○青森市小牧野遺跡の保護に関する条例施行規則
平成二十七年四月一日
教育委員会規則第二号
(趣旨)
第一条 この規則は、青森市小牧野遺跡の保護に関する条例(平成二十四年青森市条例第七十二号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第二条 青森市小牧野遺跡保護センター及び青森市小牧野遺跡観察施設(以下「遺跡保護施設」という。)の開館時間及び休館日は、次の表のとおりとする。
名称 | 開館時間 | 休館日 |
青森市小牧野遺跡保護センター | 午前九時から午後五時 | 十二月二十九日から翌年一月三日まで |
青森市小牧野遺跡観察施設 | 五月一日から九月三十日までは午前九時から午後五時 | 十一月十六日から翌年四月三十日まで |
十月一日から十一月十五日までは午前九時から午後四時 |
3 前項の場合において、指定管理者は、あらかじめ委員会の承認を得なければならない。ただし、災害その他緊急やむを得ない理由により委員会の承認を得る時間的余裕がないときは、事後においてその承認を得るものとする。
4 委員会又は指定管理者は、第二項の規定により開館時間を変更し、休館日において開館し、又は開館日において休館するときは、これらについて遺跡保護施設の入口その他公衆の見やすい場所に掲示するほか、必要な周知に努めなければならない。
(令和二教委規則八・一部改正)
2 前項の申請書の提出は、使用する日の六月前から七日前までに行わなければならない。ただし、申請期間を経過した場合であっても、管理運営上支障がないと認められるときは、この限りでない。
(使用の禁止)
第四条 営利を目的とする場合は、遺跡保護施設の使用及び利用を認めないものとする。
(使用許可事項の変更)
第七条 使用者は、使用許可された事項を変更しようとするときは、青森市小牧野遺跡保護センター使用許可変更申請書(様式第4号)により、あらかじめ委員会又は指定管理者の承認を得なければならない。
(使用取りやめの届出)
第八条 使用者は、保護センターの使用を取りやめようとするときには、青森市小牧野遺跡保護センター使用取りやめ届(様式第5号)により、あらかじめ委員会又は指定管理者に届け出なければならない。
(使用料の還付)
第十条 条例第十条第二項ただし書の規定による特別の理由があると認めるときは、次の表の上欄に掲げる場合とし、当該場合における還付する使用料の額は、それぞれ同表の下欄に定める額(一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。
(使用者及び利用者の遵守事項)
第十一条 使用者及び利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 指定の時間及び場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。
二 遺跡保護施設を清潔に保つこと。
三 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑をかけないこと。
四 指定の場所以外に出入りしないこと。
五 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。
六 動物等を捕獲し、又は殺傷しないこと。
七 火災の危険を生じさせる行為を行わないこと。
八 前各号の他、遺跡保護施設の職員又は指定管理者の指示に従うこと。
(入場等の拒否)
第十二条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、遺跡保護施設への入場を拒否し、又は退場させることができる。
一 風紀を乱し、又は乱すおそれのある者
二 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品又は動物を携帯する者
三 前各号の他、遺跡保護施設の管理運営上支障があると認めた者
(破損等の届出)
第十三条 指定管理者又は使用者若しくは利用者は、建物、附属設備及び備品類を破損し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに青森市小牧野遺跡保護施設破損等届(様式第8号)により委員会に届け出て、その指示を受けなければならない。
(使用後の点検)
第十四条 使用者は、保護センターの使用を終了したときは、直ちに保護センターの職員又は指定管理者にその旨を申し出て、点検を受けるものとする。
(委任)
第十五条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(令和二年一〇月教委規則第八号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。