市長は、条例第五条の規定により不均一課税の決定を取り消したときは、認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に従って新設又は増設される特定業務施設に係る固定資産税不均一課税取消通知書(様式第三号)により通知するものとする。

(令和二規則三七・一部改正)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年六月規則第三七号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年六月規則第二五号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2規則37・令和4規則25・一部改正)

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(令和2規則37・一部改正)

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(令和2規則37・一部改正)

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青森市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則

平成28年6月28日 規則第34号

(令和4年6月29日施行)