○青森市個人番号の利用に関する条例

平成二十七年十二月二十二日

条例第四十八号

(趣旨)

第一条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「法」という。)第九条第二項に基づく個人番号の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(個人番号の利用範囲)

第三条 法第九条第二項の条例で定める事務は、次項の事務及び第三項の事務とする。

2 別表の上欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の下欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 市の機関は、法別表第二の第二欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の第四欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

(委任)

第四条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年一月一日から施行する。

(令和元年九月条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例中第一条の規定は公布の日から、第二条及び次項の規定は令和元年十月一日から施行する。

別表(第三条関係)

(令和元条例一三・一部改正)

機関

事務

特定個人情報

市長

児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)による助産施設における助産の実施又は母子生活支援施設における保護の実施に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護の決定及び実施、就労自立給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収又は地方税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であって規則で定めるもの

障害者関係情報、医療保険給付関係情報又は介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの

公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)による公営住宅(同法第二条第二号に規定する公営住宅をいう。)の管理に関する事務であって規則で定めるもの

地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の徴収に関する情報(以下「地方税徴収関係情報」という。)であって規則で定めるもの

国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)による保険給付の支給又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報、地方税関係情報、地方税徴収関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)による改良住宅(同法第二条第六項に規定する改良住宅をいう。)の管理若しくは家賃若しくは敷金の決定若しくは変更又は収入超過者に対する措置に関する事務であって規則で定めるもの

地方税徴収関係情報であって規則で定めるもの

老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)による福祉の措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

障害者関係情報、地方税関係情報、地方税徴収関係情報又は医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)による資金の貸付けに関する事務であって規則で定めるもの

地方税徴収関係情報であって規則で定めるもの

母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

地方税徴収関係情報であって規則で定めるもの

特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)による特別児童扶養手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)による保健指導、新生児の訪問指導、健康診査、妊娠の届出、母子健康手帳の交付、妊産婦の訪問指導、低体重児の届出、未熟児の訪問指導、養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

障害者関係情報又は特別児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)による支援給付又は配偶者支援金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

介護保険法(平成九年法律第百二十三号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

障害者関係情報、地方税関係情報、地方税徴収関係情報又は医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)による入院の勧告若しくは措置、費用の負担又は療養費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

健康増進法(平成十四年法律第百三号)による健康増進事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報、地方税関係情報、地方税徴収関係情報、医療保険給付関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)による子どものための教育・保育給付若しくは子育てのための施設等利用給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

青森市個人番号の利用に関する条例

平成27年12月22日 条例第48号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第4類 制/第3章
沿革情報
平成27年12月22日 条例第48号
令和元年9月27日 条例第13号