○青森市文化交流ホール条例施行規則

平成二十二年三月三十一日

教育委員会規則第九号

(趣旨)

第一条 この規則は、青森市文化交流ホール条例(平成十七年青森市条例第百五十二号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第二条 青森市文化交流ホール(以下「ホール」という。)の開館時間は、午前九時から午後十時までとする。

2 ホールの休館日は、次のとおりとする。

 毎月第三月曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に定める休日に当たるときは、その翌日)

 年末年始 十二月二十九日から翌年一月三日まで

3 前二項の規定にかかわらず、やむを得ない理由があるときは、開館時間を変更し、又は休館日においても開館し、若しくは開館日においても休館することがある。

(使用許可申請)

第三条 条例第六条第一項の規定による許可の申請は、青森市文化交流ホール使用許可申請書により行わなければならない。

2 前項の許可の申請は、使用日の十二箇月前から七日前までに行わなければならない。ただし、申請期間を経過した場合であっても、管理運営上支障がないと認められるときは、この限りではない。

3 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要があると認める場合には、同項に規定する期間の始期の到来前であっても、申請を優先して受け付けることがある。

(特別設備許可申請)

第四条 条例第十一条の規定による許可の申請は、青森市文化交流ホール特別設備許可申請書により行わなければならない。

2 前項の申請は、前条第一項の申請と併せて行うものとする。

(使用許可書等の交付及び提示義務)

第五条 第三条第一項又は前条第一項の規定による申請を許可したときは、青森市文化交流ホール使用許可書を交付するものとする。

2 前項の許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、ホールの使用に当たり当該許可書を常時携帯し、ホールの職員又は条例第十三条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)から要求があったときは、これを提示しなければならない。

(使用許可等に係る申請事項の変更)

第六条 使用者は、使用の許可を受けた事項を変更しようとするときは、青森市文化交流ホール使用許可変更申請書により、あらかじめ承認を受けなければならない。

(使用取りやめの届出)

第七条 使用者は、ホールの使用を取りやめるときは、青森市文化交流ホール使用取りやめ届により、あらかじめ届け出なければならない。

(附属設備及び備品類等の使用料)

第八条 条例別表の備考において規則で定める額は、別表のとおりとする。

(使用料又は利用料金の還付)

第九条 条例第七条第二項ただし書又は第十五条第三項ただし書の規定による特別の理由があると認めるときは、次の表の上欄に掲げる場合とし、当該場合における還付する使用料又は利用料金の額は、それぞれ同表の下欄に定める額(一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。

特別の理由

還付する額

一 使用者の責めに帰することができない理由のある場合

使用料又は利用料金の全額

二 使用日の百八十日前までに第七条の規定による届出があった場合

三 使用日の九十日前までに第七条の規定による届出があった場合

条例別表備考の基本使用料又は基本使用料に相当する利用料金(以下「基本使用料等」という。)の七割に相当する額及び基本使用料等以外の使用料又は利用料金の全額

四 使用日の六十日前までに第七条の規定による届出があった場合

基本使用料等の五割に相当する額及び基本使用料等以外の使用料又は利用料金の全額

五 使用日の三十日前までに第七条の規定による届出があった場合

基本使用料等の三割に相当する額及び基本使用料等以外の使用料又は利用料金の全額

六 使用日の七日前までに第七条の規定による届出があった場合

基本使用料等以外の使用料又は利用料金の全額

2 前項に規定する使用料の還付を受けようとする者は、青森市文化交流ホール使用料還付申請書(様式第一号)を提出しなければならない。

3 第一項に規定する利用料金の還付を受けようとする者は、青森市文化交流ホール利用料金還付申請書により、指定管理者の承認を得なければならない。

(令和五教委規則八・一部改正)

(使用料又は利用料金の減免の申請)

第十条 条例第八条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、青森市文化交流ホール使用料減免申請書(様式第二号)を提出しなければならない。

2 条例第十六条の規定による利用料金の減免を受けようとする者は、青森市文化交流ホール利用料金減免申請書により、指定管理者の承認を得なければならない。

(令和五教委規則八・一部改正)

(使用者の遵守事項)

第十一条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 収容定員を超えて入場させないこと。

 あらかじめ指定した場所以外で飲食又は喫煙をさせないこと。

 許可を受けた者のほか、ホール又はその敷地において、物品の販売、金品の寄附又は募集等の行為をさせないこと。

 ホールの清潔を保つこと。

 前各号のほか、ホールの職員又は指定管理者の指示に従うこと。

(入場者の遵守事項)

第十二条 入場者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 指定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。

 ホールの清潔を保つこと。

 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑をかけないこと。

 指定の場所以外に出入りしないこと。

 前各号のほか、ホールの職員又は指定管理者の指示に従うこと。

(入場者の拒否等)

第十三条 教育委員会又は指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、ホールへの入場を拒否し、又は退場させることがある。

 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑をかけるおそれがあると認められる者又はこれに相当すると認められる物品、動物の類を携行する者

 前号のほか、管理上支障があると認めた者

(破損等の届出)

第十四条 指定管理者又は使用者は、建物、附属設備及び備品類を破損し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに青森市文化交流ホール破損等届(様式第三号)により教育委員会に届け出て、その指示を受けなければならない。

(職員等の立入り)

第十五条 使用者は、管理上の必要による職員又は指定管理者の立入りを拒んではならない。

(使用後の点検)

第十六条 使用者は、ホールの使用を終了したときは、直ちにホールの職員又は指定管理者にその旨を申し出て、点検を受けるものとする。

(委任)

第十七条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前までに、廃止前の青森市文化交流ホール条例施行規則(平成十七年規則第百十四号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成三一年四月教委規則第七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三十一年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の青森市文化交流ホール条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に許可を受けた使用に係る使用料について適用し、施行日前に許可を受けた使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和五年三月教委規則第八号)

(施行期日)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

別表(第8条関係)

(平成31教委規則7・全改)

区分

品名

単位

使用料(円)

舞台関係

オープンステージ(オケ迫り)

1式

1,250

音響反射板

1式

2,510

所作台

1式

3,770

花道用所作台

1式

2,510

平台

1台

120

箱足・木足

1台

60

開足

1台

60

指揮台

1台

250

指揮者用譜面台

1台

120

譜面台

1台

60

譜面灯

1台

60

松羽目

1台

1,250

竹羽目

1台

1,250

金屏風

1双

1,250

銀屏風

1双

1,250

鳥の子屏風

1双

1,250

演台(花台付)

1台

620

司会者台

1台

370

紗幕

1枚

620

毛せん

1枚

370

長座布団

1枚

120

高座用座布団

1枚

120

地がすり

1枚

620

上敷ござ

1枚

120

支木

1台

120

人形立

1台

120

雪かご

1式

1,070

1枚

120

仮設花道

1式

3,210

仮設花道鳥屋囲

1式

3,210

スモークマシン

1式

2,510

バレエ用シート

1式

2,510

プログラムスタンド

1台

60

ホワイトボード

1台

120

テーブル(会議室・和室を除く)

1台

120

演奏者用いす

1台

120

コントラバス用いす

1台

120

チェロ用いす

1台

120

音響関係

音響装置

1式

2,510

天井反射板スピーカ

1式

1,290

可動プロセニアムスピーカ

1台

760

舞台フロントスピーカ

1式

3,210

固定FBスピーカ

1台

510

ウォールスピーカ

1台

430

シーリングスピーカ

1台

540

ステージスピーカ

1台

620

フロアモニタスピーカ

1台

370

スピーカスタンド

1本

220

ダイナミックマイク

1本

620

コンデンサマイク

1本

620

ワイヤレスマイク装置

1台

620

ワイヤレスマイク

1本

620

マイクスタンド

1本

60

三点吊りマイク装置

1式

620

カセットテープレコーダ

1台

1,000

CDプレーヤー

1台

1,250

DATレコーダ

1台

1,250

MDレコーダ

1台

1,250

CDレコーダ

1台

1,250

オープンレコーダ

1台

1,250

マルチェフェクタ

1台

1,250

リバーブ

1台

1,250

簡易型音響調整卓

1台

2,140

サブミキサー(大)

1台

2,510

サブミキサー(小)

1台

1,250

コンプレッサー/リミッター

1台

1,250

ホワイエ呼出装置

1式

2,140

持込卓用テーブル

1台

220

照明関係

調光装置

1式

2,510

ボーダーライト

1列

2,510

サスペンションライト

1列

2,510

アッパーホリゾントライト

1列

4,390

ロアーホリゾントライト

1列

3,140

シーリングライト

1列

2,510

フロントサイドライト

1台

170

フットライト

1列

620

花道フットライト

1列

620

ストリップライト

1式

370

トーメンタルライト

1台

170

スポットライト 500W

1台

120

スポットライト 1KW

1台

180

スポットライト 1.5KW

1台

250

スポットライト 2KW

1台

280

センタークセノンスポットライト

1台

2,510

エフェクトマシンスポットライト

1台

620

スパイラルマシン

1台

620

フィルムマシン

1台

620

スライドキャリア

1台

620

ディスクマシン

1台

620

オーロラマシン

1台

620

波マシン

1台

620

炎マシン

1台

620

その他のマシン

1台

620

先玉

1台

620

ストロボ

1台

620

ミラーボール

1台

620

スタンド

1台

120

ラダースタンド

1台

540

カラーチェンジャー

1台

220

ピアノ

外国産フルコンサート(いす含)

1台

5,100

国産フルコンサート(いす含)

1台

3,770

小型グランドピアノ(いす含)

1台

620

アップライトピアノ(いす含)

1台

620

ピアノ用いすA

1台

540

ピアノ用いすB

1台

220

その他

スクリーン

1式

1,250

スタンド式スクリーン

1台

620

OHP

1台

620

スライド映写機

1台

1,250

ビデオプロジェクター

1台

3,140

ビデオデッキ

1台

880

テレビ

1台

880

楽屋シャワー室

1室

620

持込器具電源使用料

1台

120

白布(テーブルクロス)

1枚

実費

バレエ用シート用テープ

1巻

実費

カラーフィルター

1枚

実費

展示パネル

1枚

120

マイク用電池

1本

実費

置舞台

1式

1,250

リハーサル室音響装置

1式

2,140

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青森市文化交流ホール条例施行規則

平成22年3月31日 教育委員会規則第9号

(令和5年4月1日施行)