○青森市放課後児童会負担金徴収条例
平成二十七年三月二十四日
条例第十二号
青森市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例(平成十七年青森市条例第百二十六号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この条例は、放課後児童会の運営に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十四条の規定に基づき、当該放課後児童会に入会している児童(以下「入会児童」という。)の保護者(以下単に「保護者」という。)から徴収する負担金について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この条例において「放課後児童会」とは、本市に所在する小学校に就学している児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、授業の終了後に小学校等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図るため、市が実施する事業をいう。
(負担金の額)
第三条 保護者が納付しなければならない負担金の額は、入会児童一人につき月額三千二百円とする。
2 前項の規定にかかわらず、児童が月の途中で放課後児童会に入会し、又は退会した場合であって、当該月における放課後児童会に入会している期間が十六日に満たないときの当該月に係る負担金の額は、入会児童一人につき月額千六百円とする。
(平成三〇条例一二・一部改正)
(負担金の減免)
第四条 市長は、保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、負担金を減額し、又は免除することができる。
一 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項に規定する要保護者
二 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第一項の支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第一項に規定する施行前死亡者の配偶者に対する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号)附則第二条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第十四条第一項の支援給付を含む。)を受けている者
三 第一号の要保護者に準ずる程度に困窮している者で市長が認めたもの
四 その他市長が特に必要があると認めた者
(負担金の還付)
第五条 第三条の規定により納付された負担金は、還付しない。ただし、天災その他入会児童又は保護者の責めに帰することのできない理由があると市長が認めるときは、当該負担金の全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第六条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年三月条例第一二号)
(施行期日)
1 この条例は、平成三十年九月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の青森市放課後児童会負担金徴収条例第三条の規定は、平成三十年九月以後の月分として徴収する負担金について適用し、同年八月までの月分として徴収する負担金については、なお従前の例による。