○青森市個人番号の利用に関する条例施行規則

平成二十七年十二月二十八日

規則第五十一号

(趣旨)

第一条 この規則は、青森市個人番号の利用に関する条例(平成二十七年青森市条例第四十八号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例別表に定める事務及び情報)

第二条 条例別表児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)による助産施設における助産の実施又は母子生活支援施設における保護の実施に関する事務であって規則で定めるものの項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

 児童福祉法第二十二条第一項の助産施設における助産の実施の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務 児童福祉法第二十二条第一項の助産施設における助産の実施に係る妊産婦又は当該妊産婦と同一の世帯に属する者に係る道府県民税(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四条第二項第一号に掲げる道府県民税(個人に係るものに限る。)をいう。以下同じ。)又は市町村民税(同法第五条第二項第一号に掲げる市町村民税(個人に係るものに限る。)をいう。以下同じ。)に関する情報

 児童福祉法第二十三条第一項の母子生活支援施設における保護の実施の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務 児童福祉法第二十三条第一項の母子生活支援施設における保護を受ける児童又は当該児童と同一の世帯に属する扶養義務者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

2 条例別表生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護の決定及び実施、就労自立給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるものの項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、同法第六条第二項の要保護者若しくは同条第一項の被保護者であった者に係る固定資産税(地方税法第五条第二項第二号に掲げる固定資産税をいう。以下同じ。)、軽自動車税(地方税法第五条第二項第三号に掲げる軽自動車税をいう。以下同じ。)又は国民健康保険税(地方税法第五条第六項第五号に掲げる国民健康保険税をいう。以下同じ。)に関する情報とする。

 生活保護法第十九条第一項の保護の実施に関する事務

 生活保護法第二十四条第一項の保護の開始若しくは同条第九項の保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務

 生活保護法第二十五条第一項の職権による保護の開始又は同条第二項の職権による保護の変更に関する事務

 生活保護法第二十六条の保護の停止又は廃止に関する事務

 生活保護法第七十七条第一項又は第七十八条第一項から第三項までの徴収金の徴収(同法第七十八条の二第一項又は第二項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務

3 条例別表地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収又は地方税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であって規則で定めるものの項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

 地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の納税の告知に関する事務 納税義務者又は地方税法第三百五十五条の納税管理人に係る身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 地方税法第二十四条第一項第一号の者に対する道府県民税又は同法第二百九十四条第一項第一号の者に対する市町村民税の課税に関する事務 次に掲げる情報

 納税義務者又は当該納税義務者の配偶者若しくは扶養親族に係る高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)による保険料の徴収に関する情報

 納税義務者又は当該納税義務者の配偶者若しくは扶養親族に係る介護保険法(平成九年法律第百二十三号)による保険料の徴収又は保険料の賦課に関する情報

 地方税法第七百三条の四の国民健康保険税の課税に関する事務 納税義務者又は当該納税義務者と同一の世帯に属する者に係る高齢者の医療の確保に関する法律による保険料の徴収に関する情報

4 条例別表公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)による公営住宅(同法第二条第二号に規定する公営住宅をいう。)の管理に関する事務であって規則で定めるものの項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、同法第二条第二号の公営住宅の入居者又は同居者に係る道府県民税、市町村民税、固定資産税、軽自動車税又は国民健康保険税の徴収に関する情報とする。

 公営住宅法第二十五条第一項の入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務

 公営住宅法第四十八条の条例で定める事項に関する事務

5 条例別表国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)による保険給付の支給又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるものの項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

 国民健康保険法による被保険者証及び被保険者資格証明書に関する事務 次に掲げる情報

 国民健康保険税を課せられる者に係る国民健康保険税に関する情報

 国民健康保険税を課せられる者に係る国民健康保険税の徴収に関する情報

 国民健康保険法第四十四条第一項の一部負担金に係る措置に関する事務 当該一部負担金の算定に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

 国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)第二条第一項若しくは第三条(これらの規定を同令第二十条において読み替えて準用する場合を含む。)の被保険者の資格取得の届出又は同令第十一条、第十二条若しくは第十三条第一項(これらの規定を同令第二十条において読み替えて準用する場合を含む。)の被保険者の資格喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出を行う者若しくは当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護法第十九条第一項の保護の実施、同法第二十四条第一項の保護の開始若しくは同条第九項の保護の変更、同法第二十五条第一項の職権による保護の開始若しくは同条第二項の職権による保護の変更又は同法第二十六条の保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「生活保護実施関係情報」という。)

 当該届出を行う者若しくは当該者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第一項若しくは第三項の支援給付の支給の実施又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号。以下「平成十九年改正法」という。)附則第四条第一項の支援給付の支給の実施に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付実施関係情報」という。)

 国民健康保険法施行規則第五条の二の病院等に入院、入所中又は入居中の者に関する届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出を行う者若しくは当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該届出を行う者若しくは当該者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 国民健康保険法施行規則第九条(同令第二十条において読み替えて準用する場合を含む。)の被保険者の世帯変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出を行う者若しくは当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該届出を行う者若しくは当該者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 国民健康保険法施行規則第十条の二第一項又は第二十条の二第一項の世帯主の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出を行う者若しくは当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該届出を行う者若しくは当該者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

6 条例別表住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)による改良住宅(同法第二条第六項に規定する改良住宅をいう。)の管理若しくは家賃若しくは敷金の決定若しくは変更又は収入超過者に対する措置に関する事務であって規則で定めるものの項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、同法第二条第六項の改良住宅の入居者又は同居者に係る道府県民税、市町村民税、固定資産税、軽自動車税又は国民健康保険税の徴収に関する情報とする。

 住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する公営住宅法第二十五条第一項の入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務

 住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する公営住宅法第四十八条の条例で定める事項に関する事務

7 条例別表老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)による福祉の措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるものの項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

 老人福祉法第十一条の福祉の措置の実施に関する事務 次に掲げる情報

 当該措置に係る者に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 当該措置に係る者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 当該措置に係る者又は当該者の扶養義務者(以下この号及び次号において「被措置者等」という。)に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

 被措置者等に係る国民健康保険税の徴収に関する情報

 被措置者等に係る高齢者の医療の確保に関する法律による保険料の徴収に関する情報

 老人福祉法第二十八条第一項の費用の徴収に関する事務 次に掲げる情報

 被措置者等に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

 被措置者等に係る国民健康保険税の徴収に関する情報

 被措置者等に係る高齢者の医療の確保に関する法律による保険料の徴収に関する情報

8 条例別表母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)による資金の貸付けに関する事務であって規則で定めるものの項の規則で定める事務は、同法第三十二条第一項の資金の貸付けの申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該申請を行う者又は当該者の保証人に係る道府県民税、市町村民税、固定資産税、軽自動車税又は国民健康保険税の徴収に関する情報とする。

9 条例別表母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付金の支給に関する事務であって規則で定めるものの項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に規定する給付金の支給の申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る道府県民税、市町村民税、固定資産税、軽自動車税又は国民健康保険税の徴収に関する情報とする。

 母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十一条第一号(同法第三十一条の十において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務

 母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十一条第二号(同法第三十一条の十において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務

10 条例別表特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)による特別児童扶養手当の支給に関する事務であって規則で定めるものの項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第五条の特別児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該額の認定の請求を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者に係る生活保護実施関係情報

 当該額の認定の請求を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十六条において読み替えて準用する児童扶養手当法第八条第一項の手当の額の改定の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該請求を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者に係る生活保護実施関係情報

 当該請求を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則(昭和三十九年厚生省令第三十八号)第四条の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者に係る生活保護実施関係情報

 当該届出を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

11 条例別表特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する事務であって規則で定めるものの項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十九条(同法第二十六条の五において準用する場合を含む。)の障害児福祉手当又は特別障害者手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該額の認定の請求を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者に係る生活保護実施関係情報

 当該額の認定の請求を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和五十年厚生省令第三十四号)第五条(同令第十六条において読み替えて準用する場合を含む。)の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者に係る生活保護実施関係情報

 当該届出を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた昭和六十年法律第三十四号第七条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三十五条の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者に係る生活保護実施関係情報

 当該届出を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

12 条例別表母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)による保健指導、新生児の訪問指導、健康診査、妊娠の届出、母子健康手帳の交付、妊産婦の訪問指導、低体重児の届出、未熟児の訪問指導、養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるものの項の規則で定める事務は、同法第十三条の健康診査の実施若しくは健康診査を受けることの勧奨に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

 児童福祉法第四条第一項第一号の乳児又は同項第二号の幼児であって同条第二項の障害児である者に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付に関する情報

 児童福祉法第四条第一項第一号の乳児又は同項第二号の幼児であって同条第二項の障害児である者の扶養義務者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当の支給に関する情報

13 条例別表中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)による支援給付又は配偶者支援金の支給に関する事務であって規則で定めるものの項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、同法第十四条第一項若しくは第三項の支援給付若しくは平成十九年改正法附則第四条第一項の支援給付の支給を必要とする状態にある者若しくは支給を受けていた者に係る固定資産税、軽自動車税又は国民健康保険税に関する情報とする。

 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律十四条第一項若しくは第三項の支援給付の支給の実施又は平成十九年改正法附則第四条第一項の支援給付の支給の実施に関する事務

 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第四項(平成十九年改正法附則第四条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定によりその例によることとされる生活保護法第二十四条第一項の開始又は同条第九項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務

 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第四項の規定によりその例によることとされる生活保護法第二十五条第一項の職権による開始又は同条第二項の職権による変更に関する事務

 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第四項の規定によりその例によることとされる生活保護法第二十六条の保護の停止又は廃止に関する事務

 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第四項の規定によりその例によることとされる生活保護法第七十七条第一項又は第七十八条第一項から第三項までの徴収金の徴収(同法第七十八条の二第一項又は第二項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務

14 条例別表介護保険法(平成九年法律第百二十三号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるものの項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

 介護保険法第五十一条第一項の高額介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報

 介護保険法第六十一条第一項の高額介護予防サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報

 介護保険法第百二十九条第二項の保険料の賦課に関する事務 次に掲げる情報

 当該保険料を課せられる被保険者(以下この号において「賦課被保険者」という。)に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 賦課被保険者又は当該賦課被保険者と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険税に関する情報

 賦課被保険者又は当該賦課被保険者と同一の世帯に属する者に係る道府県民税又は市町村民税の徴収に関する情報

 賦課被保険者又は当該賦課被保険者と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報

 賦課被保険者又は当該賦課被保険者と同一の世帯に属する者に係る高齢者の医療の確保に関する法律による保険料の賦課に関する情報

 介護保険法第百四十二条の保険料の減免又は徴収の猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る固定資産税に関する情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る道府県民税、市町村民税又は国民健康保険税の徴収に関する情報

 介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第八十三条の六(同令第九十七条の四において準用する場合を含む。)の市町村の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報

 当該申請を行う者の配偶者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

15 条例別表感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)による入院の勧告若しくは措置、費用の負担又は療養費の支給に関する事務であって規則で定めるものの項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十七条第一項の費用負担の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る患者又は当該患者の配偶者若しくは扶養義務者に係る生活保護実施関係情報

 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第四十二条第一項の療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る患者又は当該患者の配偶者若しくは扶養義務者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

16 条例別表健康増進法(平成十四年法律第百三号)による健康増進事業の実施に関する事務であって規則で定めるものの項の規則で定める事務は、同法第十九条の二の健康増進事業の実施に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該健康増進事業に係る検診を受ける者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る道府県民税、市長村民税に関する情報とする。

17 条例別表障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるものの項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付(自立支援医療費を除く。)の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る道府県民税、市町村民税、固定資産税、軽自動車税又は国民健康保険税の徴収に関する情報

 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十四条第二項の支給決定の変更に関する事務 次に掲げる情報

 当該変更に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る道府県民税、市町村民税、固定資産税、軽自動車税又は国民健康保険税の徴収に関する情報

 当該変更に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十三条第一項の支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十六条第二項の支給認定の変更に関する事務 当該変更に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十七条又は第七十八条の地域生活支援事業の実施に関する事務 次に掲げる情報

 当該地域生活支援事業の利用の申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該地域生活支援事業の利用の申請を行う障害者若しくは当該障害者の配偶者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る道府県民税、市町村民税に関する情報

 当該地域生活支援事業の利用の申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

18 条例別表子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)による子どものための教育・保育給付若しくは子育てのための施設等利用給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるものの項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

 子ども・子育て支援法第二十条第一項の教育・保育給付認定若しくは同法第二十三条第一項の教育・保育給付認定の変更の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 当該申請を行う教育・保育給付認定保護者又は当該者と同一の世帯に属する者若しくは当該者以外の者で生計を一にする扶養義務者に係る道府県民税及び市町村民税に関する情報

 子ども・子育て支援法第二十二条若しくは子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号。第四号において「府令」という。)第十五条第一項の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務 当該届出を行う教育・保育給付認定保護者又は当該者と同一の世帯に属する者若しくは当該者以外の者で生計を一にする扶養義務者に係る道府県民税及び市町村民税に関する情報

 子ども・子育て支援法第三十条の五第一項の施設等利用給付認定若しくは同法第三十条の八第一項の施設等利用給付認定の変更の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 当該申請を行う施設等利用給付認定保護者又は当該者と同一の世帯に属する者若しくは当該者以外の者で生計を一にする扶養義務者に係る道府県民税及び市町村民税に関する情報

 子ども・子育て支援法第三十条の七若しくは府令第二十八条第一項の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務 当該届出を行う施設等利用給付認定保護者又は当該者と同一の世帯に属する者若しくは当該者以外の者で生計を一にする扶養義務者に係る道府県民税及び市町村民税に関する情報

(令和元規則七・一部改正)

(施行期日)

この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。

(令和元年九月規則第七号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年十月一日から施行する。

青森市個人番号の利用に関する条例施行規則

平成27年12月28日 規則第51号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第4類 制/第3章
沿革情報
平成27年12月28日 規則第51号
令和元年9月30日 規則第7号