○青森市放課後児童会負担金徴収条例施行規則
平成二十七年三月三十一日
規則第七号
青森市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例施行規則(平成十七年青森市規則第八十四号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、青森市放課後児童会負担金徴収条例(平成二十七年青森市条例第十二号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(負担金の納期)
第二条 入会児童の保護者は、毎月の負担金を当該月の末日(その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たる場合にあっては、その日の直後の日曜日等でない日)までに納付するものとする。ただし、十二月分の負担金にあっては同月二十八日(その日が日曜日等に当たる場合にあっては、翌年の一月四日(その日が日曜日等に当たる場合にあっては、その日の直後の日曜日等でない日))までに納付するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは納期を変更することができる。
(平成二八規則二四・一部改正)
(負担金の減免及びその基準)
第三条 条例第四条の規定による負担金の減額又は免除を受けようとする者は、減額又は免除の申請をしなければならない。
2 市長は、入会児童の保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、その全ての入会児童の負担金を免除するものとする。
二 青森市教育委員会から就学援助の受給者認定を受けているとき。
三 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第四条の規定により児童扶養手当の支給を受けているとき。
4 市長は、入会児童の保護者が二人の入会児童の保護者であるとき(第二項各号のいずれかに該当するときを除く。)は、それら入会児童のうち一人分の負担金を五割減額するものとする。
5 市長は、第一項の申請があったときは、当該申請の内容を審査し、減額又は免除の可否を決定し、その旨を書面により当該申請者に通知するものとする。
(入会の制限)
第四条 市長は、入会児童の保護者が条例第三条に規定する負担金を納期限までに納付しないときは、当該児童の入会の承諾を拒み、若しくは取り消し、又は利用の停止をすることがある。
(その他)
第五条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月規則第二四号)
(施行期日)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。