○青森市文化交流ホール条例施行規則
平成二十二年三月三十一日
教育委員会規則第九号
(趣旨)
第一条 この規則は、青森市文化交流ホール条例(平成十七年青森市条例第百五十二号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第二条 青森市文化交流ホール(以下「ホール」という。)の開館時間は、午前九時から午後十時までとする。
2 ホールの休館日は、次のとおりとする。
一 毎月第三月曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に定める休日に当たるときは、その翌日)
二 年末年始 十二月二十九日から翌年一月三日まで
3 前二項の規定にかかわらず、やむを得ない理由があるときは、開館時間を変更し、又は休館日においても開館し、若しくは開館日においても休館することがある。
(使用許可申請)
第三条 条例第六条第一項の規定による許可の申請は、青森市文化交流ホール使用許可申請書により行わなければならない。
2 前項の許可の申請は、使用日の十二箇月前から七日前までに行わなければならない。ただし、申請期間を経過した場合であっても、管理運営上支障がないと認められるときは、この限りではない。
(特別設備許可申請)
第四条 条例第十一条の規定による許可の申請は、青森市文化交流ホール特別設備許可申請書により行わなければならない。
(使用許可等に係る申請事項の変更)
第六条 使用者は、使用の許可を受けた事項を変更しようとするときは、青森市文化交流ホール使用許可変更申請書により、あらかじめ承認を受けなければならない。
(使用取りやめの届出)
第七条 使用者は、ホールの使用を取りやめるときは、青森市文化交流ホール使用取りやめ届により、あらかじめ届け出なければならない。
(使用料又は利用料金の還付)
第九条 条例第七条第二項ただし書又は第十五条第三項ただし書の規定による特別の理由があると認めるときは、次の表の上欄に掲げる場合とし、当該場合における還付する使用料又は利用料金の額は、それぞれ同表の下欄に定める額(一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。
特別の理由 | 還付する額 |
一 使用者の責めに帰することができない理由のある場合 | 使用料又は利用料金の全額 |
二 使用日の百八十日前までに第七条の規定による届出があった場合 | |
三 使用日の九十日前までに第七条の規定による届出があった場合 | 条例別表備考の基本使用料又は基本使用料に相当する利用料金(以下「基本使用料等」という。)の七割に相当する額及び基本使用料等以外の使用料又は利用料金の全額 |
四 使用日の六十日前までに第七条の規定による届出があった場合 | 基本使用料等の五割に相当する額及び基本使用料等以外の使用料又は利用料金の全額 |
五 使用日の三十日前までに第七条の規定による届出があった場合 | 基本使用料等の三割に相当する額及び基本使用料等以外の使用料又は利用料金の全額 |
六 使用日の七日前までに第七条の規定による届出があった場合 | 基本使用料等以外の使用料又は利用料金の全額 |
3 第一項に規定する利用料金の還付を受けようとする者は、青森市文化交流ホール利用料金還付申請書により、指定管理者の承認を得なければならない。
(令和五教委規則八・一部改正)
2 条例第十六条の規定による利用料金の減免を受けようとする者は、青森市文化交流ホール利用料金減免申請書により、指定管理者の承認を得なければならない。
(令和五教委規則八・一部改正)
(使用者の遵守事項)
第十一条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 収容定員を超えて入場させないこと。
二 あらかじめ指定した場所以外で飲食又は喫煙をさせないこと。
三 許可を受けた者のほか、ホール又はその敷地において、物品の販売、金品の寄附又は募集等の行為をさせないこと。
四 ホールの清潔を保つこと。
五 前各号のほか、ホールの職員又は指定管理者の指示に従うこと。
(入場者の遵守事項)
第十二条 入場者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 指定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。
二 ホールの清潔を保つこと。
三 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑をかけないこと。
四 指定の場所以外に出入りしないこと。
五 前各号のほか、ホールの職員又は指定管理者の指示に従うこと。
(入場者の拒否等)
第十三条 教育委員会又は指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、ホールへの入場を拒否し、又は退場させることがある。
一 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑をかけるおそれがあると認められる者又はこれに相当すると認められる物品、動物の類を携行する者
二 前号のほか、管理上支障があると認めた者
(破損等の届出)
第十四条 指定管理者又は使用者は、建物、附属設備及び備品類を破損し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに青森市文化交流ホール破損等届(様式第三号)により教育委員会に届け出て、その指示を受けなければならない。
(職員等の立入り)
第十五条 使用者は、管理上の必要による職員又は指定管理者の立入りを拒んではならない。
(使用後の点検)
第十六条 使用者は、ホールの使用を終了したときは、直ちにホールの職員又は指定管理者にその旨を申し出て、点検を受けるものとする。
(委任)
第十七条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前までに、廃止前の青森市文化交流ホール条例施行規則(平成十七年規則第百十四号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成三一年四月教委規則第七号)
(施行期日)
1 この規則は、平成三十一年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の青森市文化交流ホール条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に許可を受けた使用に係る使用料について適用し、施行日前に許可を受けた使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和五年三月教委規則第八号)
(施行期日)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
別表(第8条関係)
(平成31教委規則7・全改)
区分 | 品名 | 単位 | 使用料(円) |
舞台関係 | オープンステージ(オケ迫り) | 1式 | 1,250 |
音響反射板 | 1式 | 2,510 | |
所作台 | 1式 | 3,770 | |
花道用所作台 | 1式 | 2,510 | |
平台 | 1台 | 120 | |
箱足・木足 | 1台 | 60 | |
開足 | 1台 | 60 | |
指揮台 | 1台 | 250 | |
指揮者用譜面台 | 1台 | 120 | |
譜面台 | 1台 | 60 | |
譜面灯 | 1台 | 60 | |
松羽目 | 1台 | 1,250 | |
竹羽目 | 1台 | 1,250 | |
金屏風 | 1双 | 1,250 | |
銀屏風 | 1双 | 1,250 | |
鳥の子屏風 | 1双 | 1,250 | |
演台(花台付) | 1台 | 620 | |
司会者台 | 1台 | 370 | |
紗幕 | 1枚 | 620 | |
毛せん | 1枚 | 370 | |
長座布団 | 1枚 | 120 | |
高座用座布団 | 1枚 | 120 | |
地がすり | 1枚 | 620 | |
上敷ござ | 1枚 | 120 | |
支木 | 1台 | 120 | |
人形立 | 1台 | 120 | |
雪かご | 1式 | 1,070 | |
畳 | 1枚 | 120 | |
仮設花道 | 1式 | 3,210 | |
仮設花道鳥屋囲 | 1式 | 3,210 | |
スモークマシン | 1式 | 2,510 | |
バレエ用シート | 1式 | 2,510 | |
プログラムスタンド | 1台 | 60 | |
ホワイトボード | 1台 | 120 | |
テーブル(会議室・和室を除く) | 1台 | 120 | |
演奏者用いす | 1台 | 120 | |
コントラバス用いす | 1台 | 120 | |
チェロ用いす | 1台 | 120 | |
音響関係 | 音響装置 | 1式 | 2,510 |
天井反射板スピーカ | 1式 | 1,290 | |
可動プロセニアムスピーカ | 1台 | 760 | |
舞台フロントスピーカ | 1式 | 3,210 | |
固定FBスピーカ | 1台 | 510 | |
ウォールスピーカ | 1台 | 430 | |
シーリングスピーカ | 1台 | 540 | |
ステージスピーカ | 1台 | 620 | |
フロアモニタスピーカ | 1台 | 370 | |
スピーカスタンド | 1本 | 220 | |
ダイナミックマイク | 1本 | 620 | |
コンデンサマイク | 1本 | 620 | |
ワイヤレスマイク装置 | 1台 | 620 | |
ワイヤレスマイク | 1本 | 620 | |
マイクスタンド | 1本 | 60 | |
三点吊りマイク装置 | 1式 | 620 | |
カセットテープレコーダ | 1台 | 1,000 | |
CDプレーヤー | 1台 | 1,250 | |
DATレコーダ | 1台 | 1,250 | |
MDレコーダ | 1台 | 1,250 | |
CDレコーダ | 1台 | 1,250 | |
オープンレコーダ | 1台 | 1,250 | |
マルチェフェクタ | 1台 | 1,250 | |
リバーブ | 1台 | 1,250 | |
簡易型音響調整卓 | 1台 | 2,140 | |
サブミキサー(大) | 1台 | 2,510 | |
サブミキサー(小) | 1台 | 1,250 | |
コンプレッサー/リミッター | 1台 | 1,250 | |
ホワイエ呼出装置 | 1式 | 2,140 | |
持込卓用テーブル | 1台 | 220 | |
照明関係 | 調光装置 | 1式 | 2,510 |
ボーダーライト | 1列 | 2,510 | |
サスペンションライト | 1列 | 2,510 | |
アッパーホリゾントライト | 1列 | 4,390 | |
ロアーホリゾントライト | 1列 | 3,140 | |
シーリングライト | 1列 | 2,510 | |
フロントサイドライト | 1台 | 170 | |
フットライト | 1列 | 620 | |
花道フットライト | 1列 | 620 | |
ストリップライト | 1式 | 370 | |
トーメンタルライト | 1台 | 170 | |
スポットライト 500W | 1台 | 120 | |
スポットライト 1KW | 1台 | 180 | |
スポットライト 1.5KW | 1台 | 250 | |
スポットライト 2KW | 1台 | 280 | |
センタークセノンスポットライト | 1台 | 2,510 | |
エフェクトマシンスポットライト | 1台 | 620 | |
スパイラルマシン | 1台 | 620 | |
フィルムマシン | 1台 | 620 | |
スライドキャリア | 1台 | 620 | |
ディスクマシン | 1台 | 620 | |
オーロラマシン | 1台 | 620 | |
波マシン | 1台 | 620 | |
炎マシン | 1台 | 620 | |
その他のマシン | 1台 | 620 | |
先玉 | 1台 | 620 | |
ストロボ | 1台 | 620 | |
ミラーボール | 1台 | 620 | |
スタンド | 1台 | 120 | |
ラダースタンド | 1台 | 540 | |
カラーチェンジャー | 1台 | 220 | |
ピアノ | 外国産フルコンサート(いす含) | 1台 | 5,100 |
国産フルコンサート(いす含) | 1台 | 3,770 | |
小型グランドピアノ(いす含) | 1台 | 620 | |
アップライトピアノ(いす含) | 1台 | 620 | |
ピアノ用いすA | 1台 | 540 | |
ピアノ用いすB | 1台 | 220 | |
その他 | スクリーン | 1式 | 1,250 |
スタンド式スクリーン | 1台 | 620 | |
OHP | 1台 | 620 | |
スライド映写機 | 1台 | 1,250 | |
ビデオプロジェクター | 1台 | 3,140 | |
ビデオデッキ | 1台 | 880 | |
テレビ | 1台 | 880 | |
楽屋シャワー室 | 1室 | 620 | |
持込器具電源使用料 | 1台 | 120 | |
白布(テーブルクロス) | 1枚 | 実費 | |
バレエ用シート用テープ | 1巻 | 実費 | |
カラーフィルター | 1枚 | 実費 | |
展示パネル | 1枚 | 120 | |
マイク用電池 | 1本 | 実費 | |
置舞台 | 1式 | 1,250 | |
リハーサル室音響装置 | 1式 | 2,140 |