○青森市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例

平成二十八年六月二十八日

条例第二十三号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第六条第二項の規定に基づき、地域再生法(平成十七年法律第二十四号。以下「法」という。)第八条第一項に規定する認定地域再生計画(以下「認定地域再生計画」という。)に記載されている法第五条第四項第五号に規定する地方活力向上地域内において、法第十七条の二第四項に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に従って同号に規定する特定業務施設(以下「特定業務施設」という。)を新設し、又は増設した同項に規定する認定事業者(以下「認定事業者」という。)について、当該特定業務施設の用に供する機械及び装置、建物若しくは構築物又はこれらの敷地である土地に対して行う固定資産税に係る不均一課税について必要な事項を定めるものとする。

(平成三〇条例二五・令和二条例二一・一部改正)

(不均一課税)

第二条 法第五条第十八項(法第七条第二項において準用する場合を含む。)の規定により法第五条第一項の地域再生計画(同条第四項第五号に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備事業に関する事項が記載されたものに限る。)が公示された日(地域再生法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十九号)の施行の日以後最初に公示された日に限る。以下「公示日」という。)から令和六年三月三十一日までの間に、法第十七条の二第三項の規定に基づき、同条第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定を受けた認定事業者であって、当該認定を受けた日から同日の翌日以後三年を経過する日まで(同日までに同条第六項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、特定業務施設の用に供する減価償却資産(所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第六条第一号から第七号まで又は法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十三条第一号から第七号までに掲げるものに限る。)で取得価額の合計額が三千八百万円(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第十条第八項第六号に規定する中小事業者、同法第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者及び法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第六十六条第六項に規定する中小通算法人にあっては千九百万円)以上のもの(以下「特別償却設備」という。)を新設し、又は増設した者について、特別償却設備である家屋又は構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地(公示日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税については、不均一課税をする。

(平成三〇条例二五・令和二条例二一・令和四条例一九・一部改正)

(不均一課税の期間及び税率)

第三条 前条の規定による不均一課税の期間は、固定資産税を課すべき最初の年度(当該固定資産を特定業務施設の用に供した日の属する年の翌年(当該日が一月一日である場合においては、当該日の属する年)の四月一日の属する年度(以下「初年度」という。))以後三箇年度とし、各年度の税率は、次に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 法第十七条の二第一項第一号に掲げる事業 次の表の上欄に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める税率

年度の区分

税率

初年度

百分の〇・一四

第二年度(初年度の翌年度をいう。次号において同じ。)

百分の〇・三五

第三年度(第二年度の翌年度をいう。次号において同じ。)

百分の〇・七〇

 法第十七条の二第一項第二号に掲げる事業 次の表の上欄に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める税率

年度の区分

税率

初年度

百分の〇・一四〇

第二年度

百分の〇・四六七

第三年度

百分の〇・九三三

(不均一課税の申請及び決定)

第四条 第二条の規定により不均一課税を受けようとする者は、規則で定めるところにより、不均一課税を受けようとする年度の賦課期日の属する年の一月三十一日までに市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、不均一課税の可否を決定し、遅滞なく当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、不均一課税の申請者又はその決定を受けた者に対し、必要な報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。

(不均一課税の決定の取消し)

第五条 市長は、前条第二項の規定により不均一課税の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その決定を取り消すことができる。

 虚偽の申請その他不正な行為があったとき。

 この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。

(規則への委任)

第六条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三〇年六月条例第二五号)

(施行期日等)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の青森市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例第二条の規定は、平成三十年四月一日から適用する。

(令和二年六月条例第二一号)

(施行期日等)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の青森市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例第二条の規定は、令和二年四月一日から適用する。

(令和四年六月条例第一九号)

(施行期日等)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の青森市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例第二条の規定は、令和四年四月一日から適用する。

青森市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例

平成28年6月28日 条例第23号

(令和4年6月29日施行)