○青森市市営住宅等の整備基準を定める条例

平成二十四年十二月二十五日

条例第八十二号

(趣旨)

第一条 この条例は、公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号。以下「法」という。)の規定に基づき、市営住宅及び共同施設の整備に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第二条 この条例において使用する用語の意義は、法及び青森市営住宅管理条例(平成十七年青森市条例第百四十一号)において使用する用語の例による。

(市営住宅等の整備の基準)

第三条 法第五条第一項及び第二項に規定する条例で定める市営住宅及び共同施設の整備の基準は、次に掲げるとおりとする。

 周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮されたものであること。

 安全、衛生、美観等が考慮され、かつ、入居者等にとって便利で快適なものであること。

 設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮されたものであること。

 敷地の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定されたものであること。

 敷地が地盤の軟弱な土地、がけ崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講じられていること。

 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設が設けられていること。

2 前項各号に定めるもののほか、市営住宅の住棟、住宅、住戸その他市営住宅に設置される施設及び共同施設の整備の基準は、別表のとおりとする。

(委任)

第四条 この条例に定めるもののほか、市営住宅及び共同施設の整備に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

別表(第三条関係)

一 市営住宅の整備基準

区分

基準

住棟その他の建築物

敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等が考慮された配置であること。

住宅

1 防火、避難及び防犯のための適切な措置が講じられていること。

2 外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置が講じられていること。

3 床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置が講じられていること。

4 構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第一条第三号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置が講じられていること。

5 給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置が講じられていること。

住戸

1 一戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、二十五平方メートル以上であること。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。

2 各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線が設けられていること。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。

3 各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置が講じられていること。

住戸内の各部

移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置が講じられていること。

共用部分

通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置が講じられていること。

附帯施設

1 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設が設けられていること。

2 入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮されたものであること。

二 共同施設の整備基準

区分

基準

児童遊園

位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものであること。

集会所

位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものであること。

広場及び緑地

位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮されたものであること。

通路

1 敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置されたものであること。

2 階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路が設けられていること。

青森市市営住宅等の整備基準を定める条例

平成24年12月25日 条例第82号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第12類 会/第2章
沿革情報
平成24年12月25日 条例第82号